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電子契約のメリットとは?紙契約との比較でわかる利点と導入前の注意点

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電子契約システム比較表(2026年版)のプレビュー

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電子契約システム比較表(2026年版)

契約書のやり取りでは、印刷して製本し、押印のために社内を回覧し、取引先へ郵送して返送を待ち、締結後はファイリングして保管する——この一連の手作業と待ち時間が、契約のたびに発生します。取引件数が増えるほど、印紙税や郵送費、保管スペースの負担も積み上がっていきます。

電子契約は、この工程をオンライン上で完結させる仕組みです。周囲で導入が進むなか、「紙と比べて具体的に何が良くなるのか」「本当に法的に有効なのか」を整理しておきたいと考える方も多いはずです。

本記事では、電子契約に切り替えると良くなることを紙契約と対比して一覧で示し、印紙税がいくら浮くのかを国税庁の税額表をもとに具体的な金額で確認します。あわせて、導入前に押さえたい注意点、印紙税が不要になり法的にも有効といえる根拠、自社に合うサービスの選び方までを解説します。

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電子契約とは(メリットを知る前提)

まず、メリットを読み解く前提として、電子契約が何かを最小限だけ確認します。電子契約とは、紙の契約書に押印・製本して取り交わす代わりに、電子化した契約データに「電子署名」を付けてオンラインで締結する契約方法です。

ここでいう電子署名は、電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)第2条第1項で、「当該措置を行った者の作成に係るものであることを示す」ものであり、かつ「改変が行われていないかどうかを確認することができる」ものと定義されています。このように、誰が締結したか(本人性)と、後から書き換えられていないか(非改ざん性)を担保する仕組みが電子署名です。

出典・参考資料(1件)

紙の契約が「押印」で当事者の意思を示すのに対し、電子契約はこの電子署名で同じ役割を果たします。

電子署名の方式は、大きく2つに分かれます。メール認証などで相手方が署名する立会人型(事業者署名型)と、当事者本人が電子証明書を用いて署名する当事者型(実印タイプ)です。立会人型は取引先がアカウント登録なしで署名でき導入しやすく、当事者型は本人性の証明力が高く重要度の高い契約に向きます。締結の詳しい手順は、電子契約サービスの比較記事で扱います。

ここからは、紙と比べて何が良くなるのかを見ていきます。

電子契約のメリット(紙契約と比べて良くなること)

ここからは、電子契約に切り替えると紙契約と比べて何が良くなるのかを、全体像として一覧で示します。大きく次の6つに整理できます。

  • コストの削減:課税対象だった契約書の印紙税がかからなくなり、郵送費や印刷・製本の費用も不要になります。
  • 締結スピードの向上:押印のための回覧や郵送の往復が消え、送信から署名までをオンラインで完結できます。
  • 保管・検索の効率化:契約書がデータで一元管理され、書庫のスペースや紙の探し出す手間がなくなります。
  • コンプライアンス・内部統制の強化:誰がいつ締結したかの記録が残り、改ざんの検知やアクセス権限の管理がしやすくなります。
  • テレワークへの対応:押印のためだけの出社が不要になり、場所を問わず契約業務を進められます。
  • 更新・解約漏れの防止:契約期限のアラート機能などで、更新や解約の見落としを防ぎやすくなります。

この6つを紙契約と並べると、違いがよりはっきりします。次の表は、契約実務の主な工程ごとに紙と電子を対比したものです。

比べる観点紙の契約電子契約
印紙税契約金額に応じて課税(数百円〜数十万円)かからない(電子データは課税対象外)
郵送・印刷印刷・製本・郵送の費用と手間が発生不要(オンラインで送受信)
締結までの時間押印の回覧・郵送の往復で数日〜1週間程度送信から署名まで即日〜数分で完結できる
押印・出社押印のための回覧や出社が必要場所を問わず署名できる
保管・検索書庫での保管、必要な契約書を探す手間データで一元管理し、条件で検索できる
改ざん・証跡原本の改ざん検知は難しい電子署名とタイムスタンプで検知・証跡化

JIPDEC(日本情報経済社会推進協会)とITRの「企業IT利活用動向調査2026」では、電子契約を利用する企業が80.2%と初めて8割を超えました。電子契約は、いまや一般的な選択肢になっています。

出典・参考資料(1件)

特にコスト面の「印紙税がかからない」は、契約金額が大きい取引や件数が多い企業ほど効いてきます。次章では、この印紙税が実際にいくら浮くのかを、契約書の種類別に具体的な金額で確認します。

各メリットはどれくらい効くのか(数字で見る)

ここからは、メリットのなかでも金額で示せる「印紙税の削減」を具体的に見ていきます。前章の対比表が工程ごとの定性的な違いを示したのに対し、本章は実額での効果に絞って整理します。

印紙税は、契約書などの「課税文書」を紙で作成したときにかかる税金です。文書の種類と記載金額によって税額が決まります。次の表は、法務・経理が扱うことの多い代表的な契約書について、国税庁が公表する印紙税額(2026年4月1日現在の法令等にもとづく)を横断的にまとめたものです。電子契約で締結した場合は、電子データが課税対象の文書に当たらないため、いずれも印紙税がかかりません。

契約書の種類(記載金額)紙で作成した場合の印紙税額電子契約の場合
不動産の譲渡に関する契約書(第1号文書)1億円超〜5億円以下10万円0円
不動産の譲渡に関する契約書 5億円超〜10億円以下20万円0円
請負に関する契約書(第2号文書)500万円超〜1,000万円以下1万円0円
請負に関する契約書 1,000万円超〜5,000万円以下2万円0円
請負に関する契約書 5,000万円超〜1億円以下6万円0円
継続的取引の基本となる契約書(第7号文書。業務委託基本契約書など)4,000円(金額にかかわらず定額)0円
売上代金に係る受取書=領収書(第17号文書)100万円超〜200万円以下400円0円

上表のとおり、税額は文書の種類と記載金額で細かく分かれ、大型の契約書では1通あたり数十万円に達します。工事の請負契約書を年間で何通も交わす建設業や、業務委託基本契約書を取引先ごとに結ぶ企業では、1通あたりの税額に契約件数を掛けた分がそのまま削減額になります。

たとえば業務委託基本契約書(第7号・定額4,000円)を年20社と結ぶ場合は年8万円、1,000万円超5,000万円以下の工事請負契約書(1通2万円)を年50件交わす場合は年100万円が、電子契約では不要になります。印紙税額の全体像は国税庁の一覧表で確認できます。

出典・参考資料(2件)

削減規模は導入企業の事例からもうかがえます。年間8,000〜9,000棟の住宅を手がけるタマホームは、工事請負契約書の電子化により、1件2万円の印紙が不要になり、年間1億円を超える印紙代を削減したと公表しています。

出典・参考資料(1件)

また、工事の請負契約書は記載金額ごとの税額に加えて、租税特別措置法による軽減措置の対象になる場合があります。工事請負契約書や注文請書・変更契約書について、金額別の印紙税額と軽減措置、電子契約に切り替えた場合の扱いまで詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

印紙税以外にも、紙で発生していた印刷・製本代や郵送費、契約書を保管する書庫のスペースが不要になります。押印の回覧や郵送の往復が無くなることで、締結までの日数も短縮できます。

こうした削減効果は契約件数や業務フローによって変わります。各サービスの料金や機能は資料でまとめて比較できるので、自社の契約件数を当てはめながら検討するとよいでしょう。

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電子契約の注意点・デメリット

メリットの一方で、導入前に押さえておきたい注意点もあります。導入を検討する前に、後で問題になりやすい点をあらかじめ整理しておきましょう。

取引先の同意・協力が必要になる

契約は相手があって成立するため、電子契約に切り替えるには取引先の同意が要ります。相手方が電子契約に不慣れな場合は、署名の手順を案内したり、当面は紙と電子を選べるようにしたりといった配慮が必要です。取引先がアカウントを持っていなくてもメール認証だけで署名できるサービスを選ぶと、相手の負担を抑えられます。

電子化できない契約類型がある

一部の契約は、法律で公正証書などの書面によることが求められており、電子契約で締結できません。たとえば事業用定期借地権の設定契約は、借地借家法第23条第3項で「公正証書によってしなければならない」と定められています。同様に、任意後見契約も任意後見契約に関する法律第3条で公正証書によることが必要です。

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一方で、かつては書面交付が必須だった契約も、法改正で電子化できるようになった例があります。不動産取引の重要事項説明書や契約書面(宅地建物取引業法第35条・第37条)は、デジタル改革関連法(令和3年法律第37号)で改正されました。相手方の承諾を得れば、電磁的方法で提供できます(2022年5月18日施行)。

「書面が必要=一律に電子化できない」わけではなく、対象の契約類型ごとに最新の法令を確認することが大切です。

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社内フローの変更と、紙との混在への対応

押印を前提にした稟議・承認フローは、電子契約に合わせて見直しが必要です。導入直後は、電子化できない契約や取引先の都合で紙が残るため、紙と電子が混在します。どの契約をどちらで扱うかのルールを決め、電子と紙の双方を一元的に検索・管理できる運用にしておくと、後の混乱を防げます。

なりすまし・セキュリティへの備え

オンラインで締結するため、本人以外による署名(なりすまし)を防ぐ仕組みが欠かせません。メール認証に加えたアクセスコードや二要素認証、当事者本人が電子証明書で署名する方式など、契約の重要度に応じて本人確認の強度を選べるサービスを選ぶと安心です。締結の記録が改ざんされないよう、タイムスタンプが付与されるかも確認しておきましょう。

ここでは、導入を検討する際に問われやすい「本当に印紙税がかからないのか」「電子でも法的に有効なのか」に、法令の根拠で答えます。電子契約を支える裏づけは、大きく次の3つに整理できます。

電子契約を支える3つの法的な裏づけを示す図。印紙税がかからない根拠は印紙税法第2条・第3条(課税されるのは紙の課税文書のみで電子データは対象外)、法的に有効な根拠は電子署名法第3条(本人による電子署名がある電子文書は真正に成立したものと推定される)、電子データで保存する義務は電子帳簿保存法第7条(電子取引データは電子のまま保存、2024年1月から原則)。

なぜ収入印紙が不要になるのか

印紙税は、印紙税法第2条・第3条により、別表第一に掲げる「課税文書」を作成した場合に課される税金です。ここでの課税対象はあくまで紙の文書であり、電子データでの作成はこれに当たりません。この点は、政府答弁でも明確に示されています。

事務処理の機械化や電子商取引の進展等により、これまで専ら文書により作成されてきたものが電磁的記録により作成されるいわゆるペーパーレス化が進展しつつあるが、文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されないこととなるのは御指摘のとおりである。

出典:参議院議員櫻井充君提出印紙税に関する質問に対する答弁書(内閣参質一六二第九号、平成十七年三月十五日)|参議院

このように、同じ内容の契約でも、紙で作成すれば課税文書として印紙税がかかり、電子データで作成すれば課税されません。これが「電子契約なら印紙税が不要」の法的な根拠です。

出典・参考資料(2件)

電子署名で契約が有効に成立する仕組み

電子契約が法的に有効といえる根拠は、電子署名法第3条にあります。本人による一定の電子署名が行われた電子文書は、真正に成立したものと推定されます。

電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

出典:電子署名及び認証業務に関する法律 第3条|e-Gov法令検索

紙の私文書は、民事訴訟法第228条第4項により、本人の署名または押印があれば真正に成立したものと推定されます。電子契約では、この「押印」に相当する役割を電子署名が果たすと理解できます。電子署名の方式(当事者が自ら署名する方式と、事業者が立ち会う方式)による違いは、電子契約サービスの比較記事で詳しく扱います。

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電子データの保存に必要な要件

電子契約でやり取りしたデータは「電子取引」に当たり、電子帳簿保存法第7条により、電子データのまま保存する義務があります。この電子保存の義務は2022年(令和4年)1月から適用されています。従来は紙に出力しての保存も認められていましたが、その猶予(宥恕)措置が2023年12月31日で終了し、2024年(令和6年)1月以降は原則として電子データのまま保存する必要があります。

今まではプリントアウトした後に電子取引データを消していたけれど、令和6年1月からは消さずに保存する必要があるのね。/そのとおりです。電子取引データが原本ですので、これをそのまま保存してください。

出典:令和6年1月からの電子取引データの保存方法(令和5年12月)|国税庁

電子契約サービスの多くは、締結したデータをこの保存要件に沿って管理できる機能を備えています。紙と電子が混在する場合でも、電子データを要件どおりに残せる運用にしておくことが大切です。

出典・参考資料(2件)

自社に合う電子契約サービスの選び方

ここからは、メリットを自社でどう活かすかという視点で、サービス選びの勘所を整理します。効いてくるメリットは、企業の規模や契約の種類によって変わります。

契約金額の大きい工事請負を扱う建設業や、課税文書を数多く交わす企業ほど、印紙税の削減効果が大きく出ます。取引先が多い小売・IT業などでは、相手方の負担が軽い署名方式(メール認証だけで署名できる立会人型)が向きます。多拠点やテレワーク中心の企業では、出社せず締結できる利点が効きます。

まずは少ない件数から試したい場合は、月数件までを無料で送信できるプランを備えたサービスから始めると、導入のハードルを抑えられます。無料プランは送信できる件数や使える機能に制限があるため、自社の契約件数に見合うかを確認してから本格導入に進むとよいでしょう。

無料プランを軸にサービスを選びたい場合は、無料枠の件数や数え方、上限を超えたときの費用まで比較した以下の記事が参考になります。

まず、主要なサービスを署名方式・無料プラン・料金で見比べられるよう一覧にまとめました。このうち代表的な2サービスは記事の後半で詳しく紹介します。5社の横断比較や他のサービスは、後述の比較記事で確認できます。

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サービス名クラウドサイン電子印鑑GMOサインfreeeサインマネーフォワード クラウド契約契約大臣
提供会社弁護士ドットコム株式会社GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社フリー株式会社株式会社マネーフォワード株式会社TeraDox
署名方式立会人型/当事者型(マイナンバー署名)立会人型/当事者型(ハイブリッド可)立会人型(事業者署名型)立会人型(事業者署名型)立会人型(事業者署名型は有料オプション)
無料プランあり(月2件まで・1名)あり(月5件まで・1名)あり(月1通まで・3名)あり(送信不可・閲覧/DLのみ)あり(累計2件まで・1名)
月額費用(有料プラン最安・2026年8月時点)月額11,000円〜(税抜・Lightプラン)月額8,800円〜(税抜・ライトプラン年間契約)月額7,180円〜(Starter・年払い5,980円/月)月額2,480円〜(税抜・年払い)月額4,400円〜(税込・スタータープラン)
電子帳簿保存法対応●●●●●
詳細情報資料を見る資料を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見る

1. クラウドサイン(弁護士ドットコム株式会社)

クラウドサインの公式サイト

弁護士ドットコム株式会社が運営する電子契約サービスです。標準の署名方式は事業者署名型(立会人型)で、認証局での本人確認が不要なため、取引先はメールを受け取って署名するだけで契約を締結できます。相手にアカウント登録を求めない手軽さから、導入のハードルが低いことが特徴です。

書類のアップロードから電子署名・タイムスタンプの付与、締結後の保管・検索までをオンラインで完結できます。2023年からは、マイナンバーカードの電子証明書を使って当事者本人が署名する方式にも対応しました。導入社数は250万社以上、累計送信件数は4,000万件を超え(公式サイト記載)、富士キメラ総研の調査(2025年版)では電子契約ツール分野でシェア首位と表記されています。

料金は、月2件まで送信できる無料のフリープランから、月額11,000円(税抜、2026年8月時点)の有料プランまで用意されています。まず小規模に試してから拡大したい企業に向く選択肢です。

2. 電子印鑑GMOサイン(GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)

電子印鑑GMOサインの公式サイト

メール認証で締結する立会人型(契約印タイプ)と、電子証明書を使う当事者型(実印タイプ)の両方に対応するクラウド型の電子契約サービスです。運営はGMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社。契約の重要度に応じて署名方式を使い分けられ、自社は実印タイプ・相手方はメール認証という「ハイブリッド署名」も利用できます。

導入実績は350万社以上、累計送信件数は5,000万件を超えます(公式サイト記載)。デジタル庁・法務省・財務省の3省庁への照会(グレーゾーン解消制度)を通じて、立会人型・当事者型の署名が記名押印に代わる有効な電子署名であることを確認したと公表しています。

料金は、月5件まで送信できる「お試しフリープラン」から、月額8,800円(年間契約時・税込9,680円、2026年8月時点)の有料プランまで選べます。署名方式を柔軟に使い分けたい企業に向いています。

ここで紹介したのは代表的な2社です。料金体系やタイプ別の選び方をふまえて、より多くの電子契約サービスを横断的に比較し、自社に合う一社を絞り込みたい方は、以下の比較記事もあわせてご覧ください。

まとめ

電子契約に切り替えると、印紙税や郵送費のコスト削減、締結スピードの向上、保管・検索の効率化、コンプライアンス強化、テレワーク対応といったメリットが得られます。なかでも印紙税は、紙なら契約金額に応じて数百円から数十万円かかるところ、電子契約では課税されません。

導入にあたっては、取引先の同意や電子化できない契約類型、社内フローの見直しといった注意点を押さえておくことが大切です。印紙税が不要で法的にも有効といえる根拠は、印紙税法や電子署名法などの法令に裏づけられています。自社の契約件数や種類にどのメリットが効くかを見極め、まずは資料を取り寄せて比較検討を進めてください。

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よくある質問(FAQ)

Q. 電子契約とは何ですか?

A. 電子契約とは、紙の契約書に押印する代わりに、電子化した契約データに電子署名を付けてオンラインで締結する契約方法です。誰が締結したか(本人性)と、後から書き換えられていないか(非改ざん性)を電子署名で担保する仕組みで、紙の「押印」と同じ役割をこの電子署名が果たします。

Q. 電子契約の主なメリットは何ですか?

A. 電子契約の主なメリットは、印紙税や郵送費などのコスト削減、締結スピードの向上、保管・検索の効率化、コンプライアンス・内部統制の強化、テレワークへの対応、更新・解約漏れの防止の6点です。なかでも、紙なら契約金額に応じて数百円から数十万円かかる印紙税が電子契約では課税されない点は、契約金額の大きい取引や件数の多い企業ほど効いてきます。

Q. 電子契約にすると印紙税は本当にかからないのですか?

A. 電子契約では印紙税はかかりません。印紙税は印紙税法第2条・第3条により紙の「課税文書」を作成した場合に課される税金で、電子データでの作成はこれに当たらないためです。この点は、電磁的記録により作成されたものには課税されないと政府答弁(内閣参質一六二第九号)でも明確に示されています。ただし、同じ内容の契約でも紙で作成すれば課税文書として印紙税がかかる点には注意が必要です。

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Q. 電子契約は紙の契約書と同じように法的に有効ですか?

A. 電子契約は紙の契約書と同じく法的に有効です。電子署名法第3条により、本人による一定の電子署名が行われた電子文書は、真正に成立したものと推定されます。紙の私文書に本人の署名または押印があれば真正な成立が推定される(民事訴訟法第228条第4項)のと同じ役割を、電子契約では電子署名が果たします。

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Q. 電子契約で締結したデータに電子帳簿保存法への対応は必要ですか?

A. 電子契約でやり取りしたデータは「電子取引」に当たり、電子帳簿保存法第7条により電子データのまま保存する義務があります。紙に出力して保存する猶予(宥恕)措置は2023年12月31日で終了し、2024年(令和6年)1月以降は原則として電子データのまま保存する必要があります。

多くの電子契約サービスはこの保存要件に沿ってデータを管理できる機能を備えているため、要件を満たせる運用にしておくことが大切です。

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Q. 電子契約で締結できない契約にはどのようなものがありますか?

A. 事業用定期借地権の設定契約や任意後見契約など、法律で公正証書などの書面によることが求められている契約は、電子契約で締結できません(借地借家法第23条第3項、任意後見契約に関する法律第3条)。

一方で、かつて書面が必須だった不動産取引の重要事項説明書などは法改正で電子化できるようになっており、「書面が必要=一律に電子化できない」わけではありません。対象の契約類型ごとに最新の法令を確認することが大切です。

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Q. 取引先が電子契約に応じてくれない場合はどうすればよいですか?

A. 取引先が応じてくれない場合は、当面は紙と電子を選べるようにしつつ、相手の負担が軽い署名方式のサービスで切り替えのハードルを下げるのが現実的です。契約は相手があって成立するため、電子契約への切り替えには取引先の同意が要ります。

アカウント登録が不要でメール認証だけで署名できるサービスを選べば、相手は届いたメールから署名するだけで済み、同意を得やすくなります。署名の手順をあわせて案内すると、不慣れな相手方の不安も和らぎます。

Q. 電子契約でなりすましやセキュリティのリスクにはどう備えればよいですか?

A. なりすましに備えるには、契約の重要度に応じて本人確認の強度を選べるサービスを使い、メール認証に加えたアクセスコードや二要素認証、当事者本人が電子証明書で署名する方式を利用します。あわせて、締結後の記録が改ざんされないよう、タイムスタンプが付与されるかも確認しておくと安心です。重要な契約ほど本人確認の強い方式を選ぶ、といった使い分けができるサービスが向いています。

Q. 電子契約は取引先もアカウント登録が必要ですか?

A. 署名方式によって異なり、メール認証で締結する立会人型なら、取引先はアカウント登録なしで署名できます。一方、当事者本人が電子証明書で署名する当事者型(実印タイプ)では、双方が電子証明書を用意する必要があります。取引先の負担を抑えたい場合は、相手方がメールアドレスだけで締結できる立会人型に対応したサービスが向いています。

Q. 契約書以外の文書にも電子契約は使えますか?

A. 電子契約は契約書だけでなく、見積書・発注書・注文請書・領収書・検収書といった文書にも利用できます。とくに注文請書や領収書は、紙で作成すると印紙税の課税対象になる文書のため、これらを電子化するとコスト削減の効果が大きくなります。自社でやり取りする書類のうち、どこまで電子化できるかを洗い出しておくと、導入効果を見積もりやすくなります。

Q. 電子契約は取締役会議事録や商業登記の添付書面にも使えますか?

A. 実印タイプ(当事者型)の電子署名に対応するサービスであれば、取締役会議事録など商業登記の添付書面に利用できる場合があります。ただし、利用できる電子署名の種類や登記での取扱いは、登記の種類・法務省の定めやサービスの対応状況によって異なります。登記で使う場合は、事前に法務局や各サービスの対応を確認しておきましょう。

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
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監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。

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