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会計帳簿の保存期間は何年?会社法10年・法人税法7年の違いと書類別一覧

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決算を終えた総勘定元帳や請求書、領収書を「いつまで保存すればよいのか」は、経理の現場で毎年のように迷う論点です。会計帳簿の保存期間は会社法で10年、法人税法で7年と定められており、同じ帳簿でも根拠となる法律によって年数が違います。

さらに、欠損金が生じた事業年度は10年、消費税の仕入税額控除のための帳簿・請求書等は7年といった個別ルールや、電子帳簿保存法による電子データの保存義務も関わってきます。保存を始める起算日も法律ごとに異なり、正しく運用するには整理が必要です。

本記事では、会計帳簿・会計書類の保存期間を書類の種類別に一覧で整理し、年数が2つある理由・起算日・欠損金や消費税の個別ルール・電子帳簿保存法への対応までを、根拠となる条文とあわせて解説します。保存しない場合のリスクと、保存を電子で効率化する方法もあわせて確認できます。

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会計帳簿の保存期間は何年?(結論:法人税法7年・会社法10年、迷えば10年)

会計帳簿の保存期間は、法人税法では原則7年、会社法では10年です。同じ帳簿に2つの年数が定められているのは、それぞれの法律が保存を求める目的が違うためです。

最低ラインは書類ごとに異なり、会計帳簿と計算書類は10年、請求書・領収書など取引に関する書類は7年です。ただし書類ごとに年数を分けて管理すると運用が煩雑になるうえ、欠損金が生じた事業年度の帳簿書類は10年保存が必要になる場合もあります。そのため迷うときは、最も長い10年に合わせてすべて一律で保存するのが安全で、運用の負担も少なくなります。

法人税法上の保存について、国税庁は次のように示しています。

法人は、帳簿(注1)を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成または受領した書類(注2)を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間(注3)保存しなければなりません。

出典:No.5930 帳簿書類等の保存期間|国税庁

一方の会社法では、会計帳簿とその事業に関する重要な資料を帳簿の閉鎖の時から10年間保存することが定められています(会社法第432条第2項)。次の章で、書類の種類ごとに保存年数と根拠法を一覧で確認します。

出典・参考資料(2件)

【一覧表】書類の種類別・保存期間と根拠法

ここからは、法人が保存する主な帳簿・書類について、保存年数と根拠法を一覧で整理します。会社法と法人税法で年数が異なる書類は、長い方に合わせて保存するのが実務上の原則です。

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書類の種類会計帳簿(総勘定元帳・仕訳帳・現金出納帳など)計算書類(貸借対照表・損益計算書・附属明細書など)取引に関して作成・受領した書類(請求書・領収書・契約書・納品書など)株主総会議事録・取締役会議事録定款・登記関係書類など事業の存続に関わる書類
法定の保存年数会社法 10年/法人税法 7年会社法 10年/法人税法 7年法人税法 7年(消費税の仕入税額控除の対象も7年)10年(本店)法定の定めなし
実務上の保存年数(推奨)10年10年7年(迷えば10年)10年永久保存が通例
根拠法会社法432条2項/法人税法施行規則59条会社法435条4項/法人税法施行規則59条法人税法施行規則59条・67条/消費税法30条会社法318条2項・371条1項実務慣行(法定の保存年数の定めなし)

※保存年数・根拠法は各法令および国税庁の公表内容にもとづきます(2026年10月時点)。

会計帳簿と計算書類は会社法で10年、法人税法で7年と年数が分かれるため、実務では10年保存に揃えるのが一般的です。請求書や領収書など取引に関する書類は、法人税法で原則7年の保存が求められます。議事録の「本店」は、会社法上その本店に備え置く分を指します。

定款や登記関係の書類には法令上の保存期間が定められていませんが、会社の設立根拠や組織の変更履歴を示し、事業が続く限り参照が必要になる書類です。そのため実務では、期限を設けず永久保存するのが通例です。印鑑登録や許認可の証書など、再発行が難しく事業の存続に関わる書類も同様に扱われます。

保存期間が過ぎた書類は、原則として廃棄して差し支えありません。ただし、欠損金の繰越控除を受けている事業年度の帳簿書類(後述)や、契約が継続している取引の契約書など、個別の事情で保存が必要なものは、期間が過ぎても残しておく判断が必要です。廃棄の際は、個人情報や機密情報が含まれる書類はシュレッダー処理や溶解処理など、情報が復元されない方法で処分します。

出典・参考資料(2件)

個人事業主(青色申告・白色申告)の場合

個人事業主の帳簿書類の保存期間は、青色申告か白色申告かで区分が異なります。国税庁のパンフレットでは、次のように整理されています。

青色申告の場合、帳簿(仕訳帳・総勘定元帳など)と決算関係書類(損益計算書・貸借対照表など)、現金預金取引等関係書類(領収証・預金通帳など)は7年保存します。一方、請求書・見積書・契約書などその他の書類は5年です。

白色申告の場合は、収入金額や必要経費を記載した法定帳簿が7年、それ以外の任意帳簿や書類は5年です。白色申告でも法定帳簿は7年保存が必要な点に注意してください。

出典・参考資料(1件)

なぜ7年と10年の2つがあるのか(会社法と法人税法の趣旨の違い)

ここでは、同じ会計帳簿に2つの保存期間が定められている理由を整理します。年数の違いは、それぞれの法律が帳簿の保存を求める目的が異なることに由来します。

会社法は、株主や債権者が会社の財産・損益の状況を確認できるようにすることを目的に、会計帳簿と事業に関する重要な資料、計算書類の保存を10年と定めています(会社法第432条第2項、第435条第4項)。会社の利害関係者を保護するための期間です。

法人税法は、課税が適正に行われているかを後から確認できるようにすることを目的に、帳簿書類の保存を原則7年と定めています。目的が異なるため、同じ帳簿でも求められる保存年数が違うわけです。両方を満たすには、長い10年に合わせて保存すれば過不足がありません。

会社法は会計帳簿の具体的な形式までは定めておらず、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行(企業会計原則や会社計算規則)に従うものとされています。帳簿の付け方そのものは、会計の実務ルールに委ねられています。

保存期間はいつから数える?(起算日)

保存期間でつまずきやすいのが、年数を「いつから」数えるかという起算日です。事業年度の末日からではなく、法律ごとに起算日が決まっています。

法人税法では、起算日を確定申告書の提出期限の翌日としています。国税庁は次のように示しています。

その帳簿と取引等に関して作成または受領した書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなければなりません。

出典:No.5930 帳簿書類等の保存期間|国税庁

たとえば3月31日が事業年度末の法人で、確定申告書の提出期限が5月31日の場合、起算日はその翌日の6月1日です。7年間保存するなら、7年後の5月31日までが保存期間となります。決算日の翌日ではない点に注意してください。

法人税法における保存期間の起算日を時系列で示した図。事業年度末の3月31日は決算日で起算日ではない。確定申告書の提出期限は5月31日。起算日は提出期限の翌日の6月1日で、ここから7年を数える。保存満了は7年後の5月31日で、ここまで保存する。

一方の会社法では、起算日を会計帳簿の閉鎖の時からとしています(会社法第432条第2項)。「帳簿の閉鎖の時」とは、事業年度末に決算で帳簿を締めた時点を指し、法人税法の起算日(確定申告書の提出期限の翌日)より数か月早く始まります。会社法は保存年数も10年と長いため、同じ帳簿でも会社法にもとづく保存満了のほうが法人税法より遅くなります。法律上は別の基準ですが、実務上は長い10年に合わせて保存すれば、どちらの起算日・年数も満たせます。

出典・参考資料(2件)

欠損金・消費税がある場合の保存ルール(基本の7年・10年に加わる個別ルール)

ここまでの7年・10年が基本ですが、自社の状況によって保存年数が変わる個別ルールがあります。欠損金が生じた事業年度と、消費税の仕入税額控除を受ける場合の2つを確認します。

欠損金が出た事業年度の帳簿書類は10年

赤字(欠損金)が生じ、その繰越控除を受ける事業年度の帳簿書類は、原則7年ではなく10年の保存が必要です。国税庁は注記で次のように示しています。

青色申告書を提出した事業年度で欠損金額(青色繰越欠損金)が生じた事業年度または青色申告書を提出しなかった事業年度で災害損失金額が生じた事業年度においては、10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)となります。

出典:No.5930 帳簿書類等の保存期間|国税庁

対象になるのは、青色申告で青色繰越欠損金が生じた事業年度と、青色申告以外で災害損失金額が生じた事業年度です(根拠:法人税法施行規則第26条の3)。「赤字なら一律10年」ではなく、これらの欠損金を繰り越すために帳簿書類を長く保存する必要がある、という点を押さえてください。2018年(平成30年)4月1日前に開始した事業年度は9年間です。

消費税(仕入税額控除)のための保存

消費税の仕入税額控除を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿と請求書等の保存が要件になります(消費税法第30条)。国税庁は次のように示しています。

課税仕入れ等の事実を記載した帳簿、請求書等は、帳簿についてはその閉鎖の日、請求書等についてはその受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存することとされていますが、6年目と7年目については、いずれか一方を保存すればよいこととされています。

出典:No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存|国税庁

帳簿・請求書等は7年保存が原則で、6年目と7年目はいずれか一方を保存すればよいとされています。起算日は、受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日です。たとえば課税期間が4月1日から翌年3月31日までの法人であれば、課税期間の末日(3月31日)の翌日から2か月を経過した日(6月1日)が起算日になり、ここから7年を数えます。インボイス制度では、適格請求書発行事業者が交付した適格請求書の写しや提供した電磁的記録も、7年間の保存が必要です。

出典・参考資料(2件)

電子帳簿保存法への対応(電子取引データ保存は義務)

保存の方法として、紙ではなく電子データでの保存を認める・求めるのが電子帳簿保存法(電帳法)です。電帳法の保存区分は3つに分かれ、このうち電子取引データの保存だけが義務である点が最も重要です。

電子帳簿保存法の3区分を整理した図。電子帳簿等保存は任意で、会計ソフトなどで電子的に作成した帳簿・書類を電子データのまま保存できる。スキャナ保存は任意で、紙で受け取った書類をスキャンして電子データで保存できる。電子取引データ保存は義務で、メールやWebで電子的に授受した取引情報は電子データのまま保存しなければならない。
  • 電子帳簿等保存(任意):会計ソフトなどで最初から電子的に作成した帳簿・書類を、電子データのまま保存できる
  • スキャナ保存(任意):紙で受け取った書類をスキャンして電子データで保存できる
  • 電子取引データ保存(義務):メールやWebで電子的に授受した取引情報は、電子データのまま保存しなければならない

①電子帳簿等保存と②スキャナ保存は、紙での保存に「代えることができる」任意の制度です(電子帳簿保存法第4条)。一方、③電子取引データの保存は「保存しなければならない」義務です。国税庁は電子取引について次のように示しています。

所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、一定の要件の下で、その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならないこととされています(電子帳簿保存法7)。

出典:電子帳簿保存法の概要|国税庁

電子取引データを紙に出力して保存する措置は、2024年(令和6年)1月1日以後に行う電子取引について廃止されました。経過措置だった宥恕措置は2023年(令和5年)12月31日で終了しています。メールで届いたPDFの請求書や、Webからダウンロードした領収書は、電子データのまま保存することが必要です。

2024年1月以後は、要件に従った保存ができなかったことに相当の理由があると所轄税務署長が認める場合などに、保存を認める猶予措置が設けられています。ただし、この猶予措置のもとでも、電子データに代えて書面だけで保存すればよいわけではなく、電子データの保存自体は必要です。保存にあたっては、改ざん防止のための措置(真実性の確保)と、検索機能の確保(可視性の確保)といった要件を満たす必要があります。

具体的には、真実性の確保として、タイムスタンプの付与、訂正・削除の履歴が残る(または訂正・削除ができない)システムでの保存、改ざん防止に関する事務処理規程の整備のいずれかが求められます。可視性の確保としては、取引年月日・取引金額・取引先で検索できる状態にしたうえで、ディスプレイやプリンタなどを備え付け、画面や書面にすぐ出力できるようにしておく必要があります。

一方、電子取引データ以外の書類、たとえば紙で受け取った請求書やレシート、自社が紙で作成した帳簿は、これまで通り紙のまま保存しても問題ありません。これらをスキャンして電子データで保存するスキャナ保存は任意の制度であり、必須ではありません。義務となるのは、あくまでメールやWebを通じて電子データで授受した取引情報の保存です。

出典・参考資料(2件)

電子帳簿保存法への対応にはメリットがあるのか、何から着手すればよいのかを詳しく知りたい方は、以下の記事でメリット・デメリットと導入のポイントを整理しています。

保存しない場合のリスク(青色申告の承認取消し・推計課税・仕入税額控除の否認)

帳簿書類を適切に保存しないと、税務上の不利益を受ける可能性があります。主なリスクを確認します。

第一に、青色申告の承認取消しです。帳簿書類の備付け・記録・保存が法令に従って行われていない場合、青色申告の承認が取り消される事由に該当します(法人税法第127条第1項第1号)。国税庁の事務運営指針では、税務調査で帳簿書類の提示を求められたにもかかわらず拒否した場合も、取消事由に該当するとされています。青色申告が取り消されると、欠損金の繰越控除などの特典が使えなくなります。

第二に、推計課税です。帳簿書類が保存されておらず所得金額を実額で計算できない場合、税務署が財産や収支の状況などから所得を推計して課税することがあります(法人税法第131条)。第三に、消費税の仕入税額控除の否認です。帳簿・請求書等の保存は仕入税額控除の要件であるため、保存がなければ控除が認められず、納税額が増える可能性があります。

出典・参考資料(2件)

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保存義務を効率的に満たす方法(電子帳簿保存法に対応したクラウド会計ソフト)

7年・10年にわたる保存を紙のまま続けると、保管スペースや検索の手間が年々増えていきます。電子帳簿保存法に対応したクラウド会計ソフトを使えば、帳簿の作成から電子データでの保存までを一つの仕組みで完結でき、義務である電子取引データの保存にも対応しやすくなります。

以下は、電子帳簿保存法に対応したクラウド会計ソフトの比較表です。電帳法への対応や対象規模、料金を確認し、自社の保存運用に合うものを選ぶ判断材料としてご活用ください。

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サービス名弥生会計 Nextマネーフォワード クラウド会計freee会計
提供会社弥生株式会社株式会社マネーフォワードフリー株式会社
電子帳簿保存法への対応●電子取引データ保存に対応(証憑管理サービス)●証憑を電帳法の要件に沿って保存●全プランで改正電帳法に対応
JIIMA認証(優良な電子帳簿等)●優良な電子帳簿(法的要件認証)●電子帳簿・スキャナ・電子取引の各区分で取得●JIIMA認証取得
対象規模法人専用(個人事業主は対象外)ひとり法人〜中小企業(〜50名想定)個人事業主〜上場企業
初期費用0円0円0円
月額費用(税抜)2,900円〜(年払いの月額換算)2,480円〜(年払いの月額換算)2,980円〜(ひとり法人・年払いの月額換算)
無料トライアルありあり(1か月、クレジットカード登録不要)あり(30日間)
詳細情報公式資料を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見る

ここで取り上げた製品を含め、クラウド会計ソフトをより多くの選択肢から比較したい場合は、以下の記事で規模・タイプ別の選び方と料金を解説しています。

1. 弥生会計 Next(弥生株式会社)

弥生会計 Next のウェブサイト

弥生株式会社が提供する法人向けのクラウド会計ソフトです。仕訳・記帳の自動化や決算書の作成に加え、2,500以上の金融機関・サービスとのデータ連携に対応し、日々の経理から保存までを一つの仕組みで扱えます。

電子帳簿保存法への対応では、JIIMA(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会)の「電子帳簿ソフト法的要件認証」を取得し、優良な電子帳簿の要件に対応しています。義務である電子取引データの保存は、弥生会計 Next にバンドルされる証憑管理サービスが担います。

弥生会計 Next は法人向けの製品で、初期費用は0円、年額34,800円(税抜)から利用できます(2026年10月時点、詳細は公式料金ページで要確認)。

2. マネーフォワード クラウド会計(株式会社マネーフォワード)

マネーフォワード クラウド会計 のウェブサイト

ひとり法人から中小企業まで対応するクラウド会計ソフトで、株式会社マネーフォワードが提供しています。会計のほか請求書・経費・給与などのバックオフィス機能と同じ基盤でつながり、各サービスからの自動仕訳で入力の手間を抑えられます。

証憑データを電子帳簿保存法の要件に沿って保存する機能を備え、インボイス制度にも対応しています。料金は法人向けで、ひとり法人プランが年払い月換算2,480円から、ビジネスプランが同6,480円から利用でき、初期費用は0円です(税抜、2026年10月時点)。1か月の無料トライアルが用意されています。

3. freee会計(フリー株式会社)

freee会計 のウェブサイト

フリー株式会社が開発したクラウド会計ソフトで、簿記の知識が浅い担当者でも進めやすい操作性を重視した設計が特徴です。銀行口座やクレジットカードと連携し、取引の自動取得から決算までを支援します。

電子帳簿保存法については、スキャナ保存機能を早くから提供し、改正電帳法に全プランで対応、JIIMA認証も取得しています。

料金は法人向けで、ひとり法人プランが年払い月換算2,980円(月払い3,980円)、スタータープランが年払い月換算5,480円、スタンダードプランが年払い月換算8,980円からです(いずれも税抜、スターター以上は従量課金が別途)。初期費用は0円です(2026年10月時点、プラン体系・価格は公式料金ページで要確認)。

会計ソフトに限らず、決算・資金繰りや予実管理まで含めて財務管理全体をシステム化したい場合は、以下の記事で財務管理システムの機能・料金とタイプ別の選び方を比較できます。

まとめ

会計帳簿の保存期間は、法人税法で原則7年、会社法で10年です。年数が分かれる書類は長い10年に合わせて一律で保存するのが安全で、欠損金が生じた事業年度は10年、消費税の仕入税額控除のための帳簿・請求書等は7年といった個別ルールも押さえておく必要があります。

起算日は法人税法で確定申告書の提出期限の翌日、会社法で帳簿の閉鎖の時からと定められています。電子取引で授受したデータは電子帳簿保存法により保存が義務づけられており、紙での保存を続けると管理の負担が増えていきます。電子帳簿保存法に対応したクラウド会計ソフトを活用すれば、保存義務を満たしながら経理の手間を減らせます。

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よくある質問(FAQ)

Q. 会計帳簿の保存期間は何年ですか?

A. 会計帳簿の保存期間は、法人税法では原則7年、会社法では10年です。同じ帳簿に2つの年数が定められているのは、それぞれの法律が保存を求める目的(会社法=株主・債権者の保護、法人税法=課税の適正確保)が異なるためで、両方を満たすには長い10年に合わせて一律で保存するのが安全です。

出典・参考資料(2件)

Q. 会計帳簿は会社法と法人税法のどちらに合わせて保存すればよいですか?

A. 会計帳簿は、長い方の10年(会社法)に合わせて一律で保存するのが実務上は安全です。法人税法の7年より会社法の10年が長く、さらに欠損金が生じた事業年度の帳簿書類は10年保存が必要になる場合もあるため、書類ごとに年数を分けて管理するより、まとめて10年保存とした方が保存漏れを防げて運用の負担も少なくなります。

Q. 会計帳簿の保存期間はいつから数えますか(起算日)?

A. 会計帳簿の保存期間の起算日は、法人税法では確定申告書の提出期限の翌日、会社法では会計帳簿の閉鎖の時です。事業年度末から数えるわけではない点に注意が必要で、たとえば3月31日が事業年度末で確定申告書の提出期限が5月31日の法人なら、起算日はその翌日の6月1日となります。

出典・参考資料(2件)

Q. 欠損金(赤字)が出た事業年度の帳簿書類は何年保存が必要ですか?

A. 欠損金が生じ、その繰越控除を受ける事業年度の帳簿書類は、原則7年ではなく10年間の保存が必要です(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)。対象になるのは、青色申告で青色繰越欠損金が生じた事業年度と、青色申告以外で災害損失金額が生じた事業年度です。「赤字なら一律10年」ではなく、これらの欠損金を繰り越すために帳簿書類を長く保存する必要がある、という点を押さえてください。

出典・参考資料(1件)

Q. 会計帳簿や書類はすべて電子データで保存しなければならないですか?

A. 会計帳簿や書類をすべて電子化する義務はなく、電子データでの保存が義務づけられているのは、メールやWebで授受した「電子取引データ」だけです。会計ソフトで作成した帳簿を電子データのまま保存する電子帳簿等保存や、紙で受け取った書類のスキャナ保存は任意の制度です。

ただし電子取引データは、2024年(令和6年)1月以後に行う取引について紙に出力して保存する措置が廃止されており、電子データのまま保存する必要があります。

出典・参考資料(1件)

Q. 個人事業主の会計帳簿の保存期間は何年ですか?

A. 個人事業主の会計帳簿の保存期間は、青色申告では仕訳帳・総勘定元帳などの帳簿と決算関係書類が7年、白色申告では収入金額や必要経費を記載した法定帳簿が7年です。青色申告では請求書・見積書・契約書などその他の書類は5年、白色申告でも法定帳簿以外の任意帳簿や書類は5年となります。白色申告でも法定帳簿は7年保存が必要な点に注意してください。

出典・参考資料(1件)

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。

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