消費税の中間申告が必要になった、あるいは税務署から中間申告の案内や納付書が届いて、「自社はいくら納めればよいのか」を調べている方は多いはずです。中間納付額は、前期(前事業年度)の確定消費税額を当てはめれば計算できます。
本記事では、前期の確定消費税額から中間納付額を出す計算方法を、金額区分ごとの申告回数とあわせて早見表で整理します。前期の実績をそのまま使う「予定申告方式」と、期中に仮決算を行う「仮決算方式」の2通りの出し方を、国税分と地方消費税分に分けた実額の計算例つきで解説します。
あわせて、申告・納付の期限、申告しなかった場合の扱い、中間納付の仕訳、48万円以下の事業者が使える任意の中間申告制度まで確認します。仮決算を選ぶ年に必要な期中の集計をどう進めるかも、最後に取り上げます。
目次
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消費税の中間申告の納付額はこう計算する(金額区分と申告回数の早見表)
消費税の中間申告が必要かどうか、必要なら年に何回・1回いくら納めるかは、前期(個人は前年、法人は前事業年度。以下「直前の課税期間」)の確定消費税額で決まります。ここで基準になるのは、国税分の消費税額だけです。地方消費税は含みません。この点は税込みの総額と混同しやすいため、最初に押さえておきます。
基準となる前期の確定消費税額(国税分)は、前期に提出した消費税の確定申告書(第一表)の「差引税額」の欄で確認できます。ここに記載されるのは地方消費税を除いた国税分の金額です。税務署から中間申告の納付書が届く場合は、そこに計算済みの納付額が記載されています。
前期の実績をそのまま使う「予定申告方式」では、確定消費税額を区分ごとの割合で按分して中間納付額を出します。金額区分・申告回数・計算式をまとめると、次のとおりです。
| 確定消費税額(国税分) | 48万円以下 | 48万円超〜400万円以下 | 400万円超〜4,800万円以下 | 4,800万円超 |
|---|---|---|---|---|
| 中間申告の回数 | 原則不要(任意の中間申告制度あり) | 年1回 | 年3回 | 年11回 |
| 予定申告の1回あたり国税分 | — | 確定消費税額の6/12 | 確定消費税額の3/12 | 確定消費税額の1/12 |
| 地方消費税分 | — | 1回あたり国税分の22/78 | 1回あたり国税分の22/78 | 1回あたり国税分の22/78 |
| 申告・納付期限 | — | 対象期間の末日の翌日から2か月以内 | 各対象期間の末日の翌日から2か月以内 | 各対象期間の末日の翌日から2か月以内 |
金額区分と回数、予定申告の計算式は、国税庁のタックスアンサーに次のように示されています。
中間申告書の提出が必要な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度(以下「直前の課税期間」といいます。)の消費税の年税額(注1)が48万円を超える者です
出典:No.6609 中間申告の方法|国税庁
(注1) 地方消費税額は含みません。
48万円超から400万円以下:年1回、直前の課税期間の確定消費税額の6/12とその78分の22の地方消費税
400万円超から4,800万円以下:年3回、直前の課税期間の確定消費税額の3/12とその78分の22の地方消費税
4,800万円超:年11回、直前の課税期間の確定消費税額の1/12とその78分の22の地方消費税
ここでいう確定消費税額とは、中間申告の対象期間の末日までに確定した消費税の年税額(地方消費税を含まない国税分)を指します。直前の課税期間が12か月に満たない場合は、按分の計算方法が異なります。本記事の計算例は、直前の課税期間が12か月である通常のケースを前提にしています。
前期の確定消費税額(国税分)が48万円以下で中間申告の義務がない場合も、届出をすれば任意で中間申告・納付ができます。詳しくは記事後半の「前期の確定消費税額が48万円以下の場合の『任意の中間申告』」で解説します。
予定申告方式の計算手順(前期の確定消費税額から中間納付額を出す)
予定申告方式は、前期の実績をそのまま使う機械的な方法です。税務署から中間申告の対象期間・納付額を記載した申告書や納付書が送られてくるため、自分で計算しなくても金額を確認できます。ここでは、その金額がどう算出されているのかを、国税分と地方消費税分に分けて確認します。
前期の確定消費税額(国税分)から1回あたりの中間納付額を出すまでの流れは、次のとおりです。

国税分の計算(6/12・3/12・1/12で割り、100円未満を切り捨てる)
まず国税分は、前期の確定消費税額(国税分)に、年1回なら6/12、年3回なら3/12、年11回なら1/12を掛けて1回あたりの金額を出します。この按分は、消費税法第42条が、確定消費税額を課税期間の月数で割って6や3などを乗じて計算すると定めていることにもとづきます。12か月の課税期間では、それぞれ6/12・3/12・1/12と一致します。
算出した金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。国税の確定金額の端数処理は、国税通則法第119条第1項に定められています。
国税(自動車重量税、印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
出典:国税通則法 第119条第1項|e-Gov法令検索
地方消費税分の計算(国税額に22/78を掛け、100円未満を切り捨てる)
次に地方消費税分は、100円未満を切り捨てた後の国税額に22/78を掛けて求めます。地方消費税の税率は、地方税法第72条の83で「七十八分の二十二」と定められています。
地方消費税の税率は、七十八分の二十二とする。
出典:地方税法 第72条の83|e-Gov法令検索
地方消費税分にも、同じく100円未満の端数を切り捨てるルールが適用されます(地方税法第20条の4の2第3項)。したがって計算の順序は、「国税分を按分して100円未満切り捨て」→「その国税額に22/78を掛けて100円未満切り捨て」となり、国税分と地方消費税分を合計した額が1回あたりの中間納付額です。
複数区分の実額計算例(年1回・年3回・年11回を前期の確定消費税額で追ってみる)
実際に数字を当てはめると、1回あたりの中間納付額は次のように計算できます。いずれも1回分の金額で、年3回なら同じ額を3回、年11回なら11回納めます。
| ケース | 年1回(48万円超〜400万円以下) | 年3回(400万円超〜4,800万円以下) | 年11回(4,800万円超) |
|---|---|---|---|
| 前期の確定消費税額(国税分) | 1,234,500円 | 4,800,000円 | 60,000,000円 |
| 国税分(按分→100円未満切捨て) | 617,200円 | 1,200,000円 | 5,000,000円 |
| 地方消費税分(×22/78→100円未満切捨て) | 174,000円 | 338,400円 | 1,410,200円 |
| 1回の納付合計 | 791,200円 | 1,538,400円 | 6,410,200円 |
たとえば年1回のケースでは、前期の確定消費税額(国税分)1,234,500円に6/12を掛けると617,250円となり、100円未満を切り捨てて国税分は617,200円です。その617,200円に22/78を掛けると174,082円となり、100円未満を切り捨てて地方消費税分は174,000円になります。
この国税分と地方消費税分を合計すると、1回の中間納付額は791,200円です。自社の前期の確定消費税額を同じ手順に当てはめれば、納付額を自分で確かめられます。
仮決算方式の計算手順(実額を集計して中間納付額を出す)
仮決算方式は、中間申告の対象期間(年1回なら期首から6か月、年3回なら各3か月、年11回なら各1か月)を一つの課税期間とみなして、実際に仮決算を行う方法です。その期間の課税売上・課税仕入から消費税額と地方消費税額を計算して納付します(消費税法第43条)。前期の実績で決まる予定申告に対し、当期の実際の数字で中間納付額を出せるのが特徴です。
仮決算方式には注意点があります。仮決算の結果、税額がマイナスになっても、中間申告の段階では還付を受けられません。
上記に代えて、「中間申告対象期間」について仮決算を行い、計算した消費税額および地方消費税額により中間申告・納付することができます。ただし、仮決算により計算した税額がマイナスとなった場合でも還付を受けることはできません。
出典:No.6609 中間申告の方法|国税庁
また、仮決算による中間申告書には、その対象期間中の資産の譲渡等の対価の額や課税仕入れ等の税額の明細などを記載した書類を添付する必要があります。実質的に期中で一度決算を組むのと同じ作業になるため、予定申告方式に比べて事務負担は大きくなります。
予定申告方式と仮決算方式はどちらを選ぶべきか
2つの方式は、手間と納付額のバランスで選ぶことになります。どちらを選んでも、最終的な年間の消費税額は確定申告で精算されるため、中間で多く納めすぎても損をするわけではありません。違いは、その年の資金繰りと事務作業の重さに現れます。
予定申告方式は、前期の確定消費税額をそのまま按分するだけで済み、税務署から届く納付書で金額を確認できます。前期と業績が大きく変わらない年は、手間のかからないこちらで十分です。
仮決算方式は、前期より売上が落ちた年や、大きな設備投資などで課税仕入が増えた年に、中間納付額を実態に近づけて資金繰りの負担を軽くできます。たとえば前期の確定消費税額(国税分)が480万円で年3回のケースでは、予定申告だと1回あたり国税120万円ですが、当期の対象期間の実績が前期を下回っていれば、仮決算ではその実額に応じて納付額を抑えられます。
ただし、対象期間の課税売上・課税仕入を実際に集計して仮決算を組む必要があり、明細書類の添付も求められます。税額がマイナスでも中間段階では還付されない点とあわせ、事務負担に見合うだけの軽減効果があるかを見て判断します。仮決算を選ぶ年の期中集計は、記事後半で紹介する会計ソフトを使うと効率化できます。
中間申告・納付の期限と、申告しなかった場合
中間申告・納付の期限は、各中間申告の対象となる期間の末日の翌日から2か月以内です。年3回・年11回の場合は、それぞれの対象期間ごとにこの期限が来ます。納付は、e-Taxやダイレクト納付、金融機関・税務署の窓口での納付書による納付などで行えます。
たとえば課税期間が1月〜12月の個人事業主が年1回納める場合、対象期間(1〜6月)の末日の翌日から2か月後にあたる8月末が期限です。3月決算の法人が年1回納める場合は、対象期間(4〜9月)にもとづき11月末が期限になります。
出典・参考資料(1件)
また、年11回の場合は、最初の月分の期限に特例があります。個人事業主の1〜3月分は5月末日が期限となり、法人は課税期間開始後1か月分について、その開始日から2か月を経過した日から2か月以内が期限になります。
中間申告書を期限までに提出しなかった場合でも、申告義務がなくなるわけではありません。提出があったものとみなされ、前期の実績で計算した予定申告の税額が自動的に確定します。
中間申告書を提出すべき事業者が、その中間申告書をその提出期限までに提出しない場合には、中間申告書の提出があったものとみなされ、直前の課税期間の実績により計算した消費税額が直ちに確定することになります。
出典:No.6609 中間申告の方法|国税庁
このみなしが確定すると、その回については仮決算方式での中間申告はできなくなります。仮決算で負担を軽くしたい年は、期限内に自分で中間申告書を提出する必要があります。また、確定した税額の納付が遅れると、法定納期限の翌日から納付日までの延滞税が本税とあわせてかかります。申告しなければ納めなくてよい、という扱いにはならない点に注意してください。
中間納付の仕訳と確定申告時の精算
中間納付したときの仕訳は、採用している経理方式によって変わります。ここでは、1回の中間納付額が500,000円だった場合を例にします。
税込経理方式では、中間納付額を租税公課として費用計上します。
- (借方)租税公課 500,000円 / (貸方)現金預金 500,000円
税抜経理方式では、中間納付額を仮払消費税等(または仮払金)として資産計上し、期末に確定した消費税額と相殺します。
- (借方)仮払消費税等 500,000円 / (貸方)現金預金 500,000円
いずれの方式でも、中間で納めた税額は年度末の確定申告で精算されます。確定申告の際に中間納付税額が差し引かれ、差し引ききれない場合は還付されます。
中間申告による納付税額がある場合には、確定申告の際にその納付税額が控除され、控除しきれない場合には還付されます。
出典:No.6609 中間申告の方法|国税庁
確定申告書に記載する中間納付税額は、実際に納付した額ではなく、中間申告の際に納付すべきとされた消費税額である点にも注意が必要です。
前期の確定消費税額が48万円以下の場合の「任意の中間申告」
前期の確定消費税額(国税分)が48万円以下の事業者は、中間申告の義務はありません。ただし、届出書を提出すれば、任意で中間申告・納付を行うこともできます。年度末にまとめて納めるのが資金繰り上きつい場合に、自主的に前倒しで納める選択肢です。
直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が48万円以下の事業者(中間申告義務のない事業者)が、任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間から、自主的に中間申告・納付することができます。なお、中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の12分の6の額となります。
出典:No.6611 任意の中間申告制度|国税庁
任意の中間申告では、提出するのは年1回で、中間納付税額は前期の確定消費税額の6/12です。仮決算を行って計算した額で納めることもできます。ただし、義務がある事業者のケースと違い、届出をした後でも、提出期限までに中間申告書を出さなかったときは「提出があったものとみなす」扱いにはなりません。つまり、その回の中間納付はされないことになります。
そもそも消費税の中間申告とは
消費税の課税期間は原則として1年で、本来は年1回の確定申告でまとめて納めます。中間申告は、その税額の一部を課税期間の途中であらかじめ申告・納付しておき、期末の確定申告で中間納付分を精算する仕組みです。要否と回数は前期の確定消費税額(国税分)で決まり、納付額の出し方は前の章で解説した予定申告方式と仮決算方式の2通りです。
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仮決算方式の期中集計を会計ソフトで効率化する
仮決算方式を選ぶ年は、中間申告の対象期間の課税売上・課税仕入を帳簿から集計し直し、消費税額を算出する必要があります。この期中の集計を手作業で行うと負担が重くなりますが、クラウド会計ソフトの消費税集計機能を使えば、日々の取引データから税区分ごとの集計を効率よく進められます。記帳から決算・申告まで任せたい場合は、会計業務そのものを代行するサービスもあります。
ここでは、消費税の集計・申告に対応したクラウド会計ソフトと、記帳から申告までを代行するサービスを紹介します。自分で集計を進めたい場合と、事務負担ごと任せたい場合の両方の選択肢があります。
| サービス名 | Tenbook(テンブック) | 弥生会計 Next | freee会計 | マネーフォワード クラウド会計 |
|---|---|---|---|---|
| 提供形態 | クラウド会計ソフト+記帳・決算・申告の代行 | クラウド会計ソフト(自社で利用) | クラウド会計ソフト(自社で利用) | クラウド会計ソフト(自社で利用) |
| 消費税の集計機能 | ●記帳代行に含む | ●消費税集計・科目別税区分表 | ● | ●消費税集計表を自動作成 |
| 消費税申告書の作成・連携 | ●専門チームが申告まで代行 | △「消費税の達人」へ連携 | ●連携するfreee申告で作成(追加料金なし) | ●ビジネスプランで作成 |
| 対象企業規模 | 創業期〜中小企業(売上高10億円以下が目安) | 法人向け | 個人事業主〜上場企業 | ひとり法人〜中小企業(50名以下が目安) |
| 料金の目安 | 月額29,500円〜(免税事業者)/43,500円〜(課税事業者)、初期費用0円 | 月額約2,900円〜(エントリー・年契約の月額換算、税抜)、初期費用0円 | 月額980円〜(個人・年払い)/法人2,980円〜(いずれも税抜)、初期費用0円 | 月額2,480円〜(ひとり法人・年払い、税抜)、初期費用0円 |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | 公式資料を見る | サービス詳細を見る | サービス詳細を見る |
上の表で取り上げたのは、消費税の集計に対応したソフトの一部です。自社の規模やタイプに合わせて、選び方や料金まで含めてクラウド会計ソフト全体を比較したい場合は、以下の記事で詳しく解説しています。
【2026年】クラウド会計ソフト比較15選|規模・タイプ別の選び方と料金を解説
クラウド会計ソフトの導入を検討するとき、「製品が多すぎて自社に合うものが分からない」「インボイス制度や電子帳簿保存法に対応しているか不安」「手入力やExcelでの記帳から早く脱却したい」といった悩みに突き当たる担当者は少なくありません。 選…
1. Tenbook(テンブック)(シンアカウンティングサービス株式会社)

Tenbookは、記帳代行から決算書・申告書の作成までをワンストップで引き受ける会計アウトソーシングサービスです。売上高10億円以下の中小企業を中心に、原則3名のチーム制で対応します。対応する税務申告には消費税も含まれるため、仮決算で必要になる期中の課税売上・課税仕入の集計を自社で抱え込まず、専門家に任せたい事業者に向いています。
2. 弥生会計 Next(弥生株式会社)

弥生会計 Nextは、弥生シリーズのクラウド会計です。「消費税集計・科目別税区分表」や、請求書区分・仕入税額控除別に集計できる「消費税レポート」を備えており、仮決算で必要な期中の消費税集計を自社で進められます。インボイス制度の少額特例にも対応します。
ただし、消費税の申告書そのものはソフト単体では作成せず、申告書作成ソフト「消費税の達人」(NTTデータ)へデータをエクスポートして作成する形です。
3. freee会計(フリー株式会社)

個人事業主から法人まで幅広くカバーするクラウド会計ソフトが、freee会計です。銀行口座やクレジットカードなど1,000を超える金融機関・サービスと連携し、取引データの自動取得から仕訳、インボイス制度・電子帳簿保存法への対応、決算書の作成までを一つの流れで進められます。
消費税の申告書は、freee会計と連携するfreee申告で作成でき、追加料金はかかりません。個人事業主が自分で中間申告のために消費税を集計する場面にも使いやすい構成です。
4. マネーフォワード クラウド会計(株式会社マネーフォワード)

マネーフォワード クラウド会計は、法人向けのクラウド会計です。公式の機能ページでは「決算書や残高試算表、消費税集計表など自動作成」とされており、期中の消費税集計を自社で行えます。明細の自動仕訳では、税率や税区分の条件を細かく設定できます。消費税の申告書作成は、上位のビジネスプランで対応しています。
まとめ
消費税の中間申告の納付額は、前期の確定消費税額(国税分)を金額区分ごとの割合で按分する予定申告方式で計算できます。国税分を按分して100円未満を切り捨て、その額に22/78を掛けて地方消費税分を出し(こちらも100円未満切り捨て)、合計したものが1回あたりの納付額です。前期より業績が落ちた年は、仮決算方式で実態に近い額に抑えることもできますが、期中の集計という事務負担が増えます。
申告しなくても予定申告の額が確定し、納付が遅れれば延滞税がかかります。自社の区分と納付額を早見表と計算例で確かめ、予定申告と仮決算のどちらで進めるかを判断してください。仮決算を選ぶ年の期中集計には、消費税集計に対応した会計ソフトや記帳代行の活用も検討材料になります。
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よくある質問(FAQ)
Q. 消費税の中間申告とは何ですか?
A. 消費税の中間申告とは、課税期間の途中で、その年の消費税額の一部を前もって申告・納付する制度です。年1回の確定申告でまとめて納めるのではなく分割して納めることで、一度に納税する負担をやわらげ、事業者の資金繰りに配慮する目的があります。中間申告が必要かどうか、年に何回納めるかは、前期(直前の課税期間)の確定消費税額(国税分)の大きさで決まります。
出典・参考資料(1件)
Q. 消費税の中間申告が必要になる「48万円」は、国税分だけで判定するのですか?
A. はい、中間申告が必要かどうかの48万円の基準は、地方消費税を含まない国税分の確定消費税額で判定します。税込みの売上総額や、国税と地方消費税を合わせた納税額ではありません。前期(直前の課税期間)の国税分の年税額が48万円を超えると中間申告の義務が生じ、その金額に応じて年1回・年3回・年11回と回数が変わります。48万円以下の場合は義務はなく、届出による任意の中間申告の対象になります。
出典・参考資料(1件)
Q. 消費税の中間申告書の提出を忘れた場合はどうなりますか?
A. 提出を忘れても申告義務はなくならず、提出があったものとみなされて、前期の実績による予定申告の税額が自動的に確定します。「申告しなければ納めなくてよい」という扱いにはなりません。さらに、確定した税額の納付が法定納期限に遅れると、本税に加えて延滞税がかかります。
みなしで税額が確定した回については、仮決算方式を選べなくなります。業績が落ちた年に負担を抑えたい場合は、期限内に自分で中間申告書を提出する必要があります。
出典・参考資料(1件)
Q. 今期が赤字でも消費税の中間申告・納付は必要ですか?
A. 予定申告方式の中間納付額は前期の実績で決まるため、今期が赤字でも、前期の確定消費税額(国税分)が48万円を超えていれば中間納付は必要です。消費税は利益ではなく課税売上と課税仕入の差に対してかかる税のため、法人税の所得がマイナスの年でも納税義務が生じます。
今期の業績が前期より大きく落ち込んでいる場合は、仮決算方式を選べば中間納付額を実態に近づけて負担を抑えられます。ただし、仮決算の結果がマイナスとなっても中間段階では還付されない点に注意してください。
Q. 税務署から届いた予定申告の納付書の金額を、仮決算方式に変更できますか?
A. 届いた納付書は前期実績による予定申告額の案内であり、申告期限内であれば、代わりに仮決算方式で計算した額で中間申告・納付できます。予定申告と仮決算のどちらを使うかは事業者が選べます。ただし、期限までに自分で中間申告書を提出しないと予定申告額が確定し、その回は仮決算を選べなくなります。業績が落ちた年など、実態に近い額で納めたい場合は、期限内に仮決算で申告してください。
Q. 簡易課税制度を適用していても消費税の中間申告は必要ですか?
A. はい、簡易課税制度の適用事業者でも、前期の確定消費税額(国税分)が48万円を超えていれば中間申告の対象になります。中間申告が必要かどうかの判定は、簡易課税か一般課税かを問わず、前期の確定消費税額の大きさで決まります。予定申告方式ならその確定消費税額を区分に応じた割合で按分するだけで済み、仮決算方式を選ぶ場合は、対象期間の課税売上をもとに簡易課税の計算方法で税額を求めます。
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松嶋真倫
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