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法人で投資信託は買える?個人との税金・会計処理の違いと始め方を解説

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会社に利益剰余金や余剰資金が積み上がってきたものの、普通預金に置いたままで利息がほとんどつかない、という状況は珍しくありません。手元資金を少しでも有効に活用しようと、投資信託での運用を検討する企業が増えています。

個人では投資信託を利用している経営者の方でも、「会社の資金で投資信託を買えるのか」「個人で運用するのと、法人で運用するのとで何が違うのか」と迷うことは多いものです。税金や口座の扱い、決算での会計処理まで考えると、個人の感覚そのままでは判断できません。

本記事では、法人名義で投資信託を保有できるのか、個人と法人で税金・口座・損益の扱いがどう違うのか、保有後の会計処理や、運用のメリットと注意点までを解説します。自社の余剰資金を投資信託で運用すべきか判断する材料としてご活用ください。

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法人でも投資信託は購入・保有できる

結論として、法人でも投資信託を購入・保有できます。投資信託の受益権は投資信託及び投資法人に関する法律(投信法)で定められた有価証券の一種で、会社が有価証券を取得・保有することを禁じる規定はありません。実際に、証券会社では法人口座を開設すれば、個人と同じように投資信託を売買できます。

会社の定款の事業目的に投資の記載がない場合でも、本業の余剰資金を投資信託で運用すること自体は、通常問題なく行えます。

ただし、法人口座で利用できるのは一般口座のみです。個人が使える特定口座やNISA(少額投資非課税制度)は、後述のとおり対象が個人(居住者など)に限られるため、法人では利用できません。口座開設の可否や取扱商品の範囲は証券会社ごとに異なるため、実際に始める際は各社の最新の案内を確認してください。

投資信託そのものの仕組み(複数の投資家から集めた資金を運用会社が株式や債券などで運用し、その成果を分配する金融商品)は、個人で保有する場合と変わりません。異なるのは、保有する主体が法人になることで生じる税金・口座・会計処理の扱いです。ここからは、その違いを具体的に見ていきます。

個人と法人で何が違う?税金・口座・損益通算の比較

同じ投資信託でも、個人で持つか法人で持つかによって、課税の方法・使える口座・損失の扱いが変わります。まずは主な違いを一覧で見ていきます。

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個人と法人の違い課税方式税率の目安利用できる口座分配金の源泉徴収本業との損益通算損失(赤字)の繰越
個人申告分離課税。給与や事業の所得とは分けて課税されます譲渡益・配当とも20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)特定口座・一般口座(NISAも利用可)普通分配金に20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%)上場株式等の譲渡損益は給与・事業所得などと通算できません上場株式等の譲渡損の繰越は3年
法人本業の所得と合算して法人税が課されます(分離課税はありません)法人税率は年800万円以下の部分が15%、超える部分が23.2%。地方法人税・住民税・事業税を加えた実効税率はおおむね25〜35%程度です(資本金・所得・自治体で変動)一般口座のみ(NISA・特定口座は利用不可)15.315%(所得税・復興特別所得税のみ。住民税分はかかりません)。源泉された所得税は法人税額から控除できます売却損・解約損を本業の利益と通算できます欠損金を最大10年繰り越せます(青色申告が要件)

※2026年10月時点の法令・国税庁の情報にもとづく一般的な整理です。個別の税務判断は顧問税理士にご確認ください。

大きな違いは、法人には分離課税がなく、投資信託の損益が本業の所得と合算される点です。これは、運用益がそのまま法人税の対象になる一方で、損失が出れば本業の利益と相殺できることを意味します。

そのため、運用益が継続的に出る会社では、個人の20.315%より法人の実効税率のほうが高くつくこともあります。法人で運用する税務上の強みは税率の低さではなく、後述する損益通算と欠損金の繰越にあります。

出典・参考資料(4件)
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法人の投資信託にかかる税金

ここからは、法人が投資信託を保有・売却したときにかかる税金を、分配金・売却益・期末の時価評価の順に整理します。いずれも個人の分離課税とは扱いが異なります。

分配金にかかる税金と源泉徴収

公募株式投資信託の普通分配金を受け取る際は、支払時に15.315%(所得税および復興特別所得税)が源泉徴収されます。個人の場合はこれに住民税5%が加わって合計20.315%となりますが、法人には住民税分が課されないため、源泉徴収されるのは15.315%のみです。

この源泉徴収は税金の前払いにあたり、取られたままにはなりません。源泉された所得税は、確定申告で法人税額から差し引く「所得税額控除」の対象になります。控除を受けるには、申告書に控除額の計算に関する明細の記載が必要です。

投資信託の分配金には、運用益から支払われる「普通分配金」と、元本の払い戻しにあたる「特別分配金(元本払戻金)」があります。特別分配金は収益ではなく元本の返還であるため課税されず、会計上は取得原価を減額する処理になります。

出典・参考資料(2件)

普通分配金の一部が益金不算入になる場合

法人が受け取る配当等の一部は、二重課税を避けるために「受取配当等の益金不算入」として課税所得から除かれます。投資信託の普通分配金もこの対象になる場合がありますが、対象は限定されている点に注意が必要です。

益金不算入の対象になるのは、租税特別措置法が定める「特定株式投資信託」です。これは信託財産を株式のみで運用し、受益権が金融商品取引所に上場されている証券投資信託(いわゆる株式ETF)を指します。この場合、分配金の20%相当額が益金不算入となります。一方、外国株価指数連動型の特定株式投資信託は対象から除かれます。

法人が支払を受ける第三条の二に規定する特定株式投資信託(第九条第一項第三号に規定する外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。)の収益の分配の額がある場合には、法人税法第二十三条の規定の適用については、(略)

出典:租税特別措置法 第67条の6|e-Gov法令検索

重要なのは、一般的な(上場されていない)公募株式投資信託の普通分配金は、この益金不算入の対象にならないことです。多くの会社が購入を検討するインデックス型やアクティブ型の公募投資信託は対象外で、普通分配金はそのまま益金に算入されます。「投資信託の分配金は20%が非課税になる」という説明を自社のケースにそのまま当てはめないよう、保有する商品が特定株式投資信託に当たるかを確認してください。

ここまでの分配金の扱いを、受け取りから法人税の精算までの流れで整理すると次のようになります。

法人が公募株式投資信託の普通分配金を受け取ってから法人税で精算するまでの流れを示した縦型の図解。STEP1 分配金を受け取る、STEP2 支払時に15.315%(所得税・復興特別所得税)が源泉徴収され住民税分はかからない前払い、STEP3 決算で普通分配金を本業の所得と合算して法人税で課税し益金不算入20%は上場の株式ETFのみ対象、STEP4 源泉された所得税を確定申告で法人税額から所得税額控除として差し引く、の4ステップ。

売却益・解約益・償還益にかかる税金

投資信託を売却・解約・償還して得た利益は、法人税法上、本業の所得と合算される益金として扱われます。法人には個人のような申告分離課税(譲渡益だけを切り離して一律課税する仕組み)がないため、運用益は会社全体の所得に上乗せされ、法人税率で課税されます。

内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。

出典:法人税法 第22条|e-Gov法令検索

裏を返せば、売却損・解約損が出た場合も、その損失は損金として本業の利益と相殺できます。この損益通算が、法人で投資信託を運用する際の税務上の特徴です。

期末の時価評価と含み益課税は「区分」で決まる

決算期末に保有している投資信託は、含み益(評価益)に課税されるのか、という点が気になるところです。これは保有する有価証券の「区分」によって決まります。

内国法人が事業年度終了の時において有する有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額をもつて、その時における評価額とする。
一 売買目的有価証券(短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券として政令で定めるものをいう。(略))…時価法(略)により評価した金額
二 売買目的外有価証券(売買目的有価証券以外の有価証券をいう。)…原価法(略)により評価した金額

出典:法人税法 第61条の3|e-Gov法令検索

このため、含み益に課税されるのは「売買目的有価証券」に区分した場合だけです。売買目的有価証券とは、短期売買を専門に行う担当者が取得したものや、取得日に短期売買目的である旨を帳簿に記載したものに限られます。中長期の保有を前提に取得した投資信託は、通常「売買目的外有価証券」となり、含み益は売却・解約・償還で実現するまで課税されません。

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有価証券の区分と期末の扱い売買目的有価証券(短期売買目的で取得・帳簿記載したもの)売買目的外有価証券(中長期保有を前提に取得したもの)
期末の評価方法時価法原価法
含み益・含み損の扱い評価益・評価損を益金・損金に算入(含み益も課税対象)売却・解約・償還で実現するまで課税されない

※会計上は、売買目的外のうち「その他有価証券」は時価評価して評価差額金を純資産に直接計上しますが、この評価差額は課税所得には影響しません。

出典・参考資料(2件)

法人の投資信託の会計処理(仕訳と勘定科目)

投資信託を保有すると、購入時・分配金の受取時・売却時に会計処理が必要になります。使う勘定科目は、短期売買目的なら流動資産の「有価証券」、中長期保有なら固定資産の「投資有価証券」が基本です。ここでは、額面1,000,000円で購入した投資信託を例に、代表的な仕訳を示します。

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投資信託の仕訳例購入時(1,000,000円を購入)普通分配金の受取時(100,000円・源泉15.315%)売却時(1,100,000円で売却し100,000円の利益)
借方投資有価証券 1,000,000現預金 84,685 / 仮払法人税等 15,315現預金 1,100,000
貸方現預金 1,000,000受取配当金 100,000投資有価証券 1,000,000 / 投資有価証券売却益 100,000

※金額・勘定科目は一般的な例です。採用する会計方針や有価証券の区分により処理は異なるため、実際の仕訳は顧問税理士にご確認ください。

分配金の源泉所得税(15,315円)を「仮払法人税等」で処理しているのは、前述のとおり法人税額から控除する前払税金だからです。決算では、この金額を所得税額控除として法人税額から差し引きます。特別分配金(元本払戻金)を受け取った場合は、収益ではなく「投資有価証券」などの取得原価を減額する処理になります。

売買目的有価証券に区分した場合は、会計・税務ともに期末に時価評価し、評価益・評価損を損益として計上します。

中長期保有の売買目的外有価証券は、税務上は原価法で含み益に課税されません。会計上は「その他有価証券」として時価評価しますが、評価差額は「その他有価証券評価差額金」として純資産に直接計上され、損益を通さないため課税所得には影響しません。

法人で投資信託を運用するメリット

法人で投資信託を運用するメリットは、主に次の3つです。いずれも、本業の所得と合算して課税される法人ならではの特徴から生まれます。

本業の損益と損益通算できる

投資信託の売却損・解約損は、本業の利益と相殺できます。たとえば本業で500万円の利益、投資信託の売却で200万円の損失が出た場合、課税対象の所得は300万円に圧縮されます。個人では上場株式等の譲渡損を給与・事業所得と通算できないため、これは法人運用の大きな違いです。逆に運用益が出た年は本業の所得に上乗せされるため、利益・損失の両面で本業と一体で考える必要があります。

損失(欠損金)を最大10年繰り越せる

その年に相殺しきれなかった損失(欠損金)は、翌年以降に繰り越して将来の利益と相殺できます。繰越期間は、2018年4月1日以後に開始した事業年度に生じた欠損金で最大10年です(それ以前は9年)。個人の上場株式等の譲渡損の繰越が3年であるのと比べ、長期にわたって損失を活用できます。

各事業年度開始の日前10年(注)以内に開始した事業年度で青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額は、各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入されます。

出典:No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除|国税庁

ただし、繰越控除を受けるには、欠損金が生じた事業年度に青色申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出していることが要件です。帳簿書類の保存も必要になります。

出典・参考資料(2件)

内部留保や借入金を活用した運用もできる

法人は、積み上げた内部留保を運用に回せるほか、資金使途として認められれば借入金を元手にした運用も選択できます。個人より大きな金額をまとまった単位で動かせるため、分散投資の幅を広げやすいという面があります。ただし、借入金を運用に充てることは後述のリスクと表裏一体で、慎重な判断が求められます。

法人の投資信託のデメリット・注意点

メリットの一方で、法人運用には個人にはない注意点があります。導入前に把握しておきたい点を整理します。

NISA・特定口座が使えず一般口座のみ

個人の運用で使えるNISAの非課税メリットや、損益計算・納税を証券会社が代行してくれる特定口座は、法人では利用できません。これらの制度は対象者が「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」と定められており、内国法人は含まれないためです。

法人は一般口座で運用することになり、年間の売買損益の計算や申告は自社(実務上は顧問税理士)で行う必要があります。取引件数が多いほど、この事務負担は大きくなります。

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売買目的に区分すると含み益にも課税される

前述のとおり、投資信託を売買目的有価証券に区分した場合は、期末の時価評価で含み益が未実現でも課税されます。売却していないのに納税資金が必要になる点が、短期売買を前提とするときの注意点です。中長期保有の売買目的外有価証券であれば、この含み益課税は生じません。

融資審査に不利になる場合がある

金融機関は融資審査で、運転資金が本業に使われているかを見ます。余剰資金を投資信託に振り向けていると、価格変動リスクのある資産を多く抱えていると評価され、審査で不利に働く場合があります。とくに借入金を運用に回している場合は、資金使途の面で問題視されやすいため注意が必要です。

節税目的の保有は慎重に判断する

「損益通算で節税できる」という点だけを見て投資信託を保有するのは避けるべきです。投資信託は元本保証がなく、相殺できる損失が出るということは、それだけ会社の資産が目減りしている状態を意味します。節税額より運用損のほうが大きければ本末転倒です。

とくに本業が赤字の年は、通算する利益がなく節税効果も限られるため、運用の継続可否を含めた慎重な判断が求められます。運用はあくまで余剰資金の活用として、本業の資金繰りを圧迫しない範囲で行うことが前提です。

外国投資信託を多く保有する場合の留意点

外国籍の投資信託を保有する場合、外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)が話題に上ることがあります。ただしこの制度は、外国関係会社(外国法人)に対して一定割合以上の株式を保有するなどの要件に該当する場合の仕組みです。

一般的な契約型の外国投資信託を受益証券として少額保有するだけで直ちに対象になるわけではありません。会社型のファンドを大きく保有するなど特殊なケースでは、専門家に確認しておくと安心です。

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法人の投資信託が向く会社・始め方・相談先

これまで見てきた特徴から、法人での投資信託運用が向くのは、当面の運転資金とは別に、数年単位で使う予定のない余剰資金がある会社です。本業が安定して利益を出しており、運用損が出ても資金繰りに影響しない体力があることも前提になります。逆に、資金繰りに余裕がない、近く大きな設備投資や借入返済を控えている会社では、無理に運用へ回すべきではありません。

始め方は、法人口座を開設できる証券会社で口座をつくり、一般口座で投資信託を購入する流れです。主要なネット証券のほか、対面型の証券会社も法人口座に対応しています。

口座開設には、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)や代表者・取引担当者の本人確認書類、法人番号の提出などが一般的に必要です。手数料や取扱商品、最低購入額は証券会社ごとに異なるため、各社の最新の案内で確認してください。

保有後は、分配金の源泉税の控除や期末の評価、売却損益の通算など、決算での処理が個人より複雑になります。運用を始める前に、会計処理と税務上の取り扱いを顧問税理士に確認しておくと、決算期の手戻りを防げます。

投資信託は、法人の余剰資金運用の選択肢の一つにすぎません。他の運用手段も含めて全体像を把握し、それぞれのリスクと期待できるリターン、法人での税務・会計の扱いを比べたうえで選ぶことが大切です。

預金・債券・株式など投資信託以外の手段も含めて、法人の余剰資金運用の選択肢を横並びで比較したい方は、以下の記事で運用先ごとの特徴と選び方を整理しています。

まとめ

法人でも一般口座を通じて投資信託を購入・保有できます。ただし個人とは異なり、分離課税がなく運用損益は本業の所得と合算され、NISAや特定口座は使えません。分配金の源泉は15.315%で所得税額控除の対象となり、普通分配金の益金不算入は特定株式投資信託(株式ETF)に限られます。含み益への課税は売買目的に区分した場合だけで、中長期保有なら実現まで課税されません。

損益通算や欠損金の最大10年繰越といったメリットがある一方、融資審査への影響や節税偏重のリスクもあります。余剰資金の範囲で、会計・税務の扱いを顧問税理士と確認しながら進めることが、法人運用を失敗なく始めるポイントです。

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よくある質問(FAQ)

Q. 法人の投資信託とは何ですか?

A. 法人の投資信託とは、会社名義の証券口座で保有・運用する投資信託のことで、仕組みは個人の投資信託と同じですが、税金・口座・会計処理の扱いが異なります。

投資信託そのものは、複数の投資家から集めた資金を運用会社が株式や債券などで運用し、その成果を分配する金融商品です。法人が保有する場合、運用損益は本業の所得と合算されて法人税の対象になり、利用できる口座は一般口座のみという点が個人と大きく異なります。

Q. 法人でも投資信託は購入・保有できますか?

A. 法人でも投資信託は購入・保有できます。証券会社で法人口座を開設すれば、個人と同じように投資信託を売買できます。

投資信託の受益権は投資信託及び投資法人に関する法律(投信法)が定める有価証券の一種で、会社が有価証券を取得・保有することを禁じる規定はありません。ただし法人が使えるのは一般口座のみで、個人が使える特定口座やNISAは利用できません。取扱商品や口座開設の条件は証券会社ごとに異なるため、実際に始める際は各社の最新の案内を確認してください。

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Q. 法人の投資信託は節税になりますか?

A. 法人の投資信託は、売却損・解約損を本業の利益と相殺でき、相殺しきれない損失(欠損金)を最大10年繰り越せる点で税負担を抑える効果がありますが、節税だけを目的に保有するのは避けるべきです。

損失が出れば本業の利益と通算できる一方、運用益が出れば本業の所得に上乗せされて法人税が課されます。損失を相殺できるということは、それだけ会社の資産が目減りしている状態でもあり、節税額より運用損のほうが大きければ本末転倒です。

また「分配金の20%が益金不算入になる」という節税メリットは、特定株式投資信託(株式ETF)に限られ、一般の公募株式投資信託では使えません。運用はあくまで余剰資金の活用として、本業の資金繰りを圧迫しない範囲で判断してください。

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Q. 法人が受け取る投資信託の分配金にはどのくらい税金がかかりますか?

A. 法人が受け取る公募株式投資信託の普通分配金には、支払時に15.315%(所得税および復興特別所得税)が源泉徴収されます。個人と違い、住民税分(5%)はかかりません。

個人の場合は住民税5%が加わって合計20.315%になりますが、法人には住民税分が課されないため源泉徴収されるのは15.315%のみです。この源泉税は税金の前払いにあたり、確定申告で法人税額から差し引く「所得税額控除」の対象になります(控除には申告書への明細記載が必要です)。元本の払い戻しにあたる特別分配金(元本払戻金)は収益ではないため課税されず、取得原価を減額する処理になります。

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Q. 法人の投資信託の普通分配金は益金不算入になりますか?

A. 法人の投資信託の普通分配金が益金不算入(20%相当額)になるのは、特定株式投資信託(株式のみで運用し金融商品取引所に上場された株式ETF。外国株価指数連動型を除く)に限られ、一般の公募株式投資信託は対象外です。

受取配当等の益金不算入は二重課税を避けるための制度ですが、投資信託では対象が租税特別措置法の定める特定株式投資信託に絞られています。多くの会社が購入を検討するインデックス型・アクティブ型の公募投資信託は対象にならず、普通分配金はそのまま益金に算入されます。「投資信託の分配金は20%が非課税になる」という説明を、自社が保有する商品にそのまま当てはめないよう注意してください。

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Q. 法人は投資信託の含み益にも課税されますか?

A. 法人の投資信託の含み益(評価益)に課税されるのは、その投資信託を「売買目的有価証券」に区分した場合だけです。中長期保有を前提とした「売買目的外有価証券」では、含み益は売却・解約・償還で実現するまで課税されません。

売買目的有価証券とは、短期売買を専門に行う担当者が取得したものや、取得日に短期売買目的である旨を帳簿に記載したものに限られます。中小法人が余剰資金を中長期で運用する場合は通常「売買目的外有価証券」となり、期末の時価評価で含み益に課税されることはありません。短期売買を前提に区分する場合は、売却していないのに納税資金が必要になる点に注意が必要です。

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Q. 法人の投資信託の売却損は本業の利益と相殺できますか?

A. 法人の投資信託の売却損・解約損は、損金として本業の利益と相殺(損益通算)でき、相殺しきれなかった損失(欠損金)は翌年以降最大10年繰り越せます。

法人には個人のような申告分離課税がなく、運用損益は本業の所得と合算されるため、損失が出た年は本業の利益を圧縮できます。個人では上場株式等の譲渡損を給与・事業所得と通算できず、繰越も3年までであるのと比べ、法人は損失を長期にわたって活用できます。ただし欠損金の繰越控除を受けるには、損失が生じた事業年度に青色申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出していることが要件です。

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Q. 法人はNISAや特定口座で投資信託を運用できますか?

A. 法人はNISAや特定口座を利用できず、投資信託の運用は一般口座のみとなります。

NISAも特定口座も、租税特別措置法で対象者が「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」と定められており、内国法人は含まれないためです。そのため法人は、年間の売買損益の計算や申告を自社(実務上は顧問税理士)で行う必要があり、取引件数が多いほど事務負担は大きくなります。

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。

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