ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産(仮想通貨)で利益が出ると、その利益には税金がかかります。確定申告の時期が近づくと「自分の利益だと、いくら税金がかかるのか」「そもそもどうやって計算するのか」が気になり始める方は少なくありません。
暗号資産の利益は原則として「雑所得」に区分され、給与などと合算して累進税率で課税されます。税率は所得が大きいほど高くなり、住民税や復興特別所得税まで含めると最大で約55.945%に達します。まずは自分の年収と利益額でどれくらいの税額になるのかを把握し、その金額がどのように計算されるのかを順に押さえていくことが大切です。
目次
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仮想通貨の税金はいくら?年収×利益別の早見表と計算例
はじめに、自分の年収と暗号資産の利益額から、税額のおおよその規模をつかんでおきましょう。ここでは早見表で全体像を示したうえで、具体的な数字を一段ずつ追えるケース別の計算例を紹介します。
年収×利益別の税額早見表
給与所得のある会社員が暗号資産で利益を得た場合、その利益にかかる税額(給与とは別に増える分)の概算は次のとおりです。給与以外の所得は暗号資産の利益のみ、各種控除は社会保険料控除と基礎控除のみという単純なモデルで試算した目安です。
| 給与年収 | 400万円 | 600万円 | 800万円 | 1,000万円 |
|---|---|---|---|---|
| 利益100万円 | 約19万円 | 約27万円 | 約30万円 | 約31万円 |
| 利益300万円 | 約73万円 | 約88万円 | 約93万円 | 約98万円 |
| 利益500万円 | 約134万円 | 約152万円 | 約164万円 | 約186万円 |
※単身・給与以外の所得は暗号資産の利益のみとし、給与所得(給与年収−給与所得控除)から社会保険料控除(給与年収の15%)と基礎控除48万円を引いた課税所得で試算した概算です(所得税+復興特別所得税+住民税)。扶養控除等で税額は変わります。税率は国税庁「No.2260 所得税の税率」にもとづきます。
自分の年収や利益額が表に無い場合は、近い行から見当をつけるか、下のケース別の計算例や記事後半のツールで正確な金額を確認してください。
同じ利益額でも、給与年収が高いほど税額が大きくなっています。これは暗号資産の利益が給与所得などと合算され、所得が大きいほど高い税率が適用される「総合課税」の対象だからです。仕組みは後ほど詳しく解説します。
【ケース別】税額の計算例
早見表の数字がどのように出るのかを、2つのケースで順に追ってみます。いずれも上記と同じ前提(単身・社会保険料控除は給与年収の15%・基礎控除48万円)での概算です。
ケース1:給与年収500万円・暗号資産の利益200万円
- まず給与年収500万円から給与所得控除144万円を引いた給与所得は356万円です。そこから社会保険料控除75万円と基礎控除48万円を差し引いた約233万円が、給与だけの課税所得です。これに利益200万円を加えると、課税所得は約433万円になります。
- 所得税の増加分は、課税所得433万円の所得税(433万円×20%−42万7,500円=約43万9,000円)から、給与だけの所得税(233万円×10%−9万7,500円=約13万6,000円)を差し引いた約30万3,000円です。
- これに復興特別所得税(約30万3,000円×2.1%=約6,000円)と、住民税(利益200万円×10%=20万円)が加わります。
- 合計すると、暗号資産の利益にかかる税額は約51万円です。
ケース2:給与年収700万円・暗号資産の利益300万円
- 給与年収700万円は、給与所得控除180万円を引いた給与所得520万円から社会保険料控除105万円と基礎控除48万円を差し引き、給与だけの課税所得は約367万円です。利益300万円を加えると、課税所得は約667万円になります。
- 所得税の増加分は、課税所得667万円の所得税(667万円×20%−42万7,500円=約90万6,000円)から、給与だけの所得税(367万円×20%−42万7,500円=約30万6,000円)を差し引いた約60万円です。
- これに復興特別所得税(約60万円×2.1%=約1万3,000円)と、住民税(利益300万円×10%=30万円)が加わります。
- 合計すると、暗号資産の利益にかかる税額は約91万円です。
このように、暗号資産の利益はまとまった税負担になります。正確な税額は他の控除によっても変わるため、目安をつかんだうえで、実際の取引履歴から損益を計算して申告額を確定させることが必要です。計算を楽にする方法は記事後半で紹介します。
仮想通貨の税金はどう決まる?雑所得・総合課税と税率
早見表や計算例の税額は、暗号資産の利益が「どの所得区分で」「どの税率で」課税されるかによって決まります。ここでは所得区分・税率・損失の扱いの順に、根拠とあわせて確認します。
仮想通貨の利益は「雑所得・総合課税」になる
暗号資産の取引で得た利益は、所得税の課税対象となり、原則として「雑所得」に区分されます。国税庁は、暗号資産に関する税務上の取扱いをまとめたFAQで次のように示しています。
暗号資産取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得(その他雑所得)に区分されます。
出典:暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ)2-2|国税庁
雑所得は、給与所得や事業所得などと合算して税額を計算する「総合課税」の対象です。株式やFX(外国為替証拠金取引)のように他の所得と分けて一定税率で課税される「申告分離課税」とは異なり、暗号資産の利益は給与などと合わせた所得全体に対して累進税率が適用されます。
国税庁FAQも、暗号資産の証拠金取引について「申告分離課税…の適用はありませんので、総合課税により申告していただく」と明記しています。
出典・参考資料(1件)
税率は最大約55.945%|所得税・住民税・復興特別所得税
総合課税では、課税される所得金額が大きいほど高い所得税率が適用されます。所得税の税率は、課税所得に応じて5%から45%までの7段階です。
| 課税される所得金額 | 1,000円 〜 1,949,000円 | 1,950,000円 〜 3,299,000円 | 3,300,000円 〜 6,949,000円 | 6,950,000円 〜 8,999,000円 | 9,000,000円 〜 17,999,000円 | 18,000,000円 〜 39,999,000円 | 40,000,000円 以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税率 | 5% | 10% | 20% | 23% | 33% | 40% | 45% |
| 控除額 | 0円 | 97,500円 | 427,500円 | 636,000円 | 1,536,000円 | 2,796,000円 | 4,796,000円 |
※速算表。所得税額は「課税される所得金額×税率−控除額」で求めます。
この所得税に加えて、課税所得に対して一律10%の個人住民税(所得割)がかかります。さらに、令和29年(2047年)分までは、所得税額の2.1%にあたる復興特別所得税を併せて納めます。住民税は、確定申告の内容にもとづいて翌年に自治体から通知され、所得税とは別のタイミングで納める点も覚えておきましょう。
所得が最も高い区分では、所得税45%に復興特別所得税(45%×2.1%=0.945%)と住民税10%が加わり、合計の税率は最大で約55.945%になります。利益の半分以上が税金になり得るため、早めに納税資金を見込んでおくことが大切です。
出典・参考資料(2件)
損失は損益通算・繰越控除できない
暗号資産の取引で損失が出ても、その損失を給与所得など他の所得から差し引くこと(損益通算)はできません。国税庁FAQは次のように説明しています。
雑所得の金額の計算上生じた損失については、給与所得など他の所得から差し引く(通算する)ことはできません。
出典:暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ)2-11|国税庁
また、雑所得は損益通算の対象外であるため、損失を翌年以降に繰り越して将来の利益と相殺する「繰越控除」の対象にもなりません。株式の譲渡損失では認められる扱いが、暗号資産の雑所得では使えないということです。年をまたいで損益を通算できないため、利益が出た年に納税額が集中しやすい点に注意が必要です。
仮想通貨で税金がかかるタイミング(売却・交換・決済・報酬)
暗号資産は、保有しているだけでは課税されません。値上がりしても、売らずに持っているうちの含み益には税金はかからないということです。課税の対象になるのは、保有する暗号資産を手放して利益が確定したときで、国税庁FAQは次の取引を所得が生じる場面として挙げています。
仮想通貨を売却したとき
保有する暗号資産を売却して日本円に換金したときは、所得が生じます。その所得金額は、売却で受け取った金額(譲渡価額)と、その暗号資産の取得にかかった金額(譲渡原価)との差額です。
保有する暗号資産を売却(日本円に換金)した場合の所得金額は、その暗号資産の譲渡価額とその暗号資産の譲渡原価等との差額となります。
出典:暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ)1-1|国税庁
別の暗号資産へ交換したとき
保有する暗号資産を別の暗号資産と交換した場合も、課税の対象になります。日本円に換金していなくても、交換した時点で、保有していた暗号資産をいったん譲渡して新しい暗号資産を購入したものとして扱われ、そこで生じた損益が所得になります。「日本円にしていないから課税されない」と誤解しやすい点なので注意しましょう。
たとえば、30万円で取得したビットコインが時価50万円になった時点で、その全額を使って別の暗号資産を購入したとします。この場合、交換した時点で20万円(時価50万円−取得価額30万円)の利益が生じたものとして課税されます。
出典・参考資料(1件)
商品・サービスの決済に使ったとき
保有する暗号資産で商品を購入したりサービスの支払いに使ったりしたときも、その暗号資産を譲渡したことになり、譲渡価額と譲渡原価の差額が所得になります。買い物に使った場合でも、取得時より値上がりしていれば利益が生じている点を見落とさないようにします。
出典・参考資料(1件)
報酬として受け取ったとき(マイニング・ステーキングなど)
マイニング・ステーキング・レンディングなどで暗号資産を報酬として受け取ったときも、所得税の課税対象になります。受け取った時点の時価が収入金額に算入され、取得に要した費用は必要経費に算入されます。
マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合、その取得に伴い生ずる利益は所得税又は法人税の課税対象となります。
出典:暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ)1-7|国税庁
仮想通貨の損益計算の方法|総平均法と移動平均法の違い
所得金額は「売却金額−取得価額」で求めますが、同じ暗号資産を複数回に分けて買っている場合、1単位あたりの取得価額をどう計算するかで結果が変わります。その計算方法が「総平均法」と「移動平均法」です。
- 総平均法:1年間に購入した同じ暗号資産の購入金額の合計を、購入した数量の合計で割って、年間を通じた平均単価を求める方法です。計算は年に一度で済み、わかりやすいのが特徴です。
- 移動平均法:暗号資産を購入するたびに、その時点での保有分と合わせて平均単価を計算し直す方法です。手間はかかりますが、売却時点までの実際の取得単価に近い金額で損益を把握できます。
どちらの方法を選ぶかは自分で決められます。国税庁FAQは、計算方法の選択について次のように示しています。
総平均法又は移動平均法のうちいずれか選択した方法(選択しない場合、個人においては総平均法、法人においては移動平均法)により計算した金額となります。
出典:暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ)2-4|国税庁
個人の場合、評価方法の届出をしなければ「総平均法」が適用されます。移動平均法を使いたい場合は、初めて暗号資産を取得した年分の確定申告期限(原則として翌年3月15日)までに、納税地の所轄税務署長へ「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」を提出する必要があります。
注意したいのは、総平均法と移動平均法では、同じ取引でもその年の所得金額が変わる点です。国税庁FAQの計算例では、同じ売買でも取得価額が総平均法で約310万円、移動平均法で約308万円となります。売却額が同じなら、取得価額の小さい移動平均法のほうがその年の所得(売却額−取得価額)は約2万6千円大きく出る計算です。
年をまたいだトータルの損益は最終的にどちらでも一致しますが、各年への所得の配分が変わるため、どちらを選ぶかで納税のタイミングが前後します。取引回数の多い年ほど差が開きやすい点も、方法選びの参考になります。
いったん選んだ評価方法を変更するには、変更しようとする年の3月15日までに「変更承認申請書」を提出して承認を受ける必要があります。変更前の方法を採用してから相当期間(特別の理由がない場合には3年)を経過していないときなどは、申請が却下される場合があります。計算方法は一度決めると当面は変えにくいため、取引を始めた段階でどちらが自分に合うかを検討しておくことが大切です。
国税庁は移動平均法用・総平均法用の計算書(Excel)も公開しており、年間取引報告書をもとに入力すると所得金額を計算できます。
出典・参考資料(2件)
仮想通貨の確定申告は必要?計算から申告までの手順
税額の目安と計算方法がわかったら、自分が確定申告をする必要があるのか、そして実際にどう申告まで進めるのかを確認します。差し引ける必要経費もあわせて押さえておきましょう。
会社員は確定申告が必要?仮想通貨の「20万円ライン」
給与を1か所から受けていて、その給与が源泉徴収の対象になっている会社員の場合、給与所得・退職所得を除く各種所得の合計額が20万円を超えると、所得税の確定申告が必要になります。
給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
出典:No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁
暗号資産の利益が年間20万円を超えれば、この基準に当てはまり確定申告が必要です。ここで注意したいのは、20万円という基準はあくまで「所得税の確定申告が不要になる」ラインであって、課税そのものが免除されるわけではない点です。
利益が20万円以下で所得税の申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要になることがあります。お住まいの市区町村の案内を確認しましょう。また、申告が必要なのにしなかった場合は、本来の税額に加えて加算税や延滞税が課されることがあります。
仮想通貨の税金を計算して確定申告するまでの手順
暗号資産の確定申告は、大きく次の流れで進めます。
- 取引履歴を集める:利用しているすべての取引所・ウォレットから、取引を始めた時点以降の全履歴を集めます。複数の取引所を使っていたり、DeFi(分散型金融)やNFTの取引があったりすると、履歴が散らばって集計が難しくなりがちです。
- 損益を計算する:集めた履歴をもとに、総平均法または移動平均法で年間の損益を計算します。手計算やExcel、損益計算ツール、税理士への依頼といった選択肢があります。
- 確定申告書を作成・提出する:計算した所得をもとに、国税庁の確定申告書等作成コーナーやe-Taxで申告書を作成し、提出します。申告期間は原則として翌年の2月16日から3月15日までです。
最初の「取引履歴を集めて損益を計算する」段階が、多くの人にとって最も手間のかかるところです。取引所ごとに履歴の形式が異なり、暗号資産同士の交換やDeFiの取引まで含めると、手作業での集計は現実的ではなくなります。この部分を効率化する方法は、記事後半で紹介します。
出典・参考資料(2件)
- 参考資料:確定申告書等作成コーナー|国税庁
- 参考資料:e-Tax|国税庁
仮想通貨の利益から差し引ける必要経費
暗号資産の所得を計算するときは、収入から必要経費を差し引くことができます。国税庁FAQは、必要経費となるものの例として次を挙げています。
暗号資産の売却による所得の計算上、必要経費となるものには、例えば次の費用があります。・その暗号資産の譲渡原価 ・売却の際に支払った手数料 このほか、インターネットやスマートフォン等の回線利用料、パソコン等の購入費用などについても、暗号資産の売却のために直接必要な支出であると認められる部分の金額に限り、必要経費に算入することができます。
出典:暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ)2-3|国税庁
回線利用料やパソコン購入費などは、暗号資産の取引のために使った部分を合理的に区分できる場合に限られます。パソコンなどで使用可能期間が1年以上かつ一定金額を超えるものは、減価償却の対象になります。経費として計上する場合は、領収書など裏付けとなる書類を保管しておきましょう。
2026年の税制改正|暗号資産の申告分離課税はいつから?
ここまで解説したのは、現行制度(暗号資産の利益は雑所得・総合課税)の取扱いです。一方で、2026年(令和8年)3月に成立した税制改正により、将来的に一部の暗号資産の譲渡について申告分離課税を導入する制度が設けられました。ただし、この制度がいつから適用されるかは、別の法律の改正の施行時期(後述)にかかっており、現時点では確定していません。
国税庁の資料では、対象となる「特定暗号資産」の譲渡による所得について、次のように示されています。
その特定暗号資産の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(以下「特定暗号資産に係る譲渡所得等」といいます。)については、20%(所得税15%、個人住民税5%)の税率による申告分離課税の対象とされました
出典:令和8年分 譲渡所得・山林所得の申告のしかた(あらまし)|国税庁
税率は20%(所得税15%・住民税5%)で、復興特別所得税を含めると20.315%です。上場株式などの譲渡益と同じ水準で、総合課税の最大約55.945%と比べると負担が軽くなる場合があります。さらに、この申告分離課税の対象となる取引で損失が出た場合には、3年間の繰越控除が認められる点も、現行の総合課税(損益通算・繰越控除とも不可)との大きな違いです。
ただし、注意すべき点が2つあります。1つは適用時期です。この改正は、金融商品取引法および資金決済に関する法律の改正法の施行日の翌年1月1日以後の所得から適用されるとされており、その改正法は国税庁資料の時点でまだ成立していません。このため、適用が始まる時期は確定していません。
もう1つは対象範囲です。分離課税の対象は、登録を受けた業者が取り扱う「特定暗号資産」を、暗号資産取引業者を通じて譲渡した場合などに限られます。海外取引所やDeFiでの取引すべてが対象になるわけではありません。当面は現行どおり雑所得・総合課税として扱われる取引が多い点を踏まえ、最新の公表情報をご確認ください。
出典・参考資料(2件)
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取引履歴からの損益計算を自動化する方法(ツール・税理士)
確定申告で最も手間がかかるのが、複数の取引所・ウォレットに散らばった取引履歴を集めて損益を計算する作業です。取引件数が多かったり、暗号資産同士の交換やDeFi・NFTの取引が含まれたりすると、手計算やExcelでの集計は負担が大きくなります。
この作業を効率化する手段として、取引履歴を取り込んで損益を自動計算する「損益計算ツール」や、計算そのものを専門スタッフに任せられる「計算代行サービス」があります。ここで紹介するサービスは、いずれもDeFi・NFTの取引に対応しています。個人の確定申告に使えるサービスを以下で紹介します。
| サービス名 | クリプタクト | クリプトリンク | クリプトリンク損益計算代行 | 暗号会計RIKYU |
|---|---|---|---|---|
| 提供形態 | 損益計算ツール | 損益計算ツール | 計算代行(有人) | 損益計算ツール |
| 個人向けの料金 | 無料プランあり 有料は年6,600〜77,000円 (税込・2026年9月時点) | 年3,960円〜(税込) 月換算約330円・500件まで (2026年9月時点) | 143,000円〜 (取引データ2万件まで・2026年9月時点) | 無料プランあり プレミアム年11,000円 (2026年9月時点) |
| 対応取引所・ブロックチェーン | 188の取引所・ブロックチェーン (公式発表値) | 国内・海外の主要取引所・ウォレットに対応 | 海外80取引所以上+国内主要取引所 | 66以上の取引所・ブロックチェーン・会計ソフト (公式発表値) |
| 損益計算の方法 | 総平均法・移動平均法 | 総平均法・移動平均法 | 専門スタッフが計算 | 総平均法・移動平均法 |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | 公式資料を見る | 公式資料を見る | 公式資料を見る |
1. クリプタクト(株式会社pafin)

クリプタクトは、株式会社pafinが提供する暗号資産の自動損益計算サービスです。取引所のAPI連携・CSVアップロード・ウォレットアドレスの登録から取引履歴を取り込み、総平均法・移動平均法で損益を自動計算します。公式サイトによると、188の国内・海外の取引所・ブロックチェーンと33,833銘柄に対応しています(2026年9月時点)。
ウォレットアドレスを登録するだけで、スワップやステーキングなどのDeFi取引、NFT取引を自動で識別・分類できる点が特徴です。料金は無料プランのほか、年額6,600円から77,000円(税込)までの有料プランが取引件数に応じて用意されています。無料プランは損益計算結果の表示が年間50件までに限られるため、取引が多い場合は有料プランの検討が必要です。
2. クリプトリンク(クリプトリンク株式会社)

クリプトリンクは、複数の取引所・ウォレットの取引履歴を集約して損益計算と確定申告資料の作成を行うツールです。個人向けの基本プランは年額3,960円(取引件数500件まで、月換算約330円)からの低価格帯です。取引件数が多い場合は、上限を引き上げるオプションが用意されています。
総平均法・移動平均法の両方に対応し、DeFi・NFT・ステーキング・レンディングといった取引種別も計算対象です。個人向けには確定申告で使う収支計算報告書を作成できるほか、法人向けには弥生会計へインポートできる仕訳データの出力にも対応しています。
3. クリプトリンク損益計算代行(クリプトリンク株式会社)

自分でツールを操作するのではなく、取引データを送れば専門スタッフが損益計算と仕訳作成を代行してくれるのが、クリプトリンク損益計算代行です。「取引が複雑で自分では計算できない」「顧問税理士に暗号資産の計算を断られた」といった場合の選択肢になります。
料金は個人向けのスタンダードプランが143,000円から、法人向けが198,000円から(いずれも取引データ20,000件まで)です。計算に加えて提携税理士による確定申告書の作成・提出まで一括で任せられるパッケージも用意されています。確定申告の時期は依頼が集中するため、早めに相談しておくと安心です。
4. 暗号会計RIKYU(株式会社RIKYU)

ウォレットアドレスを登録するだけでオンチェーンの取引データを自動取得し、損益計算から仕訳生成までを行う会計クラウドが、暗号会計RIKYUです。公式サイトによると、66以上の取引所・ブロックチェーン・会計ソフトに対応し、取引を99%以上の精度で自動認識するとしています。
個人向けには、確定申告で使う税務レポートに対応したプレミアムプラン(年額11,000円)があり、無料プランも用意されています。総平均法・移動平均法を選択でき、DeFiやNFTの取引にも対応します。
提供元は2026年7月に企業向けウォレットを手がけるdouble jump.tokyo株式会社の子会社となっており、プラン体系は見直される可能性があるため、最新の料金は公式サイトで確認することをおすすめします。
ここで紹介した4サービス以外にも損益計算ツールはあり、対応する取引所・ブロックチェーンや料金、法人対応の有無は製品ごとに異なります。以下の記事では主要な税金計算ツールを対応取引所・料金・法人対応の観点で比較しているので、自分の取引環境に合う1本を選びたい方は参考にしてください。
まとめ
暗号資産(仮想通貨)の利益は原則として雑所得に区分され、給与などと合算して累進税率で課税される総合課税の対象です。所得税・住民税・復興特別所得税を合わせた税率は最大で約55.945%に達し、売却だけでなく、別の暗号資産への交換や決済、報酬の受取でも所得が生じます。
自分の利益にかかる税額の目安をつかんだら、取引を始めた時点からの全履歴を集めて損益を計算し、年間20万円を超える利益があれば確定申告を行います。損益の計算方法には総平均法と移動平均法があり、個人は届出をしなければ総平均法が適用されます。
複数の取引所やDeFiの取引で履歴の集計が難しい場合は、損益計算ツールや計算代行サービスを活用すると負担を減らせます。自分の取引状況に合ったサービスを選ぶ際の参考にしてください。
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よくある質問(FAQ)
Q. 仮想通貨の税金はどのように課税されますか?
A. 仮想通貨(暗号資産)の利益は、原則として雑所得に区分され、給与などと合算して累進税率で課税される「総合課税」の対象です。所得税は課税される所得金額に応じて5〜45%の累進税率が適用され、これに住民税10%と復興特別所得税が加わるため、合計の税率は最大で約55.945%になります。株式やFXのように他の所得と分けて一律の税率で課税される申告分離課税は、現行制度では適用されません。
出典・参考資料(2件)
Q. 仮想通貨を保有しているだけの含み益にも税金はかかりますか?
A. 仮想通貨は、保有しているだけの含み益には税金がかかりません。値上がりしても売らずに持っている間は課税されず、課税の対象になるのは、売却・別の暗号資産への交換・商品やサービスの決済・マイニングなどの報酬受取によって利益が確定したときです。とくに「日本円に換えていないから非課税」と誤解しやすい暗号資産同士の交換でも、交換時点で利益が生じていれば課税される点に注意が必要です。
出典・参考資料(1件)
Q. 仮想通貨の利益が20万円以下でも申告は必要ですか?
A. 仮想通貨の利益が年間20万円以下の会社員は所得税の確定申告が不要になる場合がありますが、住民税の申告は別途必要になることがあります。20万円のラインはあくまで所得税の確定申告が不要になる基準であって、課税そのものが免除されるわけではありません。住民税の申告の要否や方法は自治体ごとに異なるため、お住まいの市区町村の案内を確認してください。
出典・参考資料(1件)
Q. 仮想通貨の取引で出た損失は、翌年に繰り越したり給与と相殺したりできますか?
A. 現行制度では、仮想通貨の損失は翌年以降への繰越控除も、給与など他の所得との損益通算もできません。雑所得の計算で生じた損失は他の所得から差し引けず、株式の譲渡損失のように将来の利益と相殺する繰越も認められていません。年をまたいで損益を通算できないため、利益が出た年に納税額が集中しやすい点に注意が必要です。
出典・参考資料(1件)
Q. 損益計算は総平均法と移動平均法のどちらを選べばよいですか?
A. 仮想通貨の損益計算は、届出をしなければ個人は自動的に「総平均法」が適用されます。移動平均法を使いたい場合は、初めて暗号資産を取得した年分の確定申告期限(原則として翌年3月15日)までに、納税地の所轄税務署長へ評価方法の届出書を提出します。
トータルの損益は最終的にどちらでも一致しますが、年ごとの所得の配分(納税のタイミング)が変わります。一度選ぶと原則3年は変更しにくいため、取引を始めた段階でどちらが自分に合うか検討しておくとよいでしょう。
出典・参考資料(1件)
Q. 海外取引所やDeFi・NFTでの取引も申告の対象になりますか?
A. 海外取引所やDeFi(分散型金融)・NFTでの取引も、利益が出ていれば雑所得として申告の対象になります。取引の場所や種類にかかわらず、売却・交換・決済などで確定した利益は課税対象です。ただし複数の取引所やウォレットに履歴が散らばり、手作業での集計が難しくなりがちなため、取引履歴を取り込んで損益を自動計算するツールの利用が現実的な選択肢になります。
出典・参考資料(1件)
Q. 仮想通貨の税金はいつから申告分離課税(約20%)になりますか?
A. 仮想通貨への申告分離課税は、2026年3月に制度自体は成立しましたが、適用が始まる時期はまだ確定していません。関連する法律の施行日の翌年1月1日以後の所得から適用されるとされていますが、その改正法が未成立のためです。
対象も登録業者が扱う「特定暗号資産」などに限られ、海外取引所やDeFiでの取引すべてが対象になるわけではありません。当面は現行どおり雑所得・総合課税として扱われる取引が多いため、最新の公表情報を確認するようにしましょう。
出典・参考資料(1件)
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。


















