従業員が退職すると、それまで毎月の給与から天引きしていた住民税を、その後の給与から徴収できなくなります。残った住民税(未徴収税額)を最終給与からまとめて差し引く「一括徴収」が必要になるかは、退職した時期によって変わり、1月から4月までの退職では本人の申し出がなくても一括徴収が原則です。処理を誤ると、会社の滞納や、退職者への一度の多額な納付につながりかねません。
この記事では、退職者の住民税を最終給与から一括徴収して納めるまでの実務を、会社側(給与・経理・総務の担当者)の立場で整理します。退職月ごとの義務・任意の分かれ方から、最終給与から引く範囲、給与所得者異動届出書の提出、残額の納付までを、自社のケースにあてはめて判断できるようにまとめました。
目次
一括ダウンロードする
退職者の住民税「一括徴収」とは?退職月で義務・任意が変わる
一括徴収とは、退職・休職などで給与から住民税を特別徴収(給与天引き)できなくなった従業員の残りの税額(未徴収税額)を、最後の給与や退職手当からまとめて差し引いて市区町村へ納める方法です。住民税は前年の所得をもとに計算された年税額を、6月から翌年5月までの毎月の給与から12回に分けて天引きしています。年の途中で退職すると、その先の月の分を天引きできなくなるため、残額をどう扱うかが問題になります。
残額を一括徴収するか、退職者本人が普通徴収(自分で納付書により納める方法)に切り替えて納めるかは、退職した時期によって次のように分かれます。まずは自社の退職者がどの区分にあたるかを確認してください。

| 退職の時期 | 一括徴収は義務か任意か | 最終給与・退職手当等から引く範囲 | 本人の同意 | 異動届の「徴収方法」欄 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日〜4月30日 | 原則として義務 (本人の申し出がなくても一括徴収) ※1 | 退職月の翌月分〜翌年5月分の未徴収税額 | 不要 | 一括徴収 |
| 5月1日〜5月31日 | 一括徴収は不要 (最終月分を通常どおり特別徴収) ※2 | その月(5月分)の住民税のみ | — | 特別徴収(最終月) |
| 6月1日〜12月31日 | 任意 (本人の申し出があれば一括徴収) | 退職月の翌月分〜翌年5月分の未徴収税額 | 必要(申し出) | 一括徴収/普通徴収 |
※1 1月1日から4月30日の退職でも、5月31日までに支払う給与・退職手当等が未徴収税額(残りの月割額の全額)を上回る場合に限り一括徴収します。退職手当等が残額に満たず引ききれないときは、超過する分が普通徴収に切り替わります。死亡退職の場合も一括徴収の対象にはなりません(後述)。
※2 5月に退職した場合は、5月に支払う給与で5月分の住民税を天引きして徴収が完了するため、前年度分(前年6月分から本年5月分まで)の未徴収税額は生じません。
この区分は、地方税法第321条の5第2項と、各市区町村の事業者向けの案内にもとづくものです。次の章で、区分ごとの根拠と扱いを詳しく確認します。
出典・参考資料(3件)
退職月別の一括徴収の扱いを区分ごとに解説
ここからは、退職の時期ごとに、一括徴収が義務なのか任意なのか、その根拠とあわせて確認します。分岐のもとになるのは、残った住民税を「いつまでに支払われる給与・退職手当等から」徴収できるかという考え方です。
退職日が1月1日〜4月30日なら、申し出がなくても一括徴収
1月1日から4月30日までに退職する従業員については、本人の申し出がなくても、残りの住民税を一括徴収するのが原則です。住民税の年度は5月分で区切られるため、この時期の退職では当年度の残額を5月31日までに支払う給与・退職手当等から徴収できる、という考え方にもとづきます。地方税法第321条の5第2項では、一括徴収の対象を次のように定めています。
(略)その事由がその年の翌年の一月一日から四月三十日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の五月三十一日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、(略)当該月割額の全額(略)を徴収し、その徴収した月の翌月十日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。
出典:地方税法第321条の5第2項|e-Gov法令検索
条文の「月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り」という部分が示すとおり、この義務は無条件ではありません。5月31日までに支払う給与・退職手当等が、残りの住民税(未徴収税額)を上回る場合に限って一括徴収します。退職手当等が残額に満たず引ききれないときの扱いは、後述の例外で解説します。藤沢市の事業者向け案内も、同じ趣旨を「第321条の5第2項ただし書き」と条番号つきで示しています。
出典・参考資料(2件)
退職日が5月なら、最終月分を通常どおり特別徴収
5月1日から5月31日までに退職する場合は、一括徴収の手続きは通常必要ありません。住民税の年度は5月分で終わるため、5月に支払う給与から5月分を天引きすれば、その年度分の徴収は完了するからです。この時点では翌年度分(6月からの天引き開始前)はまだ発生していないため、まとめて徴収すべき未徴収税額が残りません。
さいたま市の事業者向けFAQも、5月退職は未徴収税額が生じないと同じ案内をしています。休職で給与の支払いがなくなる場合も、残りの住民税の扱いは退職と同様に考えます。
出典・参考資料(1件)
退職日が6月1日〜12月31日なら、本人の希望があれば一括徴収
6月1日から12月31日までの退職では、本人から一括徴収の申し出があったときに限り、残額を最終給与や退職手当からまとめて徴収します。申し出がなければ、残りの住民税は会社では徴収せず、市区町村から送られる納税通知書・納付書により、退職者本人が普通徴収で直接納めることになります。
この区分は本人の意思で決まるため、退職の手続きを進める段階で、残りの住民税を最終給与からまとめて差し引くか、自分で納めるかを本人に確認しておくと、後の処理がスムーズです。東京都主税局の事務手引きでも、申し出があったときは退職時の給与・退職手当等から一括徴収し、一括徴収とならないときは本人が直接納付すると案内されています。
出典・参考資料(2件)
一括ダウンロードする
会社側の実務手続き(最終給与からの控除→納付→異動届の提出)
一括徴収するかどうかが決まったら、会社は実際の処理に移ります。最終給与からいくら差し引くかを確かめ、残額を市区町村へ納め、あわせて給与所得者異動届出書を提出する、という一連の流れを時系列で確認します。

最終給与から一括徴収する住民税の範囲と計算
一括徴収する金額は、退職した月の翌月分から、その年度の最後(翌年5月分)までの、まだ天引きしていない住民税(未徴収税額)の合計です。たとえば2月に退職した従業員であれば、3月分から5月分までの月割額をまとめて最終給与から差し引きます。毎月の天引き額は市区町村が計算した年税額を12等分したものなので、残りの月数分を合算すれば算定できます。
たとえば年税額が120,000円なら毎月の天引きは10,000円で、2月退職で3月分から5月分の3か月分が残っていれば、一括徴収する金額は30,000円です。
ただし、年税額を12で割ったときの100円未満の端数は最初の月(6月分)にまとめて加算される運用のため、6月分だけ他の月より高くなることがあります。残り月数に単純な月割額を掛けると実額とずれる年度もあるため、正確な額は特別徴収税額決定通知書に記載された各月の月割額で確認します。
徴収済みの月を除いた残りの月分を合計すれば、一括徴収する金額を確認できます。退職手当等が残額に満たず全額を引ききれない場合の扱いは、次章の例外で解説します。
出典・参考資料(2件)
給与所得者異動届出書の書き方と提出期限(翌月10日)
退職・休職などで従業員が給与の支払いを受けなくなったときは、その事由が発生した月の翌月10日までに、従業員の1月1日時点の住所地の市区町村へ「給与所得者異動届出書」を提出します。届出書には「徴収方法」を記入する欄があり、ここまでに判断した区分に合わせて記載します。
徴収方法の欄は、退職者の区分に合わせて次のように選びます。
- 一括徴収(1月1日から4月30日の退職、または本人が一括徴収を希望した場合)
- 普通徴収(6月1日から12月31日の退職で、本人の申し出がない場合)
- 特別徴収継続(転職先で住民税の天引きを続ける場合)
退職月の給与から徴収する多くのケースでは、この届出と一括徴収分の納付は、どちらも同じ月の翌月10日が期限になります。
この届出が遅れると、会社側にも退職者側にも不利益が生じます。東京都主税局の事務手引きは、提出遅延のリスクを次のように説明しています。
給与所得者異動届出書の提出が遅れると、退職者、休職者などの税額が事業主(給与支払者)の滞納額となつたり、税額変更や普通徴収への切替え処理が遅れる結果、従業員(納税義務者)に対して一度に多額の住民税の納付義務を負わせてしまう恐れがありますので必ず厳守してください。
出典:個人住民税 特別徴収の事務手引き(令和5年11月)|東京都主税局
届出書の名称や様式は市区町村によって異なる場合があります。実際の様式や記入欄は、提出先となる市区町村のウェブサイトで確認してください。
出典・参考資料(1件)
一括徴収した残額の納付(納入書の金額を訂正→翌月10日まで)
最終給与から一括徴収した住民税は、通常の毎月の納入と同じく、徴収した月の翌月10日までに市区町村へ納めます。一括徴収では、その月の通常の天引き額に退職者の残額が上乗せされるため、市区町村から届いている納入書の金額をそのまま使うと実際の納入額と合いません。
藤沢市の案内では、一括徴収して納入するときは納入書の金額を訂正して納入するよう示されています。納入書にあらかじめ印字された合計額を、一括徴収分を加えた金額に二重線で訂正して書き直し、納めます。eLTAX(地方税ポータルシステム)で電子納入している場合は、納入データの金額を調整して手続きします。
一括徴収した住民税は、従業員から預かっている税金です。退職の処理が立て込む時期でも、翌月10日の納期限を過ぎないよう、徴収・届出・納入の3つをあわせて進めることが大切です。
ここで触れた納入書やeLTAXによる毎月の特別徴収分そのものの納付手順や、従業員が常時10人未満の事業所で使える納期の特例については、次の記事で詳しくまとめています。
住民税(特別徴収)の納付方法を解説|納入書・eLTAXの手順と納期の特例
従業員の給与から住民税を天引き(特別徴収)し始めたものの、預かった税金を「いつまでに・どこへ・どうやって」納めればよいのか、手が止まっていませんか。 結論から言うと、特別徴収した住民税の納期限は徴収した月の翌月10日で、納め方は大きく「納入…
出典・参考資料(2件)
一括ダウンロードする
退職者の状況別の扱い(転職先への引き継ぎ・退職手当の不足・死亡退職)
ここまでの原則にあてはまらない、状況別の扱いを確認します。転職先が決まっているケースや、退職手当等が残額に満たないケース、死亡による退職のケースでは、一括徴収とは別の対応になります。
転職先が決まっている場合は特別徴収を引き継ぐ
退職者に転職先が決まっていて、転職先でも特別徴収を続ける場合は、一括徴収も普通徴収への切替もせず、残りの住民税の天引きを転職先へ引き継げます。手続きは、新しい事業主(転職先)を経由して給与所得者異動届出書を市区町村へ提出する形で行います。
引き継ぎには転職先の協力が必要で、転職先が特別徴収の継続に対応するか、退職から入社までに空白期間がないかによって可否が変わります。退職者に再就職先が決まっている場合は、継続手続きを行うかどうかを本人・転職先と確認しておくと確実です。
出典・参考資料(1件)
退職手当等が残額に満たない場合・死亡退職の扱い
1月1日から4月30日の退職で一括徴収が原則となる場合でも、最終給与や退職手当等が、一括徴収すべき残額(未徴収税額)に満たないときは、全額を引ききれません。この場合は、支払われる給与・退職手当等から徴収できる分だけを一括徴収し、引ききれなかった超過分は普通徴収へ切り替えて、退職者本人が納めることになります。
また、死亡による退職の場合は、1月1日から4月30日の退職であっても一括徴収の対象にはなりません。この場合の残りの住民税は、相続人が普通徴収で納めることになります。東京都主税局の事務手引きでも、死亡退職の場合や一括徴収すべき金額が退職手当等の金額を超える場合は一括徴収の対象外としています。
出典・参考資料(1件)
退職時の住民税処理を含む給与・住民税事務を効率化するには
退職者の一括徴収は、退職の時期を確かめ、残額を計算し、異動届を出し、納入書を訂正して納める、という複数の手続きが短期間に重なります。退職は毎月起こるとは限らないため、そのたびに手順を調べ直すことになり、担当者が少ない会社ほど負担になりがちです。毎月の給与計算とあわせて外部に委託すれば、こうした退職時の処理を含めて任せられる場合があります。
給与計算アウトソーシングでは、毎月の給与・賞与計算や振込に加えて、退職者が出たときの給与処理まで対応するサービスがあります。ただし、住民税の特別徴収(税額の反映・一括徴収・異動届の対応)をどこまで任せられるかはサービスによって異なり、公式に明記していない場合も多いため、契約前に対応範囲を確認しておくことが大切です。ここでは、退職処理を含む給与事務に対応する給与計算アウトソーシングを紹介します。
給与計算アウトソーシングおすすめ34選を比較|業務範囲・料金体系・規模別の選び方
毎月の給与計算や賞与計算、年末調整、社会保険の手続きに、特定の担当者が追われていないでしょうか。社会保険料率や税制は毎年のように改正され、その都度の確認作業まで含めると、経理や人事、総務の少人数体制では業務が属人化しやすくなります。担当者が…
| サービス名 | Tenbook(テンブック) | Wheat Accounting | マネーフォワード おまかせ経理 |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 要問い合わせ(初月にフロー構築費用) | 要問い合わせ(個別見積もり) |
| 月額費用 | 29,500円〜(免税事業者)/43,500円〜(課税事業者)(税別) | 30,000円〜(スモール)/40,000円〜(スタンダード)/60,000円〜(アドバンス) | 個別見積もり(従業員5名で月額10万円の例) |
| 給与計算の扱い | △オプション対応(別料金) | ●標準対応(基本料金内) | ●対応業務に明記 |
| 退職時の給与処理 | ●退職者の源泉徴収票作成(給与オプション内) | ●退職処理も月次で対応(導入事例) | 要問い合わせ(公式明記なし) |
| 住民税の特別徴収 | 要問い合わせ(公式明記なし) | 要問い合わせ(公式明記なし) | 別サービス「おまかせ給与計算」の範囲 |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | 公式資料を見る | オンライン相談を予約 |
1. Tenbook(テンブック)(シンアカウンティングサービス株式会社)

Tenbook(テンブック)は、公認会計士・税理士の上田昌宏氏が代表を務めるシンアカウンティングサービス株式会社が運営する、クラウド会計ソフト「10book」を活用した経理代行サービスです。記帳から月次処理、決算書作成、法人税・住民税・事業税・消費税の申告までを、原則3名のチーム体制で月額定額で請け負います。
給与計算・賞与計算・年末調整は、基本の記帳・申告業務とは別のオプションとして対応しています。退職者については、給与関係のオプションに「退職者の給与所得の源泉徴収票」「退職所得の源泉徴収票」の作成が含まれており、退職時に必要な給与事務を引き受けられます。住民税の特別徴収をどこまで扱うかは公式に明記がないため、委託を検討する際は対応範囲を確認してください。
2. Wheat Accounting(株式会社Wheat)

株式会社Wheatが提供するWheat Accountingは、スタートアップ・中小企業向けの経理アウトソーシングです。記帳・仕訳作成、請求書発行、売掛金管理、経費精算、振込対応、給与計算、月次決算まで経理業務全般を代行し、税務申告は連携する税理士、社会保険・労働保険の手続きは連携する社労士が担う体制をとっています。
給与計算は基本料金内の標準対応で、賞与計算・年末調整は業務量が増える月のオプションとして対応します。
単なる作業代行にとどまらず、業務フローそのものをゼロから設計し、継続運用まで一気通貫で担う点を強みとして打ち出しています。運送業の導入事例では、給与改定や退職処理といったイレギュラーな対応も月次サイクルの中で処理できる体制になったと紹介されています。住民税の特別徴収の具体的な対応範囲は公式に明記がないため、詳細は問い合わせが必要です。
退職にまつわる実務が外部委託のきっかけになりやすい背景について、同社の佃誠吾代表はインタビューで次のように語っています。

最近特に多いご相談は、「急な退職で経理が止まってしまった」「担当者にしかやり方がわからない」といった、退職と属人化にまつわる切実な課題です。自走できる経理人材を新たに採用する場合、年収600万〜700万円程度の費用負担が生じるだけでなく、採用後の教育や管理負担も決して軽くはありません。
3. マネーフォワード おまかせ経理(株式会社マネーフォワード)

マネーフォワード おまかせ経理は、「マネーフォワード クラウド」を使った中小企業向けの経理BPO(業務の外部委託)サービスです。クラウド導入支援から記帳代行、請求書発行、支払管理・振込代行、給与・賞与計算、税金納付対応、月次試算表作成までをオンラインで一括代行します。
2025年6月に製品群へ加わり、経理BPO「Cashmo」を展開してきたグループ会社の株式会社キャシュモが実務を担います。
公式サービスページでは、対応業務に「給与 / 賞与計算・振込」「月末支払、給与支払、税金納付」が挙げられています。一方で、年末調整や住民税の特別徴収手続きは、この「おまかせ経理」ではなく、2026年9月に提供を開始した別サービス「おまかせ給与計算」の範囲とされています。
給与計算の委託先として検討する際は、退職者処理や住民税の扱いが自社の必要とする範囲に含まれるかを確認するとよいでしょう。料金は委託範囲に応じた個別見積もりで、利用にはマネーフォワード クラウドへの切り替えが必要です。
まとめ
退職者の住民税の一括徴収は、退職した時期によって扱いが分かれます。1月1日から4月30日の退職では本人の申し出がなくても一括徴収が原則で、6月1日から12月31日の退職では本人の申し出があるときに一括徴収します。5月の退職は、5月分を天引きすれば徴収が完了するため、まとめて徴収する残額は生じません。
一括徴収すると決めたら、退職月の翌月分から翌年5月分までの未徴収税額を最終給与から差し引き、納入書の金額を訂正して翌月10日までに納め、あわせて給与所得者異動届出書を同じ期限までに提出します。退職手当等が残額に満たない場合や死亡退職の場合は一括徴収の対象外となり、転職先が決まっていれば特別徴収を引き継げます。書類の名称や様式は自治体によって異なるため、詳細は提出先の市区町村で確認してください。
退職時の処理を含めて毎月の給与・住民税の事務が負担になっている場合は、給与計算アウトソーシングの活用も選択肢になります。対応できる業務の範囲や料金は各社で異なるため、まずは複数のサービスの資料を取り寄せて比較してみてください。
一括ダウンロードする
よくある質問(FAQ)
Q. 住民税の一括徴収とは何ですか?
A. 住民税の一括徴収とは、退職や休職で給与から住民税を天引きできなくなった従業員の残りの税額(未徴収税額)を、最後の給与や退職手当等からまとめて差し引いて市区町村へ納める方法です。住民税は前年の所得をもとにした年税額を6月から翌年5月まで12回に分けて毎月の給与から天引きしますが、年の途中で退職するとその先の月の分を天引きできなくなります。その残額を一度にまとめて徴収・納入するのが一括徴収です。
出典・参考資料(2件)
Q. 従業員が住民税の一括徴収を希望しない場合でも、会社は一括徴収しなければなりませんか?
A. 退職した月によって異なります。1月1日から4月30日の退職では、本人の申し出がなくても一括徴収するのが原則で、従業員が希望しなくても会社は一括徴収します(5月31日までに支払う給与・退職手当等が未徴収税額を上回る場合)。
一方、6月1日から12月31日の退職では、一括徴収は本人からの申し出があったときに限られ、希望がなければ残りの住民税は普通徴収に切り替わり本人が自分で納めます。この分岐の根拠は地方税法第321条の5第2項です。
出典・参考資料(2件)
Q. 住民税の一括徴収は、最終給与だけでなく賞与からも行えますか?
A. 一括徴収の対象は「退職時までに支払われる給与・退職手当等」で、給与には賞与も含まれます。最終の月額給与だけでは未徴収税額を引ききれない場合でも、退職までに支払われる賞与や退職手当等を合わせて一括徴収できます。特に1月1日から4月30日の退職では、5月31日までに支払われる給与・退職手当等が未徴収税額を上回るかどうかで一括徴収の要否が決まるため、賞与の支給も含めて判断します。
出典・参考資料(1件)
Q. 退職者が普通徴収に切り替わる場合、会社は残りの住民税について何か手続きが必要ですか?
A. 会社は、給与所得者異動届出書の「徴収方法」欄に普通徴収と記載し、退職などの事由が発生した月の翌月10日までに市区町村へ提出すれば足ります。その後は市区町村から退職者本人へ納税通知書・納付書が送られ、残りの住民税は本人が直接納めます。会社が残額を立て替えたり、改めて徴収・納入したりする必要はありません。
出典・参考資料(1件)
Q. パート・アルバイトが退職する場合も、住民税の一括徴収は必要ですか?
A. 一括徴収の要否は雇用形態ではなく、その従業員の住民税を特別徴収(給与天引き)しているかどうかで決まります。パート・アルバイトでも給与から住民税を特別徴収していれば、正社員と同じように退職月に応じて一括徴収や普通徴収への切替を判断します。もともと特別徴収しておらず本人が普通徴収で納めている従業員については、退職時に会社側で一括徴収する手続きは生じません。
出典・参考資料(1件)
Q. 納期の特例を使っていても、退職者の一括徴収や異動届の手続きは必要ですか?
A. 必要です。納期の特例は毎月の住民税の「納入」を年2回にまとめられる制度(給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業所が対象)で、退職者が出たときの手続きとは別です。退職月に応じた一括徴収の判断や、給与所得者異動届出書の提出(事由が発生した月の翌月10日まで)は、特例を利用していても通常どおり行います。
特例の申請方法や年2回の具体的な納期、毎月の特別徴収分の納付経路は、本文の「一括徴収した残額の納付」で紹介している関連記事にまとめています。
出典・参考資料(1件)
給与計算アウトソーシングの料金・資料を一括チェック
MCB FinTechカタログでは、退職時の処理を含む給与・住民税の事務を委託できる給与計算アウトソーシングの最新資料を無料で一括請求できます。対応業務の範囲や料金の考え方を、複数のサービスでまとめて比較できます。
一括ダウンロードする
MCB FinTechカタログに掲載しませんか?
MCB FinTechカタログでは、掲載企業様を募集しています。マネックスグループの金融実務ノウハウを活かした独自の評価軸と検索設計により、導入検討者が最適なサービスを効率的に発見できる法人向け比較プラットフォームです。掲載後は管理画面から料金表や導入事例を随時更新でき、常に最新の情報を訴求可能。まずは下記フォームより、お気軽にお問い合わせください。

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。


















