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回収できない売掛金は貸倒損失にできる?3類型の要件・仕訳・備忘価額を税務調査の視点で解説

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取引先からの入金が何か月も止まり、電話をかけても連絡がつかない。督促を続けても支払われる見込みが立たず、そろそろこの売掛金を「貸倒損失」として損金に落としたい——そう考える経理担当者や経営者は少なくありません。

ただ、相手が正式に倒産したわけではなく「払わないだけ」「連絡が取れないだけ」という状態では、そのまま損金にできるのか判断に迷います。自己判断で計上して、後の税務調査で否認されるのが怖いという声もよく聞きます。

本記事では、回収できない売掛金を貸倒損失として損金算入できる条件を、法人税基本通達9-6-1〜9-6-3の3類型の要件(原文)にもとづいて判定できる形で整理します。あわせて、パターン別の仕訳と備忘価額の扱い、貸倒引当金との違い、消費税の控除、税務調査で否認されないための証拠、そして諦める前に踏むべき回収の一手までを解説します。

「払わないだけ」でも貸倒損失にできる?結論と3類型の判定

結論から言うと、取引先が正式に倒産していなくても、法人税基本通達9-6-1〜9-6-3が定める3つの類型のいずれかに当てはまれば、その売掛金を貸倒損失として損金に算入できます。逆に、単に「払わない」「連絡がつかない」というだけでは、原則として貸倒損失にはできません。

貸倒損失とは、回収できなくなった売掛金や貸付金などの金銭債権を、損金(税務上の費用)として処理することをいいます。国税庁は、損金にできる事実を次の3類型に区分しています。

  • 法律上の貸倒れ(9-6-1):会社更生法・民事再生法などの手続きや、債権者集会の合理的基準、書面による債務免除で、債権が法的に切り捨てられた場合
  • 事実上の貸倒れ(9-6-2):債務者の資産状況・支払能力からみて、債権の全額が回収できないことが明らかになった場合
  • 形式上の貸倒れ(9-6-3):継続取引していた相手との取引を停止し、最後の弁済などから1年以上が経過した売掛債権の場合

自社のケースがどれに当てはまるかは、次の順で確認すると判断しやすくなります。

  1. 更生計画の認可や債務免除など、法的に債権が切り捨てられた事実があるか → あれば9-6-1(法律上)
  2. 切り捨ての事実はないが、相手の資産・支払能力から全額回収できないことが明らかで、担保も処分済みか → あれば9-6-2(事実上)
  3. いずれにも当たらないが、継続取引していた相手との取引停止から1年以上が経過した売掛金か → あれば9-6-3(形式上)
  4. どれにも当てはまらない → 現時点では貸倒損失にできない。回収努力を続けつつ、貸倒引当金の計上を検討する
回収できない売掛金を貸倒損失にできるかを法人税基本通達9-6-1〜9-6-3の順で判定するフロー図。STEP1で法的に債権が切り捨てられた事実があれば9-6-1(法律上の貸倒れ・切り捨てられた金額を損金算入)、なければSTEP2で全額回収不能が明らかで担保処分済みなら9-6-2(事実上の貸倒れ・全額を損金経理)、なければSTEP3で継続取引先との取引停止から1年以上経過した売掛金なら9-6-3(形式上の貸倒れ・備忘価額を控除した残額を損金経理)、どれにも当てはまらなければ現時点では貸倒損失にできず回収努力と貸倒引当金の計上を検討する。

「連絡が取れない」だけでは、多くの場合いずれの要件も満たしません。特に9-6-2・9-6-3には、担保物の処分や取引停止からの経過期間といった客観的な条件が伴います。以降で、各類型の要件を通達の原文にもとづいて確認します。

出典・参考資料(1件)

貸倒損失にできる3つの類型と要件(法人税基本通達9-6-1/9-6-2/9-6-3)

ここからは、3類型それぞれの要件を、対象となる債権・計上する時期・損金にできる金額まで、法人税基本通達の原文にもとづいて確認します。誤りやすい細則も原文であわせて示します。

貸倒損失にできる3つの類型と要件のちがいを比較した図。9-6-1(法律上)は対象が金銭債権全般で切り捨てられた金額を損金の額に算入し損金経理は不要、備忘価額は残さない。9-6-2(事実上)は全額回収不能が明らかな金銭債権が対象で、担保処分・保証履行後に損金経理で処理し、備忘価額は残さない。9-6-3(形式上)は売掛債権に限定され貸付金は対象外で、取引停止から1年以上経過した場合に売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を損金経理し、備忘価額は実務上1円を残す。

法律上の貸倒れ(9-6-1・切り捨てられた金額)

法律上の貸倒れは、更生計画の認可決定や民事再生、債権者集会の合理的な基準による切り捨て、書面による債務免除などで、債権が法的に消滅した場合です。切り捨てられた金額を、その事実が発生した事業年度に貸倒損失として処理します。対象は売掛金に限らず、貸付金なども含む金銭債権全般です。

法人の有する金銭債権について次に掲げる事実が発生した場合には、その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。(1) 更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定があった場合において、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額 (2) 特別清算に係る協定の認可の決定があった場合において、この決定により切り捨てられることとなった部分の金額 (3) 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額 イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの ロ 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの (4) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額

出典:法人税基本通達9-6-1(金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ)|国税庁

法律上の貸倒れは、通達が「損金の額に算入する」と定めている点が特徴です。後述する9-6-2・9-6-3が「損金経理をすることができる」(会社が費用として帳簿に計上して初めて認められる)としているのに対し、9-6-1は切り捨ての事実が発生した事業年度に当然に損金算入されます。書面による債務免除(4号)を使う場合は、免除の事実を明らかにした書面の控えが根拠資料になります。

事実上の貸倒れ(9-6-2・全額回収不能・担保処分後)

事実上の貸倒れは、債務者の資産状況や支払能力からみて、債権の全額が回収できないことが明らかになった場合です。回収不能が明らかになった事業年度に、損金経理によって処理します。ここで見落としやすいのが、担保物と保証人の扱いです。

法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。この場合において、当該金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできないものとする。(注) 保証債務は、現実にこれを履行した後でなければ貸倒れの対象にすることはできないことに留意する。

出典:法人税基本通達9-6-2(回収不能の金銭債権の貸倒れ)|国税庁

要件は「全額」が回収できないことです。一部でも回収できる見込みがあれば、その債権は9-6-2では処理できません。また、担保物があるときは処分した後でなければ損金経理できず、保証人がいるときも保証債務を現実に履行させた後でなければ対象にできません。この「全額」「担保処分後」という条件は、後述する税務調査で否認されやすいケースにも直結します。

形式上の貸倒れ(9-6-3・取引停止1年以上・売掛債権限定)

形式上の貸倒れは、全額回収不能とまでは言い切れなくても、一定の形式的な事実があれば貸倒処理を認める規定です。「払わないだけ」の相手に最も使いやすい一方、対象が限定されているため、要件の確認が欠かせません。

債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない。以下9−6−3において同じ。)について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。(1) 債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。)(2) 法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき

出典:法人税基本通達9-6-3(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)|国税庁

誤りやすい細則は次のとおりです。第一に、対象は売掛債権に限られ、貸付金は含みません。第二に、取引停止から1年以上経過するケース(上記の(1))では、その売掛債権に担保物があると適用できません(通達も「担保物のある場合を除く」としています)。第三に、起算点は「取引を停止した時」「最後の弁済期」「最後の弁済の時」のうち最も遅い時から1年以上です。

たとえば、最後の納品が2年前でも、最後の入金が1年半前であれば、より遅い「最後の弁済の時」である1年半前から数えて1年以上が経過しているため、この要件を満たします。督促を続けていること自体は、この経過期間の計算には影響しません。

加えて、この「取引の停止」は、継続的に取引していた相手の資産状況などが悪化して取引をやめた場合を指します。通達の注書きでは、不動産取引のようにたまたま一度だけ取引した相手への売掛債権には適用がないとされています。単発の取引で焦げ付いた債権は、9-6-3ではなく9-6-2で全額回収不能を立証する必要があります。

出典・参考資料(2件)

貸倒損失の仕訳例(3類型パターン別・備忘価額・計上年度)

ここからは、判定した類型ごとの仕訳を、金額を入れて確認します。計上する事業年度と、備忘価額を残すかどうかが類型で異なります。

9-6-1(法律上・切り捨て)の仕訳

民事再生の認可決定で、売掛金100万円のうち70万円が切り捨てられた場合の仕訳です。切り捨てが確定した事業年度に、切り捨てられた70万円を貸倒損失として計上します。

借方金額貸方金額
貸倒損失700,000円売掛金700,000円

残る30万円は切り捨てられていないため、この時点では貸倒損失にできません。9-6-1は損金経理を要件としないため、万一この計上を失念しても、切り捨てが確定した事業年度の損金として申告調整で反映できます。とはいえ実務上は、上記のとおり仕訳を切って記録を残しておくのが確実です。

9-6-2(事実上・全額回収不能)の仕訳

担保のない売掛金200万円について、債務者の資産・支払能力から全額回収できないことが明らかになった場合の仕訳です。回収不能が明らかになった事業年度に、全額を貸倒損失として損金経理します。

借方金額貸方金額
貸倒損失2,000,000円売掛金2,000,000円

9-6-2は備忘価額を残しません。ただし担保物があるときは処分した後でなければ計上できず、保証人がいるときは保証債務を現実に履行させた後でなければ対象にできない点に注意します。

9-6-3(形式上・取引停止1年以上)の仕訳

継続取引していた相手との取引停止から1年以上が経過した売掛金50万円の場合の仕訳です。9-6-3では、売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒損失とします。備忘価額は、通達では金額を定めていませんが、実務上は1円とすることが多く、その場合の仕訳は次のようになります。

借方金額貸方金額
貸倒損失499,999円売掛金499,999円

備忘価額の1円を帳簿に残すのは、その債権が存在したことを忘れないためです。後日この売掛金の一部が回収できた場合は、残した1円を取り崩し、回収額を「償却債権取立益」(過去に貸倒処理した債権を回収したときの利益)として計上します。9-6-3も損金経理が要件のため、上記の仕訳を行った事業年度でなければ損金にできません。

貸倒損失と貸倒引当金の違い(回収可能性が低い段階の処理)

3類型のいずれにも当てはまらず、まだ貸倒損失にできない場合でも、回収が危ぶまれる売掛金には「貸倒引当金」という別の処理があります。両者は対象とする段階が異なります。

  • 貸倒損失:回収不能がすでに確定・明確になった債権を、実際に発生した損失として費用に落とす処理
  • 貸倒引当金:まだ貸倒れは発生していないが、将来の貸倒れに備えてあらかじめ見積もり計上しておく処理

整理すると、「回収不能になった」ものが貸倒損失、「回収不能になりそう」なものが貸倒引当金です。貸倒引当金には、経営破綻の懸念など個別の事情がある債権を対象とする個別評価と、正常な債権を含めて一括で見積もる一括評価の区分があります。

特定の売掛金が焦げ付きそうだが要件を満たさない段階では、まず貸倒引当金で備え、回収努力を続けながら要件の充足を待つのが実務的な進め方です。要件を満たして貸倒損失に切り替えるまでの「つなぎ」として理解するとよいでしょう。

貸倒れに係る消費税額の控除

売掛金を貸倒損失として処理したとき、その売上には課税時にすでに消費税が課されています。回収できなかった分の消費税を負担し続けるのは不合理なため、貸倒れが発生した課税期間の売上に対する消費税額から、貸倒れとなった金額に対応する消費税額を控除できます。

売掛金その他の債権が貸倒れとなったときは、貸倒れとなった金額に対応する消費税額を貸倒れの発生した課税期間の売上げに対する消費税額から控除します。(中略)控除の対象となる貸倒れは、消費税の課税対象となる取引の売掛金その他の債権(以下「売掛金等」といいます。)に限られます。(中略)貸倒れに係る消費税額について控除を受けるには、債権の切捨ての事実を証する書類その他貸倒れの事実を明らかにする書類を保存する必要があります。

出典:No.6367 貸倒れに係る税額の調整|国税庁

控除できるのは、消費税の課税対象となる取引にかかる売掛金などが貸倒れになった場合です。非課税・不課税の取引にかかる債権や、免税事業者だった課税期間の売上にかかる売掛金は対象になりません(課税事業者かどうかは、その売上を計上した時点で判断されます)。控除を受けるには、貸倒れの事実を明らかにする書類を保存しておく必要があります。

また、取引停止から1年以上が経過した形式上の貸倒れ(9-6-3)も、消費税の貸倒れ控除の対象に含まれます。「形式上の貸倒れは消費税では控除できない」と誤解されがちですが、法人税の類型にかかわらず、課税取引の売掛金であれば控除の対象です。貸倒処理後に一部を回収した場合は、回収額に対応する消費税額を、回収した課税期間の消費税額に加算して調整します。

出典・参考資料(2件)

税務調査で否認されないための証拠と否認されやすいケース

貸倒損失は損金の額が大きくなりやすく、計上時期や金額を操作した利益調整が疑われやすいため、税務調査で確認されやすい項目です。要件を満たしていることを客観的に示せるよう、根拠となる書類を残しておく必要があります。

残すべき3種の証拠

貸倒処理の正当性を支える書類は、大きく次の3種類に整理できます。

  • 債権の発生を証明する書類:契約書、注文書、請求書、売掛金台帳など。そもそもその債権が実在したことを示す
  • 回収不能の原因を証明する書類:登記事項証明書(閉鎖事項証明書)、更生計画・再生計画の認可決定書、債務免除の内容証明の控えなど。相手の状態や法的事実を示す
  • 回収努力を証明する記録:督促状の送付履歴(内容証明郵便が望ましい)、電話・訪問交渉の記録、強制執行が空振りに終わった不奏功調書など

とりわけ回収努力の記録は、9-6-2の「全額が回収できないことが明らか」や、9-6-3(2)の「支払を督促したにもかかわらず弁済がない」という要件そのものを裏づける証拠になります。督促をどれだけ尽くしたかが、そのまま税務処理の可否を左右します。

否認されやすいケース

次のようなケースは、税務調査で否認されやすいため注意が必要です。

  • 回収不能の判断が早すぎる:9-6-2は「全額」が回収できないことが明らかであることが要件です。督促や回収の記録が乏しいまま計上すると、まだ回収余地があると判断され否認されかねません
  • 担保・保証を残したまま計上:担保物を処分する前、または保証債務を履行させる前の計上は9-6-2の要件を欠きます
  • 関連会社への債権放棄:子会社・関連会社への債権を安易に放棄すると、経済合理性のない利益移転とみなされ「寄附金」と認定されるおそれがあります。第三者に対するのと同等の回収努力と、放棄の合理的な理由が求められます

いずれのケースも、共通する対策は「回収努力を尽くし、その事実を記録に残すこと」です。次章では、諦める前に踏める回収の一手と、その記録が税務処理にどう効くかを整理します。

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諦める前に確かめたい回収の一手

ここまで見てきたとおり、貸倒損失の要件と回収努力は地続きです。まだ要件を満たさない段階でも、督促を尽くすこと自体が回収そのものにつながり、同時に「回収努力を尽くした」という税務上の証拠にもなります。諦める前に、打てる手を確認しておきましょう。

回収努力が税務要件にも効く

回収のために踏む一手は、それぞれ貸倒損失の要件や証拠に対応しています。回収と税務処理を別々の作業と考えず、記録を残しながら進めることが重要です。

諦める前の回収の一手対応する税務上の意味
督促状の送付・電話や訪問での督促9-6-3(2)「支払を督促したにもかかわらず弁済がない」の裏づけ、回収努力の記録
内容証明郵便での支払請求督促の事実を客観的に残す証拠。時効の完成猶予にも寄与
担保の処分・保証人への請求9-6-2の「担保物を処分した後」「保証債務を現実に履行した後」という要件の充足
支払督促・訴訟などの法的手続き回収意思と回収不能の客観的な立証、不奏功調書などの取得

要件の対応は法人税基本通達9-6-2・9-6-3にもとづく

たとえば「連絡が取れず、取引停止からまだ1年たっていない」場合は、督促と入金状況の記録を残しながら、内容証明郵便で請求して時効の完成を防ぎ、取引停止や最後の弁済から1年の経過を待って形式上の貸倒れ(9-6-3)を検討することになります。その間に相手の資産・支払能力から全額回収不能が明らかになれば、1年を待たずに事実上の貸倒れ(9-6-2)で処理できます。

督促から内容証明の送付、支払督促・訴訟、時効の管理まで、回収を実際にどの順で進めるかは次の記事で詳しく解説しています。まだ回収の余地があるかを見極めたい段階の参考になります。

依頼先の3タイプと使い分け

回収を後押しする外部サービスは、担う役割が異なります。自社の状況に合わせて使い分けます。

  • 督促の自動化・請求代行:メール・SMS・自動音声(IVR)・郵送などで督促を自動実行し、督促履歴を記録として残す。焦げ付いた債権の督促を仕組みで回すのに向く
  • 与信保証・ファクタリング:未回収リスクを保証会社や買取会社に移す仕組み。すでに焦げ付いた個別債権の回収というより、今後の取引の未然防止に向く
  • サービサー(債権回収会社)・弁護士:法的手続きを含む本格的な回収を委託する。少額・多数の債権より、金額が大きい・法的対応が要る債権に向く

1件の大口債権で法的対応が必要ならサービサーや弁護士、今後の取引での焦げ付きを防ぎたいなら与信保証・ファクタリングが向きます。そのうえで、継続的に多数の督促を回し、その履歴を税務上の証拠として残したい場合に有力なのが督促・回収自動化サービスです。ここでは代表的な3つに絞って紹介します。

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サービス名DHKクラウドオートコール債権回収ロボLecto
提供会社株式会社電話放送局株式会社ROBOT PAYMENTLecto株式会社
督促チャネル自動音声(IVR)
SMS・メール
メール・SMS
自動音声(IVR)・郵送
メール・SMS
自動音声(IVR)・書面
向く債権・用途未収督促・入金案内
(クレジット・後払い決済等)
BtoB売掛金・BtoC債権
決済代行事業者の未収金
与信・後払い・サブスク型の
消費者向け債権
初期費用50,000円〜要問い合わせ要問い合わせ
月額費用50,000円〜
(月1,000件まで含む・以降応答課金)
要問い合わせ要問い合わせ
(基本料+督促数の従量)
外部連携API連携(債権管理システム)・CSVAPI連携
(請求管理ロボ・外部システム)
API連携・CSV
セキュリティ認証Pマーク・ISMS
(提供元が保有)
ISMS・PCI DSS・Pマーク
(提供元が保有)
ISMS(ISO/IEC 27001)
(提供元が保有)
詳細情報公式資料を見るオンライン相談を予約サービス詳細を見る

ここで挙げた3サービス以外にも、売掛金の督促・回収を代行・支援するサービスは数多くあります。依頼先タイプ別の選び方や費用相場までまとめて比較検討したい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。

1. DHKクラウドオートコール(株式会社電話放送局)

DHKクラウドオートコールのウェブサイト

未入金・滞納者への督促架電を、自動音声(IVR)で自動化するクラウドサービスです。あらかじめ用意した発信リストへシステムが一斉に架電し、支払い案内や入金確認を無人で行います。在宅率の高い夜間・休日にも大量に発信でき、連絡がつかない件数を減らせます。

応答した分のみ課金される従量モデルのため、郵送のように全件へコストが発生しません。債権管理システムとAPI連携すれば、対象リストの登録から架電結果の取り込みまで自動化できます。クレジットカードや後払い決済の督促での導入事例があり、公式導入事例では発信業務の人員を30%削減しながら発信可能件数を増やした例が示されています。督促架電の履歴が残るため、回収努力の記録としても活用できます。

督促を自動音声で仕組み化するにあたり、実務上どこに気をつけるべきか。提供元の電話放送局は、独自インタビューで次のように説明しています。

前田氏
株式会社電話放送局 営業部 営業推進課 課長
前田氏
独自インタビューより

入金案内や督促は、伝える内容が定型化しやすい一方で、案内の仕方によってはトラブルや苦情につながりやすい業務です。(中略)だからこそ、まずは“自動化しても顧客体験を損ねにくい設計”をすることが大切だと考えています。オートコールは使い方を間違えると社会問題になりかねません。だから当社としては、用途の相性を見極めて、やめた方がいいケースは止める。その線引きも含めて一緒に考えています。

2. 債権回収ロボ(株式会社ROBOT PAYMENT)

債権回収ロボのウェブサイト

メール・SMS・自動音声(IVR)に加え、2026年9月からは郵送を含む4つのチャネルを組み合わせ、督促シナリオを自動で実行する督促・回収の専用サービスです。債務者の属性や債権額に応じて督促の手段・タイミングを設計でき、督促状況や受信・返信の履歴を一元管理します。

郵送の督促では、督促状テンプレートを登録しておけば印刷・封入・投函まで自動化されます。督促のやり取りがすべてデータとして残るため、どこまで督促を尽くしたかを後から示しやすく、税務調査で求められる回収努力の記録づくりと相性がよいのが特長です。BtoB取引の売掛金のほか、継続課金型の消費者向け債権の督促にも導入されています。

3. Lecto(Lecto株式会社)

Lectoのウェブサイト

債権管理・督促・回収を一つのプラットフォームに集約したサービスです。メール・SMS・自動音声(IVR)・書面の複数チャネルによる督促の自動送信に加え、入金管理・消込・ダッシュボードでの回収状況の可視化までを通しで扱えます。督促履歴・受電履歴・交渉履歴が自動で記録される点が回収努力の証跡として役立ちます。

公式サイトでは、対象をローン・クレジット・後払い・サブスクリプション・レンタル・エネルギーなどと案内しており、継続課金や分割払い型のビジネスで消費者向け債権を多く扱う事業者に向いています。債務者グループごとに督促の手段・頻度・文言を変えられるため、債権の性質に応じたきめ細かい督促を設計できます。

まとめ

回収できない売掛金は、取引先が倒産していなくても、法人税基本通達9-6-1〜9-6-3の3類型のいずれかに当てはまれば貸倒損失として損金にできます。一方で「払わないだけ」「連絡が取れないだけ」では原則として要件を満たさず、9-6-2の全額回収不能や9-6-3の取引停止1年以上といった客観的な条件が必要です。

該当する類型が決まれば、備忘価額と計上年度に注意して仕訳し、消費税の貸倒れ控除もあわせて確認しておきましょう。税務調査に備えて、債権の発生・回収不能の原因・回収努力の3種の証拠を残しておくことが要点です。要件を満たさない段階でも、督促を尽くすこと自体が回収と証拠づくりの両方につながります。諦める前に、督促・回収の手立てをまず確かめてみてください。

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よくある質問(FAQ)

Q. 貸倒損失とは何ですか?

A. 貸倒損失とは、取引先の倒産や支払不能などで回収できなくなった売掛金・貸付金などの金銭債権を、損金(税務上の費用)として処理することです。法人税では、法人税基本通達9-6-1〜9-6-3が定める3つの類型(法律上・事実上・形式上の貸倒れ)のいずれかに該当する場合に限って認められます。単に入金が滞っているだけでは計上できず、類型ごとの客観的な要件を満たす必要があります。

出典・参考資料(1件)

Q. 連絡が取れない取引先の売掛金は、いつから1年で形式上の貸倒れ(9-6-3)にできますか?

A. 起算点は「取引を停止した時」「最後の弁済期」「最後の弁済の時」のうち最も遅い時で、そこから1年以上が経過していることが必要です。ただし対象は継続的に取引していた相手の売掛債権に限られ、たまたま一度だけ取引した相手には適用されません。単に連絡が取れないだけでは足りず、この経過期間と継続取引という要件の両方を満たす必要があります。

Q. 貸倒損失として認められるには、回収努力はどこまで必要ですか?

A. 回収努力に「何回まで」という法律上の基準はありませんが、「全額が回収できない」「督促しても弁済がない」ことを客観的に示せる程度の記録が必要です。具体的には、複数回の督促状(内容証明郵便が望ましい)、電話・訪問交渉の記録、支払督促や訴訟などの法的手続き、強制執行が空振りに終わった不奏功調書などが該当します。

これらの記録は、事実上の貸倒れ(9-6-2)の「全額回収不能」や形式上の貸倒れ(9-6-3)の「督促したにもかかわらず弁済がない」という要件を裏づける証拠そのものになります。

Q. 貸倒損失を自己判断で損金算入すると、税務調査で否認されますか?

A. 要件を満たさないまま自己判断で計上すると否認されるリスクがあり、防ぐには要件の充足を客観的な書類で証明できるようにしておくことが重要です。貸倒損失は損金の額が大きく、計上時期や金額を操作した利益調整が疑われやすいため、税務調査で確認されやすい項目です。

債権の発生を示す書類、回収不能の原因を示す書類、回収努力の記録の3種を揃え、計上時期と金額が要件に沿っていることを説明できる状態にしておきます。判断に迷う場合は、計上前に税理士へ相談するのが安全です。

Q. 関連会社や子会社への売掛金も貸倒損失にできますか?

A. 関連会社・子会社への債権も貸倒損失にできますが、第三者と同等の回収努力と債権放棄の合理的な理由がないと「寄附金」と認定されるおそれがあります。 経済合理性のない債権放棄は、グループ内での利益移転とみなされ、税務調査で厳しく審査されます。通常の取引先と同じように督促・回収の手続きを踏み、その記録を残したうえで、放棄がやむを得ないと判断した理由を説明できる状態にしておくことが求められます。

Q. 個人事業主でも売掛金を貸倒損失にできますか?

A. 個人事業主でも、事業所得にかかる売掛金が回収不能になった場合は、貸倒損失として必要経費に算入できます。 本記事で扱う法人税基本通達9-6-1〜9-6-3は法人向けですが、所得税でも法人税に準じた要件で貸倒れが判断されます。ただし対象は事業所得を生む債権に限られ、事業と無関係な個人的な貸付金などは必要経費にはできません。計上する事業年度や証拠を残す考え方は、法人の場合と同様です。

出典・参考資料(1件)

Q. 消滅時効にかかった売掛金は貸倒損失にできますか?

A. 売掛金の消滅時効が完成し、相手が時効を援用して債権が法的に消滅した場合は、法律上の貸倒れ(9-6-1)として貸倒損失にできます。売掛金の消滅時効は、原則として権利を行使できることを知った時から5年です。

ただし、内容証明郵便による請求(催告)や裁判上の請求、相手による債務の承認があれば、時効の完成は猶予・更新されます。回収を続けている間に時効で権利を失わないよう、請求の事実を記録に残しておくことが大切です。

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Q. 貸倒損失の備忘価額はなぜ1円なのですか?

A. 備忘価額の「1円」は法人税基本通達で定められた金額ではなく、実務上の慣行です。形式上の貸倒れ(9-6-3)では、売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を損金にすると定められていますが、通達はその金額を具体的に示していません。

1円を帳簿に残すのは、その債権が存在した事実を忘れず、後日一部を回収できたときに償却債権取立益として処理できるようにするためです。また、法律上の貸倒れ(9-6-1)や事実上の貸倒れ(9-6-2・全額回収不能)では備忘価額を残しません。

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
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