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SMSは特定電子メール法の対象?違反しないための同意・表示義務・配信停止と罰則を解説

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販促キャンペーンの案内や予約リマインド、料金の督促などに、開封率の高いSMS(ショートメッセージサービス)を活用する企業が増えています。その一方で、「SMSは特定電子メール法の対象になるのか」「対象だとしたら、送る前に何を準備すればよいのか」と迷う担当者は少なくありません。

結論として、広告宣伝を目的とするSMSは特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)の対象です。電話番号あてに送るメッセージも「電子メール」に含まれるため、電子メールと同じく、事前の同意取得や送信者情報の表示、配信停止への対応といった義務がかかります。

本記事では、SMSが特定電子メール法の対象になる理由から、違反しないために守るべき4つの義務、同意が不要になる例外、法人宛(BtoB)SMSの扱い、違反した場合の罰則までを一つずつ整理します。最後に、配信停止の受付など法令対応の機能を備えた法人向けSMS配信サービスも紹介します。

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SMSは特定電子メール法の対象

特定電子メール法は、受信者の同意なく一方的に送られる広告宣伝メールを規制し、電子メールの送受信上の支障を防ぐことを目的とした法律です。規制の中心は「広告宣伝のために送られる電子メール」で、この「電子メール」には、パソコンやスマートフォンで送受信する一般的なメールだけでなく、電話番号あてに送るSMSも含まれます。

総務省と消費者庁が公表する解説資料は、法律の対象となる電子メールについて次のように示しています。

広告宣伝のために送信される電子メール(広告宣伝メール)が対象となります。
携帯して使用する通信端末機器(携帯電話、スマートフォン、タブレット端末など)同士でメッセージを電話番号により送受信するサービス(例えば、ショートメッセージサービス(SMS))も対象となります。

出典:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント|総務省・消費者庁

法律上、「電子メール」の定義そのものは特定電子メール法第2条第1号に置かれていますが、具体的にどの通信方式が対象かは総務省令に委ねられています。その省令が、電話番号を用いてメッセージを伝達する通信方式を対象に含めているため、SMSが「電子メール」として規制の対象になります。このため、SMSで広告宣伝を送る企業も、電子メールと同じ義務を負います。

SMSが運用上も規制対象であることは、違反メールの通報窓口の対応にも表れています。総務省の委託を受けて情報提供を受け付けている迷惑メール相談センター(一般財団法人日本データ通信協会)は、SMSを対象に通報を収集しています。

出典・参考資料(3件)

SMSで特定電子メール法に違反しないための義務チェックリスト

広告宣伝のSMSを送るときに守るべき義務は、大きく分けて事前の同意取得、送信者情報の表示、配信停止への対応、同意を証する記録の保存の4つです。まず全体像を次の一覧で押さえ、各義務の詳細はこの後の項目で確認してください。

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守るべき義務オプトイン(事前の同意取得)送信者情報の表示配信停止(オプトアウト)への対応同意を証する記録の保存
やること広告宣伝のSMSは、あらかじめ同意した相手にのみ送る送信者名・受信拒否ができる旨とその窓口・住所・苦情問合せ先を表示し、送信者情報を偽らない配信停止の窓口を用意し、受信拒否の通知を受けたら以後は送らない同意があったことの記録を、最後に送信した日から原則1か月間保存する
根拠特定電子メール法 第3条第1項特定電子メール法 第4条・第5条特定電子メール法 第3条第3項特定電子メール法 第3条第2項

オプトイン(事前の同意取得)

特定電子メール法は、受信者があらかじめ同意した場合に限って広告宣伝メールを送ることができる「オプトイン方式」を採用しています。2008年(平成20年)の法改正で、それまでの「受信拒否した人には送らない」という方式から、「同意した人にだけ送れる」という方式へと切り替わりました。同意を得ていない相手に販促SMSを送ることは、原則として認められません。

あらかじめ同意した者に対してのみ広告宣伝メールを送信することができます。

出典:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント|総務省・消費者庁

条文上も、特定電子メール法第3条第1項が、同意した者など一定の相手を除いて「特定電子メールの送信をしてはならない」と定めています。SMSの申込フォームや会員登録画面で、広告宣伝のSMSを送る旨の同意を取得し、その範囲で送るのが基本です。

有効な同意として扱うには、次の点を押さえておくと安全です。

  • 広告宣伝のSMSを送ることが受信者に分かる形で同意を得る(規約の文中に埋もれさせず、同意の対象を明示する)
  • 同意を得たチャネル・日時・内容を記録として残す(後述の記録保存義務にもつながる)
  • 同意の範囲を超える内容は送らない(例:キャンペーン通知の同意で別サービスの勧誘を送らない)
出典・参考資料(1件)

送信者情報の表示

広告宣伝のSMSには、送信者が誰かを受信者が分かるよう、一定の情報を表示する義務があります。総務省・消費者庁の資料は、表示すべき事項として次を挙げています。

  • 送信者などの氏名または名称
  • 受信拒否の通知ができる旨
  • 受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレスまたはURL
  • 送信者などの住所
  • 苦情・問合せなどを受け付けることができる電話番号、電子メールアドレス、URL
出典:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント|総務省・消費者庁

あわせて、送信に用いた電子メールアドレスやドメイン名などの送信者情報を偽って送信することは禁止されています。送信者名や連絡先を偽装したSMSは、後述する罰則の中でも特に重く扱われます。文字数の限られるSMSで表示義務をどう満たすかは、後ほど「SMSの短い本文に送信者名・配信停止URLをどう入れるか」で具体的に解説します。

配信停止(オプトアウト)の明記と受信拒否後の送信停止

一度同意を得た相手であっても、受信者から「もう送らないでほしい」という受信拒否の通知を受けたら、以後そのSMSを送ることはできません。受信拒否を受け付ける窓口(配信停止URLなど)を用意し、拒否の通知が届いたら速やかに送信を止める運用が必要です。

広告宣伝メールの送信について同意された場合であっても、受信拒否の通知を受けた場合には、以後の送信が禁止されます。

出典:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント|総務省・消費者庁

この点は特定電子メール法第3条第3項が定めており、受信拒否の通知に示された意思に反して送信することを禁じています。受信拒否後も送信を続けると、同意を得ていても法律違反となるため、配信停止の依頼をすぐ宛先リストに反映できる仕組みが欠かせません。

出典・参考資料(1件)

同意を証する記録の保存

同意を得て送信する場合は、その同意があったことを証する記録を保存する義務があります。総務省・消費者庁の資料は、保存期間を次のように示しています。

記録の保存に係る広告宣伝メールを最後に送信した日から1ヶ月(ただし、特定電子メール法に基づく措置命令を受けた場合は、1年間)
※広告宣伝メールが特定商取引法上の通信販売電子メール広告などに該当する場合は、上記の記録に加えて、以下の記録を、通信販売電子メール広告などを行った日から3年間保存する必要があります。

出典:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント|総務省・消費者庁

基本は「最後に送信した日から1か月」ですが、措置命令を受けた場合は1年間に延びます。さらに、通信販売の電子メール広告など特定商取引法が重なる場合は、別途3年間の記録保存が求められます。どの同意をいつ取得し、いつまで送信したかを後から確認できるよう、同意取得と送信の履歴を残しておくことが重要です。

同意が不要になる例外|自社のケースを指さし確認

オプトインが原則とはいえ、すべてのSMSに事前同意が必要なわけではありません。総務省・消費者庁の資料は、同意なしに送信できる例外として次のケースを挙げています。

  • 取引関係にある者に送信する場合(※1)
  • 名刺などの書面により自己の電子メールアドレスを通知した者に対して送信する場合(※1)
  • 自己の電子メールアドレスを通知した者に対して、以下の広告宣伝メールを送る場合
    • 同意の確認をするための電子メール
    • 契約や取引の履行に関する事項を通知する電子メールであって、付随的に広告宣伝が行われているもの
    • フリーメールサービスを用いた電子メールであって、付随的に広告宣伝が行われているもの
  • 自己の電子メールアドレスをインターネットで公表している者(個人の場合は、営業を営む場合の個人に限る。)に送信する場合(※2)

※1 送信される電子メールが通信販売などの電子メール広告の場合には、特定商取引法が適用されるため、請求・承諾なしに送信することはできません。
※2 自己の電子メールアドレスの公表と併せて、広告宣伝メールの送信をしないように求める旨が公表されている場合は、同意なく送信することはできません。

出典:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント|総務省・消費者庁

ここで注意したいのは、これらの例外で不要になるのは「事前の同意(オプトイン)」だけだという点です。例外に当たる相手に送る場合でも、送信者情報の表示と、受信拒否(配信停止)を受け付けて以後の送信を止める対応は引き続き必要です。

自社のケースがどれに当てはまるかは、下表で確認できます。「取引関係にある者」は現に継続的な取引がある相手などが目安で、線引きに迷う場合は同意を取得してから送るのが安全です。また、例外に当たる場合でも、通信販売などの電子メール広告は特定商取引法の対象になり、請求・承諾のない相手には送れません。

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ケースすでに取引関係にある相手に送る名刺などの書面でメールアドレス・番号を通知された相手に送る契約・取引の履行の通知に、付随的に広告宣伝を載せて送るメールアドレス等をインターネットで公表している営業者に送る上記に当たらない一般の販促宛先に送る
事前同意なしで送れるか送れる送れる送れる送れる送れない
注意点通信販売などの電子メール広告は特定商取引法により請求・承諾が必要同上(通信販売の電子メール広告は特商法の対象)広告宣伝はあくまで付随的な範囲にとどめる「送信しないよう求める旨」が併せて公表されている場合は送れない事前の同意(オプトイン)の取得が必要

特定商取引法が重なる場合の注意

特定電子メール法と特定商取引法は、規制の観点と対象が異なる別の法律ですが、広告宣伝の内容によっては両方の適用を受けることがあります。総務省・消費者庁の資料は、両法の関係を次のように整理しています。

特定電子メール法と特定商取引法は、規制の観点と対象が異なりますが、広告宣伝メールの内容などによっては、一部、両方の法律の適用を受ける場合があります。

出典:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント|総務省・消費者庁

特定電子メール法が「電子メールの送受信上の支障の防止」を目的とするのに対し、特定商取引法は「消費者保護、取引の公正」を目的としています。通信販売の電子メール広告をSMSで送る場合は、特定電子メール法の例外に当たるとしても、特定商取引法により請求または承諾のない相手には送信できません。自社のSMSが通信販売の広告に当たるかどうかも、あわせて確認しておくと安全です。

法人宛(BtoB)でも適用される?広告宣伝でない連絡の線引き

SMSの送り先が個人ではなく法人の場合でも、特定電子メール法は適用されます。規制の対象は受信者の属性ではなく、「営利を目的とする団体や営業を営む個人が、自己または他人の営業につき広告・宣伝を行うために送るメッセージ」だからです。総務省・消費者庁の資料も、他人の営業のための送信を対象に含めています。

  • 他人の営業のために送信されるものも対象となります。
  • 非営利団体や営業を営まない個人が送信する電子メールは対象外です。
出典:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント|総務省・消費者庁

一方で、すべての業務連絡が規制されるわけではありません。特定電子メール法が規制するのは「広告又は宣伝を行うための手段として」送るメッセージです。したがって、支払いの督促、予約の確認、料金の案内、システム障害の連絡といった、広告宣伝を目的としない純粋な業務連絡は、原則として対象外と考えられます。

ただし、こうした連絡に新商品の案内やキャンペーン告知を付け加えると、その部分が広告宣伝と判断され、法律の対象になり得ます。督促や予約確認に販促のひと言を添えたい場合は、同意の有無や例外への該当を確認したうえで送るのが安全です。

出典・参考資料(1件)

広告宣伝を伴わない支払いの督促そのものをSMSで送る場合は、特定電子メール法とは別に、連絡してよい時間帯や文面の表現など、督促特有のルールにも配慮が必要です。SMSで督促を送る具体的なやり方や、そのまま使える例文は、以下の記事で解説しています。

SMSの短い本文に送信者名・配信停止URLをどう入れるか

SMSは1通あたりに送れる文字数が限られ、標準では全角70文字程度が目安です(サービスによっては全角660〜670文字程度までの長文送信に対応します)。電子メールのように長い署名や住所をそのまま載せると本文がほとんど入らなくなるため、限られた文字数の中で前述の表示義務を満たす工夫が必要になります。

表示が必要なのは、送信者名・受信拒否ができる旨とその窓口・住所・苦情問合せ先です。これらをすべて短いSMSに書くのは難しいため、本文には最低限、送信者名と配信停止用のURLを入れ、住所や苦情窓口などの詳細はそのURL先のページや、自社サイトの利用規約・プライバシーポリシー内の案内に集約するのが一般的です。

配信停止URLは短縮して文字数を抑え、「配信停止はこちら」と一言添えると、受信者が迷わず手続きできます。

たとえば、販促SMSの本文は次のような形にできます(詳細は配信停止ページや規約に集約する想定です)。

表示すべき事項そのものは法令上の要件で省略できませんが、短いSMSへの収め方は媒体に合わせた運用上の工夫です。表示事項を落とさないことを前提に、自社に合う形を選んでください。後述する法人向けSMS配信サービスには、配信停止URLを自動で付与する機能を備えたものもあり、こうした工夫を自動化できます。

特定電子メール法に違反した場合の罰則

義務に違反した場合の罰則は、違反の類型によって「すぐに罰則の対象になるもの」と「まず総務大臣・内閣総理大臣の措置命令が出され、その命令に従わなかった場合に罰則の対象になるもの」に分かれます。この命令前置の構造を踏まえると、罰則は次のように整理できます。

特定電子メール法違反の罰則までの経路を示す図。経路1は送信者情報の偽装で、措置命令を経ずに直ちに罰則の対象となる直罰。経路2は同意・配信停止・表示・記録に関する義務違反で、総務大臣・内閣総理大臣の措置命令が出され、命令に従わない場合に罰則の対象となる命令前置。
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違反の類型送信者情報を偽ってSMSを送信する同意のない相手への送信/受信拒否後の送信/表示義務違反同意を証する記録の保存義務違反
措置命令を経るか経ずに罰則(直罰)措置命令 → 命令違反で罰則措置命令 → 命令違反で罰則
行為者への罰則1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金100万円以下の罰金
法人への罰金(両罰)3,000万円以下の罰金3,000万円以下の罰金100万円以下の罰金

※刑種は2025年6月1日施行の改正刑法に合わせた「拘禁刑」で記載しています(改正前の表記は「懲役」)。

最も重く扱われるのは、送信者名やドメインを偽って送る「送信者情報を偽った送信」です。これは措置命令を経ずに直ちに罰則の対象となり、行為者は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、法人には3,000万円以下の罰金が科され得ます。条文上も、送信者情報を偽った送信は第5条で禁止され、その違反は第34条の直罰規定に位置づけられています。

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 第五条の規定に違反した者

出典:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(第34条)|e-Gov法令検索

一方、同意のない送信・受信拒否後の送信・表示義務違反などは、まず総務大臣・内閣総理大臣による措置命令が出され、その命令に従わなかった場合に罰則の対象となります。同意記録の保存義務違反も同様に措置命令が前置されます。いずれも「うっかり1回違反したら即逮捕」ではないものの、命令を無視すれば重い罰則につながるため、違反状態を放置しない運用が欠かせません。

出典・参考資料(2件)
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法令に沿ってSMSを送るには|法令対応を備えたSMS配信サービス

ここまで見てきた義務を自社の仕組みだけで満たそうとすると、配信停止の受付、宛先からの除外、送信者情報の表示、同意記録の管理といった運用を手作業で回すことになり、担当者の負担や漏れのリスクが大きくなります。法人向けのSMS配信サービスには、配信停止URLの自動付与や、受信拒否者の宛先リストからの除外、送信者情報の表示といった機能を備えたものがあり、法令に沿った運用を仕組みとして支えてくれます。

ここでは、配信停止の受付や送信者情報の表示など、特定電子メール法への対応に役立つ機能を公式に備えた法人向けSMS配信サービスを紹介します。まずは各サービスの対応状況を比較表で確認してください。

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サービス名SMSLINKオーロラSMS by メディアSMSKDDI Message Cast
配信停止(オプトアウト)受付配信停止URLを自動生成し、配信停止希望者のリストを管理できる(標準機能)特定電子メール法に対応した配信停止URLを自動生成(標準機能)。配信前の承認フローや個人情報削除も備えるオプション機能「オプトアウト機能」として対応。配信停止URLを挿入し、オプトアウトリストで以後の配信から除外できる
送信者情報の表示指定の電話番号やアルファベットの名称を表示可能。国内4キャリアの審査を通過した共通番号も利用できる要問い合わせ(公式に送信元番号・名称表示の明示的な記載を確認できず)キャリア共通番号と送信元番号の指定に対応。RCS(リッチコミュニケーションサービス)ではキャリア認証を受けた公式アカウントの企業名を表示
主な特徴・強み個別・一斉配信に対応(SMS1通6円から)。業務連絡・督促・販促まで幅広く、7年で3,500社超が導入業務連絡・支払いの督促・販促メッセージの配信に強く、業務設計から運用改善まで伴走支援国内キャリア網接続による高い到達率。SMSに加えRCS配信に対応し、本人確認・重要なお知らせ・督促・リマインドに利用
料金の目安初期費用0円・月額0円(スタンダードプラン)/SMS1通6円から初期費用0円・月額基本料0円/送信成功分の従量課金(SMS単価は要問い合わせ)初期費用0円・月額0円/SMS従量9.35円(税込)から(到達課金)。RCS単価は要問い合わせ
詳細情報公式資料を見る公式資料を見る公式資料を見る
SMSLINKのウェブサイト

株式会社ネクスウェイが提供するSMS配信サービスがSMSLINKです。FAX配信で培った通信キャリアとの接続ノウハウを生かし、SMS1通6円からの料金で個別配信・一斉配信に対応します。業務連絡から督促、販促まで幅広い用途で使われ、サービス開始から7年で3,500社を超える企業に導入されています(公式トップページ、2026年9月時点)。

特定電子メール法への対応という観点では、配信停止(オプトアウト)用のURLを自動生成し、配信停止を希望した宛先のリストを管理できる点が実務に役立ちます。送信元には指定した電話番号やアルファベットの名称を表示でき、国内4キャリアの審査を通過した共通番号も利用できるため、送信者情報の表示にも対応しやすい構成です。

2. オーロラSMS by メディアSMS(株式会社メディア4u)

オーロラSMS by メディアSMSのウェブサイト

オーロラSMS by メディアSMSは、株式会社メディア4uが提供する国内法人向けのSMS配信サービスです。業務連絡や支払いの督促、販促メッセージの配信に強く、月額固定費のない従量課金から小さく始められる料金体系を用意しています。

管理機能として、特定電子メール法に対応した配信停止URLの自動生成を公式に備えており、配信前の承認フローや個人情報の削除といった運用管理の機能も持ちます。配信停止の受付と宛先管理を自動で行いたい企業に向いた選択肢です。

3. KDDI Message Cast(KDDI株式会社/Supership株式会社)

KDDI Message Castのウェブサイト

KDDI Message Castは、KDDI株式会社とSupership株式会社が共同運営する法人向けメッセージ配信サービスです。国内キャリア網への接続による高い到達率を特徴とし、SMSに加えてRCSでの配信にも対応しています。本人確認・二段階認証から、重要なお知らせ、督促、リマインドまで幅広い用途で使われています。

配信停止については、オプションの「オプトアウト機能」として、本文に挿入した配信停止URLから受信者が手続きすると、その番号がオプトアウトリストに登録され、以後の配信で除外できる仕組みを提供しています。送信元はキャリア共通番号や送信元番号の指定に対応し、RCSではキャリアの認証を受けた公式アカウントの企業名が表示されます。

到達率やRCSを重視しつつ、配信停止の受付も仕組みで整えたい企業に適しています。

ここで取り上げたのは、特定電子メール法への対応に役立つ機能を備えたサービスの一例です。以下の記事では、SMS送信サービス全体を料金相場・到達率・用途別(認証・督促・販促)の観点から比較し、選び方まで詳しく解説しています。自社に合うサービスを広く見比べて選びたい方は、あわせてご覧ください。

まとめ

広告宣伝を目的とするSMSは、電話番号あてのメッセージであっても特定電子メール法の対象です。送る前に押さえるべきは、事前の同意取得(オプトイン)、送信者情報の表示、受信拒否後の送信停止を含む配信停止への対応、同意を証する記録の保存という4つの義務です。取引関係や名刺交換などの例外に当たる場合もありますが、通信販売の広告では特定商取引法も重なり、法人宛でも広告宣伝が目的であれば規制の対象になります。

違反の類型によっては措置命令を経て、あるいは送信者情報の偽装のように直ちに、重い罰則の対象となります。限られた文字数のSMSで義務を漏れなく満たすには、配信停止URLの自動付与や宛先管理、送信者情報の表示といった機能を備えたSMS配信サービスを活用し、法令対応を仕組みとして整えるのが確実です。自社の用途に合うサービスの資料を比較して、安心して使える配信体制を整えてください。

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よくある質問(FAQ)

Q. 特定電子メール法とは何ですか?

特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)とは、受信者の同意なく一方的に送られる広告宣伝メールを規制し、電子メールの送受信上の支障を防ぐことを目的とした法律です。広告宣伝を目的とするメールの送信者に対し、事前の同意取得(オプトイン)・送信者情報の表示・配信停止への対応・同意を証する記録の保存といった義務を課しています。

この法律上の「電子メール」には、電話番号あてに送るSMSも含まれます。そのため、広告宣伝のSMSを送る企業も通常のメールと同じ義務を負います。

Q. SMSは特定電子メール法の対象ですか?

SMSが特定電子メール法の対象になるかは目的によって決まり、広告宣伝を目的とするSMSは特定電子メール法の対象です。電話番号あてにメッセージを送受信するサービス(SMS)も法律上の「電子メール」に含まれるため、通常のメールと同じ義務がかかります。一方で、営業を営まない個人が送る私的なメッセージや、非営利団体が送るものは対象外で、規制されるのは営利目的で広告宣伝を行うための送信に限られます。

出典・参考資料(1件)

Q. 法人宛(BtoB)のSMSも特定電子メール法の対象ですか?

法人宛(BtoB)のSMSでも、広告宣伝が目的であれば特定電子メール法の対象です。規制されるかどうかは受信者が個人か法人かではなく、「営利を目的とする団体や営業を営む個人が、自己または他人の営業につき広告・宣伝を行うために送るメッセージ」かどうかで決まります。取引先企業の担当者あてに販促SMSを送る場合も、原則として事前の同意取得などの義務がかかります。

出典・参考資料(1件)

Q. 督促や予約確認のSMSも特定電子メール法の対象ですか?

支払いの督促・予約確認・料金案内など、広告宣伝を目的としない純粋な業務連絡のSMSは、原則として特定電子メール法の対象外です。この法律が規制するのは「広告又は宣伝を行うための手段として」送るメッセージだからです。

ただし、こうした連絡に新商品の案内やキャンペーン告知を付け加えると、その部分が広告宣伝とみなされ対象になり得ます。督促や予約確認に販促のひと言を添えたい場合は、同意の有無や例外への該当を確認してから送るのが安全です。

Q. SMSの事前同意(オプトイン)が不要になるのはどんな場合ですか?

SMSの送信に事前同意(オプトイン)が不要になるのは、すでに取引関係にある相手、名刺などの書面で連絡先を通知した相手、契約・取引の履行の通知に付随して広告宣伝を行う場合、メールアドレス等をインターネットで公表している営業者に送る場合などです。

ただし通信販売の電子メール広告は、これらの例外に当たっても特定商取引法により請求・承諾のない相手には送れないため、自社のSMSが通信販売の広告に当たらないかもあわせて確認してください。

出典・参考資料(1件)

Q. SMS送信の同意の記録は何をいつまで保存すればよいですか?

同意を証する記録は、原則として広告宣伝のSMSを最後に送信した日から1か月間保存する必要があります。措置命令を受けた場合は1年間に延び、通信販売の電子メール広告など特定商取引法が重なる場合は、別途3年間の保存が求められます。誰からいつ同意を得て、いつまで送信したかを後から確認できるよう、同意取得と送信の履歴を残しておきましょう。

出典・参考資料(1件)

Q. 特定電子メール法に違反した場合の罰則はいくらですか?

特定電子メール法の罰則は違反の類型で分かれ、送信者情報を偽ってSMSを送った場合は措置命令を経ずに直ちに罰則の対象となり、行為者は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、法人には最大3,000万円以下の罰金が科され得ます。

同意のない送信・受信拒否後の送信・表示義務違反は、まず総務大臣・内閣総理大臣の措置命令が出され、その命令に従わなかった場合に同様の罰則が科されます。同意記録の保存義務違反は、命令を経て100万円以下の罰金です(刑種は2025年6月1日施行の改正刑法に合わせた「拘禁刑」で記載しています)。

出典・参考資料(1件)

Q. SMSの配信停止(オプトアウト)はどう用意すればよいですか?

SMSの配信停止は、本文に配信停止用のURLなど受信拒否の窓口を明記し、拒否の通知が届いたら速やかに以後の送信を止める運用を整えることで用意できます。一度同意を得た相手でも、受信拒否の通知を受けた後に送信すると法律違反になります。

文字数の限られるSMSでは、短縮した配信停止URLに「配信停止はこちら」と一言添える方法が一般的です。配信停止URLの自動付与や受信拒否者の宛先除外といった機能を備えたSMS配信サービスを使えば、受付から反映までを自動で処理できます。

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
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監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。

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