償却資産税の申告時期になると、事業所や資産が複数の市区町村にまたがる企業ほど、自治体ごとに申告書を作り分けて持参・郵送する負担が重くのしかかります。この手間を減らす方法が、eLTAX(エルタックス)を使った電子申告です。
ただし、いざ電子申告に切り替えようとすると、そもそもどう申告するのか、どのシステムを使えば効率化できるのか、複数の自治体分をまとめて送れるのか、といった疑問が出てきます。電子申告に使えるシステムにも、固定資産管理システムの連携機能・償却資産申告に特化した専用ソフト・eLTAX標準の申告ソフトと複数の選択肢があり、機能や料金もさまざまです。
本記事では、償却資産税の電子申告に使えるシステムの種類と選び方を整理し、eLTAXでの申告手順、複数の市区町村へまとめて申告する仕組み、運用上の注意点までを解説します。自社の資産件数や申告先の数に合った申告方法を判断するための材料としてご活用ください。
目次
償却資産税の電子申告とは?対象資産・申告期限とeLTAXの位置づけ
はじめに、電子申告の前提となる償却資産税の基本を押さえておきます。償却資産税は固定資産税の一部で、土地・家屋以外の事業用資産にかかる地方税です。地方税法では、償却資産の所有者に対して毎年1月1日時点の資産を1月31日までに資産の所在地の市町村へ申告する義務が定められています。
固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者(略)は、総務省令の定めるところによつて、毎年一月一日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を一月三十一日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならない。
出典:地方税法第383条(e-Gov法令検索)
申告の対象となるのは、構築物・機械装置・工具器具備品といった土地・家屋以外の事業用資産です。土地・家屋(別途、固定資産税として課税)や、特許権などの無形減価償却資産、自動車税・軽自動車税がかかる車両は対象から外れます。事業所や償却資産が複数の市区町村にあれば、原則としてその市区町村ごとに申告が必要になります。
この申告を、紙の申告書ではなくインターネット経由で行う仕組みが電子申告です。地方税の電子申告は、地方公共団体が共同で運営する地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を通じて行います。eLTAX自体は無料で利用でき、複数の自治体への申告でも送信する窓口は一つにまとまります。
eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。(略)電子申告をはじめeLTAXのサービスは無料でご利用いただけます。
出典:eLTAXの概要|地方税共同機構(eLTAX公式サイト)
毎年1月末という限られた期間に申告が集中するため、窓口の混雑や郵送の手間を避けられる電子申告は、申告先の多い企業ほど効果が大きくなります。
出典・参考資料(2件)
- 出典:地方税法第383条・第341条第4号|e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)
- 参考資料:eLTAXの概要|地方税共同機構(https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/gaiyou/)
償却資産税の電子申告に使えるシステムの種類と選び方
ここからは、償却資産税の電子申告に実際に使えるシステムを整理します。大きく分けると、次の3タイプがあります。どれを選ぶかは、資産の件数や申告先の自治体数、既存の会計・固定資産システムとの連携によって変わります。

会計・固定資産管理システムのeLTAX連携型
固定資産台帳の管理や減価償却計算を行う会計・固定資産管理システムに、償却資産申告書の作成とeLTAX電子申告向けのデータ出力機能が備わっているタイプです。台帳のデータをそのまま申告用データに変換できるため、固定資産台帳と申告書の二重入力が発生しにくいのが特長です。
申告書の作成から電子申告までを一つの流れで扱いたい場合や、日常的に固定資産の増減が多い企業に向いています。
製品によって、eLTAX標準ソフトへ取り込むCSVを出力するもの、連携製品を介して送信するもの、システム内で送信まで完結するものと連携の形が異なります。具体的な製品は、本記事後半の「台帳管理からeLTAX申告データ出力までを一気通貫にする固定資産管理システム」で、機能・料金・想定規模とあわせて6製品を比較します。
償却資産申告に特化した電子申告専用ソフト
固定資産台帳や税務ソフトが出力したデータを取り込み、eLTAXへの電子申告に必要な処理(エラーチェック・申告データの生成・電子署名・送信)を専門に担うソフトです。すでに使っている固定資産管理システムや会計ソフトはそのままに、電子申告の部分だけを効率化したい場合に向いています。
電子申告に必要な手続きがメニュー化され、申告先の数が多くても一括で扱いやすいものが多いのが特長です。一方で、申告書の元データ(種類別明細書など)は連携元の固定資産管理システム側で作成する必要があるため、既存システムとのデータ連携が前提になります。
専用ソフトを検討する場合は、いま使っている固定資産管理システムや会計ソフトが出力するデータ形式(CSVなど)に対応しているかが確認のポイントになります。なお本記事後半のサービス紹介では、台帳管理から電子申告までを一体で扱える連携型の固定資産管理システムを中心に取り上げます。
eLTAX標準の申告ソフト(PCdesk)で申告する
eLTAXが無料で提供する申告ソフト「PCdesk(ピーシーデスク)」を使い、専用システムを導入せずに電子申告する方法です。PCdeskでは、償却資産の情報を手入力するほか、税務ソフトなどが出力したCSVファイルを取り込んで申告書を作成できます。追加のシステム費用がかからない点が利点です。
資産件数が少なく、申告先の自治体も限られる企業であれば、PCdeskへの手入力でも対応できます。一方、資産が多い・申告先が多い企業では、台帳から申告データを出力できる固定資産管理システムや専用ソフトと組み合わせるほうが、入力の手間とミスを減らせます。
出典・参考資料(1件)
- 参考資料:固定資産税(償却資産)を電子申告するには|地方税共同機構(https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/shinkoku/koteishisanzei/)
自社に合うシステムの選び方
3タイプのどれが合うかは、次の観点を自社の状況に当てはめると判断できます。
- 資産の件数:数十件程度ならPCdeskへの手入力でも対応できますが、数百件・数千件と増えるほど、台帳から申告データを出力できるシステムのほうが入力の手間とミスを抑えられます。
- 申告先の自治体数:申告先が多いほど、提出先ごとの様式作成をまとめられる機能(複数申告先の一括作成・一括出力)の有無が効いてきます。
- 既存の会計・固定資産システムとの連携:すでに固定資産管理システムを使っているなら、その申告機能やCSV出力がeLTAXに対応しているかを確認しておくと安心です。会計システムとの仕訳連携まで含めて一元化したい場合は連携型が向いています。
- 料金と提供形態:料金を公開している製品もあれば、資産件数や利用人数に応じて要問い合わせとなる製品もあります。導入形態(クラウド/オンプレミス)や無料トライアルの有無とあわせて、自社の規模に見合うかを確認できます。
複数の市区町村へまとめて申告するには(eLTAXの全国一括送信)
事業所や償却資産が複数の市区町村にまたがる企業にとって、最も負担が大きいのが自治体ごとの申告作業です。ここで電子申告が効くのは、提出先が何自治体あっても送信する窓口が一つにまとまる点にあります。
紙の申告では、作成した申告書を市区町村ごとの受付窓口へ個別に提出する必要がありました。eLTAXでは、作成した申告データをポータルセンタという一つの窓口へ送信すれば、システム側が提出先を判断してそれぞれの自治体へ振り分けます。受付結果も、メッセージボックスからまとめて確認できます。

電子申告では、複数の地方公共団体へ提出する場合でも、送信先はいつでも同じ窓口(ポータルセンタ)になります。(略)電子申告は、全国全ての地方公共団体においてサービス提供中です。
出典:電子申告・申請・届出とは|地方税共同機構(eLTAX公式サイト)
提出先の自治体を追加する場合も、あらためて利用届出(新規)をやり直す必要はなく、利用届出(変更)で提出先を追加すれば対応できます。eLTAXには、償却資産の申告について「複数提出先への一括作成」の手続き別ガイドも用意されており、申告先が多い企業でも一度の作成でまとめて申告データを準備できます。
こうした一括送信の仕組みに、固定資産台帳から申告データを直接出力できるシステムを組み合わせると、自治体ごとに様式を手作業で作り分ける負担や、台帳と申告書の二重入力を減らせます。効率化の度合いはシステムや運用によって変わりますが、少なくとも「窓口の一元化」「提出先の追加は届出変更のみ」という点は、申告先が多い企業ほど実務の負担軽減につながります。
出典・参考資料(2件)
- 参考資料:電子申告・申請・届出とは|地方税共同機構(https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/shinkoku/gaiyo/)
- 参考資料:固定資産税(償却資産)申告の提出に係る特設ページ|地方税共同機構(https://www.eltax.lta.go.jp/news/02617)
eLTAXで電子申告する手順(利用届出〜受付確認)
eLTAXで償却資産税を電子申告する流れは、初めてでも次の順に進めれば把握できます。全体像は「利用の準備 → 申告データの作成 → 送信 → 受付結果の確認」です。

- 利用届出(新規)で利用者IDを取得する:eLTAXのポータルサイトから利用届出を行い、利用者IDを取得します。パソコン環境の準備や署名用プラグインのインストール、メールアドレスの登録もこの段階で行います。
- 電子証明書を準備する:送信時の電子署名に使う電子証明書を用意します。法人は法務省の「商業登記に基づく電子証明書」、個人事業主はマイナンバーカード(公的個人認証サービス)が代表的です。税理士に申告書の作成・送信を依頼する場合は、納税者側の電子証明書は不要です。
- 申告データを作成する:PCdeskや対応する申告ソフトで償却資産申告書(第26号様式・種類別明細書)を作成します。固定資産管理システムや税務ソフトが出力したCSVを取り込むこともできます。作成方式には、システム側で評価額まで算出する「電算処理方式」と、PCdeskに入力して評価額の算出を自治体に委ねる「一般方式」があります(台帳から出力する場合は電算処理方式が中心です)。
- 電子署名して送信する:作成した申告データに電子証明書で電子署名し、ポータルセンタへ送信します。提出先が複数でも送信先の窓口は一つです。
- 受付結果を確認する:送信後は、メッセージボックスに格納される受付通知で、各自治体の受付結果を確認します。ここまで確認して申告が完了します。
各工程の詳細な操作は、eLTAX公式の利用開始ページやPCdeskのガイドで確認できます。申告区分や様式は年度ごとに更新されるため、申告時点の最新仕様に沿って作成することが大切です。なお、初めて電子申告する場合は、利用届出や電子証明書の取得に日数がかかることがあります。申告期限(1月31日)の直前に慌てないよう、余裕を持って準備を始めるのがおすすめです。
出典・参考資料(2件)
- 参考資料:eLTAXの利用を開始する|地方税共同機構(https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/riyou/)
- 参考資料:電子証明書の準備|地方税共同機構(https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/riyou/denshishoumeisho/)
電子申告でつまずかないための運用上の注意点
電子申告は一度仕組みを整えれば毎年の申告が楽になりますが、運用の場面ではいくつか注意点があります。事前に把握しておくと、申告直前のつまずきを避けられます。
- 申告仕様の年度更新に追随する:償却資産の申告区分や様式、CSVのレイアウト仕様は年度ごとに更新されます。古い仕様のまま作成するとエラーになるため、申告時点の最新仕様に対応しているかを確認します。多くのシステムは起動時のバージョン確認などで最新仕様へ自動更新されますが、手入力やCSV作成の際は特に注意が必要です。
- 提出先の自治体を取り違えない:提出先は資産の所在地の市区町村です。事業所の移転や資産の異動があった場合は、提出先の設定を見直しておく必要があります。提出先を追加するときは利用届出(変更)で対応できます。
- 電子証明書の有効期限を管理する:電子署名に使う電子証明書には有効期間があり、発行機関によって定められています。申告直前に失効していると送信できないため、期限を把握して余裕を持って更新しておくことが大切です。
- 自治体ごとの運用は個別に確認する:電子申告自体は全国の自治体で提供されていますが、様式の細かな取り扱いなど運用の詳細は提出先の自治体で確認が必要な場合があります。申告の手引きなどをあわせて確認しておくと安心です。
固定資産管理システムで台帳管理からeLTAX申告データ出力までを一気通貫にする
固定資産台帳の管理から償却資産申告書の作成、eLTAX向けの申告データ出力までを一つのシステムで扱えると、台帳と申告書の二重入力や、自治体ごとの様式作成の手作業を減らせます。ここでは、償却資産税の電子申告に対応する固定資産管理システムを紹介します。連携の形(システム内で完結/CSVを標準ソフトへ/連携製品を介す)は製品ごとに異なるため、自社の申告先数や既存システムに照らして選ぶのがポイントです。
| サービス名 | マネーフォワード クラウド固定資産 | 固定資産奉行クラウド | SuperStream-NX 固定資産管理 | PCAクラウド 固定資産 | FAManager | 総合資産管理サービス A.S.P Neo 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 償却資産のeLTAX電子申告 | ●CSV出力→PCdesk取込 | ●標準機能で電子申告 | △連携製品「e-TAX償却資産」が別途必要 | ●標準機能で対応 | ●e-TAX償却資産と連携 | ●eLTAX連携に対応 |
| 想定規模・対象 | 中堅〜大企業 | 小規模〜中堅 (件数別プラン) | 中堅〜大企業 | 中小〜中堅 | 中堅・大企業 (上場企業グループ) | 中堅〜大手 |
| 会計システムとの連携 | ●クラウド会計PlusとAPI連携/他社はCSV連携 | ●勘定奉行iクラウドと仕訳自動連携 | ●統合会計モジュールとリアルタイム連携 | ●PCA会計と連携/他社はテキスト連携 | ●ERP・購買管理など31種のデータ連携 | ●仕訳データ抽出で会計システムと連携 |
| 料金 | 要問い合わせ (契約内容により変動) | 初期費用0円〜 月額4,750円〜(税別) | 要問い合わせ | 月額16,200円〜(税抜・単体利用時) | 要問い合わせ | 要問い合わせ (資産件数に応じた月額固定) |
| 詳細情報 | オンライン相談を予約 | サービス詳細を見る | サービス詳細を見る | サービス詳細を見る | サービス詳細を見る | サービス詳細を見る |
※eLTAXの全国一括送信(複数自治体まとめて送信)は、どの製品でも共通して利用できます(本文「複数の市区町村へまとめて申告するには」参照)。料金・仕様は各社公式でご確認ください。
1. マネーフォワード クラウド固定資産(株式会社マネーフォワード)

クラウドで固定資産台帳の管理から減価償却計算、償却資産申告書の出力までを一元的に扱えるサービスです。会計・税務の複数台帳を用途別に分けて管理でき、資産に関わる写真や証憑を1画面に集約できる操作性が特徴です。
償却資産税の電子申告では、申告データをCSVで出力し、eLTAX標準ソフト「PCdesk」に取り込んで送信する形に対応します。提出先の市町村コードなどを設定しておけば、複数の申告先分をまとめて出力することも可能です。料金は契約内容により変動するため、要問い合わせです。導入事例での効率化については、次の担当者コメントも参考になります。
こうした申告業務の時間の変化について、同社は導入企業での具体的な成果を次のように説明しています。

SmartHR様は、固定資産関連の業務が1〜2営業日かかっていたものが半日以下に短縮されました。また、エス・エム・エス様では償却資産申告の作業時間が3分の1になったという成果が出ています。
2. 固定資産奉行クラウド(株式会社オービックビジネスコンサルタント)

奉行クラウドシリーズの固定資産・リース資産管理システムで、償却資産税(地方税)の電子申告を標準機能として備えています。固定資産のライフサイクル管理や減価償却の自動計算に加え、償却資産申告書・種類別明細書を電子申告経由で各市区町村へ送信できます。
料金は公開されており、小規模向けのiEシステムは初期費用0円・月額4,750円(税別、100件まで)から、中小企業向けのiAシステムは月額14,750円(税別、1,000件まで)などプランが分かれています。導入事例では、償却資産税の申告を郵送から電子申告へ切り替え、月次決算の期間短縮につなげたケースが公式に紹介されています。30日間の無料トライアルも用意されています。
3. SuperStream-NX 固定資産管理(キヤノンITソリューションズ株式会社)

国産の統合基幹業務システム(ERP)「SuperStream-NX」シリーズの固定資産管理オプションです。統合会計モジュールと仕訳データをリアルタイムに連携し、日本基準・国際会計基準(IFRS)・管理会計・税務など最大5種類の台帳を並行して運用できる点が、中堅・大企業向けの特長です。
償却資産税の電子申告は、株式会社TKCが提供する連携製品「e-TAX償却資産」を介して行う構成です。SuperStream-NX 固定資産管理から出力した種類別明細書のCSVを「e-TAX償却資産」に読み込み、エラーチェック・申告データの生成・電子署名・eLTAXへの送受信を行います。別会社の連携製品を組み合わせる前提のため、導入時は連携範囲を確認しておくと安心です。料金は要問い合わせです。
4. PCAクラウド 固定資産(ピー・シー・エー株式会社)

クラウド型の固定資産管理ソフトで、減価償却計算・リース資産管理・資産棚卸に加え、償却資産税の電子申告まで一元的に扱えます。減損処理や資産除去債務といった会計基準にも対応します。
PCA会計シリーズとのデータ連携に加え、出力パターン機能によりPCA以外の会計システムともテキスト形式で仕訳連携ができます。料金は公式料金ページで公開されており、単体利用は月額16,200円(税抜、1ユーザー時)からで、2ヶ月の無料体験も用意されています(料金は変動するため、申込時に公式ページで確認してください)。
5. FAManager(株式会社TKC)

中堅・大企業および上場企業グループ向けのクラウド版固定資産管理システムです。リース会計・減損会計・資産除去債務を標準機能として備え、税制改正や会計基準改正にも対応します。
法人税申告書別表16や償却資産申告書の自動作成に加え、TKCの「e-TAX償却資産」との連携により電子申告まで一気通貫で処理できます。固定資産の会計・税務処理をワンストップで扱いたい企業グループに向いています。料金は要問い合わせです。
6. 総合資産管理サービス A.S.P Neo 3.0(三井住友ファイナンス&リース株式会社)

中堅〜大手企業向けの、インターネット経由でアプリケーションを提供する形態(ASP)/クラウド型の固定資産管理サービスです。有形・無形固定資産や繰延資産、リース資産、建設仮勘定、資産除去債務まで多様な資産タイプを一元管理し、取得から廃却・売却までのプロセスと会計・税務処理を単一システムで完結できます。
税務対応として、法人税別表や償却資産税申告書の自動作成に対応し、eLTAX連携にも対応しています。料金は資産件数に応じた月額固定制で、具体額は要問い合わせです。リース会社としての資産管理の業務知見を背景に自社開発された点も特長です。
ここで挙げたのは償却資産税の電子申告に対応する製品ですが、固定資産管理システムは減価償却計算やリース資産管理、会計システムとの連携など、製品ごとに強みが異なります。電子申告への対応だけでなく、台帳管理も含めて自社に合う一台を選びたい場合は、次の記事で選び方と主要製品の比較を確認できます。
【新リース会計対応】固定資産管理システムおすすめ19選を徹底比較|大企業・中小企業・個人事業主向け
Excel管理の属人化・計算ミスに加え、2027年4月1日以後に開始する事業年度から新リース会計基準(IFRS16号相当)が強制適用され、オフバランスだったリース取引の大半がオンバランス化されます。 強制適用の対象は、金融商品取引法の開示対…
まとめ
償却資産税の電子申告は、毎年1月末に集中する申告作業の負担を軽くし、特に事業所や資産が複数の市区町村にまたがる企業ほど効果が大きくなります。eLTAXなら提出先が何自治体あっても送信窓口は一つにまとまり、提出先の追加も利用届出(変更)で対応できます。
電子申告に使えるシステムは、会計・固定資産管理システムのeLTAX連携型、償却資産申告に特化した電子申告専用ソフト、eLTAX標準の申告ソフト(PCdesk)の3タイプに整理できます。
資産の件数・申告先の自治体数・既存システムとの連携・料金を軸に、自社に合う方法を選ぶことが、申告の効率化と入力ミスの防止につながります。固定資産台帳から申告データの出力までを一気通貫にできる固定資産管理システムは、二重入力や様式の手作業を減らす有力な選択肢です。
自社の申告先数や資産件数を整理したうえで、各社の資料や公式情報で対応範囲・料金を比べながら、自社に合う申告方法の検討を進めてください。
よくある質問(FAQ)
Q. 償却資産税の電子申告とは何ですか?
A. 償却資産税の電子申告とは、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を通じて、償却資産申告書をインターネット経由で資産の所在地の市区町村へ提出する方法です。紙の申告書を作成して窓口へ持参・郵送する代わりに、eLTAX対応のソフトで作成した申告データに電子署名して送信します。提出先が複数の自治体にまたがる企業ほど、窓口の混雑や郵送の手間を避けられる効果が大きくなります。
Q. 償却資産税の電子申告は義務ですか?
A. 償却資産の申告そのものは地方税法で義務付けられていますが、その手段として電子申告を使うかどうかは任意です。地方税法第383条により、償却資産の所有者は毎年1月1日時点の資産を1月31日までに市町村へ申告する義務があります。この申告を紙で行うか電子申告(eLTAX)で行うかは選べますが、申告先の自治体が多い企業では電子申告のほうが作業負担を抑えられます。
出典・参考資料(1件)
- 出典:地方税法第383条|e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)
Q. 償却資産税の申告期限はいつですか?
A. 償却資産税の申告期限は、原則として毎年1月31日です。地方税法では、毎年1月1日時点で所有する償却資産を、1月31日までに資産の所在地の市町村へ申告すると定められています。電子申告でも紙の申告でも期限は同じで、毎年1月末に申告が集中するため、窓口混雑や郵送の手間を避けたい企業ほど電子申告に切り替える効果があります。
Q. 償却資産税の電子申告に使うeLTAXは無料ですか?費用は何にかかりますか?
A. eLTAX自体は無料で利用でき、電子申告の送信に手数料はかかりません。一方で、費用がかかるのは電子署名に使う電子証明書の取得と、申告を効率化するための固定資産管理システムや電子申告専用ソフトの導入です。
資産件数が少なく申告先も限られるなら、eLTAX標準の無料ソフト「PCdesk」だけでも申告できます。資産や申告先が多い企業では、システムの導入費用に見合う工数削減が見込めるかで判断するとよいでしょう。
出典・参考資料(1件)
- 参考資料:eLTAXの概要|地方税共同機構(https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/gaiyou/)
Q. 償却資産税の電子申告はPCdeskだけでできますか?専用システムは必須ですか?
A. eLTAX標準の無料ソフト「PCdesk」だけでも電子申告は可能で、固定資産管理システムや専用ソフトは必須ではありません。PCdeskでは、償却資産の情報を手入力するほか、税務ソフトなどが出力したCSVファイルを取り込んで申告書を作成できます。
ただし、資産件数が多い・申告先の自治体が多い企業では、台帳から申告データを直接出力できるシステムと組み合わせるほうが、手入力の手間と二重入力によるミスを減らせます。
Q. 償却資産税の電子申告で複数の市区町村分をまとめて申告できますか?
A. できます。提出先が何自治体あっても、eLTAXでは送信する窓口が一つ(ポータルセンタ)にまとまります。送信された申告データは、eLTAX側が提出先を判断してそれぞれの自治体へ振り分け、受付結果もメッセージボックスからまとめて確認できます。
提出先を追加する場合も、利用届出(新規)をやり直す必要はなく、利用届出(変更)で提出先を追加すれば対応できます。eLTAXには「複数提出先への一括作成」の手続き別ガイドも用意されています。
Q. 固定資産管理システムから償却資産税を電子申告するには何が必要ですか?
A. 使っている固定資産管理システムがeLTAX向けの申告データ出力(システム内での送信、またはCSV出力→PCdesk取込、連携製品を介した送信)に対応しているかの確認が起点です。あわせて、送信時の電子署名に使う電子証明書と、eLTAXの利用者ID(利用届出で取得)が必要になります。
製品によって連携の形が異なり、システム内で送信まで完結するもの、標準ソフトへ取り込むCSVを出力するもの、別会社の連携製品を介するものがあるため、導入前に自社の申告先数や既存システムに照らして対応範囲を確認しておくと安心です。
Q. 償却資産税の電子申告に必要な電子証明書は何ですか?税理士に依頼する場合も必要ですか?
A. 法人は法務省の「商業登記に基づく電子証明書」、個人事業主はマイナンバーカード(公的個人認証サービス)が代表的な電子証明書で、このほか複数の民間認証局のものも利用できます。税理士に申告書の作成・送信を依頼する場合は、納税者側の電子証明書は不要です。
電子証明書には発行機関ごとに有効期間が定められており、申告直前に失効していると送信できないため、期限を把握して余裕を持って更新しておくことが大切です。
出典・参考資料(1件)
- 参考資料:電子証明書の準備|地方税共同機構(https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/riyou/denshishoumeisho/)
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。
















