銀行や信用金庫から証書貸付で融資を受けるとき、差し入れる金銭消費貸借契約書には収入印紙を貼る必要があります。いざ契約の段になって、自社の借入額だと印紙代がいくらになるのか、そもそも借り手と貸し手のどちらが負担するのかで手が止まる場面は少なくありません。
証書貸付で交わす金銭消費貸借契約書は、印紙税法の第1号文書(消費貸借に関する契約書)に当たり、印紙税額は借入金額(契約金額)に応じて決まります。この記事では、国税庁の印紙税額一覧表をもとに借入金額別の印紙税額を整理し、誰が負担するのか、電子契約で締結すれば印紙が不要になる理由、貼り忘れたときの過怠税までを順に解説します。
自社の借入額に当てはめて、貼るべき収入印紙の額を判断できるようにまとめています。
目次
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証書貸付の印紙代はいくら?借入金額別の印紙税額一覧
証書貸付で差し入れる金銭消費貸借契約書は、印紙税法の第1号文書(消費貸借に関する契約書)に該当し、印紙税額は借入金額(契約金額)に応じて段階的に決まります。まずは自社の借入額に当てはめて、貼るべき収入印紙の額を確認してください。
借入金額別の印紙税額(早見表)
金銭消費貸借契約書1通あたりの印紙税額は、次のとおりです。国税庁の印紙税額一覧表(No.7140)の第1号文書の税額と一致します。
| 借入金額(契約金額) | 1万円未満 | 1万円以上10万円以下 | 10万円超50万円以下 | 50万円超100万円以下 | 100万円超500万円以下 | 500万円超1,000万円以下 | 1,000万円超5,000万円以下 | 5,000万円超1億円以下 | 1億円超5億円以下 | 5億円超10億円以下 | 10億円超50億円以下 | 50億円超 | 契約金額の記載のないもの |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印紙税額(1通あたり) | 非課税 | 200円 | 400円 | 1,000円 | 2,000円 | 1万円 | 2万円 | 6万円 | 10万円 | 20万円 | 40万円 | 60万円 | 200円 |
国税庁「印紙税額の一覧表(その1)No.7140」第1号文書の税額をもとに作成。2026年9月時点。
たとえば借入金額が3,000万円なら2万円、8,000万円なら6万円、1億円ちょうどなら6万円です。区分の境目にあたる金額は上の額に含まれ、500万円ちょうどなら2,000円、1,000万円ちょうどなら1万円です(「500万円超」に上がるのは500万円を超えた分から)。1万円未満は非課税ですが、借入金額を記載しない金銭消費貸借契約書は「契約金額の記載のないもの」として200円がかかります。
出典・参考資料(1件)
証書貸付では第1号文書(消費貸借に関する契約書)が課税対象
証書貸付で差し入れる金銭消費貸借契約書は、印紙税法別表第一の第1号文書のうち「消費貸借に関する契約書」(第1号の3)に当たり、上の早見表の税額が適用されます(証書貸付という融資形態そのものの整理は記事末尾で扱います)。
ここで注意したいのは、消費貸借に関する契約書には印紙税の軽減措置がない点です。印紙税の軽減措置は不動産の譲渡に関する契約書(第1号の1)と建設工事の請負に関する契約書(第2号)を対象としており、消費貸借に関する契約書は対象外です。
住宅ローンの契約書などで軽減後の税額を見かけることがありますが、それは同じ書面に含まれる不動産譲渡契約に対する軽減であって、借入そのものを定める金銭消費貸借契約書の税額は早見表の本則どおりになります。
証書貸付の収入印紙は誰が負担するのか
次に、印紙税を借り手と貸し手のどちらが負担するのかを、法律上のルールと実務の扱いに分けて整理します。
法律上の納税義務者は「課税文書の作成者」
印紙税法は、課税文書の作成者に納税義務があると定めています。金銭消費貸借契約書のように2者以上が共同で作成した文書は、作成者が連帯して印紙税を納める義務を負います。
別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
出典:印紙税法 第3条(納税義務者)|e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000023)
2 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。
このように法律上は、借り手と貸し手が共同で作成した金銭消費貸借契約書について、両者が連帯して納税義務を負う立場になります。どちらが実際に印紙代を負担するかは、当事者間の取り決めに委ねられています。
実務では借り手が負担する場合が多い
銀行や信用金庫からの証書貸付では、契約書を1通だけ作成して金融機関が保管し、借り手が印紙代を負担する扱いが一般的です。契約の形式や通数は貸し手である金融機関が決めることが多いため、借り手の側では「自分の借入額だと印紙代がいくらか」を早見表で確認し、融資の諸費用として見込んでおくとよいでしょう。
納税義務が連帯であっても、当事者間でどちらが負担するかを決めることは可能です。当事者どうしで契約書を2通作成して双方が1通ずつ保管する場合は、それぞれの保管する正本に印紙が必要になるため、費用を折半する取り決めもよく見られます。
電子契約なら証書貸付の印紙代はかからない
紙で作成する場合と異なり、金銭消費貸借契約書を電子契約(電磁的記録)で締結すると、収入印紙は不要です。印紙税は課税文書を「作成」したことに対して課税されますが、電磁的記録を電子メールなどで送信する行為は、課税文書の「作成」に当たらないと考えられているためです。政府も、印紙税は文書課税であり、電磁的記録により作成されたものには課税されないという見解を国会答弁で示しています。
収入印紙が必要になる場合と不要になる場合を整理すると、次のとおりです。

…文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されないこととなるのは御指摘のとおりである。
出典:参議院議員による質問に対する答弁書(第162回国会 答弁第九号「五について」・平成17年3月15日)|参議院(https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/162/touh/t162009.htm)
この見解は文書の種類を限定しない一般的な考え方で、金銭消費貸借契約書を電子契約で締結する場合にもそのまま当てはまります。国税庁も、課税文書の「作成」に当たらない理由を具体的な事例で示しています。次は、請負契約の注文請書を電子メールで送信した事例について、照会者の見解を是認した文書回答事例です。
注文請書の調製行為を行ったとしても、注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙税の課税原因は発生しないものと考える。
出典:文書回答事例「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」(平成20年10月24日)別紙|国税庁(https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/bunshokaito/inshi_sonota/081024/02.htm)
ただし、電子契約で締結した契約書をあらためて紙に印刷し、署名・押印して現物を交付すると、その紙が課税文書として印紙税の対象になります。印紙代をなくす前提で電子契約を使う場合は、締結から保管までを電子で完結させることが要点です。
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自社で契約書を作るなら電子契約サービスで印紙代をゼロに
電子契約で印紙代をなくせるかどうかは、借り手か貸し手かという立場で変わります。ここでは、借り手・貸し手それぞれができることを整理したうえで、自社で契約書を作る場合に印紙代をゼロにできる電子契約サービスを紹介します。

借り手は契約形式を選べないことが多い
銀行や信用金庫からの証書貸付では、契約書を紙で交わすか電子で交わすかは貸し手である金融機関が決めます。そのため、借り手の側で「電子契約にして印紙代をなくす」ことは通常できず、電子契約に対応した金融機関から借り入れる場合に限って印紙代がかからない、という形になります。融資を受ける立場では、金融機関が電子契約に対応しているかを確認するのが現実的な選択肢です。
自社で契約書を作る貸し手は電子契約で印紙代を削減できる
一方、グループ会社間の貸付や役員への貸付など、自社が貸し手として金銭消費貸借契約書を作成する場合は、締結を電子契約に切り替えることで印紙代そのものをなくせます。貸付の件数や金額が多いほど、また契約更新のたびに書面を作り直す取引ほど、印紙代と貼付・消印の管理から解放される効果は大きくなります。ここでは、金銭消費貸借契約書の締結を電子化できる代表的な電子契約サービスを紹介します。
| サービス名 | クラウドサイン | 電子印鑑GMOサイン |
|---|---|---|
| 提供会社 | 弁護士ドットコム株式会社 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 |
| 電子署名方式 | 立会人型(事業者署名型)が標準 当事者型(マイナンバーカード署名)も対応 | 立会人型(契約印タイプ)・当事者型(実印タイプ) ハイブリッド署名も可 |
| 電子署名法・タイムスタンプ | 電子署名法への適合を弁護士が検証 全プランで認定タイムスタンプを標準付与 | 3省庁(デジタル庁・法務省・財務省)が適法性を確認 認定タイムスタンプを標準付与 |
| 電子帳簿保存法対応 | ●フリープランは検索要件など一部を利用者側で個別対応 | ●JIIMA認証(契約印&実印プラン向け) |
| 無料プラン | フリープランあり 1ユーザー・月2件まで 電子署名+タイムスタンプ利用可 | お試しフリープランあり 1ユーザー・月5件まで 契約印タイプのみ |
| 月額費用(有料プラン) | Light 月額11,000円〜(税抜) Business・Enterprise は要問い合わせ | ライト 月額8,800円〜(年間契約・税抜) ビジネス・エンタープライズ は要問い合わせ |
| 送信料 | 220円/件(税抜・242円税込) フリープランは月2件まで無料 | 立会人型100円/件(税込110円) 当事者型300円/件(税込330円) |
| 導入実績 | 導入社数250万社以上 累計送信4,000万件超(2024年度実績) | 導入企業350万社以上 累計送信5,000万件超 |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | 公式資料を見る |
各社公式サイトの情報にもとづく(2026年9月時点)。料金は税抜表示。最新の料金・プランは各社公式サイトで確認してください。
1. クラウドサイン(弁護士ドットコム株式会社)

弁護士ドットコム株式会社が運営する電子契約サービスです。書類のアップロードから電子署名・認定タイムスタンプの付与、契約書の保管・検索までをオンラインで完結でき、印刷・押印・郵送を不要にします。金銭消費貸借契約書のように相手方の合意が必要な契約でも、認証局での本人確認が不要な立会人型(事業者署名型)を標準とするため、借り手側の負担が軽く導入しやすい方式です。
全プランで総務大臣認定のタイムスタンプを標準付与し、電子帳簿保存法の要件に対応します。より確実な本人確認が求められる高額の貸付契約向けには、マイナンバーカードの電子証明書を使う当事者署名型も選べます。フリープランでも月2件まで有料プランと同じ電子署名・タイムスタンプを試せるため、まず自社の運用に合うかを確かめてから導入できます。
2. 電子印鑑GMOサイン(GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)

GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社が提供するクラウド型の電子契約・電子署名サービスです。立会人型(契約印タイプ)と当事者型(実印タイプ)の2方式に対応し、両者を組み合わせるハイブリッド署名も利用できます。金銭消費貸借契約書のように法的な確実性を重視したい契約では実印タイプを、相手方の負担を抑えたい場面では契約印タイプを、といった使い分けができます。
電子契約により収入印紙が不要になる根拠を、印紙税法基本通達・国税庁の質疑応答事例・国会答弁を挙げて公式に解説しているのも特徴です。電子署名法についてはデジタル庁・法務省・財務省の3省庁から適法性の確認を得ており、電子帳簿保存法にもJIIMA認証で対応しています。
期間無制限の無料プランで月5件まで契約書の送信を試せるほか、有料プランはユーザー数無制限の料金体系で、貸付契約を扱う部署が広く使う運用にも向いています。
ここで挙げた2サービスのほかにも電子契約システムは数多くあり、署名方式(立会人型・当事者型)や料金体系、対応する法令はサービスごとに異なります。自社の契約件数や運用に合う一社を選びたい場合は、料金とタイプ別の選び方をまとめた次の記事もあわせてご覧ください。
収入印紙を貼り忘れたときの過怠税と契約の効力
紙の金銭消費貸借契約書に収入印紙を貼らなかった場合や、消印を忘れた場合のペナルティを見ていきます。
貼り忘れは本来の税額の3倍、自主申告なら1.1倍
課税文書に該当するのに収入印紙を貼らなかった場合、本来の印紙税額に加えてその2倍に相当する金額が徴収され、あわせて本来の税額の3倍を納めることになります。税務調査を受ける前に自主的に申し出た場合は、本来の税額とその10%の合計(1.1倍)に軽減されます。
また、貼った収入印紙には消印が必要です。文書と印紙の彩紋にかけて判明に印紙を消さなければならず、消印を怠ると、消されていない印紙の額面金額に相当する過怠税が徴収されます。借入金額が大きいほど印紙税額も高くなるため、貼付と消印は確実に行いましょう。
消印は、契約当事者の印章または署名で、文書と印紙の境目にまたがるように行います。収入印紙は郵便局のほか、一部のコンビニエンスストアなどでも購入できます。
印紙を貼らなくても契約自体は無効にならない
収入印紙は印紙税を納めるための手段であり、貼り忘れても金銭消費貸借契約そのものの効力には影響しません。印紙がなくても貸付・返済の合意は有効に成立し、契約書は証拠としても使えます。ただし、過怠税の負担は避けられないため、紙で作成する場合は貼付と消印を確実に行うことが実務上の基本です。印紙の管理そのものをなくしたい場合は、締結を電子契約に切り替える方法も選択肢になります。
証書貸付とは?手形貸付・当座貸越・借用書との違い
最後に、証書貸付という融資形態と、混同しやすい手形貸付・当座貸越、そして借用書との違いを整理します。
手形貸付・当座貸越との違い(融資形態としての整理)
証書貸付は、借入金額・利率・返済期間・返済方法などを記した金銭消費貸借契約書(証書)を差し入れて融資を受ける方式です。設備資金や長期運転資金など、返済期間が1年を超える借入で多く使われます。
これに対し、手形貸付は借り手が金融機関宛ての約束手形を振り出して融資を受ける方式で、短期の運転資金に向きます。当座貸越は、あらかじめ設定した限度額の範囲で、当座預金の残高を超える払い出しという形で繰り返し借入・返済ができる方式です。
印紙税の観点では、証書貸付で交わす金銭消費貸借契約書が第1号文書として借入金額に応じた税額の対象になるのに対し、手形貸付で振り出す約束手形は別の課税文書(第3号文書)として扱われ、税額の決まり方が異なります。約束手形の印紙税額は、同じ印紙税額一覧表(その1・No.7140)の第3号文書で確認できます。
証書貸付の印紙代を調べる際は、いま自社が結ぼうとしているのが金銭消費貸借契約書なのかを確認しておくと、税額を取り違えずに済みます。
金銭消費貸借契約書・借用書との違い(文書としての整理)
金銭消費貸借契約書は、貸し手と借り手の双方が合意して署名・押印する契約書です。一方、借用書は主に借り手が作成・署名し、貸し手に差し入れる文書で、当事者の一方だけが署名する点が異なります。証書貸付では、双方が合意する金銭消費貸借契約書を交わすのが通常です。
印紙税の扱いでは、借用書も金銭の借用(消費貸借)を証する文書であれば、金銭消費貸借契約書と同じく第1号文書として課税されます。文書のタイトルが「借用書」であっても、記載された借入金額に応じて上の早見表と同じ税額がかかる点は変わりません。個人間の少額の貸し借りでも、記載金額が1万円以上であれば収入印紙が必要になります。
まとめ
証書貸付で差し入れる金銭消費貸借契約書は、印紙税法の第1号文書(消費貸借に関する契約書)に当たり、印紙税額は借入金額に応じて決まります。100万円超500万円以下なら2,000円、1,000万円超5,000万円以下なら2万円というように段階的に上がり、消費貸借に関する契約書には軽減措置がない点も押さえておきましょう。
法律上の納税義務者は課税文書の作成者で、共同作成の場合は連帯して負担しますが、銀行の証書貸付では借り手が負担する扱いが一般的です。貼り忘れると本来の税額の3倍(自主申告なら1.1倍)の過怠税がかかる一方、契約自体は無効になりません。
自社が貸し手として金銭消費貸借契約書を作る場合は、電子契約で締結すれば印紙代そのものをなくせるため、貸付や契約更新の多い企業ほど電子契約への切り替えが有効な選択肢になります。まずは自分の借入額を早見表に当てはめて、必要な収入印紙の額を確認してください。
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よくある質問(FAQ)
Q. 証書貸付とは何ですか?
A. 証書貸付とは、借入金額・利率・返済期間・返済方法などを記した金銭消費貸借契約書(証書)を借り手が差し入れて融資を受ける方式です。銀行や信用金庫の設備資金・長期運転資金など、返済期間が1年を超える借入で多く使われます。ここで差し入れる証書=金銭消費貸借契約書が印紙税の課税対象となり、借入金額に応じた収入印紙が必要になります。
Q. 証書貸付の収入印紙は借り手と貸し手のどちらが負担しますか?
A. 証書貸付の収入印紙は、法律上は契約書の作成者である借り手と貸し手が連帯して納める義務を負い、銀行・信用金庫からの証書貸付では借り手が負担する扱いが一般的です。印紙税法上の納税義務者は課税文書の作成者で、共同で作成した金銭消費貸借契約書は両者が連帯して納税義務を負いますが、実際にどちらが払うかは当事者間の取り決めによります。
契約書を2通作成して双方が保管する場合は、印紙代を折半する取り決めもよく見られます。
出典・参考資料(1件)
Q. 証書貸付の契約書を2通作成する場合、収入印紙は両方に必要ですか?
A. 証書貸付の契約書を2通作成して借り手・貸し手が1通ずつ保管する場合は、それぞれの正本が課税文書に当たるため、両方に収入印紙が必要です。印紙税は契約書1通ごとに課されます。一方、銀行の証書貸付のように契約書を1通だけ作成して金融機関が保管する形であれば、その1通分の印紙で足ります。契約書を何通作成するかで印紙代の総額が変わる点に注意してください。
Q. 証書貸付を借り換え・更新する場合も収入印紙は必要ですか?
A. 証書貸付を借り換え・更新するために新たな金銭消費貸借契約書を作成する場合は、その契約書が新しい課税文書となるため、あらためて借入金額に応じた収入印紙が必要です。印紙税は契約書という文書を作成するごとに課されるため、同じ相手との取引であっても、契約書を作り直すたびにその借入金額の税額分の印紙代がかかります。
Q. 電子契約で締結した証書貸付の契約書を紙に印刷しても収入印紙は不要ですか?
A. 電子契約で締結した証書貸付の契約書でも、あらためて紙に印刷して署名・押印し現物を相手に交付すると、その紙が課税文書となり収入印紙が必要になります。印紙税は課税文書の「作成」に対して課され、紙への出力と交付がその作成に当たるためです。
単に控えとして印刷し、相手に交付せず保管するだけであれば課税文書には当たりません。電子契約で印紙代をなくすには、締結から保管までを電子データのまま完結させることが要点です。
Q. 証書貸付の収入印紙を貼り忘れると契約は無効になりますか?
A. 証書貸付の収入印紙を貼り忘れても、金銭消費貸借契約そのものは有効に成立し、契約書は証拠としても使えます。収入印紙は印紙税を納めるための手段にすぎず、貼付の有無は契約の私法上の効力に影響しないためです。ただし、課税文書に印紙を貼らなかった場合は、本来の税額の3倍(税務調査を受ける前に自主的に申し出れば1.1倍)に相当する過怠税が課されるため、紙で作成するときは貼付と消印を確実に行いましょう。
出典・参考資料(1件)
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。

















