紙の契約書には、契約金額に応じた収入印紙の貼付が法律で義務付けられています。一方、電子契約で締結した契約には収入印紙が要らないとされていますが、「本当に印紙税がかからないのか」「その根拠は国税庁のどこに示されているのか」を、社内説明や税務調査に備えて確かめたい担当者は少なくありません。
本記事では、電子契約に印紙税が課されない根拠を、国税庁の質疑応答事例・タックスアンサーや印紙税法の条文で確認します。あわせて、紙に印刷した場合や変更契約書を交わした場合など「例外として課税され得るケース」、印紙代をいくら削減できるか、そして印紙代をなくす手段としての電子契約サービスまで整理します。
自社の契約実務で収入印紙の要否を正しく判断し、根拠を示せる状態になるための検討材料としてご活用ください。
目次
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結論|電子契約(電磁的記録)に印紙税はかからない
電子契約で締結した契約(電子データ=電磁的記録)には、収入印紙を貼る必要がありません。これは国税庁自身が公式の質疑応答事例で示している取り扱いです。電子署名を付した取引情報を電子メールで送信するケースについて、国税庁は次のように回答しています。
印紙税の課税対象となるのは、課税物件表の物件名欄に掲げられている文書であり、電磁的記録は文書に含まれません。したがって、おたずねの電磁的記録に印紙税は課税されません。
出典:取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い(令和7年8月1日現在の法令・通達等)|国税庁
印紙税は、紙の文書(課税文書)を作成したときに課される税金です。電子契約は紙の文書を作成しないため、契約金額がどれだけ高額でも印紙税はかかりません。
また、この考え方は契約書に限らず、領収書など他の課税文書を電子データで作成・交付する場合にも同じように当てはまります(本記事では契約書を中心に解説します)。以下では、この結論の根拠を印紙税の仕組みから確認し、あわせて例外的に課税され得るケースと印紙代の削減額まで整理します。
なぜ電子契約は印紙税が非課税なのか(課税の仕組みと根拠)
ここからは、電子契約が非課税となる理由を、印紙税の課税の仕組みにさかのぼって説明します。根拠は印紙税法の条文・国税庁の通達・国会答弁の3つで確認できます。まずは「課税文書とは何か」から「電子契約は非課税」に至る論理の流れを、次の図で整理します。

印紙税が課されるのは「課税文書」だけ(=紙の文書)
印紙税は、あらゆる契約に課されるわけではありません。印紙税法第2条は、課税の対象を次のように定めています。
印紙税法第2条は「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する」と定めています。課税されるのは、別表第一に列挙された文書に限られます。さらに印紙税法第3条は、納税義務を負うのは課税文書の作成者だと定めています。
出典・参考資料(1件)
電子データの送受信は課税文書の「作成」に当たらない
では、電子契約はなぜ「課税文書の作成」に当たらないのでしょうか。国税庁の印紙税法基本通達第44条は、課税文書の「作成」を次のように定義しています。
法に規定する課税文書の「作成」とは、単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう。
出典:印紙税法基本通達 第44条(作成等の意義)|国税庁
ここでいう「作成」は、用紙等に課税事項を記載して行使することを指します。さらに同通達は「作成の時」について、相手方に交付する目的で作られる課税文書は交付の時に作成されたものと定めています。
電子契約では、PDFなどのデータに電子署名を施してオンラインで締結するだけで、紙の用紙を作成して相手に交付する行為がありません。そのため、印紙税法上の「課税文書の作成」が成立せず、課税の対象にならないのです。
出典・参考資料(1件)
国会答弁でも「電磁的記録は課税されない」と示されている
電子データで作成した契約が非課税であることは、政府も国会で明言しています。2005年(平成17年)、参議院議員の質問主意書に対する内閣の答弁書は、次のように回答しました。
事務処理の機械化や電子商取引の進展等により、これまで専ら文書により作成されてきたものが電磁的記録により作成されるいわゆるペーパーレス化が進展しつつあるが、文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されないこととなるのは御指摘のとおりである。
出典:参議院議員櫻井充君提出印紙税に関する質問に対する答弁書(第162回国会 答弁書第九号、平成17年3月15日)|参議院
印紙税は紙の文書に課される「文書課税」であり、電磁的記録で作成したものは課税されない、という政府見解がここで確認できます。同じ答弁書は、電磁的記録は改ざんが容易なことなどから、現時点では一律に文書と同等には扱えないとも述べており、将来の制度改正まで否定するものではありません。
もっとも、電子契約を非課税とする現在の取り扱いは、令和7年8月1日現在の国税庁の質疑応答事例でも維持されています。現時点では「電子契約に印紙税はかからない」と判断して差し支えありません。
国税庁は電子契約の印紙税をどう扱っているか(公式文書の一覧)
電子契約と印紙税については、国税庁が複数の公式文書で具体的な取り扱いを示しています。原則を示す質疑応答事例に加え、変更契約や写しといった実務で迷いやすいケースについても個別の回答があります。根拠を自分で確かめたいときに参照できるよう、主な文書を整理しました。
| 国税庁の公式文書 | 取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い | 変更契約書に電磁的記録(電子契約)を引用する旨の記載がある場合 | 電磁的記録(電子契約)に係る契約金額等を記載した変更契約書の記載金額 | No.7120 契約書の写し、副本、謄本等 |
|---|---|---|---|---|
| 何について述べているか | 電子契約(電磁的記録)に印紙税が課されるかどうかの原則を示した事例 | 電子契約を引用した紙の変更契約書をどう判断するか | 電子契約を変更する紙の変更契約書の記載金額の決め方 | 契約書の写し・副本・謄本や、ファックス・メールで送信した文書の取り扱い |
| 関係する条文・通達 | 印紙税法第2条 | 印紙税法基本通達第4条第1項 | 課税物件表の適用に関する通則4ニ・印紙税法基本通達第30条 | 印紙税法基本通達第19条 |
※質疑応答事例は令和7年8月1日現在、タックスアンサー No.7120 は令和8年4月1日現在の法令・通達等に基づく国税庁の公表内容です。
原則(非課税)は最初の質疑応答事例で示され、残りの3つは「紙が関わると扱いが変わる」場面を補足しています。次の章では、これらの文書をもとに、課税され得る例外ケースを具体的に見ていきます。
電子契約でも印紙税が課されるケース・課されないケース
電子契約そのものは非課税ですが、同じ取引でも紙の文書が関わると、その紙が課税対象になることがあります。自社のケースがどちらに当たるかを判断できるよう、代表的な締結・保存のパターンについて印紙税がかかるかどうかを一覧にまとめました(注文請書など紙に残りやすい文書や、貼り忘れた場合の過怠税は、表のあとで個別に解説します)。
| ケース別の印紙税の扱い | 電子データのまま締結し、電子保存する | 電子契約を参考に紙へ印刷しただけ(署名・押印なし) | 印刷した紙に改めて署名・押印し、紙を原本として締結する | ファックス・メールで送信し、送付先で出力しただけ | 電子契約を、紙の変更契約書で変更する |
|---|---|---|---|---|---|
| 印紙税 | かからない | かからない | かかり得る | かからない | その紙にかかる |
| 根拠 | 電磁的記録は課税文書でない(印紙税法第2条) | 単なる写し(No.7120) | 紙が契約の成立を証する課税文書になる(No.7120) | 送付先に交付された正本ではなく写しと同様(No.7120) | 変更契約書は課税文書。記載金額は変更後の合計額(02/12) |
※国税庁タックスアンサー No.7120・質疑応答事例に基づく整理です。個別の判断は文書の記載内容によります。
電子契約を紙に印刷して署名・押印した場合(紙が原本=課税され得る)
電子契約の内容を単に紙に印刷しただけなら、それは「写し」にすぎず課税されません。しかし、印刷した紙に改めて署名・押印を加えたり、「原本と相違ない」旨の証明を付けたりすると、その紙が契約の成立を証する課税文書とみなされます。国税庁は、写し・副本・謄本であっても次のような形態のものは課税対象になるとしています。
写し、副本、謄本などと表示された文書であっても、おおむね次のような形態のものは、契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかですから、印紙税の課税対象になります。
出典:No.7120 契約書の写し、副本、謄本等(令和8年4月1日現在法令等)|国税庁
- (1) 契約当事者の双方または文書の所持者以外の一方の署名または押印があるもの
- (2) 正本などと相違ないこと、または写し、副本、謄本等であることなどの契約当事者の証明のあるもの
印紙税をなくすメリットを活かすには、電子契約はデータのまま保存・運用し、「紙に出力して署名・押印する」運用を併用しないことが大切です。
写し・副本・謄本/ファックス・メールで送信した場合
契約書の正本をコピー機で複写しただけで、署名・押印も証明もないものは、単なる写しなので課税されません。ファックスや電子メールで送信した場合も同様です。国税庁は次のように説明しています。
同じく、ファックスや電子メール等により送信する場合も正本等は送付元に保存され、送付先に交付されておらず、送付先で出力された文書は写しと同様であり、課税対象とはなりません。
出典:No.7120 契約書の写し、副本、謄本等(令和8年4月1日現在法令等)|国税庁
「送付先に交付されておらず」とある通り、紙の文書が相手方に交付されないことが非課税の鍵です。電子契約も、課税対象となる紙の文書を相手に交付しないからこそ印紙税がかからない、という同じ考え方で理解できます。
電子で結んだ契約を、紙の変更契約書で変更した場合
当初の契約を電子契約で結び、その後の変更を紙の変更契約書で行う場合は注意が必要です。まず、紙の変更契約書が電子契約を引用していても、電子契約の内容はその変更契約書に取り込まれません。国税庁は次のように回答しています。
……印紙税法上、電磁的記録は文書に含まれませんので、電磁的記録(電子契約)の内容が変更契約書に記載されているものとして判断することはできず、変更契約書に記載してある内容のみに基づき判断を行うことになります。
出典:変更契約書に電磁的記録(電子契約)を引用する旨の記載がある場合(令和7年8月1日現在の法令・通達等)|国税庁
さらに、契約金額を増額する変更契約書では、記載金額の考え方にも影響が出ます。通常は当初契約書があれば増加額だけが記載金額になりますが、当初契約が電子契約の場合は「当初契約書が作成されている」とは扱われません。その結果、記載金額は増加額ではなく変更後の合計金額になります。
……印紙税法上、電磁的記録は文書に含まれないことから、変更前の契約金額等を記載した文書が作成されていることが明らかである場合には該当せず、変更前の契約金額及び増加金額を記載していることから、変更後の金額(当初契約金額と増加金額の合計金額)が記載金額となります。
出典:電磁的記録(電子契約)に係る契約金額等を記載した変更契約書の記載金額(令和7年8月1日現在の法令・通達等)|国税庁
たとえば当初1,000万円の電子契約を、増額500万円の紙の変更契約書で変更すると、増加分の500万円ではなく、合計1,500万円を記載金額として印紙税が計算されます。変更後の合計金額で印紙税額が決まるため、紙の変更契約書では印紙税がかえって高くなる場合があります。変更契約も電子契約で行えば、この問題自体が生じません。
注文請書・継続的取引の基本契約書など、紙に残りやすい文書
電子契約で締結する限り非課税ですが、同じ取引の中で紙でやり取りする文書が残ると、その紙は従来どおり課税対象になります。
たとえば、受注側が契約の成立を証するために作成・交付する注文請書は、第2号文書(請負に関する契約書)として課税されます。継続的な取引の条件を定める基本契約書は第7号文書に当たり、印紙税額は一律4,000円です。どの号文書に当たるかは文書の記載内容で決まるため、電子化の範囲を検討する際は、紙で残す予定の文書が課税文書に該当しないかをあわせて確認してください。
収入印紙を貼り忘れるとどうなるか(過怠税は本税の3倍)
ここまで見たように紙の文書が残ると課税対象になりますが、その紙の課税文書に収入印紙を貼り忘れたまま税務調査などで発覚すると、ペナルティとして過怠税が課されます。
印紙税法第20条は、納付しなかった印紙税額と「その二倍に相当する金額」の合計(本来の印紙税額の3倍)に相当する過怠税を徴収すると定めています。印紙を貼っていても消印(割印)をしていない場合は、その印紙の額面金額と同額の過怠税が課されます。
電子契約であれば収入印紙そのものが不要なので、こうした貼り忘れ・消印忘れによる過怠税のリスクも生じません。
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電子契約で削減できる印紙税はいくらか(号文書別の税額)
電子契約に切り替えると、紙の契約書で必要だった収入印紙代がそのまま削減額になります。削減額は契約の種類と金額で決まります。代表的な第2号文書(請負に関する契約書)の印紙税額は次のとおりです。
建設工事の請負契約書と不動産の譲渡契約書には、2027年(令和9年)3月31日までに作成するものを対象とした軽減措置が設けられています。システム開発や業務委託など建設工事以外の請負契約書には軽減措置は適用されず、本則税率がかかります。
| 請負契約書(第2号文書)の印紙税額 | 100万円超 200万円以下 | 200万円超 300万円以下 | 300万円超 500万円以下 | 500万円超 1,000万円以下 | 1,000万円超 5,000万円以下 | 5,000万円超 1億円以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本則税率 | 400円 | 1,000円 | 2,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 60,000円 |
| 軽減税率(建設工事の請負) | 200円 | 500円 | 1,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 30,000円 |
※国税庁 No.7140・No.7108(令和8年4月1日現在法令等)に基づく。軽減税率は2027年3月31日までに作成するものが対象。電子契約の場合はいずれも0円です。
出典・参考資料(2件)
契約1件あたりの削減額の例
軽減措置の対象となる建設工事の請負契約書を例にとると、契約金額5,000万円の契約では軽減後でも1通あたり1万円の収入印紙が必要です。これを電子契約にすれば、その1万円がまるごと不要になります。
1通1万円の印紙が必要な契約が年間100件あれば、年間100万円の印紙代を削減できる計算です。不動産の売買契約書(第1号文書)も同様で、たとえば契約金額8,000万円なら軽減後でも3万円の収入印紙が必要ですが、電子契約では0円になります。
工事請負契約書・注文請書・変更契約書それぞれの印紙税額や軽減措置を金額一覧で確認したい場合は、以下の記事で契約書の種類ごとに詳しく解説しています。
【2026年対応】工事請負契約書の印紙はいくら?注文請書・変更契約書の金額一覧と軽減措置、電子契約の導入事例まで
建設工事における請負契約書の作成実務では、契約金額に応じた収入印紙の貼付が法律で義務付けられています。特に建設業は契約金額が大きくなりやすく、印紙税の負担は経営上の無視できないコストとなっているのが実情です。また、2014年から続いている「…
すでに収入印紙を貼った紙の契約を電子化するときの注意
印紙代の削減は、これから締結する契約を電子契約に切り替えることで得られます。すでに有効に収入印紙を貼って作成した紙の契約書は、課税文書として成立しているため、あとから内容を電子データとして保存し直しても、貼付済みの印紙代が戻ってくるわけではありません。
過去分の電子化は文書管理の効率化には役立ちますが、印紙代の削減効果は「今後の契約を電子契約で締結すること」によって生まれる、と整理できます。
印紙代をなくすなら電子契約|サービスの比較と選び方
印紙税をなくし、印刷・押印・郵送の手間も削減する手段が電子契約システムです。ここでは、紙の契約をオンラインで締結でき、印紙代の削減につながる代表的なサービスを紹介します。以下はご紹介するサービスの比較表です。
| 印紙代削減につながる電子契約サービスの比較 | クラウドサイン | 電子印鑑GMOサイン |
|---|---|---|
| 署名方式 | 立会人型(事業者署名型・標準) 当事者型(マイナンバーカード署名) | 立会人型(契約印タイプ) 当事者型(実印タイプ) ハイブリッド署名に対応 |
| 月額費用 | 無料(フリープラン) 有料は11,000円〜(税抜・税込12,100円、Light) | 無料(お試しフリープラン) 有料は8,800円〜(税抜・税込9,680円、ライト年間契約) |
| 送信単価 | 220円/件(税抜・税込242円) | 立会人型100円/件(税抜・税込110円) 当事者型300円/件(税抜・税込330円) |
| 収入印紙 | 不要(0円) | 不要(0円) |
| 無料プラン | あり(月2件まで・1ユーザー) | あり(月5件まで・1ユーザー・契約印タイプのみ) |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | 公式資料を見る |
※料金・プラン内容は各社公式サイトの2026年9月30日時点の情報に基づきます(税抜・税込を併記)。収入印紙はいずれも電子契約で締結した場合に不要です。最新の情報は各社公式サイトでご確認ください。
ここでは印紙代の削減につながる代表的な2サービスを取り上げました。料金やタイプ別の選び方をふまえて電子契約システム全体から自社に合う一社を比較検討したい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
1. クラウドサイン(弁護士ドットコム株式会社)

弁護士ドットコム株式会社が運営するクラウドサインは、書類のアップロード・送信から電子署名・タイムスタンプの付与、契約書の保管・検索までをオンラインで完結できる電子契約サービスです。紙の契約に伴う印刷・押印・郵送と収入印紙を不要にします。
標準の署名方式は、認証局での本人確認を必要としない事業者署名型(立会人型)で、導入のハードルが低いのが特徴です。あわせて、マイナンバーカードの電子証明書を使って契約当事者本人が署名する方式にも対応しています。
導入社数は250万社以上、累計送信件数は4,000万件を超えており、富士キメラ総研の調査(2024年度実績)をもとに公式サイトで国内シェアNo.1と案内されています。料金は有料プランが月額11,000円(税抜)から、送信は1件あたり220円(税抜)で、月2件まで使える無料プランも用意されています。
2. 電子印鑑GMOサイン(GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)

電子印鑑GMOサインは、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社が提供するクラウド型の電子契約・電子署名サービスです。立会人型(契約印タイプ)と当事者型(実印タイプ)の両方に対応し、文書ごとに使い分けられるため、社内の軽微な契約から取引先との重要な契約まで幅広くカバーできます。
導入事業者数は350万社以上、累計送信件数は5,000万件を超えています。公式サイトでも「電子データにより作成される電子契約は、印紙税の課税対象外」と案内し、国会答弁などの根拠とともに収入印紙が不要になる理由を解説しています。
料金は立会人型の送信が1件あたり100円、当事者型が1件あたり300円で、月5件まで使える「お試しフリープラン」から始められます。印紙代の削減と契約業務の電子化を同時に進めたい企業に適した選択肢です。
まとめ:電子契約の印紙税は国税庁の原典で確認できる
電子契約(電磁的記録)には印紙税がかかりません。その根拠は、印紙税の課税対象が「別表第一に掲げる文書(紙)」に限られること(印紙税法第2条)、電子データの送受信は課税文書の「作成」に当たらないこと(基本通達第44条)、そして「電磁的記録により作成されたものについて課税されない」とした政府答弁にあり、いずれも国税庁や国会の公式文書で確認できます。
一方で、電子契約を紙に印刷して署名・押印した場合や、紙の変更契約書を交わした場合など、紙の文書が関わると従来どおり課税されます。印紙税をなくすメリットを最大限に活かすには、契約の締結も変更もデータのまま完結させることが大切です。印刷・押印・郵送の手間と収入印紙をまとめて削減したい場合は、電子契約サービスの導入を検討してみてください。
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よくある質問(FAQ)
Q. 電子契約に収入印紙(印紙税)は本当に不要ですか?
A. 電子契約で締結した契約(電磁的記録)には、契約金額にかかわらず収入印紙(印紙税)は不要です。国税庁は質疑応答事例で「印紙税の課税対象となるのは、課税物件表の物件名欄に掲げられている文書であり、電磁的記録は文書に含まれません。したがって…印紙税は課税されません」と明言しています。
印紙税は紙の課税文書を作成したときに課される税金であり、紙を作成しない電子契約はそもそも課税の対象にならないためです(印紙税法第2条)。
Q. 印紙税がかかる「課税文書」とは何ですか?
A. 課税文書とは、印紙税法の別表第一(課税物件表)に掲げられた、紙で作成される特定の文書のことです。契約書・領収書・手形などが該当し、印紙税はこの課税文書を「作成」した人に課されます(印紙税法第2条・第3条)。電子契約は、別表第一に挙げられた「文書(紙)」を作成しないため、そもそも課税文書に当たらず、印紙税がかかりません。
出典・参考資料(1件)
Q. 電子契約を紙に印刷すると収入印紙は必要になりますか?
A. 電子契約の内容を単に紙へ印刷しただけなら収入印紙は不要ですが、印刷した紙に改めて署名・押印したり「原本と相違ない」旨の証明を付けたりすると、その紙が課税文書となり印紙が必要になります。国税庁タックスアンサー No.7120 は、写し・副本・謄本であっても当事者の署名・押印や原本証明があるものは課税対象になるとしています。
印紙代をなくすメリットを保つには、紙に出力して署名・押印する運用を併用しないことが大切です。
出典・参考資料(1件)
Q. 電子契約の写しやPDFを出力した文書に収入印紙は必要ですか?
A. 電子契約をファックスや電子メールで送信し、送付先で出力しただけの文書には収入印紙は不要です。国税庁 No.7120 は、正本は送付元に保存され送付先には交付されていないため、送付先で出力された文書は「写しと同様」で課税対象にならないと説明しています。契約書の正本をコピー機で複写しただけで、署名・押印も証明もないものも、単なる写しとして同じく非課税です。
出典・参考資料(1件)
Q. 電子で結んだ契約を紙の変更契約書で変更すると収入印紙はかかりますか?
A. その紙の変更契約書は課税文書となり、収入印紙が必要です。しかも印紙税額は「増加額」ではなく「変更後の合計金額」で計算されるため、かえって高くなる場合があります。国税庁は、電磁的記録は文書に含まれないため当初の電子契約の内容は紙の変更契約書に取り込まれず、当初契約書が作成されているとは扱われないと回答しています(02/11・02/12)。変更契約も電子契約で行えば、この問題は生じません。
出典・参考資料(2件)
Q. 電子契約にすれば、すべての契約書で収入印紙が不要になりますか?
A. 電子データのまま締結する文書は非課税ですが、同じ取引の中で紙に残る文書があれば、その紙は従来どおり課税されます。たとえば受注側が契約の成立を証するために作成・交付する注文請書(第2号文書)や、継続的取引の条件を定める基本契約書(第7号文書)を紙で取り交わせば、収入印紙が必要です。電子化の範囲を検討する際は、紙で残す予定の文書が課税文書に当たらないかをあわせて確認してください。
Q. 収入印紙を貼り忘れるとどうなりますか?
A. 紙の課税文書に収入印紙を貼り忘れたまま税務調査などで発覚すると、本来の印紙税額の3倍に相当する過怠税が課されます(納付しなかった印紙税額と、その2倍に相当する金額の合計)。印紙を貼っていても消印をしていない場合は、その印紙の額面金額と同額の過怠税が課されます(印紙税法第20条)。電子契約であれば収入印紙そのものが不要なため、こうした貼り忘れ・消印忘れによる過怠税のリスクも生じません。
Q. 電子契約にすると収入印紙代はどれくらい削減できますか?
A. 紙の契約書で貼っていた収入印紙代が、電子契約ではそのまま0円になり、契約の種類と金額に応じた印紙代がまるごと削減できます。たとえば第2号文書(請負に関する契約書)では、契約金額1,000万円超5,000万円以下で本則2万円、5,000万円超1億円以下で本則6万円の印紙が、電子契約ではいずれも不要です。
契約件数が多いほど効果は大きく、1通1万円の印紙が必要な契約が年間100件あれば、年間100万円の印紙代を削減できる計算になります。
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。
















