取引先から受け取った約束手形を、支払期日より前に現金化したい——そんなときに最初の選択肢となるのが「手形割引」です。
手形割引は、受け取った約束手形を銀行や手形割引業者に持ち込み、支払期日までの利息にあたる割引料を差し引いた金額を早期に受け取る資金調達の方法です。数か月先にしか現金にならない手形を、数日で運転資金に変えられます。
本記事では、手形割引の仕組みと割引料の計算方法、メリットと不渡り時のリスク(買戻し=償還請求)、銀行と専門業者の選び方、ファクタリングとの違い、そして約束手形の廃止に向けた今後の動きまでを解説します。
手元の手形をいくらで現金化できそうか、使うなら銀行と専門業者のどちらか、手形を使わない資金化の手段も含めて、自社に合う選び方を整理していきましょう。
目次
手形割引とは|受け取った手形を期日前に現金化する方法
手形割引とは、受け取った約束手形を支払期日より前に銀行や手形割引業者へ譲渡し、支払期日までの利息にあたる「割引料」を差し引いた金額を受け取って現金化する方法です。手形は本来、記載された支払期日が来るまで現金化できませんが、手形割引を使えば、その期日を待たずに資金を確保できます。
仕組みはシンプルです。手元の手形を金融機関や専門業者に持ち込み、審査を経て、額面から割引料を引いた金額が入金されます。審査で主に見られるのは、手形を割り引いてもらう自社の信用力よりも、手形を振り出した取引先(振出人)が期日に支払えるかどうかです。
実務で手形割引の対象になるのは、取引先が商品代金の支払いのために振り出す「商業手形」が中心です。自社が受け取っている約束手形も、通常はこれにあたります。
「割引手形」と「手形割引」の違い(裏書手形との違いも)
「手形割引」と「割引手形」は語順が違うだけに見えますが、指しているものが異なります。手形割引は「手形を期日前に現金化する行為」、割引手形は「金融機関へ譲渡して期日前に資金化した手形そのもの」を指す会計上の呼び名です(後述のとおり、対照勘定法では勘定科目として用いられます)。
自社が手形を割り引く手続きそのものは手形割引、その結果として割り引かれた手形を帳簿上で表すときは割引手形、と覚えると整理できます。
混同しやすい言葉に「裏書手形(裏書譲渡手形)」もあります。これは、受け取った手形を現金化せず、第三者への支払いに充てるために譲渡した手形です。手形の裏面に必要事項を記載して譲り渡す「裏書」という手続きを使う点は手形割引と共通しますが、割引は金融機関などで現金に換える目的、裏書譲渡は支払いに充てる目的、という違いがあります。

手形割引の割引料(手数料)はいくらかかる?計算方法と相場
ここからは、手形割引で実際にいくら手元に入るのかを決める「割引料」について解説します。割引料の計算方法と、依頼先ごとの料率の目安を順に見ていきましょう。
割引料の計算方法と手取り額の例
割引料は、手形の額面に割引率(年率)を掛け、支払期日までの残り日数で日割りして求めるのが一般的です。計算式は次のとおりです。
割引料 = 手形の額面金額 × 割引率(年率)× 支払期日までの日数 ÷ 365日
たとえば額面100万円の手形を、年率3%で、支払期日まで残り90日の時点で割り引いた場合、割引料はおよそ7,397円(1,000,000円 × 3% × 90日 ÷ 365日)です。手元には額面からこの割引料を引いた約99万2,000円が入ります。実際には、これに加えて1件あたり数百円程度の取立料などが差し引かれる場合があるため、正確な手取り額は依頼先の見積もりで確認してください。
日数に応じて日割りで計算されるため、支払期日までの残り日数が短いほど割引料は小さく、手取り額は大きくなります。
割引率(手数料率)の相場:銀行・信用金庫・専門業者
割引率は依頼先によって幅があり、おおむね銀行、信用金庫、手形割引専門業者の順に高くなる傾向があります。確立した公的な統計はありませんが、一般的な目安は銀行で年1〜3%台、信用金庫で年2〜4%台とされ、手形割引専門業者はこれより高く、後述する法律上の上限(年20%)の範囲内で、手形や取引先の信用力によって大きく開きます。
いずれも固定された料率ではなく、手形の金額・支払期日までの期間・振出人の信用力で決まります。正確な料率は、複数の依頼先から見積もりを取って比べて確認しましょう。
料率が青天井になるわけではありません。手形割引を業として行う者は貸金業法上の「貸付け」にあたり(貸金業登録の確認は後述します)、金利規制の対象です。業として行う貸付けで年20%を超える利息を定めると、出資法により刑事罰の対象になります。
前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息(中略)の契約をしたときは、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
出典:出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)第5条第2項|e-Gov法令検索
出典・参考資料(1件)
手形割引のメリット
ここからは、手形割引を利用するメリットを3つの観点から解説します。
支払期日を待たず早期に現金化できる
最大のメリットは、数か月先の支払期日を待たずに手形を資金に変えられる点です。受け取った手形は、満期まで手元に置いても利息を生みません。割引料という形でコストはかかりますが、早期に現金化して仕入れや人件費などの運転資金に回せるため、資金繰りの改善につながります。
融資より審査が通りやすい場合がある(審査の中心は振出人の信用力)
手形割引の審査で重視されるのは、割引を依頼する自社の財務状況よりも、手形を振り出した取引先(振出人)が期日に支払えるかどうかです。信用力の高い企業が振り出した手形であれば、自社の業績が芳しくない時期でも現金化できる可能性があります。この点は、自社の返済能力が審査の軸になる通常の融資とは異なります。
他の資金調達より低コストで済む場合もある
信用力の高い手形を銀行で割り引く場合、割引料は年数%程度に収まることがあり、売掛金を買い取るファクタリングと比べて負担が軽く済むケースもあります。ただし専門業者に依頼する場合や振出人の信用力が低い場合は料率が高くなるため、コストは依頼先と手形の内容しだいです。
手形割引のデメリット・リスク
手形割引には、利用前に必ず押さえておきたいデメリットとリスクがあります。なかでも重要なのが、手形が不渡りになったときの扱いです。
不渡りになったら誰が買い戻すのか(償還請求・買戻し)
手形割引の最大の注意点は、割り引いた手形が不渡り(支払期日に決済されないこと)になった場合、割引を依頼した自社が手形を買い戻さなければならない点です。振出人が支払えなくなっても、現金化した資金がそのまま自社のものになるわけではありません。
この買戻し(償還)の法的な根拠は、手形法の「遡求(そきゅう)」にあります。手形割引では、割引を依頼する側が手形に裏書をして銀行などへ譲渡します。手形法は、満期に支払いがないとき、手形の所持人(=手形を割り引いた銀行や業者)が裏書人(=割引を依頼した自社)へ遡求できると定めています。約束手形についても、為替手形の遡求に関する規定が準用されます。
第四十三条 満期ニ於テ支払ナキトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得
第七十七条 左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス(中略)四 支払拒絶ニ因ル遡求
出典:手形法(昭和七年法律第二十号)第43条・第77条第1項第4号|e-Gov法令検索
実務で使われる「償還請求権」という言葉は、この手形法の遡求権と同じものを指します。
銀行と手形割引を行う際の契約に、買戻しの条項が置かれることもあります(かつては全国銀行協会のひな型に明示され、現在は各行が独自に定めています)。ただし、買戻し・償還の法的な芯は手形法の遡求にあります。
出典・参考資料(1件)
- 参考資料:手形法|e-Gov法令検索
手形金額を分割して割引できない
手形は、額面の一部だけを割り引くことができません。必要な資金が手形の額面より少ない場合でも、額面全額を割り引く必要があり、その分の割引料がかかります。後述する電子記録債権(でんさい)では、法律上、債権を分割して必要な額だけ割り引くことが認められており、この点は手形との大きな違いです。
手形特有の事務や紛失・盗難のリスクがある
手形は紙の有価証券のため、保管中の紛失や盗難のリスクがあります。裏書や呈示といった手形特有の事務も発生します。電子記録債権では、こうした紙の管理にともなうリスクがなくなる点も、移行が進む背景の一つです。
手形割引の利用の流れと必要書類
手形割引は、おおむね次の流れで進みます。依頼先によって細部は異なりますが、全体像を押さえておくと手続きがスムーズです。

- 依頼先の選定・申し込み:銀行・信用金庫または手形割引専門業者に、割り引きたい手形を持って申し込みます。
- 振出人の審査:手形を振り出した取引先が期日に支払えるか(信用力)が審査されます。
- 割引を依頼する側の審査:不渡り時の買戻しに備え、依頼者側の信用も確認されます。
- 契約・入金:契約を結び、額面から割引料を差し引いた金額が入金されます。
必要書類は依頼先によって異なりますが、割り引く手形のほか、商業登記簿謄本や印鑑証明書、直近の決算書(個人事業主は確定申告書)などの提出を求められるのが一般的です。初めて利用する場合は、申し込み前に必要書類を依頼先へ確認しておくと手続きが早く進みます。
手形割引は銀行と専門業者のどちらに依頼すべきか
手形割引の依頼先は、大きく銀行・信用金庫と、手形割引専門業者に分かれます。それぞれに向き・不向きがあります。
銀行・信用金庫は、割引料が比較的低く、継続して取引実績を積める点が強みです。一方で審査はやや厳しく、現金化まで数日かかることがあります。手形割引専門業者は、審査が比較的通りやすく最短即日で現金化できる場合がある反面、割引料は銀行より高くなる傾向があります。急いで資金が必要なら専門業者、コストを抑えたいなら銀行、という使い分けが目安です。
悪質業者・ヤミ金の見分け方(貸金業登録の確認)
手形割引を業として行う者は、貸金業法上の「貸付け」に該当し、貸金業の登録が必要です。手形の割引は、法律上も明文で「貸付け」に含まれると定められています。
この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。
出典:貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第2条第1項|e-Gov法令検索
そのため、依頼先が貸金業の登録を受けているかどうかは、悪質業者やヤミ金を避けるための重要な確認ポイントです。金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で、商号や登録番号から正規の登録業者かを確認できます。登録の有無に加えて、割引前に見積書を出してくれるか、料率の説明が明確か、といった点も併せて確かめておくと安心です。
出典・参考資料(2件)
- 参考資料:貸金業法|e-Gov法令検索
- 参考資料:登録貸金業者情報検索サービス|金融庁
手形割引の仕訳・会計処理(割引手形の勘定科目・手形売却損)
手形割引を行うと、帳簿上は受け取っていた手形(受取手形)が自社から消え、額面と手取り額の差額が費用として計上されます。会計基準では、受取手形は割引または裏書譲渡した時点で消滅を認識すると定められています。
受取手形は、その割引又は裏書譲渡時に消滅を認識する。
出典:金融商品会計に関する実務指針(会計制度委員会報告第14号)第34項|日本公認会計士協会
このとき、額面から差し引かれた割引料は「手形売却損」という勘定科目で処理します。たとえば額面40万円の受取手形を割り引いて割引料1万円が差し引かれ、39万円が当座預金に入金された場合、当座預金39万円と手形売却損1万円を借方に、受取手形40万円を貸方に記帳します。
この方法(消滅認識)では受取手形を帳簿から消すため、「割引手形」という勘定科目は使いません。一方、割り引いた手形を期日まで備忘的に管理する「対照勘定法」で記帳する場合は、不渡り時の買戻し義務(偶発債務)を表す勘定科目として「割引手形」を用います。
出典・参考資料(1件)
手形割引とファクタリングの違い
売掛金を早期に現金化する手段として、近年はファクタリングもよく利用されます。手形割引が「受け取った手形」を対象にするのに対し、ファクタリングは「請求書などの売掛金(売掛債権)」を買い取ってもらう仕組みで、法的な位置づけやリスクの負い方が異なります。主な違いを整理します。
| 項目 | 現金化する対象 | 法律上の位置づけ | 不渡り・未回収時の負担(償還請求権) | 審査で重視される信用力 | 現金化までの日数 | 取引先の承諾 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手形割引 | 受け取った約束手形 | 貸金業法上の「貸付け」(業者は貸金業登録が必要) | あり(不渡り時は依頼者が買い戻す) | 手形の振出人 | 数日程度(専門業者は最短即日の場合も) | 原則不要 |
| ファクタリング | 請求書などの売掛金(売掛債権) | 債権の売買(原則として貸金業登録は不要) | 原則なし(売掛先が倒産しても買戻し不要) | 売掛金の支払企業(売掛先) | 最短即日の場合も | 2社間は不要/3社間は必要 |
最大の違いは、不渡りや未回収が起きたときの負担です。手形割引では不渡り時に自社が買い戻しますが、買取型のファクタリングには原則として償還請求権がなく、売掛先が倒産しても買い戻す必要はありません。ただし、「ファクタリング」をうたいながら契約に償還請求権を定めている場合は、実質的に貸付け(融資)にあたる可能性があり、貸金業登録のない業者であれば注意が必要です。
この償還請求権の有無について、売掛債権の買取を手がけるファクタリング会社は利用者にどう説明しているのでしょうか。入金前払いシステム(ファクタリング)を提供する株式会社JTCは、取材で次のように述べています。
償還請求権とは売掛金を現金化(売却)いただいた後、売掛先の破綻等の理由で売掛金の支払いを受ける事ができなくなった場合でも、当社がお渡しした現金(売掛金の売却代金)をお戻ししていただく必要はございません。
約束手形の廃止とでんさい(電子記録債権)割引への移行
約束手形は、電子化に向けた動きが進んでいます。ここで重要なのは、よく言われる「2026年に手形が廃止される」という表現を、公式に確定しているスケジュールと混同しないことです。
公式に決まっているのは、銀行間で手形を決済する「電子交換所」での手形・小切手の交換を2027年3月31日に廃止することです。全国銀行協会は、この交換廃止時期を明確化したうえで、交換廃止後も手形がただちに使えなくなるわけではないと説明しています。
「抜本的な取組み等」では、電子交換所における手形・小切手の交換廃止時期を「2027年度初から」としておりましたが、(中略)交換廃止時期を「2027年3月31日」とすることも明確化いたしました※。
※ 2027年4月1日から手形・小切手が使用できなくなるものではありません。(後略)
出典:電子交換所の交換廃止時期の決定および手形・小切手交換廃止時期の明確化について(2026年6月18日)|一般社団法人全国銀行協会
一方で、手形の振出や取扱いをいつまで続けるかは金融機関ごとに判断が異なります。すでに手形の振出・割引の受付を終えた金融機関もあれば、終了日をこれから案内する金融機関もあります。「全銀協が一律の最終振出期限を定めた」という事実は確認できないため、自社が取引する金融機関の現在の取扱いを個別に確認してください。
手形の電子版にあたるのが、電子記録債権(でんさい)です。でんさいは、電子記録債権法により分割が認められており、必要な額だけを分割して譲渡・割引できます。額面の一部だけを割り引けない手形割引に対し、でんさい割引はこの分割に対応できる点が実務上の大きな違いです。紙の手形のような紛失・盗難の心配もありません。
約束手形の廃止スケジュールや、でんさい・ファクタリングといった代替手段をさらに詳しく知りたい場合は、手形の商習慣が根強い建設業を例に、廃止の時期・法的な性格・移行先の手段を整理した次の記事も参考になります。
出典・参考資料(3件)
手形を使わずに売掛金を早く現金化する方法(ファクタリングという選択肢)
手形割引は、あくまで手形を受け取っている場合の資金化手段です。手形以外の売掛金(請求書)を期日前に現金化したい場合や、不渡り時の買戻しリスクを避けたい場合は、売掛金を買い取ってもらうファクタリングが選択肢になります。
前述のとおり買取型のファクタリングには原則として償還請求権がなく、売掛先が倒産しても買い戻す必要がありません。手形割引と比べて手数料は高めになることがありますが、手形がなくても請求書(売掛金)だけで利用でき、審査で見られるのは自社ではなく売掛先の信用力です。以下は、資料請求に対応している主なファクタリングサービスの比較です。
| サービス | PAYTODAY | 入金前払いシステム(JTC) | ビートレーディング | Mentor Capital |
|---|---|---|---|---|
| 手数料率(目安) | 1%〜9.5% | 1.2%〜10% (取引先に通知しない契約の場合) | 2社間4%〜/3社間2%〜 (平均は2社間9〜10%台・3社間6%台) | 2%〜 (上限・内訳は非公開) |
| 買取可能額 | 10万円〜上限なし | 100万円〜 (上限は売掛債権の範囲内) | 1万円〜7億円 (買取実績。公式は上限なし) | 〜1億円 (下限は30万円との表記あり) |
| 最短入金 | 最短30分 (書類提出後は最短1営業日以内) | 最短即日 | 最短50分〜2時間 (平日9:30〜18:00の営業時間内) | 最短当日 (査定結果は資料提出から最短30分) |
| 取引方式 | 2社間 | 2社間・3社間 | 2社間・3社間ほか | 2社間・3社間 (2社間を推奨) |
| 償還請求権 | なし(ノンリコース) | なし(ノンリコース) | なし(ノンリコース) | なし(ノンリコース) |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | 公式資料を見る | 公式資料を見る | 公式資料を見る |
※ 各社の公式サイトの公開情報にもとづく(2026年10月時点)。手数料率・入金スピードなどは変動するため、最新の条件は各社の資料でご確認ください。
ここでは資料請求に対応する主なサービスを挙げました。手数料率・入金スピード・買取可能額・2社間/3社間の対応をより多くの会社で比べたい場合は、次の記事でファクタリング各社を網羅的に比較しています。
一括ダウンロードする
まとめ
手形割引は、受け取った約束手形を支払期日より前に銀行や専門業者で現金化し、割引料を差し引いた金額を早期に受け取る方法です。審査の中心は振出人の信用力で、融資より通りやすい場合がある一方、不渡りになれば自社が買い戻す(償還請求を受ける)点が最大の注意点になります。
依頼先は銀行・信用金庫と専門業者で料率やスピードが異なり、業者を選ぶ際は貸金業登録の確認が欠かせません。約束手形は電子交換所での交換廃止(2027年3月末)に向けて電子記録債権(でんさい)への移行が進んでおり、分割割引ができるでんさいや、手形を使わない売掛金の資金化手段であるファクタリングも含めて、自社の資金繰りに合う方法を比較して選びましょう。
一括ダウンロードする
よくある質問(FAQ)
Q. 手形割引とは何ですか?
A. 手形割引とは、受け取った約束手形を支払期日より前に銀行や手形割引業者へ譲渡し、割引料(手数料)を差し引いた金額を受け取って現金化する資金調達の方法です。数か月先にしか現金にならない手形を数日で運転資金に変えられる一方、審査で主に見られるのは自社ではなく手形を振り出した取引先(振出人)の信用力です。
Q. 手形割引の割引料は誰が負担するのですか?
A. 手形割引の割引料は、手形を割り引いて早期に現金化する側(割引を依頼した自社)が負担します。手形を振り出した取引先が支払うものではなく、額面から割引料が差し引かれた金額が入金される形で、依頼者が実質的にコストを負います。手元に入る金額は「額面 − 割引料(− 取立料などの実費)」になるため、申し込み前に見積もりで手取り額を確認しておくと安心です。
Q. 手形割引で不渡りになったら、いくら買い戻す必要がありますか?
A. 手形割引では、不渡りになった手形の額面に相当する金額(手形法の遡求では、これに満期以後の利息や費用が加わることもあります)を、割引を依頼した自社が買い戻すことになります。現金化のときに受け取った手取り額ではなく、額面を基準に責任を負う点に注意が必要です。
これは手形法の遡求(償還請求)にもとづくもので、振り出した取引先が支払えなくても、現金化した資金がそのまま自社のものになるわけではありません。だからこそ、割り引く前に振出人の信用力を確かめることが重要になります。
Q. 手形割引は個人事業主でも利用できますか?
A. 手形割引は、取引先から受け取った手形があれば、個人事業主でも利用できるのが一般的です。審査の中心は割引を依頼する側の規模や業績よりも手形を振り出した取引先の信用力にあるため、法人でなくても現金化できる可能性があります。必要書類は依頼先によって異なりますが、個人事業主の場合は決算書に代えて直近の確定申告書などの提出を求められることが多いため、申し込み前に依頼先へ確認しておきましょう。
Q. 手形割引とファクタリングは、どちらを選べばよいですか?
A. 手形割引とファクタリングは、手元に手形があり低コストを優先するなら手形割引、手形ではない売掛金(請求書)を現金化したい場合や不渡り時の買戻しリスクを避けたいならファクタリングが向きます。
手形割引は貸金業法上の「貸付け」で不渡り時に自社が買い戻しますが、買取型のファクタリングは債権の売買で原則として償還請求権がなく、売掛先が倒産しても買戻しは不要です。手形の有無と、未回収リスクをどちらが負うかを基準に選ぶとよいでしょう。
Q. 約束手形が廃止されると、いま手形割引を使う意味はなくなりますか?
A. 電子交換所での手形・小切手の交換廃止(2027年3月31日)後も手形がただちに使えなくなるわけではなく、受け取った手形を現金化する手段として手形割引は当面有効です。ただし手形の振出や取扱いをいつまで続けるかは金融機関ごとに判断が異なり、受付終了日を個別に案内する金融機関もあります。
今後は手形の電子版にあたる電子記録債権(でんさい)への移行が進み、資金化手段も手形割引から、分割割引ができる「でんさい割引」へと置き換わっていく見込みです。
ファクタリングサービスの料金・資料を一括チェック
MCB FinTechカタログでは、売掛金を早期に資金化できるファクタリングサービスの最新資料を無料で一括請求できます。手数料率・入金スピード・買取可能額・2社間/3社間の対応などを、比較に必要な情報としてまとめて確認できます。
一括ダウンロードする
MCB FinTechカタログに掲載しませんか?
MCB FinTechカタログでは、掲載企業様を募集しています。マネックスグループの金融実務ノウハウを活かした独自の評価軸と検索設計により、導入検討者が最適なサービスを効率的に発見できる法人向け比較プラットフォームです。掲載後は管理画面から料金表や導入事例を随時更新でき、常に最新の情報を訴求可能。まずは下記フォームより、お気軽にお問い合わせください。

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。















