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請求書に印鑑は必要?角印・電子印鑑の使い分けと押す位置をわかりやすく解説

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クラウド請求書発行システム比較表(2026年版)

請求書を作成して送ろうとしたとき、「これ、ハンコを押さなくても大丈夫だっけ?」と手が止まった経験はないでしょうか。取引先に送る大切な書類だけに、印鑑がないと受け取ってもらえないのではと不安になりがちです。最近はPDFをメールで送る機会も増え、「電子の請求書ではハンコをどうすればいいのか」という新たな疑問も生まれています。

結論から言えば、請求書への押印は法律で義務づけられてはいません。ただし商習慣として押印が定着しており、どの印鑑を・どこに押すか、電子ではどう扱うかを知っておくと、取引先とのやり取りがスムーズになります。

本記事では、請求書に印鑑が必要かどうかを法的根拠とともに整理し、角印・代表者印などの使い分け、押す位置、電子請求書での電子印鑑の扱い、そして押印をやめたい場合の進め方までを解説します。自社の請求書の押印運用を決める判断材料としてご活用ください。

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請求書に印鑑(ハンコ)は必要?押印は法的義務ではない

請求書への押印は法律で義務づけられておらず、印鑑がなくても請求書は有効です。請求書そのものの発行や押印を義務づける法令は存在せず、後述するインボイス制度や電子帳簿保存法でも、押印は要件に含まれていません。まずはこの点を押さえたうえで、「それでもなぜ押すのか」を順に見ていきます。

押印がなくても請求書は法的に有効

そもそも日本の法律では、契約の成立に書類や押印は必要とされていません。民法は、契約の成立について次のように定めています。

契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

出典:民法 第522条第2項|e-Gov法令検索

契約でさえ書面や押印が成立の条件になっていないのですから、取引の内容を通知する請求書に押印義務がないのは当然といえます。請求書は取引の事実があれば有効で、極端にいえば口頭やメールでの請求も成り立ちます。印鑑の有無によって、請求書そのものの効力が変わることはありません。

インボイス(適格請求書)でも押印は不要

2023年10月に始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)で発行する適格請求書も、押印は求められていません。適格請求書に記載すべき事項は消費税法で次のように定められています。

  • 一 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 二 課税資産の譲渡等を行つた年月日(中略)
  • 三 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
  • 四 課税資産の譲渡等に係る税抜価額(中略)又は税込価額(中略)を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率(中略)
  • 五 消費税額等(中略)
  • 六 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
出典:消費税法 第57条の4第1項|e-Gov法令検索

この6つの記載事項に、押印は含まれていません。登録番号や税率ごとの金額など必要な項目を満たしていれば、押印がなくても適格請求書として消費税の仕入税額控除に使えます。電子帳簿保存法でも、電子取引データの保存に押印を求める定めはありません。

出典・参考資料(1件)

押印は義務ではないが「信頼性・改ざん防止」の役割がある

法律上は不要でも、多くの企業が請求書に押印しているのは、主に3つの実務上の役割があるためです。1つ目は発行元の証明で、押印があることで「その会社が責任を持って発行した書類」という印象が伝わり、受け取り側の処理が進みやすくなります。企業や官公庁のなかには、押印のない請求書を受け付けない運用をしているところもあります。

2つ目は、改ざん・偽造の抑止です。社名に重ねて押された印影があると、第三者が金額を書き換えたり請求書を偽造したりしにくくなり、発行した請求書の内容を守る働きがあります。押印された文書を偽造する行為は刑法の私文書偽造等の罪(刑法第159条)にあたるため、抑止の面でも意味があります。

3つ目は、裁判になったときの証拠力です。民事訴訟法は、本人の押印がある私文書について次のように定めています。

私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

出典:民事訴訟法 第228条第4項|e-Gov法令検索

本人の押印があれば「その本人が作成した文書」と推定され、万一争いになったときに立証の負担が軽くなります。これが、法律上は不要でも商習慣として押印が続いている実務的な理由です。

出典・参考資料(1件)

請求書に押す印鑑の種類と使い分け

「押すとしたら、どの印鑑を押せばいいのか」は迷いやすいところです。会社で使う印鑑にはいくつか種類があり、それぞれ用途が異なります。請求書で一般的に使われるのは角印です。まずは種類ごとの違いを一覧で確認しましょう。

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請求書に使う印鑑の種類角印(社印)代表者印(丸印・会社実印)銀行印認印ゴム印(シャチハタ)
特徴会社名などを四角く彫刻した印鑑。登記や金融機関への届け出は不要法務局に印鑑登録した法人の実印。会社で最も重要な印鑑金融機関に届け出た印鑑登録や届け出をしていない印鑑。個人事業主では個人名の認印を使うことが多いインク浸透式の既製スタンプ。朱肉を使わず、インクが退色しやすい
主な用途請求書・見積書・納品書・領収書など日常的に発行する書類契約書など正式に作成・発行する重要書類法人口座の手続き、手形・小切手の発行日常的な確認・承認社内の確認印や大量に発行する日常書類
請求書での使用一般的通常は使わない通常は使わない個人事業主では使われる正式な請求書には不向き

※上記は一般的な使い分けの傾向です。社内規程や取引先の指定がある場合はそれに従ってください。

法人の場合(角印が一般的)

法人が請求書に押すのは、角印(社印)が一般的です。角印は会社名を彫刻した印鑑で、登記や金融機関への届け出が不要な、いわば会社の認印にあたります。請求書・見積書・納品書・領収書といった日常的に発行する書類の発行元を示す役割を持ちます。

一方、代表者印(丸印)は法務局に印鑑登録した法人の実印で、契約書など正式な書類に使うのが通例です。重要度の高い印鑑のため、日常的に発行する請求書に押すことは通常ありません。銀行印も金融機関との手続き用で、請求書には使わないのが一般的です。

個人事業主・フリーランスの場合

個人事業主やフリーランスの場合、請求書には個人名の認印(実印である必要はありません)を押せば十分です。法人のように代表者印や角印を用意する必要はありません。屋号を使わず個人名で取引しているなら、この認印だけで問題ありません。

屋号で事業を営んでいる方は、個人名の認印に加えて、屋号を入れた角印(屋号角印)を作って押すと、屋号が印影として示され、法人の請求書に近い体裁になります。ただし屋号角印も必須ではなく、好みで選んで構いません。

取引先の企業によっては請求書への押印を求めることもあるため、認印や屋号印を1つ用意しておくと、やり取りがスムーズになります。

請求書に印鑑を押す位置と押し方

押印すると決めたら、次に気になるのが「どこに・どう押すか」です。位置に法律上の決まりはありませんが、実務で定着したマナーがあります。

印鑑を押す位置(社名・住所に少し重ねる)

請求書に押印欄が設けられている場合は、その中に押します。押印欄がない場合は、発行元として記載した社名や住所の右側に、文字へ少し重ねるように押すのが一般的です。文字と印鑑が重なることで社名と印影が一体となり、切り貼りによる改ざんやコピーがしにくくなります。

請求書に印鑑を押す位置を示す図。押印欄がない場合は、発行元として記載した社名・住所の右側に、文字へ少し重ねて角印(社印)を押す。社名・住所と印影が一体になることで、切り貼りによる改ざんやコピーがしにくくなる。押印欄がある場合はその中に押す。

きれいに押すコツと押印時の注意点(訂正印は使わない)

印影がかすれたり曲がったりすると、書類の印象を損ねます。朱肉を均一につけ、下に捺印マットや雑誌などの弾力のある台を敷いて、垂直に力を加えると印影がきれいに残ります。

金額や宛名を書き間違えたときは、訂正印で直すのは避けるのが無難です。請求書は会社の信用に関わる書類のため、訂正印で修正したものは正式な書類として敬遠されやすく、作り直して再発行するほうが相手に安心感を与えます。

電子請求書・PDFでの印鑑(電子印鑑)の扱い

PDFやメールで請求書を送るとき、ハンコをどう扱うかは多くの人が迷う点です。結論として、電子請求書でも電子印鑑は問題なく使えます。しかも大半の請求書は、印影を画像化しただけの電子印鑑で十分で、契約性の高い重要書類のときだけ電子署名を組み込んだものを検討すれば足ります。以下では、この2種類の違いと使い分けを整理します。

電子請求書でも電子印鑑は使える(押さなくてもよい)

請求書を電子データで作成・送付することは一般的になっており、電子印鑑を使っても差し支えありません。書類を紙ではなく電子データで保存することも、いわゆるe-文書法によって幅広く認められています。もっとも、紙の請求書と同じく、電子請求書でも押印そのものは法律上の義務ではありません。押すかどうかは、取引先の希望や自社の運用方針に合わせて決めれば十分です。

出典・参考資料(1件)

電子印鑑の2種類と法的効力の違い

電子印鑑は、大きく2種類に分かれます。1つは印影を画像化しただけのもの、もう1つは識別情報(電子署名)を組み込んだものです。両者は見た目が似ていても、法的な意味合いが異なります。

電子印鑑の2種類の違いを比較した図。1つ目は印影を画像化しただけのもので、本人性を示す仕組みも改変を検知する仕組みも持たず電子署名の要件を満たさないため、法的な証拠力は期待できない。社内の確認・承認や印影の体裁を整えたい場面で使う。2つ目は識別情報(電子署名)を組み込んだもので、作成者が誰かを示し改変の有無を確認でき、本人による電子署名があれば真正に成立したと推定され法的効力が強い。金額が大きい取引や契約性の高い書類に向く。

この違いを理解する手がかりになるのが、電子署名法が定める「電子署名」の要件です。

この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(中略)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

  • 一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
  • 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
出典:電子署名及び認証業務に関する法律 第2条第1項|e-Gov法令検索

印影を画像化しただけの電子印鑑は、誰が押したかを示す仕組みも、改変を検知する仕組みも持ちません。そのため電子署名の要件を満たさず、法的な証拠としての力は期待できません。社内の確認・承認や、取引先が印影の体裁を求めるケースには使えますが、本人性の証明までは担えないと理解しておく必要があります。

一方、識別情報(電子署名)を組み込んだ電子印鑑は、作成者が誰かを示し、改変の有無を確認できます。さらに、本人による電子署名が行われている場合には、法的な効力が一段と強まります。電子署名法は、文書の真正な成立について次のように定めています。

電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

出典:電子署名及び認証業務に関する法律 第3条|e-Gov法令検索

紙の押印に民事訴訟法の推定が働くのと同じように、本人による電子署名が行われた電子文書には「真正に成立した」との推定が働きます。いつ押したかという時刻の証明は電子署名とは別の仕組みで、電子帳簿保存法が定める真実性の要件に沿ったタイムスタンプ(時刻認証)が担います。金額が大きい取引や契約性の高い書類では、識別情報付きの電子印鑑や電子契約サービスの利用を検討するとよいでしょう。

電子印鑑の作り方(印影スキャン/Word・Excel/ツール)

印影を画像化したタイプの電子印鑑は、手元の環境でも作成できます。主な方法は次の3つです。

  • 手元の印鑑を白い紙に押し、スキャンまたは撮影して背景を透過処理する
  • WordやExcelの図形機能で、円や四角に会社名を組み合わせて作る
  • 無料・有料の電子印鑑作成ツールやオンラインサービスを使う

これらは手軽な反面、誰でも似た印影を作れるため、偽造・悪用のリスクがある点には注意が必要です。重要度の高い書類では、前述の識別情報付きの電子印鑑や電子契約サービスを使うほうが安心です。

PDFの請求書に電子印鑑を押す方法と位置

作成した電子印鑑の画像は、PDF編集ソフトの「画像の挿入」や「スタンプ」機能で請求書に貼り付けられます。無料のAdobe Acrobat Readerでも、電子印鑑の画像を読み込んで任意の位置に配置できます。クラウドの請求書発行システムを使う場合は、あらかじめ社印画像を登録しておけば、発行する請求書に自動で印影が入ります。

押す位置は紙の請求書と同じで、社名や住所に少し重ねるのが基本です。これで、電子でも発行元が一目で伝わり、体裁の整った請求書になります。

出典・参考資料(1件)

電子データで発行・保存する請求書は、電子帳簿保存法が定める真実性(改ざん防止)と可視性(検索・表示)の要件を満たして保存する必要があります。タイムスタンプや訂正・削除履歴の確保など、保存区分ごとの具体的な要件は次の記事で整理しています。

請求書の押印をやめるには(押印不要化の進め方と取引先対応)

押印・郵送の手間を減らすために、請求書の押印そのものをやめたいと考える企業も増えています。押印は法律上の義務ではないため、やめること自体に問題はありませんが、取引先への配慮があるとスムーズに進みます。

押印不要にするときの社内・取引先への伝え方

行政の分野でも押印の見直しが進んでおり、内閣府・法務省・経済産業省は「押印についてのQ&A」を公表しています。契約書への押印について、次のように整理されています。

私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。

出典:押印についてのQ&A(問1)|内閣府・法務省・経済産業省

この公式見解は、社内で押印廃止を提案するときや、取引先に理解を求めるときの根拠になります。取引先へは、事前にメールや書面で「ペーパーレス化のため、今後の請求書への押印を省略させていただきます」と案内し、押印がなくても法的効力に影響しない旨を一言添えると丁寧です。社内でも、請求書の発行フローから押印の工程を外す運用に切り替えれば、印刷・押印・郵送の手間をまとめて減らせます。

押印が必須の取引先への対応(電子印鑑での折衷)

とはいえ、長年の商習慣から「押印のない請求書は受け付けない」という社内ルールの取引先も残っています。その場合は、すべてを一律に押印なしへ切り替えるのではなく、相手ごとに対応を分けるのが現実的です。

押印を求める取引先には電子印鑑(印影)を入れた請求書を送れば、相手の求める体裁を保ちながら、自社は印刷・押印・郵送の手間を省けます。クラウドの請求書発行システムを使えば、社印画像を登録しておくだけで、取引先ごとに押印あり・なしや送付方法を切り替えて発行できます。

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押印・郵送の手間を減らすならクラウド請求書発行システム

電子印鑑での発行や押印不要化、電子送付をまとめて実現するなら、クラウドの請求書発行システムが近道です。社印(印影)を登録して請求書に表示し、メール送付・Web発行・郵送代行を取引先ごとに使い分けられるうえ、インボイス制度・電子帳簿保存法への対応も標準で備えています。ここでは、押印・郵送の手間を減らしたい発行側の課題に合うサービスを紹介します。

まずは、電子印鑑の付与や送付方法、料金などを一覧で確認しましょう。紹介する4サービスはいずれも電子印鑑の付与・電子送付・インボイス/電子帳簿保存法に対応しており、違いは主に料金体系や無料プランの有無に表れます。

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サービス名請求管理ロボマネーフォワード クラウドインボイスfreee請求書Misoca
電子印鑑・社印(印影)の付与●●●●
電子送付(メール送付/Web発行)●メール送付●メール・Web送付●メール送付●メール送付
郵送代行●単価は要お問い合わせ●単価は要お問い合わせ●有料プラン●有料プラン
インボイス・電子帳簿保存法対応●●●●
無料プラン×無料トライアルのみ×●無料プランあり●月10通まで無料
料金(初期費用/月額)初期費用:要お問い合わせ
月額:要お問い合わせ(月額+請求件数の従量制)
初期費用:要お問い合わせ
月額:発行件数に応じて設定
初期費用:0円
月額:無料/1,980円/10,000円(プラン別)
初期費用:0円
月額:無料(月10通)/有料は年8,800円+税〜
詳細情報公式資料を見るオンライン相談を予約サービス詳細を見るサービス詳細を見る

※料金・対応状況は2026年10月時点の各社公式情報によります。最新の内容は各社の公式情報をご確認ください。

1. 請求管理ロボ(株式会社ROBOT PAYMENT)

請求管理ロボのウェブサイト

請求管理ロボは、株式会社ROBOT PAYMENTが提供する、請求書の発行・送付から集金・入金消込・催促までを自動化するクラウドサービスです。取引先と請求内容を登録すれば、希望の周期で請求書を自動作成し、メールと郵送のどちらでも送付できます。郵送を選んだ場合は、印刷・封入・投函の作業を代行してもらえます。

請求書には標準機能でロゴや印影を入れられ、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件に沿った適格請求書の発行・保存に対応します。押印を含む請求発行を電子化し、発行後の入金管理まで一気通貫で自動化したい企業に向いています。料金は月額費用と請求件数に応じた従量課金で、初期費用を含む詳細は資料請求で確認できます。

2. マネーフォワード クラウドインボイス(株式会社マネーフォワード)

マネーフォワード クラウドインボイスのウェブサイト

帳票の送付業務に特化したサービスが、マネーフォワード クラウドインボイスです。既存の販売管理システムで作った請求書データをCSVやPDFで取り込み、Web送付・メール送付・郵送代行を取引先ごとに自動で振り分けて一括送付できます。基幹システムはそのままに、最後の送付業務だけを効率化したい企業に適しています。

社印画像を設定して帳票に印字する「社印の捺印機能」を備え、電子帳簿保存法やインボイス制度にも対応します。紙と電子が混在する送付先にそのまま対応できるため、押印・郵送の手間を送付側でまとめて削減したいケースで力を発揮します。料金は発行件数に応じた設定で、詳細はミーティングで相談できます。

紙や郵送での送付を電子に置き換えると、実際の現場でどの程度の削減につながるのか。この点について、提供元の担当者は導入先の例を次のように挙げています。

栗本賢人氏
株式会社マネーフォワード SMB本部 パートナービジネス部 部長 兼 パートナーアライアンス室 事業開発担当
栗本賢人氏
独自インタビューより

船井総研デジタル様では請求書発行コストの30%削減、メイコー様では債権関連業務の約3割の工数削減、奈良機械製作所様では月間33時間以上の郵送業務削減といった成果が出ています。一番わかりやすい効果は、郵送や紙で行っていた送付業務をデジタルに置き換えることによる業務コストと郵送コストの削減です。送付していた帳票の件数が多いほど、導入効果は大きくなります。

3. freee請求書(フリー株式会社)

freee請求書のウェブサイト

freee請求書は、フォーム入力で見積書・請求書・納品書・領収書などを作成できる、個人事業主・小規模事業者にも使いやすいサービスです。帳票テンプレートの設定で社印・ロゴの画像をアップロードでき、表示位置や濃さを調整したうえで、送付した帳票やダウンロードしたPDFに印影を反映できます。

作成した請求書はメールで送付でき、郵送代行にも対応します。インボイス制度に対応した請求書は無料プランでも作成でき、電子帳簿保存法にも対応しているため、まず無料で電子化と印影付与を試したい場合の入り口になります。請求書への押印の電子化を手軽に始めたい発行側の読者に向いています。

4. Misoca(弥生株式会社)

Misocaのウェブサイト

弥生株式会社が提供するMisocaは、見積書・納品書・請求書などをフォーム入力で作成できるクラウド請求書作成ソフトです。会社情報に登録したロゴと印影は、受注情報から変換した帳票にも引き継がれるため、印影付きの請求書を手間なく発行できます。月10通までは無料で請求書を作成でき、個人事業主や小規模事業者が無料で始めやすいのが特徴です。

作成した請求書はワンクリックでメール送付でき、スマホアプリからの作成・送付や郵送代行にも対応します。インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応しており、少額・少量の請求から電子化と印影付与を始めたい発行側に向いています。

ここでは押印・郵送の手間削減に向くサービスを4つ紹介しました。より多くの選択肢から機能・料金・対応範囲を見比べて選びたい場合は、請求書発行システムを幅広く取り上げて比較した次の記事が参考になります。

まとめ

請求書への押印は法律上の義務ではなく、インボイス制度や電子帳簿保存法でも要件に含まれていません。それでも押印が続いているのは、発行元の証明や改ざん防止、裁判での証拠力といった実務上の役割があるためです。押す場合は、法人なら角印、個人事業主なら認印を、社名・住所に少し重ねて押すのが一般的です。

自社の請求書の押印運用は、取引先の状況に合わせて次のように整理すると決めやすくなります。

  • 取引先が押印を求める場合:電子印鑑(印影)を入れて発行すれば、相手の求める体裁を保ちつつ、印刷・押印・郵送の手間を減らせます
  • 取引先が特に求めない場合:押印を省略しても問題ありません。事前に押印省略の方針を一言案内しておくと丁寧です
  • 契約性の高い重要な書類の場合:本人性の証明や改ざん検知が必要なため、識別情報(電子署名)付きの電子印鑑や電子契約サービスを検討します

電子請求書では電子印鑑を使えますが、印影を画像化しただけのものと、識別情報(電子署名)を組み込んだものとで法的効力が異なります。重要度に応じて使い分けるとよいでしょう。押印・郵送の手間を減らしたい場合は、社印の登録や電子送付、制度対応をまとめて行えるクラウド請求書発行システムの導入が有効です。自社の取引状況に合わせて、資料請求で比較してみてください。

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よくある質問(FAQ)

Q. 請求書に押す角印(社印)とは何ですか?

A. 角印(社印)とは、会社名を四角く彫刻した、請求書や見積書など日常的に発行する書類の発行元を示す印鑑です。法務局への登記や金融機関への届け出は不要で、いわば会社の認印にあたります。契約書など正式な書類に使う代表者印(丸印・会社実印)とは役割が分かれており、請求書に押すのは角印が一般的です。

Q. 請求書は押印がなくても法的に有効ですか?

A. 請求書は、押印がなくても法的に有効です。契約の成立にすら書面の作成や押印は必要とされておらず(民法第522条第2項)、インボイス制度の適格請求書でも、登録番号や税率ごとの金額など消費税法が定める記載事項に押印は含まれていません(消費税法第57条の4第1項)。必要な項目を満たしていれば、押印のない請求書でも支払請求や消費税の仕入税額控除に問題なく使えます。

出典・参考資料(2件)

Q. 請求書の印鑑はシャチハタ(ゴム印)でもよいですか?

A. 取引先に送る請求書には、シャチハタ(ゴム印)ではなく朱肉を使う角印を押すのが無難です。シャチハタはインクが時間の経過で退色しやすく、長期保存する請求書には向きません。また、同じ印面が大量に出回る既製品のため、発行元を示すという押印本来の役割を果たしにくい面もあります。社内の確認用スタンプとは分け、正式な請求書には朱肉の角印を使いましょう。

Q. 請求書の金額を間違えたとき、訂正印で直してもよいですか?

A. 請求書の金額や宛名を書き間違えたときは、訂正印で直さず、作り直して再発行するのが無難です。請求書は会社の信用に関わる書類のため、訂正印で修正したものは正式な書類として敬遠されやすく、作り直したほうが相手に安心感を与えます。クラウドの請求書発行システムで作成していれば、該当箇所を直して再発行するだけで済みます。

Q. 個人事業主・フリーランスの請求書も電子印鑑を使えますか?

A. 個人事業主・フリーランスの請求書でも、電子印鑑は問題なく使えます。法人のように角印を用意する必要はなく、個人名や屋号を入れた印影で十分です。そもそも請求書への押印自体が任意のため、電子印鑑を使うかどうかも自由ですが、押印を求める取引先に備えて個人名の電子印鑑を1つ用意しておくと、PDFでの発行や送付がスムーズになります。

Q. 請求書に押印がないと取引先に受け取ってもらえないことはありますか?

A. 請求書に押印がなくても法的効力に影響はありませんが、長年の商習慣から「押印のない請求書は受け付けない」という取引先は残っています。一律に押印なしへ切り替えず、相手ごとに対応を分けるのが現実的です。押印を求める取引先には電子印鑑(印影)を入れた請求書を送れば、相手の体裁を保ちつつ、印刷・押印・郵送の手間を省けます。

Q. PDFの請求書に電子印鑑を押すにはどうすればよいですか?

A. PDFの請求書には、電子印鑑の画像をPDF編集ソフトの「スタンプ」や「画像の挿入」機能で貼り付けて押せます。無料のAdobe Acrobat Readerでも、印影画像を読み込んで任意の位置に配置できます。押す位置は紙と同じく社名や住所に少し重ねるのが基本です。クラウドの請求書発行システムなら、社印画像を登録しておけば発行時に自動で印影が入ります。

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
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