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ABL(動産・売掛金担保融資)とは?担保にできる資産・銀行融資との違いをわかりやすく解説

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運転資金を確保したいものの、担保に入れられる不動産がない、あるいは個人保証はできるだけ避けたい——そうした場面で選択肢に挙がるのがABL(動産・売掛金担保融資)です。取引先や金融機関から名前を聞いたものの、中身や自社で使えるのかまでは分からない、という方も少なくありません。

ABLは、在庫や売掛金といった不動産以外の資産を担保にして、金融機関から事業資金を借りる融資です。本記事では、担保にできる資産の具体例から、通常の銀行融資やファクタリングとの違い、メリットとデメリット、銀行や公的制度への申込先と金額の目安までを一通り整理します。

自社の在庫や売掛債権が担保として使えそうか、次にどこへ相談すればよいかを判断できるよう、順を追って解説します。

ABL(動産・売掛金担保融資)とは?

ABLとは、在庫や売掛金など、不動産以外の資産を担保にして金融機関から事業資金を借りる融資です。土地や建物といった不動産担保に頼らず、日々の事業で保有している動産や債権を活用して資金を調達できる点が特徴です。

金融庁は「ABL(動産・売掛金担保融資)」という呼称を用い、中小企業などが経営改善・事業再生や新たな事業への資金を確保できるよう、その活用を推進する立場を示しています。特定の金融機関だけが扱う特別な商品ではなく、公的機関も後押しする資金調達の手段として位置づけられています。

出典・参考資料(1件)

正式名称は「アセット・ベースト・レンディング」

ABLは「Asset Based Lending(アセット・ベースト・レンディング)」の略で、直訳すると「資産を裏付けとした融資」を指します。日本語では「動産・売掛金担保融資」や「動産・債権担保融資」と呼ばれ、自治体や信用保証協会の制度でもこの名称が使われています。以降、本記事では「ABL」と表記します。

ABLで担保にできる資産の一覧(在庫・売掛債権・機械設備など)

ABLで最初に気になるのが「自社の何を担保にできるのか」という点です。ABLは事業で保有する動産や債権を幅広く対象とし、自治体や信用保証協会の制度では、担保にできる資産として次のようなものが挙げられています。

  • 在庫(棚卸資産):商品、製品、仕掛品、原材料 など
  • 売掛債権:売掛金、受取手形、工事請負代金債権、診療報酬債権、運送料債権 など
  • 機械・設備:車両、建設機械、工作機械、印刷機、フォークリフト など
  • 再生可能エネルギー発電設備:太陽光発電設備 など

ABLは不動産以外の動産・債権を幅広く対象とするため、このほか農産物や家畜などが担保となる例もあります。自社が在庫や売掛債権、機械設備を保有していれば、それらを担保に資金調達できる可能性があります。

出典・参考資料(2件)

ABLの仕組み(企業と金融機関の関係・登記・モニタリング)

ここからは、ABLで誰が誰に貸し、担保をどのように扱うのかという仕組みを解説します。ABLは、資金を借りる企業と金融機関を中心に、公的制度を使う場合は信用保証協会などの保証機関が加わる形で成り立っています。

まず企業は、担保にする在庫や売掛債権に対して金融機関の譲渡担保権を設定します。金融機関はこの担保設定を前提に融資を実行し、企業は融資を受けた後も、担保にした資産の状況を金融機関へ定期的に報告します。

ABLの仕組みを示す図。企業(借り手)と金融機関(貸し手)の間で、企業が在庫・売掛債権に譲渡担保権を設定し登記で対抗要件を備える、金融機関が担保設定を前提に融資を実行する、企業が融資後も担保資産の状況を定期的に報告(モニタリング)する、という3つのやり取りがある。公的制度を使う場合は信用保証協会などの保証機関が加わる。

登記によって対抗要件を備える

担保にした動産や売掛債権は、登記することで第三者に対する対抗要件を備えます。対抗要件とは、ほかの人に「これは自分の担保だ」と主張できる状態のことです。法人が動産や債権を譲渡した場合の登記の効力は、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(動産・債権譲渡特例法)に定められています。

  • 法人が動産(当該動産につき倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券が作成されているものを除く。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該動産の譲渡につき動産譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該動産について、民法第百七十八条の引渡しがあったものとみなす。(第三条第一項)
  • 法人が債権(金銭の支払を目的とするものであって、民法第三編第一章第四節の規定により譲渡されるものに限る。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、同法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。(第四条第一項)
出典:動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律|e-Gov法令検索

動産譲渡登記・債権譲渡登記の対象となる譲渡人は法人に限られます。制度の詳しい解説は法務省が公開しています。

出典・参考資料(2件)

担保資産の状況を定期的に報告するモニタリング

ABLでは、融資を受けた後も担保にした資産の状況を金融機関へ定期的に報告します。これをモニタリングと呼びます。信用保証協会の全国統一制度では、「担保としている売掛債権残高や棚卸資産の種類・数量等を3ヵ月に1回以上、取扱金融機関に報告していただく必要があります」と示されています。担保となる在庫や売掛が事業のなかで変動するため、金融機関は最新の担保状況を把握する必要があるからです。

出典・参考資料(1件)

ABLと他の資金調達手段との違い

ABLは、通常の銀行融資や不動産担保融資、ファクタリング、ビジネスローンと混同されやすい資金調達手段です。特にファクタリングとは仕組みが大きく異なります。以下は、それぞれの違いを比較した表です。

比較項目ABL通常の銀行融資不動産担保融資ファクタリングビジネスローン
担保在庫・売掛債権・機械設備など不動産以外の動産・債権原則不要(信用力で審査)不動産取らない(売掛債権を売却)原則不要(無担保が多い)
契約の性質融資(金銭の貸付)融資融資売買(売掛債権の譲渡・売却)融資
審査で重視する点担保資産の価値と事業の継続性・商流財務内容・信用力不動産の担保価値売掛先(取引先)の信用力申込企業の信用力
保証人不要とする商品が多い代表者保証を求める場合がある代表者保証を求める場合がある原則不要商品により異なる
報告義務(モニタリング)あり(担保資産の残高・種類などを定期報告)原則なし原則なしなし原則なし
資金化までの目安担保評価・登記の手続きがあるため時間を要する傾向審査に一定の期間担保評価に時間を要する傾向比較的早い比較的早い

最も間違えやすいのがファクタリングとの違いです。ファクタリングは売掛債権を売却して現金化する「売買」であるのに対し、ABLは売掛債権や在庫を担保にお金を借りる「融資」です。返済義務の有無や、売掛先への影響の出方が異なります。また、ビジネスローンは担保を必要としない無担保融資が中心で、ABLとは担保の考え方が根本的に異なります。

売掛債権を担保に借りるABLではなく、売掛債権そのものを売却して早期に資金化するファクタリングのほうが、自社の資金繰りに合うケースもあります。返済義務がなく資金化までが比較的早い一方、手数料は会社ごとに幅があるため、手数料や入金スピードで各社を比べたい場合は以下の記事が参考になります。

自社に合う資金調達手段を見極めるには、複数の選択肢を条件ごとに並べて比べておくと判断がしやすくなります。

ABLのメリット・デメリット

ABLを検討するうえでは、利点だけでなく注意点も併せて押さえておくことが大切です。ここでは、メリットと、実務で気をつけたいデメリットを対で解説します。

ABLのメリット

最大のメリットは、担保にできる不動産がなくても、在庫や売掛金などを活用して資金調達の道が開ける点です。不動産担保や個人保証に頼らずに事業資金を借りられるため、不動産を持たない企業や、経営者個人の保証をできるだけ避けたい企業に向いています。

また、担保にした在庫や売掛債権は、そのまま事業に使い続けられます。担保として差し入れても営業活動が止まるわけではなく、金融機関へ状況を定期的に報告しながら、事業の資金サイクルに合わせた調達が可能です。

出典・参考資料(2件)

ABLのデメリット・注意点

一方で、ABLは担保の評価や登記といった手続きを伴うため、無担保のビジネスローンと比べて資金の調達までに時間がかかる傾向があります。担保資産の内容によっては、評価に相応の期間を見込んでおく必要があります。

また、利用中は担保にした資産の残高や種類を定期的に報告するモニタリングが前提となり、その運用の手間が生じます。さらに、審査では事業の継続性や財務状況が見られるため、財務内容によっては利用が難しい場合もあります。担保にできる資産の量に対して借入額が見合わないと、必要な資金を確保しきれないこともあるため、自社の資産規模と必要額のバランスを確認しておくことが大切です。

ABLが向いている会社・場面

ここまでの特徴を踏まえると、ABLは次のような会社に向いています。なお、ABLは登記を用いる仕組みのため、基本的に法人向けの資金調達手段です。担保にできる在庫や売掛債権、機械設備を多く保有している一方で、不動産担保に乏しい企業です。

具体的には、在庫や売掛債権を多く抱える卸売業や製造業、水産加工業、建設業などが典型例です。金融庁も、ABLの活用が中小企業などの経営改善・事業再生や、新たなビジネスに挑戦するための資金確保につながるとしています。運転資金は必要だが不動産担保がない、個人保証を避けたいという場面で、保有する動産・債権を資金調達に活用できます。

出典・参考資料(1件)

ABLの申込先と金額・料率の目安

ABLは、民間の銀行に申し込む方法と、自治体の制度融資や信用保証協会のABL保証を利用する方法があります。それぞれ金額や料率の目安が異なるため、申込先ごとに整理します。

銀行のABL商品

民間の銀行では、それぞれの取扱商品としてABLを提供しています。融資額・利率・期間を「審査結果により設定する」として、実額を公表していない銀行も少なくありません。

実額を公表している例として、きらぼし銀行が取り扱う東京都の制度融資では、機械・設備を担保とする制度が融資限度額500万円以上2億5,000万円以内・原則5年以内、保証料率が年2.0%〜6.0%とされています。売掛債権・在庫を担保とする制度は融資期間1年以内で、モニタリング手数料は融資実行額の1.0%(+消費税)と案内されています。いずれも東京都の補助があり、保証機関は昭和リース株式会社です。

この融資限度額は銀行がこの制度で扱う1件あたりの枠で、担保の種類(機械・設備/売掛債権・在庫)ごとに条件が分かれます。制度全体で1企業が借りられる上限は、後述の表にある3億5,000万円です。融資期間も同じく、上記はきらぼし銀行の取扱商品としての期間で、後述の表にある制度全体の期間(機械・設備は7年以内または15年以内)とは別のものとして分けて捉えてください。

出典・参考資料(2件)

公的制度・信用保証協会のABL保証

自治体の制度融資や、信用保証協会のABL保証は、限度額や料率が公表されており、条件を把握しやすいのが利点です。なお、ここでの保証料率や補助は融資の金利とは別のコストで、公的制度を使う場合の融資金利そのものは取扱金融機関によって異なります。代表的な2つの制度の目安を比較します。

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比較項目東京都動産・債権担保融資(ABL)制度流動資産担保融資(ABL)保証(全国統一制度)
実施主体東京都(制度融資)信用保証協会
限度額1企業当たり最大3億5,000万円保証金額2億円以内(融資金額2億5,000万円以内の80%)
期間機械・設備担保は7年以内または15年以内
売掛債権・在庫担保は1年以内
根保証1年/個別保証1年以内
料率・補助保証料・手数料の補助あり(機械・設備は融資額の4%、売掛債権・在庫は3.5%を上限に、必要経費の2分の1を補助)保証料率 0.68%/連帯保証人 不要

※2026年9月時点で各制度が公表している情報にもとづきます。最新の条件は各制度の公式情報をご確認ください。

信用保証協会のABL保証は全国統一制度で、保証内容が原文で次のように示されています。

  • 保証金額 2億円以内(融資金額(2億5,000万円以内)の80%)
  • 保証料率 0.68%
  • 連帯保証人 不要
  • 保証期間 根保証1年/個別保証1年以内
  • 資金使途 運転資金、設備資金
出典:流動資産担保融資(ABL)保証|横浜市信用保証協会
出典・参考資料(1件)

ABL利用の流れ(相談から融資実行まで)

実際にABLを利用する場合、相談から融資実行までは大きく次のように進みます。まず、取引のある金融機関や信用保証協会の窓口に、自社の資産が担保になるか相談します。次に融資を申し込み、担保にする在庫や売掛債権の評価を受けます。

その後、融資契約を結び、担保にする資産について動産譲渡登記または債権譲渡登記を行います。登記が済むと融資が実行され、利用開始後はモニタリング(定期報告)に移ります。売掛債権を担保にする場合は、取引契約に債権譲渡禁止特約があると特約の解除が必要になるため、申込前に取引先との契約内容を確認しておくと安心です。

ABL利用の流れを示すステップ図。STEP1 相談(金融機関や信用保証協会の窓口に自社の資産が担保になるか相談)、STEP2 融資申込・担保評価(融資を申し込み、担保にする在庫や売掛債権の評価を受ける)、STEP3 融資契約・登記(融資契約を結び、動産譲渡登記または債権譲渡登記を行う)、STEP4 融資実行(登記が済むと融資が実行される)、STEP5 モニタリング(利用開始後は担保資産の状況を定期的に報告)の順に進む。

必要書類は担保の種類によって異なります。売掛債権を担保とする場合は譲渡担保対象の一覧表や債権譲渡登記の概要記録事項証明書など、棚卸資産を担保とする場合は動産譲渡登記の概要記録事項証明書などが求められます。詳細は申込先の案内に沿って準備します。

出典・参考資料(1件)

担保が乏しいときの代替:無担保ビジネスローンという選択肢

ABLは担保を前提とした融資ですが、自社の資産や状況によっては、無担保のビジネスローンのほうが機動的に運転資金を調達できる場合もあります。ここで紹介するのは、いずれも無担保で申し込めるビジネスローンです。ABLが在庫や売掛債権を担保にするのに対し、これらは担保の考え方が異なる代替の選択肢として、不動産担保や個人保証によらず運転資金を調達したい場合に検討できます。

以下は、ここで紹介する無担保ビジネスローンの比較表です。

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サービス名事業性融資daytaあんしんワイドPayPay銀行 ビジネスローンスタービジネスカードローン
融資限度額50万円〜3,000万円10万円〜1,000万円
(初回契約時)
10万円〜1,000万円50万円〜1,000万円
実質年率(金利)要問い合わせ
(公式非公開・「借入条件のお知らせ」で個別通知)
年0.9%〜14.0%年2.2%〜14.0%年4.5%〜14.5%
(保証料含む)
担保・保証人無担保・保証人不要
(代表者の連帯保証も不要)
無担保・保証人不要無担保
(法人は代表者本人の連帯保証が必要/個人事業主は保証人不要)
無担保・保証人不要
(指定の保証会社を利用)
対象法人
(口座保有・事前通知先)
法人のみ
(個人事業主は対象外)
法人・個人事業主個人事業主・法人代表者
資金使途運転資金のみ
(設備資金は不可)
事業資金
(使途未定でも可)
事業資金事業資金
融資スピード最短当日最短2営業日公式に明示なし公式に明示なし
オンライン完結●完全非対面で借入まで完結●申込〜契約〜借入までWEBで完結●Web申込に対応●Web申込に対応(来店不要)
詳細情報詳細を見る詳細を見る詳細を見る詳細を見る

また、以下の記事では事業資金を借りる金融機関やビジネスローンの選び方、審査で見られるポイントまでを詳しく解説しています。ABL以外の調達手段も含めて広く比較検討したい方は、あわせてご覧ください。

事業性融資dayta(株式会社ドコモSMTBネット銀行)

事業性融資daytaの紹介ページ

株式会社ドコモSMTBネット銀行(旧・住信SBIネット銀行)が法人向けに提供する、オンライン完結型の融資サービスです。法人口座の取引データをもとに与信を行うため、決算書などの書類提出が不要で、完全非対面・最短当日での借入に対応します。

担保・保証人が不要で、代表者の連帯保証も求められない点が特徴です。対象顧客には毎月「借入条件のお知らせ」として借入可能額や利率の目安があらかじめ通知され、条件を確認したうえで申し込めます。融資限度額は50万円〜3,000万円で、運転資金に用途が限られます。適用金利は「借入条件のお知らせ」で個別に通知される仕組みのため、具体的な水準は要問い合わせとなります。

あんしんワイド(GMOあおぞらネット銀行)

あんしんワイドの紹介ページ

決算書や事業計画書の提出を求めず、銀行口座の入出金データをもとに審査するのが、GMOあおぞらネット銀行株式会社の「あんしんワイド」です。融資枠型(当座貸越型)のビジネスローンで、設定した枠内(最大1,000万円)で必要なときに繰り返し借入・返済ができます。

担保・保証人は不要で、入出金データによる与信のため、創業初年度や赤字決算でも申込が可能と案内されています。金利は年0.9%〜14.0%、融資限度額は初回契約時で10万円〜1,000万円、最短2営業日での融資に対応し、申込から契約・借入までWEBで完結します。対象は営利法人のみで、個人事業主は利用できない点に注意が必要です。

ビジネスローン(PayPay銀行)

PayPay銀行 ビジネスローンの紹介ページ

PayPay銀行株式会社のビジネスローンは、極度額の範囲内で繰り返し借入・返済ができる無担保の融資です。法人向けと個人事業主向けにそれぞれ商品が用意されており、Web上で申込が完結します。

金利は年2.2%〜14.0%、融資限度額(極度額)は10万円〜1,000万円で、事務手数料や繰上返済手数料はかかりません。担保は不要ですが、法人が利用する場合は第三者保証人が不要な一方で、代表者本人の連帯保証が必要となります。個人事業主向けは保証人不要で申し込めます。

スタービジネスカードローン(東京スター銀行)

スタービジネスカードローンの紹介ページ

個人事業主や法人代表者が、カードローン形式で事業資金を調達できるのが、株式会社東京スター銀行のスタービジネスカードローンです。契約極度額の範囲内で繰り返し借入・返済ができ、来店不要のWeb申込に対応します。

無担保・保証人不要で、当行の指定する保証会社の保証を利用します。契約極度額は50万円〜1,000万円、貸付利率は年4.5%〜14.5%(保証料含む)です。借入は専用カードや全国の銀行・郵便局ATMからも利用できます。

まとめ

ABLは、在庫や売掛債権、機械設備など不動産以外の資産を担保に、金融機関から事業資金を借りる融資です。不動産担保や個人保証に頼らずに資金を調達できる一方、担保の評価や登記、定期的な報告といった手続きを伴う点を押さえておくことが大切です。

担保にできる資産や他の資金調達手段との違いを理解したら、自社の在庫や売掛債権が担保として使えそうか当たりをつけ、取引銀行のABL窓口や自治体の制度融資、信用保証協会へ相談してみましょう。担保を持たない、あるいは個人保証を避けたい場合は、無担保のビジネスローンも比較の対象になります。それぞれの条件を並べて、自社に合う調達手段を検討してください。

ABLに関するよくある質問(FAQ)

Q. ABL(動産・売掛金担保融資)とは何ですか?

A. ABL(動産・売掛金担保融資)とは、在庫や売掛金など不動産以外の資産を担保にして、金融機関から事業資金を借りる融資です。正式名称は「Asset Based Lending(アセット・ベースト・レンディング)」で、日本語では動産・売掛金担保融資や動産・債権担保融資と呼ばれます。金融庁も、中小企業が経営改善・事業再生や新たな事業のための資金を確保する手段として活用を推進しています。

Q. ABLとファクタリングは何が違いますか?

A. ABLとファクタリングの違いは、ABLが売掛債権や在庫を担保にお金を借りる「融資」であるのに対し、ファクタリングは売掛債権を売却して現金化する「売買」である点です。ABLには借りたお金を返す返済義務があり、担保にした資産は手元に残して事業に使い続けられます。一方、ファクタリングは債権そのものを譲渡・売却するため返済義務がなく、資金化までが比較的早い傾向があります。

Q. ABLは個人事業主でも利用できますか?

A. ABLは、担保設定に用いる動産譲渡登記・債権譲渡登記の対象となる譲渡人が法人に限られるため、この登記を前提とするABLは個人事業主には利用が難しいのが実情です。在庫や売掛債権を担保にする一般的なABLは法人向けの資金調達手段と考えておくとよいでしょう。個人事業主が不動産担保や個人保証によらず運転資金を調達したい場合は、無担保のビジネスローンなど別の手段が選択肢になります。

Q. ABLに個人保証(連帯保証人)は必要ですか?

A. ABLは、保証人を不要とする商品が多く、信用保証協会の全国統一制度(流動資産担保融資(ABL)保証)では連帯保証人が不要とされています。不動産担保や経営者個人の保証をできるだけ避けたい企業に向く点がABLの持ち味です。ただし保証人の要否は金融機関や制度によって異なり、通常の銀行融資では代表者保証を求められる場合もあるため、申込先ごとに条件を確認しましょう。

Q. ABLは赤字決算でも利用できますか?

A. ABLの審査では、担保資産の価値に加えて事業の継続性や財務状況が見られるため、財務内容によっては利用が難しい場合があります。ただし審査の基準は金融機関や制度ごとに異なります。赤字だからと一律に諦めず、まずは取引のある金融機関や信用保証協会の窓口に、自社の状況で利用できるかを相談してみるのが現実的です。

Q. ABLではどのくらいの在庫や売掛金があれば利用できますか?

A. ABLの利用に必要な担保の量には一律の最低基準は公表されておらず、担保にできる資産の量に対して希望する借入額が見合うかどうかが判断の目安になります。実際の融資額は担保の評価額に一定の掛け目を掛けて決まり、掛け目や評価は資産の種類・質に応じて個別に判断されます。自社の在庫・売掛債権の規模と必要額のバランスを確認したうえで、申込先の窓口に問い合わせてみてください。

Q. ABLで担保にする資産の登記は必要ですか?

A. ABLでは、担保にした動産や売掛債権を第三者に対抗するため、動産譲渡登記または債権譲渡登記を行うのが一般的です。これは動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(動産・債権譲渡特例法)に基づく手続きで、登記できる譲渡人は法人に限られます。売掛債権を担保にする場合は、取引契約に債権譲渡禁止特約があると、その解除が必要になる場合があるため、申込前に契約内容を確認しましょう。

Q. ABLはどこに相談すればよいですか?

A. ABLは、取引のある銀行のABL商品のほか、自治体の制度融資や信用保証協会のABL保証の窓口に相談できます。銀行商品は融資額や利率を「審査結果により設定」として実額を公表していない場合もある一方、自治体や信用保証協会の制度は限度額・保証料率が公表されており条件を把握しやすいのが利点です。まずは自社の在庫や売掛債権が担保に使えそうか、これらの窓口で相談してみましょう。

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
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