法人税や消費税の申告・納税は、国税電子申告・納税システム「e-Tax(イータックス)」を使えば、税務署に出向かずにオンラインで完結できます。資本金1億円を超える大法人などはすでに電子申告が義務化されており、中小企業や設立したばかりの会社でも、紙からe-Taxへ切り替える動きが広がっています。
一方で、いざ法人でe-Taxを始めようとすると、「まず何を・どの順番で用意すればよいのか」がわかりにくく、個人向けの手続き情報と混ざって迷いがちです。利用者識別番号や電子証明書といった準備物も、法人は個人と扱いが異なります。
本記事では、法人がe-Taxを始めるのに必要なもの3点と揃える順番を最初に整理し、申告・納税の手順、大法人の電子申告義務化の対象、添付書類まで電子化する「ALL e-Tax」までを法人の視点で解説します。申告データを効率よく作るための会計ソフトの活用もあわせて取り上げるので、自社でe-Taxを始めるための検討材料としてご活用ください。
目次
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法人がe-Taxを始めるのに必要なもの3点と揃える順番
法人がe-Taxで申告・納税を行うには、事前の準備が必要です。国税庁も「e-Taxで申告・申請等を行うためには、利用者識別番号や電子証明書等の取得など事前準備が必要」としています。準備するものは、大きく次の3点に整理できます。
出典・参考資料(1件)
- 利用者識別番号:e-Taxにログインするための半角16桁の番号
- 電子証明書:送信するデータに電子署名を付けるための本人確認の仕組み
- 申告データを作成・送信するソフト:e-Taxソフトや、対応する会計・税務ソフト
揃える順番は、まず利用者識別番号を取得してe-Taxを使える状態にし、次に法人の代表者が署名に使う電子証明書を用意します。そのうえで、申告データを作るソフトを決めると、準備から申告までが一本の流れでつながります。
e-Taxへのログインに使うのはこの利用者識別番号で、補助金の申請などで使う「GビズID」とは別の仕組みです。また、e-Taxが扱うのは法人税・消費税などの国税で、法人住民税・法人事業税といった地方税の電子申告は「eLTAX(エルタックス)」という別のシステムで行います。本記事は国税のe-Taxを対象に解説します。
ここからは、この3つを順番に見ていきます。

① 利用者識別番号を取得する
利用者識別番号は、e-Taxを利用する際の入り口となる半角16桁の番号です。取得に費用はかかりません。法人が取得する主な方法は、国税庁の「開始届出書作成・提出コーナー」から取得する方法と、デジタル庁の「法人設立ワンストップサービス」を使う方法の2つがあります。
| 取得方法 | 開始届出書作成・提出コーナー | 法人設立ワンストップサービス |
|---|---|---|
| 手続きする場所 | 国税庁 e-Taxサイト内のコーナー | デジタル庁の法人設立ワンストップサービス |
| 使うもの | 法人名・法人番号・所在地などの入力情報 | 法人代表者のマイナンバーカード |
| 番号の受け取り | 作成・送信後、画面に即時表示 | 開始届出書の作成・送信により取得 |
| あわせてできること | e-Taxの開始に必要な届出をオンラインで完結 | 法人設立の各種手続きとまとめてオンライン申請 |
すでに個人事業主として利用者識別番号を持っている場合でも、法人の申告には法人としての利用者識別番号が別に必要です。個人の番号をそのまま法人で使うことはできないため、法人設立後にあらためて取得します。
② 法人の電子証明書は何を使えばよいか
電子証明書は、送信する申告データが改ざんされていないことと、作成者が本人であることを証明する仕組みです。法人の電子申告では、原則として法人の代表者が申告・申請データに電子署名を行って送信する必要があります。この代表者の署名に使える電子証明書を用意します。個人の確定申告で使われるID・パスワード方式は法人の電子申告には用意されていないため、法人は電子証明書の準備が必要です。
法人が使える電子証明書には、法務省の「商業登記認証局」が発行するものや、法人代表者のマイナンバーカード(公的個人認証サービス)などがあります。マイナンバーカードのようにICカードに組み込まれた電子証明書を使う場合は、別途ICカードリーダライタが必要です(対応するスマートフォンのマイナンバーカード読み取り機能で代用できる場合もあります)。
代表者本人ではなく役員や職員が送信する運用にしたい場合は、電子委任状を添付することで、委任を受けた役員・職員の電子署名による送信も可能です。さらに、申告を税理士に依頼する場合は、税理士が自身の電子署名のみで申告データを代理送信でき、このときは納税者本人(法人代表者)の電子署名を省略できます。
| 電子証明書 | 法人代表者のマイナンバーカード | 商業登記に基づく電子証明書 |
|---|---|---|
| 発行元 | 市区町村(公的個人認証サービス) | 法務省 商業登記認証局 |
| ICカードリーダライタ | 必要(ICチップを読み取るため) | 不要(ファイル形式で取得・利用) |
| 向いているケース | 代表者が自ら署名・送信する法人 | 法人名義の電子証明書で運用したい法人 |
どちらを選ぶかは、代表者本人が署名・送信する体制か、法人名義の証明書で運用したいかによって変わります。マイナンバーカードはカードリーダーがあればすぐに使える手軽さがあり、商業登記に基づく電子証明書は法人名義で管理できる点が特徴です。代表者1人で運用する小規模な法人であれば、取得の手間が少ない代表者のマイナンバーカードから始めるのが手軽です。
出典・参考資料(3件)
③ 申告に使うソフトを用意する(e-Taxソフト/市販・会計ソフト)
利用者識別番号と電子証明書が揃ったら、申告データを作成・送信するソフトを決めます。方法は主に、国税庁が無償提供する「e-Taxソフト」を直接使う方法、ブラウザやスマートフォンで操作する「e-Taxソフト(WEB版・SP版)」を使う方法、そして市販の会計・税務ソフトで作成したデータをe-Taxに取り込んで送信する方法があります。
日々の記帳から決算書・申告データまでを会計ソフトで一貫して作っている場合は、そのデータを申告に引き継げると入力の手間を減らせます。会計ソフトを使った申告のもとになる会計データの作り方は、記事後半で詳しく紹介します。
出典・参考資料(1件)
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法人税・消費税をe-Taxで申告する手順
準備が整ったら、実際にe-Taxで申告データを作成して送信します。法人税(地方法人税を含む)と消費税(地方消費税を含む)は、いずれもe-Taxで申告できます。申告の流れは次のとおりです。
- 使用するソフトまたはコーナーを起動し、利用者識別番号と暗証番号でログインする
- 申告する税目を選び、申告・申請データを作成する(法人税は確定申告書と必要な別表、消費税は消費税の申告書)
- 作成したデータに電子署名を付けて送信する
- メッセージボックスに届く受信通知で、データが正しく受け付けられたことを確認する(この受信通知が提出完了の証明になる)
法人税の確定申告は原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内、消費税も原則として課税期間の末日の翌日から2か月以内が申告・納付の期限です。期限直前は手続きが混み合うため、準備は余裕をもって進めておくとよいでしょう。
法人税の申告で使う別表は、適用する事業年度ごとに様式が分かれています。自社の事業年度に対応する様式は、国税庁の「申告手続(法人税確定申告等)」のページで確認できます。ただし、e-Taxのソフトで作成できない一部の別表などは、イメージデータ(PDF形式)で提出することも認められています。
e-Taxでの納付方法と手数料の違い
申告が終わったら、確定した税額を納付します。e-Taxと連携した電子納税の方法には、主に「ダイレクト納付」「インターネットバンキング等による納付」「クレジットカード納付」の3つがあります。それぞれ、事前手続きの要否や手数料が異なります。
| 納付方法 | ダイレクト納付 | インターネットバンキング等 | クレジットカード納付 |
|---|---|---|---|
| 仕組み | e-Taxの操作で預貯金口座から振替納付 | ネットバンキングやATMから納付(登録方式・入力方式) | 「国税クレジットカードお支払サイト」から納付を委託 |
| 事前手続き | ダイレクト納付利用届出書の提出が必要 | 金融機関のインターネットバンキング契約が必要 | 不要(サイト上で都度手続き) |
| 手数料 | なし | 国税の納付手数料はなし(金融機関のネットバンキング利用料は契約による) | 納付税額に応じた決済手数料(納税者負担) |
| 向いているケース | 繰り返し納付する法人・口座振替で完結したい場合 | 普段からネットバンキングを使っている場合 | カードのポイントを活用したい・1回1,000万円未満の場合 |
※2026年10月時点の国税庁 e-Tax・国税クレジットカードお支払サイトの公表情報をもとに作成。手数料や取扱いは変更される場合があるため、最新情報は各公式ページでご確認ください。
手数料をかけずに繰り返し納付したい場合は、口座振替で完結するダイレクト納付が使いやすい方法です。ただし、ダイレクト納付は事前にダイレクト納付利用届出書の提出が必要で、提出から利用を開始できるまでに一定の期間がかかる場合があります。初めて使う法人は、申告・納付の期限直前になって慌てないよう、早めに届出を済ませておくとよいでしょう。
クレジットカード納付は、法人税・地方法人税・消費税・地方消費税のいずれにも利用できますが、納付税額に応じた決済手数料が納税者の負担となり、1回の納付は税額1,000万円未満に限られます。この決済手数料は国の収入になるものではない点も、国税庁が明記しています。
出典・参考資料(2件)
法人のe-Taxとは?電子申告でできること
ここまで、準備から申告・納付までの流れを見てきました。ここであらためて、法人がe-Taxで何をできるのかを整理します。
e-Tax(イータックス)は、国税庁が提供する国税の電子申告・納税システムです。法人がe-Taxでできることは申告だけにとどまらず、国税関係の各種申請・届出、電子納税、納税証明書の請求、法定調書の作成・提出など、税務署で行う多くの手続きをオンラインで完結できます。
税務署へ出向く必要がなくなり、紙の申告書を郵送する手間や保管の負担も減らせます。申告内容の控えや受付状況は、e-Taxのマイページから確認できます。これまで紙で申告してきた法人にとっては、事前準備さえ済ませれば、申告から納付、証明書の取得までを一つの入り口で扱えるようになります。
出典・参考資料(1件)
大法人の電子申告義務化の対象
一定規模以上の法人は、e-Taxによる電子申告が義務づけられています。2018年度(平成30年度)税制改正で「電子情報処理組織による申告の特例」が設けられ、2020年(令和2年)4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から適用されています。自社が対象になるかどうかは、次の基準で判定できます。
| 判定項目 | 電子申告の義務化(大法人) |
|---|---|
| 対象となる法人 | 事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人、通算法人、相互会社、投資法人、特定目的会社など |
| 対象税目 | 法人税・地方法人税、消費税・地方消費税(消費税は国・地方公共団体も対象) |
| 判定の時点 | 事業年度開始の時で判定 |
| 対象手続 | 確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書、還付申告書 |
資本金の額などは事業年度開始の時点で判定されるため、期中に増減資があっても、その事業年度の判定は期首の状態で決まります。国税庁のリーフレットでも、対象範囲は次のように示されています。
資本金の額等が1億円を超える法人やグループ通算制度適用法人などが義務化の対象です。資本金の額等は事業年度開始の時で判定します。
出典:大法人等の皆様!!電子申告義務化に対応できていますか?(リーフレット)|国税庁
この義務の根拠は、法人税については法人税法第75条の4、消費税については消費税法第46条の2に定められています。いずれも、資本金1億円超などの「特定法人」が申告を電子で行わなければならないと規定しています。
(電子情報処理組織による申告)第七十五条の四 特定法人である内国法人は、…各事業年度の所得に対する法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、…電子情報処理組織…を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。
出典:法人税法 第七十五条の四|e-Gov法令検索
資本金1億円以下の中小法人は義務化の対象ではなく、紙での申告も引き続き認められます。ただし、義務化の対象でなくてもe-Taxは利用でき、申告・納付の手間を減らせるため、任意で電子申告に切り替える法人も少なくありません。
ALL e-Tax(別表・財務諸表・内訳明細書を全て電子で送る)とは
法人税の申告では、申告書本体だけでなく、別表・財務諸表・勘定科目内訳明細書などの添付書類も提出します。これらの添付書類まで含めてすべてをe-Taxで送信することを、国税庁は「ALL e-Tax」と呼んでいます。
ALL e-Taxとは、法人税申告について、主要な別表、財務諸表や勘定科目内訳明細書など、申告書に添付すべきものとされている添付書類を全てe-Taxで送信することをいい、業務の効率化・ペーパーレス化・コスト削減といったメリットがあります。
出典:ALL e-Taxについて|国税庁 e-Tax
注意したいのは、送信するデータの形式です。財務諸表はXBRL形式またはCSV形式、勘定科目内訳明細書はCSV形式など、添付書類ごとに定められた形式で送る必要があります。定められた形式以外で送信した場合はALL e-Taxに該当しないため、どの書類をどの形式で作れるかは、使用するソフトの対応状況を確認しておくとよいでしょう。
出典・参考資料(1件)
大法人の電子申告義務化では、これらの添付書類も電子提出の対象に含まれます。会計ソフトから財務諸表や勘定科目内訳明細書のデータを所定の形式で出力できると、ALL e-Taxへの対応がしやすくなります。
申告のもとになる会計データは会計ソフトで作れる
e-Taxで申告するには、もとになる決算書や勘定科目内訳明細書などのデータが必要です。日々の記帳から決算までをクラウド会計ソフトで行えば、申告に使うデータをそのまま作成・出力でき、手入力や転記の手間を減らせます。ここでは、法人の決算・申告データづくりに役立つサービスを紹介します。
ここで紹介するサービスには、役割の異なる2つのタイプがあります。1つは、自社で記帳して決算データを作り、申告書作成ソフトへ連携するクラウド会計ソフトです。会計ソフト単体でe-Taxへの直接送信や申告書そのものの作成まで行うわけではないため、作成したデータをどの申告ソフトにつなげるかもあわせて確認が必要です。
もう1つは、記帳から決算・申告書の作成までを専門家が代行するサービスで、申告書の作成まで任せられます。自社でどこまで行い、どこから任せたいかで選ぶとよいでしょう。

申告書そのものの作成やe-Taxへの送信までを担うのは、会計ソフトとは別の法人税申告書作成ソフトです。対応できる別表や会計ソフトとの連携範囲、料金を比べたい場合は、以下の記事が参考になります。
| サービス名 | 弥生会計 Next | Tenbook |
|---|---|---|
| 提供形態 | クラウド会計ソフト (自社で記帳・決算) | クラウド会計ソフト「10book」+ 記帳・決算・申告の代行 |
| 主な対象 | 法人専用 (個人事業主は対象外) | 創業期〜中小企業 (課税事業者は売上5億円以下、 免税事業者は売上1,000万円以下が目安) |
| 申告データづくりの担い方 | 自社で記帳し 決算データを作成 | 専門家チームが代行 (原則3名体制) |
| 申告まわりの対応範囲 | 決算書・勘定科目内訳書を作成し、 達人シリーズ(法人税・消費税の達人ほか)へデータ連携。 e-Taxへの直接送信・法人税申告書の作成は製品の標準機能になし | 記帳から決算・申告書の作成までを専門家が代行。 対応税目は法人税(グループ通算・組織再編・国際税務は除く)・所得税・消費税に限定 |
| 料金の目安 | 初期費用0円 年額34,800円〜(税抜、月あたり2,900円〜) 最大2か月の無料体験あり | 初期費用0円・決算料不要 月額29,500円〜(免税事業者)/ 43,500円〜(課税事業者) |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | 公式資料を見る |
※2026年9月〜10月時点の各社公式情報にもとづく目安です。料金の税抜・税込の別は各社の表記に従い、弥生会計 Nextは税抜、Tenbookは公式に税区分の明示がありません。いずれも会計ソフト単体でe-Taxへの直接送信・法人税申告書の作成まで行えるわけではない点にご注意ください。最新の内容は各社公式情報をご確認ください。
1. 弥生会計 Next(弥生株式会社)

弥生会計 Nextは、弥生株式会社が2025年4月に正式リリースした法人向けのクラウド会計サービスです。帳簿づけと決算書の作成に加え、見積書・請求書の発行、経費精算、証憑管理を1つのサービスにまとめ、これらのデータが会計処理へ自動で連携する点が特徴です。
申告との関係では、公式の機能一覧に「達人連携」が用意されており、法人税の達人・消費税の達人・勘定科目内訳書・法人事業概況説明書・減価償却の達人といった申告書作成ソフト(NTTデータの達人シリーズ)へ会計データをエクスポートできます。日々の記帳で積み上げた数字を、申告書作成の工程へ渡せる形です。
料金は年契約でエントリープランが年額34,800円(税抜、月額換算2,900円)からで、ベーシック・ベーシックプラスの3プランがあります(2026年9月時点の公式料金ページによる)。最大2か月の無料体験も用意されています(無料体験では決算書の作成・出力と達人連携は利用できません)。
2. Tenbook(シンアカウンティングサービス株式会社)

シンアカウンティングサービス株式会社が運営するTenbook(テンブック)は、クラウド会計ソフト「10book」の提供と経理代行を組み合わせたサービスです。ソフトの提供だけでなく、経理体制の構築から日々の経理業務、決算書・申告書の作成までを専門家チームが一気通貫で引き受ける点に特徴があります。
経理の専任者を置きにくい新設法人や、担当者の退職で業務が不安定になりがちな会社に向いています。課税事業者は売上5億円以下、免税事業者は売上1,000万円以下を会計サービスの主な目安とし、支払い・請求・給与計算・立替経費精算といった日々の業務を回しながら、法人税・消費税を含む決算・申告までを任せられます。
料金は事業者区分に応じて月額29,500円から(免税事業者)、43,500円から(課税事業者)で、決算料はかかりません。自社でe-Taxの作業までを抱えきれない場合に、申告まで含めて委託できる選択肢です。
申告のもとになる決算書や申告データをどう作っていくかという点について、提供元であるシンアカウンティングサービスの代表・上田氏は、サービスの開発背景を次のように述べています。
会社設立当初から「簿記知識がなくても決算書を作成できるシステム」の開発を始めており、まさに現場で使い続けられるロジックを土台にして、サービス提供につなげています。
ここで紹介した2サービスのほかにも、法人の記帳・決算に使えるクラウド会計ソフトは数多くあります。規模やタイプ別の選び方、料金、機能を横並びで比較して自社に合う一本を選びたい方は、以下の記事をご覧ください。
【2026年】クラウド会計ソフト比較15選|規模・タイプ別の選び方と料金を解説
クラウド会計ソフトの導入を検討するとき、「製品が多すぎて自社に合うものが分からない」「インボイス制度や電子帳簿保存法に対応しているか不安」「手入力やExcelでの記帳から早く脱却したい」といった悩みに突き当たる担当者は少なくありません。 選…
まとめ
法人がe-Taxを始めるには、まず利用者識別番号を取得し、代表者が署名に使う電子証明書を用意して、申告データを作成するソフトを決める、という3つの準備を順番に進めます。準備が整えば、法人税・消費税の申告から電子納税までをオンラインで完結できます。
資本金1億円を超える大法人などは電子申告が義務化されており、添付書類まで電子で送る「ALL e-Tax」への対応も求められます。中小法人は義務ではありませんが、手間の削減を目的に任意で切り替える選択も有効です。申告のもとになる決算データは、クラウド会計ソフトを使うと作成から申告ソフトへの連携までをスムーズに進められます。自社の体制に合った進め方を選び、電子申告への移行を検討してみてください。
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よくある質問(FAQ)
Q. 法人の利用者識別番号は、個人で取得した番号をそのまま使えますか?
A. 法人のe-Taxでは、個人事業主として取得した利用者識別番号をそのまま使うことはできず、法人として別に利用者識別番号を取得する必要があります。法人設立後に、国税庁の「開始届出書作成・提出コーナー」から取得するか、デジタル庁の「法人設立ワンストップサービス」で法人代表者のマイナンバーカードを使って取得します。個人の番号は個人の申告用として残り、法人の申告には法人の番号を使い分けます。
出典・参考資料(1件)
Q. 中小法人(資本金1億円以下)もe-Taxの利用は義務ですか?
A. 中小法人のe-Tax利用は、資本金の額などが1億円以下の法人は電子申告義務化の対象外で、紙での申告も引き続き認められます。義務化の対象は、事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人や通算法人などに限られます。ただし、対象外の中小法人でもe-Taxは任意で利用でき、申告・納付の手間を減らせるため、紙から電子へ切り替える法人も増えています。
出典・参考資料(1件)
Q. 法人の代表者が電子署名できない場合、役員や職員が送信できますか?
A. 法人のe-Taxでは、電子委任状を添付すれば、代表者の電子署名を省略し、委任を受けた役員や職員の電子署名で申告・申請データを送信できます。原則は法人の代表者が自ら電子署名して送信する運用ですが(税理士による代理送信を除く)、代表者が署名できない場合は、委任する旨の電子委任状を添付することで、当該法人の役員・職員による送信が認められます。
出典・参考資料(1件)
Q. 法人がe-Taxで使うソフトは無料ですか?
A. 法人がe-Taxの申告に使うソフトは、国税庁が提供する「e-Taxソフト」やブラウザ・スマートフォンで操作するWEB版・SP版は無償で利用できます。一方、市販の会計・税務ソフトを使ってデータを作成・連携する場合は、そのソフトの利用料がかかります。自社で記帳から申告データ作成までを効率化したい場合は、有料の会計・税務ソフトと国税庁の無償ソフトを組み合わせて使う方法もあります。
出典・参考資料(1件)
Q. 法人の納税証明書はe-Taxで取得できますか?
A. 法人の納税証明書は、e-Taxから交付請求の手続きができ、税務署の窓口に出向かずにオンラインで申請できます。e-Taxでできる手続きは申告・納付だけにとどまらず、納税証明書の請求もオンラインで行えます。融資や入札などで納税証明書が必要になった際も、e-Taxのマイページや各手続の画面から請求できるため、書面での請求より手間を抑えられます。
出典・参考資料(1件)
Q. e-Taxで申告した控えや受付結果はどこで確認できますか?
A. e-Taxで申告した結果は、送信後にメッセージボックスへ届く「受信通知」で受付を確認でき、申告内容の控えや各税目の情報はe-Taxのマイページから確認できます。この受信通知は、データが正しく受け付けられたことを示すもので、提出が完了した証明として扱えます。紙の控えを保管しなくても、送信記録や登録情報をオンラインで後から確認できる点が、電子申告の利点のひとつです。
出典・参考資料(1件)
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
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