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電子サインとは?電子署名・電子印鑑との違いと法的効力・無料の作り方をわかりやすく解説

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電子契約システム比較表(2026年版)のプレビュー

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電子契約システム比較表(2026年版)

契約書に押印するためだけに出社したり、取引先と書類を郵送でやり取りしたりする手間を省く方法として、電子サインが広がっています。一方で、電子サインは電子署名・デジタル署名・電子印鑑と言葉がよく似ており、何がどう違うのか、紙のハンコと同じように契約の証拠として通用するのかが分かりにくい分野でもあります。

本記事では、電子サインとは何かをやさしく整理し、電子署名・デジタル署名・電子印鑑との違いを一覧で示します。あわせて、電子サインが法的に有効になる条件を電子署名法の条文から確認し、無料でできる方法から電子契約サービスを使う方法までの作り方、電子サインが使える場面と書面が必要で使えない契約まで解説します。

電子サインの仕組みと法的な裏づけを理解したうえで、自社の契約業務に合った進め方を選ぶ材料としてご活用ください。

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電子サインとは

電子サインとは、紙とハンコの代わりに、電子的な方法で書類に合意・署名することを広く指す言葉です。パソコンやスマートフォンの画面上で同意ボタンを押す、手書きのサインを画像として貼り付ける、専用サービスで電子署名を付与するといった行為が、いずれも電子サインに含まれます。

法律には「電子サイン」という用語の定義はありません。似た言葉である「電子署名」は、電子署名及び認証業務に関する法律(以下、電子署名法)の第2条で定義された、特定の要件を満たす措置を指します。このように電子サインは電子署名を含む広い呼び名で、電子署名はその中で法律上の要件を満たした一種にあたります。この広さの違いが、後述する法的効力の差につながります。

電子サインと電子署名・デジタル署名・電子印鑑の違い

電子サイン・電子署名・デジタル署名・電子印鑑は、指している範囲が重なったりずれたりしているため混同されがちです。まず4つの関係を一覧で確認します。

電子サイン・電子署名・デジタル署名・電子印鑑の包含関係を示した図解。最も広い電子サインの中に、本人性と非改ざん性の2要件を満たす電子署名があり、その中に公開鍵暗号を使う方式であるデジタル署名がある。電子印鑑は印影を画像データにしたもので、画像を貼るだけでは電子署名にあたらず、本人確認・改ざん検知を備えれば電子署名の要件を満たす。
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用語電子サイン電子署名デジタル署名電子印鑑
位置づけ電子的に合意・署名する行為全般をまとめて指す広い言葉。電子署名を含む電子サインの一種で、本人性と非改ざん性の2つの要件を満たす措置(電子署名法2条)公開鍵暗号という技術を使う、電子署名の方式のひとつ印影を画像データにしたもの。本人確認や改ざん検知を伴うものと、画像を貼るだけのものがある
本人性の担保用いる方式によって異なるありあり画像を貼るだけのものはなし
改ざんの検知用いる方式によって異なるありあり画像を貼るだけのものはなし
契約の証拠としての効力用いる方式しだい(下の各節で解説)本人による電子署名があれば真正に成立したものと推定される(電子署名法3条)電子署名の要件を満たせば電子署名と同じ扱い画像だけでは法律上の推定は働きにくい

イメージをつかむには、紙のハンコにたとえると分かりやすいです。印影を画像として貼り付けるだけの電子印鑑は、誰でもコピーできる認印に近く、本人が押したという裏づけがありません。これに対し、本人性と非改ざん性を備えた電子署名は、印鑑証明書とセットで押す実印に近い位置づけになります。同じ「電子的に署名する」行為でも、どの方式を使うかで契約の証拠としての重みが変わります。

電子サインに法的効力はある?

結論として、電子サインで結んだ契約も有効です。そもそも契約は、一部の例外を除いて口約束でも成立し、書面やハンコは必須ではありません。問題になるのは、後で争いになったときに「本人が確かに合意した」と証明できるかどうかで、ここで電子署名法が関わってきます。

電子署名法では、第2条で電子署名を次のように定義しています。

この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

  • 一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
  • 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
出典:電子署名及び認証業務に関する法律 第2条第1項|e-Gov法令検索

第1号が「本人が作成したものだと示せること(本人性)」、第2号が「後から改ざんされていないか確認できること(非改ざん性)」です。この2つを満たした措置が、法律上の電子署名にあたります。

そのうえで、同法第3条は、本人による電子署名が行われた電子文書を、真正に成立したもの(本人の意思で正しく作られたもの)と推定すると定めています。

電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

出典:電子署名及び認証業務に関する法律 第3条|e-Gov法令検索

ここで重要なのは、推定が働くのは「本人だけが行うことができる」電子署名に限られる点です。鍵やパスワードを適切に管理し、他人にはなりすませない状態で署名されていることが条件になります。

この仕組みは、紙の文書のルールと対になっています。民事訴訟法第228条は、文書の証拠としての扱いについて次のように定めています。

  • 第1項 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
  • 第4項 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
出典:民事訴訟法 第228条|e-Gov法令検索

紙の文書では、本人の署名または押印があれば真正に成立したと推定されます(第4項)。この「署名・押印による推定」の電子版が電子署名法第3条にあたり、両者は同じ役割を担っています。

以上を整理すると、電子サインが契約の証拠としてしっかり機能するための条件は、次の2点に集約できます。

  • 本人性:その署名を本人が行ったと示せること。鍵やパスワードを本人だけが管理し、他人にはなりすませない状態であること
  • 非改ざん性:署名後に内容が変えられていないかを確認できること

逆にいえば、印影の画像を貼り付けただけの電子印鑑や、本人確認を伴わない同意ボタンだけでは、この2条件を満たさず、電子署名法3条の推定は当然には働きません。契約の重要度に応じて、どこまでの裏づけが必要かを見極めることが大切です。

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電子サインの作り方

電子サインの作り方は、無料で手軽に済ませる方法から、専用サービスで法的な裏づけまで整える方法まで幅があります。ここでは代表的な3つのルートを、それぞれ「どこまで法的効力が期待できるか」とあわせて紹介します。

電子サインの作り方を3つ並べ、証拠としての強さを比較した図解。手書きサインの画像を貼り付ける方法(無料、本人性×・非改ざん性×、社内の軽微な確認向き)、PDF・OfficeのデジタルIDで署名する方法(無料、本人性は弱い・非改ざん性○、社内文書や下書き向き)、電子契約サービスを使う方法(有料、本人性○・非改ざん性○、取引先との正式な契約向き)の順に本人性・非改ざん性の裏づけが強くなる。

手書きサインの画像を貼り付ける(無料)

紙に書いた手書きサインをスキャンする、またはタブレットやマウスで書いた画像を文書に貼り付ける方法です。追加の費用はかからず、見た目には署名した文書を作れます。

ただし、画像を貼るだけでは「本人が書いた」ことも「後から差し替えられていない」ことも技術的に示せません。前述の本人性・非改ざん性を満たさないため、争いになったときの証拠としては弱く、社内の軽微な確認や、相手との信頼関係が前提の場面に向いた方法です。

PDFやOfficeのデジタルIDで署名する(無料)

PDF閲覧ソフトやWord・ExcelなどのOfficeソフトには、デジタルID(電子証明書)を使って署名する機能が標準で備わっています。デジタルIDとは、署名した本人や発行元を示す電子的な身分証のようなものです。

手順としては、署名ツールからデジタルIDを新規作成し、文書の署名欄を選んで署名します。自分で作成するデジタルIDであれば無料で利用でき、署名後に文書が変更されると警告が出るため、改ざんの検知はできます。

一方、自己作成のデジタルIDは第三者による本人確認を伴わないため、本人性の裏づけは弱くなります。社内文書や下書きの確認には十分ですが、取引先との正式な契約では、次に紹介する電子契約サービスのほうが安心です。

電子契約サービスを使う(有料)

取引先と結ぶ正式な契約には、電子契約サービスの利用が主流です。サービス側がタイムスタンプ(署名した時刻の証明)や本人確認の仕組みを備えており、電子署名法が求める本人性・非改ざん性を整えやすくなります。

電子契約サービスの署名方式は、大きく2つに分かれます。サービス事業者が契約当事者に代わって署名を付ける「立会人型(事業者署名型)」は、相手がアカウントを持たなくても使え、導入しやすいのが特長です。立会人型でも契約は有効に成立し、本人性は署名時のメール認証やアクセス記録といった証跡で示します。

もう一方の「当事者型」は、契約当事者自身が電子証明書で署名する方式で、本人性をより強く示せます。電子署名法3条の「本人による電子署名」による真正性の推定をより確実に働かせたい重要な契約では、この当事者型が適しています。扱う契約の重要度に応じて方式を使い分けられるのが、無料の方法との大きな違いです。

また、電子契約サービスの多くは月数件までなら無料で使えるプランを用意しており、契約件数が少なければ費用をかけずに本人確認やタイムスタンプ付きの署名を試せます。無料で使える範囲(送信できる件数や上限)を軸にサービスを比べたい場合は、以下の記事が参考になります。

電子サインが使える場面と使えない契約

電子サインは多くの契約で使えますが、法律で書面や公正証書が義務づけられている一部の契約では使えません。それぞれを確認します。

電子サインが使える場面

契約は原則として方式が自由なため、電子サインは幅広い場面で利用できます。業務委託契約や秘密保持契約、売買・取引基本契約といった企業間の契約、注文書・発注請書のやり取り、雇用契約書や誓約書などの人事関連文書、社内の稟議や各種申請の承認まで、日常的に発生する多くの書類で活用できます。

かつては書面での契約・交付が必要とされ、電子化できないと考えられていた類型も、近年の法改正で電子でのやり取りが認められるようになりました。たとえば定期借地契約(借地借家法22条)や定期建物賃貸借契約(同38条)は、契約内容を記録した電磁的記録でも書面によるものとみなされ、電子で締結できます。

不動産取引など特定の業種で求められる書類も電子化が進んでいます。たとえば宅地建物取引業法の重要事項説明書や契約書面(35条・37条)も、相手方の承諾を得れば電磁的方法で提供できるようになっています。

出典・参考資料は以下のとおりです。

出典・参考資料(2件)

電子サインが使えない契約

一方で、公正証書によることが法律で義務づけられている契約は、電子サインでは結べません。公正証書は公証人が作成する文書で、当事者の電子署名では代替できないためです。代表的なものは次の2つです。

事業用定期借地権の設定契約は、同じ借地借家法でも先ほどの定期借地契約(22条)とは別の扱いで、第23条第3項で公正証書によることが義務づけられています。

前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。

出典:借地借家法 第23条第3項|e-Gov法令検索

同じく任意後見契約も、任意後見契約に関する法律第3条で、法務省令で定める様式の公正証書によることが必要とされています。

任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。

出典:任意後見契約に関する法律 第3条|e-Gov法令検索

このように、電子で結べるかどうかは契約の種類ごとに決まっています。電子化が進んだ結果、書面必須とされる契約はごく限られてきましたが、公正証書が必要な契約を電子サインで済ませようとすると無効になりかねないため、重要な契約では事前に確認しておくと安心です。

電子サインを導入するメリットと注意点

電子サインを業務に取り入れるかどうかを判断するために、得られるメリットと、導入前に押さえておきたい注意点を整理します。

電子サインを導入するメリット

最も分かりやすいメリットはコスト削減です。印刷代・郵送代がなくなるほか、契約金額に応じて課される印紙税も不要になります。印紙税については、政府の答弁書でも、電磁的記録として作成された文書には印紙税が課税されないことが示されています。

文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されないこととなるのは御指摘のとおりである。

出典:参議院議員櫻井充君提出印紙税に関する質問に対する答弁書(内閣参質一六二第九号)|参議院

コスト以外にも、契約締結までの時間を短縮できる点が挙げられます。郵送の往復を待たずにオンラインで署名を集められるため、締結のスピードが上がります。さらに、締結した契約書をクラウド上で一元管理でき、保管スペースや検索の手間といった管理コストも抑えられます。

電子サインを使うときの注意点

便利な一方で、押さえておきたい注意点もあります。第一に、なりすまし対策です。電子署名法の推定が働くのは本人だけが行える署名に限られるため、アカウントのパスワードや署名用の鍵を本人が適切に管理し、使い回しや共有を避ける運用が前提になります。

第二に、相手方の同意です。電子サインで契約を結ぶには、取引先にも電子での締結を受け入れてもらう必要があります。相手がアカウント登録を負担に感じる場合は、相手の登録が不要な立会人型のサービスを選ぶなどの配慮が有効です。

第三に、印影画像の限界です。前述のとおり、印鑑の画像を貼り付けるだけでは本人性・非改ざん性を示せません。重要な契約では、画像の貼り付けではなく、本人確認やタイムスタンプを備えた方式を選ぶ必要があります。

第四に、契約データの保存方法です。電子契約で交わしたデータは、電子帳簿保存法上の電子取引にあたり、電子データのまま保存することが求められます。締結後の文書をクラウド上で保存・検索できるかなど、保存への対応もサービス選びの確認点になります。

出典・参考資料(1件)

電子サインで契約を結べる電子契約サービス

ここからは、電子サインで契約を結べる代表的な電子契約サービスを紹介します。署名方式や料金、連携できるサービスはそれぞれ異なるため、まずは主な違いを比較表で確認します。

ここで紹介する以外にも電子契約サービスは数多くあります。料金やタイプごとの選び方から各社の比較まで、自社に合う一社をじっくり絞り込みたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

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サービス名クラウドサイン電子印鑑GMOサインfreeeサインマネーフォワード クラウド契約
署名タイプ立会人型(事業者署名型)が標準。当事者型はマイナンバーカード署名で対応立会人型(契約印タイプ)・当事者型(実印タイプ)に対応。ハイブリッド署名も可「電子サイン」(タイムスタンプ+メール認証)と「電子署名」(iTrustリモート署名)の2方式から選べる立会人型の電子署名方式に対応
料金(無料プラン/有料最安)無料プランあり(フリー:月2件・1名)
有料は月額11,000円〜(Light、税抜)
無料プランあり(お試しフリー:月5件・1名)
有料は月額8,800円〜(ライト・年間契約、税抜)
無料プランあり(月1通・3名)
有料は月額5,980円〜(Starter年払い月換算・月払い7,180円、税抜)
無料プランなし(1ヶ月トライアルあり)
法人は月額2,480円〜(税抜、社内申請機能なしの区分)
長期署名・タイムスタンプ●全プランにタイムスタンプ標準付与。長期署名で有効期間10年に延長●認定タイムスタンプ全プラン。延長タイムスタンプで+10年(有料プラン)●全プランにタイムスタンプ。長期署名規格PAdESに対応(電子署名利用時)△タイムスタンプを自動付与(セコムトラスト)
主な連携・特徴導入250万社超・シェア首位クラス(富士キメラ総研2025年版)。Salesforce・kintone等100以上と連携立会人・当事者・手書きサインに対応。eシール・対面契約もオプション提供freee人事労務・業務委託管理やkintone・Salesforceと連携。弁護士監修テンプレート標準マネーフォワード クラウドシリーズ(会計・請求書等)と統合。送信料・保管料0円。AI-OCR自動入力
詳細情報公式資料を見る公式資料を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見る

クラウドサイン(弁護士ドットコム株式会社)

クラウドサインの公式サイト

弁護士ドットコム株式会社が運営するクラウドサインは、書類のアップロードから署名・タイムスタンプの付与、締結後の保管・検索までをオンラインで完結できる電子契約サービスです。標準の署名方式は、相手方の本人確認を必要とせず導入のハードルが低い立会人型です。

2023年からは、マイナンバーカードの電子証明書を使って契約当事者自身が署名する当事者型の「マイナンバーカード署名」にも対応しています。料金は月2件まで送信できる無料のフリープランのほか、月額11,000円(税抜)のLightプランなどが用意されています(2026年9月時点の公式料金ページによる)。重要度の高い契約から軽い合意まで、方式を使い分けたい企業に向いています。

電子印鑑GMOサイン(GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)

電子印鑑GMOサインの公式サイト

電子印鑑GMOサインは、立会人型(契約印タイプ)と当事者型(実印タイプ)の両方に対応し、1つの契約で両者を組み合わせるハイブリッド署名も使えるのが特徴です。契約の相手や重要度に応じて、同じサービス内で方式を切り替えられます。

月5件まで送信できるお試しフリープランがあり、送信料は契約印タイプが1件100円、実印タイプが1件300円という体系です(2026年9月時点の公式料金ページによる)。公式は累計送信件数で国内シェア1位を訴求しており、送信実績は累計5,000万件を超えると公表しています。幅広い方式を1本でまかないたい企業に適しています。

freeeサイン(フリー株式会社)

freeeサインの公式サイト

本記事で解説してきた2つの署名方式を、サービス名でそのまま「電子サイン」「電子署名」と呼び分けているのが freeeサインです。タイムスタンプとメール認証で有効性を担保する「電子サイン」タイプと、サイバートラスト株式会社のリモート署名を用いて長期署名規格にも対応する「電子署名」タイプを、契約ごとに選べます。

契約書のテンプレートを標準搭載し、freee人事労務など他のfreee製品と連携できる点も強みです。料金はユーザー3名・電子サイン月1通までの無料プランから始められ、有料のStarterプランは月額5,980円(年払い時の月額、税抜)からとなっています(2026年10月時点の公式料金ページによる)。バックオフィス業務をfreeeでまとめている企業と相性のよいサービスです。

マネーフォワード クラウド契約(株式会社マネーフォワード)

マネーフォワード クラウド契約の公式サイト

契約書の作成・社内承認から電子契約による締結、締結後の保管・検索までを1つのプラットフォームで扱えるのが、マネーフォワード クラウド契約です。電子契約と契約管理が一体になっており、紙や他社サービスで締結した契約書も取り込んで一元管理できます。

料金は法人向けで月額2,480円(税抜)からで、社内申請ワークフローまで含むフル機能は問い合わせ対応です(2026年10月時点の公式情報による)。会計や請求書などマネーフォワード クラウドの他製品と同じ基盤で使えるため、契約業務を他のバックオフィス業務とあわせて効率化したい企業に向いています。

まとめ

電子サインは、電子的に合意・署名する行為全般を指す広い言葉で、その中で本人性と非改ざん性を満たすものが電子署名です。電子署名法第3条により、本人による電子署名が行われた契約は真正に成立したものと推定され、紙の署名・押印と同じように契約の証拠として通用します。

作り方は、手書き画像の貼り付けやPDF・OfficeのデジタルIDといった無料の方法から、本人性と非改ざん性を整えやすい電子契約サービスまで幅があります。公正証書が必要な一部の契約を除けば多くの契約で利用できるため、まずは自社で扱う契約の種類と重要度を踏まえ、合う方式とサービスを選ぶとよいでしょう。

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よくある質問(FAQ)

Q. 電子サインとは何ですか?

A. 電子サインとは、紙とハンコの代わりに電子的な方法で書類に合意・署名することを広く指す言葉です。パソコンやスマートフォンの画面で同意ボタンを押す、手書きのサインを画像として貼り付ける、専用サービスで電子署名を付与するといった行為が、いずれも電子サインに含まれます。法律に「電子サイン」そのものの定義はなく、本人性と非改ざん性の要件を満たした「電子署名」を含む広い呼び名として使われます。

Q. 電子サインと電子署名の違いは何ですか?

A. 電子サインは電子的に署名する行為全般を指す広い言葉で、電子署名はそのうち本人性と非改ざん性の2要件(電子署名法2条)を満たした一種です。電子サインには画像を貼るだけの簡易なものも含まれますが、電子署名はこの2要件を満たすため、本人による電子署名があれば契約が真正に成立したものと推定されます(同法3条)。契約の証拠としての強さに差が出る点が、両者の違いです。

出典・参考資料(1件)

Q. 電子サインとデジタル署名・電子印鑑の違いは何ですか?

A. デジタル署名は公開鍵暗号という技術を使う電子署名の方式のひとつで、電子印鑑は印影を画像データにしたものです。デジタル署名は電子署名の要件を満たせば電子署名と同じ扱いになり、本人性の担保と改ざんの検知を備えます。一方で電子印鑑は、本人確認や改ざん検知を伴うものと、画像を貼るだけのものがあり、画像だけでは法律上の推定が働きにくい点に注意が必要です。

Q. 電子サインに法的効力はありますか?

A. 電子サインで結んだ契約も有効で、とくに本人性と非改ざん性を満たす電子署名であれば、本人による署名があった契約は真正に成立したものと推定されます(電子署名法3条)。契約は一部の例外を除き口約束でも成立し、書面やハンコは必須ではありません。

重要なのは争いになったときに「本人が確かに合意した」と示せるかで、電子署名法3条の推定は、紙の署名・押印による推定(民事訴訟法228条4項)の電子版にあたります。ただし、この推定が働くのは本人だけが行える署名に限られます。

出典・参考資料(2件)

Q. 電子サインは無料でできますか?

A. 電子サインは、手書きサイン画像の貼り付けや、PDF・OfficeのデジタルIDによる署名を使えば無料でできます。ただし、画像を貼るだけの方法や自己作成のデジタルIDは本人性の裏づけが弱く、重要な契約の証拠としては不十分です。取引先との正式な契約では、本人確認やタイムスタンプを備えた電子契約サービスのほうが安心で、多くのサービスに無料で試せるプランも用意されています。

Q. 電子サインで結べない契約はありますか?

A. 公正証書によることが法律で義務づけられている契約は、電子サインでは結べません。代表例は、事業用定期借地権の設定契約(借地借家法23条3項)と任意後見契約(任意後見契約に関する法律3条)です。公正証書は公証人が作成する文書で、当事者の電子署名では代替できないためです。かつて書面が必要とされた多くの契約は法改正で電子化できるようになっており、電子で結べないのはこうした一部の契約に限られます。

出典・参考資料(2件)

Q. 電子サインでなりすましを防ぐにはどうすればよいですか?

A. 電子サインのなりすまし対策の基本は、署名用の鍵やアカウントのパスワードを本人だけが管理し、使い回しや共有を避けることです。電子署名法3条の真正性の推定は「本人だけが行うことができる」署名に限って働くため、本人確認やタイムスタンプを備えた電子契約サービスを使い、認証方法を契約の重要度に応じて選ぶことで、なりすましのリスクを抑えられます。

Q. 電子サインで契約するには、相手(取引先)の同意やアカウント登録が必要ですか?

A. 電子サインで契約するには相手方の同意が必要ですが、相手にアカウント登録まで求められるかは署名方式によって異なります。サービス事業者が署名を付ける立会人型(事業者署名型)であれば、相手はアカウントを持たなくてもメール認証などで署名でき、導入のハードルが低くなります。相手の負担を減らしたい場合は、相手の登録が不要な立会人型のサービスを選ぶとよいでしょう。

Q. 電子サインを使うと印紙税はかからなくなりますか?

A. 電子サイン(電子契約)で作成した契約書には、契約金額にかかわらず印紙税がかかりません。印紙税は紙の文書の作成に課される税で、政府の答弁書でも、電磁的記録として作成された文書には課税されないことが示されています。印刷代・郵送代とあわせて、ペーパーレス化によるコスト削減効果が見込めます。

出典・参考資料(1件)

Q. 電子サインで結んだ契約書はどのように保存すればよいですか?

A. 電子サインで結んだ契約書は、紙に出力するのではなく電子データのまま保存する必要があります。電子契約は電子帳簿保存法上の電子取引にあたり、やり取りした電磁的記録をそのまま保存することが義務づけられているためです。多くの電子契約サービスは締結後の文書をクラウド上で保存・検索できる機能を備えているため、保存要件への対応状況もサービス選びの確認点になります。

出典・参考資料(1件)

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。

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