事業で使う機械や工具、店舗の内装などを持っているのに、償却資産税の申告をしていない、あるいは出し忘れたことに気づいて不安になっていませんか。「このまま申告しないと、実際に何が起きるのか」「過料や延滞金はいくらで、何年分さかのぼるのか」は、当事者にとって最も知りたいところです。
ところが調べても、条文番号が並ぶだけだったり、「科せられることがあります」で説明が止まっていたりして、具体的な金額や年数、過料の上限額まではっきりつかめないことが少なくありません。
本記事では、償却資産税を申告しないと起きること(過料・延滞金・随時課税・実地調査・虚偽申告の罰則・遡及課税)を地方税法の条文に照らして正確に整理し、過料や延滞金の金額・遡及年数の目安まで示します。あわせて、未申告に気づいたときの対処と、同じ失敗を繰り返さないための資産台帳の管理方法まで解説します。
目次
償却資産税を申告しないとどうなる?起きること一覧
まず結論から、償却資産税を申告しなかった場合に起こりうることを一覧で整理します。いずれも地方税法に根拠のある取り扱いで、「申告しなければ課税されない」ということはありません。
| 起きること | 過料 | 不足税額の追徴・延滞金 | 随時課税 | 実地調査での発覚 | 虚偽申告の罰則 | 遡及課税 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容の概要 | 正当な理由なく申告しなかった場合、条例で10万円以下の過料が科されることがある | 申告漏れで判明した不足税額を追徴され、あわせて延滞金が加算される | 申告がなくても、市町村長が価格を決めて課税台帳に登録し課税できる | 市町村は毎年少なくとも1回、固定資産の状況を実地に調査する | 虚偽の申告をした場合は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 固定資産税の賦課決定は、法定納期限の翌日から5年まで可能 |
| 主な根拠(地方税法) | 第386条 | 第368条 | 第417条 | 第408条 | 第385条 | 第17条の5第5項 |
それぞれの詳しい内容と金額の目安は、このあとの各章で条文に沿って解説します。まずは、混同されやすい「過料・延滞金・罰金・遡及」の違いを整理しておきます。
過料・延滞金・罰金・遡及の違い(用語の整理)
これらは似た言葉ですが、性質も根拠も別のものです。混同すると「いくら払うことになるのか」を正しく見積もれません。
- 過料:申告義務を怠ったことに対する金銭的な制裁で、刑罰ではありません。地方税法第386条にもとづき、各市町村の条例で10万円以下の範囲で定められます。
- 延滞金:本来の納期限に遅れて納付することに対する、利息に相当するものです。不足税額に対して日数に応じて加算されます(第368条)。
- 罰金・拘禁刑:刑事罰です。単なる不申告ではなく、虚偽の申告をした場合などに科されます(第385条)。
- 遡及課税:過去の年度にさかのぼって課税されることです。罰則ではなく、本来納めるべきだった税金の追徴で、期間には上限があります(第17条の5第5項)。
そもそも自分は申告が必要?対象資産と免税点150万円
ペナルティの前に、自分が本当に申告の対象なのかを確認しておきましょう。対象外であれば、そもそも不安を抱える必要はありません。
償却資産とは、地方税法第341条第4号で「土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産」と定義されています。具体的には、事業で使う機械・装置、工具・器具・備品、店舗や事務所の内装(建物附属設備)、看板などが該当します。ただし、自動車税・軽自動車税の対象となる自動車や、無形の減価償却資産(特許権など)は除かれます。
そのうえで、課税されるかどうかの分かれ目になるのが「免税点」です。地方税法第351条は、償却資産の課税標準となるべき額が150万円未満の場合には固定資産税を課すことができないと定めています。
市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては三十万円、家屋にあつては二十万円、償却資産にあつては百五十万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。
出典:地方税法 第351条(固定資産税の免税点)|e-Gov法令検索
ここでの150万円は、資産1点ごとではなく、同じ市町村の区域内で所有する償却資産の課税標準額の合計で判定します。合計が150万円未満であれば税額は生じません。ただし、税額が出ない場合でも自治体が申告を求めることがあるため、申告の要否は資産の所在する市区町村の案内で確認してください。
出典・参考資料(1件)
申告しないと科される3つのペナルティ(過料・罰則・延滞金)
ここからは、申告しなかった場合に科されうる3つのペナルティ——過料・虚偽申告の罰則・延滞金——を、性質と金額の目安を分けて解説します。過料・罰則・延滞金はそれぞれ根拠となる条文が異なります。
不申告に科される過料(地方税法第386条)とその金額
償却資産の申告義務は、地方税法第383条により、毎年1月1日時点の所有者が1月31日までに市町村長へ申告するものと定められています。この申告を正当な理由なく行わなかった場合に問題となるのが、第386条の過料です。
市町村は、固定資産の所有者(略)が第三百八十三条若しくは第三百八十四条の規定により、又は現所有者が第三百八十四条の三の規定により申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
出典:地方税法 第386条(固定資産に係る不申告に関する過料)|e-Gov法令検索
条文が「当該市町村の条例で(略)過料を科する旨の規定を設けることができる」としている点が重要です。地方税法は上限を10万円以下と定めていますが、過料を実際に科すかどうか、また具体的な金額は各市町村の条例で決まります。
過料の上限と自治体条例での規定
過料の上限額として「10万円以下」と「3万円以下」の両方を見かけることがありますが、現行の地方税法第386条が定める上限は10万円以下です。実際の金額は各自治体の税条例で規定され、たとえば横浜市は市税条例にもとづき10万円以下の過料を案内しています。
ここで示した10万円以下は、あくまで条例で定められる上限です。第386条は過料を「科する旨の規定を設けることができる」とする任意の規定で、実際に科されるかどうかや金額は各自治体の運用によります。単なる出し忘れで自ら早期に申告した場合には科されないケースもあるため、自分のケースでどう扱われるかは、資産の所在する市区町村の資産税課に確認するのが確実です。
出典・参考資料(1件)
「うっかり忘れ」と「わざと出さない」で扱いは変わるか
第386条は「正当な事由がなくて申告をしなかつた場合」を対象としており、故意であることは要件とされていません。うっかり出し忘れた場合でも、正当な理由がなければ過料の対象になりえます。一方で、事実と異なる内容をあえて申告した場合は、次に説明する第385条の罰則という、より重い扱いになります。両者は適用される場面が異なります。
虚偽の申告をした場合の罰則(地方税法第385条)
単なる不申告ではなく、資産を隠すなど虚偽の申告をした場合には、過料ではなく刑事罰の対象になります。
第三百八十三条から前条までの規定により申告すべき事項について虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
出典:地方税法 第385条(固定資産に係る虚偽の申告等に関する罪)|e-Gov法令検索
「拘禁刑」は、刑法の改正で懲役と禁錮が一本化された刑で、2025年6月1日から適用されています。改正前の「懲役」と表記している資料もありますが、現行条文は拘禁刑です。さらに第385条第2項には両罰規定があり、従業員などが業務に関して違反行為をした場合、その行為者だけでなく、法人や事業主にも罰金が科されます。
不足税額に加算される延滞金(地方税法第368条)
申告漏れによって後から不足税額が判明した場合、その税額を追徴されるとともに、延滞金が加算されます。延滞金は納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて計算されます。
(略)第三百六十二条の納期限(略)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
出典:地方税法 第368条(固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収)|e-Gov法令検索
条文上の本則は年14.6%(一定期間は年7.3%)ですが、当分の間は特例基準割合による軽減された利率が毎年適用されます。2026年(令和8年)の場合、納期限の翌日から1か月以内は年2.8%、1か月を経過した後は年9.1%です。この利率は毎年見直されるため、実際に計算するときは納付する時点の自治体の案内を確認してください。
計算イメージとして、不足税額が10万円で、納期限から半年ほど遅れて納付した場合を考えます。1か月分を年2.8%、残り5か月分を年9.1%で計算すると、延滞金はおよそ4,000円程度になります(2026年の利率で計算した場合)。金額の大きさよりも、納付が遅れるほど積み上がっていく点を押さえておくとよいです。
申告しなくても結局は課税される仕組み(随時課税・実地調査)
「申告しなければ、そもそも課税されないのではないか」と考える方もいます。しかし地方税法には、申告がなくても課税できる仕組みと、申告漏れが発覚する仕組みの両方が用意されています。
申告しないと自治体が課税する仕組み(随時課税・みなし課税)
償却資産税は申告にもとづいて課税されるのが原則ですが、申告がない場合でも、市町村長は自ら価格を決定して課税できます。その根拠が地方税法第417条です。
市町村長は、(略)固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格等を決定し、又は決定された価格等を修正して、これを固定資産課税台帳に登録しなければならない。この場合においては、市町村長は、遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知しなければならない。
出典:地方税法 第417条(価格等の決定又は修正等)|e-Gov法令検索
この規定により、申告がなくても市町村長が類似資産と均衡させて価格を決め、課税台帳に登録して課税できます。「みなし課税」は、この仕組みを前年度の申告内容にもとづいて行う自治体の運用上の呼び方で、別の制度ではありません。前年度に申告があった事業者が翌年に申告しなかった場合、前年度の内容をもとに課税されることがあります。いずれにしても、放置して課税を免れられるわけではありません。
随時課税の対象になるのは、本来は課税されるべき償却資産があるのに申告がないケースです。前年度に申告があれば、前述のみなし課税として前年度の内容で課税されます。一度も申告していない場合でも、実地調査や法人税の申告内容・取引資料の照合で資産の存在が判明すれば、第417条により価格が決定されて課税されます。一方、同じ市町村内で所有する償却資産の課税標準額の合計が免税点150万円未満で税額が生じない場合は、随時課税の対象にもなりません(ただし、税額が出ない場合でも申告自体は求められることがあります)。
出典・参考資料(1件)
実地調査で申告漏れが発覚する経路(地方税法第408条)
申告漏れが自治体に把握される代表的な経路が、実地調査です。地方税法第408条は、市町村に対して毎年の実地調査を義務づけています。
市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。
出典:地方税法 第408条(固定資産の実地調査)|e-Gov法令検索
このほか、法人税の申告内容や取引先の資料など、複数の情報から申告漏れが判明することもあります。実地調査や資料の照合で登録漏れが見つかれば、前述の第417条で価格が決定・修正され、第368条によって不足税額と延滞金が追徴される、という流れになります。

申告漏れは何年前まで遡る?時効(地方税法第17条の5第5項)
申告漏れが判明したとき、何年前までさかのぼって課税されるのかは、多くの方が気にする点です。固定資産税(償却資産税を含む)の遡及の上限は、地方税法第17条の5第5項に定められています。
不動産取得税、固定資産税又は都市計画税に係る賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過した日以後においては、することができない。
出典:地方税法 第17条の5第5項(更正、決定等の期間制限)|e-Gov法令検索
税額を確定させる賦課決定の原則は3年(第3項)ですが、固定資産税は第5項によって5年に延長されています。したがって、通常の申告漏れであれば、さかのぼって課税されるのは最大で5年分です。ただし、偽りその他不正の行為によって税を免れていた場合は、第7項により7年までさかのぼることができます。自治体の案内で「最大で現年度を含め5年度分」と表現されることがあるのは、この5年の取り扱いを指しています。
遡及分の税額のイメージもつかんでおきましょう。固定資産税の標準税率は1.4%です(第350条第1項。市町村が条例で異なる税率を定める場合があります)。
仮に課税標準額が300万円の資産を5年分さかのぼって課税されるとすると、標準税率1.4%で計算した場合、1年あたり約4万2,000円、5年分でおよそ21万円が本税の目安となります。実際には課税標準額が年々下がっていくため、これは上限に近い目安と考えてください。これに延滞金が加わります。
出典・参考資料(1件)
未申告・出し忘れに気づいたら?今からの対処フロー
申告漏れに気づいたときに大切なのは、放置せず、早めに動くことです。ここからは、今からできる対処の流れを順に説明します。
まず早く申告書を提出する
最初にすべきことは、できるだけ早く申告書を提出することです。申告が遅れるほど延滞金は積み上がり、放置すれば随時課税や実地調査で発覚するリスクも高まります。自ら早期に申告することで、結果的に負担を小さく抑えられます。過年度分についても、資産の取得時期や取得価額を確認して申告書を作成することになります。
多くの方が気にするのは「今から正直に申告したら過料や罰則を受けるのか」という点です。自分から申告する行為は、資産を隠す虚偽申告(第385条の拘禁刑・罰金の対象)とは扱いがまったく異なります。単なる出し忘れは第386条の不申告にとどまり、過料が実際に科されるかは自治体の運用によります。発覚してから指摘されるより、自主的に早く申告するほうが負担を抑えられます。
対象資産の判定や第26号様式・種類別明細書の具体的な書き方は、以下の記事で記入例つきで解説しています。過年度分の申告書を作成する際の参考にしてください。
資産税課(固定資産税担当課)に相談する
過年度にわたる申告漏れは、自己判断で進めるより、資産の所在する市区町村の資産税課(固定資産税担当課)に相談するのが確実です。何年分をどのように申告すればよいか、必要な書類は何かといった実務的な案内を受けられます。過料の取り扱いも自治体の条例によるため、あわせて確認しておくと安心です。
遡及分の納付の流れ
過年度分の申告を行うと、自治体側で価格の決定・修正が行われ、不足税額を含む納税通知書が送られてきます。遡及分の本税に延滞金が加算された金額を、通知に従って納付します。一度にまとまった負担になることもあるため、資金繰りの面でも早めに全体像を把握しておくとよいです。
申告漏れを繰り返さないための資産台帳の管理
まず今年の申告を済ませたら、次に考えたいのが再発防止です。申告漏れの多くは、資産の取得や除却をその都度台帳に反映できていないことから起こります。同じ失敗を繰り返さないためには、資産の状況を正確に管理する仕組みが役立ちます。
固定資産管理システムでできること(資産台帳の一元管理と反映漏れの防止)
固定資産管理システムは、資産の取得・移動・除却といったライフサイクルを台帳で一元管理し、減価償却の計算や償却資産税の申告書作成までを支援するソフトです。手作業やExcel管理では見落としやすい、すでに廃棄した資産の除却漏れ(実際にはないのに台帳に残り続ける状態)や、逆に台帳への登録漏れを防ぎやすくなります。棚卸機能で台帳と現物を突き合わせられる製品なら、申告内容と実態のずれを定期的に確認できます。
ここからは、償却資産税の申告に対応した代表的な固定資産管理システムを紹介します。自社の資産件数や体制に合わせて比較してください。
【比較表】償却資産税の申告に対応した固定資産管理システム
| サービス名 | マネーフォワード クラウド固定資産 | 固定資産奉行クラウド | PCAクラウド 固定資産 |
|---|---|---|---|
| 提供形態 | クラウド | クラウド | クラウド |
| 償却資産申告書の作成・出力 | ●eLTAX電子申告に対応(CSV出力→PCdesk経由・PDF出力) | ●電子申告に対応 | ●電子申告に対応 |
| 台帳と現物の突合(棚卸・除却漏れ防止) | △資産の写真・設置場所・異動履歴を管理(棚卸機能の記載なし) | △取得・移動・除却のライフサイクル管理に対応(棚卸機能の記載なし) | ●資産棚卸機能を標準搭載(hyper版はQRコード棚卸アプリ連動) |
| 想定規模 | 中小〜大企業 資産が増えExcel管理が限界の企業 | 個人経営〜中堅企業 プランで100〜2,000件に対応 | 中小〜中堅企業グループ 通常版・hyper版の2ライン |
| 料金の目安 | 要問い合わせ 公式料金ページ非公開(2026年9月時点) | 月額4,750円〜30,400円 税抜・プラン別(2026年8月時点) | 月額16,200円〜19,200円 税抜・単体利用(2026年8月時点) |
| 詳細情報 | サービス詳細を見る | サービス詳細を見る | サービス詳細を見る |
1. マネーフォワード クラウド固定資産(株式会社マネーフォワード)

マネーフォワード クラウド固定資産は、会計・税務の複数台帳の管理から償却資産税の申告対応までを一つの画面で扱えるクラウドサービスです。資産に関わる写真や設置場所、購入時の書類などを1つの画面(UI)に集約でき、月に一度あるかどうかという頻度の登録作業でも、必要な情報を1画面で確認できます。
Excelでの管理から脱却したい企業や、資産数が増えて履歴を追いきれなくなった企業に向いています。会計ソフトとの連携で固定資産業務全体をカバーでき、償却資産申告の作業時間が3分の1に短縮された導入事例も公表されています。
台帳を整えることが固定資産業務全体の効率化(償却資産申告の作業を含む)にどう表れるのか、同社の栗本氏は導入企業での変化を次のように述べています。

SmartHR様は、固定資産関連の業務が1〜2営業日かかっていたものが半日以下に短縮されました。また、エス・エム・エス様では償却資産申告の作業時間が3分の1になったという成果が出ています。
2. 固定資産奉行クラウド(株式会社オービックビジネスコンサルタント)

奉行シリーズで知られるオービックビジネスコンサルタント(OBC)が提供する固定資産・リース資産の管理システムです。資産の取得から除却・減損までのライフサイクル管理、減価償却費の自動計算、償却資産税の電子申告、勘定奉行との仕訳連携までをクラウド上で処理できます。
料金プランは管理資産の件数に応じて段階的に用意されており、100件までの小規模向けプランは月額4,750円(税抜)から、30日間の無料お試しも提供されています。個人経営や小規模事業者から中堅企業まで、資産件数に合わせて選びやすいのが特徴です。
3. PCAクラウド 固定資産(ピー・シー・エー株式会社)

減価償却の計算からリース資産管理、資産棚卸、償却資産税の電子申告までを1本で扱えるのが、ピー・シー・エーのPCAクラウド 固定資産です。資産棚卸の機能を備えており、台帳と現物の突き合わせによる管理に対応します。
PCA会計シリーズとのデータ連携に加え、出力パターン機能によってPCA以外の会計システムとも仕訳データを連携できます。減損処理や資産除去債務などの会計基準にも対応しており、2か月間の無料体験が用意されています。
ここで取り上げた3製品のほかにも固定資産管理システムは数多くあります。以下の記事では、主要な固定資産管理システムを機能や料金、対象規模、選び方まで横断的に比較しています。台帳管理の仕組みを本格的に見直したい方は、自社に合う製品を探す材料としてあわせてご覧ください。
【新リース会計対応】固定資産管理システムおすすめ19選を徹底比較|大企業・中小企業・個人事業主向け
Excel管理の属人化・計算ミスに加え、2027年4月1日以後に開始する事業年度から新リース会計基準(IFRS16号相当)が強制適用され、オフバランスだったリース取引の大半がオンバランス化されます。 強制適用の対象は、金融商品取引法の開示対…
まとめ
償却資産税を申告しないと、正当な理由がなければ10万円以下の過料(第386条)、不足税額の追徴と延滞金(第368条)、申告がなくても行われる随時課税(第417条)、実地調査での発覚(第408条)といった取り扱いが待っています。虚偽の申告をした場合は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(第385条)とさらに重く、遡及は通常最大5年分(第17条の5第5項)に及びます。
申告漏れに気づいたら、放置せず早く申告し、資産税課に相談するのが被害を小さくする近道です。そして再発を防ぐには、資産の取得・除却を正確に反映できる台帳管理の仕組みを整えることが有効です。固定資産管理システムの資料を比較して、自社に合った運用を検討してみてください。
よくある質問(FAQ)
Q. 償却資産税とは何ですか?
A. 償却資産税とは、土地・家屋以外の事業用資産(機械・装置、工具・器具・備品、店舗の内装など)に課される固定資産税です。地方税法第341条第4号で「土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産」と定義され、毎年1月1日時点の所有者が、その資産の所在する市町村へ1月31日までに申告します。
出典・参考資料(1件)
Q. 償却資産税を申告しないとどうなりますか?
A. 償却資産税を申告しないと、正当な理由がなければ10万円以下の過料(地方税法第386条)が科されることがあり、申告漏れで判明した不足税額の追徴と延滞金(第368条)も生じます。申告がなくても市町村長が価格を決めて課税でき(第417条)、実地調査(第408条)で発覚することもあるため、「申告しなければ課税されない」ということはありません。
Q. 償却資産税を申告しないと過料はいくらですか?
A. 償却資産税の不申告に対する過料は、地方税法第386条により10万円以下で、実際に科すかどうかや具体的な金額は各市町村の条例で定められます。「3万円以下」と紹介されることもありますが、現行の地方税法が定める上限は10万円以下です。
出典・参考資料(1件)
Q. 償却資産税の延滞金はいつから、いくらつきますか?
A. 償却資産税の延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて加算されます(地方税法第368条)。条文上の本則は年14.6%(一定期間は年7.3%)ですが、当分の間は軽減された特例の割合が適用され、2026年(令和8年)は納期限の翌日から1か月以内が年2.8%、1か月を経過した後が年9.1%です。利率は毎年見直されるため、納付する時点の自治体の案内で確認してください。
出典・参考資料(1件)
Q. 償却資産税の申告漏れは何年前までさかのぼりますか?
A. 償却資産税(固定資産税)の申告漏れは、通常は最大で5年分さかのぼって課税されます(地方税法第17条の5第5項)。賦課決定の原則は3年ですが、固定資産税は同項によって5年に延長されています。ただし、偽りその他不正の行為によって税を免れていた場合は、第7項により7年までさかのぼることがあります。
出典・参考資料(1件)
Q. うっかり出し忘れただけでも償却資産税の過料の対象になりますか?
A. 償却資産税の申告をうっかり出し忘れた場合でも、正当な理由がなければ過料の対象になりえます。地方税法第386条は「正当な事由がなくて申告をしなかつた場合」を対象としており、故意であることを要件としていないためです。一方、資産を隠すなど事実と異なる申告をした場合は、より重い第385条(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)の対象になります。両者は適用される場面が異なります。
Q. 償却資産の合計が免税点150万円未満なら申告は不要ですか?
A. 同じ市町村内で所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円未満であれば税額は生じませんが(地方税法第351条)、申告そのものが不要になるとは限りません。税額が出ない場合でも申告を求める自治体が多いため、申告の要否は資産の所在する市区町村の案内で確認してください。
出典・参考資料(1件)
Q. 今から償却資産税を申告するとどうなりますか?
A. 申告漏れに気づいた時点で、早く申告するほど延滞金の積み上がりや、随時課税・実地調査で発覚するリスクを抑えられます。自ら申告する行為は、資産を隠す虚偽申告(第385条の重い罰則の対象)とは扱いが異なり、過料が実際に科されるかも自治体の運用によります。
過年度分は資産の取得時期や取得価額を確認して申告書を作成し、資産の所在する市区町村の資産税課(固定資産税担当課)に相談すると、何年分をどのように申告すればよいか、必要な書類は何かといった実務的な案内を受けられます。
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
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