ファクタリング会社から届いた見積書の「手数料」を前に、これは税込なのか税抜なのか、そもそも消費税がかかる取引なのかが分からず、仕訳を切る手が止まっていないでしょうか。売掛金を早期に資金化しようとする場面では、手数料の消費税の扱いが確定しないと帳簿を締められません。
結論を先にお伝えすると、ファクタリングの手数料に消費税はかかりません。売掛金という金銭債権の譲渡が消費税の非課税取引にあたるためで、その差額である手数料にも消費税は課されません。ただし、登記を伴うケースなどでは付随費用の一部に消費税がかかるため、費目ごとの線引きは押さえておく必要があります。
この記事では、手数料が非課税である根拠を消費税法の条文と国税庁の公式見解で示したうえで、課税される付随費用との違い、消費税を上乗せ請求されたときの見分け方、課税売上割合やインボイス制度への影響までを整理します。稟議や税理士への説明で根拠を問われても示せる形を目指して、まずは結論から確認していきましょう。
目次
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結論|ファクタリングの手数料に消費税はかからない
買取型ファクタリングは、企業が保有する売掛金(売掛債権)をファクタリング会社へ譲渡し、入金期日より前に現金化する取引です。この売掛金の譲渡は消費税の非課税取引にあたるため、譲渡の対価から差し引かれる手数料にも消費税はかかりません。2社間・3社間のどちらの契約形態でも、この扱いは変わりません。
条件付きで非課税になるという話ではなく、金銭債権の譲渡である以上、手数料は原則として非課税です。会計ソフトで手数料の仕訳を切るときは、税区分を「非課税」で処理します。もし見積書や請求書に「うち消費税」として金額が上乗せされていれば、それは正当な根拠のない請求の可能性が高く、内容を確認すべきサインになります。
一方で、注意したいのが手数料以外の付随費用です。債権譲渡登記を行う場合の司法書士への報酬や、一部の事務手数料など、役務提供の対価にあたるものには消費税がかかります。手数料そのものと付随費用を分けて理解しておくと、見積書の各項目を正しく照合できます。以下では、まず非課税である根拠を条文と国税庁の見解で確認します。
なぜ手数料に消費税がかからないのか(非課税の根拠)
ここからは、ファクタリングの手数料が非課税である根拠を、消費税法の条文と国税庁の公式見解にさかのぼって確認します。多くの解説では「有価証券の譲渡と同じ扱い」と説明されますが、実際にどの条文がその扱いを定めているのかまで示すことで、根拠を確かなものにできます。
金銭債権(売掛金)の譲渡は非課税取引
消費税は、国内で事業者が対価を得て行う資産の譲渡や役務の提供に課される税です。ただし、その性格になじまないものや社会政策的な配慮から、消費税を課さない「非課税取引」が消費税法で定められています。有価証券や金銭債権の譲渡は、この非課税取引の一つです。
根拠となるのは消費税法別表第二第2号です。ここでは有価証券やこれに類するものとして政令で定めるものの譲渡が非課税とされています。その「政令で定めるもの」の中身を定める消費税法施行令第9条第1項第4号に、売掛金が明記されています。
法別表第二第二号に規定する有価証券に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。(中略)四 貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権(電子決済手段に該当するものを除く。)
出典:消費税法施行令 第九条第一項第四号|e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360)
売掛金は「その他の金銭債権」に含まれるため、その譲渡は非課税取引にあたります。国税庁のタックスアンサーでも、非課税となる取引の例として金銭債権の譲渡が挙げられており、条文と公式見解の双方で裏づけられています。
(2) 有価証券等の譲渡/国債や株券などの有価証券、証券の発行がない国債、地方債、社債、株式等、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡
出典:No.6201 非課税となる取引|国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm)
手数料・割引料が非課税となる理由
ファクタリングの手数料は、売掛金を額面より低い金額で買い取ることで生じる差額です。この「金銭債権の買取に係る差益」も、国税庁のタックスアンサーで非課税とされる対価として列挙されています。手形を割り引いたときの割引料が非課税であることと同じ考え方です。
13 手形の割引料/14 金銭債権の買取または立替払に係る差益
出典:No.6221 預金や貸付金の利子など|国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6221.htm)
整理すると、非課税である根拠は二つの層で成り立っています。売掛金という金銭債権の譲渡そのものが非課税であること、そしてその買取に係る差益(手数料相当分)も非課税とされていることです。手数料は取引の対価の一部として、譲渡と一体で非課税に扱われます。

消費税の課税・非課税の考え方
消費税が課税されるのは、国内取引・事業者が事業として行う・対価を得て行う・資産の譲渡等にあたる、という要件をすべて満たす取引です。これらに当てはまらない取引は「不課税」、要件は満たすものの政策的に課税しないと定めた取引が「非課税」に区分されます。
ファクタリングは、対価を得て売掛金を譲渡する取引なので課税の要件自体は満たしますが、金銭債権の譲渡として非課税に区分されます。この違いは、後述する付随費用の扱い(租税は不課税、役務の対価は課税)を理解するうえでも役立ちます。
消費税が課税される費用・されない費用の線引き
手数料は非課税ですが、ファクタリングの取引に伴って発生する付随費用には、消費税がかかるものとかからないものが混在します。とくに債権譲渡登記を行うケースでは費目が増えるため、見積書の各項目を照合するときは、費目ごとの扱いを押さえておくと安心です。
| 費目 | 買取手数料・割引料 | 掛け目(買取率による留保額) | 収入印紙代(契約書の印紙) | 登録免許税(債権譲渡登記) | 司法書士への報酬(登記代行) | 事務手数料・審査料 | 出張費・振込手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税 | かからない | かからない | かからない | かからない | かかる | かかる | かかる |
| 理由 | 金銭債権の譲渡・買取に係る差益として非課税 | 支払う費用ではなく後日精算される留保額。譲渡対価の一部で対象外 | 印紙の譲渡は非課税。印紙税自体は租税で対象外 | 租税のため消費税の対象外(不課税) | 登記手続きという役務提供の対価 | 事務という役務提供の対価 | 役務提供・送金サービスの対価 |
表で「かからない」に入れた費目にも、区分の違いがあります。収入印紙代は印紙の譲渡が非課税とされるもの(No.6201)、登録免許税は納付する租税そのものなので消費税の課税対象外(不課税)にあたります。いずれも消費税は上乗せされませんが、非課税と不課税は別の区分なので、仕訳や説明で触れるときは区別しておくと誤解を避けられます。
判断が分かれやすいのが、債権譲渡登記まわりの費用です。登記のために納める登録免許税は租税なので消費税はかかりませんが、その手続きを代行する司法書士に支払う報酬は役務の対価として消費税がかかります。国税庁も、区分して請求される立替の税金と、司法書士の報酬そのものを分けて扱う見解を示しています。
法令上、嘱託者が納付すべきこととされている税、手数料等の立替払をし、その立替金を嘱託者から受領する場合において、(中略)相手方にこれらの税、手数料等の立替金であることを明らかに区分して請求し、受領しているときは、司法書士の報酬に含まれないものとして、不課税とすることができます(基通10-1-4(注))。
出典:質疑応答事例「嘱託者から受領する立替税金、手数料等の取扱い」|国税庁(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/14/08.htm)
つまり、司法書士へ支払う登記代行の報酬には消費税がかかり、区分して立て替えられた登録免許税などにはかかりません。契約書に貼る収入印紙代も、印紙の譲渡が非課税とされているため消費税はかかりません(No.6201)。手数料が非課税でも、これらの付随費用まで一律に非課税と考えないことが、見積書を正しく読むポイントになります。
消費税を上乗せ請求されたときの見分け方と対処
手数料が非課税である以上、見積書や請求書で手数料そのものに消費税が上乗せされていれば、正当な根拠のない請求が疑われます。ここでは、実際の見積書をどう確認すればよいか、そしておかしいと感じたときにどう動けばよいかを整理します。
まず確認したいのは、手数料の欄に「うち消費税◯◯円」や「手数料+税」といった記載がないかです。非課税である手数料に消費税額が計上されているのは、扱いを誤っているか、費目を水増ししている兆候といえます。付随費用(司法書士報酬など)に対する消費税は正当ですが、その場合は費目が手数料と分けて明記されているはずです。手元の見積書を、次の観点で照合してみてください。
- 正常な見積書:手数料そのものには消費税が付かず、司法書士報酬など役務の対価にのみ消費税が計上され、費目が分かれて記載されている。
- 要注意な見積書:手数料の欄に「うち消費税◯◯円」「手数料+税」が付いている、または費目の内訳が示されないまま消費税だけが上乗せされている。

手数料に消費税が上乗せされたまま支払うと、本来払う必要のない金額を負担するだけでなく、仕訳の税区分も混乱します。非課税である手数料に消費税を上乗せする正当な根拠はないため、支払い前であれば業者へ訂正を求め、すでに支払っている場合は上乗せ分の返還を求める余地があります。内訳の説明に納得できなければ、契約を見送って他社の見積もりと比較することをおすすめします。
業者の健全性そのものに不安を感じたときは、公的な照合手段も利用できます。日本貸金業協会は、無登録業者や登録番号を詐称する悪質業者の実例を検索・照会できる情報を提供しています。ファクタリングは債権の売買で貸金業とは異なりますが、業者の実態を確認する手がかりとして役立ちます。
出典・参考資料(1件)
手数料への消費税の上乗せは、業者の健全性を見直すきっかけにもなります。取引の仕組みが適法かどうか、悪質な業者をどう見分けるかまで踏み込んで確認したい場合は、以下の記事で判断の目安を整理しています。
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会計・納税実務での扱い(要点)
手数料が非課税だと分かったら、あとは実務への落とし込みです。手数料を差し引かれた差額は費用として計上し、勘定科目は原則として「売上債権売却損」を使います。会計ソフトの税区分は「非課税」を選びます。
たとえば100万円の売掛金を手数料10万円で資金化し、90万円が入金されたケースでは、借方に「普通預金 900,000/売上債権売却損 100,000」、貸方に「売掛金 1,000,000」と起票し、手数料部分の税区分は非課税とします。
契約時と入金日が分かれる場合の段階的な仕訳や勘定科目の細かな使い分けは、会計処理そのものの論点になるため、本記事では消費税に固有の影響である課税売上割合とインボイス制度に絞って要点を押さえます。
課税売上割合への影響
ファクタリングによる売掛金の譲渡は非課税取引ですが、消費税の計算上まったく影響がないわけではありません。仕入税額控除を按分計算する際に使う課税売上割合の計算では、金銭債権を譲渡した対価の一部が分母に算入されます。国税庁の質疑応答事例では、譲渡対価の5%を分母に算入すると示されています。
当該金銭債権を譲渡した場合には、その行為は金銭債権の譲渡ですから、その譲渡対価の額の100分の5に相当する金額(5%)を分母の金額に算入することとなります(令48)。
出典:質疑応答事例「再ファクタリングの場合の課税売上割合の計算」|国税庁(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/01.htm)
分母が増えると課税売上割合はわずかに下がる方向に働くため、仕入税額控除を個別対応方式や一括比例配分方式(いずれも課税売上割合を用いて控除額を按分する計算方法)で厳密に計算している事業者は、譲渡額が大きい場合に留意しておくとよいでしょう。多くの中小事業者にとって影響は限定的ですが、根拠として押さえておくと説明に困りません。
インボイス制度との関係
インボイス制度が始まってから、ファクタリングでも適格請求書(インボイス)が必要かという疑問がよく聞かれます。結論として、ファクタリング会社から適格請求書を受け取れなくても問題はありません。適格請求書の交付義務は「課税資産の譲渡等」を行った場合に限られると消費税法で定められているためです。
適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等(中略)を行つた場合(中略)において、(中略)適格請求書(中略)の交付を求められたときは、当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書を当該他の事業者に交付しなければならない。
出典:消費税法 第五十七条の四第一項|e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108)
ファクタリングは非課税取引で「課税資産の譲渡等」にあたらないため、ファクタリング会社にインボイスの交付義務はありません。利用する側も、非課税の支払いはそもそも仕入税額控除の対象にならないため、インボイスがなくても控除に影響しません。適格請求書の有無を気にする必要はない取引だと理解しておけば十分です。
手数料・追加費用の開示が明確なファクタリングサービス
消費税や付随費用の扱いを確認していくと、手数料の水準や追加費用をどこまで公式に開示しているかが、業者選びの一つの目安になると気づきます。ここでは、手数料のレンジや登記の要否、追加費用の扱いを公式に明示しているサービスを取り上げます。まず全体像を比較したうえで、各社の特徴を確認してください。
| サービス名 | ビートレーディング | PAYTODAY | 入金前払いシステム(JTC) |
|---|---|---|---|
| 手数料(下限〜上限の開示) | 2社間4%〜/3社間2%〜 (上限は公式非公表) | 1%〜9.5% (下限・上限とも公式開示) | 1.2%〜10% (非通知契約の場合) |
| 債権譲渡登記の要否 | 3社間は原則不要 2社間は状況により必要 | 不要(登記を行わない) | どちらでも可能(選択可) |
| 主な追加費用の開示 | 事務手数料等は公式非開示 | 初期費用・月額費用ともに無料 登記なしで付随費用が発生しにくい | 出張交通費は顧客負担と明示 |
| 契約形態 | 2社間・3社間 | 2社間 | 2社間(非通知)・3社間(通知) |
| 入金スピード(目安) | 審査は最短30分 資金化は最短即日 | 最短30分 (書類提出後は最短1営業日以内) | 最短即日 |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | 公式資料を見る | 公式資料を見る |
※2026年9月時点の各社公式サイトの情報にもとづく。料金・条件は変動する場合があるため、最新情報は各社の公式資料でご確認ください。
ビートレーディング(株式会社ビートレーディング)

2012年創業のファクタリング専業会社で、経営革新等支援機関の認定を受けている点が、業者の健全性を測るうえでの一つの裏づけになります。手数料は公式サイトで2社間4%〜、3社間2%〜という水準を公表しており、費用のレンジを事前に見通しやすいことが特徴です。
2社間・3社間に加え、注文書を対象とした資金化にも対応します。必要書類は入出金明細と売掛金関連書類の2種類に絞られ、審査は最短30分、資金化は最短即日という体制です。手数料の水準を開示している大手から検討したい事業者に向いています。
PAYTODAY(Dual Life Partners株式会社)

独自のAI審査により、面談なしでオンラインのみで申し込みから資金化まで完結できるサービスです。手数料は1%〜9.5%と、下限だけでなく上限まで公式に明示しているため、費用の上振れを見積もりやすいことが利点といえます。
初期費用は無料で、債権譲渡登記を行わない方式のため、登記に伴う司法書士報酬などの付随費用が発生しにくい設計です。消費税がかかる付随費用を抑えたい事業者や、法人だけでなく個人事業主・フリーランスにとっても有力な選択肢になります。
入金前払いシステム(株式会社JTC)

株式会社JTCが提供するサービスで、取引先に知られずに売掛金を早期資金化する2社間方式を「入金前払いシステム」と呼んでいます。手数料は非通知契約で1.2%〜10%とレンジを公式に明示しています。
買取金額は100万円からで、必要書類が揃っていれば最短即日の資金化に対応します。出張交通費などの費用についても事前に案内する方針で、まとまった額を取引先に知られずに調達したい事業者に適しています。
ここで取り上げた3社のほかにもファクタリング会社は数多くあり、手数料の水準や入金スピード、買取可能額は各社で異なります。手数料が相場の範囲に収まっているかも含めて主要な会社を横断で比較したい場合は、選び方とあわせて整理した以下の記事が参考になります。
ファクタリングおすすめ26選を比較|手数料・入金スピード・買取可能額で選ぶ
「取引先への請求は済んでいるのに、入金は翌々月末。仕入れや外注費、人件費の支払いだけが先に来て、手元資金が薄くなる」——売掛取引が中心の事業では、珍しくない場面です。銀行融資は審査に時間がかかり、急な資金需要には間に合わないこともあります。…
まとめ
ファクタリングの手数料に消費税はかかりません。売掛金という金銭債権の譲渡が消費税の非課税取引にあたり(消費税法別表第二第2号・施行令第9条第1項第4号)、その買取に係る差益である手数料も非課税とされているためです。会計ソフトの税区分は「非課税」で処理します。
一方で、債権譲渡登記を代行する司法書士への報酬や一部の事務手数料など、役務提供の対価にあたる付随費用には消費税がかかります。手数料そのものに「うち消費税」が上乗せされている見積書は、内容を確認すべき兆候です。課税売上割合への5%算入やインボイス制度との関係も、根拠を押さえておけば実務で迷いません。
手数料の水準や付随費用の扱いは、公式にどこまで開示しているかで業者ごとに差があります。費用の透明性を重視して業者を選び直すなら、複数社の資料を取り寄せ、手数料や追加費用の条件を見比べてみてください。
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よくある質問(FAQ)
Q. ファクタリングの手数料に消費税はかかりますか?
A. ファクタリングの手数料に消費税はかかりません。売掛金という金銭債権の譲渡が消費税の非課税取引にあたり、その譲渡対価から差し引かれる手数料も非課税として扱われるためです。2社間・3社間のどちらの契約形態でも扱いは変わらず、会計処理では税区分を「非課税」で仕訳します。
Q. ファクタリングの割引料に消費税はかかりますか?
A. ファクタリングの割引料(買取に伴う差益)にも消費税はかかりません。国税庁は手形の割引料や金銭債権の買取・立替払に係る差益を非課税と定めており、ファクタリングの割引料も同じ考え方で非課税に扱われます。「手数料」と呼ぶか「割引料」と呼ぶかにかかわらず、金銭債権の譲渡の対価である以上、消費税は課されません。
出典・参考資料(1件)
Q. ファクタリング手数料の勘定科目と消費税の税区分は何になりますか?
A. ファクタリング手数料は、勘定科目は原則として「売上債権売却損」、消費税の税区分は「非課税」で処理します。手数料は非課税取引の対価であり、課税仕入れとして仕入税額控除の対象にはならないためです。代表的な仕訳例は本文の会計・納税実務の項に示しています。契約時と入金時に分けて起票する段階的な仕訳や勘定科目の細かな使い分けは、会計処理そのものの論点になるため本記事では扱いません。
Q. 債権譲渡登記の費用に消費税はかかりますか?
A. 債権譲渡登記の費用は、登録免許税などの租税部分には消費税がかからず、登記を代行する司法書士への報酬には消費税がかかります。登録免許税は租税そのもので消費税の対象外(不課税)ですが、司法書士報酬は登記手続きという役務提供の対価だからです。見積書で両者が区分して記載され、司法書士報酬にのみ消費税が付いているのが正しい形です。
出典・参考資料(1件)
Q. ファクタリング会社から消費税を上乗せ請求されたらどうすればよいですか?
A. 手数料そのものに消費税が上乗せされている場合は、まず業者に内訳の説明を求め、根拠が示されなければ契約を見送るか他社と比較するのが安全です。非課税の手数料に「うち消費税」が計上されているのは、扱いの誤りか費目の水増しの兆候といえます。付随費用(司法書士報酬など)への消費税は正当ですが、その場合は費目が手数料と分けて明記されているはずです。
Q. ファクタリングにインボイス(適格請求書)は必要ですか?
A. ファクタリングにインボイス(適格請求書)は必要ありません。適格請求書の交付義務は「課税資産の譲渡等」を行った場合に限られ、非課税取引であるファクタリングはこれにあたらないためです。利用する側も、非課税の支払いはもともと仕入税額控除の対象外なので、ファクタリング会社からインボイスを受け取れなくても控除に影響しません。
出典・参考資料(1件)
Q. ファクタリングの利用は消費税の課税売上割合に影響しますか?
A. ファクタリングは非課税取引ですが、譲渡した金銭債権の対価の5%が課税売上割合の計算上の分母に算入され、割合をわずかに下げる方向に働きます。国税庁の質疑応答事例で、金銭債権を譲渡した場合は譲渡対価の5%を分母に算入すると示されているためです。個別対応方式や一括比例配分方式で仕入税額控除を厳密に計算し、かつ譲渡額が大きい事業者は留意しておくとよいでしょう。
出典・参考資料(1件)
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。

















