取引先への支払いや売掛金の入金で、振込手数料は毎日のように発生します。金額は数百円でも、勘定科目は「支払手数料」でよいのか、自社が負担したときと売掛金から差し引かれたときで仕訳はどう変わるのか、消費税は課税なのか、そのつど手が止まりがちな取引です。
この記事では、振込手数料の勘定科目と、自社負担・売掛金からの差引入金・先方負担という場面ごとの仕訳を、借方・貸方・金額を入れた具体例で解説します。あわせて消費税の課税区分と、インボイス制度で売手が負担した手数料をどう処理するか(支払手数料のままにするか、売上値引きとして扱うか)まで、具体例をあげて整理します。
目次
一括ダウンロードする
振込手数料の勘定科目は「支払手数料」でよい
金融機関に支払う振込手数料は、勘定科目「支払手数料」で処理するのが一般的です。銀行の振込という役務(サービス)に対して支払う費用であり、継続的に発生するため、内容がひと目で分かる「支払手数料」でまとめるのが実務では扱いやすい科目です。
取引の件数が少なく金額もわずかであれば「雑費」で処理しても誤りではありません。ただし振込手数料は毎月まとまった件数が発生することが多く、後から金額を集計・確認しやすいように「支払手数料」で統一しておくと管理が楽になります。会計ソフトでは、銀行明細から自動で「支払手数料」を提案する設定が入っていることも多く、科目をそろえておくと自動仕訳の精度も安定します。
雑費・租税公課・支払報酬・販売手数料との線引き
「手数料」と名の付く費用や、振込手数料と混同しやすい科目を、どんな場面で使い分けるかを整理します。ここでの科目の分け方は一般的な会計慣行によるもので、法令が「振込手数料は雑費ではなく支払手数料」と定めているわけではありません。ただし、専門家への報酬や行政機関へ支払う手数料は、源泉徴収や消費税の扱いが変わるため、科目を分けておく実務上の理由があります。
| 勘定科目 | 雑費 | 租税公課 | 支払報酬(報酬・料金) | 販売手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 主に使う場面 | 他の科目に当てはまらない少額・臨時の費用 | 登記・証明書の発行など、行政機関へ法令にもとづいて支払う手数料 | 弁護士・税理士・司法書士など特定の資格者へ支払う報酬 | 販売代理店へ支払う手数料など、売上に直接ひもづく費用 |
| 支払手数料との違い | 継続して発生する振込手数料は、集計しやすい支払手数料でまとめるのが一般的 | 金融機関へ支払う振込手数料とは支払先が異なる。消費税は非課税 | 源泉徴収の対象になるため、支払手数料と分けて処理する | 売上原価・販売費の性質を持ち、振込という役務への手数料とは目的が異なる |
特に注意したいのが専門家への報酬です。弁護士・公認会計士・司法書士などへ支払う報酬・料金は源泉徴収の対象に含まれるため、振込手数料と同じ「支払手数料」でまとめず、「支払報酬」などの科目で分けて管理します。
出典・参考資料(1件)
- 参考資料:No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm)
【場面別】振込手数料の仕訳例(借方・貸方・金額つき)
ここからは、振込手数料の仕訳を場面別に見ていきます。手数料を「誰が負担するか」で仕訳が変わるため、自社が負担して支払った場合、売掛金から差し引かれて入金された場合、先方が負担して自社に負担がない場合の3つに分けて、そのまま帳簿へ写せる形で示します。以下はいずれも、普通預金口座を用いた取引の例です。

①自社負担で支払った場合(買掛金・経費の振込時)
買掛金50,000円を取引先へ振り込み、振込手数料440円を自社が負担した場合の仕訳です。振込額と手数料をあわせた金額が普通預金から出ていきます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 50,000円 | 普通預金 | 50,440円 |
| 支払手数料 | 440円 |
借方と貸方の合計はどちらも50,440円で一致します。手数料を含めて振り込むケースはこの形が基本で、経費の支払いでも同じ考え方になります。この支払手数料440円の消費税区分は課税仕入れ(10%)です。
②売掛金から手数料が差し引かれて入金された場合
売上代金の入金でつまずきやすいのが、取引先が振込手数料を差し引いて入金してくるケースです。売掛金300,000円に対し、振込手数料440円が差し引かれ、299,560円が入金された場合の仕訳を見てみましょう。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 299,560円 | 売掛金 | 300,000円 |
| 支払手数料 | 440円 |
入金額と差し引かれた手数料を合わせると売掛金の全額300,000円になり、売掛金の残高をゼロにできます。差し引かれた手数料は自社が負担しているため、借方に「支払手数料」を立てます。
このように自社が売手として振込手数料を負担した分は、インボイス制度では「支払手数料」のままにするか「売上値引き」として扱うかで処理が分かれます。詳しくはインボイス制度での売手負担分の処理で解説します。
③先方負担で自社に手数料負担がない場合
取引先が振込手数料を負担し、売上代金が満額で入金されるケースです。売掛金300,000円がそのまま入金された場合、自社に手数料の負担は生じないため、手数料の仕訳は不要です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 300,000円 | 売掛金 | 300,000円 |
自社が振り込む側でも、手数料を先方が負担する取り決めであれば、自社の帳簿には振込額だけを記録し、手数料の計上は行いません。手数料を「どちらが負担するか」を取引先と確認しておくと、仕訳の判断で迷わなくなります。
一括ダウンロードする
振込手数料の消費税区分(原則は課税仕入れ・非課税/不課税の例外)
金融機関へ支払う振込手数料は、原則として消費税の「課税仕入れ」に当たり、仕入税額控除の対象になります。課税仕入れとは、事業者が事業として役務の提供を受けることをいい(非課税や免税となる取引は除く)、銀行の振込という役務の提供はこれに当てはまるためです。
振込手数料そのものは法令に課税仕入れの例として明記されていませんが、役務の提供にあたり、後述の非課税取引にも該当しないため課税と判断します。
一方で、同じ「手数料」でも非課税・不課税になるものがあります。仕訳の際に消費税区分を取り違えないよう、主な区分を整理します。
| 消費税区分 | 課税(原則) | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 不課税(課税対象外) |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当する例 | 金融機関に支払う振込手数料 | 登記・証明書発行など、行政機関へ法令にもとづき支払う手数料 | 加盟店が信販会社へ支払うクレジットカード決済手数料 | 金融機関を通じた外国送金の為替手数料 | 役務の提供が国外で行われる取引など、国外取引に該当する場合 |
| 根拠 | 金融機関の役務の提供を受ける課税仕入れ(No.6451) | 国等が行う一定の事務に係る役務の提供(No.6201) | 金銭債権の譲受け等(消費税法施行令第10条第3項第8号) | 外国為替業務に係る役務の提供(No.6201) | 国内取引に当たらないため課税対象外 |
間違えやすいのが外国送金の手数料です。国内の金融機関が行う外国送金の為替手数料は「外国為替業務に係る役務の提供」として非課税に当たり、「不課税(課税対象外)」ではありません。課税対象外になるのは、役務の提供が国外で行われるなど、そもそも国内取引に当たらない場合です。
出典・参考資料(3件)
- 参考資料:No.6451 仕入税額控除の対象となるもの|国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6451.htm)
- 参考資料:No.6201 非課税となる取引|国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm)
- 参考資料:質疑応答事例「クレジット手数料」|国税庁(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/06/02.htm)
インボイス制度での売手負担分の処理(支払手数料か売上値引きか)
②のように、売手(代金を受け取る側)が振込手数料を負担して売掛金から差し引かれた場合、その差し引かれた手数料相当額をインボイス制度のもとでどう処理するかが問題になります。国税庁のQ&Aでは、この売手が負担する振込手数料相当額について、大きく3つの処理方法が示されています。
売手負担分の3つの処理方法
| 処理方法 | (a) 支払手数料 | (b) 売上げに係る対価の返還等(売上値引き) | (c) 会計は支払手数料・消費税は対価の返還 |
|---|---|---|---|
| 会計上の科目 | 支払手数料 | 売上値引き | 支払手数料 |
| 消費税法上の扱い | 課税仕入れ | 売上げに係る対価の返還等 | 売上げに係る対価の返還等 |
| ポイント | 従来どおりの処理。仕入税額控除には金融機関などが発行する手数料のインボイスの保存が必要 | 売上を値引きしたものとして扱う。原則は返還インボイスの交付が必要だが、後述のとおり少額なら免除 | 会計は支払手数料のまま、消費税だけ対価の返還等として扱う。通常の支払手数料と区別できるよう、経理システムでコードを分ける対応が必要 |
従来「支払手数料」としていた処理を、インボイス制度開始後に「売上げに係る対価の返還等」へ変更することは問題ないとされています。売上値引きとして扱う場合の適用税率は、値引きのもとになった商品・サービスの税率に従うため、軽減税率(8%)対象の売上にひもづく手数料相当額の値引きには軽減税率が適用されます。
②の例(売掛金300,000円から手数料440円が差し引かれ、299,560円が入金)で、(a)支払手数料とした場合と(b)売上値引き(対価の返還等)とした場合の仕訳を並べると、次のようになります。
(a) 支払手数料として処理する場合
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 299,560円 | 売掛金 | 300,000円 |
| 支払手数料 | 440円 |
(b) 売上値引き(対価の返還等)として処理する場合
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 299,560円 | 売掛金 | 300,000円 |
| 売上値引き | 440円 |
(a)で仕入税額控除を受けるには、手数料を支払った金融機関などが発行するインボイスの保存が必要です。ただし、実際に銀行へ手数料を支払って明細を受け取るのは振り込んだ買手側で、売手である自社の手元には手数料のインボイスが残りません。
このため、売手負担分は(b)売上値引きとして処理し、返還インボイスの交付も1万円未満で免除される方法が、実務では選ばれやすくなります。

売手が負担する振込手数料相当額に係る経理処理については、当該振込手数料相当額を売上げに係る対価の返還等として処理する場合又は支払手数料として処理する場合(立替金とする場合も含みます。)があります……。ご質問のように、支払手数料としての経理処理を適格請求書等保存方式の開始後、売上げに係る対価の返還等としての経理処理に変更することは問題なく……
出典:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問30|国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/30.pdf)
引用中の「立替金とする場合」は、買手が振込手数料を売手に代わって立て替えたと整理する処理ですが、実務では上記(a)〜(c)のいずれかで処理するのが一般的です。
税込1万円未満は返還インボイスの交付が免除/少額特例で買手も帳簿保存のみで控除可
売手負担分を「売上げに係る対価の返還等」として処理する場合、原則は買手に対して適格返還請求書(返還インボイス)を交付する必要があります。ただし、その対価の返還等の税込金額が1万円未満であれば、交付義務は免除されます。振込手数料相当額は一般的に1万円未満に収まるため、実務では返還インボイスの交付が免除される場合がほとんどです。
売上げに係る対価の返還等……を行う適格請求書発行事業者は、当該売上げに係る対価の返還等を受ける他の事業者に対して、次に掲げる事項を記載した請求書……(以下この条において「適格返還請求書」という。)を交付しなければならない。ただし……当該売上げに係る対価の返還等の金額が少額である場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
出典:消費税法 第57条の4第3項(e-Gov法令検索)
この「少額である場合」とは、対価の返還等の税込価額が1万円未満である場合と政令で定められています(消費税法施行令70条の9第3項2号)。
ここまでは売手の立場の処理ですが、自社が振込手数料を支払う買手の立場では「少額特例」も使えます。税込1万円未満の課税仕入れは、インボイスの保存がなくても一定の事項を記載した帳簿の保存だけで仕入税額控除ができる措置です。取引先がインボイス発行事業者かどうかは問われません。
ただし、基準期間における課税売上高が1億円以下、または特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者が対象で、適用できる期間は2023年(令和5年)10月1日から2029年(令和11年)9月30日までに限られます。
少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です……少額特例は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象期間となります。
出典:少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)の概要|国税庁(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm)
出典・参考資料(4件)
- 出典:消費税法 第57条の4第3項|e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108)
- 出典:消費税法施行令 第70条の9第3項第2号|e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360)
- 出典:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問30|国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/30.pdf)
- 出典:少額特例の概要|国税庁(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm)
振込手数料の記帳を自動で終わらせるクラウド会計ソフト
振込手数料は銀行明細に必ず現れる取引ですが、1件ずつ勘定科目を選び、消費税区分を確かめて入力していくと手間がかかります。銀行口座やクレジットカードの明細を自動で取り込み、明細の内容から勘定科目をAIが提案するクラウド会計ソフトを使えば、振込手数料のような繰り返しの記帳を毎回迷わず終わらせられます。ここでは、明細の自動取得と自動仕訳、インボイス制度への対応を備えた代表的なサービスを紹介します。
一括ダウンロードする
| サービス名 | 弥生会計 Next | freee会計 | マネーフォワード クラウド会計 |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 主な料金プラン(月額) | 月額2,900円〜(エントリー・年契約の月額換算、税抜) | 月額2,980円〜(ひとり法人・年払いの月額換算、税抜) | 月額2,480円〜(ひとり法人・年払いの月額換算、税抜) |
| 明細の自動取得(連携数) | 2,500以上の金融機関・サービス | 1,000以上の金融機関・サービス | 2,300以上の金融機関・サービス |
| AI自動仕訳・勘定科目提案 | ● | ● | ● |
| インボイス制度対応 | ● | ● | ● |
| 電子帳簿保存法対応 | ●JIIMA認証取得 | ●JIIMA認証取得 | ●JIIMA認証取得 |
| 対象規模 | 法人向け | 個人事業主〜上場企業 | ひとり法人〜中小(〜50名想定) |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | サービス詳細を見る | サービス詳細を見る |
※料金・連携数は2026年9月時点の各社公式情報にもとづきます(料金は税抜・年払いの月額換算)。
1. 弥生会計 Next(弥生株式会社)

会計ソフトで長年の実績を持つ弥生が提供する、法人向けのクラウド会計です。銀行口座やクレジットカードの明細を自動で取り込み、取得したデータからAIが勘定科目を推測して仕訳を提案するため、振込手数料のような定型的な取引を効率よく記帳できます。
インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応し、法人の記帳から決算・申告までをクラウド上で完結できます。
2. freee会計(freee株式会社)

簿記の知識が浅い担当者でも記帳を進めやすい設計が特徴のクラウド会計ソフトです。数多くの金融機関やサービスと連携して明細を自動取得し、取り込んだデータをもとに勘定科目を自動で提案します。質問に答える形で仕訳を進められるため、振込手数料の科目選択に迷いにくいのが持ち味です。インボイス制度や電子帳簿保存法への対応も備え、個人事業主から中小企業まで幅広く使われています。
3. マネーフォワード クラウド会計(株式会社マネーフォワード)

多数の金融関連サービスとの連携に強みを持ち、明細を自動で取り込んで勘定科目を提案するクラウド会計ソフトです。使うほど仕訳の学習が進み、繰り返し発生する振込手数料のような取引の自動化に向いています。複式簿記で日々の帳簿を自分で扱う、ひとり法人から中小企業の経理担当者に向いています。電子帳簿保存法やインボイス制度への対応も進んでいます。
ここで取り上げた3つは代表的なサービスです。事業規模やタイプ別の選び方、料金プランの違いまで含めてクラウド会計ソフトを幅広く比較したい場合は、以下の記事で15サービスを横並びで確認できます。
【2026年】クラウド会計ソフト比較15選|規模・タイプ別の選び方と料金を解説
クラウド会計ソフトの導入を検討するとき、「製品が多すぎて自社に合うものが分からない」「インボイス制度や電子帳簿保存法に対応しているか不安」「手入力やExcelでの記帳から早く脱却したい」といった悩みに突き当たる担当者は少なくありません。 選…
まとめ
振込手数料は、金融機関へ支払う費用として勘定科目「支払手数料」で処理するのが基本です。仕訳は手数料を誰が負担するかで変わり、自社負担なら支払手数料を計上し、売掛金から差し引かれた場合は入金額と手数料を分けて売掛金の全額を消し込み、先方負担なら手数料の仕訳は不要です。
消費税は原則として課税仕入れですが、行政手数料やクレジットカード決済手数料、外国送金の為替手数料など非課税になるものもあります。さらに、売手が負担した手数料相当額はインボイス制度のもとで「支払手数料」か「売上げに係る対価の返還等」かを選べ、税込1万円未満なら返還インボイスの交付が免除され、買手側も少額特例で帳簿保存のみでの控除が可能です。
明細の取り込みから仕訳・消費税区分までを自動化できるクラウド会計ソフトを活用すれば、こうした判断を毎回の記帳で迷わず進められます。
一括ダウンロードする
よくある質問(FAQ)
Q. 支払手数料とはどんな勘定科目ですか?
A. 支払手数料とは、銀行の振込手数料や各種サービスの利用料など、事業者が役務(サービス)の提供に対して支払う手数料をまとめて処理する勘定科目です。金融機関へ支払う振込手数料は、継続的に発生し金額を集計・確認しやすいことから、この支払手数料で処理するのが実務では一般的です。
なお、弁護士・税理士など専門家への報酬(支払報酬)や、行政機関へ法令にもとづき支払う手数料(租税公課)は、源泉徴収や消費税の扱いが変わるため、支払手数料とは分けて管理します。
Q. 振込手数料の勘定科目は雑費で処理してもよいですか?
A. 振込手数料を雑費で処理しても誤りではありませんが、継続して発生する振込手数料は「支払手数料」でまとめるのが一般的です。これは一般的な会計慣行によるもので、法令が「振込手数料は雑費ではなく支払手数料」と定めているわけではありません。
ただし、振込手数料は毎月まとまった件数が発生することが多いため、後から金額を集計・確認しやすいよう支払手数料で統一しておくと、会計ソフトの自動仕訳の精度も安定します。
Q. 売掛金から振込手数料が差し引かれて入金されたときはどう仕訳しますか?
A. 売掛金から差し引かれた振込手数料は、入金された金額を「普通預金」、差し引かれた手数料を借方の「支払手数料」として計上し、売掛金の全額を消し込みます。たとえば売掛金300,000円に対して手数料440円が差し引かれ、299,560円が入金された場合は、借方が普通預金299,560円・支払手数料440円、貸方が売掛金300,000円となります。
この手数料は売手である自社が負担しているため、インボイス制度のもとでは「支払手数料」のままにするか「売上値引き」として扱うかで処理が分かれます。
Q. 振込手数料が先方(取引先)負担のときは仕訳は不要ですか?
A. 取引先が振込手数料を負担し、売上代金が満額で入金される場合は、自社に手数料の負担が生じないため、手数料の仕訳は不要です。売掛金300,000円がそのまま入金されたなら、借方「普通預金300,000円」・貸方「売掛金300,000円」だけを記録します。
自社が振り込む側でも、手数料を先方が負担する取り決めであれば、帳簿には振込額だけを記録し、手数料は計上しません。どちらが手数料を負担するかを取引先と確認しておくと、仕訳の判断で迷わなくなります。
Q. 売手が負担した振込手数料は売上値引きにすべきですか?
A. 売手が負担した振込手数料は、「支払手数料(課税仕入れ)」として処理しても、「売上げに係る対価の返還等(売上値引き)」として処理してもよく、どちらか一方に決められているわけではありません。国税庁のQ&A(問30)でも、従来の支払手数料としての処理を、インボイス制度開始後に売上げに係る対価の返還等へ変更して差し支えないとされています。
売上値引きとして扱う場合は原則として買手に返還インボイスを交付する必要がありますが、その税込金額が1万円未満であれば交付義務が免除されるため、少額の振込手数料相当額では実務上ほとんど免除の対象になります。
出典・参考資料(3件)
- 出典:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問30|国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/30.pdf)
- 出典:消費税法 第57条の4第3項|e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108)
- 出典:消費税法施行令 第70条の9第3項第2号|e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360)
Q. 振込手数料の消費税は課税仕入れとして処理してよいですか?
A. 金融機関へ支払う振込手数料は、原則として消費税の「課税仕入れ」に当たり、仕入税額控除の対象になります。銀行の振込という役務の提供を受ける取引であり、非課税となる取引に該当しないためです。
ただし、登記・証明書の発行など行政機関へ法令にもとづき支払う手数料は非課税、金融機関を通じた外国送金の為替手数料も外国為替業務に係る役務の提供として非課税になるなど、同じ「手数料」でも消費税区分が異なるものがあります。仕訳の際に区分を取り違えないよう注意しましょう。
出典・参考資料(2件)
- 参考資料:No.6451 仕入税額控除の対象となるもの|国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6451.htm)
- 参考資料:No.6201 非課税となる取引|国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm)
Q. クレジットカード決済手数料の消費税区分はどうなりますか?
A. 加盟店が信販会社へ支払うクレジットカード決済手数料は、消費税の非課税取引に当たります。信販会社が加盟店から債権を譲り受ける際の差額に該当し、金銭債権の譲受け等(消費税法施行令第10条第3項第8号)として非課税になるためです。金融機関へ支払う振込手数料が原則として課税仕入れであるのとは扱いが異なるため、同じ「手数料」でも消費税区分を混同しないよう注意が必要です。
出典・参考資料(1件)
- 参考資料:質疑応答事例「クレジット手数料」|国税庁(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/06/02.htm)
Q. 振込手数料の仕入税額控除に使える少額特例とはどんな制度ですか?
A. 少額特例とは、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても一定の事項を記載した帳簿の保存だけで仕入税額控除ができる措置です。取引先がインボイス発行事業者かどうかは問われないため、少額の振込手数料などの記帳負担を軽くできます。
ただし、基準期間における課税売上高が1億円以下、または特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者が対象で、適用できるのは2023年(令和5年)10月1日から2029年(令和11年)9月30日までに限られます。
出典・参考資料(1件)
- 出典:少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)の概要|国税庁(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm)
クラウド会計ソフトの料金・資料を一括チェック
MCB FinTechカタログでは、明細の自動取得やAIによる自動仕訳、インボイス対応を備えたクラウド会計ソフトの最新資料を無料で一括請求できます。連携できる金融機関や料金プラン、自動化の範囲をまとめて比較できます。
一括ダウンロードする
MCB FinTechカタログに掲載しませんか?
MCB FinTechカタログでは、掲載企業様を募集しています。マネックスグループの金融実務ノウハウを活かした独自の評価軸と検索設計により、導入検討者が最適なサービスを効率的に発見できる法人向け比較プラットフォームです。掲載後は管理画面から料金表や導入事例を随時更新でき、常に最新の情報を訴求可能。まずは下記フォームより、お気軽にお問い合わせください。

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。


















