出張者に支給する日当や宿泊費について、「どこまでなら所得税の非課税で払えるのか」「この金額は給与とみなされて源泉徴収が必要になるのか」と判断に迷う場面は少なくありません。社内の旅費規程を見直すときや、税務調査で日当の扱いを問われたときに、よりどころになるのは国税庁が示す公式の基準です。
旅費が非課税になる範囲は、所得税法第9条第1項第4号と、その具体的な判定を示した所得税基本通達9-3で定められています。ポイントは、金額の一律の上限が法律で決まっているわけではなく、「その旅行について通常必要と認められる範囲内か」という考え方で判定される点にあります。
この線引きを誤ると、日当や出張手当が給与とみなされて源泉徴収漏れを指摘されたり、規程の整備が不十分なまま支給を続けて税務調査で問題になったりします。逆に、根拠を押さえておけば「この金額・この運用なら非課税で通る」と自信を持って判断でき、規程の見直しにも踏み出せます。判断のよりどころは金額の表ではなく、所得税基本通達9-3が示す「通常必要と認められる範囲」という考え方にあります。
目次
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出張旅費・日当はどこまで非課税か(結論と根拠条文)
先に結論をお伝えします。出張のために支給する旅費・宿泊費・日当は、その旅行について通常必要と認められる範囲内であれば、所得税は非課税です。受け取る役員・従業員に所得税・住民税がかからず、会社は旅費交通費として処理できます。根拠は、所得税法第9条第1項第4号と、その判定基準を示した所得税基本通達9-3の2つです。
所得税法第9条第1項は、所得税を課さない所得(非課税所得)を列挙しており、その第4号で旅費を次のように定めています。
給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの
出典:所得税法第9条第1項第4号|e-Gov法令検索
条文が非課税の対象とするのは、(1)職務を遂行するための出張、(2)転任に伴う転居のための旅行、(3)就職・退職や死亡退職の遺族の転居に伴う旅行の3類型です。日々の出張旅費や日当だけでなく、転勤に伴う引っ越し費用(転任旅費)まで含まれます。
いずれも、非課税になるのは「その旅行について通常必要であると認められるもの」に限られる点が共通しています。本記事では、このうち最も判断の機会が多い出張旅費・日当を中心に読み解きます。
では「通常必要であると認められる」とは具体的にどう判断するのか。その物差しを示しているのが、次の所得税基本通達9-3です。
所得税基本通達9-3の原文で読む「通常必要と認められる範囲」
ここからは、非課税の範囲を判定する基準を定めた所得税基本通達9-3を、原文のまま確認したうえで、自社の規程・日当額に当てはめられる形に読み解きます。
所得税基本通達9-3の原文(柱書きと勘案する2点)
国税庁が公表する所得税基本通達9-3は、非課税とされる旅費の範囲を次のように定めています。
法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
(1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2)その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
出典:所得税基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)|国税庁
通達は、まず「旅行の目的・目的地・行路・期間・宿泊の要否・旅行者の職務内容や地位」といった事情から、通常必要と認められる範囲内かを見るとしています。そのうえで、範囲内かどうかの判定で勘案する事項として(1)(2)の2点を挙げています。この(1)(2)が、自社の支給が非課税として通るかを確かめる際の実務上のチェックポイントになります。
勘案する2点を自社に当てはめて確かめる
通達9-3の(1)(2)を、自社の支給基準に当てはめると、確認すべきことは次の2点に整理できます。
- 社内で基準のバランスが取れているか(通達(1))。役員と一般従業員の間、あるいは役職間で、日当・宿泊費の支給額に合理的な差の範囲を超えた開きがないか。特定の役員だけを極端に優遇する基準は、通常必要な範囲を超えると見られやすくなります。
- 同業種・同規模の他社の水準と比べて相当か(通達(2))。自社の日当・宿泊費が、業界・会社規模から見て一般的な水準に収まっているか。相場を大きく上回る金額は、その超過部分が課税対象になり得ます。
通達は金額そのものを定めているわけではなく、「どういう基準で支給しているか」を問うています。非課税として扱われるための要は、統一された合理的な基準(旅費規程)に沿った支給であり、職位などに応じて通常必要な範囲で全員に支給していることが前提になります。
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非課税の上限はいくら? 法律上の一律の上限はなく相場は目安
「結局、日当はいくらまでなら非課税なのか」という金額の上限が最も気になるところです。ここで押さえておきたいのは、日当・宿泊費の非課税限度額を一律に定めた法令・通達は存在しないということです。非課税になるかどうかは金額の線で決まるのではなく、前述の「通常必要と認められる範囲内か」という判定で決まります。
調査でみる日当・宿泊費の相場の水準
法律上の上限がない以上、通達(2)が求める「同業種・同規模の他社の一般的な支給額」を推し量る手がかりとして、民間調査が参考になります。産労総合研究所「2025年度 国内・海外出張旅費に関する調査」(2025年6〜8月実施、回答161社)では、国内出張の宿泊料は次の水準とされています。
- 宿泊料(全地域一律で定額支給する場合、1泊あたり):一般社員 8,878円、部長クラス 10,425円
日当は会社規模や役職によって幅がありますが、国内出張では1日あたり数千円程度とする調査が多く、同調査では海外出張の日当(一般社員・1日あたり)が北米5,199円、中国4,765円などとなっています。金額は調査年で変動するため、自社額を照らすときは最新の調査値を目安にしてください。
出典・参考資料(1件)
- 出典:2025年度 国内・海外出張旅費に関する調査|産労総合研究所(https://www.sanro.co.jp/news/n118144.html)
相場は「目安」であって非課税限度ではない
注意したいのは、こうした相場はあくまで「他社と比べて相当か」を判断する目安であって、相場どおりに支給すれば自動的に非課税になる、という性質の金額ではないという点です。
相場の範囲内でも、社内の基準がばらばらで役員だけ突出しているような場合は通達(1)の観点で問題になり得ますし、逆に相場をやや上回っても、合理的な理由と統一された基準があれば通常必要な範囲と認められる余地があります。金額だけでなく、通達9-3の(1)(2)の両面から見る必要があります。
同じ従業員への支給でも、通勤手当は旅費と事情が異なり、交通手段や通勤距離に応じた非課税限度額が所得税法で一律に定められています。通勤手当の非課税枠を確認したい場合は、次の記事で区分ごとの金額を一覧にまとめています。
課税(給与)扱いになるケースと税務調査での否認パターン
ここからは、何を超えると課税(給与)扱いになるのかを確認します。所得税基本通達9-4は、支給額が通常必要と認められる範囲を超える場合の扱いを次のように定めています。
法第9条第1項第4号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な支出に充てるものとして支給される金品の額が、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲の金額を超える場合には、その超える部分の金額は、その超える部分の金額を生じた旅行の区分に応じ、それぞれ次に掲げる所得の収入金額又は総収入金額に算入する。
出典:所得税基本通達9-4(非課税とされる旅費の範囲を超えるものの所得区分)|国税庁
職務遂行のための旅行や転任に伴う転居のための旅行では、この「超える部分」は給与所得に算入されます。通常必要な範囲を超えて支給した日当・旅費は給与とみなされ、会社に源泉徴収の義務が生じます。超過部分が給与として課税されれば、追徴課税の対象になるだけでなく、源泉徴収漏れとして会社の責任も問われます。
どのような支給が「通常必要な範囲を超える」と見られやすいかは、通達9-3(1)(2)の裏返しで整理できます。統一した支給基準(旅費規程)がない、役員だけを対象にしている、同業・同規模から見て過大、出張の実態を示す記録がない——こうした支給は超過部分が給与認定されやすくなります。その具体的な回避策は、次章の旅費規程と運用の整え方で示します。
常には出勤を要しない非常勤役員などに、その出勤のために支給する費用については、所得税基本通達9-5に別の定めがあります。同通達は、出勤のために直接必要と認められる部分に限り、旅費に準じて非課税として差し支えないとしています。対象はあくまで出勤に直接必要な交通費などで、それを超える部分は非課税の扱いを受けられません。
税務調査で否認されないための旅費規程と運用の整え方
非課税として扱われるための要は、通達9-3が示すとおり「統一された合理的な基準に沿った支給」です。ここでは、その基準を旅費規程として整え、運用で担保するための観点を挙げます。
- 全社員を対象とした規程にする。特定の役員だけに適用する運用は、通達(1)の「全てを通じて適正なバランス」から外れます。役職ごとに金額を分けるのは問題ありませんが、全社共通のルールとして定めます。
- 金額は社会通念上相当な水準に収める。通達(2)の観点から、同業・同規模の相場を踏まえ、合理的に説明できる金額を設定します。相場を大きく超える場合は、その理由を整理しておきます。
- 出張の実態を記録として残す。出張命令・申請・報告など、業務上の必要性と実際に旅行した事実を示す記録を残し、支給の裏づけにします。
- 規程どおりに運用する。規程を作っても、実際の支給が規程と食い違っていれば意味がありません。申請・承認の段階で規程に沿った金額かを確認する運用が必要です。
規程を整えることは、非課税での支給を可能にするだけでなく、精算業務の基準を明確にして経理の確認負担を減らす効果もあります。一方で、規程どおりの運用を人手のチェックだけに頼ると、申請内容の確認漏れや基準外の支給を見逃すリスクが残ります。この点は後述の「仕組みで担保する」で取り上げます。
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「所得税の非課税」と「消費税の仕入税額控除」は別物(混同の整理)
旅費を調べていると、「出張旅費は非課税」という所得税の話と、「出張旅費は仕入税額控除できる」という消費税の話が混在して出てきます。この2つは別の制度なので、切り分けて理解しておくと混乱しません。
消費税では、国内出張のために支給した出張旅費・宿泊費・日当などのうち、通常必要と認められる部分は課税仕入れとして仕入税額控除の対象になります。国税庁のタックスアンサーNo.6459は、これらについて一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能としています。
従業員は適格請求書(インボイス)の発行事業者ではないため、インボイスがなくても帳簿の保存で控除が認められる扱いです(実務で「出張旅費等特例」と呼ばれます)。
ここで押さえておきたいのは、消費税で帳簿のみの保存が認められる「通常必要と認められる部分」は、所得税基本通達9-3に基づいて判定されるという点です。インボイス制度に関する国税庁のQ&A(問107)は、「所得税が非課税となる範囲内で、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる」と明記しています。
このように、所得税の非課税範囲と消費税の控除範囲は、別の制度でありながら同じ通達9-3の判定を使う関係にあります。所得税の非課税の線引きを押さえておけば、消費税側の判断にもそのまま生きます。
会社側の処理という点では、規程に基づいて通常必要な範囲で支給した旅費・日当は、法人税の計算上も旅費交通費として損金に算入できます。所得税の非課税・消費税の仕入税額控除・法人税の損金算入は、いずれも「通常必要と認められる範囲の支給か」という同じ基準で判断されます。
出典・参考資料(2件)
- 出典:No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い|国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6459.htm)
- 出典:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問107|国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/107.pdf)
日当と実費精算の違い・単身赴任の帰宅旅費など
旅費の実務で問われやすい2つの論点を補足します。
日当(定額支給)と実費精算の違い
交通費や宿泊費は、実際にかかった金額を領収書に基づいて精算するのが実費精算です。これに対して日当は、出張中の食事代や細かな諸経費をまかなうために、金額をあらかじめ定めて定額で支給する手当です。日当は領収書の提出を前提にしないぶん、規程に基づく支給であることが非課税の前提になります。規程がなく、根拠を説明できない定額支給は、給与として課税されるリスクが高まります。
単身赴任者が帰宅する場合の旅費
単身赴任者が会議などの職務上の旅行に併せて自宅へ帰る場合の旅費について、国税庁は質疑応答事例で次のように示しています。
単身赴任者が職務遂行上の理由から旅行する場合に支給される旅費については、これに付随してその者が留守宅への帰宅のための旅行をしたときであっても、その旅行の目的、行路等からみて、これらの旅行が主として職務遂行上必要な旅行と認められ、かつ、その旅費の額が所得税基本通達9-3《非課税とされる旅費の範囲》に定める非課税とされる旅費の範囲を著しく逸脱しない限り、非課税として取り扱って差し支えありません。
出典:質疑応答事例「単身赴任者が会議等に併せて帰宅する場合に支給される旅費」|国税庁
あくまで主たる旅行が職務遂行上必要と認められ、通達9-3の範囲を著しく逸脱しないことが前提です。帰宅そのものを目的とする旅費は対象にならない点に注意が必要です。
規程どおりの支給を仕組みで担保する
旅費を非課税で支給する条件は、ここまで見てきたとおり「統一された合理的な基準(旅費規程)に沿って、職位などに応じて通常必要な範囲で全員に支給していること」です。この状態を人手の確認だけで維持するのは負担が大きく、基準外の支給を見逃すリスクも残ります。規程に沿った日当の計算や、基準を外れた申請のチェックを仕組みで担保する手段として、経費精算システムが使えます。
ここでは、旅費規程に基づく日当計算や規程違反のチェックに対応する経費精算システムを紹介します。機能や料金の詳細は各サービスの比較表で確認してください。
以下で取り上げるのは、規程どおりの支給という観点に絞った4製品です。料金・機能・使いやすさや導入方法まで含めて経費精算システム全体を比較し、自社に合う1本を選びたい方は、次の記事で主要サービスをまとめて確認できます。
| サービス名 | マネーフォワード クラウド経費 | MAJOR FLOW Z KEIHI | ビズバンスJTB経費精算 | 経費BANK |
|---|---|---|---|---|
| 旅費規程に基づく日当計算 | ●(役職・エリア別に日当・宿泊費) | ●(等級に応じた日当・宿泊費) | △(日当のみ。宿泊費・職位別は記載なし) | ●(役職・地域・宿泊日数の条件別) |
| 規程違反・上限超過のチェック | ●(上限超過をアラート/エラーで検知) | ●(費用上限の超過を自動チェック) | △(規程外をアラート。上限超過は記載なし) | ●(違反をブロック/警告。宿泊費上限など) |
| 初期費用 | 0円 | 初回利用月のみ別途(金額非公開) | 30万円〜(税抜) | 0円 |
| 月額費用 | 2,480円〜/月(年払い・税抜) | 10,000円〜/月(50ユーザー単位・税抜) | 3万5千円〜/月(税抜) | 3,000円〜/月(10ID単位・年額プラン・税抜) |
| 電子帳簿保存法・インボイス対応 | ●(電帳法はコーポレート以上) | △(製品単体での公式明示なし) | ● | ● |
| 詳細情報 | オンライン相談を予約 | サービス詳細を見る | サービス詳細を見る | サービス詳細を見る |
※2026年10月時点の各社公式情報にもとづく。最新の料金・機能は各社公式サイトでご確認ください。
1. マネーフォワード クラウド経費(株式会社マネーフォワード)

マネーフォワード クラウド経費は、経費精算をクラウドで一気通貫に扱うサービスです。領収書のスマホ撮影によるOCR入力、交通系ICカード読み取り・経路検索による交通費入力、承認ワークフローから会計ソフトへの仕訳連携までをカバーします。
エリアや役職など会社の規程に基づいて日当・宿泊費を自動計算し、規程違反・上限超過に対してアラートやエラーを設定できるため、規程どおりの支給を申請・承認の段階で担保しやすい構成になっています。電子帳簿保存法・インボイス制度にも対応します。
料金はクラウド経費単体で、初期費用0円、年払いの月あたりで「ひとり法人」2,480円、「スモールビジネス」4,480円、「ビジネス」6,480円(いずれも税抜)という設定です。1ヶ月の無料トライアルがあり、51名以上の規模は個別見積もりに案内されます。
2. MAJOR FLOW Z KEIHI(パナソニック デジタル株式会社)

パナソニックグループのワークフロー製品「MAJOR FLOW」シリーズの経費精算システムで、立替経費の精算に加えて請求書の支払依頼や振替伝票の入力まで標準機能でカバーします。ワークフローシステムとして承認フローの作り込みに強く、旅費規程に基づく日当計算や、費用の上限を超えた申請の自動チェックに対応します。クラウド版とパッケージ(オンプレミス)版の両方で提供されます。
料金は公式製品ページで「50ユーザー単位で月額10,000円(税抜)」、最低契約50ユーザーからと案内されています。基本機能を試せる無料トライアルも用意されています。
3. ビズバンスJTB経費精算(株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ)

JTBグループが提供するクラウド型の経費精算システムで、日常的な交通費・交際費の精算に加え、国内・海外の出張申請から予約・精算・支払までをカバーすることを訴求しています。
出張者それぞれの規程に応じて日当を自動計算し、会社規程外の精算にはアラートを表示して誤った精算を防ぐ機能を備えます。同社の出張予約システム「ビズバンスJTB出張予約」の予約・実績データと連携できる点が特徴です(出張予約は別途契約が必要)。
料金は初期導入費30万円〜、月額利用料3万5千円〜(いずれも税抜)で、正式な料金はユーザー数や利用機能に応じた個別見積もりとされています。シリーズ累計の導入実績は1,500社以上とされています。
4. 経費BANK(SBIビジネス・ソリューションズ株式会社)

中小企業を主な対象にした経費精算専業のクラウドサービスで、提供元はSBIビジネス・ソリューションズです。役職・出張地域・宿泊日数などの条件ごとに日当・手当を登録しておくと、申請時に手当金額が自動で算出されます。
社内ルールに違反した申請を自動でブロックしたり、警告を表示したりする設定もでき、公式が示す設定例には「宿泊費の上限を10,000円とする」などが挙げられています。AI-OCRや駅すぱあと連携による入力自動化、電子帳簿保存法・インボイス対応も備えます。
料金は初期費用0円、10ID単位で年額36,000円〜(1ヶ月あたり3,000円〜、年額プラン・税抜)という設定で、中小企業を主なターゲットとしています。
まとめ
非課税とされる旅費の範囲は、所得税法第9条第1項第4号と所得税基本通達9-3が定める「その旅行について通常必要と認められる範囲内か」で決まります。金額の一律の上限は法律になく、判定では(1)全社員で適正なバランスの取れた基準か、(2)同業・同規模の水準に照らして相当か、の2点が勘案されます。相場はこの(2)の目安にはなりますが、非課税限度そのものではありません。
通常必要な範囲を超える支給は給与として課税され、源泉徴収漏れにもつながります。非課税での支給を続けるには、全社共通の旅費規程を相当な水準で整え、出張の実態を記録し、規程どおりに運用することが要になります。その運用を人手だけに頼らず、規程に基づく日当計算や基準外申請のチェックを仕組みで担保する手段として、経費精算システムの活用が有効です。
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よくある質問(FAQ)
Q. 非課税とされる旅費の範囲とは何ですか?
A. 給与所得者が職務の遂行や転勤のための旅行に際して、その旅行について「通常必要と認められる範囲内」で支給される旅費・宿泊費・日当は、所得税が非課税になります。この「通常必要と認められる範囲」が非課税とされる旅費の範囲で、根拠は所得税法第9条第1項第4号と、その判定基準を定めた所得税基本通達9-3です。範囲を超えて支給した部分は、給与として課税されます。
出典・参考資料(2件)
- 出典:所得税法 第9条第1項第4号|e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)
- 出典:所得税基本通達 法第9条《非課税所得》関係 9-3|国税庁(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/02.htm)
Q. 出張日当はいくらまでなら非課税になりますか?
A. 日当の非課税限度額を一律に定めた法令・通達はなく、「いくらまで」という金額の上限そのものは存在しません。非課税になるかは金額の線ではなく、所得税基本通達9-3が示す「通常必要と認められる範囲内か」で判断されます。
具体的には、(1)役員・従業員の全体で適正なバランスの取れた支給基準か、(2)同業種・同規模の他社の一般的な支給額に照らして相当か、の2点が勘案されます。民間調査による相場(国内出張の日当は1日あたり数千円程度とされます)は(2)の目安にはなりますが、相場どおりに支給すれば自動的に非課税になるという限度額ではありません。
Q. 役員のみ・一人社長の会社でも出張日当を非課税で支給できますか?
A. 役員や一人社長であっても、職務遂行のための出張であれば、通常必要と認められる範囲内の日当を非課税で支給できます。ただし通達9-3(1)は「役員および使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれた基準」を求めているため、役員や社長だけを対象に相場を大きく超える額を支給すると、通常必要な範囲を超えるとして給与認定されるリスクが高まります。
従業員の有無にかかわらず、全社共通の旅費規程で社会通念上相当な水準を定め、職位に応じた合理的な金額にしておくことが前提になります。
Q. 個人事業主は自分に出張日当を出して経費にできますか?
A. 個人事業主が自分自身に支給する出張日当は、必要経費に算入できません。日当は事業主が役員・従業員に支払う手当という前提で非課税・経費算入が認められるもので、事業主本人への「給与」や「日当」という概念がないためです。
事業主本人の出張であっても、交通費・宿泊費など実際にかかった費用は実費として経費にできます。従業員を雇っている場合は、その従業員に対して、規程に基づき通常必要な範囲で日当を支給して経費にできます。
Q. 出張日当は社会保険料の算定対象になりますか?
A. 旅費規程に基づき、出張の実費を弁償する趣旨で通常必要な範囲で支給される出張日当は、社会保険料の算定基礎となる報酬には含まれないのが一般的な扱いです。社会保険料の計算対象になる「報酬」は労働の対償として支給されるものを指し、実費弁償的な性格の旅費・日当はこれに当たらないためです。
ただし、名目が日当でも実質的に給与の上乗せと見られる過大な定額支給は報酬に含まれると判断される余地があります。社会保険料の報酬該当性は実態で判断されるため、自社の支給が報酬に当たるかどうかの個別の扱いは、管轄の年金事務所や社会保険労務士に確認することをおすすめします。
Q. 旅費規程がないと出張日当は非課税にできませんか?
A. 旅費規程の作成は法律上の絶対的な要件ではありませんが、規程がないと日当を非課税として扱うのは実務上きわめて難しくなります。通達9-3は「全社員を通じて適正なバランスの取れた基準」で支給していることを求めており、規程がなければこの統一基準を示せず、支給の根拠を説明できないまま給与認定(課税)されるリスクが高まります。
日当を非課税で支給し続けるには、全社共通の旅費規程を整え、規程どおりに運用することが事実上の前提になります。
Q. 海外出張の日当も非課税になりますか?
A. 海外出張の旅費・宿泊費・日当も、国内出張と同じく所得税基本通達9-3の「通常必要と認められる範囲内」であれば非課税になります。非課税の根拠となる所得税法第9条第1項第4号は、国内・海外を区別していません。海外出張は渡航費や滞在費が国内より高くなるため、国内より高い日当・宿泊費を定めても、渡航先や職務内容に照らして合理的で、全社統一の基準に沿っていれば通常必要な範囲として認められます。
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
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