契約書や領収書を作成するとき、記載金額に応じた収入印紙を貼ることが印紙税法で義務付けられています。金額の区分を一つ見誤ると税額を間違え、あとから過怠税を課されることもあるため、実務では「令和8年(2026年)時点で有効な最新の一覧表」を手元で確認できることが欠かせません。
本記事では、国税庁が公表している印紙税額一覧表をもとに、契約書・領収書・手形など文書の種類ごとの税額を令和8年時点の実額で整理します。あわせて、令和8年に変わった点があるのか、金額判定でつまずきやすいポイント、そして印紙税そのものを適法になくす手段まで解説します。
結論を先にお伝えすると、令和8年5月に公表された一覧表は例年どおりの更新版で、税額や金額区分そのものに大きな改定はありません。一方で、契約を紙ではなく電子契約に切り替えると、そもそも収入印紙が不要になります。その法的な根拠と進め方も後半で取り上げます。
目次
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【令和8年版】印紙税額一覧表(文書の種類・契約金額別の税額)
印紙税は、契約書・領収書・手形など印紙税法で定められた「課税文書」に課され、税額は文書の種類(号)と記載金額の区分で決まります。ここでは、よく使う文書から順に、国税庁の印紙税額一覧表にもとづく税額を整理します。以下の税額は、令和8年(2026年)4月1日現在の法令等にもとづくものです。
契約書(第1号文書・第2号文書)の税額
不動産の売買契約書や金銭消費貸借契約書などは「第1号文書」、工事や業務委託などの請負契約書は「第2号文書」に当たります。いずれも記載された契約金額に応じて税額が決まります。まずは原則の税額(本則税率)を確認しましょう。ただし、不動産の譲渡・建設工事の請負にあたる契約書は、この後の軽減税率の額が実際に貼る印紙額になります。
| 記載金額(契約金額) | 1万円未満 | 1万円以上10万円以下 | 10万円超50万円以下 | 50万円超100万円以下 | 100万円超200万円以下 | 200万円超300万円以下 | 300万円超500万円以下 | 500万円超1,000万円以下 | 1,000万円超5,000万円以下 | 5,000万円超1億円以下 | 1億円超5億円以下 | 5億円超10億円以下 | 10億円超50億円以下 | 50億円超 | 金額の記載なし |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1号文書 | 非課税 | 200円 | 400円 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 1万円 | 2万円 | 6万円 | 10万円 | 20万円 | 40万円 | 60万円 | 200円 |
| 第2号文書 | 非課税 | 200円 | 200円 | 200円 | 400円 | 1,000円 | 2,000円 | 1万円 | 2万円 | 6万円 | 10万円 | 20万円 | 40万円 | 60万円 | 200円 |
このうち、不動産の譲渡に関する契約書(第1号文書)と建設工事の請負契約書(第2号文書)は、令和9年3月31日まで印紙税の軽減措置が適用されます。対象は不動産の譲渡が契約金額10万円超、建設工事の請負が100万円超のもので、実際に貼る印紙額は次の軽減後の税額になります。
| 記載金額(契約金額) | 1万円未満 | 1万円以上10万円以下 | 10万円超50万円以下 | 50万円超100万円以下 | 100万円超200万円以下 | 200万円超300万円以下 | 300万円超500万円以下 | 500万円超1,000万円以下 | 1,000万円超5,000万円以下 | 5,000万円超1億円以下 | 1億円超5億円以下 | 5億円超10億円以下 | 10億円超50億円以下 | 50億円超 | 金額の記載なし |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不動産の譲渡(第1号) | 非課税 | 200円 | 200円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 5,000円 | 1万円 | 3万円 | 6万円 | 16万円 | 32万円 | 48万円 | 200円 |
| 建設工事の請負(第2号) | 非課税 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 500円 | 1,000円 | 5,000円 | 1万円 | 3万円 | 6万円 | 16万円 | 32万円 | 48万円 | 200円 |
軽減措置の対象は、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書です。設計委託契約や工事監理契約など、建設工事の請負に当たらない契約は軽減の対象外です。
出典・参考資料(2件)
工事・建設の請負契約書(第2号文書)は、注文請書や後からの変更契約書でも印紙税の扱いが問題になりやすい文書です。請負金額ごとの税額、軽減措置の適用、電子契約による削減の具体例まで踏み込んで確認したい場合は、次の記事が参考になります。
【2026年対応】工事請負契約書の印紙はいくら?注文請書・変更契約書の金額一覧と軽減措置、電子契約の導入事例まで
建設工事における請負契約書の作成実務では、契約金額に応じた収入印紙の貼付が法律で義務付けられています。特に建設業は契約金額が大きくなりやすく、印紙税の負担は経営上の無視できないコストとなっているのが実情です。また、2014年から続いている「…
領収書(第17号文書)の税額と非課税ライン
商品やサービスの代金を受け取ったときに発行する領収書は「第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)」に当たります。売上代金に係る受取書は、記載金額が5万円未満であれば非課税です。5万円以上のものは、記載金額に応じて次のとおり税額が決まります。
| 記載金額 | 5万円未満 | 5万円以上100万円以下 | 100万円超200万円以下 | 200万円超300万円以下 | 300万円超500万円以下 | 500万円超1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超3,000万円以下 | 3,000万円超5,000万円以下 | 5,000万円超1億円以下 | 1億円超2億円以下 | 2億円超3億円以下 | 3億円超5億円以下 | 5億円超10億円以下 | 10億円超 | 金額の記載なし |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印紙税額(売上代金に係る受取書) | 非課税 | 200円 | 400円 | 600円 | 1,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 1万円 | 2万円 | 4万円 | 6万円 | 10万円 | 15万円 | 20万円 | 200円 |
売上代金以外の受取書(借入金の受取書など)は、5万円未満が非課税、5万円以上は一律200円です。売上代金とそれ以外が混在する受取書の非課税判定は、両者の合計額で行います。
また、営業に関しない受取書は非課税です。ここでいう「営業」とは、営利を目的として同種の行為を反復継続することを指し、公益法人や、商人ではない個人が私的な取引で発行する領収書は課税されません。
出典・参考資料(1件)
手形(第3号文書)の税額
約束手形・為替手形は「第3号文書」に当たり、手形金額に応じて税額が決まります。10万円未満は非課税です。
| 手形金額 | 10万円未満 | 10万円以上100万円以下 | 100万円超200万円以下 | 200万円超300万円以下 | 300万円超500万円以下 | 500万円超1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超3,000万円以下 | 3,000万円超5,000万円以下 | 5,000万円超1億円以下 | 1億円超2億円以下 | 2億円超3億円以下 | 3億円超5億円以下 | 5億円超10億円以下 | 10億円超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印紙税額 | 非課税 | 200円 | 400円 | 600円 | 1,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 1万円 | 2万円 | 4万円 | 6万円 | 10万円 | 15万円 | 20万円 |
一覧払の手形や金融機関相互間の手形など一定のものは、手形金額が10万円以上でも一律200円となる特例があります。
出典・参考資料(1件)
その他の課税文書(第4号〜第20号文書)
上記以外にも、印紙税の課税対象となる文書があります。実務で登場しやすいものとして、取引を継続的に行うための基本契約書(第7号文書)は記載金額にかかわらず一律4,000円です。また、定款(第6号文書)などもそれぞれ税額が定められています。株券・出資証券・社債券など(第4号文書)は、次のように券面金額の区分で税額が決まります。
| 券面金額 | 500万円以下 | 500万円超1,000万円以下 | 1,000万円超5,000万円以下 | 5,000万円超1億円以下 | 1億円超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印紙税額(第4号文書) | 200円 | 1,000円 | 2,000円 | 1万円 | 2万円 |
第5号文書以降(受取通帳・預貯金通帳や保険証券など)の税額は、国税庁の一覧表(その2)で確認できます。
令和8年版で印紙税額・区分は変わった?変更点の有無
国税庁は令和8年5月に「印紙税額一覧表(令和8年5月)」を公表しました。公表された一覧表そのもの(第1号文書から第20号文書までの全種類を1枚にまとめたもの)は、国税庁ホームページからPDFで確認・ダウンロードできます。ここで気になるのが「令和8年で税額や区分が改定されたのか」という点です。
出典・参考資料(1件)
結論として、この一覧表は令和8年4月1日現在の法令等を反映した例年どおりの更新版で、文書の種類ごとの税額や記載金額の区分そのものに大きな改定はありません。前述の軽減措置も、令和9年3月31日まで引き続き適用されます。したがって、令和8年中に作成する契約書・領収書の印紙額は、これまでと同じ考え方で判断できます。
あわせて、印紙税法の取り扱いを定めた基本通達についても、令和8年5月に一部改正が行われました。ただし、これは二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴う規定の整備が中心で、第1号文書の対象に貯留権が加わるといった限定的な内容です。
日常的に扱う契約書・領収書の税額そのものを変えるものではありません。自社の文書区分が特殊で判断に迷う場合は、最新の国税庁の一覧表や所轄の税務署で確認することをおすすめします。
出典・参考資料(1件)
前掲の不動産譲渡・建設工事請負の軽減措置は、令和9年3月31日までの期限つきです。期限が近づいたら、延長の有無を国税庁の最新情報で確認しておくとよいでしょう。
収入印紙の金額判定でつまずきやすいポイント
印紙税は金額区分で税額が変わるため、金額の読み方でつまずくと誤って貼付しがちです。特に間違えやすいのが、消費税額の扱いと、契約金額を変更したときの取り扱いです。
- 消費税額を区分記載すれば税抜金額で判定できる:第1号・第2号・第17号文書では、消費税額等が具体的な金額として区分記載されている場合、その消費税額を印紙税の記載金額に含めません。たとえば領収書に「本体価格4万9,000円、消費税4,900円、合計5万3,900円」と区分記載すれば、記載金額は税抜4万9,000円と判定され、非課税ライン(5万円未満)に収まります。「消費税10%を含む」といった曖昧な表記では適用されない点には注意が必要です。
- 契約金額を変更する契約書:増額する場合は増額分の金額に応じた税額、減額する場合は記載金額のないものとして一律200円が原則です(当初の契約書が作成済みであることが前提)。
- 営業に関しない受取書:前述のとおり、営利を目的としない個人などが発行する領収書は非課税です。金額だけで判断せず、発行主体・取引の性質もあわせて確認が必要です。
出典・参考資料(3件)
電子契約なら印紙税がかからない:その根拠と切り替え方
ここまで文書ごとの税額を見てきましたが、印紙税そのものを適法になくす方法があります。契約を紙ではなく電子契約に切り替えることです。契約金額がいくら高額でも、電子契約であれば収入印紙は一切不要になります。
なぜ電子契約は印紙税が非課税になるのか
印紙税が課されるのは、印紙税法上の「課税文書」を作成した場合です。課税文書とは、用紙などに課税事項が記載され、交付された文書を指します。電子契約はPDFなどのデータに電子署名を施してオンラインで締結するため、紙の文書が作成・交付されず、課税文書に当たらないと解されています。
この取り扱いは、政府の国会答弁でも明確に示されています。
文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されないこととなるのは御指摘のとおりである。
参議院議員櫻井充君提出印紙税に関する質問に対する答弁書|参議院
国税庁の質疑応答事例でも、請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合には、課税文書を作成したことにはならず印紙税の課税原因は生じないとされています。契約金額が大きく印紙代がかさむ契約ほど、電子化による削減効果は大きくなります。
出典・参考資料(1件)
紙から電子契約へ切り替える進め方と注意点
電子契約への切り替えは、まず取引先の合意を得るところから始まります。新規に締結する契約から電子化し、既存の紙の契約書はそのまま保管するのが一般的な進め方です。導入にあたっては、次の点を確認しておくと安心です。
- 署名方式:メール認証で手軽に締結できる立会人型(事業者署名型)と、電子証明書で本人性を厳格に担保する当事者型があります。重要度の高い契約では当事者型に対応したサービスを選ぶとよいでしょう。
- 電子帳簿保存法への対応:電子契約は電子取引データとして保存要件(検索機能の確保など)を満たす必要があります。主要なサービスはこの要件に対応しています。
- 取引先の利用しやすさ:相手方がアカウントを持っていなくても署名できる仕組みがあると、導入のハードルが下がります。
ここからは、印紙税の削減と業務効率化を両立できる代表的な電子契約サービスを紹介します。いずれも資料をまとめて請求できます。
| サービス名 | クラウドサイン | 電子印鑑GMOサイン |
|---|---|---|
| 提供会社 | 弁護士ドットコム株式会社 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 |
| 電子署名方式 | 立会人型・当事者型 (当事者型はマイナンバーカード署名) | 立会人型・当事者型 (ハイブリッド署名対応) |
| 電子帳簿保存法対応 | ●認定タイムスタンプ標準付与 | ●JIIMA認証取得 |
| 無料プラン | ●1名・月2件まで | ●1ユーザー・月5件まで |
| 導入実績 | 250万社以上 (累計送信4,000万件超) | 350万社以上 (累計送信5,000万件超) |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | 公式資料を見る |
電子帳簿保存法への対応(JIIMA認証・認定タイムスタンプなど)は主に有料プランの範囲です。無料プランでは検索要件などを利用者側で個別に対応する必要がある場合があるため、要件は各社の最新資料で確認してください。
クラウドサイン(弁護士ドットコム株式会社)

クラウドサインは、弁護士ドットコム株式会社が2015年から提供している電子契約サービスです。書類のアップロードから電子署名・タイムスタンプの付与、契約書の保管・検索までをオンラインで完結でき、導入社数は250万社を超えています。
署名方式は、認証局での本人確認が不要で導入しやすい立会人型が標準です。加えて、マイナンバーカードの電子証明書を使って契約当事者自身が署名する当事者型(マイナンバーカード署名)にも対応しており、本人確認の強度を高めたい重要契約でも利用できます。
大手から中小企業、自治体まで幅広い導入実績があり、取引先がすでにアカウントを持っている可能性が高い点も、電子化を進めやすい理由です。
電子印鑑GMOサイン(GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)

立会人型(契約印タイプ)と当事者型(実印タイプ)の2方式に対応し、両者を組み合わせたハイブリッド署名も選べるのが電子印鑑GMOサインです。運営はGMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社で、導入企業は350万社以上にのぼります。
日常的な発注には手軽な立会人型、高額な契約には電子証明書を用いた当事者型と、契約の重要度に応じて署名方式を使い分けられる点が特徴です。自社グループで認証局を運営している強みもあり、コストと信頼性のバランスを取りやすい構成になっています。契約書の作成からレビュー、締結、管理までを1つのプラットフォームで完結できます。
ここで紹介した2社は代表例で、電子契約サービスは署名方式や料金体系、無料枠の有無がサービスごとに異なります。より多くのサービスを料金やタイプ別に見比べて自社に合う一社を選びたい方は、次の記事で選び方から比較しています。
収入印紙の貼り忘れ・納め過ぎたときの対応
紙の契約書で印紙を貼り忘れたり、逆に多く貼りすぎたりしたときの対応も押さえておきましょう。
印紙を貼らずに課税文書を作成したことが判明した場合、本来の印紙税額に加えてその2倍に相当する金額が徴収され、合計で本来の税額の3倍の過怠税が課されます。貼付していても消印(割印)がない場合は、その印紙の額面に相当する過怠税が課されることがあります。金額判定を誤ると、こうしたペナルティの対象になり得ます。
反対に、印紙を貼る必要のない文書に貼ってしまった場合や、必要以上に高額な印紙を貼ってしまった場合は、印紙税過誤納確認申請の手続きにより還付を受けられます。所轄の税務署で手続きを行います。
出典・参考資料(1件)
まとめ
令和8年時点の印紙税額は、契約書(第1号・第2号文書)・領収書(第17号文書)・手形(第3号文書)など文書の種類と記載金額の区分で決まり、令和8年5月公表の一覧表は税額・区分に大きな改定のない更新版でした。金額判定を誤ると過怠税のリスクがあるため、最新の一覧表を手元で確認する運用が大切です。
そして、印紙税そのものをなくす確実な手段が電子契約への切り替えです。電子契約は課税文書に当たらず、契約金額の大小にかかわらず収入印紙が不要になります。印紙代や貼付・保管の手間を継続的に減らしたい場合は、自社の契約件数と金額規模から削減効果を試算し、電子契約サービスの資料を比較してみてください。
よくある質問(FAQ)
Q. 収入印紙(印紙税)とは何ですか?
A. 収入印紙は、契約書や領収書などの「課税文書」にかかる印紙税を納めるために、その文書へ貼り付けて使う証票です。印紙税は印紙税法で定められた課税文書の作成に対して課される国税で、文書の種類(第1号〜第20号文書)と記載金額の区分に応じて税額が決まります。必要な収入印紙を貼り、消印(割印)をすることで納税が完了します。
Q. 領収書は、いくらから収入印紙が必要ですか?
A. 売上代金に係る領収書(第17号文書)は、記載金額が5万円未満なら非課税で収入印紙は不要、5万円以上になると印紙税がかかります。5万円以上100万円以下は200円で、以降は記載金額の区分が上がるほど税額も上がります。なお、消費税額を区分して記載している場合は、その消費税を含めない税抜金額で5万円のラインを判定できます。
出典・参考資料(1件)
Q. クレジットカード払いの領収書に収入印紙は必要ですか?
A. クレジットカード払いの領収書は、記載金額にかかわらず収入印紙は不要です。クレジット決済は信用取引であり、その場で現金などを受け取る取引ではないため、印紙税の課税対象である「金銭又は有価証券の受取書」に当たらないと扱われるためです。
ただし非課税とするには、領収書に「クレジットカード利用」である旨を明記しておく必要があります。記載がないと通常の売上代金の受取書とみなされ、課税される場合があります。
出典・参考資料(1件)
Q. 契約書のコピーや電子データで送った契約書にも収入印紙は必要ですか?
A. 単なるコピー(複写)や、電子データで送信した契約書には、原則として収入印紙は不要です。署名・押印のない単なる写しは課税文書に当たらず、相手に紙を交付しないデータ送信も同様に扱われます。ただし、コピーであっても契約当事者の署名・押印があるなど、契約の成立を証明する目的で作成されたことが明らかなものは、課税文書として印紙税の対象になります。
出典・参考資料(2件)
Q. 古い税額表を使って収入印紙の金額を間違えたらどうなりますか?
A. 必要な印紙を貼らずに課税文書を作成した場合は、本来の印紙税額に加えてその2倍に相当する金額が徴収され、合計で本来の税額の3倍の過怠税が課されます。貼っていても消印(割印)がなければ、その印紙の額面に相当する過怠税が課されることがあります。
金額区分の判定を誤ると不足として扱われうるため、令和8年時点で有効な最新の一覧表で確認することが大切です。逆に必要以上に貼ってしまった場合は、税務署での過誤納の還付手続きにより取り戻せます。
出典・参考資料(1件)
Q. 電子契約にすると、収入印紙のほかに消費税の負担も減りますか?
A. 電子契約でなくせるのは印紙税で、消費税の負担が減るわけではありません。収入印紙(印紙税)にはもともと消費税がかからないため、紙から電子契約に切り替えても消費税の増減は生じません。削減できるのはあくまで印紙税で、契約金額が大きい契約ほど効果は大きくなります。なお、電子契約サービスの利用料には通常どおり消費税がかかる点にはご留意ください。
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
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