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M&A支援機関登録制度とは?登録要件・メリット・申請の流れと登録機関の探し方

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M&Aアドバイザリー・FA比較表(2026年版)

後継者不在や将来の事業承継を見据えてM&Aを検討し始めると、仲介会社やFA(フィナンシャル・アドバイザー)の案内、あるいは補助金の説明のなかで「M&A支援機関登録制度」という言葉に出会います。相談先が信頼できるかどうかを見極めたい経営者にとって、まず気になるのが「この制度は何で、登録された会社に頼むと何が変わるのか」という点ではないでしょうか。

M&A支援機関登録制度は、中小企業が安心してM&Aに取り組める環境をつくるために、国(中小企業庁)が令和3年(2021年)8月に創設した制度です。中小M&Aガイドラインの遵守を宣言したFA・仲介業者を登録し、公式データベースで公表しています。登録された支援機関に支払う費用は、事業承継・M&A補助金の対象になるといった実利にもつながります。

本記事では、制度の定義と目的、登録要件、依頼企業・支援機関それぞれのメリット、登録申請の流れ、そして登録された支援機関の確認・探し方までを解説します。あわせて、相談先を探す際の一例として、実際に登録を受けているM&Aアドバイザリーも紹介します。

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M&A支援機関登録制度とは

M&A支援機関登録制度とは、中小M&Aガイドラインの遵守を宣言したFA・仲介業者を国(中小企業庁)が登録し、公式データベースで公表する制度です。令和3年(2021年)8月に創設されました。中小M&Aガイドラインでは、制度の位置づけを次のように説明しています。

M&A支援機関登録制度(本説明箇所において「登録制度」という。)とは、中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するために令和3年8月に創設された国の制度であり、本ガイドラインの遵守を宣言する等した仲介業務又はFA業務を行う者が登録を受けることができる。登録制度に登録していなくとも、仲介業務やFA業務を行うことは可能である

出典:中小M&Aガイドライン(第3版)|中小企業庁

登録は義務ではなく、登録を受けていない事業者もM&A支援を行うことはできます。そのうえで、登録があることは「中小M&Aガイドラインの遵守を宣言し、国の一定の規律のもとに置かれている」ことの目印になります。

制度がつくられた背景・目的

中小企業の間で第三者へのM&A(会社の譲渡・売却)のニーズが高まる一方、支援を担う事業者が急増し、支援の質にばらつきやトラブルが見られるようになりました。こうした課題に対し、2021年4月に公表された「中小M&A推進計画」で支援機関への信頼感醸成が課題として掲げられ、その一環として本制度が設けられています。公募要領は制度の目的を次のように示しています。

M&A支援機関登録制度は、M&Aの基本的な事項及び手数料についての考え方や適切なM&Aのための行動指針を提示した「中小M&Aガイドライン」の理解及び普及を促すとともに、M&A支援機関に係る一定の規律の下で中小M&A市場の環境整備を図ることを目的としています。

出典:M&A支援機関登録制度公募要領(令和8年度)|中小企業庁
出典・参考資料(2件)

登録の対象となるM&A支援機関

登録の対象は、M&A支援を行うFAまたは仲介業者です。M&Aの相談先には、売り手と買い手の間に立って両者をつなぐ「仲介」と、売り手・買い手のどちらか一方の側に立って支援する「FA」があり、いずれもこの制度の登録対象になります。中小企業庁は制度の対象を次のように説明しています。

M&A支援機関に係る登録制度は、中小M&Aガイドラインの遵守の宣言等を登録要件として、M&A支援を行うフィナンシャル・アドバイザー(FA)又は仲介業者を登録するものです。

出典:中小企業庁「登録FA及び仲介業者の公表について」

登録は、顧客に提供する業務に応じて「FA業務のみ」「仲介業務のみ」「FA・仲介業務両方」の3つの区分ごとに行われます。会計事務所や士業などもM&Aの相談先になり得ますが、登録はあくまでFA業務・仲介業務を単位に行われるため、登録機関として探すときはこの業務区分で確認することになります。

出典・参考資料(1件)

M&A支援機関の登録要件

ここからは、FA・仲介業者が登録を受けるための要件を確認します。登録要件は毎年度の公募要領で定められ、令和8年度からは支援機関の活動状況をより正確に把握することを目的に、報告内容が見直されました。以下は令和8年度公募要領にもとづく内容です。

登録要件の項目

登録(登録の継続を含む)を受けるには、次の要件を満たす必要があります。中核となるのは、中小M&Aガイドラインの遵守宣言と、その宣言を自社ホームページなどで公表することです。

① 中小M&Aガイドラインの遵守を宣言すること。
② 中小M&Aガイドラインを遵守していることについての宣言を、自社のホームページに掲載すること。自社のホームページがない場合は、宣言資料を会社概要や事業概要パンフレット等に追加(追記)し、顧客に対して宣言すること。
③ 登録後の遵守事項を履行することを誓約すること。

出典:M&A支援機関登録制度公募要領(令和8年度)「登録の要件」|中小企業庁

上記の①〜③は要件の代表例で、これらに続けて次の要件が定められています。①〜⑩は新規・継続に共通する中核要件、⑪は新規登録・⑫は登録継続でそれぞれ必要な区分ごとの要件、⑬は共通の宣誓・協力事項です。依頼する側から見れば、これらは「相談先が満たしているべき最低条件」を示すものと理解しておけば十分です。

  • ④ 法人または個人事業主として継続的に事業活動を行っていること
  • ⑤ 秘密保持義務条項の内容にかかわらず、顧客となる中小企業者等による情報提供受付窓口への情報提供や、国の事業承継・引継ぎ支援センター等への相談等の行動を制約しないこと
  • ⑥ FA・仲介業者およびその役員等が反社会的勢力に該当せず、今後も関係を持つ意思がないこと
  • ⑦ 経済産業省が所管する補助金の交付等の停止措置や、契約に係る指名停止措置を受けていないこと
  • ⑧ 事業承継・M&A補助金の適正な執行等のために必要と認められた情報を、補助金事務局への提供や公募要領記載の範囲での公表に同意すること
  • ⑨⑩ 過去に登録取消しや登録停止の措置を受けた場合に、その措置期間中でない、または適切な再発防止策・対策を講じていること
  • ⑪ 新規登録の場合は、①〜⑩に加えて「登録申請フォーム」「手数料体系報告フォーム」「支援業務報告フォーム」の提出を完了し、報告情報の一部が登録支援機関データベースで個社を特定できる形で公表されることに同意すること
  • ⑫ 登録継続の場合は、①〜⑩に加えて「共通報告・実績報告/活動報告フォーム」の提出を完了すること
  • ⑬ 上記の要件を確認のうえ宣誓し、中小企業庁や事務局が行う調査・報告・資料提出等の依頼に協力すること

登録要件は年度ごとに見直されており、令和8年度では新規登録時に上記の3つのフォーム(登録申請・手数料体系報告・支援業務報告)を提出する形に整理されています。手数料の考え方も、この手数料体系報告として届け出る仕組みです。

出典・参考資料(1件)

登録後に守る遵守事項

登録は「一度受けたら終わり」ではありません。登録後も次の事項を守る必要があり、守られていない場合は登録の取消しや、翌年度以降の登録継続が認められないこともあります。

  • ① 中小M&Aガイドラインの遵守宣言を自社ホームページに掲載する(ホームページがない場合はパンフレット等に追記し顧客に宣言する)
  • ② FA・仲介業務の契約締結に際し、顧客となる中小企業者等に中小M&Aガイドラインの遵守について事前に説明する
  • ③ 手数料体系報告の内容が変わった場合は、すみやかに変更を報告する
  • ④ 支援業務報告の内容が変わった場合は、すみやかに変更を報告する
  • ⑤ 毎年度、前年度の中小M&Aに係る共通報告・実績報告/活動報告を行い、その報告にもとづく実績等の公表に異議を述べない
  • ⑥ 事務局からの報告の求めに応じ、虚偽の報告や資料提出をしない

特に⑤の実績報告により、各登録機関の支援実績が事務局を通じて公表される仕組みになっています。依頼する側にとっては、登録機関が継続的に報告義務を負っていること自体が、一定の透明性の担保になります。

出典・参考資料(1件)

登録支援機関に依頼するメリット

ここからは、登録制度が依頼企業(経営者)と支援機関それぞれにもたらすメリットを整理します。特に依頼する側にとっては、費用面の実利が判断材料になります。

依頼企業(経営者)側のメリット

依頼する中小企業にとってのメリットは、大きく3つあります。

  • 中小M&Aガイドラインの遵守を宣言した機関を選べるため、支援の質やトラブルへの不安を一定程度おさえられる
  • 事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)の対象になり得る
  • 登録機関の対応に問題があった場合に、国が設けた情報提供受付窓口に情報を提供できる

支援機関側のメリット

FA・仲介業者にとっては、登録支援機関データベースに個社が特定される形で公表されるため、中小企業からの信頼を得やすくなる点がメリットです。中小M&A推進計画でも支援機関への信頼感醸成が課題として掲げられており、登録はその信頼を示す手段の一つになります。

事業承継・M&A補助金との関係

依頼企業にとって最も具体的な実利が、事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)です。この補助金では、支援機関に支払う費用のうち補助対象になるのは、登録された支援機関による支援に係る費用に限られます。中小企業庁は次のように示しています。

中小企業者等が活用する「事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)」においては、M&A支援機関登録制度に登録されたM&A支援機関の提供する支援に係る費用(仲介手数料やフィナンシャル・アドバイザー費用等に限る。)を補助対象としております。

出典:中小企業庁「M&A支援機関登録制度の申請受付(令和8年度公募)について」

登録を受けていない事業者に支払った仲介手数料やFA費用は、この補助金の対象になりません。しかも、補助対象になるかどうかは交付決定の際に判断されるため、依頼先の登録が交付申請の時点で完了している必要があります。相談先が登録機関かどうかは、依頼を決める前の早い段階で確認しておくことが大切です。

ただし、補助率や補助上限額は公募回ごとに変わるため、実際に申請する際は最新の事業承継・M&A補助金の公募要領で確認してください。

出典・参考資料(2件)

登録支援機関に依頼する場合としない場合の違い

ここまでの内容を、登録支援機関に依頼する場合と、登録を受けていない事業者に依頼する場合の違いとして整理します。

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比較項目事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)の対象中小M&Aガイドライン遵守の宣言情報提供受付窓口(国)の対象登録支援機関データベースでの公表
登録支援機関に依頼対象になり得る宣言済み(登録要件)対象(不適切事例を国が受付)手数料体系などが公表され比較できる
登録を受けていない事業者に依頼対象外有無を個別に確認する必要がある対象外公表なし

※中小企業庁「M&A支援機関登録制度」公募要領および事業承継・M&A補助金の公表情報にもとづき作成。制度内容は最新の公募要領をご確認ください。

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M&A支援機関の登録申請の流れ

自社を登録したいFA・仲介業者に向けて、申請の流れを確認します。登録は毎年度の公募で受け付けており、手続きは次の4ステップです。

  1. 公募要領等を確認する(対象者・要件を確認)
  2. 登録申請フォームから申請する
  3. 事務局による審査を受ける
  4. 審査結果の通知を受ける(登録された場合はデータベースで公表される)

新規登録では、要件のとおり「登録申請フォーム」「手数料体系報告フォーム」「支援業務報告フォーム」の3つを提出します。公募期間中は毎月末までに申請されたものが翌月中旬ごろに順次公表される運用です。たとえば令和8年度公募の受付期間は令和8年5月29日から令和9年2月12日までとされていますが、受付期間や締切は年度ごとに変わるため、申請前に最新の公募要領で確認してください。

出典・参考資料(2件)

登録された支援機関の確認・探し方

相談先が登録支援機関かどうかは、公式の登録支援機関データベースで確認・検索できます。ここからは、その使い方と、制度の運用状況を紹介します。

登録機関データベースでの検索方法

M&A支援機関登録制度の公式ポータル(ma-shienkikan.go.jp)には、登録支援機関を検索できるデータベースが用意されています。企業名から探せるほか、次のような条件で絞り込めます。

  • 地域:支援業務を提供する都道府県、本店の所在都道府県
  • 業務の種別:FA業務・仲介業務(両方を選ぶことも可能)
  • 規模:従業員数、M&A支援業務の専従者数
  • 業種・手数料:業種、最低手数料(税抜)、成功報酬などの手数料体系

手数料体系まで公表されているため、相談前におおよその費用感を把握しながら候補を比較できます。依頼を検討している会社の名前で検索し、登録の有無を確かめるという使い方もできます。

出典・参考資料(1件)

登録件数の規模感

制度は年々広がっており、登録件数は数千件規模に達しています。中小企業庁の公表によると、令和8年8月20日時点で登録されているFA・仲介業者は3,287件(内訳は法人2,531件、個人事業主756件)です。毎年度、登録の更新(継続申請)が行われるため件数は増減しますが、多くの支援機関がこの制度のもとに置かれている状況がうかがえます。

出典・参考資料(1件)

情報提供受付窓口の役割

制度には、登録支援機関による支援に問題を感じた中小企業などが情報を提供できる「情報提供受付窓口」が設けられています。中小M&Aガイドラインは窓口の役割を次のように説明しています。

M&A支援機関登録事務局が設置する窓口。M&A支援機関登録制度に登録された仲介者・FAが取り組む中小M&A支援に関する不適切事例等の情報を受け付けている。受け付けた情報は、不適切事例として他の中小企業への注意喚起に用いるほか、登録M&A支援機関の本ガイドラインの遵守状況を確認する等、M&A支援機関登録制度の運営に利用される。

出典:中小M&Aガイドライン(第3版)|中小企業庁

ここで注意したいのは、この窓口は個別の紛争解決や助言を目的とするものではない点です。あくまで不適切事例の情報を集め、注意喚起や制度運営に役立てるための仕組みであり、トラブルそのものを仲裁してくれるわけではありません。実際の紛争については、弁護士など別の相談先が必要になります。

出典・参考資料(1件)

登録支援機関を見極める際の注意点

登録支援機関を選ぶ前に、制度の性質を正しく理解しておくことが大切です。「登録があるから安心」と早合点すると、判断を誤ることがあります。

「登録=優良・安全の保証」ではない

登録の要件は、中小M&Aガイドラインの遵守を宣言し、必要な報告を行うことが中心です。登録は「一定の規律を守ることを宣言した」ことの目印であって、支援の成果や品質そのものを国が保証するものではありません。登録の有無は相談先を絞り込む出発点として使い、実際の依頼先は、実績・得意な業種・手数料体系・担当者との相性などを自分で確認して選ぶことが欠かせません。

登録の取消・抹消が行われるケース

登録は、遵守事項が守られない場合などに取り消されることがあります。公募要領は次のように定めています。

なお、虚偽の内容を含む報告をしてはなりません。報告内容に偽りがあることが判明した場合、特段の事情がない限り登録を取消します。

出典:M&A支援機関登録制度公募要領(令和8年度)|中小企業庁

このほか、遵守事項に違反した場合には、登録の取消しや期間を定めて登録しない措置、翌年度以降の登録継続を認めない対応が取られることがあります。取消しや登録停止となった機関は、登録支援機関データベースから抹消されます。登録は一度きりの資格ではなく、継続的な報告と規律の遵守を前提に維持されるものなので、相談前・依頼前にはデータベースで最新の登録状況を確認しておくと安心です。

出典・参考資料(1件)

登録支援機関であるM&Aアドバイザリー・FAに相談するには

制度と探し方がわかったら、次は実際の相談先選びです。M&Aの相談先には、売り手と買い手の間に立つ「仲介」と、依頼者の側に立って交渉を支援する「FA」があります。

どちらが適しているかは案件によって異なり、一概に優劣がつくものではありません。ここでは、登録を受けているM&Aアドバイザリーを1社紹介します。片手型のFA(買い手からは報酬を受け取らず、売り手の側に立って支援する形)が実際にどんな支援をするのか、具体像をつかむ手がかりにしてください。

まずは登録支援機関データベースで幅広く候補を探し、そのうえで各社の実績や手数料体系を見比べてみてください。

M&A Lead(M&A Lead株式会社)

M&A Leadは、売り手(譲渡企業)側の専任支援に特化したM&Aアドバイザリーです。売り手と買い手の双方から手数料を受け取る仲介とは異なり、売り手の利益だけを追求する片手型のFAとして、条件交渉を依頼者の立場で支援します。

同社は中小M&Aガイドライン(第3版)の遵守を宣言し、M&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であることを公式サイトで明らかにしています。着手金・中間金がかからない完全成功報酬制を掲げており、初めてM&Aに臨む中小企業でも相談しやすい体制を整えています。

出典・参考資料(1件)

M&Aの相談先は、ここで紹介したFAのほか、売り手と買い手の間に立つ仲介会社や、事業承継・M&Aに強い金融コンサルなど幅広く、費用相場や選び方は相談先のタイプによって変わります。相談先のタイプごとの違いや費用相場、専門領域別の比較をまとめて見比べたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

まとめ

M&A支援機関登録制度は、中小M&Aガイドラインの遵守を宣言したFA・仲介業者を国が登録・公表する制度です。登録された支援機関に依頼すると、事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)の対象になり得るほか、公式データベースで手数料体系まで比較しながら相談先を探せます。

一方で、登録は品質や成果の保証ではないため、実績や得意分野は自分で確かめて選ぶことが大切です。まずは登録支援機関データベースで候補を探し、気になる会社の資料を取り寄せて比較するところから始めてみてください。

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よくある質問(FAQ)

Q. M&A支援機関登録制度とは何ですか?

A. M&A支援機関登録制度とは、中小M&Aガイドラインの遵守を宣言したFA・仲介業者を国(中小企業庁)が登録し、公式データベースで公表する制度です。中小企業が安心してM&Aに取り組める環境をつくることを目的に、令和3年(2021年)8月に創設されました。

登録は義務ではなく、登録を受けていない事業者もM&A支援を行うことはできますが、登録があることは「国の一定の規律のもとに置かれている」ことの目印になります。

Q. M&A支援機関登録制度に登録されていれば、優良で安全な会社だと保証されますか?

A. いいえ。M&A支援機関登録制度の登録は、中小M&Aガイドラインの遵守を宣言し必要な報告を行う機関である「目印」にすぎず、支援の成果や品質そのものを国が保証するものではありません。登録の有無は相談先を絞り込む出発点として使い、実際の依頼先は、実績・得意な業種・手数料体系・担当者との相性などを自分で確認して選ぶことが欠かせません。

Q. 登録支援機関に依頼すると、事業承継・M&A補助金の対象になりますか?

A. 事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)では、登録支援機関に支払う仲介手数料やFA費用等のみが補助対象になります。裏を返せば、登録を受けていない事業者に支払った手数料はこの補助金の対象になりません。相談先を選ぶ段階で登録の有無を確認しておくことが、補助金を活用するうえで重要です。

出典・参考資料(1件)

Q. 補助金では、登録支援機関に払った費用がいくら補助されますか?

A. 補助対象になるのは登録支援機関の支援に係る費用(仲介手数料・FA費用等)に限られますが、補助率や補助上限額は公募回ごとに変わるため、金額は最新の事業承継・M&A補助金の公募要領で確認してください。あわせて実務上の注意として、補助対象かどうかは交付決定の際に判断されるため、依頼先の登録が交付申請までに完了していないと補助の要件を満たさない点にも留意が必要です。

出典・参考資料(1件)

Q. 依頼しようとしている会社が登録支援機関かどうかは、どうやって確認できますか?

A. M&A支援機関登録制度の公式ポータル(ma-shienkikan.go.jp)にある登録支援機関データベースで、会社名から検索して登録の有無を確認できます。企業名のほか、地域(支援業務を提供する都道府県・本店所在地)、FA業務/仲介業務の種別、従業員数などの規模、業種、手数料体系でも絞り込めるため、登録を確かめながら候補を比較できます。

出典・参考資料(1件)

Q. 登録を受けていないFA・仲介業者に依頼してはいけないのですか?

A. 登録は義務ではないため、登録を受けていない事業者に依頼すること自体は問題ありません。ただし、未登録の事業者に支払う手数料は事業承継・M&A補助金の対象にならず、中小M&Aガイドラインの遵守を宣言している目印もない点は理解しておく必要があります。補助金の活用や一定の規律のもとにある相談先を重視するなら、登録支援機関から探すのが安心です。

Q. M&A支援機関の登録は、いつ・どこで申請すればよいですか?

A. 自社を登録したいFA・仲介業者は、毎年度の公募期間中に、公式ポータルの登録申請フォームから申請します。新規登録では「登録申請フォーム」「手数料体系報告フォーム」「支援業務報告フォーム」の3つを提出し、事務局の審査を経て登録・データベース公表となります。

たとえば令和8年度公募の受付は令和8年5月29日から令和9年2月12日までですが、受付期間や締切は年度ごとに変わるため、申請前に最新の公募要領で確認してください。

出典・参考資料(1件)

Q. M&A支援機関の登録が取り消されることはありますか?

A. あります。登録後の遵守事項に違反した場合や、報告内容に虚偽があった場合には、登録の取消しや、翌年度以降の登録継続を認めない措置が取られることがあります。登録は一度きりの資格ではなく、継続的な報告と規律の遵守を前提に維持されるものです。そのため、相談前には登録支援機関データベースで最新の登録状況を確認しておくと安心です。

出典・参考資料(1件)

Q. 登録支援機関は全国にどのくらいありますか?

A. 中小企業庁の公表によると、令和8年8月20日時点で登録されているFA・仲介業者は3,287件(内訳は法人2,531件、個人事業主756件)です。毎年度、登録の更新(継続申請)が行われるため件数は増減しますが、多くの支援機関がこの制度のもとに置かれている状況です。最新の件数は中小企業庁の公表ページで確認できます。

出典・参考資料(1件)

Q. 登録支援機関とのトラブルは、国の窓口に相談できますか?

A. 登録支援機関の支援に問題を感じた場合、事務局が設ける「情報提供受付窓口」に情報を提供できますが、この窓口は紛争の解決や助言を目的とするものではありません。寄せられた情報は、他の中小企業への注意喚起や制度運営に用いられる仕組みです。実際の紛争を解決したい場合は、弁護士など別の相談先が必要になります。

出典・参考資料(1件)

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
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