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不渡りとは?種類・影響と取引先が出したときの備えをわかりやすく解説

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売掛金・債権保証サービス比較表(2026年版)

取引先から受け取った手形がある、あるいは自社が手形や小切手を振り出している。そんなときに「不渡り」という言葉を聞くと、何がそんなに重大なのかが気になります。不渡りは、手形や小切手が支払期日に決済されないことを指し、6か月以内に2回起こすと銀行取引停止処分となって事実上の倒産に追い込まれる、という重い結果につながります。

一方で、取引先が不渡りを出したときに自社の売掛金や受取手形がどうなるのか、どう備えておけばよいのかも、手形取引をする企業にとっては切実な問題です。この記事では、不渡りの意味と影響を結論から押さえたうえで、種類・原因、振り出す側と受け取る側それぞれの打ち手、そして取引先の倒産・支払遅延による売掛金の焦げ付きに備える方法までを整理します。

不渡りとは?まず押さえる定義と、2回で銀行取引停止になる理由

不渡り(ふわたり)とは、振り出された手形や小切手が支払期日に決済されず、額面どおりの支払いが受けられないことをいいます。多くは、支払う側(振出人)の当座預金の残高が不足していて、支払いに必要な資金を用意できないために起こります。

不渡りがこれほど重く受け止められるのは、繰り返すと会社が立ち行かなくなるためです。1回目の不渡りで取引銀行からの信用が大きく下がり、同じ振出人が最初の不渡りから6か月以内に2回目を起こすと、「銀行取引停止処分」を受けます。

この処分を受けると、その後2年間は手形交換所(現在は電子交換所)に参加する銀行との当座勘定取引と貸出取引ができなくなります。資金の調達手段を一気に失うため、事実上の倒産に追い込まれると言われます。

ここで押さえておきたいのは、この「2回で取引停止」という仕組みが法律そのものではなく、全国銀行協会が設置・運営する電子交換所の規則、つまり銀行間の決済制度・運用ルールにもとづくものだという点です。手形交換所の存在自体は手形法や小切手法が前提としていますが、取引停止処分の中身は電子交換所規則が定めています。

 

出典・参考資料(1件)
  • 出典:電子交換所規則 第1条(目的)|一般社団法人全国銀行協会(PDF)

手形・小切手と当座預金の関係

不渡りの話に入る前に、手形・小切手がどう決済されるかを押さえておきます。約束手形は「決められた期日に、記載した金額を支払う」ことを約束する証券で、小切手は「持参した人にすぐ支払う」ことを約束する証券です。いずれも、振り出した企業が銀行に開いている当座預金口座を通じて支払われます。

受け取った側が支払期日に銀行へ呈示(取り立てを依頼)すると、振出人の当座預金から額面が引き落とされます。このとき残高が足りなければ、銀行は支払いができず、手形・小切手は不渡りとなります。つまり不渡りは、支払う側の資金が期日に用意できなかったことを示すサインでもあります。

不渡りを出すとどうなる?1回目と2回目の違い

不渡りを出したときの影響は、1回目と2回目で大きく変わります。1回目は「不渡報告」に掲載されて取引銀行の信用を失う段階にとどまりますが、6か月以内に2回目を起こすと「銀行取引停止処分」に進み、資金調達の道が断たれます。まずは両者の違いを整理します。

不渡りが銀行取引停止処分に至るまでの段階を示した図解。1回目の不渡りで不渡報告に掲載され取引銀行からの信用が低下し、6か月以内に2回目を出すと銀行取引停止処分となり取引停止報告に掲載される。処分日から2年間は当座勘定・貸出の取引ができず、資金調達の手段を失い事実上の倒産とされる。
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段階1回目の不渡り2回目の不渡り(1回目から6か月以内)
起こること不渡情報登録の交換日から起算して4営業日目に「不渡報告」へ掲載され、電子交換所に参加する銀行へ通知される。取引銀行からの信用が低下し、新規融資の停止や当座貸越枠の縮小などにつながりやすい「銀行取引停止処分」となり「取引停止報告」に掲載される。当座勘定取引と貸出取引ができなくなり、資金調達の手段を失うため事実上の倒産とされる
期間・範囲全参加銀行へ通知(6か月以内に2回目を出すと取引停止処分の対象になる)処分日から2年間、参加全銀行で当座勘定・貸出の取引不可(債権保全のための貸出を除く)

正確には、1回目の不渡りの交換日から起算して6か月後の応当日の前日までの間に2回目の不渡情報登録が行われると、取引停止処分の対象になります。処分の対象は、約束手形や小切手の振出人、為替手形の引受人です。この「2年間、当座勘定および貸出の取引ができない」という効果は、電子交換所規則に次のように定められています。

参加銀行は、取引停止処分を受けた者に対し、取引停止処分日から起算して2年間、当座勘定および貸出の取引をすることはできない。ただし、債権保全のための貸出はこの限りでない。

出典:電子交換所規則 第39条第2項|一般社団法人全国銀行協会

 

出典・参考資料(1件)
  • 出典:電子交換所規則 第39条(取引停止処分)・第41条(不渡報告)・第42条(取引停止報告)|一般社団法人全国銀行協会(PDF)

不渡りの3つの種類(0号・1号・2号)

不渡りは、その原因によって「0号不渡り」「1号不渡り」「2号不渡り」の3つに分けられます。どれに当たるかで、信用への影響や、処分を留保できるかどうかが変わります。一般に「不渡り」と呼ばれて会社の信用に直結するのは、資金不足などによる1号不渡りです。

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種類0号不渡り1号不渡り2号不渡り
主な内容・該当例形式不備、呈示期間の経過、期日未到来など、適法な呈示でないことなど手続き上の事由資金不足(当座取引はあるが支払資金が足りない)、取引なし(当座取引がない)契約不履行、詐取、偽造・変造、盗難、印鑑相違など、0号・1号以外のすべて
信用への影響不渡情報登録が不要で、信用に影響しない不渡情報登録を要し、不渡報告・取引停止処分へ進む。信用に直結する不渡情報登録を要するが、異議申立で処分を留保できる
異議申立預託金不要(登録自体がない)対象外必要(異議申立する場合。偽造・変造は預託の免除を請求可)

2号不渡りでは、支払銀行が振出人から手形金額と同額の「異議申立預託金」を預かったうえで異議申立をすると、不渡報告への掲載や取引停止処分を留保できます。契約を巡る争いなどで、本来は支払う意思があるのに不渡りになった場合に、信用への影響を避けるための仕組みです。不渡事由が重なるときは0号不渡りが優先され、この場合は不渡情報登録を要しません。

 

出典・参考資料(2件)
  • 出典:電子交換所規則施行細則 第33条(不渡事由等)|一般社団法人全国銀行協会(PDF)
  • 出典:電子交換所規則 第45条(異議申立)|一般社団法人全国銀行協会(PDF)

不渡りが起こる主な原因

会社の信用に直結する1号不渡りの大半は、支払期日に当座預金の残高が足りないことで起こります。売上の入金が予定より遅れる、仕入れや外注費などの支払いが特定の時期に集中する、取引先の倒産で入金が途絶えるといった形で資金繰りが崩れると、期日に支払い資金を用意できなくなります。

一方で、資金はあっても手形の記載不備や呈示期間の経過で決済できないケース(前章の0号・2号不渡り)もあります。形式的なミスでも支払いは止まるため、資金繰りの管理とあわせて、手形の作成や受け渡しの事務を正確に行うことも欠かせません。

自社が不渡りを出しそう・出してしまったら(振り出す側の立場)

ここからは、手形・小切手を振り出す側の立場で、不渡りを出しそうなときの応急策と、平時の予防策、そして万一出してしまった後の流れを整理します。

不渡りを出しそうなときの応急策(過振り・ジャンプ・ファクタリング)

支払期日が迫っているのに資金が足りないときは、いくつかの手当てが考えられます。いずれも時間を稼ぐための手段で、コストや相手との関係への影響をともなう点には注意が必要です。

  • 過振り:当座預金の残高を一時的に超えて銀行に支払ってもらう方法です。あらかじめ当座貸越契約と枠があれば、その範囲内で利用でき(利息が発生します)、枠がない場合に応じてもらえるかは銀行の裁量によるため、確実にあてにできる手段ではありません。
  • 手形のジャンプ:支払期日の延長を取引先に相談し、新しい期日の手形に差し替える方法です。相手の了承が前提で、資金繰りへの不安を知られることにもなります。
  • ファクタリング:自社が持つ売掛金を期日前に売却して現金化し、支払い資金に充てる方法です。手数料がかかるため、恒常的に使うと資金繰りをかえって圧迫します。

応急策として挙げたファクタリングを資金調達の手段として検討する場合は、会社ごとに手数料や入金スピード、買取可能額が大きく異なります。比較のポイントはファクタリングおすすめ26選を比較|手数料・入金スピード・買取可能額で選ぶで解説しています。

平時からの予防策(資金繰り管理・支払条件の見直し)

不渡りを避ける最善の方法は、資金が足りなくなる前に手を打つことです。資金繰り表で入金と出金の予定を先々まで把握し、支払いが集中する時期を早めに見つけておくと、資金ショートの予兆に気づけます。

あわせて、支払いサイトや決済方法の見直しも効果があります。手形による支払いを銀行振込やでんさい(電子記録債権)に切り替えると、支払期日の管理がしやすくなり、不渡りそのもののリスクを減らせます。複数の金融機関に口座を持ち、資金調達の選択肢を広げておくことも備えになります。

不渡りを出してしまった後の流れ(倒産手続き・再起)

1回目の不渡りは、ただちに倒産を意味するわけではありません。原因を究明し、資金繰りを立て直せば、2回目を避けて事業を続ける余地は残ります。取引銀行や主要な取引先へ早めに事情を説明し、支払い計画を立て直すことが先決です。

一方、2回目の不渡りで銀行取引停止処分を受けると、資金調達が難しくなり、私的整理や民事再生、法人破産といった手続きを検討せざるを得ない場面も出てきます。どの手続きが適切かは負債の状況や再建の見込みによって変わるため、弁護士など専門家への早期の相談が現実的な選択肢になります。

資金繰りの立て直しや、手形からほかの決済手段への切り替えを進めたいときは、法人向けサービスの資料をまとめて比較することから始められます。

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取引先が不渡りを出したら自社の売掛金・受取手形はどうなる?(受け取る側の立場)

ここまでは振り出す側の話でしたが、取引先が不渡りを出したときに、受け取った側の自社がどうなるかも重要です。結論から言えば、受け取った手形の額面はすぐには支払われず、回収は難しくなりやすいのが実情です。

不渡りは振出人の資金不足で起こることが多く、その後に取引停止処分や倒産が続けば、売掛金や受取手形が焦げ付くおそれがあります。だからこそ、出たときの初動と、そもそもの備えの両方を押さえておく必要があります。

不渡りが出たら受け取る側がまず取る対応(取り立て・遡求・支払督促)

受け取った手形が不渡りになったときは、慌てず次の順で動くのが基本です。

  1. 銀行での取り立て(呈示)の結果として不渡りを確認し、不渡りとなった手形や銀行からの通知を証拠として保全します。
  2. 振出人へ速やかに連絡し、支払いの意思と資金の見込みを確かめます。手形に裏書人がいる場合は、その前の署名者へも不渡りの事実を通知します。
  3. 任意に支払われないときは、支払督促や訴訟などの法的手段で回収を図ります。

ここで鍵になるのが「遡求(そきゅう)」です。手形は、満期に支払いがないとき、所持人が振出人だけでなく裏書人など前の署名者に対しても支払いを求められる仕組みで、手形法がこの遡求権を定めています(約束手形にも準用されます)。ただし遡求には、呈示期間内に手形を呈示していることなどの要件があり、前の署名者への通知にも期限が定められているため、不渡りを確認したら早めに動くことが大切です。

もっとも、振出人が資金不足に陥っている以上、こうした手を尽くしても全額の回収が難しいケースは少なくありません。回収の手続きと並行して、損失を確定させる会計・税務の処理も進める必要があります。

 

出典・参考資料(1件)

受け取った不渡手形の会計・税務処理(不渡手形勘定・貸倒引当金・損金算入時期)

受け取った手形が不渡りになると、会計上は通常の受取手形とは区別し、「不渡手形」などの勘定へ振り替えて管理するのが一般的です。回収の見込みに応じて、貸倒引当金の設定や貸倒損失の計上を検討することになります。

税務上は、損金に算入できる時期が論点になります。受け取った手形が不渡りとなり、その事業年度の確定申告期限までに振出人が取引停止処分を受けた場合は、その事業年度に個別評価金銭債権として貸倒引当金を繰り入れられます。支払われなかったでんさいについて取引停止処分が生じた場合も、同じ扱いです。

また、取引先との取引を停止してから1年以上が経過した売掛債権は、備忘価額を残して貸倒損失として損金経理できます(担保がある場合を除く)。

 

出典・参考資料(2件)
  • 出典:法人税基本通達 11-2-11(手形交換所等の取引停止処分)|国税庁(リンク)
  • 出典:法人税基本通達 9-6-3(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)|国税庁(リンク)

回収できなくなった売掛債権を「貸倒損失」として損金に算入するには、法律上の要件を満たす必要があり、満たさなければ損金として認められません。損金算入が認められる3つの要件や具体的な仕訳を詳しく確認したい場合は、こちらの記事が参考になります。

取引先の倒産・不渡りによる売掛金の焦げ付きに備える方法

取引先の不渡りは、資金繰りが限界に近づいているサインです。実際に倒産や長期の支払遅延に至れば、自社の売掛金は回収できなくなります。こうした焦げ付きは、起きてからの対応だけでは取り戻しきれないことが多く、取引を始める前からの備えが効いてきます。

備えの手段は大きく分けて、取引先の信用状態を継続的に調べる与信管理と、万一の未回収を金銭で補う売掛金・債権保証サービスや取引信用保険があります。ここでは、取引先の倒産・支払遅延による売掛金の未回収リスクを保証するサービスを紹介します。

ただし、手形の不渡りそのものを保証対象とするかは各社で扱いが異なり、公式に明記がない場合もあります。自社の取引形態に合うかは、資料請求のうえで確認することをおすすめします。

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サービス名リコーリースの債権保証(Mamotte)ギャランティ for 弥生ユーザー
保証対象(主な保証事由)取引先の倒産・支払遅延による
売掛金の未回収
取引先の倒産・支払遅延による
売掛金の未回収
契約・保証の設計気になる取引先を選んで契約
(5社〜)。自社との2社間契約で
取引先に知られにくい
月額定額制のプラン型。
取引先ごとに登録・審査し
取引先に知られにくい
保証限度額パッケージ:1社200万〜500万円/
総額2,000万〜5,000万円
オーダーメイド:個別見積
1社80万〜500万円/
総額80万〜1,000万円
(プラン別)
初期費用0円0円
月額料金19,800円/29,800円/49,800円
(オーダーメイドは個別見積)
2,000円/6,000円/12,000円
(初月無料)
特徴東証プライム上場のリコーリースが
与信ノウハウを生かして提供。
保証限度額内で実損失分を保証
弥生が提供(運営はアラームボックス)。
弥生販売の得意先台帳データを
保証審査の依頼に活用できる
詳細情報公式資料を見る公式資料を見る

※2026年10月時点の各社公式情報にもとづく。最新の料金・保証条件は各社の公式資料でご確認ください。

1. リコーリースの債権保証(Mamotte)(リコーリース株式会社)

リコーリースの債権保証(Mamotte)のウェブサイト

東証プライム市場に上場するリコーリースが、1976年からのリース事業で培った与信ノウハウを生かして提供する法人向けの債権保証サービスです。企業間取引で生じた売掛金について、取引先の倒産・夜逃げ・支払遅延で回収できなくなったときに、あらかじめ設定した保証限度額の範囲内で実損失分に相当する保証金が支払われます。

特徴は保証設計の柔軟さです。気になる取引先だけを選んで保証をかけられ、保証額も自社で決められます。大口の債権をまるごと保証するオーダーメイド型のプランと、月額19,800円から利用でき1社あたり200万円までを保証するパッケージ型のプランがあり、取引状況に応じて選べます。自社と保証会社の2社間契約のため、保証をかけていることが取引先に知られにくい点も、既存の取引関係を保ちたい企業に向いています。

売掛金の未回収を防ぐ土台となる与信管理の実態について、リコーリースの担当者は次のように話しています。

阿久津氏
リコーリース株式会社 BPO本部 BPO営業部 マーケティング課 課長
阿久津氏
独自インタビューより

自社で与信管理をしているつもりでも、信用機関の情報を見ているだけで十分な管理ができていない企業は少なくありません。(中略)特に事業承継を控えた中小企業にとって、与信管理の専門化は喫緊の課題だと考えています。

2. ギャランティ for 弥生ユーザー(弥生株式会社)

ギャランティ for 弥生ユーザーのウェブサイト

月額2,000円からの定額制で、取引先の倒産や支払遅延による売掛金の未回収リスクを保証するサービスです。提供元は会計・業務ソフトの弥生で、審査と保証の履行は、与信管理を手がけるグループ会社のアラームボックスが担います。

料金はフリーランス向けの月額2,000円から、ビジネス・ビジネスProと規模に応じたプランが用意され、保証料率を別建てで取らない定額制です。申込時の書類提出は不要で、販売管理ソフト「弥生販売」の得意先台帳のデータをそのまま保証審査の依頼に使える連携も用意されており、弥生のソフトを使っている企業なら少ない手間で始められます。

ここで取り上げた2サービスのほかにも売掛金・債権保証サービスは複数あり、保証範囲・料金プランやファクタリングとの違いをふまえた選び方は記事ごとに整理しています。自社の取引形態に合う備えを幅広く比較検討したい方は、こちらの比較記事もあわせてご覧ください。

手形制度はこれからどうなる?電子交換所・紙手形廃止・でんさい

不渡りの前提になっている紙の手形・小切手は、今まさに使われ方が大きく変わろうとしています。手形の利用は年々減ってきており、それにともなって不渡りの件数も減少しているとされています。

手形・小切手の交換は、2022年11月に稼働した電子交換所に一本化されました。電子交換所は、全国各地にあった手形交換所を電子化して集約した、全国銀行協会が設置・運営する手形交換所です。

さらに全国銀行協会は、2026年度末(2027年3月末)までに電子交換所での手形・小切手の交換枚数をゼロにすることを目標に掲げています。そのうえで、交換の廃止時期を2027年3月31日とすることを明らかにしています。

紙の手形・小切手の代替として、全国銀行協会はでんさい(電子記録債権法にもとづく電子記録債権)やインターネットバンキングによる振込などへの切り替えを呼びかけています。手形での支払い・受け取りを続けている企業は、不渡りのリスク管理とあわせて、決済方法そのものの見直しを検討する時期に来ています。

 

出典・参考資料(3件)
  • 出典:電子交換所の交換廃止時期の決定および手形・小切手交換廃止時期の明確化について|一般社団法人全国銀行協会(リンク)
  • 出典:紙の手形・小切手 利用廃止へ|一般社団法人全国銀行協会(リンク)
  • 参考資料:電子記録債権法 第2条|e-Gov法令検索(平成十九年法律第百二号)

まとめ

不渡りとは、手形や小切手が支払期日に決済されないことをいい、6か月以内に2回起こすと銀行取引停止処分となって2年間の当座勘定・貸出の取引ができなくなる、重い結果につながります。0号・1号・2号という種類があり、会社の信用に直結するのは資金不足などによる1号です。この仕組みは法律そのものではなく、全国銀行協会が運営する電子交換所の規則にもとづいています。

振り出す側は資金繰りの管理と決済方法の見直しで予防でき、受け取る側は取引先の不渡りで売掛金が焦げ付くリスクに、与信管理や売掛金・債権保証サービスで備えられます。手形制度は電子化・廃止へと向かっており、決済手段の見直しとあわせてリスク管理を整えておくことが、これからの実務につながります。取引先リスクへの備えを具体的に検討するなら、法人向けサービスの資料をまとめて比較するところから始めてみてください。

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よくある質問(FAQ)

Q. 不渡りとは何ですか?

A. 不渡りとは、振り出された手形や小切手が支払期日に決済されず、額面どおりの支払いが受けられないことをいいます。多くは支払う側(振出人)の当座預金の残高が不足して起こり、同じ振出人が6か月以内に2回の不渡りを出すと銀行取引停止処分となり、事実上の倒産につながる点が重く受け止められています。

Q. 不渡りと支払遅延(支払いの遅れ)は何が違うのですか?

A. 不渡りは手形・小切手が銀行で決済できなかったことで、電子交換所の制度にもとづき参加銀行へ記録・通知される点が、単なる支払遅延と大きく異なります。通常の売掛金の支払遅延は取引の当事者間の遅れにとどまりますが、不渡りは不渡報告への掲載や、6か月以内に2回繰り返した場合の銀行取引停止処分につながり、取引銀行全体からの信用に影響します。

Q. 不渡りを1回出すと、すぐに倒産するのですか?

A. 不渡りは1回出しただけでただちに倒産となるわけではありません。1回目は「不渡報告」に掲載されて取引銀行からの信用が低下する段階にとどまり、最初の不渡りから6か月以内に2回目を起こして初めて銀行取引停止処分となり、事実上の倒産に至ります。1回目の後に原因を究明して資金繰りを立て直せば、2回目を避けて事業を続ける余地は残ります。

Q. 取引先が不渡りを出したら、自社の売掛金や受取手形は回収できますか?

A. 取引先が不渡りを出した場合、受け取った手形の額面はすぐには支払われず、全額の回収が難しくなりやすいのが実情です。手形には振出人や裏書人に支払いを求められる遡求(そきゅう)の権利があり、相手が任意に支払わなければ支払督促や訴訟で回収を図れます。ただし振出人が資金不足に陥っている以上、回収しきれないことも少なくないため、与信管理や売掛金・債権保証サービスによる事前の備えが重要になります。

Q. 不渡りの情報はどのくらいの期間記録されますか?

A. 不渡りに関する記録の期間は内容によって異なり、2回目の不渡りによる銀行取引停止処分の効力は、処分日から起算して2年間です(電子交換所規則)。この間は参加する全銀行で当座勘定と貸出の取引ができません。また、信用調査会社や金融機関が保有する信用情報としては、これより長く参照される場合があります。

Q. 紙の手形・小切手はいつ廃止されるのですか?

A. 全国銀行協会は、2026年度末(2027年3月末)までに電子交換所での手形・小切手の交換枚数をゼロにすることを目標に掲げ、交換の廃止時期を2027年3月31日とすることを明らかにしています。これにともない、でんさい(電子記録債権)やインターネットバンキングによる振込などへの切り替えが呼びかけられています。

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。

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