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ユーティリティトークンとは?意味・具体例と他トークンとの違い・発行の基礎を解説

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暗号資産やWeb3に関する記事を読んでいると、「ユーティリティトークン」という言葉を目にする機会が増えています。ビットコインのような暗号資産とは少し違うようで、さらにセキュリティトークンやガバナンストークン、NFTといった言葉と並べて語られるため、それぞれがどう違うのか整理がつかないと感じる方も多いのではないでしょうか。

ユーティリティトークンを一言で表すと、投資して値上がりを狙うためのものではなく、特定のサービスやプラットフォームを「使う」ための権利や手段として発行されるトークンです。まずはこの核となる意味を押さえたうえで、実在するトークンの具体例や、他の種類のトークンとの違いを順に見ていきます。

本記事では、ユーティリティトークンの意味と代表的な具体例、セキュリティトークン・ガバナンストークン・NFTなどとの違いを比較表で整理します。あわせて、特徴や主な用途、保有・購入時の注意点も解説します。さらに後半では、自社でトークンの発行を検討する事業者に向けて、トークンの種別選定が発行の設計とどう関わるか、日本での法的な扱いはどうなっているのかまで踏み込みます。

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ユーティリティトークンとは?

ユーティリティトークンとは、特定のサービスやプラットフォームを利用するための権利・手段として発行されるトークンです。「ユーティリティ(utility)」は「実用・有用性」を意味し、その名のとおり、値上がり益を狙う投資ではなく、何かに「使う」ことを目的とする点が特徴です。たとえば、あるサービス内の機能を利用する、手数料を支払う、コミュニティで報酬を受け取る、といった用途で使われます。

ここで押さえておきたいのは、トークンとはブロックチェーンの仕組みを使って発行されるデジタルな価値の総称であり、その中で「何に使えるか」「どんな性格を持つか」によっていくつかの種類に分かれる、ということです。ユーティリティトークンは、その分類のひとつにあたります。

また、ビットコインやここで挙げるトークンの多くは、日本の法律上は「暗号資産」という大きな枠組みに含まれ得ます。ユーティリティトークンという呼び方は、その枠組みの中で「何に使うか」という目的に注目した分類で、法律上の区分とは切り口が異なります(詳しくは後半で解説します)。まずは具体的なトークン名を見てみましょう。

主なユーティリティトークンの具体例

ここからは、実際に使われている代表的なユーティリティトークンを、どのサービスで・何に使うのかとあわせて見ていきます。

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トークンBAT(Basic Attention Token)LINK(Chainlink)SAND(The Sandbox)GST(STEPN)ETH(イーサリアム)
使われる場所Webブラウザ「Brave」分散型オラクル(ブロックチェーン外の情報を取り込む仕組み)ネットワーク「Chainlink」メタバースゲーム「The Sandbox」Move-to-Earnアプリ「STEPN」ブロックチェーン「Ethereum」
主な用途プライバシー配慮型の広告を見て獲得し、コンテンツ制作者への支援などに使うブロックチェーン外のデータを提供するノード運営者への支払い・ネットワーク利用に使うゲーム内のアイテム取引やステーキングなどに使う(ガバナンス機能も併せ持つ)歩行・走行で獲得し、アプリ内でスニーカーの生成やレベルアップなどに使う取引やスマートコントラクト実行の手数料(ガス)支払いに使う(ネットワークの基軸通貨的な性格も持つ)

このように、ユーティリティトークンは「そのサービスの中で使うと便利なもの」として設計されています。SANDのようにガバナンス(後述)の機能を併せ持つトークンや、ETHのようにネットワークの基軸通貨としての性格も持つトークンもあり、種別はかならずしも1つに限定されるわけではありません。

出典・参考資料(5件)

他のトークンとの違い

ユーティリティトークンをより正確に理解するには、よく一緒に語られる他の種類のトークンとの違いを押さえると分かりやすくなります。特に混同しやすいのがセキュリティトークンで、両者は「投資の対象かどうか」「規制の枠組み」が大きく異なります。まずは代表的な種別を、目的・投資性・規制の観点で並べて比較します。

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トークン種別ユーティリティトークンセキュリティトークンガバナンストークンNFT(非代替性トークン)通貨(ネイティブ)型
主な目的サービスや機能を使う(利用権・手数料・報酬など)投資・資金調達(配当・分配などの収益期待)プロトコルやDAOの意思決定への参加(投票権)唯一性のあるデジタル資産の保有・証明ネットワークの基軸通貨・手数料の支払い
投資性(有価証券性)原則なし(使うことが目的)あり(有価証券として扱われる)設計により異なる原則なし(実態により個別判断)原則なし
主な規制の観点(日本)資金決済法上の「暗号資産」に該当し得る金融商品取引法(開示・業規制の対象)設計により暗号資産に該当する場合がある内容により個別に判断される資金決済法上の「暗号資産」に該当し得る
価値の源泉そのサービス・ネットワークの利用需要発行体の事業・収益への期待意思決定への関与とプロジェクトの将来性希少性やひもづくコンテンツ・権利ネットワークの利用と信認
代表例BAT、SAND など株式・社債・ファンド持分などをトークン化したもの分散型プロトコルやゲームの運営方針を決めるトークンデジタルアート、ゲーム内アイテムなどETH、BTC など

※上記はトークン種別ごとの一般的な傾向です。個別のトークンが法的にどの区分に当たるかは、その設計や実態に応じて個別に判断されます。

これらの種別を法律上の枠組みで見ると、大きく「暗号資産(資金決済法)」と「有価証券(金融商品取引法)」に切り分けられます。機能で見た分類とは切り口が異なる点を、次の図で整理します。

トークンを法律上の枠組みと機能で見た種別という2つの切り口で整理した図。左は資金決済法上の「暗号資産」で、使うことが目的で有価証券にあたらず、ユーティリティ・通貨型・ガバナンスなどの機能種別が該当し得る。右は金融商品取引法上の「有価証券」で、投資が目的でセキュリティトークンが該当し、暗号資産の定義から除外される。機能分類と法律の切り口は異なり、該当性は各トークンの実態で個別に判断される。

セキュリティトークンとの違い(投資性の有無・規制の重さ)

ユーティリティトークンと最も混同されやすいのがセキュリティトークンです。両者を分ける最大のポイントは、「投資の対象(有価証券)かどうか」にあります。

セキュリティトークンは、株式や社債、ファンドの持分といった有価証券をブロックチェーン上で移転できる形にしたもので、日本では通称として使われています。法律上は金融商品取引法(金商法)の「電子記録移転権利」などにあたり、有価証券として開示や業規制の対象になります。

前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利、特定電子記録債権若しくは同項各号に掲げる権利(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)に限る。以下「電子記録移転権利」という。)

出典:金融商品取引法 第2条第3項|e-Gov法令検索

このように、投資して利益を得ることを想定したトークンは有価証券として金商法の枠組みで扱われ、規制は相対的に重くなります。一方、ユーティリティトークンは「使うこと」が目的で、こうした有価証券には原則あたりません。後述するとおり、日本の資金決済法における「暗号資産」の定義も、有価証券にあたるものを明確に除いており、両者は法律上も切り分けられています。

一方、アメリカでは「Howey(ハウィー)基準」と呼ばれる判例上の考え方で、あるものが投資契約(=有価証券)にあたるかを個別に判断します。具体的には、金銭の出資・共同事業・他者の努力による利益への合理的な期待といった要素で判断する枠組みです。ただしこれはアメリカの考え方であり、成文法のカテゴリで区分する日本の枠組みとは異なるため、混同しないよう注意が必要です。

出典・参考資料(1件)

セキュリティトークンは「デジタル証券」とも呼ばれます。その仕組みや、企業が資金調達に活用するメリットをより詳しく知りたい場合は、次の記事で解説しています。

ガバナンストークン・NFT・通貨型との違い

ガバナンストークンは、プロトコルやDAO(分散型自律組織)の運営方針を決める投票などに使う「意思決定への参加」を目的としたトークンです。サービスを使うための手段であるユーティリティトークンとは目的が異なりますが、SANDのように、ひとつのトークンが利用と意思決定の両方の性格を併せ持つケースもあります。

NFT(非代替性トークン)は、それぞれが唯一無二で、他のものと同じ価値で交換できない点が特徴です。同じ規格で発行され1単位ずつが等価なユーティリティトークンとは、この「代替できるかどうか」で性格が分かれます。

また、ETHやBTCのようなネットワークの基軸となる通貨(ネイティブ)型は、そのブロックチェーンを動かすための手数料支払いなどに使われ、用途の面ではユーティリティトークンと重なる部分もあります。トークンは、こうした複数の性格を併せ持つことがある点を踏まえて捉えると、より正確に理解できます。

ガバナンストークンは、ユーティリティトークンと混同されやすいトークンのひとつです。両者の性格の違いや、暗号資産・ユーティリティトークンとの関係をもう少し掘り下げたい場合は、次の記事で詳しく解説しています。

ユーティリティトークンの特徴と主な用途

ここでは、ユーティリティトークンがどのように使われ、どんな役割を果たすのかを、代表的な用途のパターンから整理します。いずれも「サービスを使う・支える」ための仕組みである点が共通しています。

ひとつ目は、サービスや機能へのアクセス手段としての用途です。特定の機能を利用したり、限定コンテンツにアクセスしたりする際の「鍵」の役割を果たします。ふたつ目は、手数料の支払い手段です。ETHがネットワーク利用の手数料に使われるように、そのエコシステム内での決済に用いられます。

3つ目は、報酬・インセンティブとしての用途です。ユーザーの行動や貢献に対して配られ、エコシステムへの参加を促します。加えて、コミュニティの活動に参加するための手段として機能することもあり、こうした用途が組み合わさって、そのサービスならではの経済圏(トークンエコノミー)が形づくられていきます。

保有・購入前に知っておきたい注意点とリスク

ユーティリティトークンは「実用性」をうたって発行されますが、名称に「実用的」というイメージがあるからといって、価値が安定していたり将来も使い続けられたりする保証があるわけではありません。保有や購入を検討する際は、次のような点に注意が必要です。

まず、価格変動の大きさです。ユーティリティトークンは市場で売買されることが多く、その価格はサービスの需要や市況によって大きく上下します。「使うためのトークン」であっても、値動きのリスクからは切り離せません。

次に、プロジェクトそのものが継続しなくなるリスクです。発行元のサービスが終了したり、開発が止まったりすると、トークンの使い道が失われ、実質的に価値を持たなくなることがあります。

さらに、規制の変更や流動性の低さも見過ごせません。暗号資産をめぐるルールは各国で整備が進む途中にあり、扱いが変わる可能性があります。また、取引量の少ないトークンは、売りたいときに希望する価格で売れないこともあります。「名前に実用性がありそうだから安心」と早合点せず、そのトークンが実際にどのサービスで・どのように使われ、発行元がどこかを確かめることが大切です。

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ここまではトークンを「使う・保有する」立場からの解説でしたが、視点を変えて、自社のサービスで独自のトークンを発行することを検討する事業者の立場から見ると、これまで整理してきた種別の違いは、そのまま発行の設計に関わる論点になります。

種別選定は発行スキーム設計の入口

トークンを「使うため」のユーティリティトークンとして設計するのか、投資性のあるセキュリティトークンとして設計するのか、あるいは意思決定に関わるガバナンストークンの性格を持たせるのか。この種別の選択によって、適用される法規制、必要となる手続き、配布や流通のさせ方といった設計が大きく変わります

特に、トークンの発行量や配分、利用と価値の循環をどう設計するか(トークンエコノミクス)は、発行後にサービスとして機能するかどうかを左右します。加えて、投資家や利用者からどう評価されるか、会計・税務の扱い、上場を目指す場合の取引所との関係まで、検討すべき論点は多岐にわたります。こうした設計は、種別の理解を出発点に、法務・税務・技術の各面を踏まえて組み立てていくことになります。

こうした発行量・配分や価値の循環の設計は「トークノミクス(トークンエコノミクス)」とも呼ばれます。その考え方や進め方を詳しく知りたい方は、次の記事で解説しています。

日本での法的な位置づけ(暗号資産該当性・資金決済法/セキュリティトークンとの境界)

日本では、ユーティリティトークンのようなトークンは、資金決済に関する法律(資金決済法)が定める「暗号資産」に該当し得ます。同法は「暗号資産」を次のように定義しています。

この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利を表示するものを除く。

出典:資金決済に関する法律 第2条第14項|e-Gov法令検索

ポイントは2つあります。1つは、暗号資産にあたるかどうかの分かれ目が「不特定の者」に対して使用・売買できるか、という点にあることです。条文は、代価の弁済のために「不特定の者に対して使用することができ」、かつ「不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる」財産的価値であることを要件に挙げています。

裏を返せば、特定のサービス内でのみ・特定の相手としか使えない閉じたトークンは、この定義にあてはまらず暗号資産にあたらない場合もあります。ユーティリティトークンが一律に暗号資産になるわけではなく、その流通の実態によって判断される、という点に注意が必要です。

もう1つは、上記の定義の「ただし書き」が、有価証券にあたる権利を表示するもの(=前述のセキュリティトークンの領域)を明確に除いていることです。これにより、「投資が目的で有価証券にあたるもの=金融商品取引法」「使うことが目的で有価証券にあたらないもの=資金決済法(暗号資産)」という切り分けが、法律上も裏づけられています。

「暗号資産」という呼称は、2020年5月1日に施行された改正で、それまでの「仮想通貨」から変更されたものです。

出典・参考資料(2件)

発行や取扱いの面では、暗号資産を業として売買・交換・媒介する行為は「暗号資産交換業」として登録が必要と定められています(資金決済法)。新たに発行したトークンを不特定多数に販売・上場するような局面では、この登録を受けた暗号資産交換業者や、業界の自主規制の枠組みが関わってきます。日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)の規則では、新規に発行された暗号資産の取扱いについて、次のように定義されています。

  • 発行 暗号資産を新たに生成した上で、利用者に対して当該暗号資産を交付し、利用できる状態に置く行為をいう。
  • 受託販売審査 会員が、受託販売業務を行うに際して、新規暗号資産の販売の可否を審査する行為をいう。
出典:新規暗号資産の販売に関する規則 第2条|日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)

このように、日本では新規トークンの発行・販売は、登録を受けた暗号資産交換業者と自主規制のルールの枠組みの中で行われる仕組みになっています。事業者が単独で自由に不特定多数へ販売できるわけではないため、発行を検討する段階では、種別の選定とあわせて、こうした法対応や交換業者との連携まで見据えた設計が必要になります。トークンの種別を正しく理解することは、その第一歩といえます。

出典・参考資料(1件)

新規に発行したトークンを、暗号資産交換業者を通じて不特定多数に販売する仕組みは「IEO(Initial Exchange Offering)」と呼ばれます。IEOの流れやICO・STOとの違い、日本国内での事例、支援サービスの比較は、次の記事で詳しくまとめています。

トークン発行・スキーム設計を支援するサービス

自社でのトークン発行を検討する場合、種別の選定からトークンエコノミクスの設計、日本の法規制への対応、取引所への上場まで、専門的な知見が求められる場面が数多くあります。ここでは、こうした発行の設計を伴走支援するサービスを紹介します。

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サービス名MCB Web3支援サービスWEB3/ブロックチェーン総合コンサルティングBOBG(トークンコンサルティング)
提供会社マネックスクリプトバンク株式会社
(マネックスグループ100%子会社)
株式会社ICHIZEN HOLDINGSBOBG PTE. LTD.
(シンガポール法人)
主な支援範囲Web3事業の調査・企画
NFT/トークンの企画・発行・販売
IEO支援・トークンエコノミクス設計
DAO・コミュニティ構築
トークノミクス設計・ホワイトペーパー制作
法務/税務スキーム・開発
取引所上場・DD対応
上場後のグロース(流動性管理)
海外法人を発行体とするトークン発行スキーム設計
発行・運用・管理体制の構築
LP(流動性)戦略立案
取引所上場支援
特徴・強み金融グループの基盤と、グループ内の暗号資産交換業者コインチェックとの接点。調査から発行・運営まで一貫支援戦略から上場・グロースまで一気通貫で支援。自社の暗号資産運用チームがそのままマーケットメイクを担う体制日本企業が抱える会計・税制課題を避ける海外発行体スキームが中核。gumi等のゲーム向けトークン発行体を務めた実績
料金要問い合わせ(個別見積もり)要問い合わせ(個別見積もり)要問い合わせ(個別見積もり)
詳細情報公式資料を見る公式資料を見る公式資料を見る

※支援範囲・料金は各社の公式サイトおよびカタログ掲載情報(2026年9月時点)に基づきます。料金はいずれも案件のスコープに応じた個別見積もりです。

1. MCB Web3支援サービス(マネックスクリプトバンク株式会社)

マネックスクリプトバンクのMCB Web3支援サービス公式サイト

MCB Web3支援サービスは、マネックスグループのマネックスクリプトバンク株式会社が提供する、Web3事業を横断的に支援するコンサルティングサービスです。Web3事業の調査・企画から、NFTの企画・発行・販売、コミュニティ構築、IEO(取引所を通じたトークン販売)支援やトークンエコノミクス設計まで、参入検討の段階にある事業者を工程横断で支援します。

マネックスグループの傘下に暗号資産交換業者であるコインチェック株式会社を持ち、IEOやトークンの上場を検討する事業者にとって、国内取引所グループとの接点を持てる点が特徴です。案件ごとの個別コンサルティング契約が基本の提供形態で、料金はスコープに応じた個別見積もりとなります。

2. WEB3/ブロックチェーン総合コンサルティング(株式会社ICHIZEN HOLDINGS)

ICHIZEN HOLDINGSのWeb3/ブロックチェーン総合コンサルティング公式サイト

株式会社ICHIZEN HOLDINGSが提供するWEB3/ブロックチェーン総合コンサルティングは、トークンの設計・活用・上場支援から新規事業開発までを一気通貫で伴走するサービスです。特にトークン発行に関しては、トークノミクス設計・ホワイトペーパー制作・法務/税務スキームの検討から、開発、取引所上場、上場後のグロース(流動性管理)までを4つのフェーズで支援する体制を公式に掲げています。

強みは、トークンエコノミクスの設計から取引所との交渉、マーケットメイク(取引所で継続的に売買を行い流動性を保つこと)といった運用・市場戦略まで幅広くカバーできる点にあります。トークンプロジェクトでは、設計からマーケティング、マーケットメイクまでを一貫して手がけた実績も持ちます。日本の法務・税務・会計を理解したうえで発行体制を設計する点も特徴です。

自社トークンの発行を設計するにあたり、こうした規制・スキームの検討にどう向き合うか。代表取締役の水野倫太郎氏は、支援の各フェーズで一貫して重視している点を次のように話します。

水野倫太郎氏
株式会社ICHIZEN HOLDINGS 代表取締役
水野倫太郎氏
独自インタビューより

当社のご支援は、企画設計、開発、マーケティング、トークンエコノミクス設計、マーケットメイク、研修と多岐にわたりますが、どのフェーズでも一貫して大事にしているのは「リスクに関する説明」です。Web3領域では、見せ方や設計を一歩間違えると後から大きな問題になりかねないテーマも多いので、上場企業様向けのご提案であれば、リスク面の整理と説明にはかなり時間を割いています。

3. BOBG|トークンのスキーム設計・構築・LP戦略立案(BOBG PTE. LTD.)

BOBGのトークン関連コンサルティング公式サイト

BOBG PTE. LTD.は、日本企業のトークン発行プロジェクトにおいて、シンガポール法人として自らトークンの発行体を担い、発行・運用・管理から取引所への上場までを一貫支援するサービスです。

日本の税制・会計制度のもとでは、日本法人が自らトークンを保有・発行すると評価課税(保有するトークンの時価評価に応じて課される税)などの会計課題が生じやすいため、発行体を海外法人に置くスキーム設計とLP(流動性)戦略の立案を中核に据えている点が特徴です。

ブロックチェーンゲームのガバナンストークンやユーティリティトークンの発行体を務めた実績を持ち、複数の国内ゲーム会社との協業を通じて、日本企業向けのトークン発行スキームの先行事例を積み上げてきました。トークンエコノミクスやホワイトペーパーの設計から、発行体としての運営体制の構築までを担います。

まとめ

ユーティリティトークンは、値上がり益を狙う投資ではなく、特定のサービスやプラットフォームを「使う」ための権利・手段として発行されるトークンです。BATやLINK、SANDのように、それぞれのサービスの中で機能へのアクセス・手数料支払い・報酬といった用途で使われます(ETHのように通貨型の性格を併せ持つものもあります)。

投資性のあるセキュリティトークンとは、有価証券にあたるかどうかで法律上も切り分けられており、ガバナンストークンやNFT、通貨型とも目的や性格が異なります。

保有・購入の際は、価格変動やプロジェクト継続のリスクを踏まえ、名称のイメージに頼らず実際の用途を確かめることが大切です。また、自社でトークンを発行する事業者にとっては、種別の選定が発行スキーム全体の設計や日本の法対応の入口になります。種別の違いを正しく理解したうえで、必要に応じて専門家の支援も活用しながら、自社に合った進め方を検討してください。

トークンの発行やWeb3事業を支援するサービスの資料は、MCB FinTechカタログでまとめて請求できます。支援範囲や実績を比べたい場合は、以下からご活用ください。

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よくある質問(FAQ)

Q. ユーティリティトークンとは何ですか?

ユーティリティトークンとは、値上がり益を狙う投資のためではなく、特定のサービスやプラットフォームを利用するための権利・手段として発行されるトークンです。サービス内の機能を利用する、手数料を支払う、行動への報酬を受け取るといった「使う」用途で発行される点が特徴で、代表例にはBATやSAND、ETHなどがあります。

Q. ユーティリティトークンとセキュリティトークンの違いは何ですか?

ユーティリティトークンとセキュリティトークンの違いは、「投資(有価証券)の対象かどうか」にあります。セキュリティトークンは株式や社債などの有価証券をブロックチェーン上で移転できる形にしたもので、日本では金融商品取引法の規制対象(投資性あり)です。

一方ユーティリティトークンは「使うこと」が目的で、原則として有価証券には当たらず、資金決済法が定める「暗号資産」の枠組みで捉えられます。両者は法律上も切り分けられています。

Q. ユーティリティトークンとガバナンストークンはどう違いますか?

両者は目的が異なり、ユーティリティトークンはサービスを「使う」ための手段、ガバナンストークンはプロトコルやDAOの意思決定に参加する「投票権」を目的とするトークンです。ただしThe SandboxのSANDのように、ひとつのトークンが利用と意思決定の両方の性格を併せ持つ場合もあり、種別は必ずしも1つに限定されるわけではありません。

Q. ユーティリティトークンは日本で暗号資産に該当しますか?

ユーティリティトークンは、日本の資金決済法上の「暗号資産」に該当し得ますが、常に該当するわけではありません。該当性の分かれ目は「不特定の者」に対して使用・売買できるか(流通性)にあり、特定のサービス内でのみ・特定の相手としか使えない閉じたトークンは、暗号資産に当たらない場合があります。

また、有価証券にあたる権利を表示するもの(セキュリティトークン)は定義から明確に除かれます。実際の該当判断は、そのトークンの設計や流通の実態に応じて個別に行われます。

Q. ユーティリティトークンの代表例には何がありますか?

ユーティリティトークンの代表例には、BAT(Braveブラウザ)、LINK(Chainlink)、SAND(The Sandbox)、GST(STEPN)、ETH(Ethereum)などがあります

BATはプライバシー配慮型広告の閲覧で獲得してクリエイター支援などに使い、SANDはメタバースゲーム内のアイテム取引などに使うなど、いずれも「そのサービスの中で使う」ことを前提に設計されている点が共通しています。

Q. ユーティリティトークンは自社で発行できますか?発行には何が必要ですか?

事業者が自社で独自のユーティリティトークンを発行すること自体は可能ですが、不特定多数への販売や取引所への上場を伴う場合は、登録を受けた暗号資産交換業者や自主規制(JVCEA)の枠組みが関わり、発行体が単独で自由に販売できるわけではありません

発行にあたっては、トークンの種別選定を入口に、トークンエコノミクスの設計、日本の法規制への対応、交換業者との連携までを見据えた設計が必要になり、専門的な支援を活用する事業者も少なくありません。

Q. ユーティリティトークンはどこで手に入りますか?

ユーティリティトークンの一般的な入手経路は、暗号資産交換業者(取引所)での購入か、対象サービス内での利用・貢献を通じた獲得です。ただし取引所で取り扱われる銘柄は限られ、取扱いの有無は交換業者によって異なります。取引量の少ないトークンは希望する価格で売買しにくいこともあるため、入手する前に、そのトークンが実際にどのサービスで・どのように使えるものかを確かめることが大切です。

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。

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