請求書を作成していて、支払期日の欄に書こうとした日付が土曜日や日曜日、祝日に当たっていて、手が止まった経験はないでしょうか。「この日は銀行が開いていないのに、相手はいつ支払えばよいのか」「この日付のまま記載してよいのか」と迷う場面です。
結論から言うと、法律上の原則では支払期日の翌営業日に繰り下がりますが、実務では資金繰りなどの都合から前営業日に前倒しするケースも多く、最終的には取引先との合意で決まります。どちらにする場合も、請求書に但し書きを添えて明示しておくことが、入金日の認識ずれを防ぐ基本になります。
本記事では、支払期日が土日・祝日に当たったときの前営業日・翌営業日の考え方と、根拠となる民法のルールを整理します。請求書にそのまま使える但し書きの記載例や、下請法(現在の取適法)・フリーランス新法の60日ルールとの関係も、実務の視点から解説します。締め日が土日のときの発行日付や、連休・年末年始・手形の扱いといった特殊なケースも取り上げます。
目次
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請求書の支払期日が土日・祝日なら前営業日?翌営業日?
支払期日が土日・祝日に当たったときの扱いは、「法律上の原則」と「実務の運用」の二層で考えると整理しやすくなります。
法律上の原則では、期日が休日に当たると翌営業日に繰り下がります(民法142条。詳しくは次の章で解説します)。一方で実務では、受け取る側の資金繰りや後述する60日ルールの都合から、前営業日に前倒しする運用も広く行われています。どちらが正しいと一律に決まっているわけではなく、当事者間の合意で決めるのが基本です。
そのため大切なのは、前営業日か翌営業日かを取引先とあらかじめ決め、請求書にも但し書きとして明記しておくことです。明記がないまま期日だけを土曜日付で記載すると、支払う側が前営業日に振り込むか翌営業日に振り込むか判断できず、入金日の認識がずれる原因になります。

請求書を発行する側で迷うときは、月内の入金など資金繰りを重視するなら前営業日に寄せて但し書きを添え、取引先に確認が取れるならその取り決めに合わせるのが実務的です。ただし、毎月末日のように特定の日付を期日に定めている場合は、後述のとおり法律上の原則がそのまま及ぶかに幅があるため、前営業日・翌営業日のどちらであっても請求書への明記が確実です。
前営業日型と翌営業日型のメリット・デメリット
前営業日に前倒しする場合と翌営業日に繰り下げる場合で、入金のタイミングや資金繰りへの影響が変わります。自社がどちらの立場かによっても見え方が異なるため、観点ごとに整理します。
| 入金のタイミング | 受け取る側の資金繰り | 支払う側の準備 | 民法142条の原則との関係 | 60日ルール(下請法・フリーランス新法)との関係 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前営業日に前倒し | 期日より前に入金される | 予定より早く入金され、月末の資金を確保しやすい | 前倒しで資金と振込手続きを用意する必要がある | 原則(翌日満了)とは逆方向のため、合意と明記が前提になる | 受領日から60日以内に収まりやすい |
| 翌営業日に繰り下げ | 期日より後に入金される | 入金が月をまたぐと、その月の資金繰りに影響することがある | 期日どおりの準備でよく、負担が少ない | 原則(翌日満了)に沿う | 期日が60日ぎりぎりだと、繰り下げで60日を超えるおそれがある |
※上記は一般的な傾向の整理です。実際の扱いは取引先との合意や契約内容によって異なります。
受け取る側・支払う側それぞれが確認すること
請求書を発行する側(=代金を受け取る側)は、支払期日が休日に当たるとき、前営業日と翌営業日のどちらで入金してほしいかを決め、請求書と事前の案内で伝えます。自社の資金繰り上、月内の入金が重要であれば前営業日を指定し、その旨を但し書きに記載します。
請求書を受領して支払う側は、記載された支払期日が休日の場合、但し書きや取引先からの案内で前営業日・翌営業日どちらの指定かを確認します。指定がなければ取引先に問い合わせ、認識をそろえてから振り込むと、支払遅延とみなされるリスクを避けられます。振込手続きが当日扱いになる時間帯も金融機関ごとに異なるため、余裕を持った手配が安全です。
なぜ前営業日・翌営業日になるのか|民法142条と実務の考え方
支払期日が休日に当たったときの法律上の原則は、民法に定められています。期間の末日が休日に当たる場合の扱いを示したのが民法142条です。
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
出典:民法(明治二十九年法律第八十九号)第142条|e-Gov法令検索
この条文は、期間の末日が土日・祝日などの休日に当たるとき、その日に取引をしない慣習があれば、期限はその翌日に満了すると定めています。条文上の「翌日」は、実務上は翌営業日に繰り下がることを指します。金融機関が休業する土日祝日は、まさに「その日に取引をしない慣習がある」場合にあたるため、法律上の原則としては翌営業日に繰り下がる、と考えられます。
また、休日の繰り下げを定めているのは142条であり、民法140条は「期間の初日は算入しない」という別のルール(初日不算入)を定めた条文です。支払期日が休日のときの根拠として140条を挙げている解説も見られますが、該当する条文は142条です。
「取引をしない慣習がある場合に限り」とは|実務での当てはめ
142条のポイントは、「その日に取引をしない慣習がある場合に限り」翌日に満了する、という条件が付いている点です。つまり、休日であれば自動的に翌営業日になると一律に決まるのではなく、その日に取引をしない慣習があるかどうかを前提にしています。
加えて、142条が対象にするのは「期間の末日」です。「受領日から60日」のように期間で定めた支払期日の末日が休日に当たるケースには素直に当てはまりますが、毎月末日のようにカレンダー上の特定日を期日として固定した場合に142条がそのまま及ぶかは、解釈の余地があります。
そのため実務では、法律上の原則は翌営業日としつつ、前営業日に前倒しするか翌営業日に繰り下げるかを当事者間で合意し、請求書や契約書に明示しておくのが確実です。前倒しを選ぶ場合は原則とは逆方向になるため、合意と明記がより重要になります。
請求書への但し書きの書き方(そのまま使える文例)
支払期日が休日に当たる可能性に備え、請求書の支払期日欄や備考欄に但し書きを添えておくと、前営業日・翌営業日のどちらで入金すべきかが一目で伝わります。以下は、そのまま自社の請求書に転記して使える記載例です。
前営業日に前倒しする場合の記載例
- 支払期日:2026年5月30日(金融機関の休業日にあたる場合は前営業日)
- お支払期限:2026年5月30日 ※土日祝日の場合は前営業日までにお振込みください
翌営業日に繰り下げる場合の記載例
- 支払期日:2026年5月30日(金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)
- お支払期限:2026年5月30日 ※土日祝日の場合は翌営業日までにお振込みください
継続的に取引する相手であれば、請求書ごとに書くだけでなく、取引基本契約書や支払条件の取り決めに「支払期日が金融機関の休業日に当たる場合は前営業日(または翌営業日)とする」と明記しておくと、毎回の認識ずれを防げます。
また、はじめから前営業日(または翌営業日)の営業日の日付を支払期日として記載する方法でも、認識のずれは防げます。但し書きを添えるか、営業日の日付で直接書くかは、取引先と合わせやすい方で構いません。
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下請法(取適法)・フリーランス新法の60日ルールとの関係
取引の種類によっては、支払期日の設定に法律上の上限があり、休日の繰り下げ方にも影響します。代表的なのが「受領日から60日以内」という、いわゆる60日ルールです。
この上限は、製造委託・役務委託などを発注する側(委託する事業者)に課されるもので、下請取引やフリーランスへの委託が対象です。該当しない一般の取引では支払期日を当事者間で自由に決められるため、以下は該当する取引をしている場合に確認してください。
かつての下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、2026年(令和8年)1月1日施行の改正で名称が変わり、現在は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)となっています。
あわせて用語も改められ、従来の「親事業者」は委託事業者、「下請事業者」は中小受託事業者、「下請代金」は製造委託等代金と呼ばれます。
取適法では、製造委託等代金の支払期日について次のように定めています。
製造委託等代金の支払期日は、委託事業者が中小受託事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日(役務提供委託又は特定運送委託の場合にあつては、中小受託事業者からその委託に係る役務の提供を受けた日。以下同じ。)から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
出典:中小受託取引適正化法(旧 下請代金支払遅延等防止法)第3条|e-Gov法令検索
フリーランスに業務委託する場合も、2024年(令和6年)に施行されたフリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が、同じく受領日から60日以内の支払期日を求めています。
特定業務委託事業者が特定受託事業者に対し業務委託をした場合における報酬の支払期日は、当該特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、当該特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付を受領した日(第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、特定受託事業者から当該役務の提供を受けた日。次項において同じ。)から起算して六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
出典:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法)第4条|e-Gov法令検索
この60日ルールが、休日の繰り下げ方と関わってきます。支払期日を受領日から60日ぎりぎりに設定しているとき、その期日が土曜日に当たったからといって翌営業日(月曜日)に繰り下げると、受領日から数えて60日を超えてしまう場合があるためです。
たとえば、受領日から60日後にあたる3月21日が土曜日だったとします。これを翌営業日の3月23日(月曜日)に繰り下げると、受領日から62日となり60日を超えます。一方、前営業日の3月20日(金曜日)に前倒しすれば59日となり、60日以内に収まります。期日が60日の上限に近い取引では、休日のとき前営業日に前倒しするほうが安全です。

また、取適法では、支払期日までに代金を支払わなかった場合、受領日から60日を経過した日以降の期間について、公正取引委員会規則で定める率による遅延利息の支払いが求められます。休日の繰り下げで期日の認識がずれ、結果として支払いが遅れることのないよう、期日の扱いは事前に明確にしておくことが大切です。
締め日が土日・祝日のときの発行日付
支払期日と並んで迷いやすいのが、締め日が土日・祝日に当たるときの請求書の発行日付です。支払期日とは論点が異なるため、まず関連する日付の用語を整理します。
支払期限・支払期日・締め日・発行日・取引日の違い
- 締め日:一定期間の取引を区切り、請求額を確定させる基準日(例:毎月末日、毎月20日)
- 支払期日・支払期限:確定した請求額を実際に支払う(入金する)期限の日
- 発行日:請求書を発行した日として請求書に記載する日付
- 取引日:商品の納品やサービス提供など、取引が実際に行われた日
このうち、休日に当たると入金のタイミングに直接関わるのが支払期日です。締め日や発行日は請求額を確定・記録するための基準であり、入金日そのものではありません。
受け取った請求書にそもそも支払期限(支払期日)が記載されていない、あるいは自社が記載し忘れてしまったときの扱いは、以下の記事で発行側・受領側それぞれの対応と法的な考え方を整理しています。
締め日が土日でも発行日付はそのままでよい
「月末締めだが、今月の末日が土曜日。請求書は末日付で発行してよいのか、それとも前日の金曜日付にすべきか」という疑問はよく聞かれます。
締め日は取引を区切って請求額を確定させる基準日であり、その日に金融機関で何らかの手続きをするわけではありません。したがって、締め日が土日・祝日に当たっても、取り決めた締め日の日付のまま請求書を発行して問題ありません。たとえば月末締めで末日が土曜日でも、その末日を締め日・請求日として記載できます。
取引先の運用によっては、締め日を前営業日に合わせる取り決めをしている場合もあります。締め日の扱いも、支払期日と同様に、取引先と認識をそろえておくと行き違いを防げます。
連休・年末年始・手形など特殊ケースの扱い
土日単独ではなく連休や年末年始に期日が重なるケースや、手形・小切手で支払うケースは、扱いが少し異なります。
連休・年末年始・ゴールデンウィークで複数日ずれるケース
ゴールデンウィークや3連休のように休日が続く場合、翌営業日に繰り下げると数日先になります。たとえば2026年は、支払期日が5月2日(土曜日)に当たると、翌日から5月6日(振替休日)まで休日が続くため、翌営業日は5月7日(木曜日)になります。
前営業日に前倒しする場合は、連休前の最後の営業日である5月1日(金曜日)が期日です。連休をまたぐときほど、前営業日か翌営業日かで数日の差が生じるため、事前の明記が効いてきます。
祝日については、祝日が日曜日に当たったときに代わりの休日となる「振替休日」や、祝日に挟まれた平日が休日となる「国民の休日」も、国民の祝日に関する法律で休日と定められています。
「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
出典:国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第3条|e-Gov法令検索
その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
一方、年末年始(12月29日から1月3日ごろ)は、1月1日の元日を除くと祝日ではありませんが、多くの金融機関が休業します。そのため、この期間に当たる支払期日も休日と同様に前営業日・翌営業日のいずれかにずらす運用が一般的です。金融機関ごとに休業日や振込の反映時期が異なるため、年末年始をまたぐ支払いは特に余裕を持って扱うと安全です。
手形・小切手の支払呈示が休日のとき
銀行振込ではなく手形や小切手で支払う場合、満期(支払いを求められる日)が休日に当たったときの扱いは、手形法に定めがあります。
満期ガ法定ノ休日ニ当ル為替手形ハ之ニ次グ第一ノ取引日ニ至ル迄其ノ支払ヲ請求スルコトヲ得ズ又為替手形ニ関スル他ノ行為殊ニ引受ノ為ノ呈示及拒絶証書ノ作成ハ取引日ニ於テノミ之ヲ為スコトヲ得
出典:手形法(昭和七年法律第二十号)第72条|e-Gov法令検索
条文は文語体ですが、要点は「満期が法定の休日に当たる手形は、その次の取引日まで支払いを請求できない」という内容です。つまり、手形の支払いは休日なら実質的に翌営業日に繰り下がります。
この規定は為替手形についてのものですが、約束手形にも手形法第77条で準用され、小切手にも小切手法第60条で同趣旨の定めがあります。銀行振込とは異なり、手形・小切手では翌営業日方向への繰り下げが法律で明確に定められている点が特徴です。
出典・参考資料(2件)
支払期日の土日調整を毎回の手作業にしないために
ここまで見てきたように、支払期日が休日に当たるたびに「今月の末日は土曜だから前営業日の金曜に」と手作業で調整し、但し書きを書き分けるのは手間がかかります。取引先が増えるほど、期日ルールの書き漏れや記載のばらつきも起きやすくなります。
こうした調整の負担を減らす手段として、取引先ごとに支払期日のルールをあらかじめ登録し、請求書を自動で作成・発行できるクラウド請求書発行システムがあります。期日を取引先ごとに設定しておけば、毎月の請求書に同じ条件で期日を記載でき、支払期日前のリマインド送信まで自動化できるサービスもあります。ここでは、支払期日の管理に関わる機能を持つサービスを紹介します。
ただし、支払期日が土日・祝日に当たったときに、前営業日・翌営業日へ自動で振り替える機能は、以下の各サービスの公開情報では確認できませんでした(2026年10月時点)。前営業日・翌営業日のどちらにするかは、これまで解説したとおり取引先との取り決めに基づいて設定・記載する前提で検討してください。
| サービス名 | 請求管理ロボ | マネーフォワード クラウド請求書Plus |
|---|---|---|
| 支払期日ルールの登録単位 | 取引先ごとに登録(「翌月末日」などを指定) | 取引先ごとに登録(末日指定・支払サイト指定) |
| 請求書への支払期日の自動記載 | ● | ● |
| 期日前リマインド(催促メール) | ●期日前リマインド/期日後催促メールを日数で設定 | 公式情報で確認できず |
| 請求書の自動作成・発行 | ●毎月自動作成(単発/定期定額/定期従量) | ●CRM・販売管理の受注データから作成(分割・合算) |
| 対応規模 | 特に規模の限定なし(導入実績1,000社以上) | 中堅〜上場・IPO準備企業向け |
| 料金 | 要問い合わせ(初期費用+月額+請求件数の従量) | 要問い合わせ(従業員数または発行件数に応じて変動) |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | ミーティングを予約する |
1. 請求管理ロボ(株式会社ROBOT PAYMENT)

請求管理ロボは、株式会社ROBOT PAYMENTが提供する、請求書の発行・送付から集金・入金消込・催促までを自動化するクラウド型の請求管理サービスです。取引先と請求内容を登録すると毎月の請求書を自動で作成し、単発・定期定額・定期従量といった請求タイプを設定できます。
決済期限(支払期日)は取引先ごとに「翌月末日」のように登録でき、作成する請求書に自動で記載されます。さらに、決済期限の数日前にリマインドのメールを送る設定や、期限を過ぎた取引先への催促メールを自動送信する機能も備えています。支払期日を取引先ごとに決めて請求書に反映し、入金前後の連絡まで仕組みで回したい場合に適しており、初期費用や月額費用、プランごとの機能差は資料で確認できます。
2. マネーフォワード クラウド請求書Plus(株式会社マネーフォワード)

中堅・上場企業やIPO準備企業を対象に、株式会社マネーフォワードが提供するクラウド型の請求管理システムです。CRMや販売管理システムと連携して受注データから請求書を作成でき、申請・承認ワークフローや売上計上機能を備えています。
公式の操作ガイドでは、請求先ごとに支払期日を必須項目として登録し、請求日の当月末日・翌月末日といった末日指定や支払サイト指定で設定できることが示されています。設定した期日は作成する請求書に反映されるため、取引先ごとの支払条件を登録して請求書の記載をそろえたい場合に向いています。導入にあたっては無料のオンライン相談が用意されています。
ここで取り上げた2サービスは、支払期日の管理に関わる機能に着目して紹介したものです。料金や対応規模、インボイス・電帳法への対応まで含めて請求書発行システム全体をタイプ別に比較し、自社に合う1社を選びたい場合は、以下のまとめ記事が参考になります。
請求書発行システムおすすめ比較22選|タイプ別の選び方とインボイス・電帳法対応を解説
毎月の請求書を紙やExcelで作成し、印刷・封入・郵送まで手作業で対応していませんか。発行件数が増えるほど経理担当者の負担は重くなり、インボイス制度や電子帳簿保存法への対応、郵便料金の値上げといった環境変化も加わって、従来の請求業務の進め方…
まとめ
請求書の支払期日が土日・祝日に当たったときは、法律上の原則(民法142条)では翌営業日に繰り下がりますが、実務では資金繰りや60日ルールの都合から前営業日に前倒しする運用も多く、最終的には取引先との合意で決まります。どちらにする場合も、請求書に「金融機関の休業日にあたる場合は前営業日(または翌営業日)」と但し書きを添えて明示しておくことが、入金日の認識ずれを防ぐ基本です。
下請法(現在の取適法)やフリーランス新法が適用される取引では、受領日から60日以内という上限があるため、期日が上限に近いときは前営業日に寄せると安全です。締め日が土日に当たっても発行日付は取り決めた日付のままでよく、連休・年末年始や手形・小切手には別の考え方が必要です。取引先ごとの支払期日ルールを登録して請求書に反映できるサービスを活用すれば、毎回の手作業の調整や書き漏れを減らせます。
まずは自社の支払期日の運用ルールを決め、請求書への但し書きを整えることから始めてください。請求業務そのものの効率化もあわせて検討したい場合は、各サービスの資料を取り寄せて比較してみてください。
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よくある質問(FAQ)
Q. 支払期日の「前営業日」「翌営業日」とは何ですか?
A. 前営業日・翌営業日とは、支払期日が金融機関の休業日(土日・祝日など)に当たるときに入金日をずらす先の営業日のことで、直前の営業日が前営業日、直後の営業日が翌営業日です。たとえば支払期日が土曜日なら、前営業日は通常その前の金曜日、翌営業日は週明けの月曜日を指します。どちらにずらすかは法律で一律に決まっているわけではなく、取引先との取り決めで決めます。
Q. 請求書の支払期日が土日・祝日のとき、法律で前営業日か翌営業日かは決まっていますか?
A. 請求書の支払期日が土日・祝日でも、前営業日か翌営業日かが法律で一律に自動確定するわけではなく、最終的には取引先との合意で決まります。民法142条は、期間の末日が休日で「その日に取引をしない慣習がある場合に限り」期限が翌日(翌営業日の方向)に満了すると定めるにとどまります。
法律上の原則は翌営業日への繰り下げですが、実務では資金繰りなどの都合から前営業日に前倒しする運用も広く行われているため、請求書に但し書きで明示しておくのが確実です。
出典・参考資料(1件)
Q. 支払期日が土日なのに請求書に前営業日・翌営業日の指定がないときはどうすればよいですか?
A. 支払期日が土日で指定がない場合は、自己判断で振り込まず、取引先に前営業日・翌営業日のどちらで入金すべきかを確認して認識をそろえるのが安全です。発行する側は、休業日に当たる可能性に備えて「金融機関の休業日にあたる場合は前営業日(または翌営業日)」と但し書きを添えておきます。
受け取って支払う側は、但し書きや事前の案内で指定が読み取れなければ問い合わせてから振り込むことで、支払遅延とみなされるリスクを避けられます。
Q. 支払期日が休日でずれて支払いが遅れた場合、遅延利息やペナルティはありますか?
A. 下請法(2026年1月から「取適法」に改称)が適用される取引では、支払期日を過ぎると、受領日から60日を経過した日以降の期間について遅延利息が発生します。その利率は公正取引委員会規則で定められています。
下請法(取適法)やフリーランス新法の適用外である一般的な取引でも、契約で遅延損害金を定めていれば、支払いが遅れた分について発生し得ます。休日の繰り下げで期日の認識がずれて支払いが遅れないよう、前営業日・翌営業日の扱いは事前に決めておきましょう。
出典・参考資料(1件)
Q. 年末年始に請求書の支払期日が重なったときはどう扱えばよいですか?
A. 年末年始(12月29日〜1月3日ごろ)に支払期日が重なったときは、1月1日の元日を除くと祝日ではありませんが、多くの金融機関が休業するため、土日・祝日と同じように前営業日・翌営業日のいずれかにずらす運用が一般的です。金融機関ごとに休業日や振込の反映時期が異なるので、年末年始をまたぐ支払いは特に余裕を持って手配すると安全です。
Q. 手形や小切手の支払期日(満期)が休日のときはどうなりますか?
A. 手形や小切手は、満期(支払いを求められる日)が休日に当たると、その次の取引日まで支払いを請求できず、実質的に翌営業日に繰り下がることが法律で定められています。銀行振込では当事者の合意で前営業日・翌営業日を決めるのに対し、手形・小切手は法律上、翌営業日の方向に繰り下がる点が異なります。為替手形は手形法72条、約束手形は同法77条の準用、小切手は小切手法60条に同趣旨の規定があります。
出典・参考資料(1件)
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
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