取引先から提示された支払いサイト(締め日から実際に代金が支払われるまでの期間)が、下請法に照らして問題ないかどうか判断に迷う場面は少なくありません。特に「月末締め翌々月末払い」のように支払いまでが2か月近くに及ぶ条件では、受注側の資金繰りが圧迫されるだけでなく、発注側にとっては法令違反のリスクも生じます。
下請法では、支払いサイトの上限が「給付を受領した日から起算して60日以内」と定められています。この規律は2026年1月1日に施行された改正で名称が「中小受託取引適正化法(取適法)」へと変わった後も続いており、起算日の数え方や手形払いの扱いなど、実務で誤解されやすい論点がいくつもあります。
本記事では、下請法(取適法)が定める支払いサイトの上限を整理し、自社の締め・支払い条件が適法かを早見表で確認できるようにします。あわせて、支払いサイトが長く資金繰りに悩む受注側が、入金のタイミングを固定・短縮するための選択肢も紹介します。
目次
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下請法(取適法)の支払いサイトは受領日から60日以内が上限
結論から言えば、下請法が適用される取引では、支払いサイトの上限は「給付を受領した日から起算して60日以内、かつできる限り短い期間」と定められています。発注側(委託事業者)は、この範囲内で支払期日を決めなければなりません。現行の中小受託取引適正化法(取適法)第3条第1項が、この支払期日のルールを規定しています。
製造委託等代金の支払期日は、委託事業者が中小受託事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日(役務提供委託又は特定運送委託の場合にあつては、中小受託事業者からその委託に係る役務の提供を受けた日。以下同じ。)から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
出典:中小受託取引適正化法 第3条第1項|e-Gov法令検索
この一文には、支払いサイトを考えるうえで重要な要素が3つ含まれています。1つ目は起算日が受領した日であること、2つ目は60日以内という上限、3つ目は「できる限り短い期間」という努力義務です。60日は上限であって目標値ではなく、合理的な理由なく60日近くまで引き延ばすことも望ましくないとされています。
「下請法」は2026年1月の改正で「中小受託取引適正化法(取適法)」へと名称が変わりましたが、60日以内という上限は改正の前後で変わりません。改称で変わること・変わらないことは記事後半で整理します。
そもそも支払いサイトとは(締め日から支払日までの期間)
支払いサイトとは、取引代金の締め日から実際に代金が支払われるまでの期間を指します。たとえば「月末締め翌月末払い」であれば、月末に締めた取引の代金が翌月末に支払われるため、支払いサイトはおおむね30日です。締め日と支払日をどう設定するかで、受注側が代金を受け取るまでの日数が決まります。
受注側にとって支払いサイトが長いほど、商品やサービスを提供してから入金されるまでの期間が延び、その間の運転資金を自社で立て替える必要が生じます。発注側にとっては支払いを先延ばしにできる一方、下請法が適用される取引では上限を超えないよう注意しなければなりません。
支払いサイトの一般的な長さ
現金(銀行振込)での支払いでは、月末締め翌月末払いの30日前後、または月末締め翌々月末払いの60日前後が商慣行として見られます。業種によっては建設業や製造業のように長めの条件が設定される傾向もあります。ただし、下請法が適用される取引では、こうした商慣行にかかわらず受領日から60日以内という上限が優先されます。
30日サイト・60日サイトといった相場の考え方や、自社でサイトを決めるときの観点、サイトの長短が資金繰りに与える影響は、『支払いサイトとは?30日・60日サイトの意味と下請法・資金繰りへの影響を解説』で広く整理しています。
手形で支払う場合のサイトは、かつてはさらに長く設定されていましたが、現在は60日へと短縮が進んでいます。詳しくは手形払いの扱いで後述します。
自社の締め・支払い条件は適法?受領日起算の当てはめ早見表
自社の締め・支払い条件が適法かは、2段階で確認できます。まず自社の取引がそもそも下請法(取適法)の対象か(後述の資本金・従業員基準)を確かめ、対象であれば受領日起算の日数が60日以内かを当てはめます。
このとき、ふだん使う「支払いサイト(締め日から数える日数)」と、下請法(取適法)が見る「受領日から数える日数」は別物である点に注意が必要です。たとえば月末締め翌月末払いは、ふだんは「サイト30日」でも、月初に受領した取引は受領日から数えると60日近くに達します。下表は、よくある条件を受領日起算に置き換えた最も長くなるケース(締め期間の初日に受領した場合)の目安です。
| 締め・支払い条件 | 月末締め・翌月15日払い | 月末締め・翌月末払い | 月末締め・翌々月10日払い | 月末締め・翌々月末払い |
|---|---|---|---|---|
| 受領日起算の最長サイト(目安) | 約45日 | 約60日 | 約70日 | 約90日 |
| 下請法(取適法)上の扱い | 60日以内に収まり適法 | 上限ぎりぎり(月の長短で60日を超える月は要注意) | 60日を超えており要是正 | 60日を超えており要是正 |
※上記は受領日を締め期間の初日と仮定した場合の目安です。実際の支払いサイトは受領日により変動します。
自社のケースを正確に確かめるには、実際の受領日から支払日までの日数を数え、60日以内かを確認するのが基本です。たとえば6月20日に受領して支払日が8月20日なら、60日を超えて超過です。締め期間のどこで受領するかで日数は変わるため、最も早く受領した取引で60日を超えないかを確認すると安全です。
月末締め翌々月末払いや翌々月10日払いのように、受領日から60日を超える条件は是正が必要です。仮に60日を超える支払期日を定めてしまった場合でも、法律上は受領日から60日を経過した日の前日(=受領日から数えて60日目)が支払期日とみなされます。支払期日を定めなかった場合は、受領日そのものが支払期日とみなされます(取適法第3条第2項)。
そもそも下請法(取適法)が適用される取引か(資本金・従業員基準)
そもそも60日ルールが自社に及ぶのは、その取引が下請法(取適法)の対象である場合です。対象になるかは、委託する側と受託する側の規模の関係で決まり、従来の資本金による基準に加えて、2026年の改正で従業員数による基準が新たに加わりました。委託の内容によって基準が異なります。
| 委託の類型 | 製造委託・修理委託・特定運送委託 など | 情報成果物作成委託・役務提供委託(上記以外) |
|---|---|---|
| 資本金による対象 | 委託側が資本金3億円超→受託側が3億円以下。または委託側が1千万円超〜3億円以下→受託側が1千万円以下 | 委託側が資本金5千万円超→受託側が5千万円以下。または委託側が1千万円超〜5千万円以下→受託側が1千万円以下 |
| 従業員数による対象(改正で追加) | 委託側が常時使用する従業員300人超→受託側が300人以下 | 委託側が常時使用する従業員100人超→受託側が100人以下 |
資本金か従業員数のいずれかの基準を満たせば対象になります。委託の内容が製造・修理・特定運送などにあたるか、情報成果物の作成や役務の提供にあたるかで、適用される金額・人数のラインが変わる点に注意してください。
出典・参考資料(1件)
「60日」の起算日は受領日—検収日・締め日ではない
支払いサイトで最も誤解されやすいのが、60日をいつから数えるかという起算日です。結論として、起算日は発注側が納品物(給付)を受け取った受領日であり、検収日でも締め日でも請求書を受け取った日でもありません。先ほど引用した取適法第3条第1項は、「給付の内容について検査をするかどうかを問わず」受領した日から起算すると明記しています。

この「検査をするかどうかを問わず」という点が重要です。発注側が社内で検収作業に時間をかけたとしても、その検収日を起算日にはできません。検収の遅れは発注側の都合であり、支払期日を後ろ倒しにする理由にはならないためです。受領日から数えて60日を超えれば、たとえ検収が終わっていなくても支払期日のルールに違反します。
物品のように受け取る「モノ」がない役務(サービス)の提供委託では、委託した役務の提供を受けた日が受領日にあたります(条文の括弧書き)。サービスの提供が完了した時点を基準に60日を数えます。
受領日と検収日が月をまたぐ場合の具体例
たとえば6月20日に納品(受領)し、発注側の検収が7月10日に完了したケースを考えます。起算日は検収日の7月10日ではなく、受領日の6月20日です。したがって支払期日は、起算日である6月20日から数えて60日以内に定めなければなりません。検収が月をまたいでも、起算点はあくまで受領日である点を押さえておくと、自社の支払条件が適法かどうかを正しく判定できます。
支払期日が金融機関の休業日にあたる場合
計算した支払期日が土日祝日などの金融機関の休業日にあたる場合は、直後の営業日まで順延して支払うのが一般的です。ただし、これは休業日を避けるための範囲にとどまり、はじめから60日を超える条件を設定することの正当化にはなりません。
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手形払いはどうなる?サイト短縮と2026年の原則禁止
代金を手形で支払う場合、受注側は手形を受け取ってから現金化できるまでにさらに時間がかかります。この手形のサイト(手形を振り出した日から現金化できる満期日までの期間)については、近年、短縮と禁止の方向で制度変更が続いています。時点を混同しやすいため、3つの段階に分けて整理します。

従来の手形サイト(繊維業90日・その他120日)
かつては、支払手形のサイトを繊維業で90日以内、その他の業種で120日以内とするよう指導されてきました。この基準は昭和41年以降、長く運用されてきたものです。その後、2021年3月の公正取引委員会と中小企業庁の連名要請で「おおむね3年以内に60日以内へ短縮する」方針が示され、手形サイトの短縮が本格的に進みました。
出典・参考資料(2件)
2024年11月〜:60日超の手形等が指導対象に
2024年(令和6年)11月1日以降、サイトが60日を超える手形等は、下請法上の「割引を受けることが困難であると認められる手形の交付」に該当するおそれがあるものとして、指導の対象とされました。
ここでいう「手形等」には、約束手形だけでなく一括決済方式や電子記録債権(でんさい)も含まれます。公正取引委員会と中小企業庁は、60日を超える手形等を交付している発注側の企業に対して短縮を求める注意喚起を行いました。
出典・参考資料(1件)
2026年1月〜:手形払い等は原則禁止
2026年1月1日施行の改正では、手形払いが原則として認められなくなりました。正確には、支払期日までに額面相当の現金に換えることが困難な手形やその他の支払手段を使うことが、支払期日を過ぎても代金を支払わない行為に含まれると定められています。取適法第5条第1項第2号が、発注側の遵守事項としてこれを規定しています。
製造委託等代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと(当該製造委託等代金の支払について、手形を交付すること並びに金銭及び手形以外の支払手段であつて当該製造委託等代金の支払期日までに当該製造委託等代金の額に相当する額の金銭と引き換えることが困難であるものを使用することを含む。)。
出典:中小受託取引適正化法 第5条第1項第2号|e-Gov法令検索
これは手形という紙そのものを一律に禁じるものではなく、支払期日(受領日から最長60日)までに現金化できない支払手段を使うことを問題とする仕組みです。満期までに現金化できない手形、一括決済方式、電子記録債権(でんさい)は、いずれもこの対象になり得ます。
これとは別に、決済インフラの側でも手形は姿を消しつつあります。全国銀行協会は、政府方針をもとに、2026年度末(2027年3月末)までに手形・小切手の利用を廃止する取り組みを進めています。
廃止までのスケジュールや、でんさい・銀行振込といった代替手段への切り替え方は、『約束手形の廃止はいつ?2026年度末までのスケジュールと代替手段(でんさい・振込ほか)を解説』で詳しく整理しています。このように、下請法(取適法)の面でも決済基盤の面でも、取引代金の支払いを手形で行う運用は見直しが求められています。
出典・参考資料(1件)
支払期日を過ぎたら—遅延利息14.6%・公取委の勧告と社名公表
支払期日までに代金を支払わなかった場合、発注側には遅延利息の支払い義務が生じます。受領日から起算して60日を経過した日から実際に支払う日までの日数に応じて、未払金額に所定の率を掛けた金額を遅延利息として支払わなければなりません。取適法第6条第1項がこれを定めています。
委託事業者は、製造委託等代金の支払期日までに製造委託等代金を支払わなかつたときは、中小受託事業者に対し、中小受託事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日から支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額に公正取引委員会規則で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
出典:中小受託取引適正化法 第6条第1項|e-Gov法令検索
この「公正取引委員会規則で定める率」は、年14.6%とされています。率そのものは法律の本文ではなく、公正取引委員会の規則に定められている点に注意してください。受領日から60日を超えて未払いが続けば、その日数分の遅延利息が発生します。
さらに、支払遅延をはじめとする遵守事項違反があると公正取引委員会が認めた場合、発注側に対して、速やかに代金や遅延利息を支払うなど必要な措置をとるよう勧告が行われます。公正取引委員会は勧告を行った際、その内容を違反した事業者の名称とともに公表する運用をとっています。社名が公表されれば、取引先や金融機関からの信用にも影響しかねません。
出典・参考資料(2件)
違反が疑われる場合の相談先と対処法
受注側として、支払いサイトが60日を超えている、支払いが遅れているといった違反が疑われる場合は、まず取引条件を記した書面や発注書で支払期日を確認し、発注側へ是正を申し入れるのが基本です。当事者間での解決が難しいときは、公的な相談窓口を利用できます。
国(中小企業庁)が設置する「取引かけこみ寺」では、企業間取引や取適法に詳しい相談員・弁護士が無料で相談に応じています。2026年1月の改正にあわせて、従来の「下請かけこみ寺」から「取引かけこみ寺」へ名称が変わりました。秘密は厳守されるため、取引先との関係を気にせず相談できます。
出典・参考資料(1件)
- 参考資料:取引かけこみ寺|全国中小企業振興機関協会
「下請法」は「取適法」へ—2026年改正で変わること・変わらないこと
旧名「下請法」で検索された方のために、2026年1月1日施行の改正で何が変わり、何が変わらなかったのかを整理します。まず名称が、正式には「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」、略称は「中小受託取引適正化法」、通称は「取適法」へと変わりました。旧称は「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」です。
名称とあわせて、法律で使われる用語も見直されました。本記事で条文を引用する際に新しい用語が出てくるのはこのためです。
| 用語 | 旧称(下請法) | 現行(取適法) |
|---|---|---|
| 発注する側 | 親事業者 | 委託事業者 |
| 受注する側 | 下請事業者 | 中小受託事業者 |
| 代金 | 下請代金 | 製造委託等代金 |
また、適用対象の判定に従業員数の基準が加わり、保護される取引の範囲が広がりました。
一方で、支払いサイトに関する実体的なルールは改正の前後で変わっていません。支払期日は受領日から60日以内、遅延利息は年14.6%という水準は、旧下請法から引き継がれています。したがって、旧名「下請法」で得た60日ルールの知識は、現行の取適法でもそのまま通用します。変わったのは名称と用語、そして対象範囲の拡大であり、支払いサイトの上限そのものは一貫しています。
自社が取適法の対象になるか、委託する側に課される義務や禁止される行為まで含めて確認したい場合は、以下の記事で正式名称・施行日・2026年改正の変更点とあわせて整理しています。
支払いサイトが長く資金繰りが苦しいときの選択肢
ここまでは発注側が守るべきルールを中心に見てきましたが、受注側の立場では「取引先の支払いサイトが長く、入金までの資金繰りが苦しい」という課題が残ります。是正の申し入れと並行して、入金のタイミングそのものを固定・短縮する手段を検討する余地があります。
その選択肢の1つが、掛け払い(請求代行)サービスです。これは、取引先への与信審査・請求書の発行や送付・代金回収・入金管理・督促までを代行し、売掛金の未回収リスクを保証する仕組みです。
取引先がいつ支払うかにかかわらず、サービス会社が定めた入金サイクルで代金を受け取れるため、支払いサイトの長さや相手の支払い遅延に左右されにくくなります。資金繰りの改善もあわせて考えたい方に向けて、以下でこの課題に対応できる主なサービスを比較します。
| サービス名 | 請求まるなげロボ | NP掛け払い | RP掛け払い | マネーフォワード掛け払い | GMO掛け払い |
|---|---|---|---|---|---|
| 受注側への入金サイクル | 毎月5営業日締め・当月末入金 | 月末締め・翌々月10日入金(10日サイトも選択可) | 毎月5営業日締め・当月末入金 | 要問い合わせ | 月末締め・翌々月3日入金 |
| 早期入金オプション | × | × | ●最短5営業日 | ●最短3営業日 | ● |
| 未回収保証 | ●適格・与信通過債権が対象 | ●規約所定の除外事由を除く | ●適格・与信通過債権が対象 | ●所定条件を満たす場合に100% | ●債権譲渡型・与信通過債権が対象 |
| 代行範囲 | 与信・請求・回収・入金管理・督促 | 与信・請求・回収・入金管理・督促 | 与信・請求・回収・入金管理・督促 | 与信・請求・回収・入金管理・督促 | 与信・請求・回収・入金管理・督促 |
| 初期費用 | 要問い合わせ | 0円 | 要問い合わせ | 0円(入金保証つきプラン) | 要問い合わせ |
| 手数料 | 1.0%〜 | 要問い合わせ(個別提案) | 要問い合わせ(個別提案) | 0.5〜3.5% | 0.5〜3.4% |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | 公式資料を見る | オンライン相談を予約 | サービス詳細を見る | サービス詳細を見る |
以下の記事では、掛け払い(請求代行)サービスをより幅広く取り上げ、未回収保証の範囲・手数料・入金サイクルといった選び方の軸まで詳しく比較しています。サービス全体を見比べて検討したい方は、あわせてご覧ください。
1. 請求まるなげロボ(株式会社ROBOT PAYMENT)

請求まるなげロボは、企業間取引の請求業務に特化した請求代行サービスです。東証グロース市場に上場する株式会社ROBOT PAYMENTが提供し、与信審査・請求書の発行や送付・代金回収・入金消込・督促までを代行します。自社の審査で適格債権と判断され、かつ与信を通過した債権については、売掛金を100%保証します。
入金のタイミングは、毎月5営業日までに依頼した請求分が当月末に支払われる設計です。取引先の入金を待たずに当月末にまとめて資金化できるため、支払いサイトが長い取引先を抱える受注側でも入金サイクルを前倒しできます。手数料は販売商品や金額などに応じた個別算定で、公式サイトでは1.0%からと案内されています。与信を通過しなかった取引先の請求も、同じプラットフォーム上で自社管理できます。
2. NP掛け払い(株式会社ネットプロテクションズ)

株式会社ネットプロテクションズは、個人向け後払い決済で培った与信ノウハウを企業間取引へ展開し、2011年からNP掛け払いを提供しています。企業間の後払い決済に特化した請求代行サービスで、与信審査から請求書の発行・郵送、代金回収、入金管理、督促、問い合わせ対応までを代行し、未回収リスクを保証します(規約所定の除外事由を除きます)。
受注側(売り手)への入金は、基本が月末締め翌々月10日払いで、別途10日サイトも選択できます。取引先ごとの支払い遅延に関わらず決まったサイクルで入金されるため、資金繰りの見通しが立てやすくなります。初期導入費用は0円で、手数料率は取り扱い商材や販売方法を踏まえた個別提案です。与信通過率は99%(2026年3月31日時点)、累計取扱高は1兆円を突破しています(2025年7月時点)。
3. RP掛け払い(株式会社ROBOT PAYMENT)

RP掛け払いも株式会社ROBOT PAYMENTが提供する企業間取引向けの掛け払い決済代行サービスで、法人間取引のみを対象とします。与信審査・請求書の作成や送付・決済管理・入金確認や消込・催促や督促までを代行し、与信を通過した適格債権には売掛金100%保証が付きます。同社の請求まるなげロボと代行範囲は近いものの、早期払いオプションで入金をさらに前倒しできる点が使い分けの目安になります。
入金サイクルは、毎月5営業日までに依頼した請求分が当月末に支払われる形で、さらに早期払いオプションを使えば最短5営業日での入金にも対応します。入金を早めたい時期だけオプションを使うといった柔軟な資金化ができる点が特徴です。利用開始まではおよそ1か月で、導入後3か月間は専任担当によるオンボーディング支援が受けられます。
4. マネーフォワード掛け払い(マネーフォワードケッサイ株式会社)

マネーフォワード掛け払いは、東証プライム上場の株式会社マネーフォワードの子会社であるマネーフォワードケッサイ株式会社が提供する、企業間の後払い決済・請求代行サービスです。2024年12月に「マネーフォワード ケッサイ」から現在の名称へと変わりました。
与信審査・請求書発行や送付・入金消込・督促を代行し、所定の条件を満たした場合には買い手からの入金の有無にかかわらず売り手へ請求金額が振り込まれる100%入金保証を提供します。
与信審査には機械学習を用いた独自のモデルを使い、最短1秒で審査結果を通知します。中小企業や個人事業主との取引にも対応しやすく、2023年7月の累計2,000億円から約2年で5倍に拡大し、累計取扱高1兆円を突破しています(2025年9月時点)。会計サービスのマネーフォワード クラウドとの連携を意識した設計である点も、既存の経理業務とあわせて導入を検討しやすいポイントです。
5. GMO掛け払い(GMOペイメントサービス株式会社)

GMO掛け払いは、GMOペイメントゲートウェイの100%子会社であるGMOペイメントサービス株式会社が提供する、企業間取引向けの掛け払い請求代行サービスです。与信審査・請求書発行・入金確認・督促・回収を代行し、未回収リスクはGMOペイメントサービスが債権譲渡を受けることで負担します。与信を通過した取引であれば、買い手の遅延や未払いが起きても指定期日どおりに入金されます。
受注側への入金は月末締め翌々月3日払いが基本で、通常より早く回収金を受け取れる早期入金オプションも用意されています。EC・対面・電話・FAXなど複数の販売形態に対応する点も特徴です。手数料は0.5%から3.4%、月額固定費は14,000円までの範囲で、取り扱い商材や販売方法に応じた個別算定となります。
まとめ
下請法(2026年1月の改正で取適法へ改称)が適用される取引では、支払いサイトの上限は受領日から起算して60日以内です。起算日は検収日でも締め日でもなく受領日であり、検査の有無を問いません。自社の締め・支払い条件が月末締め翌々月末払いのように60日を超える場合は、是正が必要です。
手形払いは2024年11月以降に60日超が指導対象となり、2026年1月の改正では支払期日までに現金化できない手形等の使用が原則として認められなくなりました。支払期日を過ぎれば年14.6%の遅延利息が生じ、違反には勧告と社名公表のリスクが伴います。
受注側で資金繰りに不安がある場合は、入金サイクルを固定・短縮できる掛け払い(請求代行)サービスも選択肢になります。自社の課題に合うサービスは、資料を取り寄せて比較検討してみてください。
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よくある質問(FAQ)
Q. 支払いサイトとは何ですか?
A. 支払いサイトとは、取引代金の締め日から実際に代金が支払われるまでの期間のことです。たとえば月末締め翌月末払いであれば支払いサイトはおおむね30日で、この期間が長いほど受注側は入金までの運転資金を自社で立て替える必要が生じます。下請法(取適法)が適用される取引では、この支払いサイトに「受領日から60日以内」という上限が設けられています。
Q. 支払いサイトは下請法(取適法)で何日まで認められますか?
A. 下請法(取適法)が適用される取引では、支払いサイトの上限は給付を受領した日から起算して60日以内(かつできる限り短い期間)です。60日は上限であって目標値ではないため、合理的な理由なく60日近くまで引き延ばすことも望ましくないとされています。発注側(委託事業者)は、この範囲内で支払期日を定めなければなりません。
出典・参考資料(1件)
Q. 下請法(取適法)の支払いサイトは締め日と受領日のどちらから数えますか?
A. 下請法(取適法)の60日は、発注側が納品物(給付)を受け取った「受領日」から数えます。締め日でも、検収日でも、請求書を受け取った日でもありません。条文は「検査をするかどうかを問わず」受領した日から起算すると定めているため、発注側が社内の検収作業に時間をかけても、その検収日を起算日にすることはできません。
出典・参考資料(1件)
Q. 月末締め翌々月末払いは下請法(取適法)違反になりますか?
A. 月末締め翌々月末払いは、受領日起算で最長約90日となり、60日の上限を超えるため是正が必要です。たとえば締め期間の初日に受領した取引は、締め日まで約1か月、そこから支払いまでさらに約2か月となり、受領日から数えると約90日になります。下請法(取適法)の対象取引であれば、支払期日が受領日から60日以内に収まるよう条件を見直す必要があります。
Q. 60日を超える手形で代金を支払うことはできますか?
A. 下請法(取適法)が適用される取引では、60日を超える手形での支払いは現在は認められません。2024年11月以降、サイトが60日を超える手形等は下請法上の指導対象とされ、2026年1月施行の改正(取適法)では、支払期日までに額面相当の現金に換えることが困難な手形等の交付が、支払期日経過後の不払いに含まれると定められました。
約束手形だけでなく、一括決済方式や電子記録債権(でんさい)も対象になり得ます。
出典・参考資料(2件)
Q. 支払いが遅れた場合、下請法(取適法)の遅延利息はどのくらいですか?
A. 支払期日までに代金が支払われなかった場合の遅延利息は、未払金額に対して年14.6%です。受領日から起算して60日を経過した日から、実際に支払う日までの日数に応じて計算されます。この14.6%という率は法律の本文ではなく公正取引委員会の規則で定められており、旧下請法から引き継がれた水準です。
出典・参考資料(2件)
Q. 「下請法」と「取適法」は別の法律ですか?
A. 「下請法」と「取適法」は同じ法律で、2026年1月1日施行の改正で名称が変わったものです。正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」、略称が「中小受託取引適正化法(取適法)」で、旧称が「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」です。
支払いサイトは受領日から60日以内、遅延利息は年14.6%といった実体的なルールは改正の前後で変わっていないため、旧名「下請法」で得た60日ルールの知識は現行の取適法でもそのまま通用します。
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。


















