出張に行く社員にお金を先に渡しておく、あるいは仕訳帳に「仮払金」という科目が出てきた。そんなとき、仮払金が何を指し、立替金や前払金とどう違うのか、どう仕訳すればよいのかで手が止まりがちです。仮払金は、使いみちや金額がまだ確定していないお金を、いったん預けておくための勘定科目です。
この記事では、仮払金とは何かを出張費などの身近な例から平易に解説し、立替金・前払金・預り金・仮受金との違いを1つの表で見分けられるように整理します。そのうえで、支給・返金・不足の3パターンの仕訳例を借方・貸方の形で示し、申請から精算までの流れ、決算や消費税をめぐる実務の注意点までをまとめます。
読み終えるころには、仮払金の処理をそのまま自社の帳簿に落とし込み、精算の手間を減らす方法まで見通せるようになります。
目次
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仮払金とは?
仮払金とは、使いみちや金額がまだ確定していないお金を、会社がいったん支払う(前渡しする)ときに使う一時的な勘定科目です。たとえば出張に行く社員に交通費や宿泊費として10万円を先に渡す場合、その時点では実際にいくらかかるかが決まっていません。そこで、いったん「仮払金」として処理しておき、出張から戻って領収書で実費が確定したら、旅費交通費などの正しい費目へ振り替えます。
ポイントは、「先に払う」ことと「使いみち・金額が未確定」であることの2つです。支払った時点で金額や用途が確定していれば、仮払金ではなく別の科目(前払金など)を使います。仮払金はあくまで経過的な置き場所であり、最終的には精算して残高をゼロにするのが基本です。
仮払金を使う主な場面
仮払金は、支出の必要があるのに金額が事前に確定しない、次のような場面で使われます。
- 出張旅費の前渡し:交通費・宿泊費・日当などを、出張前に概算で渡しておく。
- 接待交際費・会議費の前渡し:会食や接待で必要になる費用を、金額が確定する前に渡しておく。
- 小口現金・備品購入の前渡し:現地で消耗品や備品を買う社員に、必要額を概算で渡しておく。
いずれも「支払いが先、金額の確定が後」という共通点があります。この順序が逆(金額が確定してから払う)なら、仮払金ではなく別の科目が適切です。
交通費や消耗品の購入など少額の支払いに備えて手元に置いておく「小口現金」そのものの仕組みや管理方法、仕訳を知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しています。
貸借対照表上の位置づけ
仮払金は、貸借対照表(バランスシート)では資産に区分されます。後で精算される=将来回収または費用化される経過的なお金なので、流動資産の「その他(その他の流動資産)」として扱うのが一般的です。
仮払金は、現金及び預金・売掛金・前渡金といった個別の科目名では表示されず、それらに続く「その他の流動資産」に含まれます。実務では「資産(その他の流動資産)に入る」と押さえておけば十分です。
出典・参考資料(1件)
- 参考資料:財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第17条・第19条|e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000040059)
仮払金と立替金・前払金・預り金・仮受金との違い
仮払金と混同しやすいのが、立替金・前払金・預り金・仮受金です。見分けるときのポイントは、「支払った(受け取った)時点で用途・金額が確定しているか」「最終的に自社の費用になるのか、それとも回収・納付するお金なのか」の2つです。まず全体を表で見比べてください。
| 勘定科目 | 仮払金 | 立替金 | 前払金(前渡金) | 預り金 | 仮受金 |
|---|---|---|---|---|---|
| どんなお金か | 使いみち・金額が未確定のまま、会社が一時的に前渡しするお金 | 本来は取引先や従業員が負担すべき費用を、会社が一時的に立て替えたお金 | 商品やサービスの対価を、受け取る前に先に支払ったお金 | 源泉所得税や社会保険料など、他者から一時的に預かり後で納付・返金するお金 | 入金された理由や金額の内訳が未確定のまま、一時的に受け取ったお金 |
| 用途・金額の確定 | 未確定 | 確定(金額は判明) | 確定(対価・用途が明確) | 確定 | 未確定 |
| 最終的な性質 | 精算して自社の費用などへ振り替える | 後で相手から回収する(自社の費用にならない) | 商品・サービスの受領時に費用や資産へ振り替える | 後で納付・返金する(自社の収益にならない) | 内容が確定したら適切な科目へ振り替える |
| 貸借対照表の区分 | 資産(その他の流動資産) | 資産(その他の流動資産) | 資産(前渡金・その他の流動資産) | 負債(流動負債) | 負債(流動負債) |
各科目の区分は一般的な会計上の扱いです。実際の処理は自社の経理規程・会計方針にもとづいて判断してください。
仮払金と最も間違えやすいのが立替金です。どちらも「会社がいったん支払うお金」ですが、仮払金は使いみち・金額が未確定で最終的に自社の費用になるのに対し、立替金は金額が確定していて、本来負担すべき相手から後で回収します。たとえば社員が取引先の分の費用を会社のお金で払ったなら立替金、出張費を概算で前渡ししたなら仮払金です。
前払金(前渡金)との違いは、支払った時点で用途・金額が確定しているかどうかです。前払金は、商品の購入やサービスの申し込みなど、対価も金額もはっきりした上で代金を先に払うお金です。用途が未確定のまま渡す仮払金とは、この「確定しているか」の一点で分かれます。
残りの2つは、貸借対照表の反対側(負債)に立つ科目です。預り金は、給与から天引きした源泉所得税や社会保険料など、他者から預かって後で納付・返金するお金です。仮受金は、入金はあったものの理由や内訳が未確定で、いったん受けておくお金で、いわば「受け取る側の仮払金」にあたります。仮払金が資産なのに対し、預り金・仮受金は負債である点が大きな違いです。
従業員が自分のお金で立て替えた経費(立替金)の精算については、仕訳やインボイス制度・電子帳簿保存法への対応も含めて、以下の記事で実務の流れをまとめています。立替金と仮払金の使い分けをもう一歩踏み込んで確認したい方は、こちらが参考になります。
仮払金の仕訳例(支給・返金・不足の3パターン)
仮払金の仕訳は、支給・返金・不足の3パターンを押さえれば実務で困りません。出張費として10万円を前渡しし、後で精算する場面を例に、そのまま帳簿に写せる借方・貸方の形で見ていきます。
①仮払金を支給したとき
出張前に、概算の10万円を現金または振込で社員に渡します。この時点では用途・金額が未確定なので、いったん仮払金(資産)として計上します。貸方は、手渡しなら「現金」、振込なら「普通預金」に読み替えてください。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 仮払金 | 100,000円 | 現金預金 | 100,000円 |
②精算して余り・返金が生じたとき
出張から戻り、領収書で実費が8万円と確定し、残りの2万円が返金されたケースです。確定した8万円を旅費交通費などの正しい費目へ振り替え、戻ってきた2万円は現金預金として受け入れ、仮払金の残高をゼロにします。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 旅費交通費 | 80,000円 | 仮払金 | 100,000円 |
| 現金預金 | 20,000円 |
③精算して不足し、追加で支給したとき
逆に、実費が12万円かかり、前渡しした10万円では足りず2万円を追加で支給したケースです。確定した12万円を費目へ振り替え、不足分の2万円は現金預金の減少として処理します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 旅費交通費 | 120,000円 | 仮払金 | 100,000円 |
| 現金預金 | 20,000円 |
【補足】消費税(仮払消費税・税抜経理)込みの仕訳例
消費税の経理方法に税抜経理を採用している場合、消費税分を「仮払消費税等」として本体価格と分けて記帳します。ここで注意したいのが、消費税を計上するタイミングです。仮払金を渡した時点ではまだ商品・サービスの提供を受けておらず、消費税(仮払消費税)は計上しません。
消費税を計上するのは、実際にモノ・サービスの提供を受けた精算時です。ここでは消費税の扱いを示すため、これまでの例とは別に、税込11万円(本体10万円+消費税1万円)を前渡しして精算したケースで見てみます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 旅費交通費 | 100,000円 | 仮払金 | 110,000円 |
| 仮払消費税等 | 10,000円 |
消費税法の基本通達でも、仕入税額控除の対象になる「課税仕入れを行った日」は、資産の譲受けや役務の提供を受けた日とされています。
法第30条第1項第1号《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する「課税仕入れを行った日」及び同項第2号に規定する「特定課税仕入れを行った日」とは、課税仕入れに該当することとされる資産の譲受け若しくは借受けをした日又は役務の提供を受けた日をいうのであるが、これらの日がいつであるかについては、別に定めるものを除き、第9章《資産の譲渡等の時期》の取扱いに準ずる。
出典:消費税法基本通達 11-3-1(課税仕入れを行った日の意義)|国税庁
仮払いの時点ではまだ役務の提供を受けていないため、課税仕入れは成立しません。だからこそ、仮払消費税を立てるのは精算(内容確定)のタイミングになります。
仮払いから精算までの流れ
仮払いは、申請から精算までを一連の手順で押さえると、残高の放置やトラブルを防げます。金額が未確定のお金を扱うため、各段階で記録を残すことが大切です。経理担当者は、このうち払い出し・仕訳・精算の管理を担います。
- 仮払いの申請:仮払経費申請書などに、目的・概算金額・使用予定日を記入して申請します。何にいくら必要かを事前に明確にしておくことが、過不足の精算をスムーズにします。
- 承認:上長や経理が、申請内容と金額の妥当性を確認して承認します。承認を経ることで、私的な立替や不正な支出を防ぎます。
- 払い出し(仮払金の支給):現金の手渡しまたは口座振込で仮払金を支給します。このとき「(借方)仮払金/(貸方)現金預金」で計上します。
- 経費の確定・報告:出張や購入が終わったら、領収書・レシートを添えて実際にかかった金額を報告します。これで用途・金額が確定します。
- 振替と過不足の精算:確定した実費を旅費交通費などの正しい費目へ振り替え、余りは返金、不足は追加支給して、仮払金の残高をゼロにします。
この流れのなかで滞りやすいのが、最後の「精算」です。領収書の提出が遅れたり、承認が止まったりすると、仮払金が精算されないまま帳簿に残り続けます。次の章で見るように、未精算の仮払金の放置はさまざまな問題につながります。
仮払金を扱うときの実務上の注意点
仮払金は経過的な科目なので、「残高をいかに早く確定・精算させるか」が運用の肝になります。扱ううえで押さえておきたい注意点を見ていきましょう。
決算までに内容を確定させ、早めに適切な勘定科目へ振り替える
仮払金は一時的な置き場所なので、内容が確定したらできるだけ早く正しい費目へ振り替えます。とくに決算をまたぐ前には、残っている仮払金の内容をすべて確定させておくことが重要です。未精算の仮払金が決算書に残っていると、資産の中身が不透明になり、後述する税務上の問題にもつながります。
消費税は内容が確定してから計上する(仮払消費税)
税抜経理の場合、仮払消費税を計上するのは仮払いの時点ではなく、課税仕入れが確定する精算時です。前章の仕訳補足で示したとおり、仮払いの段階では消費税を先に計上しないよう注意します(計上時期の根拠は消費税法基本通達11-3-1)。
管理台帳で残高を把握し、複数人でチェックする
仮払金は「誰に・いつ・何のために・いくら渡したか」を管理台帳で記録し、精算済みか未精算かを常に把握できる状態にします。担当者1人の管理に任せると、精算漏れや私的な流用に気づきにくくなります。申請・承認・精算の各段階を複数人でチェックする体制にすることで、残高の放置や不正を防げます。
放置した場合の税務リスク
精算されないまま長期間残った仮払金は、税務調査で「実態は役員や従業員への貸付金ではないか」と指摘されるおそれがあります。回収予定のない資金の渡し切りとみなされると、役員貸付金として扱われることがあり、その場合は注意が必要です。
役員や従業員へ無利息または低い利息でお金を貸し付けた場合、国税庁は次のように説明しています。
役員または使用人に無利息または低い利息で金銭を貸し付けた場合には、次の「金銭を無利息または低い利息で貸し付けたとき」の場合を除き、上記の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が、給与として課税されることになります。
出典:No.2606 金銭を貸し付けたとき|国税庁
このように、仮払金が貸付金とみなされると、利息相当額が給与として課税され、源泉徴収の対象になる場合があります。また、仮払金が多額に残っていると、金融機関から資産の実態が不透明と見られ、融資の審査で不利に働くこともあります。こうしたリスクを避けるためにも、仮払金は放置せず、速やかに精算することが大切です。
出典・参考資料(2件)
- 出典:消費税法基本通達 11-3-1(課税仕入れを行った日の意義)|国税庁(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm)
- 出典:No.2606 金銭を貸し付けたとき|国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm)
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仮払金の管理・精算を効率化する方法
現金の受け渡しや台帳管理を人手で回していると、精算漏れや消込みの負担が大きくなりがちです。仮払いの手間やリスクを減らすには、運用そのものを見直す方法と、システムで効率化する方法があります。
実費精算への切り替え・法人カードの活用
そもそも仮払いをやめ、社員が立て替えた実費を後から精算する「実費精算」に切り替えれば、仮払金の管理そのものが不要になります。また、出張や経費の支払いに法人カード(コーポレートカード)を使えば、現金を前渡しせずに済み、利用明細がそのまま経費の記録になります。仮払いの件数が多く管理が煩雑な場合は、こうした運用の見直しが根本的な解決につながります。
実費精算に切り替える前に、そもそも経費精算とは何を指し、どの費用が対象になり、どのような流れで進むのかを整理しておきたい方は、以下の記事が参考になります。
経費精算システムで仮払申請〜精算を電子化する
仮払いを続ける場合でも、経費精算システムを使えば、仮払いの申請・承認・払い出し・精算(過不足の相殺や消込み)の一連をシステム上で管理できます。申請がデータとして残り、未精算の仮払金も一覧で把握できるため、残高の放置や台帳の手作業を減らせます。
会計ソフトと連携すれば、精算後の仕訳データの作成まで自動化できます。ここでは、仮払いに対応した経費精算システムを紹介します。詳しい比較は下の表で確認してください。
| サービス名 | マネーフォワード クラウド経費 | バクラク経費精算 | freee経費精算 |
|---|---|---|---|
| 仮払申請機能 | △エンタープライズプランで利用可 | ● | ●仮払い・小口現金の管理 |
| 承認ワークフロー | ●条件分岐はコーポレート以上 | ● | ● |
| 仮払金の精算・消込 | 申請機能に仮払申請を用意(エンタープライズプラン)。申請〜精算をシステムで管理 | 申請〜承認〜払い出しをシステム化。事前稟議との紐付けに対応 | 出金の突合・消込を自動化(仮払い・小口現金のデータ連携) |
| 会計ソフト連携 | クラウド会計/会計Plus・給与のほか勘定奉行・弥生会計・PCA会計等(API・CSV) | API連携できる一部の会計ソフトに対応(自動仕訳) | freee会計とワンクリック連携。他社会計ソフトと並行利用も可 |
| 初期費用 | 0円 | 要問い合わせ(導入支援は有償) | 0円 |
| 月額費用の目安 | ひとり法人 2,480円/月〜(税抜・年払い) 仮払機能の利用はエンタープライズ(400円/名・月・最低10アカウント〜) | 月3万円〜(税抜・年間契約/12ヶ月分一括払い) | 基本料金 月7,500円〜+従量650円/月・ID(経費精算Plus・年払い、税抜) |
| 詳細情報 | オンライン相談を予約 | サービス詳細を見る | サービス詳細を見る |
※ 料金・機能は2026年10月時点の各社公式情報にもとづく編集部調べです。仮払機能の対応プラン・最新の料金は各社公式サイトでご確認ください。
ここで挙げたのは、仮払いに対応するサービスの一部です。経費精算システム全体の選び方や料金・機能の比較、導入の進め方は以下の記事で詳しく解説しています。自社に合うサービスを広く見比べたい方は、こちらもご確認ください。
マネーフォワード クラウド経費(株式会社マネーフォワード)

マネーフォワード クラウド経費は、領収書の自動読み取りから申請・多段承認、会計連携までをカバーするクラウド型の経費精算システムです。申請機能には仮払申請が用意されており、日当計算(会社規程にもとづくエリア・役職別の自動計算)や申請テンプレートなど、出張・経費の前渡しにまつわる実務を電子化できます。
ただし、仮払申請機能は上位のエンタープライズプランで利用できる機能とされているため、プランごとの対応範囲は公式情報で確認してください。
一般権限のユーザーは、その月に経費や各種申請・仮払申請を実際に行った場合にのみ課金対象となるアクティブユーザー課金を採用しており、利用状況に応じたコスト設計がしやすい点も特徴です。マネーフォワード クラウドの会計・請求書などと組み合わせれば、バックオフィス全体を一つのシリーズで統一できます。
紙ベースの経費精算が現場にどれだけの手間を生み、システム化でどう変わるのかについて、同社の栗本氏は、ある導入企業の例を次のように挙げています。

紙ベースの煩雑な経費精算フローが店舗と本社双方の業務時間を圧迫していて、毎月60店舗中50店舗で申請の差し戻しが発生している企業がいらっしゃいました。しかし、クラウドの導入後は、月初の作業時間が最大60時間から約6時間へ削減されたとのお声をいただいています。
バクラク経費精算(株式会社LayerX)

仮払いの申請から精算までを明確に打ち出しているのがバクラク経費精算です。公式の機能一覧に仮払機能が挙げられており、事前稟議との紐付けや稟議の消化率管理、会計ソフト連携・自動仕訳までを一つの流れで扱えます。仮払いの申請書作成から承認、払い出しまでをシステム上で回せるため、現金の前渡しと台帳管理に頼っていた運用を電子化できます。
AI-OCRによる領収書の読み取りや、クレジットカード・出張サービスとの連携など、経費精算全体の効率化機能もそろっています。稟議と仮払い・精算を一つの流れでつなぎたい企業に適したサービスです。
freee経費精算(フリー株式会社)

freee経費精算(freee支出管理 経費精算Plus)の特徴は、出金の突合・消込みの自動化にあります。公式サイトでは、仮払い・小口現金のデータ連携や消込みの自動化に対応すると案内されており、仮払金の精算にともなう消込作業の負担を軽くできます。スマートフォンやアプリからの経費申請、AI-OCRによる領収書のデータ化、承認ワークフローも標準で備えます。
利用中の会計ソフトを変えずに経費精算だけを単独で導入でき、申請・承認を実際に行ったユーザーのみが課金対象になる料金設計です。購買申請や受取請求書まで含む freee支出管理へ段階的に広げられるため、まず経費精算から始めたい企業にも検討しやすいサービスです。
まとめ
仮払金とは、使いみちや金額が未確定のまま会社が一時的に前渡しするお金を処理する、資産の勘定科目です。支払った時点で用途・金額が確定している前払金や、相手から回収する立替金、負債である預り金・仮受金とは、「確定しているか」「最終的に費用か回収・納付か」で見分けられます。仕訳は、支給時・余り返金時・不足追加時の3パターンを押さえ、税抜経理では消費税を精算時に計上する点に注意します。
仮払金は精算して残高をゼロにするのが基本で、放置すると税務や融資の面でリスクになります。申請から精算までを管理台帳で把握し、件数が多く手間がかかる場合は、実費精算への切り替えや経費精算システムの導入で効率化を検討してみてください。
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よくある質問(FAQ)
Q. 仮払金とは何ですか?
A. 仮払金とは、使いみちや金額がまだ確定していないお金を、会社がいったん前渡しするときに使う一時的な勘定科目です。貸借対照表上は資産(その他の流動資産)に区分され、出張費の概算前渡しなどが代表例です。内容が確定したら旅費交通費などの正しい費目へ振り替え、残高をゼロにするのが基本的な扱いになります。
Q. 仮払金と前払金・立替金の違いは何ですか?
A. 仮払金と前払金・立替金の違いは、「支払った時点で用途・金額が確定しているか」と「最終的に自社の費用になるのか、相手から回収するお金なのか」の2点で見分けられます。前払金は対価も金額もはっきりさせたうえで先に払うお金、立替金は金額が確定していて本来負担すべき相手から後で回収するお金です。どちらも用途が未確定のまま渡す仮払金とは、この「確定しているか」の点で分かれます。
Q. 仮払金に精算の期限や、渡せる金額の上限は決まっていますか?
A. 仮払金の精算期限や金額の上限は、法律で一律に定められているわけではなく、各社が社内規程やルールで決めるのが一般的です。ただし精算されないまま長期間残ると後述の税務リスクにつながるため、申請時に目的・概算金額・使用予定日を決めておき、出張や購入が終わったら速やかに精算する運用を整えておくことが望まれます。
Q. 仮払金の消費税(仮払消費税)はいつ計上しますか?
A. 税抜経理の場合、仮払消費税を計上するのは仮払いを渡した時点ではなく、実際に商品・サービスの提供を受けて課税仕入れが確定した精算時です。消費税法基本通達11-3-1では、課税仕入れを行った日を資産の譲受けや役務の提供を受けた日としており、仮払いの段階ではまだ課税仕入れが成立しないためです。
出典・参考資料(1件)
- 出典:消費税法基本通達 11-3-1(課税仕入れを行った日の意義)|国税庁(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm)
Q. 仮払金を精算せず放置するとどうなりますか?
A. 長期間精算されない仮払金は、税務調査で役員・従業員への貸付金とみなされ、利息相当額が給与として課税される場合があるほか、融資審査で資産の実態が不透明と見られることもあります。国税庁も、役員や使用人へ無利息または低い利息で金銭を貸し付けた場合は、利息相当額が給与として課税されうると説明しています。こうしたリスクを避けるためにも、仮払金は放置せず速やかに精算することが大切です。
出典・参考資料(1件)
- 出典:No.2606 金銭を貸し付けたとき|国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm)
Q. 経費精算システムを使うと仮払金の管理はどう楽になりますか?
A. 経費精算システムを使うと、仮払いの申請・承認・払い出し・精算(過不足の相殺や消込み)までを一連のデータとして管理でき、未精算の仮払金も一覧で把握できるようになります。会計ソフトと連携すれば精算後の仕訳データの作成まで自動化でき、現金の前渡しや管理台帳の手作業に頼ってきた運用を見直せます。仮払いの件数が多く管理が煩雑な場合の、根本的な負担軽減につながります。
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。


















