ひとりで会社を経営する社長が、自分の出張に日当を支給して会社の経費に計上するには、支給のルールを定めた出張旅費規程が欠かせません。日当は法人が役員や従業員に支給して初めて成り立つため、ひとり法人の社長も「会社が代表取締役である自分に支給する」という形で規程を整えます。
本記事では、そのままコピーして会社名と金額を入れれば使える出張旅費規程のサンプル全文(役員のみ版)をまず示し、空欄に入れる日当・宿泊費の金額の目安を整理します。あわせて、日当が会社の経費・本人は非課税になる仕組みと成立条件、税務調査で否認されない運用、そして個人事業主は自分に日当を払えないという前提の注意点まで解説します。
読み終えたときには、自社用に金額を埋め、取締役の決定として施行日を定めて運用を始められる状態を目指します。
目次
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コピペで使える出張旅費規程サンプル全文(一人社長=役員のみ版)
ここからは、一人社長がそのまま使える出張旅費規程のサンプルを掲載します。この規程は、法人が役員・従業員に出張旅費を支給することを前提としています。個人事業主が自分自身に日当を支給することはできないため、法人成り前の方は後述の【前提】個人事業主は自分に日当を払えないも必ずご確認ください。
下記の全文はそのままコピーして、自社の文書に貼り付けて使えます。〔 〕で示した会社名・適用範囲・金額・距離・施行日が、自社に合わせて書き換える箇所です。金額の決め方は次の章で、距離や運用書類の整え方はその後の章で解説します。
出張旅費規程サンプル全文(第1条〜附則・コピー用)
以下をコピーして、〔 〕の箇所を自社の内容に書き換えてご利用ください。
出張旅費規程
第1条(目的)
この規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)の役員が業務のために出張する場合の旅費について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(適用範囲)
この規程は、会社の役員に適用する。
第3条(出張の定義)
この規程において出張とは、役員が業務の遂行のため、通常の勤務地を離れて片道〔◯〕km以上の地へ移動することをいう。このうち、宿泊を要するものを宿泊出張、宿泊を要しないものを日帰り出張とする。
第4条(旅費の種類)
旅費は、交通費、宿泊料および日当とする。
第5条(交通費)
交通費は、鉄道、バス、航空機その他の公共交通機関の利用について、出張の目的に照らして最も合理的かつ経済的な経路および等級による実費を支給する。
第6条(宿泊料)
宿泊料は、1泊につき次の金額を上限として支給する。
役員 〔◯◯,◯◯◯〕円
第7条(日当)
日当は、出張1日につき次の金額を支給する。
役員 日帰り出張 〔◯,◯◯◯〕円
役員 宿泊出張 1日あたり〔◯,◯◯◯〕円
第8条(旅費の請求および精算)
出張した役員は、出張後〔◯〕日以内に、出張報告書および出張旅費精算書に必要な証憑を添えて提出し、旅費の精算を行う。
第9条(規程の改廃)
この規程の改廃は、取締役の決定による。
附則
この規程は、〔施行日(例:令和◯年◯月◯日)〕から施行する。
〔 〕の記入例をあげると、第3条の距離は「片道50km以上を出張とし、宿泊出張は距離ではなく実際に宿泊を要したかで区別する」といった形が分かりやすいでしょう。第8条の精算日数は、出張後10日以内など無理のない日数が一般的です。金額の目安は次章で解説します。
一人社長は「役員のみ」に適用する形へ直す(従業員がいる場合の足し方)
上のサンプルは、適用対象を第2条で「役員」に限定しています。役員が自分ひとりだけのひとり法人では、この形がそのまま使えます。役員に支給する日当も、規程に基づき通常必要と認められる範囲であれば、非課税とされる旅費の対象になります。その根拠となる通達では、非課税の対象を「役員及び使用人」としており、役員だけに適用する規程でも問題はありません。
今後、従業員を雇って従業員の出張にも日当を支給する場合は、第2条を「会社の役員および従業員に適用する」と広げ、第6条・第7条に従業員向けの金額区分を追加します。このとき、役員と従業員で金額に差を設けること自体は認められますが、差が大きすぎて役員だけが不自然に高い設定になると、後述の相当性の観点から問題になりやすいため注意が必要です。
出典・参考資料(1件)
空欄に入れる日当・宿泊費はいくら?金額の目安
ここからは、サンプルの〔 〕に入れる日当・宿泊料の金額を決めるための目安を整理します。金額は会社が自由に定められますが、相場から大きく外れると税務上の相当性を欠くため、公的・公開された調査の水準を手がかりにします。
以下は、民間企業を対象とした2つの調査が公表している日当・宿泊料の水準です。産労総合研究所の調査は役職区分のうち部長クラスと一般社員の金額を、財務省の調査は上場企業約551社の平均額を公表しています。
| 調査・区分 | 産労総合研究所 2019年・部長クラス | 産労総合研究所 2019年・一般社員 | 財務省 2023年・国内出張の平均 |
|---|---|---|---|
| 日当(日帰り) | 2,666円 | 2,094円 | 2,621円 |
| 宿泊料(1泊) | 9,835円 | 8,605円 | 10,672円 |
※産労総研は全地域一律・区分なしの平均、財務省は国内出張の日当支給社平均(日当)および定額+上限付き支給社の平均(宿泊料)。いずれも民間(上場企業等)を対象とした調査です。
出典・参考資料(2件)
一人社長の無難な水準(日帰り/宿泊別)
一人社長は会社の役員にあたるため、一般社員や部長クラスより高めの設定も考えられます。ただし公開されている役職別のデータは部長クラスまでで、社長を含む役員の金額の確定値は公表されていません。そこで、部長クラスの水準(日帰り日当で2,600円前後、宿泊料で1万円前後)を一つの手がかりに、役員はそれを上回る設定もありうる、という考え方で決めるのが現実的です。
具体的な目安を例であげると、部長クラスの2,666円を一つの手がかりに、一人社長なら日帰りの日当は3,000円前後まで、宿泊出張の日当も日帰りと同程度からやや高め、といった置き方が考えられます。あくまで一例で、相当と認められる範囲かどうかを軸に判断してください。
宿泊料は、領収書を見て上限の範囲で支払う実費精算(上限付き)と、1泊いくらと決めて領収書なしで支払う定額支給のどちらも選べます。定額支給は精算の手間が減りますが、相場からかけ離れない相当な額にとどめておくのが無難です。
宿泊料の目安としては、財務省調査の国内平均(約1万円)を上限の目安に置く例が分かりやすいでしょう。会社の規模や出張の頻度・移動距離に照らし、同じような規模の会社が支給する金額から大きく離れない範囲に収めると、後述の相当性の要件を満たしやすくなります。
否認されやすい上限ライン(高すぎる設定の危険)
日当に法律で定められた上限額はありません。しかし金額が高すぎると、旅費ではなく実質的な給与とみなされ、非課税や損金算入が否認されるリスクが高まります。その判断の物差しになるのが、非課税とされる旅費の範囲を定めた所得税基本通達9-3です。同通達は、相当と認められる範囲かどうかを次の観点で判定するとしています。
(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
出典:所得税基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)|国税庁
(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
つまり、上限の目安は「いくらを超えたらアウト」という固定の金額ではなく、同業種・同規模の会社が一般的に支給している水準から大きく外れていないか、という相対的な基準です。前章で示した調査の水準から大きく乖離する高額な日当は、相当性を欠くと判断されやすくなります。金額を高く設定したいときほど、相場との距離を意識して決めることが大切です。
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日当が「会社の経費・本人は非課税」になる仕組みと成立条件
ここからは、出張旅費規程に基づく日当がなぜ節税につながるのか、その仕組みと成立する条件を整理します。日当は、会社にとっては経費(損金)になり、受け取った本人にとっては一定の範囲で所得税がかからない、という二重の効果を持ちます。

本人は非課税・会社は損金になる理由
出張の日当が本人の所得税で非課税になる根拠は、所得税法第9条第1項第4号です。同号は、次の金品を非課税所得と定めています。
給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの
出典:所得税法 第9条第1項第4号|e-Gov法令検索
ポイントは「給与所得を有する者」に支給される旅費であること、そして「その旅行について通常必要であると認められるもの」に限られることの2点です。会社が役員である社長に支給する日当は、役員報酬という給与所得の関係があるため、この枠組みに乗ります。
一方、会社側では、支給した日当は旅費交通費として損金に算入されます。損金に算入できる費用の範囲は、法人税法第22条第3項が「販売費、一般管理費その他の費用」などと定めています。給与と違って社会保険料の算定対象にもならないため、同じ額を役員報酬で受け取る場合と比べて手取りが増えやすい点が、日当が節税につながる理由です。
おおまかな例で示すと、日帰りの日当を3,000円に設定し、年20回出張したとします。この場合、会社は年6万円を損金にしながら、本人は同額を非課税で受け取れる計算です。あくまで一例で、実際の効果は設定した日当の額や出張の回数によって変わります。
出典・参考資料(1件)
消費税は国内出張の日当が課税仕入れになる
国内出張の日当は、消費税の計算上も会社に有利に働きます。国税庁のタックスアンサーNo.6459は、出張旅費・宿泊費・日当について「支給した金額のうちその旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れになります。」と示しています。つまり、領収書のない日当であっても、国内出張分は仕入税額控除の対象にできます。
ただし課税仕入れになるのは国内出張の分だけで、海外出張の旅費等は原則として対象外です。また、通常必要と認められる範囲に限られる点は、所得税の非課税と同じ考え方です。
出典・参考資料(2件)
成立する条件(規程・出張の実態・金額の妥当性と都度支給)
日当の非課税・損金算入が認められるには、次の条件がそろっている必要があります。1つ目は、支給のルールを定めた出張旅費規程があること。規程がないまま日当を払うと、旅費ではなく給与として扱われるおそれがあります。
2つ目は、実際に業務のための出張が行われていること。架空の出張や私的な旅行への支給は認められません。3つ目は、金額が同業種・同規模の水準に照らして妥当であることです。
4つ目は、日当を出張のつど支給することです。毎月決まった額を固定で支給すると、出張の有無にかかわらず支払われる給与とみなされやすくなります。出張の実態に合わせて、そのつど精算する運用を徹底してください。
【前提】個人事業主は自分に日当を払えない(法人化が前提)
ここまでの日当の仕組みは、会社(法人)が役員や従業員に支給することを前提としています。法人成り前の個人事業主が、事業主本人に対して日当を支給して経費にすることはできません。
これを直接禁じる単独の条文があるわけではありませんが、非課税とされる旅費の枠組みが、前の章で見たとおり「給与所得を有する者」への支給であり、所得税基本通達9-3でも使用者等から役員及び使用人へ支給する構造を前提にしているためです。
個人事業主本人は、自分に対する給与所得者でも役員・使用人でもなく、自分から自分への支払いは経費になりません。したがって、本人への日当を経費にしたいのであれば、法人化してから会社の役員として支給する必要があります。
一方で、個人事業であっても、雇っている従業員の出張に支給する日当は、通常必要と認められる範囲であれば経費に算入できます。日当を経費にできないのは、あくまで「事業主本人への分」だという整理です。
出典・参考資料(1件)
出張旅費規程の作り方の手順
サンプルと金額の目安がそろったら、自社の規程として完成させて運用を始めます。手順は大きく4段階で、各書類の具体的な整え方は次の章で詳しく解説します。

まず、本記事のサンプルをもとに草案を作ります。会社名・適用範囲・金額・距離・施行日の〔 〕を自社の内容に埋め、第5条から第7条の交通費・宿泊料・日当の基準を、前章で確認した相場の範囲内で定めます。
このとき迷いやすいのが、第3条で定める出張の距離です。何kmから出張とするかに法律上の一律の基準はなく、会社が客観的な線引きを自分で決めます。一般的な例としては、片道50km以上、または移動に2時間以上かかるものを出張とする、といった基準が分かりやすいでしょう。
宿泊出張かどうかは、距離だけで機械的に決めず、実際に宿泊が必要だったかで判断する形にしておくと、規程と実態がずれにくくなります。決めた距離の基準は第3条に書き込み、どの移動に日当を支給するかを明確にしておきます。
草案がまとまったら、取締役(一人社長の場合は自分)の決定として正式に制定します。このとき、決定の内容と日付を記録として残しておくことが、後々の説明材料になります。
続いて、規程とセットで使う運用書類も用意しておくのが基本です。具体的には、出張の目的・行き先を記録する出張報告書と、規程に沿って支給額を計算する出張旅費精算書です。最後に、附則に定めた施行日から規程を施行し、その日以降の出張について、規程どおりに日当を精算する運用を続けます。
税務調査で否認されないための運用(精算書・報告書・議事録・証憑の保管)
規程を作っても、運用がともなわなければ日当は否認されます。日当が節税になるのは、架空の出張や私的な旅行ではなく、実際の業務出張に対して規程どおり支給している実態があってこそです。ここでは、税務調査で説明できる運用のポイントを整理します。
規程とセットで用意する書式(出張報告書・出張旅費精算書)
出張のたびに、出張報告書と出張旅費精算書を残しておくことが重要です。出張報告書には、出張の日付・行き先・業務の目的・面談相手などを記録し、その出張が業務のためであったことを示せる内容にしておきます。
出張旅費精算書には、規程の基準に沿って交通費・宿泊料・日当をいくら支給したかを記載します。交通費や宿泊料は、原則として領収書などの証憑の添付が求められます。日当は領収書が不要ですが、規程と精算書で金額の根拠を説明できるようにしておきます。
取締役(自分)の決定記録・議事録と施行日の整合
規程をいつ、どのような内容で制定・改定したかを、取締役の決定として記録に残しておきます。一人社長でも、制定日と施行日が整合しているか、施行日より前の出張にさかのぼって適用していないかは、税務調査で確認されやすい点です。規程の施行日以降の出張から日当を精算する、という流れを崩さないことが重要です。金額を改定した場合も、改定を決定した記録と新しい施行日を残しておきます。
保管年数・届出の要否(10人未満の法人は届出不要・正式制定は必要)
出張旅費規程そのものに、税務署や労働基準監督署への事前の届出制度はありません。就業規則については、労働基準法第89条が「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と定めており、従業員が10人未満のひとり法人では届出義務はありません。
ただし、届出が不要であることと、規程を正式に制定することは別です。取締役の決定として規程を定め、運用している実態は必要です。
作成した規程・出張報告書・精算書・証憑は、帳簿書類として保管します。保存期間は、法人税法上は原則7年が目安です。税務調査は数年分をさかのぼって行われるため、年度ごとに整理して保管しておくと安心です。
出典・参考資料(1件)
出張で受け取った交通費・宿泊費の領収書を、紙と電子それぞれどう保存すれば税務調査で否認されないかは、電子帳簿保存法・インボイス制度の要件とあわせて以下の記事で詳しく解説しています。
日当の計算・精算・証憑保管を楽にする方法
規程を整えたあとは、出張のたびに日当を計算し、精算書を作り、交通費の証憑を保管する運用が続きます。経理も自分ひとりで回す一人社長にとって、この手間を軽くしておくと、規程どおりの運用を無理なく継続できます。出張旅費規程に基づく日当の計算や、領収書の保管・電子帳簿保存法への対応をまとめて扱える経費精算システムは、その選択肢の一つです。
とはいえ、出張が年に数回程度なら、手計算と表計算ソフトでも十分に回せます。出張の回数が増えてきた、従業員を雇って精算の件数が増えてきた、という段階になると、こうしたシステムの自動化が効いてきます。自社の出張の頻度に照らして、必要かどうかを見極めてください。
経費精算システムは製品ごとに料金や対応機能が異なります。日当の計算だけでなく、料金・使いやすさ・会計ソフトとの連携まで含めて各社を比較したうえで選びたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
マネーフォワード クラウド経費

株式会社マネーフォワードが提供するクラウド型の経費精算システムです。1名で利用できる「ひとり法人」プランがあり、料金は年払いで月あたり2,480円(税抜)、初期費用は0円です(2026年10月時点)。公式サイトでは新設法人向けの案内ですが、契約条件として明記されているのは登録ユーザーが1名であることで、一人社長が最小構成で経費精算を始めやすい料金体系になっています。
出張旅費規程との相性という点では、会社の規程からエリアや役職に応じて日当・宿泊費を自動で計算する機能を備えています。規程で決めた金額を設定しておけば、出張のたびに手計算する必要がありません。
あわせて、領収書をスマホで撮影して読み取るAI-OCR、交通系ICカードの読み取りによる交通費入力、電子帳簿保存法に対応した領収書の保存にも対応しており、規程を決めたあとの日当計算・精算・証憑保管をまとめて扱えます。
まとめ
一人社長が出張旅費規程を作る出発点は、本記事のサンプルのように適用範囲を役員に限定した規程を用意し、会社名・金額・距離・施行日を自社に合わせて埋めることです。空欄に入れる金額は、産労総合研究所や財務省の調査が公表する水準を手がかりに、同業種・同規模の相場から大きく外れない範囲で決めます。
日当が会社の経費・本人は非課税になるのは、規程があり、実際に出張し、金額が妥当で、そのつど精算しているという条件がそろったときです。個人事業主本人には日当を支給できない点にも注意し、取締役の決定・出張報告書・精算書・証憑を残して、税務調査で説明できる運用を続けてください。規程を決めたあとの日当計算や精算の手間は、経費精算システムを活用することで軽くできます。
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よくある質問(FAQ)
Q. 出張旅費規程とは何ですか?
A. 出張旅費規程とは、会社が役員や従業員の出張にかかる交通費・宿泊料・日当の支給ルールを定めた社内規程です。この規程を整えることで、支給した日当を会社の経費(損金)に計上でき、受け取った本人も通常必要と認められる範囲で所得税が非課税になります。一人社長の場合は、会社が代表取締役である自分に支給する形で運用します。
Q. 一人社長でも出張旅費規程で自分に日当を払えますか?
A. 一人社長でも、会社(法人)が代表取締役である自分に対して支給する形であれば、出張旅費規程に基づいて日当を払えます。日当の非課税の根拠となる所得税基本通達9-3は対象を「役員及び使用人」としているため、役員だけに適用する規程でも問題ありません。本記事のサンプルは適用範囲を役員に限定しているので、役員が自分ひとりのひとり法人でもそのまま使えます。
Q. 個人事業主は自分に出張の日当を払えますか?
A. 個人事業主が事業主本人に日当を支給して経費にすることはできません。 日当が非課税・経費になる枠組みは「給与所得を有する者」や「役員及び使用人」への支給を前提としており、自分から自分への支払いは経費になりません。本人への日当を経費にしたい場合は、法人化して会社の役員として支給する必要があります。なお、個人事業主が雇う従業員への日当は、通常必要と認められる範囲であれば経費に算入できます。
Q. 一人社長の出張日当はいくらが妥当ですか?
A. 一人社長の日当に決まった正解額はなく、同業種・同規模の会社が一般的に支給している水準から大きく外れない金額が妥当とされます。公開されている民間調査では、日帰り日当は部長クラスで2,666円、一般社員で2,094円、財務省の国内平均で2,621円程度です。社長を含む役員の確定値は公表されていないため、これらの水準を手がかりに、役員はやや高めもありうるという考え方で決めるのが現実的です。
Q. 出張旅費規程の日当はいくらまで設定できますか?
A. 日当に法律上の上限額はありませんが、高すぎると旅費ではなく実質的な給与とみなされ、非課税や損金算入が否認されるおそれがあります。判断の物差しは所得税基本通達9-3の相当性基準で、社内でバランスが取れているか、同業種・同規模の他社の水準に照らして相当かで判定されます。相場から大きく乖離する高額な日当ほど否認されやすいため、金額を高くしたいときほど相場との距離を意識してください。
Q. 出張旅費規程では何キロ以上から出張として認められますか?
A. 出張の距離に法律上の一律の基準はなく、会社が規程のなかで客観的な基準を自分で定めます。「通常の勤務地から片道◯km以上」といった形で距離の線引きを規程に明記し、日帰り出張と宿泊出張の区分もあわせて決めておくと、どの移動に日当を支給するかが明確になり、税務調査でも説明しやすくなります。
Q. マイカーで出張した場合のガソリン代は出張旅費規程でどう扱いますか?
A. マイカー出張のガソリン代は、走行距離に1kmあたりの単価を掛けて交通費として支給する方法が一般的です。1kmあたりの単価と対象範囲を規程に定めておけば、公共交通機関を使わない移動でも客観的な根拠をもって精算できます。日当とは別枠の交通費として扱い、走行距離の記録を残しておくと税務調査でも説明しやすくなります。
Q. 海外出張の日当は出張旅費規程でどう決めればよいですか?
A. 海外出張の日当は国内より高めに設定するのが一般的ですが、やはり相当性の範囲に収める必要があります。行き先の地域ごとに金額区分を設けるなど、合理的な説明ができる基準を規程に定めておきます。ただし、消費税の課税仕入れになるのは国内出張の日当だけで、海外出張分は対象外である点に注意してください。
Q. 出張の日当はなぜ非課税になるのですか?
A. 出張の日当が非課税になるのは、所得税法第9条第1項第4号が、旅行に通常必要と認められる範囲の金品を非課税所得と定めているためです。日当は出張にかかる諸費用を補う性質を持つため、通常必要と認められる範囲であれば所得税がかかりません。逆にいえば、この「通常必要と認められる範囲」を超える高額な部分は非課税にはなりません。
Q. 出張旅費規程のテンプレートはそのまま使っても大丈夫ですか?
A. 出張旅費規程のテンプレートは、会社名・適用範囲・金額・距離・施行日を自社に合わせて書き換えてから使う必要があります。金額を空欄のままにしたり、相場とかけ離れた数字を入れたまま運用したりすると、規程として機能せず否認の原因になります。本記事のサンプルでは〔 〕で示した箇所が書き換える部分なので、自社の実態に合わせて埋めてください。
Q. 出張旅費規程は税務署や労働基準監督署に届け出が必要ですか?
A. 出張旅費規程そのものには、税務署や労働基準監督署への事前の届出制度はありません。就業規則は労働基準法第89条で常時10人以上の労働者がいる場合に届出義務がありますが、従業員が10人未満のひとり法人には届出義務はありません。ただし、届出が不要であることと規程を正式に制定することは別で、取締役の決定として規程を定め運用している実態は必要です。
Q. 一人社長でも出張旅費規程の制定に議事録は必要ですか?
A. 一人社長の場合、取締役会がないため厳密な意味での議事録は必須ではありませんが、規程を制定・改定した内容と日付を記録として残すことが推奨されます。取締役(自分)の決定として、いつ・どの内容で規程を定めたかを書面に残しておくと、施行日の整合や税務調査での説明材料になります。金額を改定した場合も、決定の記録と新しい施行日を残してください。
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。


















