掛取引(かけとりひき)とは、商品やサービスを先に渡し、その代金を後日、決められた期日にまとめて支払う後払いの取引です。クレジットカードで買い物をして代金を翌月にまとめて払うのと同じように、企業間の取引でも「今月分の仕入れをまとめて翌月末に支払う」という形が広く使われています。
企業間(BtoB)の取引では、少額の売買を何度も繰り返すことが多く、そのたびに現金でやり取りするのは手間がかかります。そこで一定期間の取引をまとめて後払いにする掛取引が一般的です。ただし代金を後から受け取る以上、売り手には代金を回収できないリスクが伴います。
この記事では、掛取引の意味や仕組み、売掛金・買掛金との関係や仕訳の書き方、掛売りや信用取引といった紛らわしい用語との違いを整理します。あわせて、未回収や支払い遅延を防ぐ方法と、請求・回収・与信の負担を軽くするサービスの選択肢もご紹介します。
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目次
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掛取引とは?意味を一言で
掛取引とは、商品やサービスを引き渡した時点では代金を受け取らず、あらかじめ決めた期日までに後払いでまとめて代金を精算する取引のことです。取引のたびに支払うのではなく、たとえば「毎月末で締めて、翌月末に支払う」というように、一定期間の取引を1回にまとめて決済します。
企業どうしの取引では、少額の売買を何度も繰り返すことが多く、そのたびに入金や確認を行うより、まとめて後払いにするほうが双方の手間を減らせます。そのため、継続的に取引する企業間で広く使われています。相手の支払い能力(信用)を前提に代金を後払いにすることから、商取引では信用取引と呼ばれることもあります。
掛取引の「売掛金」と「買掛金」— 自社が売る側か買う側か
掛取引では、同じ1つの取引でも、自社が売る側か買う側かによって使う言葉(勘定科目)が変わります。ここでつまずきやすいので、まず対応を整理します。
商品を売った側には、後日代金を受け取る権利が生まれます。これが売掛金です。反対に、商品を仕入れた(買った)側には、後日代金を支払う義務が生まれます。これが買掛金です。1つの掛取引に対して、売り手には売掛金、買い手には買掛金が同時に発生します。
| 呼び方(勘定科目) | 意味 | 回収・支払いのゴール | |
|---|---|---|---|
| 商品を売った側(自社が売り手) | 売掛金 | 後日、代金を受け取る権利(債権) | 期日に入金され、売掛金が消える |
| 商品を仕入れた側(自社が買い手) | 買掛金 | 後日、代金を支払う義務(債務) | 期日に支払い、買掛金が消える |
掛取引の流れ(契約から入金・消込まで)
掛取引は、取引のたびに代金をやり取りするのではなく、次のような流れで進みます。売り手(自社が売る側)の目線で見ていきます。

- 取引条件を決めて契約する:締め日・支払期日・限度額などの支払条件を、取引基本契約書などで取り決めます。
- 商品・サービスを提供する:代金を受け取る前に、先に商品を納品したりサービスを提供したりします。この時点で売掛金が発生します。
- 締め日にまとめて請求する:決めた締め日で一定期間の取引を集計し、請求書を発行して取引先に送付します。
- 支払期日に入金・消込する:支払期日に代金が入金されたら、どの請求に対する入金かを確認して売掛金を消し込みます(入金消込)。
買い手(自社が買う側)から見ると、2の時点で買掛金が発生し、4の時点で代金を支払って買掛金を消していく流れになります。
現金取引・手形・クレジットカード決済との違い
掛取引は「代金を後払いにする」点に特徴があります。現金取引・手形・クレジットカード決済と、支払うタイミングや手間を並べて比べると、位置づけがはっきりします。
| 代金を支払うタイミング | 支払いの回数・手間 | 売り手の主なリスク・手間 | |
|---|---|---|---|
| 掛取引 | 後日(締め日後の支払期日) | 一定期間分をまとめて1回 | 未回収リスク・与信管理と回収の手間 |
| 現金取引 | 取引したその場で即時 | 取引のたびに毎回 | その場で受領するため未回収は起きにくい |
| 手形 | 手形に記載した満期日 | 手形の振出・管理・満期ごとの手続きが必要 | 不渡りのリスク・手形の保管や取り立ての手間(手形割引で早期現金化は可能だが割引料が発生) |
| クレジットカード決済 | 後日(カード会社の締め日後) | まとめて1回(カードの契約が前提) | 決済手数料の負担 |
※上記は一般的な傾向を整理したものです。実際の条件は取引や契約内容により異なります。
掛取引の仕訳(会計処理)
掛取引では、代金のやり取りと商品の受け渡しのタイミングがずれるため、「売り上げた(仕入れた)とき」と「入金された(支払ったとき)」の2回に分けて仕訳を切ります。仕訳では帳簿の左側を借方(かりかた)、右側を貸方(かしかた)と呼びます。ここでは商品を10万円で取引した場合を例に見ていきます。
売掛金の仕訳(自社が売った側)
商品を掛けで売り上げたときに売掛金を計上し、後日入金されたときに売掛金を消します。
| 商品10万円を掛けで売り上げたとき | 後日、代金が普通預金に入金されたとき | |
|---|---|---|
| 借方 | 売掛金 100,000円 | 普通預金 100,000円 |
| 貸方 | 売上 100,000円 | 売掛金 100,000円 |
買掛金の仕訳(自社が仕入れた側)
商品を掛けで仕入れたときに買掛金を計上し、後日支払ったときに買掛金を消します。
| 商品10万円を掛けで仕入れたとき | 後日、代金を普通預金から支払ったとき | |
|---|---|---|
| 借方 | 仕入 100,000円 | 買掛金 100,000円 |
| 貸方 | 買掛金 100,000円 | 普通預金 100,000円 |
売掛金・買掛金の相殺処理
同じ取引先との間で、自社が商品を売る取引と仕入れる取引の両方をしていると、その相手に対して売掛金(受け取る権利)と買掛金(支払う義務)の両方を持つことがあります。両方が支払期日(弁済期)を迎えているときは、双方を相殺して差額だけを決済できます。
たとえば同じ取引先に売掛金80,000円と買掛金50,000円があるとき、買掛金50,000円分を売掛金と相殺すると、残った売掛金30,000円だけを回収すればよくなります。
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
出典:民法 第505条|e-Gov 法令検索
この相殺分の仕訳は次のとおりです。
| 売掛金80,000円と買掛金50,000円のうち50,000円を相殺したとき | |
|---|---|
| 借方 | 買掛金 50,000円 |
| 貸方 | 売掛金 50,000円 |
買掛金(支払う義務)を借方で、売掛金(受け取る権利)を貸方で同額ずつ取り消すことで、両者が相殺され、差額の売掛金30,000円だけが帳簿に残ります。
掛取引のメリット・デメリット
企業が現金取引ではなく掛取引を選ぶのには理由があります。一方で、後払いならではの注意点もあります。売り手・買い手それぞれの立場から、利点と欠点を整理します。
メリット
掛取引の大きな利点は、決済の手間を減らせることです。取引のたびに支払うのではなく、一定期間分をまとめて精算するため、振込や入金確認の回数を抑えられます。買い手にとっては、手元に現金がなくても商品を仕入れられるため、資金繰りに余裕を持って取引できます。売り手にとっても、後払いに対応することで取引先を広げやすくなり、販売機会の拡大につながります。
デメリット
売り手にとっての最大の注意点は、代金を回収できない未回収リスクです。商品を先に渡すため、取引先の支払いが遅れたり、倒産して代金が回収できなくなったりする可能性があります。こうしたリスクに備えて、取引先にきちんと支払う力があるかを見極める与信管理(取引前の信用チェック)や、入金確認・督促といった管理の手間も発生します。
また、掛取引の比率が高すぎると資金繰りに影響しますが、この点は後ほど経理の要点で詳しく取り上げます。
紛らわしい用語の整理(掛売り・信用取引・請求書払いなど)
掛取引の周辺には、意味が近くて混同しやすい言葉がいくつもあります。それぞれの意味と、掛取引との関係を1つの表にまとめました。
| 掛取引 | 掛売り(掛け売り)/掛買い | 売掛金 | 買掛金 | 信用取引 | 請求書払い/後払い | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意味・使われ方 | 商品やサービスを先に渡し、代金を後日まとめて支払う後払いの取引全般 | 売り手側から見た掛取引が掛売り、買い手側から見た掛取引が掛買い | 掛取引で商品を売った側が、後日代金を受け取る権利(債権) | 掛取引で商品を仕入れた側が、後日代金を支払う義務(債務) | 相手の支払い能力(信用)を前提に、代金を後払いにする取引 | 請求書を発行し、期日までに支払ってもらう決済方法 |
| 掛取引との関係 | 後払い取引全般の総称。以下の各用語を含む上位の言葉 | 掛取引を、売り手・買い手のどちらの立場から呼ぶかの違い | 掛取引で売り手に発生する勘定科目 | 掛取引で買い手に発生する勘定科目 | 商取引では掛取引とほぼ同じ意味で使われる | 掛取引の代金を請求・回収する具体的な方法・呼び方 |
このうち「掛売り(掛け売り)」は、掛取引を売り手の側から見た呼び方です。売り手として掛売りを始めるときの流れや、売掛との違い・メリット・デメリットをもう一歩詳しく知りたい場合は、以下の記事で整理しています。
掛取引で押さえておく経理の要点
掛取引を続けていくと、時効・勘定科目の使い分け・掛取引の割合など、経理で迷いやすいポイントが出てきます。ここで整理します。
売掛金・買掛金の時効
売掛金や買掛金といった債権・債務は、一定期間そのままにしておくと、時効によって消滅する可能性があります。かつては業種ごとに1〜3年の短い時効や、商事債権の5年時効が併存していました。2020年(令和2年)4月1日に施行された改正民法によって、債権の消滅時効は原則として「権利を行使できることを知った時から5年間」に統一されています。
売掛金・買掛金は通常、支払期日が分かっているため、実務上はこの5年が時効の目安になります。売掛金を回収しないまま放置すると最終的に請求できなくなるおそれがあるため、期日の管理は欠かせません。
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
出典:民法 第166条|e-Gov 法令検索
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
買掛金と未払金・売掛金と未収金の違い
後払いの債務・債権を表す言葉には、買掛金・未払金、売掛金・未収金があり、本業の仕入・売上に関わるかどうかで使い分けます。買掛金は商品や原材料など本業の仕入れで生じる支払い義務、未払金はパソコンや消耗品の購入など本業の仕入れ以外で生じる支払い義務を指します。同じように、売掛金は本業の商品・サービスの売上で生じる受取権利、未収金は固定資産の売却など本業以外の取引で生じる受取権利です。
掛取引の割合(比率)の目安と資金繰り
掛取引の割合が高いほど、売上が立ってから実際に現金が入るまでの期間が長くなり、手元資金が不足しやすくなります。売上は黒字でも、支払いに回す現金が足りずに経営が行き詰まる「黒字倒産」を避けるには、現金取引と掛取引のバランスや、特定の取引先への依存度に目を配ることが大切です。取引先を分散し、回収サイクルを短く保つことが、資金繰りを安定させる基本になります。
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掛取引の未回収・支払い遅延リスクとその対処
掛取引で避けて通れないのが、代金の未回収や支払い遅延です。ここでは、リスクを未然に防ぐ方法と、実際に遅延・未回収が起きたときの対処に分けて解説します。
与信管理と取引条件でリスクを未然に防ぐ
未回収を防ぐ第一歩は、取引を始める前に相手の支払い能力を確認する与信管理です。取引先の財務状況や信用情報を調べ、掛取引に応じてよいか、限度額をどこまでにするかを見極めることが大切です。あわせて、締め日・支払期日・限度額・遅延した場合の取り扱いといった支払条件を取引基本契約書で明確に定めておくと、後々のトラブルを防げます。
取引先の信用情報の調べ方や与信限度額の決め方など、与信管理の具体的な進め方は、以下の記事で詳しく解説しています。
締め日と支払期日(支払サイト)は、自社の資金繰りと取引先の慣行を踏まえて決めます。支払サイトが長いほど売り手の資金負担は重くなるため、回収を早める交渉も選択肢になります。
製造委託などの一定の取引には、代金の支払期日を定める法律が適用される場合があります。この法律は2026年(令和8年)1月1日に、下請代金支払遅延等防止法(下請法)から中小受託取引適正化法(取適法)へと改正・改称されました。
取適法が適用される委託事業者と中小受託事業者の間の取引では、支払期日を給付の受領日から起算して60日以内に定めなければならないとされています。ただし、これは同法が適用される取引に限った義務であり、掛取引の支払サイトが一律に60日以内へ制限されるわけではありません。自社の取引が対象になるかは、あらかじめ確認しておくと安心です。
製造委託等代金の支払期日は、委託事業者が中小受託事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日(略)から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
出典:中小受託取引適正化法(旧・下請代金支払遅延等防止法)第3条|e-Gov 法令検索
自社の取引が取適法(旧・下請法)の対象になるかどうかは、対象となる委託の範囲や支払期日のルールを条文とあわせて次の記事で確認できます。
支払い遅延・未回収が起きたときの対処
入金予定日を過ぎても入金が確認できないときは、まず事務的な行き違いの可能性もあるため、丁寧な確認の連絡から始めるのが一般的です。それでも支払われない場合は、支払いを求める督促状を送り、状況に応じて内容証明郵便で記録を残しておくと有効です。
回収が難しいときは、少額訴訟などの法的手段を検討することになります。前述のとおり売掛金には時効があるため、時効が完成する前に手を打つことが重要です。
こうした与信・請求・回収・督促の負担は、自社で抱え込むだけでなく、専門のサービスに任せて軽くすることもできます。
掛取引の請求・回収・与信を楽にするサービス
掛取引に伴う請求・回収・与信の負担を軽くする手段には、役割の異なるサービスがあります。大きく分けると、次の4つです。
- BtoB後払い(掛け払い)決済・請求代行:取引先の与信審査から請求書発行・代金回収・督促までを代行し、未回収リスクを保証する
- 請求管理システム:請求書の発行や入金消込・催促を効率化する(保証や与信審査の代行は含まない)
- 売掛保証:未回収リスクだけを引き受ける
- ファクタリング:売掛金を早期に現金化する(資金調達が目的)
自社が抱える負担が与信・回収なのか、事務作業なのか、資金繰りなのかによって、適した手段は変わります。
掛け払い(企業間後払い決済)サービスそのものの選び方や、未回収保証の範囲・手数料・入金サイクルの比べ方は、以下の記事で詳しく解説しています。導入を検討される方は、あわせてご覧ください。
以下は、掛取引の請求・回収・与信を支援する主なサービスの比較です。
| サービス名 | 請求まるなげロボ | NP掛け払い | 請求管理ロボ | RP掛け払い |
|---|---|---|---|---|
| 主な役割 | 請求代行+売掛金保証 | BtoB後払い決済・請求代行 | 請求管理システム(自社運用を効率化) | 掛け払い決済代行+債権保証 |
| 与信審査の代行 | ● | ● | × | ● |
| 未回収(売掛金)保証 | ●与信通過した適格債権を100%保証 | ●規約所定の除外事由を除き100%保証 | ×保証なし | ●与信通過した適格債権を100%保証 |
| 請求書発行・送付 | ● | ● | ● | ● |
| 入金消込・督促 | ●メール・電話・弁護士法人が対応 | ●段階的な督促を代行 | ●自動消込・自動催促メール | ●メール・電話で督促 |
| 初期費用 | 要問い合わせ | 0円 | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 手数料 | 1.0%〜 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | 公式資料を見る | 公式資料を見る | オンライン相談を予約 |
※手数料・初期費用は取引条件によって変わり、多くは個別見積もりです。最新の料金は各サービスの資料でご確認ください。
1. 請求まるなげロボ(株式会社ROBOT PAYMENT)

請求まるなげロボは、株式会社ROBOT PAYMENTが提供する、企業間取引の請求業務を丸ごと任せられる代行サービスです。取引先の与信審査から請求書の発行・送付、代金回収、入金消込、督促までを代行し、同社の審査で適格債権と判断され与信を通過した売掛金については100%を保証します。
与信を通過しなかった取引先の請求も同じ画面で自社管理でき、与信通過分とあわせて一元的に扱える点が使いやすさにつながります。手数料は公式サイトで1.0%〜と案内されており、取り扱う商材や金額に応じて個別に見積もられます。導入時には専任担当による3か月間の支援を受けられるため、初めて請求代行を導入する企業でも進めやすい設計です。
2. NP掛け払い(株式会社ネットプロテクションズ)

株式会社ネットプロテクションズが2011年から提供する、企業間取引専業の後払い決済・請求代行サービスがNP掛け払いです。買い手企業の与信審査・請求書の発行/郵送・代金回収・入金管理・督促・問い合わせ対応までを代行し、未回収リスクを保証します(規約所定の除外事由を除く)。
同社は消費者向けの後払い決済で積み上げた与信の仕組みを、企業間取引に応用しています。公式サイトでは与信通過率99%(2025年3月31日時点)や、累計取扱高1兆円突破(2025年7月時点)といった実績を公表しており、幅広い業種の取引に対応できる点が強みです。
3. 請求管理ロボ(株式会社ROBOT PAYMENT)

請求書の発行から入金消込、未入金の催促までを自動化するクラウドサービスが、株式会社ROBOT PAYMENTの請求管理ロボです。単発・定期定額・定期従量といった請求タイプを設定し、決まった周期で請求書を自動発行できます。
銀行振込・口座振替・クレジットカード・コンビニ決済など複数の入金を一括管理し、金融機関の入金情報と請求内容を自動で照合して消し込みます。未入金の取引先へは自動で催促メールを送れます。
前述の請求代行サービスとは異なり、売掛金の保証や与信審査の代行は含まれないため、掛取引を自社で運用したまま、請求・回収まわりの事務負担だけを軽くしたい場合に向いています。電子帳簿保存法やインボイス制度に対応した請求書の発行・保存にも対応しています。
4. RP掛け払い(株式会社ROBOT PAYMENT)

RP掛け払いは、株式会社ROBOT PAYMENTが提供する企業間取引向けの掛け払い(後払い)決済代行サービスです。与信審査・請求書の作成/送付・代金回収・入金消込・督促までを代行し、利用企業は毎月の請求情報をアップロードするだけで請求から回収までを完結できます。
与信を通過した適格債権については、入金遅延や貸し倒れが起きても100%の債権保証が付き、未回収リスクを移せます。請求書の郵送費用は0円と案内されています。手数料率は取引条件によって変わるため、実際の料率は見積もりで確認するのが確実です。
まとめ
掛取引は、商品やサービスを先に渡し、代金を後日まとめて後払いする取引です。売り手には売掛金、買い手には買掛金が生まれ、締め日ごとに請求・回収する流れで進みます。決済の手間を減らし取引を広げられる一方で、売り手には未回収リスクと与信・回収の手間が伴います。
未回収を防ぐには、与信管理と取引条件の取り決めが基本です。そのうえで、請求・回収・与信の負担が重いと感じたら、後払い決済・請求代行や請求管理システムといったサービスの活用も選択肢になります。自社の掛取引の課題に合わせて、まずは各サービスの資料を取り寄せて比べてみてください。
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掛取引に関するよくある質問(FAQ)
Q. 掛取引とは何ですか?
A. 掛取引とは、商品やサービスを先に引き渡し、その代金を後日決めた期日にまとめて後払いで精算する取引です。売り手には代金を受け取る権利である売掛金、買い手には代金を支払う義務である買掛金が同時に生じ、企業間(BtoB)の継続的な取引で広く使われています。相手の支払い能力を信用して先に商品を渡すことから、信用取引と呼ばれることもあります。
Q. 掛取引と掛売りは何が違うのですか?
A. 掛取引と掛売りは指している取引は同じで、見る立場が違うだけです。掛取引は売り手・買い手の両方を含む総称で、これを売り手の側から呼んだものが掛売り(掛け売り)、買い手の側から呼んだものが掛買いです。同じ1つの後払い取引を、どちらの立場から表現しているかの違いにすぎないため、掛取引の意味が分かれば掛売りも同じものとして理解できます。
Q. 掛取引の割合は100%でも問題ありませんか?
A. 掛取引の割合が高い状態、特に特定の取引先への掛取引が100%に近い状態は、資金繰りと未回収の両面でリスクが高いため見直しが望まれます。掛取引は入金までに時間がかかるため、比率が高すぎると売上が黒字でも手元の現金が不足しやすくなります。取引先を分散し、現金取引とのバランスや回収サイクルの短縮、売掛保証の活用などを組み合わせて、特定先への依存度を下げておくと安全です。
Q. 掛取引をやめて現金取引に切り替えることはできますか?
A. 掛取引を現金取引や前払いに切り替えることは可能ですが、取引先の同意が必要で、条件変更が取引の縮小につながる場合がある点に注意が必要です。既存の支払条件は契約や商慣行で決まっているため、一方的には変えられません。
未回収が不安で掛取引を避けたい場合は、取引条件を見直すだけでなく、与信審査や未回収保証を代行するBtoB後払い(掛け払い)決済サービスを使い、掛取引を続けながらリスクだけを移すという選択肢もあります。
Q. 掛取引の締め日や支払サイト(支払期日)はどう決めればよいですか?
A. 掛取引の締め日・支払サイトは、自社の資金繰りと取引先の慣行を踏まえて取り決め、契約書で明確にしておくのが基本です。実務では「月末締め・翌月末払い」などの区切りがよく使われます。
製造委託など取適法(旧・下請法)が適用される委託取引では、支払期日を給付の受領日から起算して60日以内に定める義務があります。ただし、これは同法の対象となる取引に限った規制で、すべての掛取引の支払サイトが60日以内に制限されるわけではありません。
Q. 掛取引の未回収リスクを減らすにはどうすればよいですか?
A. 掛取引の未回収リスクは、取引前の与信管理と取引条件の取り決めで未然に防ぎ、起きてしまった場合は時効が完成する前に督促や法的手段で回収するのが基本です。
加えて、与信審査・請求・回収・督促を代行して未回収を保証するBtoB後払い決済・請求代行や、未回収リスクだけを引き受ける売掛保証を使えば、自社の負担を抑えながらリスクを移せます。自社が抱える負担によって、適した手段は変わります。
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