中古品の買取では、相手が誰かを確かめる「本人確認」が古物営業法で義務づけられています。店頭での対面買取だけでなく、宅配買取やオンライン査定のような非対面の取引でも確認は欠かせません。やり方を誤ると、知らないうちに義務違反となり、罰則や営業停止の対象になりかねません。
とくに迷いやすいのが、「1万円未満なら確認は不要と聞くが本当か」「宅配買取ではどう確認すれば法律を満たすのか」という2点ではないでしょうか。非対面の確認方法は種類が多く、自店のやり方が適法なのか判断しづらいところです。
本記事では、古物営業法が定める本人確認を条文にもとづいて整理します。確認が必要になる取引と確認する項目、対面・非対面それぞれの具体的な方法、1万円未満の例外と金額を問わず確認が必要な品目、違反した場合の罰則までを扱います。2025年10月に追加された確認必須品目や2027年に控える犯罪収益移転防止法の改正にも触れ、非対面の確認をオンラインで完結できるeKYCサービスもあわせて紹介します。
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目次
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古物営業法の本人確認とは|確認が必要な取引と確認する4項目
はじめに、本人確認が「いつ・何を」確認する義務なのか、その枠組みを押さえます。古物商に課される本人確認は、盗品の売買を防ぐための仕組みで、古物営業法第15条第1項が根拠です。
本人確認が必要になる取引(買受け・交換・委託受け)
確認義務が生じるのは、古物を買い受けるとき、交換するとき、売却または交換の委託を受けるときです。一方、古物商が自ら商品を売る場合(単純な売却)は、相手方の確認義務の対象外とされています。条文では次のように定められています。
古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
出典:古物営業法 第15条第1項|e-Gov法令検索
本人確認で確認する4項目(住所・氏名・職業・年齢)
確認すべき内容は、相手方の住所・氏名・職業・年齢の4項目です。第15条第1項第1号が「相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること」と定めており、以降で述べる対面・非対面の各方法は、いずれもこの4項目を確かめるための手段という位置づけになります。
このうち職業は、運転免許証やマイナンバーカードには記載がありません。身分証に表れない項目は、相手方からの申し出を受けて確認します。警視庁も、非対面取引では相手方から住所・氏名・職業・年齢の申し出を受けることを求めています。
この本人確認は、帳簿への記載義務・不正品の申告義務と並ぶ古物商の基本的な義務の一つです。帳簿記載義務との関係は後半で整理します。
対面取引での本人確認の方法(身分証の提示ほか4つ)
ここからは、店頭での対面買取で認められる確認方法を見ていきます。古物営業法第15条第1項と同法施行規則第15条は、対面での確認方法として主に次の4つを定めています。
- 身分証明書等の提示を受ける:運転免許証、マイナンバーカード、その他住所・氏名・年齢を証する資料(1人に1点だけ発行・発給されたもの)の提示を受けて確かめます(施行規則第15条第1項)。
- 相手方以外の者に問い合わせる:相手方の身元を確かめるに足りる者(家族など)に問い合わせて確認します(施行規則第15条第1項)。条文は「家族」に限定していません。
- 署名のある文書の交付を受ける:住所・氏名・職業・年齢を記載し本人が署名した文書を受け取ります。署名は、従業者の面前で万年筆・ボールペン等により明瞭に記載されたものに限られます(法第15条第1項第2号・施行規則第15条第2項)。
- 面前で器具により署名させる:タブレット等の器具を使い、面前で氏名を筆記させ、その氏名が画面に明瞭に表示される方法で確かめます。この方法は、非対面の方法を定める施行規則第15条第3項第10号に置かれていますが、面前で行う手続きのため対面の確認方法に含まれます。
自店の運用に合わせていずれかの方法をとれば、対面取引の確認義務を満たせます。実務では、身分証明書の提示を受ける方法が基本となります。
出典・参考資料(2件)
非対面取引での本人確認の方法|施行規則第15条第3項の号別一覧
宅配買取やオンライン査定のように、相手方と対面しないで取引する場合の確認方法は、古物営業法施行規則第15条第3項が号ごとに定めています。号の数が多く分かりにくいため、ここでは各号を「どんな手段か」で実務上の類型に整理した一覧を示します。
| 実務上の類型 | 根拠(施行規則第15条第3項) | 確認のしかた(概要) |
|---|---|---|
| 郵送型 | 第1号〜第5号 | 本人限定受取郵便物の送付と到達確認、または住民票の写し等・身分証の写しの送付と、転送をしない配達記録郵便での到達確認を組み合わせる |
| 口座振込併用型 | 第6号・第7号 | 住民票の写し等または身分証の写しを受け取り、代金を相手方本人名義の口座へ振り込む契約とあわせて確認する |
| eKYC型 | 第8号・第9号 | 古物商が提供するソフトで、相手方の容貌と写真付き身分証の画像(第8号)、または容貌とICチップ情報(第9号)の送信を受ける |
| 公的個人認証(JPKI)・電子証明書型 | 第11号・第12号 | マイナンバーカードの署名用電子証明書(第11号)、または民間の特定認証業務が発行する電子証明書(第12号)と、電子署名が行われた記録の提供を受ける |
| 継続取引型 | 第13号 | 過去に本人確認を済ませた相手に識別符号(ID)を付与し、2回目以降はその送信を受けて確認する |
第10号は面前での手続きのため、対面の確認方法として前の章で扱っています。
どの方法を採る場合でも、共通して欠かせない要件があります。警視庁は、非対面取引について次のように説明しています。
相手方からその住所、氏名、職業、年齢の申出を受けなければなりません。
免許証等のコピーや住民票の写しを送ってもらうだけでは違反です。
出典:非対面取引における確認の方法|警視庁
このように、本人確認書類を送ってもらうだけでは足りず、転送をしない郵便での到達確認や本人名義口座への振込、eKYCでの容貌確認などと組み合わせて初めて確認が成立します。
郵送型(本人限定受取郵便・転送不要郵便+住民票など)
郵便を使う類型です。本人限定受取郵便物を送って到達を確認する方法(第2号)や、住民票の写し等・身分証の写しを受け取ったうえで、転送をしない配達記録郵便を相手方の住所に送って到達を確かめる方法(第4号・第5号)があります。印鑑登録証明書と登録印を押した書面の送付を受ける方法(第1号)や、本人限定受取郵便物で代金を支払う契約による方法(第3号)も含まれます。
具体的な一例として、申込時に相手方から住所・氏名・職業・年齢の申し出と身分証の写しを受け取り、査定後に相手方の住所あてへ転送をしない配達記録郵便で書類や代金を送り、その到達をもって確認完了とする流れがあります。写しを受け取るだけでは成立せず、郵便の到達確認まで行う点が要です。
口座振込併用型(身分証の写し+本人名義口座への振込など)
代金の支払いと組み合わせる類型です。住民票の写し等を受け取り代金を本人名義口座へ振り込む方法(第6号)や、身分証の写しの送付を受け、転送をしない配達記録郵便での到達確認とあわせて本人名義口座へ振り込む方法(第7号)があります。代金の受取口座が本人名義であることが、住所・氏名の裏づけになります。
eKYC型(第8号=容貌+身分証画像/第9号=容貌+ICチップ)
スマートフォンのカメラで完結させる類型で、オンライン本人確認(eKYC)と呼ばれます。古物商が提供するソフトを使い、相手方の容貌と写真付き身分証の表裏・厚みなどが分かる画像の送信を受ける方法が第8号(犯罪収益移転防止法でいう「ホ方式」に相当)、容貌の画像と身分証のICチップ情報の送信を受ける方法が第9号(同「ヘ方式」に相当)です。郵便のやり取りが不要で、買取申込から確認までをその場で完了できます。
古物商が提供したソフトウェアにより、相手方から容貌を撮影した画像の送信を受け、及び運転免許証等の本人確認書類(写真付のもの)の画像の送信を受けること。(規則第15条第3項第8号)
出典:非対面取引における確認の方法|警視庁
公的個人認証(JPKI)・電子証明書型(第11号・第12号)
電子証明書を用いて確認する類型です。マイナンバーカードの署名用電子証明書と、電子署名が行われた住所・氏名などの記録の提供を受けて確認する方法が第11号(公的個人認証=JPKI)です。民間の特定認証業務が発行する電子証明書を用いる方法(第12号)も認められています。公的個人認証は、ICチップ内の電子証明書で本人を確かめるため、券面の偽造では認証を通せない仕組みです。
継続取引型(第13号)
一度、前述のいずれかの方法で本人確認を済ませた相手方には、識別符号(ID)を付与しておき、2回目以降の取引ではそのIDの送信を受けることで確認に代える方法です(第13号)。リピーターの多い買取で、初回だけ厳格に確認し、2回目以降の手続きを軽くする運用に向きます。
宅配・オンライン買取で確認を完結させる進め方(例)
ここまでの方法を、宅配買取やオンライン買取の実務に当てはめると、次のような流れが現実的です。いずれの流れでも、出発点は相手方から住所・氏名・職業・年齢の申し出を受けることです。

- eKYCで完結する流れ:申込時に4項目の申し出を受ける → eKYC(第8号・第9号)で相手方の容貌と写真付き身分証の画像またはICチップ情報の送信を受けて照合 → 確認完了後に買取代金を支払う。郵便のやり取りが不要で、申込当日に確認を終えられます。
- 郵送・振込で完結する流れ:申込時に4項目の申し出と身分証の写しを受け取る → 代金を相手方本人名義の口座へ振り込む、または転送をしない配達記録郵便を相手方住所へ送って到達を確認する(第6号・第7号・第4号など)。eKYCを導入していなくても、既存の郵送・振込の仕組みで確認を成立させられます。
どの流れでも、身分証の写しを受け取るだけでは確認が成立しない点は共通です。実際の運用を組むときは、採用する方法が自店の取引形態に合うかを、eKYC事業者や所轄の警察(公安委員会)にも確認すると確実です。
出典・参考資料(2件)
本人確認が不要・必須になるケース|1万円未満の例外と確認必須品目の早見表
続いて、本人確認を省略できる場合と、金額にかかわらず確認が必要な場合を整理します。古物営業法第15条第2項は、対価の総額が1万円未満の取引では確認義務を要しないと定めています(施行規則第16条第1項で金額を1万円と規定)。自ら売却した物品を売却相手から買い受ける場合(下取り品の買戻しなど)も免除されます。

ただし、1万円未満でも確認が必要な品目が定められており、ここに該当すると金額を問わず確認が必要です。自店が扱う商品が該当するかを、次の早見表で確認してください。
| 品目 | 1万円未満でも本人確認が必要か | 区分 |
|---|---|---|
| 自動二輪車・原動機付自転車(部品を含む) | 必要 | 従来からの品目 |
| ゲームソフト(家庭用コンピュータゲームのプログラムを記録した物) | 必要 | 従来からの品目 |
| CD・DVD・Blu-ray等(光学的方法により音又は影像を記録した物) | 必要 | 従来からの品目 |
| 書籍 | 必要 | 従来からの品目 |
| エアコン室外機(エアコンディショナーの室外ユニット) | 必要 | 2025年10月1日に追加 |
| 電気温水機器のヒートポンプ | 必要 | 2025年10月1日に追加 |
| 電線 | 必要 | 2025年10月1日に追加 |
| グレーチング(金属製のものに限る) | 必要 | 2025年10月1日に追加 |
| 上記以外の古物 | 1万円未満なら不要(確認義務の免除) | — |
「1万円未満」は、1回の取引全体の合計額で判断します。1点ごとの単価ではなく、まとめて買い取る取引の総額で考える点に注意してください。
ただし、確認義務が免除される1万円未満の取引であっても、相手が18歳未満でないことの確認は必要です。警視庁は、メールやメッセージ機能などを使って年齢を確かめるよう求めています。
1万円未満でも確認が必要になる品目(2025年10月改正で追加)
2025年10月1日施行の改正(令和7年国家公安委員会規則第14号)で、エアコン室外機・電気温水機器のヒートポンプ・電線・グレーチング(金属製)が、金額を問わず確認が必要な品目に追加されました。金属盗(銅線やグレーチングの盗難)の急増を受けた対応です。これらを扱う買取事業者は、1万円未満でも本人確認と帳簿記載が必要になった点に注意が必要です。
出典・参考資料(4件)
本人確認義務に違反した場合の罰則・行政処分
本人確認を怠った場合のリスクも押さえておきましょう。古物営業法は、本人確認義務違反に刑事罰を定めています。第15条第1項(本人確認義務)違反を含む第33条第1号は、次のように処すると規定します(同号は帳簿の備付けなど他の義務違反もまとめて定めています)。
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
出典:古物営業法 第33条|e-Gov法令検索
帳簿への不記載や虚偽記載(第16条違反)も同じく6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象で、情状により拘禁刑と罰金が併科されることもあります(第36条)。2025年6月の刑法改正で懲役と禁錮が「拘禁刑」に一本化されたため、現行条文は拘禁刑と表記されています。古い解説では「懲役」と書かれていることがあります。
刑事罰とは別に、行政処分のリスクもあります。公安委員会は、法令違反で盗品売買防止などが阻害されるおそれがあるときは必要な措置を指示でき(第23条)、違反の程度によっては、6月を超えない範囲での営業の全部・一部の停止や、許可の取消しを命じることができます(第24条)。
出典・参考資料(1件)
犯罪収益移転防止法による本人確認との関係(+帳簿記載義務)
本人確認の位置づけ|古物営業法の防犯三大義務
本人確認は、古物商に課される防犯のための義務の一つです。具体的には、取引相手の本人確認(第15条)、取引の帳簿への記載(第16条)、不正品の疑いがあるときの申告の3つが柱になります。
このうち帳簿記載義務は、本人確認とセットで運用します。古物を受け取ったり引き渡したりするたびに、取引の年月日・品目・数量・特徴・相手方の住所・氏名・職業・年齢・とった確認措置の区分を帳簿等に記録し、最終記載日から3年間、営業所に保存しなければなりません(第16条・第18条)。本人確認の免除(1万円未満など)に該当する取引は帳簿記載も不要ですが、前述の確認必須品目は記載も必須です。
ここからは、古物営業法とは別にかかることがある犯罪収益移転防止法(犯収法)との関係を整理します。
古物商そのものは犯収法の特定事業者ではありません。ただし、金・白金・銀やダイヤモンドなどの貴金属等を業として売買する場合は「貴金属等取扱業者」として特定事業者に当たり、代金の額が200万円を超える貴金属等の売買契約では、犯収法にもとづく取引時確認が別途必要になります。
古物営業法の本人確認(住所・氏名・職業・年齢の4項目)と、犯収法の取引時確認(氏名・住居・生年月日などの本人特定事項、取引目的、職業など)は、根拠法も確認事項も異なる別の義務です。高額の貴金属買取を扱う場合は、両方の確認が必要になる点に注意してください。
出典・参考資料(3件)
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2027年の犯罪収益移転防止法改正で非対面の本人確認はどう変わるか
非対面の本人確認は、今後の制度改正の影響も見据えておく必要があります。警察庁は、犯収法施行規則の改正により、2027年(令和9年)4月1日から、口座開設などの本人確認でマイナンバーカード等のICチップ情報の読み取りが必要になると案内しています。周知用のチラシでは、非対面の確認について次のように説明しています。
非対面で本人確認を受けるには、運転免許証やマイナンバーカード等のICチップ情報を送る必要があります。原則本人確認書類の画像や写しを用いることはできません。
出典:本人確認方法の見直しについて(周知用チラシ)|警察庁 犯罪収益移転防止対策室(JAFIC)
このように、犯収法の非対面確認は、容貌と身分証の画像を送る方式から、ICチップ情報の送信や公的個人認証(JPKI)を中心とする方式へと移ります。この改正の対象は犯収法の特定事業者(金融機関等。古物の文脈では貴金属等取扱業者としての取引)であり、古物営業法そのものの非対面確認方法が2027年に変わると公表されているわけではありません。
もっとも、本人確認制度全体が画像送信方式からICチップ・公的個人認証へと軸足を移しつつある流れは共通しています。古物の非対面確認でも、将来的にJPKI型(第11号)やICチップ方式(第9号)への対応が重みを増す可能性を見込み、ICチップや公的個人認証に対応したeKYCを選んでおくと、改正への備えになります。
出典・参考資料(1件)
この流れは、本人確認サービスの提供側が導入現場で捉えている確認方式の変化とも重なります。

現在は法令改正の影響でICチップを用いた本人確認が主流になっているため、非対面ではICチップ認証を組み合わせる方式のご利用がもっとも多くなっています。あわせて、対面についても改正の対象となっているため、こちらもICチップの読み取りを伴う新しい方式への引き合いが増えている状況です。
犯罪収益移転防止法の改正で本人確認がどう変わるか(2025年・2027年の変更点、従来のホ方式の扱い、公的個人認証への移行)をより詳しく知りたい場合は、以下の記事で整理しています。貴金属等の高額買取で犯収法の取引時確認が関わる事業者は、あわせてご確認ください。
非対面の本人確認をオンラインで完結するeKYCサービス
非対面の買取を増やしたい場合、郵便のやり取りは手間とコストがかかり、確認完了までに時間もかかります。これを解消する手段が、施行規則第15条第3項第8号・第9号に対応したeKYCや、第11号の公的個人認証(JPKI)をオンラインで提供するサービスです。ここでは、古物商の非対面確認に使える代表的なeKYCサービスを紹介します。
各サービスの対応方式や料金は次の比較表で、特徴は続く個別紹介で確認してください。
| サービス名 | ネクスウェイの本人確認(eKYC)ソリューション | ProTech ID Checker | LIQUID eKYC | TRUSTDOCK |
|---|---|---|---|---|
| 対応する確認方式 | 容貌+書類画像/容貌+ICチップのeKYC 公的個人認証(JPKI) | 撮影認証(容貌+書類)・IC認証(ICチップ読取) 公的個人認証(JPKI) | 容貌+ICチップ読取のeKYC 公的個人認証(JPKI)・スマホ用電子証明書 | 容貌+書類画像/ICチップ読取のeKYC 公的個人認証(JPKI) |
| 古物営業法・古物買取への対応 | 公式ブログで古物商の本人確認を解説 eKYC・BPO・郵送追跡をワンストップ提供 | 公式が対応法令に古物営業法を明示 利用業界に古物(中古品)買取・販売 | 導入実績に古物商・買取・オークション 「古物営業法の要件を満たす」導入事業者の声 | 公式に古物/リユース向けページ 対応法令に古物営業法を列挙 |
| 郵送・BPO等の付随対応 | 目視確認BPO・反社チェック・記録保管 転送不要郵便の発送追跡 | AI自動審査+BPO(審査代行) 要配慮情報のマスキング | 目視審査代行(BPO)あり | 目視確認BPOを24時間365日提供 郵送業務・反社チェックに対応 |
| 料金の目安(2026年10月時点) | 初期5万円〜/月額2万5,000円〜(従量課金) JPKIは初期10万円〜・月額1万円〜 | 要お問い合わせ | 初期100万円〜(0円プランあり) 月額5万円〜+従量数十〜数百円/件 | 要問い合わせ (無料トライアルの導線あり) |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | 公式資料を見る | サービス詳細を見る | サービス詳細を見る |
※対応する確認方式は各社公式サイトの記載(2026年10月時点)にもとづき、確認手段を一般的な方式名で示したものです。古物営業法施行規則第15条第3項のどの号に当たるかは断定せず、各サービスの個別紹介および公式情報でご確認ください。料金・対応状況は変動するため、最新の内容は各社の公式情報で確認してください。
ここで取り上げたのは、古物商の非対面確認に使えるサービスの一部です。本人確認方式や不正対策、導入費用まで含めてeKYCサービス全体を見比べ、自店に合うものの選び方を確認したい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
1. ネクスウェイの本人確認(eKYC)ソリューション(株式会社ネクスウェイ)

ネクスウェイの本人確認(eKYC)ソリューションは、本人確認に必要な工程をワンストップでまかなえるのが持ち味です。スマートフォンでの容貌・書類撮影による確認(ホ方式・ヘ方式)、マイナンバーカードの公的個人認証(JPKI)に加え、確認後の書類の目視チェックを代行するBPO、転送不要郵便の発送追跡まで対応します。
eKYCに対応できない利用者には郵送での確認も用意されており、非対面の確認手段を取引に合わせて組み合わせられます。
公式サイトによると、導入実績は300社以上で、うち犯収法の特定事業者への導入は100社以上にのぼります。料金は初期費用5万円から、運用費用2万5,000円からの従量課金制です。公的個人認証(JPKI)は初期費用10万円から・月額1万円からと公開されています(いずれも2026年10月時点)。古物商の本人確認をテーマにした解説記事も公式ブログで公開しています。
2. ProTech ID Checker(株式会社ショーケース)

ProTech ID Checkerは、撮影認証(容貌+書類撮影)とIC認証(ICチップ読み取り・署名用電子証明書)を備え、対面とオンライン双方の本人確認を一つの仕組みで完結できます。対応法令として古物営業法を掲げ、利用業界にも古物(中古品)買取・販売を挙げています。
対象ページにタグを設置するだけで導入できるローコード型で、公式サイトは最短1週間(犯収法の解説ページでは最短5営業日)での導入が可能としています。
累計導入社数は482社(2026年9月7日時点)です。調査会社の調べによる「法人向け総合型eKYCサービス単体の累計導入社数で日本No.1」をうたい、同一企業グループ内の複数サービスの合算やJPKI中心の基盤サービスは対象外で、売上やシェアの優位を示すものではない旨が注記されています。料金は公式サイトでは要問い合わせです。
3. LIQUID eKYC(株式会社Liquid)

古物商・買取・オークションでの導入実績を公式サイトが掲げるのが、LIQUID eKYCです。公的個人認証(JPKI)や本人確認書類のICチップ読み取りと容貌撮影の照合に対応し、導入事業者の声として「古物営業法の要件を満たす本人確認が実現できる」点を紹介しています。古物の郵送買取サービスへの提供事例もあり、住民票の取得・同封が不要になるなど、買取現場の負担軽減につながっています。
料金は初期費用100万円から(0円プランもあり)、月額5万円から、1件あたり数十円から数百円の従量課金が公式サイトに示されています(2026年10月時点)。調査会社ITRの資料を引用して市場シェアでの実績も公表しており、金融や通信をはじめ多様な業種で導入されています。
4. TRUSTDOCK(株式会社TRUSTDOCK)

TRUSTDOCKの持ち味は、犯収法に定められた複数の確認方式と公的個人認証(JPKI)への対応の広さです。古物・リユース事業者向けの専用ページを設け、宅配買取・出張買取の訪問前・店頭買取の来店前・オンライン査定といった場面での利用を想定しています。導入事例には中古品買取アプリやリユース事業者が並びます。
料金は初期費用・月額・従量課金を組み合わせる形で、具体的な金額は問い合わせ対応となっています(無料トライアルの導線あり)。公式サイトによると、導入企業は300社以上(2024年12月時点、eKYCのコア機能を自社開発するサービスでの導入社数)です。古物営業法に対応した本人確認を、画像送信方式からICチップ方式まで選んで実装できます。
まとめ
古物商の本人確認は、買受け・交換・委託受けのときに、相手方の住所・氏名・職業・年齢の4項目を確かめる義務です。対面では身分証の提示など4つの方法が、非対面では施行規則第15条第3項の各号(郵送型・口座振込併用型・eKYC型・JPKI型など)が認められており、いずれも本人確認書類を送ってもらうだけでは足りない点に注意が必要です。
1万円未満の取引は原則確認不要ですが、オートバイやゲームソフト、書籍に加え、2025年10月からはエアコン室外機・ヒートポンプ・電線・グレーチングも金額を問わず確認が必要になりました。違反には拘禁刑や罰金、営業停止・許可取消のリスクがあります。非対面の買取を効率よく回すなら、法の方法を満たすeKYCの活用が有効です。各サービスの詳しい比較は、以下から資料をまとめて確認できます。
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よくある質問(FAQ)
Q. 古物営業法の本人確認とは何ですか?
A. 古物営業法の本人確認とは、古物商が古物を買い受け・交換し、または売却・交換の委託を受けるときに、取引相手の住所・氏名・職業・年齢の4項目を確かめる義務です。帳簿への記載義務・不正品の申告義務と並ぶ古物商の防犯三大義務の一つに位置づけられます。
出典・参考資料(1件)
Q. 古物商の本人確認は、自店が売却するだけの取引でも必要ですか?
A. 古物を売るだけの単純な売却では、相手方の本人確認は必要ありません。確認義務が生じるのは、買い受け・交換・売却または交換の委託を受けるときで、古物商が売る側に回る取引は条文上の対象外とされています。
出典・参考資料(1件)
Q. 古物商同士の取引でも、本人確認は必要ですか?
A. 相手が同じ古物商でも、本人確認義務は免除されません。確認が免除されるのは、対価の総額が1万円未満の取引(確認必須品目を除く)と、自ら売却した物品をその相手から買い戻す場合に限られます。相手が古物商であることを理由とする免除はありません。
出典・参考資料(1件)
Q. 「対価の総額が1万円未満」とは、どのように数えますか?
A. 1万円未満かどうかは、1回の取引全体の合計額で判断します(1点ごとの単価ではありません)。複数の品物をまとめて買い取る場合は、その総額が1万円以上になれば本人確認が必要です。法が金額の基準を国家公安委員会規則に委ね、施行規則でその金額を1万円と定めています。
出典・参考資料(2件)
Q. 古物商の本人確認が1万円未満でも必要になる品目は何ですか?
A. 自動二輪車・原付、ゲームソフト、CD・DVD等、書籍に加え、2025年10月1日からエアコン室外機・電気温水機器のヒートポンプ・電線・グレーチング(金属製)が確認必須品目に追加され、金額を問わず本人確認と帳簿記載が必要です。後半4品目は、金属盗の急増を受けた令和7年国家公安委員会規則第14号による追加です。
出典・参考資料(2件)
Q. 宅配買取で、本人確認書類の写しを送ってもらうだけで本人確認は足りますか?
A. 写しを送ってもらうだけでは足りず、それだけでは古物営業法違反になります。警視庁も「免許証等のコピーや住民票の写しを送ってもらうだけでは違反」と明示しています。相手方から4項目の申出を受けたうえで、転送をしない郵便での到達確認・本人名義口座への振込・eKYCでの容貌確認などと組み合わせて初めて確認が成立します。
出典・参考資料(2件)
Q. eKYC(オンライン本人確認)は、古物営業法上の確認方法として認められますか?
A. eKYCは、古物営業法施行規則第15条第3項第8号・第9号が定める非対面の確認方法として認められています。第8号は専用ソフトで相手方の容貌と写真付き身分証の画像、第9号は容貌画像と身分証のICチップ情報の送信を受ける方法で、郵便のやり取りなしに買取申込から確認までをオンラインで完結できます。
出典・参考資料(2件)
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。
















