「内部統制」という言葉は、上場準備や監査対応、日々のバックオフィス業務のなかで頻繁に登場します。会社法や金融商品取引法で整備が求められる仕組みでありながら、その定義や全体像は分かりにくく、「結局、何をどこまでやればよいのか」がつかみにくいと感じている担当者は少なくありません。
内部統制の骨格は、金融庁が公表する基準のなかで「4つの目的」と「6つの基本的要素」として明確に定義されています。まずこの定義を正確に押さえることが、自社に必要な対応を見極める出発点になります。
本記事では、内部統制の定義・4つの目的・6つの基本的要素を整理し、会社法と金融商品取引法(J-SOX=内部統制報告制度)が求める対象企業や義務、2024年4月に適用された基準改訂のポイント、整備の進め方までを解説します。あわせて、内部統制の整備・運用を効率化する支援ツールも紹介します。
目次
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内部統制とは?定義を金融庁基準からわかりやすく解説
内部統制とは、業務が適正かつ効率的に行われ、財務報告が信頼でき、法令が守られ、会社の資産が守られている状態を、組織のなかに仕組みとして組み込むことをいいます。特定の部署だけの仕事ではなく、経営者から現場の従業員まで、組織のすべての人が日々の業務のなかで担うプロセスとして設計される点が特徴です。
その公式な定義は、金融庁の企業会計審議会が公表する「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」に、次のように示されています。
内部統制とは、基本的に、業務の有効性及び効率性、報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全の4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセスをいい、統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング(監視活動)及びIT(情報技術)への対応の6つの基本的要素から構成される。
出典:財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準|金融庁 企業会計審議会
この定義から、内部統制は「4つの目的」を達成するための「6つの基本的要素」で構成される、という骨格が読み取れます。以降でそれぞれを詳しく見ていきます。

内部統制の4つの目的
ここからは、内部統制が目指す4つの目的を解説します。金融庁基準は、次の4つを内部統制の目的として定めています。
- 業務の有効性及び効率性:事業活動の目的を達成するために、業務を有効かつ効率的に行えるようにすること
- 報告の信頼性:非財務情報を含む、組織内外への報告の信頼性を確保すること
- 事業活動に関わる法令等の遵守:事業活動に関わる法令その他の規範の遵守を促すこと
- 資産の保全:資産の取得・使用・処分が正当な手続と承認のもとで行われるようにすること
これらはいずれも金融庁基準にもとづく目的です。なかでも「報告の信頼性」は、原文で「組織内及び組織の外部への報告(非財務情報を含む。)の信頼性を確保すること」と定義されており、財務情報にとどまらない点が特徴です。
出典・参考資料(1件)
4つの目的はそれぞれ独立していますが、相互に関連しています。たとえば業務の効率化を進める過程で統制が整えば、法令遵守や資産の保全にもつながります。1つの目的だけを追うのではなく、4つを一体のものとして捉える視点が求められます。「報告の信頼性」という表現は2024年4月適用の基準改訂によるもので、詳細は後述の基準改訂のポイントで解説します。
内部統制の6つの基本的要素
続いて、4つの目的を達成するための手段となる6つの基本的要素を確認します。金融庁基準は、内部統制を次の6つの要素で構成されるものと定めています。
- 統制環境:経営者の姿勢や組織の気風など、他の5つの要素の土台となる基盤
- リスクの評価と対応:目標達成を阻む要因をリスクとして識別・分析・評価し、対応するプロセス
- 統制活動:経営者の指示が適切に実行されることを確保する方針と手続(承認・職務分掌など)
- 情報と伝達:必要な情報が正しく把握され、組織内外に適切に伝わることを確保する仕組み
- モニタリング(監視活動):内部統制が有効に機能しているかを継続的に評価するプロセス
- ITへの対応:組織内外のITに対して、あらかじめ方針と手続を定めて適切に対応すること
6つの要素のなかでも、統制環境は特に重要な位置づけにあります。金融庁基準は統制環境を、他の要素の基礎をなす基盤と説明しています。
統制環境とは、組織の気風を決定し、組織内の全ての者の統制に対する意識に影響を与えるとともに、他の基本的要素の基礎をなし、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング及びITへの対応に影響を及ぼす基盤をいう。
出典:財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準|金融庁 企業会計審議会
経営者が内部統制を軽視する姿勢を見せれば、どれほど精緻な手続を整えても形骸化します。統制環境という土台があってはじめて、残りの5要素が機能する点を押さえておく必要があります。
一方で、内部統制は万能ではありません。金融庁基準も、判断の誤りや担当者の共謀、想定外の環境変化、費用と便益の兼ね合い、経営者による無視・無効化といった固有の限界があると明記しています。内部統制は不正や誤りを絶対に防ぐものではなく、各要素が一体となって機能することで、目的の達成を合理的な範囲で図る仕組みだと理解しておくことが大切です。
内部統制とコーポレートガバナンス・コンプライアンス・内部監査の違い
ここでは、内部統制と混同されやすい3つの概念との違いを整理します。いずれも組織の健全な運営に関わる言葉ですが、指す範囲や役割が異なります。
コーポレートガバナンス(企業統治)は、株主をはじめとするステークホルダーの視点から、経営者が適切に経営を行うよう監督・規律する枠組みを指すと整理されます。内部統制は、その枠組みのなかで経営者が組織を適切に運営するための仕組みであり、ガバナンスを支える一部分に位置づけられます。
コンプライアンス(法令遵守)は、内部統制の4つの目的の1つである「事業活動に関わる法令等の遵守」に相当します。コンプライアンスは内部統制が達成すべき目的の1つであり、内部統制のほうが広い概念だといえます。
内部監査は、内部統制が有効に機能しているかを、通常の業務から独立した立場で定期的に評価する活動です。金融庁基準では、内部統制のモニタリングのうち、日常的モニタリングとは別に行われる「独立的評価」の担い手の1つとして内部監査が位置づけられています。内部監査は内部統制を評価・改善するための機能であり、内部統制そのものではありません。
整理すると、コーポレートガバナンスという大きな枠組みのなかに内部統制があり、コンプライアンスは内部統制の目的の1つ、内部監査は内部統制を点検する機能、という関係になります。

出典・参考資料(1件)
内部統制と会社法・金融商品取引法の関係と対象企業
ここからは、内部統制が法律上どのように求められ、どの企業が対象になるのかを解説します。内部統制に関わる主な法律は、会社法と金融商品取引法の2つで、それぞれ求める内容と対象が異なります。
会社法における内部統制(体制整備義務)
会社法は、業務の適正を確保するための体制(いわゆる内部統制システム)の整備を、取締役会の決議事項として定めています。会社法362条4項6号は、内部統制体制の整備を、取締役に委任できない事項の1つとして挙げています。
取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
出典:会社法 第362条|e-Gov法令検索
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
さらに会社法362条5項は、大会社である取締役会設置会社について、この体制の整備を「決定しなければならない」と義務づけています。ここでいう大会社とは、会社法2条6号により、最終事業年度の貸借対照表上、資本金として計上した額が5億円以上、または負債の合計額が200億円以上の、いずれかに該当する株式会社を指します。
「法務省令で定める体制」の具体的な中身は、会社法施行規則100条が定めています。実際に何を整備すべきかは、この施行規則100条に具体的に定められています。
法第三百六十二条第四項第六号に規定する法務省令で定める体制は、当該株式会社における次に掲げる体制とする。
出典:会社法施行規則 第100条|e-Gov法令検索
- 当該株式会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 当該株式会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 当該株式会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 当該株式会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
情報の保存・管理、損失の危険(リスク)の管理、業務の効率性、使用人の法令遵守、そして親会社・子会社を含む企業集団の業務の適正確保まで、整備すべき体制が具体的に列挙されています。5号がグループ全体の内部統制に言及している点は、子会社を持つ企業にとって特に重要です。
金融商品取引法(24条の4の4)が求める内部統制と対象企業
金融商品取引法は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制について、会社法とは別の枠組みを定めています。これがいわゆる内部統制報告制度(J-SOX)です。金融商品取引法24条の4の4は、対象となる会社に対し、内部統制報告書の提出を義務づけています。
対象となるのは、有価証券報告書の提出会社のうち、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者などです。実質的には上場会社が提出主体となり、評価は当該会社が属する企業集団(連結子会社を含むグループ全体)について行います。
この制度により、対象会社は経営者自らが財務報告に係る内部統制を評価し、その内容を内部統制報告書として有価証券報告書とあわせて提出したうえで、公認会計士等の監査を受けることになります。金融商品取引法24条の4の4は、この提出義務を次のように定めています。
第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(略)のうち、第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制について、内閣府令で定めるところにより評価した報告書(以下「内部統制報告書」という。)を有価証券報告書(略)と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。
出典:金融商品取引法 第24条の4の4|e-Gov法令検索
自社にどこまで求められるかは、企業の区分によって次のように整理できます。
- 上場会社(等):金融商品取引法により内部統制報告制度(J-SOX)の対象です。財務報告に係る内部統制を連結ベースで評価し、内部統制報告書を提出します。
- 大会社である取締役会設置会社(資本金5億円以上または負債200億円以上):会社法により、内部統制体制の整備方針を取締役会で決定する義務があります。
- それ以外の中小企業・非上場企業:上記の法的義務は及びません。ただし内部統制の考え方を取り入れること自体は規模を問わず有効です(詳細は中小企業・非上場企業における内部統制で解説します)。
出典・参考資料(3件)
内部統制報告制度(J-SOX)の実務|評価・報告の流れと3点セット
ここでは、内部統制報告制度(J-SOX)の実務で、実際に何を行うのかを解説します。制度の対象となる企業は、経営者による評価と、その結果の報告というサイクルを毎年繰り返すことになります。
内部統制報告制度(J-SOX)とは|評価・報告の進め方
内部統制報告制度(J-SOX)は、上場会社を対象に、財務報告に係る内部統制について経営者による評価と公認会計士等による監査を求める制度で、金融商品取引法にもとづき、2008年4月1日以後に開始する事業年度から適用されています。
経営者による評価は、全社的な内部統制の評価から始め、その結果を踏まえて重要な業務プロセスに係る内部統制を評価する、という順序で進めます。全社的な内部統制が有効であれば、業務プロセスの評価範囲を合理的に絞り込むことができます。評価した結果は内部統制報告書にまとめ、有価証券報告書とあわせて提出します。
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内部統制の3点セット(業務記述書・業務フロー図・リスクと統制の対応)
業務プロセスに係る内部統制を評価する際に作成する文書が、実務で「3点セット」と呼ばれるものです。金融庁の実施基準では、業務の流れ図(業務フローチャート)・業務記述書・リスクと統制の対応といった図表が参考として示されており、これらをまとめて3点セットと呼ぶのが実務上の通称です。
- 業務記述書:対象業務の手順を文章で記述した文書
- 業務フロー図(フローチャート):業務の流れを図で可視化した文書
- リスク・コントロール・マトリックス(RCM):業務に潜むリスクと、それに対応する統制(コントロール)を対応づけた表
3点セットは、業務のどこにリスクがあり、それをどの統制で防いでいるかを可視化する役割を持ちます。作成して終わりではなく、業務や組織の変更に合わせて毎年更新する必要があるため、Excelでの手作業に負担を感じ、専用ツールで効率化する企業も少なくありません。
出典・参考資料(1件)
IT統制(IT全般統制・IT業務処理統制)
6つの基本的要素の1つ「ITへの対応」を業務プロセスに落とし込んだものが、IT統制です。IT統制は、大きく2つに分けて捉えられます。1つは、システムの開発・変更管理やアクセス管理など、情報システムを適切に運用する基盤としてのIT全般統制です。
もう1つは、個々の業務システムのなかで、入力・処理・出力が正確に行われることを確保するIT業務処理統制です。会計システムやワークフローが業務の中心を担う現在、IT統制は内部統制の実効性を左右する重要な要素となっています。
2024年4月適用の内部統制基準改訂のポイント
内部統制の基準は、2023年に改訂され、2024年4月1日以後に開始する事業年度から適用されています。ここでは、押さえておくべき主な変更点を3つ紹介します。
1つ目は、「財務報告の信頼性」から「報告の信頼性」への範囲拡大です。サステナビリティなど非財務情報の開示が進んだことを背景に、内部統制の目的の1つが「報告の信頼性」に改められ、非財務情報を含む報告の信頼性を確保することと定義されました。
ただし、金融商品取引法にもとづく内部統制報告制度(J-SOX)の目的は、あくまで「財務報告の信頼性」の確保である点は変わりません。目的の範囲は広がりましたが、J-SOXの対象が非財務情報の報告まで広がったわけではないことに注意が必要です。
2つ目は、経営者による内部統制の無効化への対応強化です。経営者が内部統制を無視・無効化する行為に対して、全社的または業務プロセスにおける適切な統制の例が示されました。あわせて、こうした行為が経営者以外の業務プロセスの責任者によって行われる可能性にも言及されています。
3つ目は、ITへの対応の重要性の高まりです。ITの委託業務に係る統制の重要性が増していることや、サイバーリスクの高まりを踏まえた情報システムのセキュリティ確保が重要であることが、基準に明記されました。
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内部統制に関わる役職と役割
内部統制は組織全体で担うものですが、立場によって果たすべき役割は異なります。金融庁基準は、内部統制に関係する者の役割と責任を、次のように整理しています。
- 経営者:組織のすべての活動について最終的な責任を負い、取締役会が決めた基本方針にもとづいて内部統制を整備・運用する
- 取締役会:内部統制の整備・運用に係る基本方針を決定し、経営者の職務執行を監督する
- 監査役・監査役会(監査等委員会・監査委員会):独立した立場から、内部統制の整備・運用状況を監視・検証する
- 内部監査人:モニタリングの一環として、内部統制の整備・運用状況を評価し、改善を促す
- その他の従業員:日々の業務のなかで、自らの役割に応じて内部統制を実行する
基本方針を決めるのは取締役会、整備・運用の責任を負うのは経営者、独立した立場で監視するのは監査役等と内部監査人、という役割分担です。上場準備を進める企業では、この体制を整え、それぞれの役割が機能する状態をつくることが求められます。
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中小企業・非上場企業における内部統制
ここでは、上場企業以外の内部統制について整理します。法律上の義務がどこまで及ぶかは、企業の区分によって異なります。
金融商品取引法にもとづく内部統制報告制度(J-SOX)の対象は上場会社等であり、非上場企業には適用されません。会社法にもとづく体制整備の決定義務も、大会社である取締役会設置会社などに課されるもので、資本金5億円未満かつ負債200億円未満の中小企業には、この決定義務は及びません。
ただし、法的な義務がないことと、内部統制が不要であることは別です。職務分掌や承認手続、資産管理といった内部統制の仕組みは、不正や誤りのリスクを下げ、業務の効率や財務情報の信頼性を高めます。将来的な上場を視野に入れる企業であれば、早い段階から内部統制の考え方を業務に取り入れておくことで、上場準備の負担を軽減できます。
義務の有無にかかわらず、自社の規模やリスクに見合った範囲で内部統制を整えていく姿勢が、成長の土台になります。
限られた人員で内部統制の整備を無理なく進めるうえでは、規模に合った支援ツールを選ぶことも助けになります。中小企業向けのGRCツールの選び方やIT導入補助金への対応については、以下の記事で詳しく紹介しています。
中小企業向けGRCツールおすすめ5選を比較|選び方とIT導入補助金対応まで解説
取引先からのISMS/Pマーク取得要請、改正公益通報者保護法の施行、社内規程管理の属人化など、中小企業でも、GRCの課題を放置できない局面が増えています。 一方で「SAP GRCやIBM OpenPagesは自社規模では過大では」と判断を保…
内部統制整備の進め方(第一歩)
最後に、内部統制を実際に整備していく際の進め方を解説します。定義や目的を理解したうえで、何から着手すればよいかを段階的に押さえます。
現状把握とリスクの洗い出し
整備の出発点は、自社の業務プロセスの現状を把握し、どこにリスクがあるかを洗い出すことです。受注から請求・入金までの流れ、購買・支払いの流れ、経費精算や資産管理など、財務報告に影響する業務を対象に、誤りや不正が起こり得る箇所を特定します。統制環境の整備、すなわち経営者が内部統制に取り組む姿勢を明確にすることも、この段階の土台になります。
すべての業務を一度に対象にすると負担が大きいため、最初の一手としては、金額規模が大きく取引件数の多い業務(売上・購買など、財務報告への影響が大きい領域)を1つ選び、その業務で後述の3点セットを試作してみるのが現実的です。1つの業務で流れをつかめれば、他の業務へ同じ手順を広げやすくなります。
業務フローの可視化と統制(コントロール)の設定
洗い出したリスクに対して、それを防ぐための統制を設計します。承認権限の設定、担当者を分ける職務分掌、システムによるアクセス制御などが代表的な統制です。
たとえば売上業務なら、受注入力と請求書発行の担当を分けて上長承認を必須にします。購買業務なら発注・検収・支払いの担当を分け、経費精算なら申請者と承認者を分けます。このように業務ごとに「誰が実行し、誰が承認・点検するか」という役割を分けることが、統制設計の基本になります。
業務フローを可視化し、リスクとそれに対応する統制を対応づけることで、統制の抜け漏れを確認できます。この作業が、前述した3点セットの作成につながります。
上場準備(IPO)における内部統制整備
上場を目指す企業では、内部統制の整備が上場審査の重要な項目になります。内部統制報告制度への対応が求められるため、直前々期(N-2期)ごろから準備を始め、規程やフローの整備、運用実績の蓄積を計画的に進めるのが一般的です。整備した統制が実際に機能していることを示す運用実績には一定の期間が必要になるため、余裕を持ったスケジュールで着手することが求められます。
内部統制の整備・運用を支援するツール(GRC/J-SOX支援)
内部統制の整備・運用は、3点セットの作成・更新、規程の管理、証跡の保管など、継続的な事務作業を伴います。これらを効率化するために、GRC(ガバナンス・リスク・コンプライアンス)や内部統制・J-SOX対応を支援するツールを活用する企業が増えています。
これらのツールは支援する領域が異なります。自社の課題に照らして選ぶと、大きくは次のように整理できます。
- 会計・購買などの業務基盤ごと統制を組み込みたい(ERPの導入・刷新を伴う)なら、ERP一体型のツール
- 就業規則などの社内規程を整備し、統制環境を文書化したいなら、社内規程管理のツール
- J-SOXの3点セットの作成・更新・評価を効率化したいなら、内部統制(J-SOX)業務に特化したツール
以下は、それぞれの領域を代表する内部統制・J-SOX支援ツールの比較表です。
| サービス名 | Oracle NetSuite GRC | KiteRa Biz | smoove J-SOX |
|---|---|---|---|
| 主な対応範囲 | ERPと一体の内部統制 (アクセス管理・職務分掌・監査証跡) | 社内規程の作成・改定・管理 (統制環境の文書化) | J-SOXの3点セット作成〜 整備・運用評価 |
| 提供形態 | クラウド (ERPに付帯) | クラウド(SaaS) | クラウド(SaaS) |
| 主な対象規模 | 成長企業〜上場企業 (ERP刷新を伴う導入) | 中小〜大企業 (100人以下プランあり) | IPO準備〜上場企業 |
| 料金 | 要問い合わせ (ERPライセンスに含む) | 月額5万円〜(100人以下) Freeプランあり | 要問い合わせ (無料トライアルあり) |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | サービス詳細を見る | 公式サイト |
※料金は2026年9月時点の各社公式情報等にもとづく参考情報です。最新の内容は各社の公式情報をご確認ください。
1. Oracle NetSuite GRC(日本オラクル株式会社)

クラウドERP「Oracle NetSuite」に組み込まれたガバナンス・リスク・コンプライアンス機能群です。財務データ・ユーザーアクセス・ワークフローが同一のプラットフォーム上にあるため、外部システムとの連携設定なしに、承認・職務分掌・監査証跡といった統制を業務基盤そのものに組み込める点が特徴です。上場準備に必要な内部統制機能を標準で備え、監査対応を効率化できると訴求しています。
GRC機能は単独では提供されず、NetSuiteのプラットフォームライセンスに含まれます。そのため、ERPの導入・刷新とあわせて内部統制の基盤を整えたい企業に適した選択肢といえます。多国展開に対応した監査ファイル形式にも対応しています。
業務データと内部統制を同じ基盤で扱うことは、現場の運用にどのような違いを生むのでしょうか。この点について、日本オラクルの担当者は次のように述べています。
統制のためのツールを別で持っていると、業務システム側のデータをエクスポートして、突き合わせて、チェックして、という作業がどうしても発生します。ここがかなり労働集約的で、ミスも起きやすいんです。NetSuiteの場合は、取引が発生したその瞬間のデータがそのまま統制の対象になります。ワークフローによる承認や、不正につながりかねない操作の検知も、業務の流れの中で自動的に回っていきます。あとから人手で照合する作業そのものを減らせるので、内部監査や経理の方の負担を大きく軽くできるという声をよくいただきます。
2. KiteRa Biz(株式会社KiteRa)

就業規則をはじめとする社内規程・労使協定の作成・改定・管理・周知をクラウド上で一元管理する、社内規程管理のサービスです。内部統制の土台である統制環境の整備には、規程の文書化と最新状態の維持が欠かせません。KiteRa Bizは、設問に答える形での規程作成、改定時の新旧対照表の自動生成、法改正のレビューといった機能で、規程整備の面から内部統制を支えます。
従業員規模に応じた定額プランが用意されており、100人以下の区分では月額5万円から利用できます。グループ会社間で規程を比較する機能もあり、企業集団としての規程整備・ガバナンス強化にも対応します。
3. smoove J-SOX(株式会社WARC)

J-SOX(内部統制報告制度)対応に必要な3点セットの作成から、証憑データの管理、整備状況・運用状況の評価まで、年間を通じた内部統制業務をクラウド上で一元管理するSaaSです。期末までの残り期間に統制が有効であり続けたかを確認するロールフォワード評価にも対応します。
公認会計士監修のもとで設計されており、業務フローの変更をRCMに自動反映するなど、Excel運用で生じがちな重複作業や更新漏れを抑える仕組みを備えています。
子会社・事業部門ごとにワークスペースを分けて管理でき、生成AIが業務記述から見落としリスクを検知する機能も搭載しています。IPO準備企業から上場企業まで、3点セットの作成・維持を効率化したい内部統制部門に向いています。
内部統制やJ-SOX対応の支援ツールも含め、ガバナンス・リスク・コンプライアンス(GRC)を支えるツールを幅広く比較検討したい場合は、以下の記事で主要26サービスの機能や選び方を詳しく解説しています。導入を検討される際の比較にご活用ください。
まとめ
内部統制は、業務の有効性及び効率性・報告の信頼性・法令等の遵守・資産の保全という4つの目的を、統制環境をはじめとする6つの基本的要素で達成しようとする仕組みです。会社法は大会社などに体制整備を求め、金融商品取引法は上場会社等に内部統制報告制度(J-SOX)を課しています。2024年4月適用の基準改訂では、「報告の信頼性」への範囲拡大や経営者による無効化への対応強化などが盛り込まれました。
整備を進める際は、現状把握とリスクの洗い出しから始め、業務フローの可視化と統制の設定へと段階的に取り組むのが基本です。3点セットの作成・更新や規程管理などの継続的な作業は、内部統制やJ-SOX対応を支援するツールを活用することで負担を軽減できます。自社の規模や課題に合ったサービスを比較し、資料請求のうえ検討を進めてみてください。
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よくある質問(FAQ)
Q. 内部統制とは何ですか?
A. 内部統制とは、業務の有効性及び効率性・報告の信頼性・法令等の遵守・資産の保全という4つの目的を達成するために、組織内の全員が日々の業務のなかで遂行する仕組み(プロセス)です。金融庁の基準では、統制環境・リスクの評価と対応・統制活動・情報と伝達・モニタリング・ITへの対応という6つの基本的要素から構成されると定義されています。
特定の部署だけの業務ではなく、経営者から現場の従業員までが担う点が特徴です。
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Q. 内部統制と内部監査の違いは何ですか?
A. 内部統制が4つの目的を達成するための仕組みそのものであるのに対し、内部監査はその仕組みが有効に機能しているかを、通常の業務から独立した立場で点検・評価する活動です。金融庁基準では、内部監査は内部統制のモニタリングのうち「独立的評価」の担い手の1つに位置づけられています。内部監査は内部統制を評価・改善するための機能であり、内部統制そのものではありません。
出典・参考資料(1件)
Q. 中小企業や非上場企業でも内部統制は必要ですか?
A. 中小企業・非上場企業に法的な整備義務は及ばないものの、内部統制の考え方を取り入れること自体は、規模を問わず有効です。金融商品取引法にもとづく内部統制報告制度(J-SOX)の対象は上場会社等であり、会社法上の体制整備の決定義務も大会社である取締役会設置会社などに限られるため、資本金5億円未満かつ負債200億円未満の中小企業にこれらの義務は課されません。
ただし職務分掌や承認手続、資産管理といった仕組みは不正や誤りのリスクを下げ、将来的な上場を視野に入れる企業であれば、早くから取り入れておくことで上場準備の負担を軽減できます。
出典・参考資料(2件)
Q. 内部監査部門がない場合、内部統制はどう対応すればよいですか?
A. 専任の内部監査部門がなくても、担当者どうしが互いの業務を点検し合う相互牽制(クロスチェック)の体制を整えたり、外部の専門家に評価を委託したりすることで対応できます。重要なのは、業務を実行する人と点検する人を分け、独立した目でチェックが働く状態をつくることです。
金融庁基準でも、内部統制のモニタリングには通常の業務から独立した立場で行う「独立的評価」が位置づけられています。将来の上場を見据える段階では、内部統制の評価・監査を担える人材の確保・育成を計画的に進めておく必要があります。
出典・参考資料(1件)
Q. 内部統制報告制度(J-SOX)への対応にはどれくらいの期間がかかりますか?
A. 上場準備企業の場合、直前々期(N-2期)ごろから着手し、規程・フローの整備から運用実績の蓄積まで、1年半〜2年程度をかけるのが一般的な目安です。これは法令で定められた年数ではなく実務上の目安ですが、整備した統制が実際に機能していることを示すには一定の運用期間が必要になるため、余裕を持ったスケジュールで進めることが求められます。
Q. 内部統制の3点セットとは何ですか?
A. 3点セットとは、業務プロセスに係る内部統制を評価するために作成する「業務記述書」「業務フロー図(フローチャート)」「リスク・コントロール・マトリックス(RCM)」の3つの文書の実務上の通称です。金融庁の実施基準で参考として示される図表にあたり、業務のどこにリスクがあり、それをどの統制で防いでいるかを可視化します。
一度作れば済むものではなく、組織や業務の変更に応じて維持・更新していく文書です。
出典・参考資料(1件)
内部統制を支援するツールの料金・資料を一括チェック
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。


















