決算業務は、1年間の取引をまとめ、決算書の作成から税務申告・納税までを行う、経理の中でも負担の大きい作業です。「何を・どの順でやるのか」の全体像があいまいなまま決算期を迎えると、作業の抜け漏れや期限の遅れにつながりかねません。
本記事では、決算業務でやることを年次・月次に分けた一覧(チェックリスト)として整理し、棚卸から決算整理、決算書の作成、申告・納税までの流れと期限を、順を追って解説します。
作成する決算書類の一覧や、決算の負担を減らす会計システム・代行サービスもあわせて紹介します。自社の決算に当てはめて、抜け漏れのない段取りを組むための材料としてご活用ください。
目次
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決算業務とは?まず結論
決算業務とは、事業年度ごとに1年間の取引をまとめて決算書を作成し、税務申告・納税までを行う一連の作業のことです。株式会社は会社法により、各事業年度の計算書類(決算書)を作成することが義務づけられています。
作成した決算書をもとに法人税・消費税などの税額を計算し、定められた期限までに申告・納税します。会計期間の区切りとなる事業年度は企業が任意に定められ、日本では3月決算や12月決算が多く採用されています。
出典・参考資料(1件)
【チェックリスト】決算業務でやることの一覧(年次・月次)
決算期に行う年次の作業と、日常的に積み上げておく月次の作業に分けて、決算業務でやることを一覧にまとめました。自社の決算に当てはめて、抜け漏れのチェックにご活用ください。
まず、決算期(年次)に行う主な作業は次のとおりです。おおむね上から順に進めていきます。
- □ 実地棚卸:期末時点の在庫を数え、棚卸資産の金額を確定します。
- □ 各種残高の確認:現預金・売掛金・買掛金・借入金などの帳簿残高を、通帳や残高証明書と照合します。
- □ 決算整理仕訳:減価償却費の計上、引当金の設定、経過勘定(前払費用・未払費用など)の整理を行い、当期の損益を確定させます。
- □ 試算表の作成:決算整理後の残高から残高試算表をまとめ、各勘定の残高を確定します。
- □ 税額の計算:確定した決算にもとづき、法人税・消費税・法人住民税・法人事業税などの納税額を計算します。
- □ 決算書・申告書類の作成:貸借対照表・損益計算書などの決算書と、法人税・消費税の申告書、勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書などの申告書類を作成します。
- □ 決算書の承認:取締役会・株主総会で決算書(計算書類)の承認を受けます。
- □ 申告・納税:事業年度終了日の翌日から2か月以内に、税務署・都道府県・市区町村へ申告し、納付します。
一方、月次で締めておく作業は、年次決算の前倒しになります。毎月の精度を上げておくほど、期末にまとめて処理する負担が軽くなります。
- □ 月次試算表の作成:毎月の取引を締めて試算表を作り、損益と残高の推移を把握します。
- □ 売掛金・買掛金の消込:請求・入金と支払いを照合し、未回収・未払いを残さないようにします。
- □ 現預金残高の照合:帳簿残高と通帳・カード明細を突き合わせ、不一致をその月のうちに解消します。
- □ 経過勘定・仮勘定の整理:仮払金・仮受金などを放置せず、適切な勘定科目へ振り替えます。
決算業務の流れ・手順(①残高確定〜⑤申告・納税)
ここからは、決算業務をやる順番に沿って、各工程の中身を解説します。棚卸・残高確認で数字を確定させるところから、申告・納税で締めくくるまでが大きな流れです。

①試算表の作成・決算整理仕訳で残高を確定する
最初に、実地棚卸と各種残高の確認で在庫や現預金などの数字を固めてから、期中の仕訳を締めて残高試算表を作成し、各勘定の残高を確認します。そのうえで、期中の記帳だけでは正しい損益にならない項目を決算整理仕訳で調整します。
実地棚卸では、期末時点の在庫を実際に数えて現物の数量を確かめ、帳簿上の在庫数量と突き合わせます。数え間違いや二重計上を防ぐため、担当者ひとりで済ませず複数人での立会・確認で進めるのが基本です。
帳簿数量との差異(紛失などによる棚卸減耗)や、品質低下・陳腐化で在庫の価値が取得原価を下回る場合(評価損)があれば、その分を当期の費用に反映します。こうして確定した棚卸資産の金額が、売上原価を計算する基礎になります。
代表的な決算整理には、実地棚卸にもとづく棚卸資産の計上、固定資産の減価償却費の計上、貸倒引当金などの引当金の設定、前払費用・未払費用といった経過勘定の整理があります。
たとえば減価償却費の計上では、固定資産の取得価額を耐用年数に応じて各期に配分し、その期の費用として計上します。これらを反映することで、当期の収益と費用が正しく対応します。
②税額(法人税・消費税など)を計算する
決算整理後に確定した利益をもとに、納める税額を計算します。法人の利益には法人税・法人住民税・法人事業税がかかり、課税事業者は消費税の納税額も算出します。
法人税は会計上の利益に税務上の加算・減算を行って課税所得を求め、そこから税額を計算します。消費税は、売上にかかる税額から仕入れにかかる税額を差し引いて納税額を求めるのが基本です。
③決算書・申告書類を作成する
確定した残高と税額をもとに、貸借対照表・損益計算書などの決算書と、税務署に提出する申告書類を作成します。まず決算書を締めてから、勘定科目内訳明細書・法人事業概況説明書などの添付書類と、法人税・消費税の申告書を作成するのが基本的な順序です。
作成する書類の具体的な一覧は、後の「決算で作成する書類の一覧」で詳しく解説します。
④決算書の承認を受ける(取締役会・株主総会)
作成した決算書(計算書類)は、取締役会を設置している会社では取締役会の承認を経たうえで、定時株主総会に提出して承認を受けます。確定申告は、この承認を経た「確定した決算」にもとづいて行います。
⑤確定申告・納税をする
最後に、確定した決算にもとづいて法人税・消費税・地方税の申告書を提出し、税額を納付します。申告先は税目ごとに税務署・都道府県・市区町村に分かれ、期限はいずれも事業年度終了日の翌日から2か月以内が原則です。期限や延長の特例は、次の章で詳しく解説します。
決算の期限・スケジュール(税目別・3月決算の年間例)
ここでは、申告・納税の期限を税目別に整理し、期限から逆算してスケジュールを組めるようにします。期限に遅れた場合のリスクも、あわせて解説します。
法人税・消費税・法人住民税・法人事業税の申告と納付の期限は、いずれも原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内です。3月決算(事業年度4月1日〜3月31日)の企業であれば、5月31日が期限となります。
内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。(第74条第1項)
出典:法人税法 第74条(確定申告)|e-Gov法令検索
消費税も、課税期間(法人は原則として事業年度)の末日の翌日から2か月以内が申告・納付の期限です。法人住民税・法人事業税も、法人税の申告書の提出期限にあわせて申告・納付します。
出典・参考資料(2件)
決算月ごとに、申告・納付の期限がいつになるかの早見は次のとおりです。いずれも事業年度終了日の翌日から2か月以内が原則です。
| 決算月(事業年度終了日) | 申告・納付期限(原則) |
|---|---|
| 3月決算(3月31日) | 5月31日 |
| 9月決算(9月30日) | 11月30日 |
| 12月決算(12月31日) | 2月末日 |
赤字(欠損)の事業年度であっても、法人は決算を行い確定申告をする必要があります。詳しくは記事末尾のよくある質問で解説します。
申告期限には延長の特例があります。法人税は、定時株主総会が事業年度終了後2か月以内に招集されない常況にあるなどの場合、申請により原則1か月(会計監査人を置く会社などは最大4か月)延長できます。消費税も、届出により1か月延長して3か月以内にできます。ただし延長できるのは申告期限であり、納付が遅れた期間には利子税がかかります。
また、上場企業では決算期末後45日程度での決算短信の開示が望ましいとされますが、これは証券取引所が定める適時開示の目安であり、税務上の申告期限とは別のものです。非上場の中小企業には適用されません。
出典・参考資料(1件)
3月決算を例にした年間スケジュール
以下は、3月決算(事業年度4月1日〜3月31日)を例にした年間スケジュールの目安です。期末を起点に、翌々月末の申告・納付へ向けて作業を進めます。
| 主な作業 | 時期・期限の目安 | |
|---|---|---|
| ①期末前〜期末(3月) | 棚卸の準備、月次決算の整合確認、実地棚卸・各種残高の確認 | 事業年度末(3月31日)まで |
| ②翌月(4月) | 決算整理仕訳、残高試算表の確定、決算書の作成 | 4月中 |
| ③翌々月(5月) | 税額の計算、申告書類の作成、株主総会での決算書の承認 | 5月中(株主総会は事業年度終了後3か月以内) |
| ④申告・納付 | 法人税・消費税・地方税の申告書を提出し、納付する | 事業年度終了日の翌日から2か月以内(3月決算なら5月31日) |
期限に遅れた・申告を誤った場合のリスク(延滞税・加算税)
申告・納付が期限に遅れると、遅れた税額に対して延滞税がかかります。延滞税の割合は国税通則法で原則として年14.6%(納期限の翌日から2か月を経過する日までは年7.3%)と定められていますが、実際に適用される割合は特例により引き下げられています。
2026年(令和8年)1月1日から12月31日までの期間は、納期限の翌日から2か月以内が年2.8%、2か月を経過した日以後が年9.1%です。この割合は年ごとに見直されるため、適用時点の値を国税庁の情報で確認してください。
申告額が本来より少なかった場合や、申告しなかった場合には、加算税が課されることがあります。過少申告加算税は原則として追加で納める税額の10%で、期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分には15%がかかります。
申告自体をしなかった場合の無申告加算税は原則15%で、50万円を超える部分は20%、300万円を超える部分は30%が加算されます。税務調査の通知前に自主的に申告した場合などは軽減されるため、遅れに気づいたら早めに対応することが重要です。
決算で作成する書類の一覧(決算書類・申告書類)
決算で作成する書類は、会社法にもとづく計算書類(決算書)と、税務署などに提出する申告書類に大きく分かれます。それぞれ何を揃えるのかを一覧で確認します。

会社法上の計算書類は、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表の4つで、これに事業報告と各附属明細書が加わります。
法第四百三十五条第二項に規定する法務省令で定めるものは、この編の規定に従い作成される株主資本等変動計算書及び個別注記表とする。(第59条第1項)
出典:会社計算規則 第59条(各事業年度に係る計算書類)|e-Gov法令検索
キャッシュ・フロー計算書は会社法上の計算書類には含まれず、上場企業などが金融商品取引法にもとづいて作成する財務諸表の一部です。非上場の中小企業では、作成は任意となります。
税務署などに提出する主な申告書類には、法人税申告書(別表)、消費税申告書、勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書があります。これらに決算書を添付して提出します。
出典・参考資料(1件)
決算を楽にするには?日常の記帳と月次決算の精度がカギ
決算の負担は、期末にまとめて作業するほど重くなります。日常の記帳と月次決算の精度を上げておくほど、期末に慌てて処理する作業が減り、決算を楽に進められます。
月次決算で何を締めておくか
月次決算そのものに法的な義務はありませんが、毎月の数字を締めておくことが年次決算の前倒しに直結します。前掲のチェックリスト(月次)の作業を毎月こなしておけば、期末にまとめて突き合わせる手間が減ります。
毎月締める利点は、期末の負担軽減だけではありません。損益や資金の状況を早い段階で把握でき、記帳の誤りにもその月のうちに気づけます。数字が月ごとに積み上がっていれば、どこを決算整理すべきかの見通しも立てやすくなります。
決算をスムーズに進める事前準備
決算期に入る前に前倒しできる作業を片付けておくことも、負担を平準化するうえで効果的です。帳簿残高と通帳・残高証明書の整合をこまめに確認しておけば、期末にまとめて照合する時間を短縮できます。
特に、仮払金・仮受金などの仮勘定の放置や、売掛金の未回収は、決算直前の処理を重くする原因になりがちです。内容が確定した段階で適切な勘定科目へ振り替え、回収も早めに進めておくと、決算期の作業が軽くなります。
こうした日々の記帳や決算整理を手作業やExcelで続けると、取引や資産が増えるほど工数と誤りが集中します。これらの作業を自動で回す会計システムや、決算・申告ごと任せられる代行サービスも、負担を減らす選択肢になります。
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決算の負担を減らすサービス(会計システム・決算/申告代行)
ここからは、決算の負担を減らす具体的な手段として、決算書を自動で作成する会計システムと、決算・申告をまとめて任せられる代行サービスを紹介します。
以下は、ご紹介する会計システム・決算申告代行サービスの比較表です。
| サービス名 | 弥生会計 Next | マネーフォワード クラウド会計 | Tenbook(テンブック) |
|---|---|---|---|
| タイプ | クラウド会計システム | クラウド会計システム | 決算・申告の代行 (会計事務所) |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 月額費用 | 2,900円〜(税抜・年契約の月あたり) | 2,480円〜(税抜・年払いの月あたり) | 29,500円〜(免税)/43,500円〜(課税) |
| 対象規模 | 法人専用(1人〜300人未満) | ひとり法人〜中小(〜50名) | 創業期〜売上5億円以下 |
| 記帳・仕訳 | 自社で入力 (AI取引入力で自動化) | 自社で入力 (AIの自動仕訳で効率化) | 記帳代行として依頼できる |
| 決算書の作成 | ソフトが自動作成 | ソフトが自動作成 | 会計事務所が作成(代行) |
| 決算・申告の代行 | ×ソフトのみ・代行なし | ×ソフトのみ・代行なし | ●決算書・法人税申告書の作成まで |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | サービス詳細を見る | 公式資料を見る |
※2026年10月時点の各社公式情報をもとに作成
弥生会計 Next(弥生株式会社)

弥生会計 Next は、弥生株式会社が2025年4月に提供を開始した法人専用のクラウド会計サービスです。銀行・クレジットカードの明細を自動で取り込み、会話するように取引を入力するとAIが仕訳を生成する「AI取引入力」を備え、日々の記帳から残高試算表・消費税集計・決算書の作成までを自動化します。
決算書は貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表などを出力でき、固定資産台帳に登録した資産の減価償却費も自動で仕訳されます。初期費用は0円、料金は年額34,800円(税抜)からで、最大2か月の無料体験も用意されています。
簿記の知識がない創業期の経営者から、100〜300人規模の法人まで、幅広い規模の導入事例があります(2026年10月時点)。
マネーフォワード クラウド会計(株式会社マネーフォワード)

銀行・クレジットカードなど2,300以上の金融関連サービスと連携し、取得した明細からAIが勘定科目を提案して仕訳を自動化するのが、株式会社マネーフォワードの「マネーフォワード クラウド会計」です。複式簿記に対応し、蓄積した仕訳から貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書などの決算書を自動で作成します。
仕訳の入力は、振替伝票入力・簡単入力・仕訳帳入力の3方式を使い分けられ、勘定科目を自分で扱いたい経理担当者にも向きます。対象はひとり法人から50名以下の中小企業で、料金はひとり法人プランが年払いで月あたり2,480円(税抜)から、1か月の無料トライアルはクレジットカードの登録なしで試せます(2026年10月時点)。
Tenbook(テンブック)(シンアカウンティングサービス株式会社)

記帳そのものを社内で抱えず、決算・申告まで専門家に任せたい場合の選択肢が、シンアカウンティングサービス株式会社が提供する「Tenbook(テンブック)」です。公認会計士・税理士が運営する会計事務所が、日々の記帳代行から決算書・法人税申告書の作成までを、原則3名のチーム体制でワンストップに引き受けます。
契約者にはクラウド会計ソフト「10book」が無料で提供され、会計・支払管理・給与計算を1つのシステムで扱えます。対象は創業期から売上5億円以下の中小企業・スタートアップで、料金は初期費用0円・決算料込みの月額定額制です。
月額の目安は、免税事業者が29,500円、課税事業者が43,500円です。経理担当者の採用が難しい、あるいは退職で業務が属人化しているといった企業に向きます(2026年10月時点)。
決算・申告代行を比較検討する際にどこを見ればよいかについて、提供元のシンアカウンティングサービス 上田氏はインタビューで次のように述べています。
ご相談のきっかけで多いのは、経理担当者の退職などで経理が不安定になりそうだ、あるいはそもそも経理リソースがなくて体制を作りたい、という背景です。比較検討の中で決め手になりやすいのは、経理だけで終わらず、決算書・申告書の作成や経営会議の資料作成まで含めて一貫して委託できる点だと思っています。最後まで責任範囲がつながっていることは、判断材料として分かりやすいはずです。
ここで紹介したサービスのほかにも、決算や資金繰り、予算と実績の管理まで数字を一元化できるシステムは数多くあります。機能・料金やタイプ別の選び方まで含めて広く比較したい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
財務管理システムおすすめ18選を比較|機能・料金・タイプ別の選び方を解説
決算や資金繰り、予算と実績の管理を表計算ソフトと手作業で回し、月次の集計や転記に追われていませんか。担当者しか中身がわからない、入力ミスに気づけない、経営層が求める数字をすぐに出せないといった悩みは、多くの経理財務部門に共通します。 こうし…
まとめ
本記事では、決算業務でやることを年次・月次のチェックリストとして整理し、棚卸から決算整理、決算書・申告書類の作成、承認、申告・納税までの流れと期限を解説しました。申告・納付の期限は、原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内です。
決算を漏れなく・期限内に進めるうえで効くのは、日常の記帳と月次決算の精度です。毎月の積み上げを整えておくほど期末の負担は軽くなり、手作業に限界を感じたら会計システムの導入や決算・申告の代行も有力な選択肢になります。
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決算業務に関するよくある質問(FAQ)
Q. 決算業務とは何ですか?
A. 決算業務とは、事業年度ごとに1年間の取引をまとめて決算書を作成し、法人税・消費税などの申告・納税までを行う一連の作業のことです。具体的には、実地棚卸・各種残高の確認、決算整理仕訳による残高の確定、決算書・申告書類の作成、取締役会や株主総会での決算書の承認、税額の申告・納付という流れで進みます。株式会社は会社法により、各事業年度の計算書類(決算書)を作成することが義務づけられています。
Q. 決算業務はいつまでに終わらせる必要がありますか?
A. 法人税・消費税・地方税の申告と納付は、原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内に行う必要があり、決算業務はこの期限に間に合うように終わらせます。たとえば3月決算(事業年度4月1日〜3月31日)の企業なら、5月31日が申告・納付の期限です。
定時株主総会が2か月以内に開催できない常況にある場合などは、申請により申告期限を延長できる特例があります。ただし延長されるのは申告期限だけで、納付が遅れた期間には利子税がかかります。
Q. 決算業務は自社で行うべきですか、税理士や代行サービスに依頼したほうがよいですか?
A. 決算業務は自社でも行えますが、作業量や正確性に不安がある場合は税理士や決算・申告の代行サービスに任せる選択肢があります。日々の記帳や月次決算を自社で回せており、会計ソフトで決算書まで作成できるなら社内対応も現実的です。
一方、経理の人員が足りない、退職で業務が属人化している、申告書の作成に自信がないといった場合は、記帳代行から決算書・法人税申告書の作成まで引き受ける代行サービスを使うと、期限遅れや計算ミスのリスクを抑えられます。
Q. 決算書は会計ソフトを使えば自分でも作成できますか?
A. クラウド会計ソフトを使えば、日々の記帳データから貸借対照表・損益計算書などの決算書を自動で作成できます。銀行やクレジットカードの明細を自動で取り込んでAIが仕訳を提案する機能や、減価償却費の自動計算、消費税の集計まで備えた製品が増えており、簿記の知識が十分でなくても決算書の作成まで進められます。
ただし、決算整理仕訳の判断や税務申告の最終確認には専門知識が必要な場面もあります。複雑な処理があるときは税理士への相談もあわせて検討してください。
Q. 赤字でも決算・申告は必要ですか?
A. 赤字(欠損)であっても、法人は決算を行い、確定申告をする必要があります。所得がなければ法人税そのものは課されませんが、申告しなければ欠損金を翌期以降に繰り越して控除する扱いが受けられないなどの不利益があり、法人住民税の均等割は所得の有無にかかわらず納める必要があります。黒字・赤字を問わず、事業年度ごとに決算書を作成し、期限内に申告・納付するのが原則です。
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。


















