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契約書の郵送は普通郵便でもいい?信書のルールと送り方・料金を解説

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電子契約システム比較表(2026年版)

取引先と結んだ契約書を郵送する場面で、「普通郵便で送ってよいのか、それとも書留やレターパックを使うべきか」と手が止まった経験はないでしょうか。契約書は重要書類であるうえ、送り方そのものに法律上のルールがあり、知らずに宅配便やメール便で送ると違法になることもあります。

契約書は郵便法上の「信書」にあたり、信書を送達できる郵送手段は限られています。普通郵便で送ること自体は問題ありませんが、重要な契約書では記録や補償が残る方法を選ぶほうが安心です。どの方法を使えばよいかは、料金・記録・補償・対面受け取りの違いを比べて判断できます。

本記事では、契約書を普通郵便で送ってよいかという結論から、契約書が信書にあたる理由と郵便法のルール、送れる郵送方法の料金・記録・補償の比較、送ってはいけない方法と違反時の罰則、郵送のマナーと封筒の書き方、収入印紙の扱い、そして郵送そのものをなくす電子契約という選択肢までを解説します。自社の契約書をどの方法で送ればよいかを判断し、郵送の手間やコストの見直しに役立てていただける内容です。

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契約書は普通郵便で送ってもいい?まず結論

結論から言えば、契約書は普通郵便(定形・定形外郵便物)で送っても問題ありません。契約書は後述する「信書」にあたり、信書を送達できるのは日本郵便などに限られますが、普通郵便は日本郵便が提供する郵便サービスなので、信書である契約書を適法に送れます。

ただし、普通郵便には差し出した記録も追跡も補償も付きません。契約書は紛失すると再作成や取引先への再依頼が必要になる重要書類のため、実務では記録・追跡が残る特定記録・簡易書留・一般書留(+配達証明)・レターパックを選ぶのが安心です。万が一届かなかったときの補償まで必要であれば、損害要償額のある簡易書留・一般書留が向いています。

「普通郵便でも違法ではない」ことと「重要契約では記録が残る方法が望ましい」ことは別の話なので、混同せずに判断しましょう。どの方法が自社のケースに合うかは、後述の料金・記録・補償の比較で確認できます。

契約書の重要度に応じた選び方の目安を整理すると、次のようになります。

  • 控えや社内用など軽微な書類:普通郵便(送付自体は適法。記録・追跡・補償はなし)
  • 発送の記録を残したい:特定記録・レターパック(追跡・記録はあるが補償はなし)
  • 重要・高額で確実に届けたい:簡易書留・一般書留(手渡しで補償あり。一般書留には配達証明も付けられる)
契約書の重要度に応じた郵送方法の選び方を示す図。控えや軽微な書類は普通郵便(記録・追跡・補償なし、送付自体は適法)。発送の記録を残したい場合は特定記録またはレターパック(追跡・記録あり、補償なし)。重要・高額で確実に届けたい場合は簡易書留・一般書留(手渡しで補償あり、配達証明も付けられる)。重要度が上がるほど記録・補償が残る方法を選ぶ。
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契約書が「信書」にあたる理由と郵便法のルール

契約書の送り方に制約があるのは、契約書が郵便法でいう「信書」にあたり、信書の送達方法が法律で限定されているためです。ここでは、信書とは何か、契約書がなぜ信書にあたるのか、信書を送達できるのは誰かを順に確認します。

信書とは何か(郵便法の定義)

信書は、郵便法第4条第2項で次のように定義されています。

会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。

出典:郵便法 第4条|e-Gov法令検索

ここでいう「会社」とは日本郵便株式会社を指します。信書は「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」であり、宛先の相手に意思や事実を伝えるために送る文書が該当します。

契約書が信書にあたる根拠(総務省の指針)

契約書が信書にあたることは、総務省の「信書に該当する文書に関する指針」で明示されています。同指針は信書に該当する文書の例として、請求書の類を挙げ、その類例に契約書を列挙しています。

3 信書に該当する文書の例
(2)請求書の類
 請求書は、代金を請求するという意思を表示し、又は事実を通知する文書であるので、差出人から特定の受取人にその内容を伝えるために送付する場合は、信書に該当する。
 (類例)納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書

出典:信書に該当する文書に関する指針|総務省

このように、契約書は総務省の指針で信書の具体例として挙げられており、送り方に信書のルールが適用されます。

信書を送達できるのは日本郵便と信書便事業者だけ

信書の送達は、郵便法によって日本郵便株式会社に留保されています。これに加えて、「民間事業者による信書の送達に関する法律」(信書便法)の許可を受けた一般信書便事業者・特定信書便事業者も信書を送達できます。たとえば、差し出しから3時間以内に送達するバイク便などは、特定信書便事業者が提供する特定信書便役務にあたります。

つまり、契約書を送れるのは日本郵便の郵便サービス(普通郵便・書留・レターパックなど)か、許可を受けた信書便事業者のサービスに限られます。一般の宅配便やメール便は信書を送達できないため、契約書の送付には使えません(詳細は送ってはいけない郵送方法で解説します)。

契約書は郵便法上の信書にあたるため送れる方法が限られることを分類した図。送れる方法は普通郵便・特定記録・簡易書留・一般書留・レターパックなど日本郵便の郵便サービスと、許可を受けた信書便事業者のサービス。送れない方法は宅配便・メール便・ゆうパック・ゆうメール・ゆうパケット・クリックポストで、荷物として扱うこれらで送ると郵便法違反になる。
出典・参考資料(3件)

契約書を送れる郵送方法の比較【料金・記録・補償・追跡】

ここからは、契約書を送れる主な郵送方法を、料金・記録や追跡の有無・補償・対面での受け取りで比較します。重要度や予算に応じて、自社のケースに合う方法を選ぶ際の目安にしてください。

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郵送方法普通郵便(定形・定形外)特定記録簡易書留一般書留(+配達証明)レターパックライトレターパックプラス
料金(目安)定形50g 110円〜
定形外規格内50g 140円〜
基本料金に+210円基本料金に+350円基本料金に+480円
(配達証明を付ける場合はさらに+350円)
430円(全国一律)600円(全国一律)
記録・追跡なしあり(差出・引き受けを記録)ありありありあり
補償なしなしあり(損害要償額5万円まで)あり(損害要償額10万円まで。以降5万円ごとに増額でき上限500万円)なしなし
対面での受け取りなし(郵便受けに配達)なし(郵便受けに配達)あり(手渡し)あり(手渡し)なし(郵便受けに配達)あり(署名・受領印)
向いているケース控えや軽微な書類。重要契約では記録が残らない点に注意発送の記録を残したいが、対面受領までは求めない場合重要な契約書を手渡しで確実に届けたいときの標準的な選択肢高額・重要な契約や、配達した事実を証明として残したい場合全国一律料金で、手軽に追跡を付けて送りたい場合対面受領の記録を残しつつ、書留より手軽に送りたい場合

※料金は日本郵便公式サイトの2024年10月1日改定後の額(2026年10月時点)。特定記録・書留・配達証明は基本料金(普通郵便の料金)への加算額です。特定記録・書留は郵便局の窓口での差し出しが必要で、ポスト投函はできません。

契約書はA4サイズの書類を折らずに送ることが多く、その場合は定形外郵便物(規格内)として基本料金140円〜が目安になります。書留やレターパックのように追跡・記録が残る方法なら、万が一届かなかったときにも調査や証明ができます。レターパックは全国一律料金で、日本郵便の公式案内でも信書を送れるサービスと明示されています。

契約書は締結の期日が決まっていることも多いため、到着までの日数も考慮しましょう。普通郵便は土曜・休日配達の休止などで以前より日数がかかることがあり、急ぐ場合はいずれの方法も速達(基本料金への加算)を併用できます。余裕をもって差し出すか、速達の利用を検討してください。

名宛人本人に確実に渡したい契約書には、一般書留に「本人限定受取」(加算270円)を付ける方法もあります。配達時に本人確認が行われ、名宛人以外は受け取れないため、担当者本人へ直接届けたい重要な書類に向いています。

出典・参考資料(3件)
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契約書を送ってはいけない郵送方法と罰則

契約書は信書なので、信書を送達できない手段で送ると郵便法違反になります。日常的に使う配送サービスの中にも契約書を送れないものがあるため、発送前に確認しておきましょう。

信書を送れない郵送方法(宅配便・ゆうパックなど)

宅配便やメール便など、運送事業者が荷物として扱うサービスでは信書を送れません。これは郵便法第4条第3項で、運送営業者がその運送方法で他人の信書を送達することが禁じられているためです。ヤマト運輸や佐川急便などが提供する宅配便・メール便サービスも荷物を運ぶサービスなので、契約書の送付には使えません。

運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。

出典:郵便法 第4条第3項|e-Gov法令検索

また、日本郵便のサービスの中でも、荷物扱いのゆうパック・ゆうメール・ゆうパケット・クリックポストでは信書を送れません。日本郵便の公式案内でもこれらが名指しで「信書を送付することができないサービス」として挙げられています。契約書をこれらで送らないよう注意が必要です(簡単なあいさつ状や請求書などの無封の添え状・送り状を同封することは認められています)。

違反したときの罰則(郵便法第76条)

信書の送達に関する郵便法のルールに違反した場合、郵便法第76条で罰則が定められています。

第四条の規定に違反した者は、これを三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

出典:郵便法 第76条|e-Gov法令検索

罰則は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。2025年6月1日に施行された刑法などの改正で、それまでの「懲役」が「拘禁刑」に一本化されたため、現行の条文は拘禁刑と定めています(改正前は「3年以下の懲役」でした)。

この罰則が直接向けられているのは、信書の送達を業として行う事業者や、運送方法で信書を送達した運送営業者です(郵便法第4条)。とはいえ、契約書を信書の送れない方法で送ろうとすること自体が郵便法のルールに反するため、送る側も信書を送れる方法を選ぶ必要があります。

出典・参考資料(2件)

契約書を郵送するときのマナーと封筒の書き方

送り方の法的ルールを押さえたら、実務で押さえておきたいマナーも確認しておきましょう。ここで挙げるのは法令ではなく、取引先に失礼のないよう一般的に行われている実務上の作法です。

送付状・返信用封筒・押印の順番

契約書には送付状(添え状)を添えるのが一般的です。送付状には送付日・宛先・差出人・同封書類の内容と部数を記載し、何をどれだけ送ったかを相手が確認できるようにします。2部作成して相手の押印後に1部返送してもらう場合は、返信用封筒を同封し、宛名を記入して切手を貼っておくと相手の手間を減らせます。

返送される契約書も信書にあたるため、返信用封筒も信書を送れる郵送方法が前提になります。重要な契約書であれば、返信用も簡易書留などにして返送してもらうと確実です。

押印の順番は、まず自社が先に押印してから送り、相手に押印してもらう流れが一般的です。契約書を折ってしまうと体裁を損なうため、折らずにクリアファイルに挟み、封筒の中で濡れたり折れたりしないようにして送ります。

「契約書在中」と封筒の書き方(宛名・住所・切手)

封筒の表面には、宛先の住所・会社名・部署名・担当者名を正式名称で書き、担当者名には「様」、部署宛てには「御中」を使います。

重要書類であることが一目で分かるよう、封筒の表面に「契約書在中」と記載し、赤枠で囲っておくと、相手の社内での取り扱いがスムーズになります。切手は封筒の左上に貼り、料金不足がないよう重量を確認してから投函するとよいでしょう。

収入印紙の貼付と消印

紙の契約書は、印紙税法で定められた課税文書にあたる場合、収入印紙を貼る必要があります。国税庁は課税文書を次の3つのすべてに当てはまる文書と説明しています。

この課税文書とは、次の3つのすべてに当てはまる文書をいいます。(1)印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。(2)当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。(3)印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

出典:No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁

契約書が課税文書に該当する場合は、必要な額の収入印紙を貼り、印紙と文書にまたがるように消印(割印)を押します。郵送する契約書でも、課税文書であれば印紙の貼付と消印が必要です。必要な印紙税額は文書の種類や契約金額によって異なるため、国税庁の印紙税額一覧表で確認してください。

出典・参考資料(2件)

契約金額ごとの具体的な印紙税額や、建設業で頻出する注文請書・変更契約書の扱い、軽減措置の適用条件まで知りたい場合は、以下の記事で金額を一覧にまとめています。

郵送の手間とコストをなくす電子契約という選択肢

ここまで見てきたように、紙の契約書を郵送するには、信書のルールの確認、記録の残る郵送方法の選択、収入印紙の貼付、送付状や封筒の準備といった手間がかかります。こうした手間とコストをまとめて見直す選択肢が電子契約です。

電子契約では、契約書を電子データとして送受信します。電子データは郵便法でいう「文書」(紙その他の有体物)にあたらないため信書の送達には該当せず、日本郵便の公式案内でも電磁的記録物の送付は信書の送達に当たらないと明記されています。つまり電子契約なら、信書のルールや郵送方法の選択といった論点そのものが生じません。

さらに、印紙税の面でもメリットがあります。印紙税は紙の課税文書を作成・交付したときに課されるものです。国税庁は、契約書をファックスや電子メールで送信する場合について、正本は送付元に保存され相手方に交付されないため課税対象にならないと説明しています。これを請負契約の注文請書に当てはめた国税庁(福岡国税局)の文書回答事例でも、次のように示されています。

しかしながら、注文請書の調製行為を行ったとしても、注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙税の課税原因は発生しないものと考える。

出典:請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について|国税庁

郵送費・収入印紙・印刷や製本の手間を減らし、契約締結のやり取りをオンラインで完結できる点が、電子契約を選ぶ主な理由です。ここでは、契約書の送付をオンラインで完結できる電子契約サービスを紹介します。

出典・参考資料(4件)
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サービス名クラウドサイン電子印鑑GMOサインfreeeサイン契約大臣
提供会社弁護士ドットコム株式会社GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社フリー株式会社株式会社TeraDox
署名方式立会人型(事業者署名型・標準)
当事者型(マイナンバーカード署名)
立会人型・当事者型
(両者のハイブリッド署名も可)
立会人型(電子サイン)
当事者型(電子署名)
立会人型(電子サイン・無料)
事業者署名型の電子署名は有料オプション
無料プランあり(1名・月2件まで)
電子署名+タイムスタンプ利用可
あり(1ユーザー・月5件まで)
契約印タイプ(立会人型)のみ
あり(3名・月1通まで)あり(1名・累計2件まで)
最小有料プランの月額12,100円(税込)
Lightプラン(税抜11,000円)
9,680円(税込)〜
ライトプラン・年間契約(税抜8,800円〜)
7,180円
Starterプラン(年払い5,980円/月)
4,400円(税込)
スタータープラン(年払い月額換算2,020円)
電子帳簿保存法対応●認定タイムスタンプを全プランで標準付与●JIIMA認証(電子取引ソフト法的要件認証)取得●タイムスタンプ付きで保存可能●電子帳簿保存法対応の書類保管機能は有料オプション
特徴導入社数250万社以上。富士キメラ総研2025年版調査で電子契約ツールのシェア首位立会人型と当事者型に対応し、相手方の契約・電子証明書が不要なハイブリッド署名を利用できる弁護士監修の契約書テンプレートを搭載し、freee人事労務など他のfreee製品と連携。送信メールは日本語・英語・ベトナム語に対応初期費用無料・月額4,400円からの低価格帯で、中小企業・個人事業主向け。取引先はアカウント登録不要
詳細情報公式資料を見る公式資料を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見る

ここで取り上げた以外にも電子契約システムは数多くあり、料金体系やタイプごとに向き不向きが分かれます。自社に合う一社をじっくり比較して選びたい場合は、以下の記事で選び方と主要サービスを詳しく解説しています。

1. クラウドサイン(弁護士ドットコム株式会社)

クラウドサインの公式サイト

クラウドサインは、弁護士ドットコム株式会社が提供する電子契約サービスです。書類のアップロード・送信から電子署名・タイムスタンプの付与、契約書の保管・検索までをオンラインで完結でき、印刷・押印・郵送を不要にします。

標準の署名方式は、認証局での本人確認が不要で導入しやすい事業者署名型(立会人型)です。全プランで総務大臣認定のタイムスタンプを標準付与し、電子帳簿保存法にも対応しています。無料のフリープランでも、ユーザー1名・月2件までという制限付きで電子署名とタイムスタンプを試せます。

公式サイトでは、富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場2025年版」の電子契約ツールベンダーシェア(2024年度実績)で首位と示されています。

2. 電子印鑑GMOサイン(GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)

電子印鑑GMOサインの公式サイト

立会人型(契約印タイプ)と当事者型(実印タイプ)の両方に対応するクラウド型の電子契約・電子署名サービスが、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社の「電子印鑑GMOサイン」です。両者を組み合わせたハイブリッド署名も利用できます。

送信料は立会人型が1件あたり110円(税込)で、有料プランはユーザー数・送信数が無制限です。期限なく使えるお試しフリープランでは、1ユーザー・月5件まで契約印タイプで送信でき、認定タイムスタンプも利用できます。公式サイトでは、電子データで作成する電子契約は印紙税の課税対象外であると案内しています。

3. freeeサイン(フリー株式会社)

freeeサインの公式サイト

契約書の作成から送信・締結、締結後の保管・管理までを一つのサービスでカバーするのが、フリー株式会社の電子契約システム「freeeサイン」です。テンプレートからの契約書作成にも対応します。

弁護士監修の契約書テンプレートを標準搭載し、freee人事労務やfreee業務委託管理など他のfreeeプロダクトと連携して雇用契約・業務委託契約の管理を一元化できます。署名依頼時に受領者へ届くメールの言語を日本語・英語・ベトナム語から選べるため、海外現地法人や外国人労働者との契約にも対応します。無料プランは月1通までの電子サインから始められます。

4. 契約大臣(株式会社TeraDox)

契約大臣の公式サイト

取引先のアカウント登録が不要なまま契約を締結できるのが、株式会社TeraDoxの電子契約システム「契約大臣」です。PDFの契約書やサービス内のテンプレートで作成した契約書を取引先へ合意依頼メールで送り、取引先はメール記載のURLから内容を確認・合意するだけで締結できます。

中小企業・個人事業主向けに低価格帯のプランをそろえているのが特徴で、初期費用は全プラン無料、無料のフリープランのほか、有料の最小プランは月額4,400円(税込)から利用できます。立会人型の「電子サイン」は無料の基本機能として認定タイムスタンプ付きで使え、電子署名法・電子帳簿保存法への対応も明記しています。

まとめ

契約書は郵便法上の信書にあたるため、送れるのは日本郵便の郵便サービスか許可を受けた信書便事業者のサービスに限られます。普通郵便で送ること自体は適法ですが、重要な契約書では記録・追跡が残る特定記録・簡易書留・一般書留・レターパックを選び、紛失時の補償まで必要なら簡易書留・一般書留が安心です。

宅配便やゆうパック・メール便では信書を送れず、信書を送達できない方法で送ることは郵便法違反にあたります(罰則は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)。

郵送には、送付状や封筒の準備、収入印紙の貼付といった手間も伴います。こうした手間とコストをまとめて見直したい場合は、郵送も印紙も不要になる電子契約が選択肢になります。自社の契約業務に合う方法を選ぶ際の判断材料として、本記事を活用してください。

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よくある質問(FAQ)

Q. 信書とは何ですか?

A. 信書とは、特定の受取人に対して差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書のことです。郵便法第4条第2項で定義されており、契約書のほか請求書・納品書・領収書・申込書などが該当します。総務省の「信書に該当する文書に関する指針」でも契約書が信書の例として挙げられており、信書の送達は原則として日本郵便株式会社と許可を受けた信書便事業者に限られます。

出典・参考資料(2件)

Q. 契約書は普通郵便で送っても違法になりませんか?

A. 契約書を普通郵便(定形・定形外郵便物)で送ること自体は違法ではなく、適法に送れます。普通郵便は、信書を送達できる日本郵便の郵便サービスだからです。ただし普通郵便には差し出しの記録・追跡・補償が付かないため、紛失すると再作成や取引先への再依頼が必要になる重要な契約書では、記録・追跡が残る特定記録・簡易書留・一般書留・レターパック(補償まで必要なら簡易書留・一般書留)を選ぶほうが安心です。

出典・参考資料(1件)

Q. 契約書をゆうパックや宅配便で送ってもよいですか?

A. 契約書をゆうパックや宅配便、メール便で送ることはできません。これらは荷物として扱うサービスで、郵便法第4条により信書を送達できないためです。日本郵便のゆうパック・ゆうメール・ゆうパケット・クリックポストも、信書を送れないサービスとして公式に案内されています。

契約書は普通郵便か、書留・レターパックなど信書を送れる方法で送ってください(簡単なあいさつ状など無封の添え状・送り状を同封することは認められています)。

出典・参考資料(2件)

Q. 契約書は普通郵便と書留のどちらで送るのがよいですか?

A. どちらを選ぶかは契約書の重要度で判断し、紛失を避けたい重要な契約書は記録・補償が残る書留、控えや軽微な書類は普通郵便が目安です。普通郵便は記録・追跡・補償が付かない一方、簡易書留は手渡しで届き損害要償額5万円まで補償され、一般書留はさらに補償額が大きく配達証明も付けられます。発送の記録だけ残せれば十分なら、書留より安い特定記録や、全国一律料金のレターパックも選択肢になります。

Q. 社内の拠点間で契約書を送る場合も信書のルールは適用されますか?

A. 社内の拠点間で契約書を移送する場合、信書の送達に当たるかどうかは状況によって変わります。文書の内容で信書かどうかが決まる点は社内・社外を問いません。ただし、最初に受け取った拠点で受付処理を終えた契約書を別の拠点へ回すだけなら、その時点で送達は完了したとみなされ、以降の社内移送は信書の送達には当たりません。

一方、「本社で承認してほしい」など受取側の意思が加わった文書を拠点間で移送する場合は、信書の送達に当たります。信書の送達に当たるものを外部の運送業者に委ねるときは、宅配便などではなく信書を送れる方法を使う必要があります。

出典・参考資料(2件)

Q. 信書を送れない方法で契約書を送るとどうなりますか?

A. 信書を送れない方法で契約書を送ると郵便法違反となり、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象になり得ます。郵便法第76条が、信書の送達を定めた第4条への違反に対する罰則を定めているためです。この罰則が直接向けられているのは信書の送達を業として行う事業者や運送営業者ですが、契約書を信書の送れない方法で送ること自体が郵便法のルールに反します。

なお2025年6月に施行された刑法などの改正で「懲役」が「拘禁刑」に一本化されたため、現行の条文は拘禁刑と定めています。契約書を送るときは、信書を送れる方法かどうかを発送前に確認しましょう。

出典・参考資料(1件)

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。

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