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事業承継とは?3つの方法(親族内・従業員・M&A)と進め方・相談先・税金を解説

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中小企業の経営者の高齢化が進み、後継者をどうするかという課題に直面する会社が増えています。「後継者がいないから廃業するしかない」と考える経営者も少なくありませんが、事業承継には親族や従業員へ引き継ぐ方法のほか、第三者へ引き継ぐ道もあり、無料で相談できる公的な窓口も用意されています。

ただ、いざ事業承継を考え始めても、どんな方法があり自社にはどれが向くのか、何から着手すればよいのかが分かりにくいのが実情です。本記事では、事業承継の3つの方法と進め方、相談できる支援制度、承継にかかる税金までを整理します。

自社に合った進め方を判断し、次の一歩を踏み出すための材料としてご活用ください。

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事業承継とは?引き継ぐ3つの経営資源

事業承継とは、会社の事業を後継者へ引き継ぐことを指します。中小企業庁は、事業承継を単なる社長交代ではなく、経営の土台となる複数の要素を次の世代へ引き継ぐ取り組みとして説明しています。

事業承継では、人(経営)・資産・知的資産の各要素を後継者に引き継ぐ必要があります。

出典:事業承継を知る|中小企業庁

具体的には、引き継ぐ経営資源は次の3つに整理されます。人(経営)の承継は、代表者としての経営権を引き継ぐことです。資産の承継は、自社株式や事業用資産(設備・不動産)、運転資金や借入などを引き継ぐことを指します。知的資産の承継は、経営理念や従業員の技術・技能、取引先との人脈、顧客情報、許認可といった、目に見えにくいものの会社の競争力を支える資産を引き継ぐことです。

これらを誰に引き継ぐかによって、事業承継の方法が分かれます。

事業承継の方法は3つ|親族内・従業員(社内)・第三者(M&A)を比較

中小企業庁は、事業承継を引き継ぐ先によって親族内承継・従業員承継・M&A(社外への引継ぎ)の3つに分類しています。

事業承継は、引き継ぐ先によって、親族内承継、従業員承継、M&A(社外への引継ぎ)に分類されます。

出典:事業承継を知る|中小企業庁

まず全体像をつかめるよう、3つの方法のメリット・デメリットと向いているケースを比較します。親族や社内に適任者がいない場合でも、第三者へ引き継ぐという選択肢がある点を押さえておくと、自社の進め方を判断しやすくなります。

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承継方法親族内承継従業員(社内)承継第三者承継(M&A)
主なメリット経営権と自社株(所有)を一体で引き継ぎやすい
後継者を早期に決めて準備期間を確保しやすい
長く働く役員・従業員から経営者の資質を見極めて選べる
経営方針の一貫性を保ちやすい
親族・社内に後継者がいなくても広く候補を探せる
現経営者が売却の対価(創業者利益)を得られ、雇用や取引先を残せる
主なデメリット・課題親族に経営の意思と適性のある後継者がいるとは限らない
自社株の評価額に応じた相続税・贈与税や遺留分への配慮が必要
後継者に自社株の買い取り資金がないことが多い(資金調達が課題)
現経営者の個人保証の引き継ぎも論点になる
希望条件に合う相手を見つけるまでに時間がかかる
企業価値の評価や交渉に専門的な支援が必要
向いているケース子など親族に継ぐ意思と適性のある後継者候補がいる番頭格の役員など、社内に経営を任せられる人材がいる親族にも社内にも後継者がいないが、会社を残したい

※上記は各承継方法の一般的な傾向です。実際の進め方や税負担は個別の状況により異なります。

親族内承継:子や親族へ引き継ぐ

親族内承継は、現経営者の子をはじめとする親族に事業を引き継ぐ方法です。経営権と自社株を一体で引き継ぎやすく、後継者を早めに決めれば教育や関係者への周知に十分な準備期間を確保できます。社内外の関係者からの心情的な受け入れが得られやすい点も利点です。

一方で、親族に経営を担う意思と適性を備えた人がいるとは限りません。また、自社株の評価額が高いと後継者に相続税・贈与税の負担が生じ、他の相続人の遺留分(最低限の取り分)への配慮も必要になります。税負担を抑える制度として、後述する事業承継税制の活用が検討されます。

従業員(社内)承継:役員・従業員へ引き継ぐ

従業員承継は、親族以外の役員や従業員に事業を引き継ぐ方法です。長く会社に関わってきた人材のなかから経営者の資質を見極めて選べるため、事業への理解が深く、経営方針の一貫性を保ちやすいという利点があります。

課題となりやすいのが資金面です。後継者となる従業員に自社株を買い取る資金がないケースが多いのが実情です。役員や従業員が株式を取得して経営権を引き継ぐ手法(MBO=経営陣による買収、EBO=従業員による買収)では、金融機関からの資金調達の設計が必要になります。現経営者が会社の借入に付けている個人保証をどう引き継ぐかも、事前に整理すべき論点です。

第三者承継(M&A):社外の第三者へ引き継ぐ

第三者承継は、株式譲渡や事業譲渡によって社外の企業や創業希望者へ事業を引き継ぐ方法で、M&A(社外への引継ぎ)とも呼ばれます。親族や社内に後継者がいない場合でも、広く候補を探せる点が最大の特徴です。現経営者は株式などの売却によって対価(創業者利益)を得られ、従業員の雇用や取引先との関係を残したまま会社を続けてもらえる可能性があります。

一方で、希望する条件に合う相手を見つけるまでには時間がかかります。自社の企業価値の評価や、譲渡条件の交渉、相手企業による調査(デューデリジェンス)など専門的な工程が多く、後述する公的な相談窓口やM&Aの専門家の支援を受けながら進めるのが一般的です。「後継者がいない=廃業」と決める前に検討したい選択肢といえます。

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事業承継の進め方|準備から承継後までの5ステップ

事業承継は、思い立ってすぐ完了するものではありません。中小企業庁の「事業承継ガイドライン」は、準備から実行までを5つのステップで整理しています。

  • ステップ1:事業承継に向けた準備の必要性の認識
  • ステップ2:経営状況・経営課題等の把握(見える化)
  • ステップ3:事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)
  • ステップ4-1:事業承継計画の策定(親族内・従業員承継の場合)/ステップ4-2:M&Aの工程の実施(社外への引継ぎの場合)
  • ステップ5:事業承継・M&Aの実行
出典:事業承継ガイドライン(第3版)|中小企業庁

最初のステップは、経営者自身が「準備の必要性を認識する」ことです。続いて、会社の経営状況や資産・課題を客観的に把握し(見える化)、企業価値を高める経営改善(磨き上げ)に取り組みます。ここまでは、どの承継方法にも共通する土台づくりです。

ステップ4からは承継方法によって進み方が分かれます。親族内・従業員承継では、誰にいつ何を引き継ぐかを定めた「事業承継計画」を策定します。第三者承継(M&A)では、相手探しから交渉・契約までのM&Aの工程を進めます。そのうえで、ステップ5として実際の承継を実行し、承継後は後継者による経営の定着(M&Aの場合は統合作業=PMI)へと進みます。

事業承継の進め方を5ステップで示した図解。STEP1準備の必要性の認識、STEP2見える化、STEP3磨き上げはどの承継方法にも共通する土台で、STEP4で承継方法により分岐し、親族内・従業員承継は事業承継計画の策定、第三者承継(M&A)はM&Aの工程の実施へ進む。STEP5で事業承継・M&Aを実行し、承継後は経営の定着(M&Aの場合は統合作業=PMI)へ進む。

後継者の教育や関係者との調整には年単位の時間がかかることも多く、中小企業庁は経営者が概ね60歳に達した頃を準備着手の目安としています。これはあくまで目安で、60代以降でも、今から着手すれば親族内・従業員・第三者承継のいずれも選択肢に残せます。早く動くほど選べる方法の幅が広がります。

どこに相談すればいい?事業承継の相談先・支援制度

事業承継は一人で抱え込む必要はありません。国は、無料で相談できる公的な窓口や支援の仕組みを整えています。代表的な相談先を、それぞれの役割とあわせて紹介します。

事業承継・引継ぎ支援センター(全国・原則無料)

事業承継・引継ぎ支援センターは、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する公的な相談窓口で、全国47都道府県に設置されています。事業承継全般の相談から、親族内承継の計画策定支援、第三者承継(M&A)のマッチング支援までを原則無料で受けられます。

事業承継・引継ぎ支援センター:全国47都道府県で、事業承継全般に関する相談対応や事業承継計画の策定、M&Aのマッチング支援などを原則無料で実施しています。

出典:事業承継の支援策|中小企業庁

まず何から始めればよいか分からない段階でも相談できるため、事業承継を考え始めたときの最初の窓口として活用できます。

日本政策金融公庫 事業承継マッチング支援(無料)

日本政策金融公庫(日本公庫)は、後継者不在などで事業を譲り渡したい経営者と、創業や事業拡大のために事業を譲り受けたい人をつなぐ、無料のマッチング支援を提供しています。

事業承継マッチング支援は、後継者がいないことなどを理由に「事業を譲り渡したい」とお考えの方と、創業や事業拡大等に向けて「事業を譲り受けたい」とお考えの方をつなぐ、無料のマッチングサービスです。

出典:事業承継マッチング支援|日本政策金融公庫

後継者人材バンク

後継者人材バンクは、事業承継・引継ぎ支援センターが運営する仕組みで、創業を目指す起業家と後継者が不在の会社・個人事業主を引き合わせます。社内外に後継者が見つからない場合に、意欲ある第三者へ引き継ぐ経路の一つとなります。

後継者人材バンク:創業を目指す起業家と、後継者不在の会社や個人事業主を引き合わせ、創業と事業引継ぎを支援します。

出典:事業承継・引継ぎポータル|中小企業基盤整備機構

顧問税理士・商工会議所・金融機関

親族内承継や従業員承継を考える場合は、身近な専門家も相談先になります。顧問の税理士・公認会計士には自社株の評価や相続税・贈与税の対策、事業承継計画づくりを相談できます。商工会議所・商工会は地域の中小企業の経営相談に対応しており、取引のある金融機関(メインバンク)には、従業員承継で必要になる株式取得資金の調達や、経営者保証の引き継ぎを相談できます。

M&Aの専門家(仲介会社・アドバイザリー)

親族や社内に後継者がいない場合は、民間のM&A仲介会社やアドバイザリー会社に依頼する方法もあります。企業価値の評価から相手探し、条件交渉までを任せられます。仲介とアドバイザリー(FA)の違いや選び方は、この後の章で解説します。

事業承継にかかる税金と使える制度

事業承継では、自社株や事業用資産の引き継ぎ方によって税金が発生します。ここでは相続税・贈与税の基本と、税負担を抑えるための事業承継税制、承継を後押しする補助金を整理します。税率や期限は制度改正で変わるため、最新の公式情報を確認しながら進めてください。

相続税・贈与税・譲渡にかかる税金

親族内承継で自社株や事業用資産を相続・贈与で引き継ぐ場合、後継者には相続税または贈与税がかかります。相続税は、法定相続分に応じた取得金額に対して10%から55%までの8段階の累進税率が適用されます。

  • 1,000万円以下:10%(控除額なし)
  • 1,000万円超〜3,000万円以下:15%(控除額50万円)
  • 3,000万円超〜5,000万円以下:20%(控除額200万円)
  • 5,000万円超〜1億円以下:30%(控除額700万円)
  • 1億円超〜2億円以下:40%(控除額1,700万円)
  • 2億円超〜3億円以下:45%(控除額2,700万円)
  • 3億円超〜6億円以下:50%(控除額4,200万円)
  • 6億円超:55%(控除額7,200万円)
出典:No.4155 相続税の税率|国税庁

生前に自社株を贈与する場合は贈与税の対象です。暦年課税では、1年間に受けた贈与の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた金額に課税され、税率は10%から55%です。親から子など直系尊属から18歳以上の子・孫が受けた贈与には、一般の税率より負担が軽くなる「特例税率」が適用されます。

特例税率では、基礎控除後の課税価格が600万円以下で20%、1,000万円以下で30%などと定められており、同じ金額でも一般の税率より負担が抑えられます。

いずれも累進構造のため、自社株の評価額が高い会社では税負担が重くなりやすい点に注意が必要です。後述の事業承継税制の活用や、計画的な生前贈与による負担の平準化が検討されます。

また、第三者承継(M&A)で株式を売却した場合は、売却益に対して譲渡所得として課税されます。

出典・参考資料(1件)

事業承継税制(贈与税・相続税の納税猶予)

事業承継税制は、非上場株式などの承継にかかる贈与税・相続税の納税を猶予・免除する制度です。中小企業庁によると、特例承継計画を提出することで承継時の納税が全額猶予され、一定の要件を満たせば猶予された税額は免除されます。特例措置では、親族外を含む複数の株主から、後継者(最大3人)への承継が対象となります。

この特例措置を利用するには、計画の提出期限が定められている点に注意が必要です。中小企業庁は、現行の期限を次のように案内しています。

法人版事業承継税制(特例措置):令和9年9月30日までに特例事業承継計画を提出し、令和9年12月31日までに事業承継を実施する必要があります。個人版事業承継税制:令和10年9月30日までに個人事業承継計画を提出し、令和10年12月31日までに事業承継を実施する必要があります。

出典:事業承継の支援策|中小企業庁

西暦に直すと、特例承継計画の提出期限は法人版が2027年、個人版が2028年にあたります。計画の作成には、国が認定した税理士などの士業や金融機関、商工会議所などの指導助言が必要です。制度は改正されることがあるため、利用を検討する際は最新の要件と期限を公式情報で確認してください。

事業承継・M&A補助金

事業承継やM&Aを機に新たな取り組みを行う中小企業などを後押しする制度として、事業承継・M&A補助金があります。現行では、事業承継促進枠・専門家活用枠・PMI推進枠・廃業・再チャレンジ枠の4つの枠が設けられており、申請は電子申請システム「jGrants」から行います。

このうち、第三者承継(M&A)で専門家に支払う手数料などを補助するのが専門家活用枠です。小規模な売り手を支援する類型では、補助率は補助対象経費の3分の2以内、補助上限額は450万円とされています。

親族内承継・従業員承継を含め、承継を機に新たな取り組みを行う場合は事業承継促進枠が使えます。補助率は中小企業者が2分の1以内、小規模事業者等が3分の2以内で、補助上限額は通常800万円(賃上げ要件などを満たす場合は1,000万円)とされています。いずれの枠も補助率・上限額は公募回によって変わるため、利用時は最新の公募要領を確認してください。

出典・参考資料(2件)

なぜ早く始めるべきか|後継者不在と経営者高齢化の現状

事業承継は、経営者が元気なうちに早めに着手することが大切です。背景には、中小企業の経営者の高齢化と後継者不在という構造的な課題があります。

経営者年齢は平均60.5歳であり、過去最高を更新/中小企業の経営者の高齢化が進んでおり、経営者年齢のピークはこの20年間で50代から60〜70代へと大きく上昇しています。

出典:事業承継を知る|中小企業庁

後継者が決まらないまま経営者が高齢になると、廃業を選ばざるを得なくなる会社も出てきます。中小企業庁によると、廃業を予定する企業の廃業理由のうち約3割が後継者難によるものです。後継者不在率そのものは改善傾向にあるものの、依然として高い水準にあります。

磨き上げや後継者教育、相手探しには時間がかかるため、選択肢が狭まる前に、まずは現状把握と相談から動き出すことが、会社や従業員・取引先を守ることにつながります。

第三者承継(M&A)を誰に任せるか|仲介とFAの違い

親族や社内に後継者がいない場合の有力な選択肢が、第三者承継(M&A)です。実際に進める際は、前述の公的なマッチング支援のほか、民間のM&A専門家に依頼する方法があります。民間の専門家は大きく「仲介」と「アドバイザリー(FA)」に分かれ、どちらに依頼するかで立場が変わります。

中小企業庁の「中小M&Aガイドライン」は、両者の違いを受任の形で説明しています。仲介者は譲り渡し側・譲り受け側の双方から受任し、アドバイザリー(FA)はいずれか一方のみから受任します。

譲り渡し側・譲り受け側の双方から受任する仲介者と、譲り渡し側・譲り受け側いずれかのみから受任するFAの違いを理解しているか。(中略)※仲介者の場合は、譲り渡し側・譲り受け側の双方に対し手数料を請求することが通常である。

出典:中小M&Aガイドライン(参考資料6)|中小企業庁

仲介は双方の間に立って成約を目指すため話がまとまりやすい一方、アドバイザリー(FA)は依頼者だけの立場に立つため、売り手の利益を最優先に条件交渉を進めやすいという特徴があります。無料で使える公的なマッチング、双方を仲立ちする仲介、依頼者に専任するFAのどれが向くかを、立場・費用の考え方・向いているケースで整理します。

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相談先・任せ先事業承継・引継ぎ支援センター/公庫マッチング(公的)M&A仲介会社M&Aアドバイザリー(FA)
立場・受任の形公的機関による中立的なマッチング支援売り手・買い手の双方から受任(双方に手数料)売り手・買い手のいずれか一方のみから受任
費用の考え方原則無料成功報酬が中心(双方が負担)依頼者が負担(着手金・成功報酬など会社により異なる)
向いているケースまず無料で相談したい/相手探しの入口として使いたい早く相手を見つけて成約までまとめたい売り手として自社の利益を最優先に交渉を任せたい

※費用の体系や向き不向きは各社・各案件により異なります。契約前に受任の形と手数料体系を確認してください。

第三者承継を選ぶ場合も、まずは前述の無料の公的窓口に相談し、必要に応じて民間の専門家を検討するのが基本です。ここでは数ある選択肢の一つとして、売り手に専任するアドバイザリー(FA)で、後継者不在の中小企業の相談に対応しているサービスを紹介します。仲介型・FA・Big4系まで、個別の会社を案件規模別に幅広く比較したい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。

M&A Lead(M&A Lead株式会社)

M&A Leadのウェブサイト

M&A Leadは、売り手(譲渡側)に専任するセルサイドのM&Aアドバイザリーです。公式サイトでは、相談者の悩みの筆頭に「親族にも社員にも後継者がいない」を挙げており、後継者不在で会社の行く末を考え始めた経営者の相談に対応しています。

幅広い業種の成約実績があり、公式サイトに売上規模の受託基準は示されていないものの、成約事例は売上約5,000万円〜約10億円規模の中小企業が中心です。

売り手だけの立場に立つFAとして、企業価値の算定から相手候補の探索、条件交渉、最終契約のクロージングまでを一気通貫で支援します。仲介とは異なり買い手側から手数料を受け取らないため、譲渡側の利益を優先した交渉を進めやすい体制です。後継者がいないが会社と従業員を残したい、という第三者承継の相談先の一つとして検討できます。

まとめ

事業承継には、親族内承継・従業員(社内)承継・第三者承継(M&A)の3つの方法があります。親族や社内に後継者がいない場合でも、第三者へ引き継ぐ道があり、全国の事業承継・引継ぎ支援センターや日本政策金融公庫では無料で相談できます。

進め方は、準備の認識から見える化・磨き上げ・計画策定または相手探し・実行という5ステップが基本で、相手探しや後継者教育には年単位の時間がかかります。自社株の承継には相続税・贈与税がかかりますが、事業承継税制の活用で負担を抑えられる場合があり、第三者承継では事業承継・M&A補助金も利用できます。経営者が元気なうちに、現状把握と相談から早めに動き出すことが、会社と従業員・取引先を守る第一歩になります。

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よくある質問(FAQ)

Q. 事業承継とは何ですか?

A. 事業承継とは、会社の事業を後継者へ引き継ぎ、人(経営権)・資産・知的資産の3つの経営資源を次の世代へ受け継ぐ取り組みです。中小企業庁は、引き継ぐ先によって親族内承継・従業員承継・M&A(社外への引継ぎ=第三者承継)の3つに分類しています。単なる社長交代ではなく、会社の競争力を支える資産ごと引き継ぐ点が特徴です。

出典・参考資料(1件)

Q. 後継者がいない場合、事業承継はできず廃業するしかないのですか?

A. 事業承継は、親族や社内に後継者がいなくても、社外の第三者へ引き継ぐM&A(第三者承継)という選択肢があり、廃業しかないわけではありません。日本政策金融公庫の事業承継マッチング支援や事業承継・引継ぎ支援センターなど、後継者不在の会社と引き受け手をつなぐ無料の公的窓口も用意されています。「後継者がいない=廃業」と決める前に、第三者承継という道を検討できます。

Q. 事業承継の相談は無料でできますか?

A. 事業承継は、全国47都道府県に設置された事業承継・引継ぎ支援センターや、日本政策金融公庫の事業承継マッチング支援を利用すれば、原則無料で相談できます。承継全般の相談から事業承継計画の策定、第三者承継(M&A)のマッチングまで対応しており、何から始めればよいか分からない段階でも相談できます。

出典・参考資料(2件)

Q. 事業承継の準備はいつから始めるべきですか?

A. 事業承継は、経営者が概ね60歳に達した頃を目安に、早めに着手することが推奨されています。中小企業庁の事業承継ガイドラインは、後継者教育や会社の磨き上げ、相手探しに年単位の時間がかかることを踏まえ、準備着手の目安を示しています。着手が遅れるほど選べる承継方法の幅が狭まるため、現状把握と相談から早めに動き出すことが大切です。

出典・参考資料(1件)

Q. 事業承継ではどんな税金がかかりますか?

A. 事業承継では、自社株や事業用資産を相続・贈与で引き継ぐ後継者に相続税または贈与税がかかり、第三者承継(M&A)で株式を売却した場合は売却益に譲渡所得として課税されます。相続税・贈与税はいずれも10%から55%までの累進税率で、自社株の評価額が高い会社ほど税負担が重くなりやすいため、事業承継税制の活用や計画的な生前贈与による負担の平準化が検討されます。

出典・参考資料(2件)

Q. 事業承継税制(納税猶予)の特例措置を使うには、いつまでに手続きが必要ですか?

A. 法人版事業承継税制(特例措置)は、令和9年(2027年)9月30日までに特例承継計画を提出し、令和9年(2027年)12月31日までに事業承継を実施する必要があります。個人版事業承継税制は、計画の提出期限が令和10年(2028年)9月30日、実施期限が令和10年(2028年)12月31日です。

要件を満たせば、非上場株式などの承継にかかる贈与税・相続税の納税が猶予・免除されます。制度は改正されることがあるため、利用時は最新の要件と期限を公式情報で確認してください。

出典・参考資料(1件)

Q. 事業承継に使える補助金はありますか?

A. 事業承継では、事業承継やM&Aを機に新たな取り組みを行う中小企業などを後押しする「事業承継・M&A補助金」を利用できます。現行では事業承継促進枠・専門家活用枠・PMI推進枠・廃業・再チャレンジ枠の4枠が設けられ、申請は電子申請システム「jGrants」から行います。補助率や上限額は公募回によって変わるため、利用時は最新の公募要領を確認してください。

出典・参考資料(2件)

Q. M&Aの仲介とアドバイザリー(FA)は何が違いますか?

A. M&Aの仲介とアドバイザリー(FA)の違いは受任の形にあり、仲介者は売り手・買い手の双方から受任するのに対し、アドバイザリー(FA)は売り手・買い手のいずれか一方のみから受任します。

双方の間に立つ仲介は話がまとまりやすく、依頼者だけに専任するFAは売り手の利益を最優先に条件交渉を進めやすいという特徴があります。無料で使える公的なマッチングも含め、立場や費用の考え方を踏まえて相談先を選ぶとよいでしょう。

出典・参考資料(1件)

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
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