取引先から届いた請求書に記載された「T」で始まる番号が、本当に有効なインボイス登録番号なのか、どこの事業者のものなのかを確かめたい場面は少なくありません。番号を手元に控えていても、それが適格請求書発行事業者として登録されているかどうかは、見ただけでは判断できません。
登録番号は、国税庁の公表サイトに入力すれば、その場で登録の有無や事業者名を確認できます。一方で「会社名しか分からない」「公表サイトで番号を入れても出てこない」「そもそも請求書に番号が見当たらない」といった、手順どおりに進まないケースも実務ではよく起こります。
本記事では、インボイス登録番号の調べ方と確認手順を具体的に示したうえで、会社名から番号を引けるのか、番号が無効・不明なときにどう対応するか、番号の構成(「T」+13桁)が何を意味するのかまでを整理します。受け取った請求書の番号確認を進める際の判断材料としてご活用ください。
目次
一括ダウンロードする
インボイス登録番号の調べ方・確認方法(国税庁の公表サイトで照合する手順)
ここからは、手元にある登録番号が有効かどうかを自分で確かめる手順を解説します。受け取った請求書の番号を確認する最も確実な方法は、国税庁が運用する「適格請求書発行事業者公表サイト」で照合することです。
公表サイトで照合する手順
国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトでは、登録番号を入力して検索すると、その番号が適格請求書発行事業者のものとして登録されているかどうかが表示されます。入力するのは、番号の先頭にある「T」を除いた13桁の半角数字です。具体的な操作は次のとおりです。
登録番号(”T”を除く13桁の半角数字)を入力して「検索」ボタンを押すと、検索結果が表示されます。一度に10件まで検索することができます。
出典:適格請求書発行事業者公表サイト|国税庁
- 国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトにアクセスする
- 検索欄に、番号の先頭の「T」を除いた13桁の半角数字を入力する
- 「検索」ボタンを押す(一度に10件まで入力できます)
- 表示された登録番号・氏名または名称・登録年月日で、登録の有無と請求書の事業者名との一致を確認する

一度に検索できるのは10件までのため、多数の取引先の番号をまとめて確認したい場合は、10件ずつ入力を繰り返すことになります。また、同サイトには公表情報をまとめて取得できる「公表情報ダウンロード」や、システム連携用の「Web-API機能」も用意されています。
照合結果で何が分かるか
番号が登録されていれば、登録番号・氏名または名称・登録年月日などが表示されます。これにより、その番号が実在する適格請求書発行事業者のものであること、請求書に記載された事業者名と一致しているかを確認できます。登録が取り消された場合は、取消(失効)年月日も表示されます。
ただし、個人事業主の場合は、氏名や住所が本人の申出による公表(限定公表)とされているため、登録番号が有効でも名称が表示されないことがあります。名称が出ないことだけを理由に無効と判断せず、番号自体が登録されているかどうかで確認します。
検索しても結果が表示されない番号は、入力の誤りがないか確かめたうえで、未登録または失効している可能性を検討します。番号が見つからないときの対応は、後述の「登録番号が無い・無効・見つからないときの実務対応」で解説します。
会社名から登録番号は調べられる?逆引きの可否と代替手段
手元に会社名しかなく、登録番号が分からないという場面もあります。ここでは、会社名から登録番号を引けるのか(逆引きできるのか)という疑問に答え、公式の可否と現実的な代替手段を整理します。

公表サイトは会社名から検索できない
結論から言えば、国税庁の公表サイトは登録番号を入力して照合する仕組みで、会社名(事業者名)から登録番号を検索する機能は提供されていません。公表サイトのよくある質問にも「公表サイトでは、「登録番号」以外による検索はできません」と記載されており、会社名を手がかりに番号を直接引くことはできません。
出典・参考資料(1件)
法人番号公表サイト経由で当てる方法
取引先が法人の場合は、国税庁の「法人番号公表サイト」を使う方法があります。こちらは商号や所在地から法人番号を検索できるため、まず社名から法人番号を調べ、その13桁の数字に「T」を付けた番号を、改めてインボイスの公表サイトで照合するという二段階の手順になります。
この方法が成り立つのは、法人の登録番号が「T」+法人番号という構成になっているためです(番号の構成は後述します)。ただし、社名から法人番号を特定できても、その法人が適格請求書発行事業者として登録済みかどうかは別問題です。番号を推測したら、必ずインボイスの公表サイトで登録の有無を確認する必要があります。
出典・参考資料(1件)
民間の逆引きツールと、その限界
会社名から登録番号を引ける民間の無料ツール(逆引き検索)も公開されています。これらは国税庁の公表システムのWeb-API機能を使い、公式には用意されていない「社名からの検索」を提供するものです。実務で社名しか手がかりがないときの一手にはなります。
一方で、こうしたツールには明確な限界があります。たとえばある逆引き検索サービスの利用規約では「本サービスは結果について一切の保証をいたしておりません」「個人情報保護のため、検索できるのは法人情報に限定しております」と定められています。結果の正確性は保証されず、個人事業主は検索対象になりません。同名の企業が複数あると一意に特定できない点にも注意が必要です。
民間ツールはあくまで候補を当たりづけるための補助的な手段と位置づけ、最終的な有効性の確認は国税庁の公表サイトで行うのが確実です。
出典・参考資料(1件)
一括ダウンロードする
インボイス登録番号とは(「T」+13桁の構成・法人番号との関係・個人事業主の扱い)
ここでは、登録番号そのものの仕組みを整理します。インボイス登録番号は、適格請求書(インボイス)を発行するために登録を受けた事業者に割り当てられる番号で、「T」+13桁の数字で構成されます。
「T」+13桁の意味と、法人番号との関係
13桁の数字部分は、事業者の区分によって決め方が異なります。法人番号を持つ課税事業者は、その法人番号がそのまま数字部分になり、先頭に「T」を付けた「T」+法人番号が登録番号になります。それ以外の課税事業者、つまり個人事業主や人格のない社団等は、法人番号を持たないため、国税庁が新たに13桁の数字を割り当てます。
このため、法人であれば社名から法人番号を調べることで登録番号の数字部分を推測できますが、個人事業主の番号は法人番号とは無関係の13桁であり、外部から推測することはできません。割り当てられる13桁に、マイナンバー(個人番号)が使われることはありません。

出典・参考資料(1件)
登録番号を持つのはどんな事業者か
登録番号を持つのは、適格請求書発行事業者として登録を受けた事業者だけです。適格請求書発行事業者は、消費税の課税事業者が登録申請を行い、登録を受けることでなることができます。免税事業者のままでは登録番号を持たず、適格請求書を発行することもできません。
登録番号は、適格請求書に記載すべき事項の一つとして、消費税法で定められています。消費税法第57条の4では、適格請求書発行事業者が交付する適格請求書の記載事項として、次のように定めています。
一 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号(第五十七条の二第四項の登録番号をいう。…)
出典:消費税法 第57条の4第1項|e-Gov法令検索
このように、適格請求書には発行者の名称とあわせて登録番号の記載が必要であり、受け取る側はこの番号を確認することで、その請求書が適格請求書の要件を満たしているかを判断する手がかりにできます。
登録番号が無い・無効・見つからないときの実務対応
ここからは、受け取った請求書に番号が書かれていない、公表サイトで照合しても出てこない、といった場面での対応を解説します。番号の確認は、仕入税額控除を正しく受けられるかどうかに直結するため、曖昧なまま処理を進めないことが大切です。
照合で出てこない・請求書に番号がないとき
公表サイトで検索しても結果が出ない場合は、まず入力した13桁に誤りがないかを確認します。それでも表示されないときは、その番号が未登録または失効している可能性があります。請求書に登録番号の記載そのものがない場合もあわせて、取引先に対して適格請求書発行事業者の登録状況と正しい番号を確認するのが基本的な流れです。
この確認が重要なのは、消費税の仕入税額控除には、一定の事項が記載された帳簿および請求書等の保存が要件とされているためです。消費税法第30条第7項は、保存がない場合の扱いを次のように定めています。
7 第一項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(…)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ…に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。
出典:消費税法 第30条第7項|e-Gov法令検索
登録番号を含む適格請求書等の保存が仕入税額控除の前提になるため、番号が確認できない請求書をそのまま処理すると、後から控除が認められないおそれがあります。
取引先が免税事業者・未登録だったとき(仕入税額控除と経過措置)
照合の結果、取引先が適格請求書発行事業者として登録していない(免税事業者など)と分かることもあります。この場合でも、免税事業者などからの課税仕入れについては、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が設けられています。ただし、この経過措置の内容は2026年(令和8年)10月1日以後に見直されている点に注意が必要です。
国税庁は、経過措置の控除割合について次のように案内しています。
免税事業者などインボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れにつき、その一定割合を控除できる経過措置について、適用期限を2年間延長した上で、以下のとおり控除可能割合が見直されました。
7・5・3割控除については、一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)が、その年又は事業年度で1億円(改正前:10億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて適用できません。※ 令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
出典:令和8年度税制改正特集|国税庁インボイス制度特設サイト
見直し後の控除割合は、令和8年(2026年)10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。この改正後は、まず仕入税額相当額の7割を控除でき、その後は段階的に5割・3割と引き下げられたうえで、経過措置自体が終了する予定です。
自社の課税期間がいつ始まるかによって、改正前の割合(制度開始当初は80%)と改正後の7割のどちらが適用されるかが分かれます。適用時期は、自社の課税期間に当てはめて確認する必要があります。
あわせて、同一の免税事業者等からの課税仕入れの合計額(税込み)が1年で1億円を超える部分は、経過措置の対象外となります。
ここからは、自社が免税事業者から登録して課税事業者になった場合の話です。小規模事業者の負担を軽減する「2割特例」は令和8年9月30日を含む課税期間までで適用が終わり、これに代えて、個人事業主については令和9年分・令和10年分の申告で納付税額を売上税額の3割とできる「3割特例」が設けられています。自社が登録を機に課税事業者となった場合は、こうした特例の適用時期も確認しておきましょう。
出典・参考資料(1件)
自社の登録番号の取得方法と登録通知書での確認
ここでは、自社が登録番号を取得する側に立つ場合の手順を解説します。登録番号は、適格請求書発行事業者の登録を申請し、登録を受けることで割り当てられます。
免税事業者が登録する場合は、課税事業者になることが前提です。登録申請は、e-Tax または書面(各国税局のインボイス登録センターへ郵送)で行います。登録が完了すると、登録番号が記載された登録通知書が交付され、自社の番号はここで確認できます。e-Taxで申請した場合は電子データで、書面で申請した場合は書面で通知を受け取ります。
登録申請から登録通知までの処理期間は、国税庁が目安を公表しています。2026年(令和8年)10月時点では、e-Taxによる提出で約2か月、書面による提出で約2.5か月が目安とされています。これは標準的な期間の目安であり、通知までの期間を保証するものではありません。処理期間は時期によって変動するため、申請前に国税庁の最新の案内を確認することをおすすめします。
出典・参考資料(1件)
受け取った請求書の登録番号確認を自動化する
ここまで見たとおり、公表サイトでの照合は一度に10件までで、会社名からは引けず、請求書が増えるほど手作業の負担は大きくなります。受け取る請求書の件数が多い場合は、登録番号の確認を自動化できる請求書受領サービスの活用も選択肢になります。
これらのサービスには、受領した請求書から登録番号を読み取り、国税庁のデータと自動で照合して適格請求書かどうかを判定する機能を備えたものがあります。番号確認にかかる手間を抑えながら、仕入税額控除の要件を満たす形で請求書を保存できる点が特徴です。
以下は、受け取った請求書の登録番号確認を自動化できる請求書受領サービスの比較表です。
| サービス名 | Bill One(ビルワン)請求書受領 | バクラク請求書受取 | freee支出管理 受取請求書 | 楽楽請求 | 奉行Edge 受領請求書DXクラウド | RICOH 受領請求書サービス | Chatwork 請求書受取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録番号の国税庁照合(自動) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(提供会社の説明に基づく) |
| 適格請求書(インボイス)要件チェック | ● | △(番号の照合・判定が中心) | ● | △(番号の照合・税区分管理) | ● | △(番号の照合が中心) | △(番号の適正判定が中心) |
| 電子帳簿保存法対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 料金(月額の目安) | 要お問い合わせ (受領件数に応じた年額制) | 要お問い合わせ (公式非公開) | 4,980円〜/19,980円〜 (税抜・年払い) | 35,000円〜 (税抜。初期費用10万円) | 約13,000円〜 (税抜。年額156,000円〜を月換算・初期0円) | 3,000円〜 (税抜。ライト30通・初期5,000円) | 5,000円〜 (税抜。+データ化従量) |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | サービス詳細を見る | サービス詳細を見る | サービス詳細を見る | サービス詳細を見る | サービス詳細を見る | サービス詳細を見る |
※料金・機能は2026年10月時点の各社公式情報によります。最新の情報は各社の公式サイトでご確認ください。
1. Bill One(ビルワン)請求書受領(Sansan株式会社)

Bill One(ビルワン)請求書受領は、名刺管理サービスで知られるSansan株式会社が提供する請求書受領サービスです。紙・メール・PDFなど経路の異なる請求書をオンラインで一元的に受け取り、データ化するところから経理業務を支えます。
インボイス制度への対応として、受け取った請求書の登録番号を国税庁のシステムとAPI連携して照会し、記載された事業者名との一致を確認する機能が公式に示されています。適格請求書の要件を満たすかどうかの自動判定や消費税額の検算もあわせて行えるため、公表サイトを手作業で検索する手間を抑えられます。
2. バクラク請求書受取(株式会社LayerX)

株式会社LayerXが提供するバクラク請求書受取は、受け取った請求書のAI-OCR(人工知能を使った文字認識)によるデータ化と、支払処理までの効率化を軸にしたサービスです。バクラクシリーズとして、経費精算や法人カードなど周辺業務との連携も図れます。
インボイス制度への対応では、適格請求書発行事業者番号の自動照合と自動判定に加え、税区分のアラート表示や補完を提供します。電子帳簿保存法については、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の認証を取得している点も確認の目安になります。
3. freee支出管理 受取請求書(フリー株式会社)

freee支出管理 受取請求書は、クラウド会計で知られるフリー株式会社の支出管理ラインナップに含まれる、受け取った請求書の処理に特化したサービスです。受取請求書の電子保管から、債務管理・支払までをカバーするプランが用意されています。
AIが読み取ったインボイス登録番号を国税庁のデータと自動照合し、適格請求書かどうかを判定する機能を備えます。料金は、電子保管を中心とした受取請求書キャビネットが月額4,980円から、債務管理・支払まで含む受取請求書インボイスが月額19,980円から(いずれも税抜・年払い、2026年10月時点)という体系です。
4. 楽楽請求(株式会社ラクス)

「楽楽」シリーズを展開する株式会社ラクスの楽楽請求は、受け取った請求書の処理を効率化するクラウドサービスです。請求書のデータ化から支払処理まで、経理の定型業務を支えます。
受け取った請求書から事業者登録番号を読み取り、国税庁のデータベースと自動照合する機能を備えます。あわせて、仕入税額控除の経過措置に関する区分管理にも対応しており、未登録事業者との取引が混在する場合の処理にも役立ちます。料金は初期費用100,000円、月額35,000円から(いずれも税抜、2026年10月時点)で、受領する請求書の枚数やオプションに応じて変動します。
5. 奉行Edge 受領請求書DXクラウド(株式会社オービックビジネスコンサルタント)

奉行シリーズを手がける株式会社オービックビジネスコンサルタント(OBC)の奉行Edge 受領請求書DXクラウドは、請求書の受領から支払・会計処理までを電子化するサービスです。勘定奉行クラウドなど同社の奉行クラウド製品と直接連携できる点を中核に据えています。
登録番号の確認については、AI-OCRで抽出した登録番号を国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」と自動照合し、登録の有無をその場で表示する機能が公式に示されています。受領した請求書が適格請求書の要件を満たすかの自動判定もあわせて行えます。
6. RICOH 受領請求書サービス(株式会社リコー)

株式会社リコーのRICOH 受領請求書サービスは、紙・PDF・メールなどで受け取った請求書をAI-OCRでデータ化し、保存までを支援するクラウドサービスです。事前の帳票定義を必要とせず、請求書に記載された情報を自動で認識する点が機能上の特徴です。
登録番号の確認では、適格請求書発行事業者番号をOCRで読み取り、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」の情報と自動で照らし合わせて判別します。料金は初期費用5,000円、ライトコースが月額3,000円(30通まで)から(いずれも税抜、2026年10月時点)で、処理する通数に応じて複数のプランが用意されています。
7. Chatwork 請求書受取(株式会社kubell)

ビジネスチャットを提供する株式会社kubellが手がけるChatwork 請求書受取は、受け取った請求書のデータ化と支払処理をまとめて扱えるサービスです。日々のコミュニケーション基盤と同じ事業者が手がけている点に特色があります。
公式には、適格請求書発行事業者登録番号の適正判定を自動で行える機能があるとされ、請求書に記載された番号が国税庁に登録されている番号と合致しているかを自動で確認できると説明されています。料金は月額5,000円から(税抜、2026年10月時点)で、利用枚数に応じたデータ化料金が加わる体系です。
タイプ別の選び方や料金、電子帳簿保存法やインボイス制度への対応まで含めて、請求書受領サービス全体を見比べたい場合は、次の記事で16サービスを横並びで確認できます。
まとめ
インボイス登録番号は、国税庁の公表サイトで「T」を除く13桁を入力すれば、登録の有無や事業者名を確認できます。会社名からの検索は公表サイトでは行えないため、法人であれば法人番号公表サイト経由で番号を当てる、個人事業主を含めて確実性を求めるなら番号での照合に戻る、という使い分けが現実的です。
番号が確認できない請求書は、仕入税額控除の要件にかかわるため、取引先への確認を含めて慎重に扱う必要があります。受け取る請求書の件数が多く、手作業での確認に負担を感じる場合は、登録番号の照合を自動化できる請求書受領サービスの導入も検討するとよいでしょう。各サービスの詳しい機能や料金は、資料を取り寄せて比較してみてください。
一括ダウンロードする
よくある質問(FAQ)
Q. インボイス登録番号とは何ですか?
A. インボイス登録番号とは、適格請求書(インボイス)を発行するために登録を受けた事業者に割り当てられる「T」+13桁の番号です。正式には「適格請求書発行事業者の登録番号」と呼ばれ、登録を受けられるのは消費税の課税事業者に限られます。免税事業者のままでは番号を持たず、適格請求書を発行することもできません。
Q. インボイス登録番号は会社名から調べられますか?
A. 国税庁の公表サイトは登録番号を入力して照合する仕組みで、会社名(事業者名)から登録番号を検索することはできません。取引先が法人であれば、法人番号公表サイトで社名から法人番号を調べ、その13桁に「T」を付けて公表サイトで照合する方法があります。
会社名から登録番号を引ける民間の逆引きツールもありますが、検索できるのは法人のみで結果は保証されないため、最終的な有効性は国税庁の公表サイトで確認するのが確実です。
Q. 個人事業主のインボイス登録番号も公表サイトで確認できますか?
A. 登録番号を入力すれば、個人事業主の登録の有無も公表サイトで確認できます。ただし、氏名や住所などの情報は本人が公表を希望した場合に限って表示される(限定公表)ため、番号で照合しても事業者名が出ないことがあります。また、個人事業主の番号は法人番号を基にしていないため、会社名や氏名から番号を逆引きすることはできません。
Q. 公表サイトでインボイス登録番号が見つからないときはどうすればよいですか?
A. まず入力した13桁に誤りがないかを確認し、それでも表示されない場合は、その番号が未登録または失効している可能性を検討し、取引先に登録状況と正しい番号を確認します。登録番号を含む適格請求書等の保存は仕入税額控除の要件にかかわるため、番号が確認できないまま処理を進めないことが大切です。
Q. インボイス登録番号の「T」を除いた13桁は法人番号と同じですか?
A. 法人の場合は、13桁の数字部分がその法人の法人番号と同じです。法人番号を持つ課税事業者は「T」+法人番号が登録番号になります。一方、個人事業主や人格のない社団等は法人番号を持たないため、国税庁が新たに13桁の数字を割り当てます(マイナンバーは使われません)。このため、個人事業主の番号を法人番号から推測することはできません。
Q. 登録番号のない請求書でも仕入税額控除は受けられますか?
A. 原則として、登録番号を含む適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件となるため、登録番号のない請求書だけでは控除を受けられません。ただし、免税事業者など適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れについては、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置があります。
この控除割合は令和8年(2026年)10月1日以後に見直され、「7割・5割・3割」と段階的に縮小する形に変わっているため、取引の時期に応じた割合で判断する必要があります。
出典・参考資料(1件)
請求書受領サービスの料金・資料を一括チェック
MCB FinTechカタログでは、受け取った請求書の登録番号照合やインボイス対応を自動化できる請求書受領サービスの最新資料を無料で一括請求できます。料金や対応機能を並べて比較できます。
一括ダウンロードする
MCB FinTechカタログに掲載しませんか?
MCB FinTechカタログでは、掲載企業様を募集しています。マネックスグループの金融実務ノウハウを活かした独自の評価軸と検索設計により、導入検討者が最適なサービスを効率的に発見できる法人向け比較プラットフォームです。掲載後は管理画面から料金表や導入事例を随時更新でき、常に最新の情報を訴求可能。まずは下記フォームより、お気軽にお問い合わせください。

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。
















