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オープン懸賞は景表法の規制対象になる?景品の上限額と一般懸賞との違いを解説

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SNSやWebで誰でも応募できる「オープン懸賞」でキャンペーンを企画するとき、まず気になるのが景品表示法(景表法)との関係です。景品には上限額があるという話を聞く一方で、オープン懸賞なら高額な賞品も出せるという情報もあり、自社の企画がどちらに当たるのか判断に迷う担当者は少なくありません。

結論から言うと、オープン懸賞は景表法の景品規制の対象外で、景品の金額に法律上の上限はありません。ただし、これは「商品の購入や来店を応募条件にしていない」場合に限られます。応募条件の付け方しだいで取引に付随する懸賞とみなされ、一般懸賞や総付景品として上限額の規制がかかることがあります。

オープン懸賞が規制対象外になる理由(景品類の3要件と取引付随性)と、一般懸賞・共同懸賞・総付景品の上限額を整理します。さらに、オープン懸賞のつもりが規制対象になる落とし穴、違反したときに何が起きるのか、当選者への景品を住所の収集なしで届ける方法も解説します。

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オープン懸賞は景表法の景品規制の対象外|景品額の上限は原則なし

まず結論です。オープン懸賞は、景品表示法(以下、景表法)の景品規制の対象になりません。商品の購入や来店を条件とせず、誰でも応募できる企画は「取引に付随」していないと判断されるためです。消費者庁も公式の解説のなかで、オープン懸賞を景品規制が適用されない企画として明記しています。

景品表示法上、商品・サービスの利用者や、来店者を対象として金品等を提供する場合は、「取引に付随」して提供するものとみなされ、景品規制の適用対象となります。
他方、新聞、テレビ、雑誌、ウェブサイト等で企画内容を広く告知し、商品・サービスの購入や来店を条件とせず、郵便はがき、ファクシミリ、ウェブサイト、電子メール等で申し込むことができ、抽選で金品等が提供される企画には、景品規制は適用されません。このような企画は、一般に「オープン懸賞」と呼ばれています。

出典:景品規制の概要|消費者庁

そもそもオープン懸賞とは

オープン懸賞とは、商品の購入や来店を応募条件とせず、誰でも応募できる懸賞企画を指します。新聞・テレビ・雑誌・Webサイト・SNSなどで広く告知し、はがき・Webフォーム・メールなどで申し込める形が典型です。これに対して、商品購入やレシート提出、来店などを応募条件にする懸賞は「クローズド懸賞」と呼ばれ、景品規制の対象になります。

両者を分けるのは、応募が自社の取引(購入・来店)に結び付いているかどうかです。この結び付きを景表法では「取引付随性」と呼びます。次の章で、その考え方を詳しく見ていきます。

景品の上限額が「原則なし」なのはなぜか(旧1,000万円は2006年に撤廃)

オープン懸賞は景品規制の対象外なので、提供できる景品の金額に法律上の上限はありません。かつては上限額が1,000万円と定められていましたが、2006年(平成18年)4月にこの規制は撤廃され、現在は具体的な上限額の定めがなくなっています。

オープン懸賞で提供できる金品等の最高額は、従来、1000万円とされていましたが、平成18年4月に規制が撤廃され、現在では、提供できる金品等に具体的な上限額の定めはありません。

出典:景品規制の概要|消費者庁

ただし、上限がないのはあくまで「景表法の景品規制」の話です。賞品の内容や当選者の選び方によっては、賭博罪など別の法令に触れないかの確認は必要になります。また、後述するように、応募条件の付け方しだいでそもそもオープン懸賞に当たらなくなり、上限額の規制がかかることがあります。

なぜオープン懸賞は規制対象外なのか(景品類の3要件と取引付随性)

ここからは、オープン懸賞が規制対象外になる理由を、景表法が定める「景品類」の考え方から見ていきます。自社の企画が規制対象かどうかを見分けるうえでの土台になります。

景品類の3要件(顧客誘引性・取引付随性・経済上の利益)

景表法で規制される「景品類」は、次の3つをすべて満たすものを指します。消費者庁は景品類を以下のように説明しています。

一般に、景品とは、粗品、おまけ、賞品等を指すと考えられますが、景品表示法上の「景品類」とは、
(1)顧客を誘引するための手段として、
(2)事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
(3)物品、金銭その他の経済上の利益
であり、景品類に該当する場合は、景品表示法に基づく景品規制が適用されます。

出典:景品規制の概要|消費者庁

この3つがそろって初めて「景品類」になります。オープン懸賞の賞品は、顧客を誘引する手段であることと経済上の利益であることは満たします。しかし自社の取引に付随していないため景品類に当たらず、景品規制の対象外になります。

取引付随性とは|これが無いからオープン懸賞は対象外

取引付随性とは、景品の提供が自社の商品・サービスの取引と結び付いていることを指します。消費者庁の運用基準では、取引を条件にする場合だけでなく、条件にしていなくても取引の相手方を主たる対象にしている場合は「取引に附随」する提供に当たるとしています。

(1) 取引を条件として他の経済上の利益を提供する場合は、「取引に附随」する提供に当たる。
(2) 取引を条件としない場合であっても、経済上の利益の提供が、次のように取引の相手方を主たる対象として行われるときは、「取引に附随」する提供に当たる(取引に附随しない提供方法を併用していても同様である。)。
ア 商品の容器包装に経済上の利益を提供する企画の内容を告知している場合
イ 商品又は役務を購入することにより、経済上の利益の提供を受けることが可能又は容易になる場合
ウ 小売業者又はサービス業者が、自己の店舗への入店者に対し経済上の利益を提供する場合
エ 次のような自己と特定の関連がある小売業者又はサービス業者の店舗への入店者に対し提供する場合
① 自己が資本の過半を拠出している小売業者又はサービス業者
② 自己とフランチャイズ契約を締結しているフランチャイジー
③ その小売業者又はサービス業者の店舗への入店者の大部分が、自己の供給する商品又は役務の取引の相手方であると認められる場合(例 元売業者と系列ガソリンスタンド)

出典:景品類等の指定の告示の運用基準について|消費者庁

オープン懸賞は、商品の購入も来店も条件にせず、応募者を自社の取引の相手方に限定しません。このため取引付随性がなく、景品類に当たらないという整理になります。逆に言えば、応募の入り口に取引との結び付きが生まれた瞬間に、オープン懸賞ではなくなります。

オープン懸賞とクローズド懸賞(一般・共同・総付)の違い

景品の企画は、取引付随性の有無によってオープン懸賞とクローズド懸賞に分かれ、クローズド懸賞はさらに一般懸賞・共同懸賞・総付景品に分かれます。取引付随性の有無・規制対象かどうか・上限額を一覧で整理すると、次のとおりです。

景品企画の区分判定を示した図解。起点は『商品の購入・来店を応募または景品の受取の条件にしているか(取引付随性)』。取引付随性なしはオープン懸賞で景品規制の対象外・景品額の上限なし。取引付随性ありはクローズド懸賞で景品規制の対象となり、一般懸賞(最高額は取引価額5,000円未満で20倍・5,000円以上で10万円、総額は売上予定総額の2%)、共同懸賞(最高額は一律30万円、総額3%)、総付景品(最高額は取引価額1,000円未満で200円・1,000円以上で10分の2)の3区分に分かれる。
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種類オープン懸賞一般懸賞共同懸賞総付景品
取引付随性なしありありあり(懸賞によらず提供)
景品規制の対象対象外対象対象対象
景品の上限額原則なし(具体的な上限額の定めなし)取引価額5,000円未満は取引価額の20倍、5,000円以上は10万円(総額は売上予定総額の2%)取引価額にかかわらず30万円(総額は売上予定総額の3%)取引価額1,000円未満は200円、1,000円以上は取引価額の10分の2

一般懸賞・共同懸賞は抽選などで当選者を選ぶ懸賞、総付景品は懸賞によらず応募者や来店者にもれなく提供する景品です。いずれも取引に付随して提供されるため、金額の上限が定められています。次の章で各区分の上限額を具体的に見ていきます。

クローズド懸賞の景品上限額(一般懸賞・共同懸賞・総付景品)

クローズド懸賞に当たる場合、景品には「最高額」と「総額」の両方に上限があり、どちらの制限内にも収める必要があります。上限額の基準になる「取引価額」とは、懸賞に応募するために必要な商品・サービスの購入額のことです。購入を条件とせず来店だけで応募できる場合は、原則として100円とみなします。

「売上予定総額」は、その懸賞の対象商品について販売期間中に見込まれる売上額を指します。各区分の上限額は前掲の対比表のとおりで、ここでは区分ごとの考え方と計算例を補足します。

一般懸賞の上限額

一般懸賞は、抽選やクイズの正誤などで当選者を選び、商品購入などの取引に付随して景品を提供する企画です。最高額は取引価額が5,000円未満なら取引価額の20倍まで、5,000円以上なら一律10万円まで、総額は売上予定総額の2%以内です。

たとえば1,000円の商品購入を応募条件にすると最高額は2万円まで、5,000円以上の商品を条件にすると一律10万円までが上限になります。購入を条件としない来店者向けの懸賞では取引価額を100円とみなすため、最高額は2,000円までです。

出典・参考資料(2件)

共同懸賞の上限額

共同懸賞は、一定地域の小売業者やサービス業者が共同で実施する懸賞です。景品類の最高額は、取引価額にかかわらず30万円まで、総額は懸賞に係る売上予定総額の3%以内とされています。最高額が取引価額で変動しない点が一般懸賞と異なります。

総付景品(ベタ付け景品)の上限額

総付景品は、懸賞によらず、商品・サービスの利用者や来店者にもれなく提供する景品です。購入の申し込み順や来店の先着順で提供する金品もこれに含まれます。景品類の最高額は、取引価額が1,000円未満の場合は200円まで、1,000円以上の場合は取引価額の10分の2までとされています。

出典・参考資料(2件)

オープンのつもりがクローズドになる落とし穴(取引付随性が生じるケース)

オープン懸賞のつもりで企画しても、応募の仕方や景品の受け取り方しだいで取引付随性が生じ、一般懸賞や総付景品として上限額の規制がかかることがあります。消費者庁は、取引を条件にしていなくても、応募しようとする人が商品・サービスを購入することにつながる蓋然性が高い場合は「取引に付随」すると説明しています。企画で迷いやすいパターンを、消費者庁の事例(Q番号)とあわせて整理します。

購入や来店が景品の受け取り条件になっている

応募時点では購入不要でも、景品を受け取るために来店や購入が必要なら取引に付随します。たとえば、友達登録で応募できても景品の受け取りに来店が必要な場合は、来店すればもれなく受け取れるため総付景品の規制対象になります(Q20)。自動車を購入するともれなくカーナビをもらえる企画も、購入が受け取り条件になっており総付景品の対象です(Q23)。

会員登録・SNS投稿・アプリ操作を条件にしている

無料の会員登録やアプリのダウンロードを求めるだけなら、通常は取引付随性が生じず対象外です(Q15・Q17)。SNSのフォローや「いいね」だけで応募でき、景品を郵送する企画も対象外とされています(Q18)。

一方で、商品を購入して使った感想をハッシュタグ付きで投稿すると当選確率が2倍になるといった設計は、購入につながる蓋然性が高まるため取引に付随し、一般懸賞の規制対象になります(Q19)。応募の入り口に自社商品の購入を後押しする要素が入っていないかが分かれ目です。

応募要領を商品パッケージに記載している・店頭で景品を引き換える

応募要領を商品の容器包装に記載している場合、その商品を手に取った人を主な対象としているとみなされ、購入を条件にしていなくても取引に付随します(Q22)。消費者庁の運用基準も、取引に付随しない応募方法を併用していても、容器包装への記載があれば付随すると認めるとしています。店頭での景品引き換えを前提にする企画も、来店が組み込まれるため取引付随性が生じやすいケースです。

出典・参考資料(2件)

取引付随性が生じると、オープン懸賞なら上限のなかった景品額に、一般懸賞や総付景品の上限がかかります。高額な賞品を予定している企画ほど、応募条件が取引と結び付いていないかを事前に確認しておくことが重要です。

景品規制に違反するとどうなる?措置命令と2024年10月施行の直罰規定の位置づけ

オープン懸賞そのものは景品規制の対象外ですが、前章のように取引付随性が生じてクローズド扱いになり、景品の上限額を超えてしまった場合は景品規制の違反になります。このときの流れは、よく混同される「直罰」や「課徴金」とは仕組みが異なります。正確に理解しておくと、企画のリスク判断を誤りません。

なお、優良誤認表示(品質を実際より良く見せる表示)や有利誤認表示(価格や取引条件を実際より有利に見せる表示)は、景品規制とは別の「不当表示」の規制です。この違いが、後述する直罰・課徴金の対象を分けます。

景品類の提供に関する制限は景表法第4条で定められており、違反があったときにまず行われるのは消費者庁による「措置命令」(第7条)です。措置命令は、違反行為の差し止めや再発防止のために必要な事項を命じるもので、金銭的な罰則そのものではありません。

この措置命令に従わなかった場合に初めて、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金という刑事罰(第46条)が科されます。このように、景品規制違反がただちに罰金につながるわけではなく、違反から措置命令、命令違反で刑事罰という段階を踏みます。

一方、2024年(令和6年)10月1日に施行された直罰規定(第48条、100万円以下の罰金)は、景品規制ではなく、優良誤認表示・有利誤認表示といった不当表示に対する罰則です。あわせて設けられている課徴金制度(売上額の3%)も、不当表示を対象とするもので、景品規制には適用されません。

景品の金額を超えた場合と、商品の品質や価格について誤認させる表示をした場合では、適用される制度が別である点を押さえておきましょう。

出典・参考資料(2件)

当選者への景品はどう配る?住所の収集なしで届けるデジタルギフト

景品の上限額を確認できたら、次に実務で課題になるのが当選者への景品の配り方です。オープン懸賞はSNSやWebで不特定多数が応募するため、当選者一人ひとりの住所を集めて物品を発送するのは手間がかかり、個人情報の管理負担も生じます。

この課題を解けるのが、URLを送るだけで受け取れるデジタルギフトです。受け取り手はメールやSNSのメッセージで届いたURLから景品を受け取れるため、住所の収集や配送が不要になります。在庫を持たず、必要な数だけ発行できるので、応募数が読みにくいキャンペーンとも相性が良い配布手段です。ここでは、販促・キャンペーン向けに使える主なサービスを紹介します。

各サービスの配布方法・取扱いギフト・料金体系を比較すると、次のとおりです。

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サービス名GIFTFUL for businessgiftee for Businessデジコデジタルギフト®mafindgift
配布方法URL
紙ギフトカード
直送
イベント目録
予約配信
URL/CSV
API
カード
台紙
タブレット
管理画面URL
メール
API
CSV
物理カード
URL/メール
CSV一括
SMS(有料)
API
URL
メール
SMS
SNS
対面
メール/URL
シリアルナンバー
API連携
住所の収集不要不要不要不要不要不要
取扱いギフト百貨店出店ブランド等の商品
(受け取り手が同額帯以下で選び直し可)
170以上ブランド・1,000種類以上
(「giftee Box」「えらべるPay」で受け取り手が選択)
6,000種類以上の交換先
(受け取り手が選べる「選べるギフト」)
PayPay・Amazon・QUOカード・銀行振込ほか多数
(受け取り手が選べる「えらべる」形式)
1,000種類以上
(コンビニ商品〜電子マネー・カタログギフト、「選べる電子マネー®」)
約6,000点以上
(コンビニ商品・ギフト券・金券・家電・高級食材ほか)
初期費用0円0円0円0円0円要問い合わせ
料金・手数料受取課金型
手数料: ギフト販売価格の10%(税別)
※ギフトリンク発行時
従量課金(商品代金+発行手数料)
手数料の料率は非公開
前払い(発注課金)
発券手数料: 発行額の10%(税別)
前払い
発行手数料: 5%(ブロンズ)。上位プランは月額制で一定額まで0%
前払い(後払いは相談可)
発行手数料: 額面1,000円あたり100円(公式は料率非公開)
使った分だけの従量課金
発行手数料は要問い合わせ(料率非公開)
最短発行最短30秒(URLタイプ)API連携でリアルタイム発行可申込から最短2〜3営業日
(CSV発券は2時間以内)
最短3営業日最短翌営業日最短2週間(API連携時は即時)
キャンペーン向けの特徴受け取られた分だけ課金され未受取分はコスト0。受け取り手が同額帯以下で選び直せるSNSキャンペーンの設計を支援。幅広いラインナップで受け取り手の満足度を保ちやすい1円1枚から発行でき景品額を細かく設計できる。承認フローでガバナンスにも対応抽選キャンペーン機能、1円単位の額面設定、CSV一括納品に対応インスタントウィンやLINE友だち追加配信などSNS販促に最適化。住所なしでDM送付可企画立案から実施まで一括サポート。抽選機能で当選確率を調整できる
詳細情報オンライン相談を予約サービス詳細を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見る

※各社の料金・手数料・取扱いギフトは2026年10月時点の各社公式情報にもとづきます。

ここで取り上げたのは、キャンペーンの景品配布に使いやすい代表的なサービスです。用途ごとの選び方や料金・手数料まで含めて法人向けデジタルギフトをより広く比較したい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。

1. GIFTFUL for business(株式会社GiftX)

GIFTFUL for businessのウェブサイト

GIFTFUL for businessは、受け取った人が贈られたギフトを同じ価格帯以下の別の商品へ「選び直し」できる点を特徴とする法人向けギフトプラットフォームです。URLを送って受け取ってもらう方法のほか、イベント景品用の目録カードにも対応しており、オープン懸賞の当選者へ住所を聞かずに景品を届けられます。

初期費用・月額費用は0円で、実際に受け取られたギフトにのみ費用が発生する受取課金型のため、当選者が受け取らなかった分はコストになりません。

2. giftee for Business(株式会社ギフティ)

giftee for Businessのウェブサイト

株式会社ギフティが運営するgiftee for Businessは、コンビニ・カフェからファッション・レジャー・体験まで170以上のブランド・1,000種類以上のギフトを扱う法人向けデジタルギフトサービスです。メール・SNS・URL・APIなど複数の方法で配布でき、受け取り手が交換先を選べる「giftee Box」「えらべるPay」を主力としています。

幅広いラインナップから当選者が好きな景品を選べるため、不特定多数が応募するオープン懸賞でも満足度を保ちやすい選択肢です。

3. デジコ(株式会社DIGITALIO)

デジコ(デジコギフト)のウェブサイト

受け取った人が複数の交換先から好きなギフトを選べる「選べるデジタルギフト」を、1円1枚単位から発行できるのがデジコです。受け取り側はアプリのインストールや会員登録、ログインが不要で、配布されたURLから交換先を選んで利用します。少額から細かく金額を設計できるため、景品額を調整したいキャンペーンに向いています。

4. デジタルギフト®(株式会社デジタルプラス)

デジタルギフト®のウェブサイト

東証グロース市場に上場する株式会社デジタルプラスが提供するデジタルギフト®は、URLを送るだけで受け取り側がPayPay・Amazonギフトカード・QUOカード・銀行振込などから交換先を選べる発行サービスです。

受け取り側はアプリのダウンロードや会員登録が不要で、在庫を持たずに必要なタイミング・数量だけ発行できます。販促キャンペーンのプレゼントやアンケート謝礼、イベント景品など、オープン懸賞と近い用途で広く使われています。

5. mafin(株式会社マフィン)

mafin(マフィン)のウェブサイト

販売促進・キャンペーン施策での活用を主用途とするデジタルギフトサービスがmafinです。少額のコンビニ商品から電子マネー・ギフト券・カタログギフトまで1,000種類以上から、配布用URLを発行してメール・SNS・対面など媒体を問わず配布できます。受け取り手の氏名・住所がなくてもSNSのダイレクトメッセージなどで送れるため、匿名性の高いSNSキャンペーンの景品配布に向いています。

6. dgift(株式会社デジマース)

dgift(ディーギフト)のウェブサイト

dgiftは、コンビニ商品クーポンやギフト券・金券、家電、高級食材まで幅広いデジタルギフトを、インセンティブとして配布できる法人向けソリューションです。配送業務や在庫管理が不要で、販促キャンペーンやアンケート謝礼、来店促進、資料請求特典などの場面で利用されています。

キャンペーンの企画立案から実施まで一括でサポートする体制を掲げており、景品の配布だけでなく企画そのものを相談したい場合の選択肢になります。

まとめ

オープン懸賞は、商品の購入や来店を応募条件にしない限り、景表法の景品規制の対象外で、景品額に法律上の上限はありません。ただし、会員登録後の購入誘導・SNS投稿での購入促進・商品パッケージへの応募要領の記載・店頭引き換えなど、応募や受け取りが自社の取引と結び付くと取引付随性が生じ、一般懸賞や総付景品として上限額の規制がかかります。

高額な賞品を予定する企画ほど、応募条件が取引に付随していないかを企画段階で確認しておくと安心です。

規制を確認したうえで当選者へ景品を届けるなら、住所の収集や配送が不要なデジタルギフトが実務的な選択肢になります。配布方法や取扱いギフト、料金体系はサービスごとに異なるため、自社のキャンペーンに合うものを比較して選ぶとよいでしょう。

よくある質問(FAQ)

Q. オープン懸賞とは何ですか?

A. オープン懸賞とは、商品の購入や来店を応募条件とせず、誰でも応募できる懸賞企画です。新聞・テレビ・雑誌・Web・SNSなどで広く告知し、はがき・Webフォーム・メールなどで申し込める形が典型です。自社の取引と結び付かない(取引付随性がない)ため、景表法の景品規制の対象にならず、景品の金額に法律上の上限もありません。

出典・参考資料(1件)

Q. オープン懸賞の景品に上限はありますか?

A. オープン懸賞の景品には、法律上の上限額はありません。景品規制の対象外だからです。かつては最高額が1,000万円と定められていましたが、2006年(平成18年)4月に撤廃され、現在は具体的な上限額の定めがなくなっています。ただし、応募条件に購入や来店が加わって取引付随性が生じると、一般懸賞や総付景品として上限額の規制がかかります。

出典・参考資料(1件)

Q. オープン懸賞に表示規制はありますか?

A. オープン懸賞は景品規制の対象外ですが、景品とは別に、キャンペーンの広告・表示には景表法の表示規制(優良誤認表示・有利誤認表示の禁止)が適用されます。当選本数や賞品の内容を実際より良く見せる表示はできません。

また、インフルエンサーなどに投稿を依頼する場合、広告であることを隠すとステルスマーケティング規制(景表法第5条第3号の指定表示)に抵触するおそれがあります。景品が上限なしでも、表示面は別途ルールがある点に注意が必要です。

出典・参考資料(1件)

Q. SNSのフォローやリポストで応募できる懸賞はオープン懸賞になりますか?

A. SNSのフォロー・いいね・リポストだけで応募でき、当選者に景品を郵送する懸賞は、取引付随性がないためオープン懸賞に当たり、景品規制の対象外です。一方、自社商品を購入して感想をハッシュタグ付きで投稿すると当選確率が上がるなど、購入を後押しする設計は取引に付随するため、一般懸賞として上限額の規制がかかります。応募の入り口に購入を促す要素があるかどうかが分かれ目です。

出典・参考資料(1件)

Q. アンケート回答者への謝礼は景品類に該当しますか?

A. 商品・サービスの取引と関係なく、誰でも回答できるアンケートの謝礼は、取引付随性がないため景品類に該当しません。ただし、商品購入者や来店者を対象にしたアンケートの謝礼は、取引に付随して提供されるため景品類に当たり、一般懸賞や総付景品の上限額の規制対象になります。誰を対象にした謝礼かで扱いが変わります。

出典・参考資料(1件)

Q. オープン懸賞とクローズド懸賞は同時に実施できますか?

A. オープン懸賞とクローズド懸賞は同時に実施できます。ただし、1つの企画のなかに「誰でも応募できる口」と「購入者だけが応募できる口」が混在する場合、取引に付随する部分はクローズド懸賞として上限額の規制がかかります。消費者庁の運用基準では、取引に付随しない応募方法を併用していても、取引付随性が認められれば規制対象と判断されるため、応募方法ごとに切り分けて確認する必要があります。

出典・参考資料(1件)

Q. 景表法の景品規制は企業間取引(BtoB)の懸賞にも適用されますか?

A. 景表法は一般消費者の利益保護を目的とする法律で(第1条)、景品類は、事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して相手方に提供する経済上の利益と定義されています(第2条第3項)。

この目的と、顧客を誘引する手段という要件から、純粋な事業者間取引(BtoB)の懸賞は景品規制の射程外と一般に解されています。ただし、応募者のなかに個人事業主など一般消費者に当たる相手が含まれる場合は、その提供が規制の対象になり得ます。

出典・参考資料(1件)

Q. オープン懸賞で景表法に違反するとどうなりますか?

A. オープン懸賞そのものは景品規制の対象外のため、景品額による違反は生じません。仮に取引付随性が生じてクローズド懸賞の上限額を超えた場合は、まず消費者庁から措置命令が出され、命令に従わないと刑事罰(2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)が科されます。景品規制違反がただちに罰金になるわけではなく、措置命令を経る段階的な仕組みです。

出典・参考資料(1件)

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。

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