クラウドファンディングで資金を集めたとき、あるいはプロジェクトを支援したとき、「これは税金がかかるのだろうか」「確定申告は必要なのだろうか」と気になった方は多いはずです。答えは一律ではなく、自分が「集めた側」か「支援した側」か、そしてそのプロジェクトが購入型・寄付型・投資型のどれかという組み合わせで、かかる税金の種類も申告の要否も変わります。
とくに個人や個人事業主にとっては、集めた資金が贈与税・所得税・法人税のどれで課税されるのか、いくらまでなら税金がかからないのかは、確定申告の準備を始める前にはっきりさせておきたいところです。誤って申告を怠れば、後から加算税や延滞税が生じるおそれもあります。
本記事では、まず「種類×立場」で自分のケースの結論を引ける一覧表を示し、そのうえで集めた側・支援した側それぞれの課税関係、非課税ラインと節税、確定申告の手順までを整理します。
目次
クラウドファンディングの税金は「種類×立場」で決まる
クラウドファンディングの税金は、「誰が(集めた側か支援した側か)」と「どの種類か(購入型・寄付型・投資型)」の組み合わせで決まります。まずは下の一覧表で、自分がどの欄に当たるかを確認してください。詳しい根拠と計算は、このあとの各セクションで種類ごとに解説します。
| 立場 | 購入型 | 寄付型 | 投資型(融資型・株式投資型) |
|---|---|---|---|
| 集めた側 | 所得税(事業所得・雑所得) 会社員の副業は20万円以下なら申告不要 原則は確定申告が必要 | 個人から:贈与税(基礎控除110万円) 法人から:一時所得(特別控除50万円) 金額により申告が必要 | 資金の受取時は原則非課税 (借入・出資のため) |
| 支援した側 | 原則、税金・申告なし (対価としてリターンを購入) | 原則、税金・申告なし 特定寄附金なら寄附金控除の対象 | 分配金・配当・売却益が出た時に課税 |
ポイントは、同じ「資金を受け取る」でも、購入型は売買の対価、寄付型は贈与、投資型は借入・出資と性質が異なり、それぞれ課税の考え方が変わることです。非課税ラインも、贈与税なら年間110万円、法人からの一時所得なら特別控除50万円というように種類ごとに異なります。
支援した側は、購入型でも寄付型でも基本的に税金・確定申告は不要です(詳しくは「支援した側にかかる税金」で解説します)。まず、課税の判断が必要になる集めた側から見ていきましょう。
まず自分のクラファンが購入型・寄付型・投資型のどれかを確認する
税金の判定に入る前に、利用したクラウドファンディングの種類を確かめます。支援者に何を返すか(リターンの性質)で、次の3つに分かれます。
- 購入型:支援の対価として商品・サービス(リターン)を返す。新商品の先行販売などに使われる
- 寄付型:金銭的な見返りのないリターン(お礼状・活動報告など)のみ。社会貢献・支援目的のプロジェクトに多い
- 投資型:金銭的リターンを返す。貸付けの利息を返す融資型(貸付型)と、未上場株を渡す株式投資型などに分かれる
同じプラットフォームでも、プロジェクトごとに種類が違うことがあります。リターンが「商品」なら購入型、「お礼のみ」なら寄付型、「利息や株式」なら投資型と押さえておけば、以降の判定で迷いません。
集めた側(資金を受け取った側)にかかる税金 ── 種類別に当てはめる
ここからは、資金を集めた側(起案者・実行者)にかかる税金を、種類ごとに見ていきます。自分のプロジェクトの種類に対応する見出しから読み進めてください。
購入型で集めた場合(事業所得か雑所得)
購入型で集めた資金は、原則として所得税の課税対象です。支援者はリターン(商品・サービス)を受け取っており、実態は「応援」ではなく売買の対価にあたるため、贈与税や一時所得ではなく、事業や副業の売上と同じように扱われます。
ただし、会社員が副業として行う場合は、給与以外の所得の合計が年間20万円以下なら所得税の確定申告は不要です(詳しくは後述の非課税ラインで解説します)。少額の起案なら、課税対象でも申告が必要になるとは限りません。
所得区分は、その活動が事業として継続・反復しているかで分かれます。継続的な事業として行っているなら事業所得、単発の企画で事業とまではいえないなら雑所得となるのが一般的な考え方です。いずれも「総収入金額から必要経費を差し引いた金額」に課税されるため、リターンの制作費やプラットフォーム手数料などは経費として差し引けます(経費の詳細は後述します)。
出典・参考資料(2件)
寄付型で集めた場合(誰から受けたかで税目が変わる)
寄付型は支援者に金銭的な見返りを返さないため、受け取った資金は「贈与」として扱われます。ここで重要なのは、個人から受けたか、法人から受けたかで税目が変わることです。ケースごとに見ていきます。
個人から支援を受けた場合(贈与税・基礎控除110万円)
個人の支援者から寄付型で集めた資金は、善意の支援であっても金銭を無償で受け取る「贈与」にあたるため、贈与税の対象になります。贈与税には年間110万円の基礎控除があり、1年間に受けた贈与の合計が110万円以下であれば贈与税はかからず、申告も不要です。
贈与税は、個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金です。〔中略〕1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
出典:No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁
注意したいのは、この110万円はクラウドファンディング以外の贈与も含めた合計だという点です。同じ年に親族などから別途贈与を受けていれば、合算して110万円を超えた分に贈与税がかかります。超える場合は、翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告と納税が必要です。
法人から支援を受けた場合(一時所得・特別控除50万円)
支援者が法人(会社)の場合は、贈与税ではなく所得税(一時所得)の対象になります。国税庁は「法人から贈与により財産を取得したときは、贈与税ではなく所得税がかかります」と明記しており、法人からの金品は一時所得として扱われます。
一時所得には最高50万円の特別控除があり、さらに課税されるのはその2分の1の金額です。計算式は次のとおりです。
総収入金額 – 収入を得るために支出した金額 – 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額
出典:No.1490 一時所得|国税庁
一時所得は、その所得金額の2分の1に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
たとえば法人から100万円の支援を受け、対応する支出がない場合、100万円から特別控除50万円を引いた50万円が一時所得の金額です。さらにその2分の1の25万円が、給与など他の所得と合算して課税されます。受け取った額がそのまま課税されるわけではない点を押さえておきましょう。
投資型(融資型・株式投資型)で集めた場合
投資型で集めた側が受け取る資金は、融資型なら借入金、株式投資型なら出資金にあたるため、受け取った時点では原則として課税されません。課税されるのは、後日に利息を支払ったり、配当や利益を分配したりする段階です。個人が投資型で資金を集める例は、プラットフォームの制度上かぎられます。
一方で、支援した側(投資家)が受け取る分配金や配当は所得として課税されます。融資型の分配金は原則として雑所得、株式投資型の配当は配当所得、株式の売却益は譲渡所得に区分されるのが一般的です。
出典・参考資料(3件)
投資型は税務上の扱いが購入型・寄付型と大きく異なり、源泉徴収の有無や税率も個別に確認が必要なため、本記事では要点にとどめます。融資型・株式投資型の仕組みやサービスそのものを検討したい場合は、それぞれを比較した以下の記事が参考になります(株式投資型の記事では、投資家向けの優遇制度であるエンジェル税制にも触れています)。
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支援した側(資金を出した側)にかかる税金と寄付金控除
プロジェクトを支援した側は、基本的に税金はかからず、確定申告も不要です。購入型はリターンという対価を受け取る買い物にあたり、寄付型も個人の支援では控除の対象になりません。ただし、寄付型で支援先が一定の団体である場合に限り、寄附金控除を受けられることがあります。
寄附金控除の対象は「特定寄附金」に限られます。国や地方公共団体、認定NPO法人などへの寄付が該当し、個人や一般企業のプロジェクトへの支援は対象になりません。したがって、クラウドファンディングで支援したからといって、必ず控除が受けられるわけではない点に注意が必要です。
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。〔中略〕次の(1)または(2)のいずれか低い金額 – 2000円 = 寄附金控除額
出典:No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁
認定NPO法人などへの寄付では、所得控除に代えて税額控除を選べる場合もあります。対象になる寄付をした場合は、支援先が発行する受領証を保管し、確定申告で寄附金控除の欄に記入します。年末調整では処理できないため、給与所得者でも控除を受けるには申告が必要です。
税金がかからない非課税ラインと節税(青色申告・必要経費)
課税対象になる場合でも、非課税ラインの範囲内であれば税金はかかりません。また、経費の計上や青色申告を活用すれば、納める税額を抑えられます。ここでは「いくらまでなら税金がかからないか」と「どう節税するか」を整理します。
非課税ライン(会社員の副業20万円/個人事業主の基礎控除/贈与110万円)
非課税ラインは立場や税目によって異なります。代表的なものは次の3つです。
- 会社員の副業20万円:給与を1か所から受けて年末調整を受けている会社員は、クラファンによる所得を含む給与・退職以外の所得の合計が年間20万円以下なら、所得税の確定申告は不要です。ただしこれは所得税に限った取り扱いで、住民税は20万円以下でも申告が必要です
- 個人事業主の基礎控除:すべての人に適用される基礎控除は、令和7年分(2025年分)以後の改正で引き上げられました。以前の48万円は令和6年分以前の額で、現在は合計所得金額に応じて変わり、一般に58万円以上です(所得が低いほど大きくなります。詳しくは No.1199 を参照)
- 贈与110万円:寄付型で個人から受けた資金は、他の贈与と合わせて年間110万円以下なら贈与税がかかりません
出典・参考資料(2件)
経費に計上できるもの・できないもの
購入型で集めた資金が事業所得・雑所得になる場合、収入から必要経費を差し引いた金額に課税されます。必要経費とは「収入を得るために直接必要な費用」で、クラウドファンディングでは次のようなものが該当します。
- リターン(商品)の制作費・仕入原価・送料
- プラットフォームに支払う手数料・決済手数料
- プロジェクトページの制作費・宣伝広告費
一方、事業と無関係な私的支出(家事上の経費)は必要経費になりません。自宅兼事務所の家賃や通信費のように事業と私用が混在する費用は、事業に必要な部分を合理的に区分できる場合に限り、その部分だけを経費にできます。帳簿や領収書などの取引記録は、種類により5〜7年の保存が必要です(実務上は7年間保管しておくと確実です)。
出典・参考資料(1件)
青色申告特別控除の金額と要件(65万円は e-Tax・電子帳簿保存)
事業所得として申告する場合、青色申告を選べば所得金額から一定額を控除できます。控除額は要件によって10万円・55万円・65万円の3段階です。競合記事では「最大55万円」「最大65万円」と表記が揺れがちですが、正確には次の要件差があります。
青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その1つに所得金額から55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)または10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
出典:No.2072 青色申告特別控除|国税庁
- 55万円控除:複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を添えて、期限内に申告する
- 65万円控除:上記の55万円の要件に加えて、仕訳帳・総勘定元帳を電子帳簿保存で作成するか、確定申告書などを e-Tax で送信する
- 10万円控除:55万円・65万円の要件を満たさない青色申告者(簡易簿記など)
65万円の控除は、55万円の要件を満たしたうえで「電子帳簿保存」または「e-Tax送信」のいずれかを満たすと上乗せされる仕組みです。紙の申告のままでは最大55万円にとどまるため、65万円をねらうなら e-Tax での申告が現実的な選択肢になります。
確定申告のやり方と必要書類・税額シミュレーション
課税対象になると分かったら、次は確定申告の準備です。所得税の確定申告は、原則として翌年の2月16日から3月15日までに行います。大まかな流れは次のとおりです。
- 書類を準備する:クラウドファンディングの入金明細、経費の領収書、支援者への支払記録などを集める
- 所得を計算する:収入から必要経費を差し引き、所得区分(事業所得・雑所得・一時所得など)ごとに金額を出す
- 申告書を作成する:国税庁の確定申告書等作成コーナーや会計ソフトを使い、所得と控除を入力する
- 提出・納税する:e-Tax・郵送・窓口のいずれかで提出する。納税は口座振替(振替納税)・現金・e-Tax(ダイレクト納付)などから選べる。還付がある場合は指定口座に振り込まれ、時期の目安はe-Taxでおおむね2〜3週間、書面提出で1か月〜1か月半程度
贈与税の申告は所得税とは別で、翌年の2月1日から3月15日までが期限です。集めた側で贈与税・所得税の両方が生じるケースもあるため、自分に必要な申告を早めに整理しておきましょう。
自分の金額で試算する税額シミュレーション(計算例)
寄付型で個人の支援者から300万円を集めたケースで、贈与税を試算してみます。贈与税は、受け取った額から基礎控除110万円を引いた金額に税率を掛けて計算します(一般税率で計算します)。
- 課税価格:300万円 − 110万円(基礎控除)= 190万円
- 贈与税額:190万円 × 10%(一般税率・200万円以下)= 19万円
自分の受取額で試算するときは、基礎控除後の課税価格を次の速算表に当てはめ、「課税価格 × 税率 − 控除額」で税額を計算できます。第三者からの支援は直系尊属からの贈与ではないため、一般税率を使います。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ― |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
このように、300万円を集めても課税されるのは基礎控除を超えた190万円分で、税額は19万円です。金額が大きくなるほど税率も上がる累進構造のため、集めた額がそのまま税金になるわけではありません。実際の税額は他の贈与や所得との合算で変わるので、正確な計算は確定申告ツールや税理士に確認すると安心です。
購入型で集めた場合は計算方法が変わり、収入から必要経費を引いた所得に課税されます。たとえば300万円を集めて、リターンの制作費や手数料などの経費が120万円なら、所得は180万円です。この所得に、給与など他の所得と合わせた所得税率がかかります。
出典・参考資料(1件)
ここまでの集めた側の課税を、受取額から控除を引いて課税対象を出す流れとして種類別に図にまとめると、次のようになります。

見落としやすい税金の注意点(消費税・未達返金・法人・海外など)
最後に、種類別の課税とは別に見落としやすい実務上の注意点をまとめます。自分のケースに当てはまるものがないか確認してください(法人税・海外の扱いは一般的な原則のため、該当する場合は個別の確認をおすすめします)。
- 消費税:購入型は対価のある取引のため、原則として消費税の課税対象です。ただし基準期間(個人は前々年)の課税売上高が1,000万円以下であれば、原則として納税義務は免除されます。インボイス発行事業者に登録している場合は、売上高にかかわらず課税事業者になります。一方、寄付型(対価のない支援)や投資型(借入・出資)は対価性がないため、消費税はかかりません(不課税)
- プロジェクトの未達・返金:目標未達で返金した場合、その分は収入になりません。All-or-Nothing方式(目標達成時のみ成立する方式)で不成立なら、そもそも資金を受け取らないため課税は生じません
- 法人が利用する場合:法人が集めた資金は、種類を問わず原則として法人税の課税対象(益金)になります。個人とは扱いが異なる点に注意が必要です
- 海外プラットフォームの利用:海外のクラウドファンディングを使った場合も、国内居住者であれば日本で課税されます。為替や源泉徴収の扱いが複雑になるため、個別に確認しましょう
出典・参考資料(1件)
クラウドファンディングで資金調達を考えている方へ
これから購入型クラウドファンディングで資金を集める場合、税務と同じくらい気になるのがプラットフォームの手数料です。手数料は集めた資金から差し引かれ、最終的な手取りと必要経費の額に直結します。ここでは主要な購入型サービスの手数料を比較し、それぞれの特徴を紹介します。
主要な購入型クラウドファンディングの手数料比較
| サービス | CAMPFIRE | Makuake | READYFOR | GREEN FUNDING | kibidango | MotionGallery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手数料(成功報酬) | 17%(税別) 利用手数料12%+決済手数料5% | 20%(税抜) 決済手数料込み | シンプル:12%(税込) 手数料7%+決済5% フルサポート:要問い合わせ | 要問い合わせ (掲載料無料・目標達成時のみ課金) | 10%(税別) 低水準を訴求 | コンセプト(達成時):5%+決済5%(税別) プロダクション(達成時):10%込み(税別) |
| 得意ジャンル | ジャンル問わず幅広い (国内最大級) | 新商品・ガジェット・家電・食品 (先行販売特化) | 社会貢献・医療・福祉・教育 (ソーシャル領域に強い) | ガジェット・デザイン家電・ファッション (プロダクト系に強い) | 海外プロダクトの日本上陸 (クラウドファンディング型EC) | 映画・音楽・アート・演劇 (クリエイティブ/文化領域特化) |
| 課金方式 | All-or-Nothing All-in 両対応 | 要問い合わせ | All-or-Nothing (シンプルプラン) | All-or-Nothing | All-or-Nothing | All-or-Nothing All-in 両対応 |
| 特徴 | 国内最大級の掲載数・支援者基盤 初心者でも起案しやすい | 新商品の先行販売に強い 担当キュレーターが全案件に伴走 | 日本初のクラウドファンディング 低手数料プランと伴走プランを選べる | CCC(TSUTAYA/蔦屋家電)系の株主基盤 リアル店舗連携・先行販売に強い | 手数料10%(税別)の低さ 成功率約80%を訴求 | 文化・クリエイティブ領域に特化 目的に応じ2方式を選べる |
| 詳細情報 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
CAMPFIRE(株式会社CAMPFIRE)

CAMPFIREは、国内最大級の実績を持つ購入型クラウドファンディングです。ガジェットから地域活性、社会貢献まで幅広いジャンルのプロジェクトを扱い、ジャンルを問わず起案しやすいのが特徴です。手数料は成立時に支援総額の17%(税別。利用手数料12%+決済手数料5%)がかかります。掲載数の多さから支援者の母数が大きく、初めての起案でも一定の露出が見込めます。
Makuake(株式会社マクアケ)

Makuakeは、新商品・新サービスの先行販売に特化した購入型クラウドファンディングです。同社は「応援購入サービス」と呼び、ガジェット・家電・食品などのマーケットデビューの場として使われます。プロジェクトごとに担当者が伴走し、ページ設計から法令面の審査・助言まで支援します。手数料は成功報酬として20%(税抜・決済手数料込み)です。
READYFOR(READYFOR株式会社)

READYFORは、2011年に始まった国内で歴史の長いクラウドファンディングで、社会貢献・医療・福祉・教育などソーシャル領域に強みがあります。専任担当が伴走する「フルサポートプラン」と、自分のペースで進められる低手数料の「シンプルプラン」(手数料合計12%・税込)を選べます。手数料を抑えたい起案者はシンプルプランが向いています。
GREEN FUNDING(株式会社ワンモア)

GREEN FUNDINGは、ガジェット・デザイン家電・ファッションなどプロダクト系に強い購入型クラウドファンディングです。CCC(TSUTAYA/蔦屋家電)系の株主基盤を持ち、蔦屋家電などリアル店舗との連携やプロダクトの先行販売に活用されます。目標達成時のみ課金されるAll-or-Nothing型が基本で、達成しなかった場合は手数料が発生しません。
kibidango(きびだんご株式会社)

kibidangoは、手数料10%(税別)という低い水準と高い成功率を訴求する購入型クラウドファンディングです。海外スタートアップやクリエイターのプロダクトを日本に上陸させる「クラウドファンディング型EC」に強みがあります。低手数料と伴走支援により、少額・スモールスタートの起案にも向いています。
MotionGallery(株式会社MotionGallery)

MotionGalleryは、映画・音楽・アート・演劇などクリエイティブ/文化領域に特化した購入型クラウドファンディングです。目標達成時のみ成立する「コンセプトファンディング」(手数料5%+決済手数料5%)と、未達でも集まった分を受け取れる「プロダクションファンディング」(手数料10%込み)の2方式を選べます。作品制作や文化事業の資金調達に使われます。
まとめ
クラウドファンディングの税金は、「集めた側か支援した側か」と「購入型・寄付型・投資型のどれか」の組み合わせで決まります。購入型で集めた資金は所得税、寄付型は個人からなら贈与税・法人からなら一時所得、投資型は分配時に課税、という基本を押さえておけば、自分のケースの判断に迷いません。
非課税ライン(副業20万円・贈与110万円など)を超えて課税される場合は、必要経費の計上や青色申告特別控除を活用しつつ、期限内に確定申告を行いましょう。金額や区分の判断に迷うときは、会計ソフトや確定申告ツール、税理士のサポートを活用すると安心です。
よくある質問(FAQ)
Q. クラウドファンディングの税金は何で決まりますか?
A. クラウドファンディングの税金は、「資金を集めた側か支援した側か」と「購入型・寄付型・投資型のどれか」の組み合わせで決まります。集めた側は、購入型なら所得税、寄付型は個人からなら贈与税・法人からなら一時所得、投資型は資金を受け取った時点では原則非課税です。支援した側は、原則として税金も確定申告も不要です。
同じ「資金を受け取る」でも、購入型は売買の対価、寄付型は贈与、投資型は借入・出資と性質が異なるため、税目も非課税ラインも変わります。
Q. クラウドファンディングの税金はいくらから課税されますか?
A. クラウドファンディングで集めた資金は、税目ごとの非課税ラインを超えた分から課税されます。代表的なのは、寄付型で個人から受けた場合の贈与税の基礎控除110万円、法人から受けた一時所得の特別控除50万円、会社員が副業で行う場合の所得税20万円ラインです。
いずれも他の贈与や所得と合算して判定するため、クラウドファンディング単独の金額だけでは決まりません。なお副業20万円は所得税に限った取り扱いで、住民税は20万円以下でも申告が必要です。個人事業主の基礎控除は、合計所得金額に応じて変動します(詳しくは下記の国税庁の案内を参照)。
出典・参考資料(4件)
Q. 購入型クラウドファンディングで集めた資金は事業所得と雑所得のどちらになりますか?
A. 購入型クラウドファンディングで集めた資金は、その活動を継続・反復する事業として行っているなら事業所得、単発の企画で事業とまではいえないなら雑所得になるのが一般的な考え方です。「応援」という名義でも、実態はリターン(商品・サービス)を返す売買の対価にあたるため、贈与税や一時所得ではなく所得税で扱われます。いずれも総収入金額から必要経費を差し引いた金額に課税されます。
出典・参考資料(2件)
Q. クラウドファンディングのリターン原価やプラットフォーム手数料は経費にできますか?
A. 集めた資金が事業所得・雑所得になる場合、リターンの制作費・仕入原価・送料や、プラットフォームに支払う手数料・決済手数料は必要経費に計上できます。必要経費とは「収入を得るために直接必要な費用」を指し、収入からこれらを差し引いた金額に課税されます。
一方、事業と無関係な私的支出(家事上の経費)は対象外で、自宅兼事務所の家賃や通信費のように事業と私用が混在する費用は、事業に必要な部分を合理的に区分できる場合に限りその部分だけを経費にできます。領収書や取引記録は必ず保管しておきましょう。
出典・参考資料(1件)
Q. クラウドファンディングを支援した側も確定申告は必要ですか?
A. クラウドファンディングを支援した側は、原則として税金はかからず、確定申告も不要です。購入型はリターンという対価を受け取る買い物にあたり、寄付型の個人支援も控除の対象にならないためです。
ただし、国・地方公共団体・認定NPO法人など「特定寄附金」に当たる先へ寄付型で支援した場合に限り、寄附金控除を受けられます。この場合は確定申告が必要で、年末調整では処理できません(認定NPO法人等への寄付では、所得控除に代えて税額控除を選べる場合もあります)。個人や一般企業のプロジェクトへの支援は特定寄附金に該当せず、控除の対象外です。
出典・参考資料(1件)
Q. プロジェクトが未達・返金になった場合も税金はかかりますか?
A. クラウドファンディングが目標未達で返金された場合、その分は収入にならず、課税されません。とくにAll-or-Nothing方式で不成立になったときは、そもそも資金を受け取らないため課税は生じません。課税対象になるのは、あくまで実際に受け取った資金だけです。集めた資金の一部を返金したケースでも、返金分は収入から除いて所得を計算します。
Q. クラウドファンディングで課税事業者になると消費税はどうなりますか?
A. 購入型クラウドファンディングは対価のある取引のため原則として消費税の課税対象ですが、基準期間(個人は前々年)の課税売上高が1,000万円以下であれば、原則として納税義務は免除されます。ただしインボイス発行事業者に登録している場合は、売上高にかかわらず課税事業者になります。基準期間は前々年で判定するため、大きく調達した年そのものではなく、2年後の申告に影響する点にも注意しましょう。
出典・参考資料(1件)
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。










