サービス比較の記事一覧

AIで顧客対応・サポート業務を自動化したい

サービス比較の記事一覧

AIで顧客対応・サポート業務を自動化したい

電子契約システムの仕組みとは?電子署名とタイムスタンプで契約が成立・有効になる理由を解説

電子契約システムの仕組みのサムネイル画像
電子契約システム比較表(2026年版)のプレビュー

主要22サービスの料金・機能を無料で一覧比較

電子契約システム比較表(2026年版)

契約書への押印や郵送にかかる手間を見直したいと考えても、「紙にハンコを押さないのに、電子契約で本当に契約が成立し、法的にも有効なのか」という点が気になり、導入に踏み切れないことがあります。

電子契約は、電子署名とタイムスタンプという2つの仕組みで、「誰が合意したのか」と「いつの時点で、その後改ざんされていないか」を証明します。ここでは、この仕組みを紙のハンコや契印と対応させながら整理し、電子署名法でどのように紙と同等の効力が認められるのかを条文とあわせて解説します。

立会人型と当事者型という2つの署名方式の違い、導入の流れ、自社に合うサービスの見当のつけ方まで取り上げます。電子契約を自社に導入するかどうかを判断する材料としてご活用ください。

電子契約システムの関連サービス資料
PR
料金や機能は各社の資料でまとめて比較できます 【無料】電子契約システムの資料を
一括ダウンロードする
本セクションにはプロモーションが含まれており、表示順は当社独自の基準や提携状況に基づいています。

電子契約とは?書面契約との違い

はじめに、電子契約が紙の契約と何が違うのかを整理します。言葉の意味を押さえておくと、このあとの仕組みの説明が理解しやすくなります。

電子契約の定義

電子契約とは、紙の契約書の代わりに電子データ(PDFなど)で契約書を作成し、電子署名とタイムスタンプを付けて、作成から締結・保管までをオンラインで完結させる契約の方法です。印刷・押印・郵送といった紙を前提とした作業がなくなります。

そもそも契約は、当事者どうしが合意すれば成立します。民法第522条は、契約が申込みと承諾の意思表示の合致によって成立し、「法令に特別の定めがある場合を除き」書面の作成などの方式を必要としないと定めています。

契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

出典:民法(明治29年法律第89号)第522条|e-Gov法令検索

このように、紙にハンコを押すこと自体は契約成立の条件ではありません。電子契約は、この「方式は原則自由」という前提のうえで、押印に代わる役割を電子署名とタイムスタンプが担う仕組みです。ただし条文には「法令に特別の定めがある場合を除き」という留保があり、一部に書面が義務づけられた契約が残ります(後述の導入の注意点で解説します)。

書面契約と電子契約の違い

紙の契約書と電子契約では、署名の方法・改ざん防止の手段・保管の形などが異なります。以下に主な違いを整理しました。

← 横にスクロールできます →
比較項目契約書の形本人性の担保改ざん防止・時点の証明やり取りの方法収入印紙保管
書面契約紙の書面印鑑(実印・契約印)・署名契印・割印・確定日付郵送・持参課税文書は必要書庫などで現物を保管
電子契約電子データ(PDFなど)電子署名タイムスタンプインターネット上で送受信電子データの送信は不要(後述)サーバー上で保管・検索

※一般的な違いの整理です。個別の運用や法令上の扱いは本文および各社情報をご確認ください。

電子契約で収入印紙が不要になる理由

紙の契約書では、契約金額に応じて収入印紙を貼る必要があります。電子契約では、この収入印紙が不要になります。理由は、印紙税の対象となる「課税文書の作成」に電子データの送信が当たらないと考えられているためです。

国税庁の印紙税法基本通達第44条は、課税文書の「作成」を、用紙に課税事項を記載して文書の目的に従って行使すること、と定めています。電子データをメールなどで送信しても紙の現物を交付していないため、課税文書を作成したことにはならない、という考え方です。

注文請書の調製行為を行ったとしても、注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙税の課税原因は発生しないものと考える。

出典:請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について|福岡国税局 文書回答事例

ただし、電子データで送ったあとに紙の原本を別途交付した場合などは、課税文書の作成に当たり印紙税がかかることがあります。印紙税の扱いは個別の取引で判断が分かれることもあるため、金額の大きい契約では税務の担当者に確認すると安心です。

電子契約の仕組み|電子署名とタイムスタンプが「誰が・いつ・改ざんなし」を証明する

ここからは、電子契約の核心である仕組みを解説します。電子契約は、電子署名とタイムスタンプという2つの技術を組み合わせて、紙のハンコと同じ役割を電子的に果たしています。それぞれが何を証明しているのかを順に見ていきます。

電子署名とタイムスタンプの仕組みを示した図解。電子署名は本人だけが持つ秘密鍵でハッシュ値を暗号化し公開鍵で照合することで「誰が」署名したか(本人性)と非改ざんを証明し、タイムスタンプは第三者機関の信頼できる時刻情報をハッシュ値に結びつけて「いつ」存在したか(時刻)と非改ざんを証明する。2つを組み合わせて「誰が・いつ・改ざんなし」を証明し契約の証拠力を高めることを示している。

電子署名が証明する「本人性」

電子署名は、電子データについて「誰が作成・合意したのか(本人性)」と「その後に改変されていないか」を示すための措置です。電子署名法第2条第1項は、電子署名をこの2つの要件を満たすものと定義しています。

この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(中略)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

出典:電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項|e-Gov法令検索

この本人性と非改ざんを支えているのが、公開鍵暗号方式と呼ばれる技術です。署名する人は、ペアになった2つの鍵(秘密鍵と公開鍵)のうち、本人だけが持つ秘密鍵を使って契約データから作った要約値(ハッシュ値)を暗号化します。受け取った側は対応する公開鍵でそれを復号し、契約データから計算し直したハッシュ値と一致するかを確認します。

一致すれば、秘密鍵を持つ本人が署名したこと、そして署名の後に内容が書き換えられていないことがわかります。途中で1文字でも改変されていれば、ハッシュ値が一致せず検知できる仕組みです。利用者がこうした暗号の計算を意識する必要はなく、サービスの画面上で署名の操作をするだけで、裏側でこの処理が行われます。

秘密鍵は本人だけが持つ印鑑、公開鍵はその印影を照合するための見本のようなもの、と考えると両者の関係をつかみやすくなります。

タイムスタンプが証明する「時刻・非改ざん」

電子署名が「誰が」を担保するのに対し、「いつ」を担保するのがタイムスタンプです。総務省は、タイムスタンプを次のように説明しています。

ある時点においてその電子データが存在していたことと、その時点以降改ざんされていないことを証明する技術

出典:タイムスタンプ(時刻認証業務)認定制度|総務省

仕組みとしては、契約データから作ったハッシュ値に、第三者機関である時刻認証業務者が信頼できる時刻の情報を結びつけて付与します。これにより、その契約データがその時刻に存在していたことを後から証明できます。

付与した後に内容が書き換えられると、電子署名と同じようにハッシュ値が一致しなくなるため、改ざんを検知できます。電子署名が「誰が」を、タイムスタンプが「いつ」を担保し、両者を組み合わせることで契約の証拠力が高まります。

国は、信頼できる時刻認証業務を認定する制度(時刻認証業務の認定に関する規程、令和3年総務省告示第146号)を設けています。主要な電子契約サービスは、この認定を受けたタイムスタンプを契約に付与しています。

紙のハンコ・契印と電子契約の対応

電子署名とタイムスタンプの役割は、紙の契約で使い慣れた道具に対応させると理解しやすくなります。

← 横にスクロールできます →
役割誰が合意したか(本人性)内容が改ざんされていないかいつの時点のものか
紙の契約印鑑(実印・契約印)・署名契印・割印確定日付・消印
電子契約電子署名電子署名・タイムスタンプタイムスタンプ

※紙の慣習と電子契約の対応を整理したものです。

この仕組みを実際のサービス上の操作に置き換えると、締結はおおむね次のように進みます。送信者が契約書をアップロードして相手に送ると、相手はメールやリンクから内容を確認してクリックで合意します。合意された時点で電子署名とタイムスタンプが自動的に付与され、締結後の契約書は双方がオンラインで保管します。利用者はこの操作を行うだけで、前述の電子署名・タイムスタンプの処理が裏側で働きます。

電子契約の締結フローを5つのステップで示した図解。STEP1 送信者が契約書をアップロードして相手に送信、STEP2 相手にメールやリンクで契約書が届く、STEP3 相手が内容を確認しクリックで合意、STEP4 合意した時点で電子署名とタイムスタンプが自動で付く、STEP5 締結後の契約書を双方がオンラインで保管、という順序を矢印でつないでいる。

料金や機能は各社の資料でまとめて比較できます 【無料】電子契約システムの資料を
一括ダウンロードする

「仕組みはわかったが、裁判などで争いになったときに紙の契約書と同じように通用するのか」という点は、導入を判断するうえで気になるところです。ここでは、電子契約の効力を支える法律を整理します。

電子署名法第3条による真正な成立の推定

電子署名法第3条は、電子文書に一定の電子署名が行われているときは、その文書が真正に成立したものと推定すると定めています。「真正に成立した」とは、作成したとされる本人の意思でその文書が作られた、と扱われることを指します。

電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

出典:電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第3条|e-Gov法令検索

注意したいのは、この推定が働くのは「本人による電子署名」、つまり符号や物件を適正に管理することで本人だけが行えるものに限られる点です。すべての電子署名に無条件で推定が働くわけではなく、本人だけが行える状態がどう確保されているかが問われます。

民事訴訟法第228条と「押印」との対応

紙の契約書でハンコが果たしてきた法的な役割は、民事訴訟法第228条に根拠があります。第1項は文書を証拠とするには成立の真正を証明する必要があるとし、第4項は本人の署名または押印があれば真正な成立が推定されると定めています。

文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

出典:民事訴訟法(平成8年法律第109号)第228条|e-Gov法令検索

紙では「本人の署名・押印」で真正な成立が推定されるのに対し、電子契約では電子署名法第3条の電子署名がその役割を担います。紙のハンコによる推定を電子的に置き換えたものが電子署名法第3条の推定だと理解すると、両者の対応が見えてきます。

電子署名の2つの方式|立会人型と当事者型の違い

電子署名には、大きく分けて立会人型と当事者型の2つの方式があります。どちらを選ぶかで、本人確認のしかたや取引先の手間、証拠の強さが変わります。それぞれの特徴を見ていきます。

立会人型(事業者署名型)

立会人型は、利用者の指示にもとづいて電子契約サービスの提供事業者が署名鍵を使い、契約データを暗号化する方式です。契約当事者はメール認証などでサービスにアクセスして合意するだけで、認証局から電子証明書を取得する事前準備が要りません。取引先の負担が小さく、導入のハードルが低い方式です。

立会人型は事業者の署名鍵で暗号化するため、「誰が措置を行った者か」が論点になります。これについて、総務省・法務省・経済産業省は2020年に見解を示しています。利用者の意思のみにもとづいて機械的に暗号化されたと認められる場合は、措置を行った者を利用者と評価し得る、という考え方です(電子署名法第2条関係)。

出典・参考資料(1件)

さらに同じ3省は、電子署名法第3条の推定についても一定の見解を示しています。

あるサービスが電子署名法第3条に規定する電子署名に該当するか否かについては、個別の事案における具体的な事情を踏まえた裁判所の判断に委ねられるべき事柄ではあるものの、一般論として、上記サービスは、①及び②のプロセスのいずれについても十分な水準の固有性が満たされていると認められる場合には、電子署名法第3条の電子署名に該当するものと認められることとなるものと考えられる。

出典:利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)|総務省・法務省・経済産業省

このように立会人型は、二要素認証などで「十分な水準の固有性」が満たされると認められる場合に、一般論として電子署名法第3条の電子署名に当たり得る、という条件つきの位置づけです。最終的な判断は裁判所に委ねられるため、「立会人型なら無条件で紙と同等」とは言い切れない点に留意すると正確です。

当事者型(実印タイプ)

当事者型は、契約当事者それぞれが認証局の発行する電子証明書を使って署名する方式です。事前に本人確認を受けて電子証明書を取得する手間はかかりますが、本人確認が厳格で、証拠としての強さを重視したい契約に向きます。紙の実印に近い位置づけと考えるとわかりやすい方式です。

立会人型と当事者型の使い分け

2つの方式は、手軽さと証拠の強さのどちらを重視するかで選びます。下の表で違いを整理しました。

← 横にスクロールできます →
比較項目本人確認の方法取引先の事前準備導入・運用の手軽さ向いている契約
立会人型(事業者署名型)メール認証・二要素認証など不要(メールで合意)手軽日常的な取引・多くの企業間契約
当事者型(実印タイプ)認証局発行の電子証明書電子証明書の取得が必要準備の手間がかかる本人確認を特に厳格にしたい重要な契約

※一般的な傾向の整理です。実際の対応方式は各サービスの仕様をご確認ください。

多くの電子契約サービスは立会人型を標準としつつ、当事者型にも対応し、両方を組み合わせられるものもあります。自社の契約の重要度や取引先の状況に合わせて選べます。

料金や機能は各社の資料でまとめて比較できます 【無料】電子契約システムの資料を
一括ダウンロードする

電子契約を導入するメリット

仕組みと法的な裏づけを押さえたうえで、電子契約を導入すると実務がどう変わるのかを整理します。主なメリットは次のとおりです。

  • 契約業務の効率化:印刷・製本・押印・郵送の工程がなくなり、送信から締結までをオンラインで完結できます。取引先が遠方でも郵送の往復を待たずに済みます。
  • コスト削減:郵送費や保管用のスペースにかかる費用を抑えられます。収入印紙も、前述のとおり電子データの送信では不要です。
  • 契約書の管理・検索が容易:締結した契約書がサーバー上に保管され、取引先名や契約期限などで検索できます。更新期限のアラート機能を備えるサービスもあります。
  • コンプライアンスの強化:誰がいつ合意したかの記録が残り、改ざんも検知できるため、契約の管理体制を整えやすくなります。

電子契約導入の注意点

電子契約には導入前に押さえておきたい注意点もあります。特に、電子化できない契約があることと、取引先の合意が必要になることの2点を確認しておきます。

書面が義務づけられ電子化できない契約がある

先に触れたとおり、民法第522条の「法令に特別の定めがある場合を除き」という留保により、一部の契約には書面が義務づけられています。特に、公正証書の作成が必要な契約は電子契約サービスでは締結できません。たとえば事業用定期借地権の設定契約は、借地借家法で公正証書によることが定められています。

前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。

出典:借地借家法(平成3年法律第90号)第23条第3項|e-Gov法令検索

同じく、任意後見契約も法務省令で定める様式の公正証書によることが必要で、電子化できません。

一方で、かつて書面が求められていた契約の多くは法改正で電子化が進んでいます。たとえば一般定期借地権は、2022年の改正で電磁的記録(電子データ)によることも認められるようになりました。「定期借地はすべて電子化できない」といった一括りの理解は正確ではなく、電子化できないのは公正証書が必須の契約など一部にとどまります。

出典・参考資料(2件)

取引先の合意が必要になる

契約は相手があってのものなので、電子契約で締結するには取引先の了解が要ります。相手がまだ紙の契約を前提にしている場合は、電子契約の進め方を案内したり、当面は紙と併用したりといった配慮が必要です。立会人型のサービスなら取引先はメールで合意できるため、相手の負担を抑えやすくなります。

電子契約導入の流れ

実際の導入は、いきなり全社に広げるのではなく対象を絞って始めるのが一般的で、おおむね次の順序で進みます。

  1. 現状の契約業務を洗い出し、どの契約から電子化するかを決めます
  2. 押印に関する社内規程を見直し、誰がどの権限で締結するかなどの運用ルールを整えます
  3. 取引先へ電子契約への切り替えを案内し、合意を得ます
  4. 自社の契約業務や取引先の状況に合うサービスを選び、導入して運用を始めます
  5. 社内マニュアルの整備や問い合わせ窓口の用意まで整え、社内に定着させます

自社に合う電子契約システムの選び方と主要サービス

仕組みと方式を理解したら、あとは自社に合うサービスを選ぶ段階です。選ぶときは、対応する署名方式(立会人型・当事者型)、電子帳簿保存法への対応、取引先の使いやすさ、料金体系が自社の契約件数に合うか、といった観点が判断の材料になります。ここでは、立会人型と当事者型の両方に対応する代表的なサービスを2社取り上げます。さらに多くのサービスを比較して選びたい場合に役立つ記事も、このあと紹介します。

ここで紹介するサービスの比較

以下は、ここで紹介する電子契約システムの比較表です。

← 横にスクロールできます →
サービス名クラウドサイン電子印鑑GMOサイン
提供会社弁護士ドットコム株式会社GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社
立会人型(事業者署名型)●事業者署名型(標準)●契約印タイプ
当事者型●マイナンバーカード署名●実印タイプ(ハイブリッド署名も可)
無料プラン●フリープラン(1名・月2件まで)●お試しフリープラン(1名・月5件まで、契約印タイプのみ)
月額(最安の有料プラン)11,000円〜(税抜)
Lightプラン
8,800円〜(税抜)
ライトプラン(年間契約)
送信料220円(税抜・1件あたり)契約印タイプ:1件100円/実印タイプ:1件300円(税抜)
電子帳簿保存法対応●認定タイムスタンプ標準付与・検索要件に対応●JIIMA(日本文書情報マネジメント協会)認証(契約印&実印プランで取得)
詳細情報公式資料を見る公式資料を見る

※2026年9月時点の各社公式情報による。最新の料金・仕様は各社サイトでご確認ください。

クラウドサイン(弁護士ドットコム株式会社)

クラウドサインの公式サイト

弁護士ドットコム株式会社が運営する電子契約サービスです。事業者署名型(立会人型)を標準とし、書類のアップロード・送信から電子署名・認定タイムスタンプの付与、契約書の保管・検索までをオンラインで完結できます。認証局での本人確認が不要なため、取引先がメールで合意でき、導入のハードルが低いのが特徴です。

2023年からは、マイナンバーカードに搭載された電子証明書で契約当事者自身が署名する当事者署名型の「マイナンバーカード署名」にも対応し、立会人型と当事者型を使い分けられます。

料金は無料のフリープラン(月2件まで)に加え、Lightプランが月額11,000円(税抜)から、送信は1件220円(税抜)です(2026年9月時点)。公式には、富士キメラ総研の2025年版調査(2024年度実績)で電子契約ツールのシェア首位と示されています。

出典・参考資料(1件)

電子印鑑GMOサイン(GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)

電子印鑑GMOサインの公式サイト

電子認証・電子署名事業を手がけるGMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社が提供する、クラウド型の電子契約サービスです。立会人型(契約印タイプ)と当事者型(実印タイプ)の両方に対応し、1つの契約で両者を組み合わせる「ハイブリッド署名」も利用できます。契約の重要度に応じて署名方式を使い分けたい場合に選びやすいサービスです。

料金は、月5件まで無料のお試しフリープランに加え、ライトプランが月額8,800円(税抜)から利用でき、送信料は契約印タイプが1件100円、実印タイプが1件300円です(2026年9月時点)。対面でのタブレット契約や契約書レビューなどをオプションで追加することもできます。公式では累計5,000万件の送信実績が示されています。

出典・参考資料(1件)

ここで取り上げた2社のほかにも、電子契約システムは多数あります。署名方式・料金・電子帳簿保存法への対応などの観点でより多くのサービスを横断して比較し、自社に合う一社まで絞り込みたい場合は、以下の記事をご覧ください。

まとめ

電子契約は、電子署名が「誰が合意したか(本人性)」を、タイムスタンプが「いつの時点で、その後改ざんされていないか」を証明することで、紙のハンコと契印の役割を電子的に果たす仕組みです。契約は本来、当事者の合意で成立し方式は原則自由であり(民法第522条)、電子署名法第3条は一定の電子署名が行われた電子文書を真正に成立したものと推定します。

署名方式には、手軽な立会人型と本人確認が厳格な当事者型があり、自社の契約の重要度や取引先の状況に合わせて選べます。公正証書が必須の契約など一部は電子化できませんが、多くの契約は電子契約で締結できます。仕組みと法的な裏づけを押さえたうえで、自社に合うサービスを比較検討してみてください。

料金や機能は各社の資料でまとめて比較できます 【無料】電子契約システムの資料を
一括ダウンロードする

よくある質問(FAQ)

Q. 電子契約とは何ですか?

A. 電子契約とは、紙の契約書の代わりに電子データ(PDFなど)で契約書を作成し、電子署名とタイムスタンプを付けて締結から保管までをオンラインで完結させる契約方法です。印刷・押印・郵送といった紙を前提とした作業がなくなり、電子署名が「誰が合意したか(本人性)」を、タイムスタンプが「いつの時点で、その後改ざんされていないか」を証明することで、紙のハンコと契印の役割を電子的に果たします。

Q. 電子契約はハンコがなくても法的に有効ですか?

A. 電子契約は、ハンコを押さなくても紙の契約書と同等に法的に有効です。契約はもともと当事者の合意で成立し、方式は原則自由とされており(民法第522条)、さらに電子署名法第3条は、本人による一定の電子署名が行われた電子文書を、本人の意思で作成されたもの(真正に成立したもの)と推定します。

ただしこの推定が働くのは、符号や物件を適正に管理することで本人だけが行える電子署名に限られ、すべての電子署名に無条件で認められるわけではない点には留意が必要です。

出典・参考資料(2件)

Q. 電子契約なら収入印紙は本当に不要ですか?

A. 電子契約では、原則として収入印紙は不要です。印紙税がかかるのは課税文書を「作成」した場合ですが、国税庁の印紙税法基本通達第44条の考え方では、紙の現物を交付せず電子データを送信するだけでは課税文書の「作成」に当たらないとされているためです。ただし、電子データを送ったあとに紙の原本を別途交付した場合などは印紙税がかかることがあり、金額の大きい契約では税務担当者に確認すると安心です。

出典・参考資料(1件)

Q. 電子契約で締結できない契約はありますか?

A. 電子契約で締結できない契約は、法律で公正証書の作成が義務づけられた一部の契約に限られます。たとえば事業用定期借地権の設定契約(借地借家法第23条第3項)や任意後見契約(任意後見契約に関する法律第3条)は公正証書によることが必要で、電子契約サービスでは締結できません。

一方、かつて書面が求められていた契約の多くは法改正で電子化が進んでおり、たとえば一般定期借地権は2022年の改正で電磁的記録(電子データ)によることも認められました。電子化できないのは公正証書が必須の類型など一部にとどまり、「定期借地はすべて電子化できない」といった一括りの理解は正確ではありません。

出典・参考資料(2件)

Q. 取引先が紙の契約しか使えない場合はどうすればよいですか?

A. 取引先が電子契約に対応していない場合は、無理に切り替えず、当面は従来どおり紙の契約と併用するのが現実的です。電子契約は当事者双方の合意があって成立するため、相手の了解が前提になります。立会人型のサービスであれば取引先は認証局での事前準備が不要でメールから合意できるため、電子契約の進め方を案内したうえで、相手の負担を抑えながら段階的に切り替えを促すとよいでしょう。

Q. すでに紙で結んだ契約は、電子契約を導入するとどうなりますか?

A. すでに紙で締結した契約は、電子契約を導入しても紙の契約書のまま有効で、締結し直す必要はありません。電子契約への切り替えの対象になるのは、これから新しく結ぶ契約です。過去の紙の契約書はそのまま保管し、必要に応じてデータ化して電子契約システムなどで一元管理すると、検索や更新期限の管理がしやすくなります。

また、紙の書類をスキャンして電子保存し原本を廃棄する場合は、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。具体的な要件や原本廃棄の条件は電子帳簿保存法のスキャナ保存とは?要件一覧と原本廃棄の条件を解説で確認できます。

Q. 立会人型と当事者型のどちらを選べばよいですか?

A. 立会人型と当事者型のどちらを選ぶかは、導入の手軽さを重視するなら立会人型、本人確認の厳格さや証拠の強さを重視するなら当事者型が目安です。日常的な取引や多くの企業間契約では、取引先がメールで合意でき事前準備の要らない立会人型が選ばれます。

一方、本人確認を特に厳格にしたい重要な契約では、認証局発行の電子証明書を使う当事者型が向きます。多くのサービスは両方の方式に対応し、契約の重要度に応じて使い分けられるため、1つのサービスで併用する選択肢もあります。

電子契約システムの料金・資料を一括チェック

MCB FinTechカタログでは、電子契約システムの最新資料を無料で一括請求できます。署名方式や料金、電子帳簿保存法への対応を見比べて、自社に合うサービスを選べます。

料金や機能は各社の資料でまとめて比較できます 【無料】電子契約システムの資料を
一括ダウンロードする

MCB FinTechカタログに掲載しませんか?

MCB FinTechカタログでは、掲載企業様を募集しています。マネックスグループの金融実務ノウハウを活かした独自の評価軸と検索設計により、導入検討者が最適なサービスを効率的に発見できる法人向け比較プラットフォームです。掲載後は管理画面から料金表や導入事例を随時更新でき、常に最新の情報を訴求可能。まずは下記フォームより、お気軽にお問い合わせください。

監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。

関連記事

新着記事

電子契約システム
おすすめの診断サービス