毎年7月の算定基礎届を作成するとき、各従業員の4月・5月・6月の給与を見ながら「この月の支払基礎日数は何日と書けばいいのか」で手が止まることがあります。完全月給の人は出勤日数なのか暦日数なのか、欠勤があった月やパートの月はどう数えるのか、判断の基準があいまいだと記入欄を埋められません。
支払基礎日数の数え方を給与形態ごとに取り違えると、算定基礎届で決まる標準報酬月額、ひいては毎月の社会保険料の計算に誤りが生じ、あとから訂正の手間がかかります。
本記事では、支払基礎日数の数え方を給与形態別に具体例つきで整理し、17日未満の月がある場合の算定方法、パートや短時間労働者で異なる基準日数(17日・15日・11日)の見分け方、月の途中入社や休職など迷いやすいケースの扱いまで解説します。あわせて、支払基礎日数の確認から算定基礎届の作成までを任せられる給与計算ソフトも紹介します。
目次
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支払基礎日数とは
支払基礎日数とは、その月の報酬を計算する基礎となった日数のことです。算定基礎届(社会保険の定時決定)では、4月・5月・6月に支払われた報酬の平均から標準報酬月額(毎月の社会保険料の算定基礎となる額)を決め直します。このとき各月の支払基礎日数が基準の日数に足りているかどうかで、その月を平均の計算に入れるか外すかが決まります。
事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者について4月・5月・6月の報酬月額を算定基礎届で届け出て、これに基づき毎年1回、標準報酬月額が決定し直されます。決め直された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの各月に適用されます。数えた支払基礎日数は算定基礎届の従業員ごとの各月の欄に記入し、どの月の報酬を平均計算に使うかを分ける入口になります。
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給与形態別の支払基礎日数の数え方
支払基礎日数の数え方は、給与の支払い形態によって変わります。完全月給制か、欠勤した分を差し引く日給月給制か、日給制・時給制かで、数える対象が暦日数・所定労働日数・出勤日数のいずれになるかが分かれます。まずは自社の各従業員がどの形態に当たるかを確認してください。
| 給与形態 | 完全月給制(欠勤しても給与が減らない) | 日給月給制(欠勤した日数分を給与から差し引く) | 日給制・時給制 |
|---|---|---|---|
| 支払基礎日数の数え方 | その月の暦日数(31日・30日・28日など)。出勤日数ではなく、休日や有給休暇も含んだ日数 | 就業規則などで定めた所定労働日数から欠勤日数を差し引いた日数 | 実際に出勤した日数(有給休暇を取得した日も含む) |
| 具体例 | 4月は30日、5月は31日、6月は30日 | 所定労働日数22日のうち2日欠勤なら20日 | 出勤18日なら18日 |
※完全月給制で暦日数、日給制で出勤日数を用いる扱いは日本年金機構の事務取扱いに基づきます。欠勤控除がある月給の数え方は下記ガイドブックを参照。
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有給・遅刻早退・半日欠勤は1日に数えるか
完全月給制の場合は、その月の暦日数が支払基礎日数になります。給与が日数で増減しないため、有給休暇を取った日も、遅刻・早退した日も、休日も、すべて日数に含まれます。たとえば6月に有給を3日取得していても、6月の支払基礎日数は暦日数の30日のままで、出勤日数で数え直す必要はありません。
日給月給制では、欠勤日数を差し引く元の日数を所定労働日数とする会社が一般的ですが、暦日数を基準とする会社もあり、どちらかは自社の給与規程によります。半日欠勤のような端数の扱いも会社ごとに異なるため、自社の規程で欠勤の数え方を確認してください。日給制・時給制では、出勤していれば1時間の勤務でもその日は1日として数えます。
夜勤など勤務時間が日によって大きく異なる時給制については、出勤日数ではなく、総労働時間をその事業所の所定労働時間で割って求めた日数を支払基礎日数とする扱いが、日本年金機構の事例集で示されています。この違いで基準日数の判定が変わることがあるため、判断に迷うときは事例集を確認します。
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締め支払のズレ・翌月払いのとき、どの月の日数で数えるか
給与の締め日と支払日がずれている場合、支払基礎日数はその報酬の計算対象となった期間で数えます。たとえば「3月16日〜4月15日分の給与を4月に支払う」会社では、4月に支払った給与の支払基礎日数は、その計算対象期間(3月16日〜4月15日)の暦日数で数えます。支払った月の暦日数ではなく、給与計算の基礎となった期間の日数を記入する点に注意してください。
日給制・時給制の人も同じく、給与計算の基礎となった期間に実際に出勤した日数で数えます。また、諸手当の支払いを当月払いから翌月払いに変えたなど、支払う月そのものを変更した年は、その月の扱いが例外的になることがあります。該当する変更があった場合は、管轄の年金事務所や公式の事例集に確認すると確実です。
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17日という基準と17日未満の月がある場合の処理
一般の被保険者では、支払基礎日数が17日以上ある月だけを報酬月額の計算に使います。4月・5月・6月のうち17日未満の月があれば、その月を除いて残りの月で平均します。なぜ17日かというと、出勤日数が極端に少ない月の低い報酬を平均に混ぜると、実態より低い標準報酬月額になってしまうためで、一定の日数に満たない月を計算から外す仕組みになっています。
17日未満の月の数に応じて、算定方法は次のように分かれます。
| 4〜6月の支払基礎日数の状況 | 3か月とも17日以上 | 1か月または2か月が17日未満 | 3か月とも17日未満 |
|---|---|---|---|
| 報酬月額の算定方法 | 4月・5月・6月すべての報酬の総額を3で割って平均する | 17日以上の月だけを対象に報酬を平均する(17日未満の月は計算から除く) | 従前の標準報酬月額をそのまま使う(保険者による算定) |
たとえば4月が15日・5月が20日・6月が22日であれば、4月を除いて5月と6月の2か月で平均します。3か月とも17日未満の場合(長期の休職などで出勤が極端に少ない月が続いたときなど)は、無理に平均を出すのではなく、それまでの標準報酬月額が引き続き使われます。この17日という基準は、後述のとおり健康保険法・厚生年金保険法に定められた日数です。
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一般・パート・短時間労働者で違う基準日数(17日・15日・11日)
支払基礎日数の基準は、全員が17日というわけではありません。働き方の区分によって17日・15日・11日の3つに分かれ、見分けは名前ではなく勤務条件で行います。通常の労働者の4分の3以上働くパートなどは「短時間就労者」(17日、無ければ15日)、週20時間以上などの要件で社会保険に加入する人は「短時間労働者」(11日)です。自社の対象者がどちらに当たるかを勤務条件から見分けてください。
| 区分 | 一般の被保険者 | 短時間就労者(パート・アルバイト等) | 短時間労働者(社会保険の適用拡大の対象) |
|---|---|---|---|
| 基準となる支払基礎日数 | 17日以上 | 17日以上の月がなければ15日以上 | 11日以上 |
| 対象者の目安 | フルタイムなど通常の労働者 | 正社員より短い労働条件で働く人のうち、労働時間・日数が通常の労働者の4分の3以上ある人 | 週の所定労働時間20時間以上・学生でない・2か月を超える雇用の見込みがあり、特定適用事業所などに勤める人 |
※区分の判定は働き方の実態によります。詳細は日本年金機構・厚生労働省の案内をご確認ください。
短時間就労者(パート・アルバイトなど)では、4月・5月・6月のいずれかに17日以上の月があればその月で算定します。17日以上の月が一つもない場合は、15日以上17日未満の月の報酬で算定し、3か月とも15日未満であれば従前の標準報酬月額が使われます。この15日は条文に定められた日数ではなく、法律上の支払基礎日数(17日)を満たす月がないときに保険者が行う算定の運用です。
社会保険の適用拡大の対象となる短時間労働者では、基準が11日に下がります。4月・5月・6月のいずれも11日以上あれば通常どおり算定し、1か月または2か月だけ11日以上であればその月で、3か月とも11日未満であれば従前の標準報酬月額で決定します。この区分に当たるのは、週の所定労働時間が20時間以上で、学生ではなく、2か月を超えて雇用される見込みがあり、特定適用事業所などに勤める人です。
特定適用事業所とは、厚生年金保険の被保険者が常時一定数以上いる企業などを指します。対象となる規模は現在51人以上ですが、2027年(令和9年)10月からは36人以上に広がります。
かつて短時間労働者の加入要件に含まれていた「月額88,000円以上」という賃金要件は、令和7年の年金制度改正により2026年(令和8年)10月に撤廃され、現在の11日区分の判定では用いません。自社が特定適用事業所に当たるか、対象者が11日区分に該当するかは、下記の案内で確認できます。
人数要件や賃金要件は施行時期が定められた制度改正にもとづくため、実際に算定基礎届を作成する時点の最新の要件は、日本年金機構などの公式情報で確認してください。
ここまでの基準日数と17日未満の月の処理をまとめると、算定基礎届で報酬月額が決まるまでの流れは次のとおりです。

支払基礎日数で迷いやすいケース
ここからは、在籍や勤務の状況が通常と異なり、支払基礎日数の記入で迷いやすいケースを整理します。自社に当てはまるものがあれば、個別の数え方を確認してください。
月の途中で入社した場合
4月・5月・6月の途中で入社した従業員は、入社月の給与が1か月分に満たないため、支払基礎日数も17日に届かないことが多くなります。その月は支払基礎日数が基準に満たなければ算定の対象から除き、残りの月で平均します。ただし、6月1日以降に被保険者の資格を取得した人は、その年の算定基礎届の対象外です(後述)。
休職・育児休業などで欠勤が続いた場合
休職や育児休業で給与の支払いがない月は、支払基礎日数が0日になります。支払基礎日数が基準の日数に満たない月は算定の対象から除き、残る月で平均します。一方、一時帰休などで休業手当が支払われている場合は、その休業手当が支払われた日も支払基礎日数に含めます。給与の支払いがあるかどうかで扱いが変わる点に注意してください。
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月の途中で退職した場合
6月30日以前に退職した人は、7月1日時点で被保険者ではないため、その年の算定基礎届の対象外です。7月以降も在籍している人で、月の途中の入退社ではなく通常勤務の月であれば、これまで説明した給与形態別の数え方と17日基準に沿って記入します。
4〜6月に残業が集中した/例年と大きく乖離する場合
4月から6月に残業が集中すると、残業代が報酬に上乗せされ、算定された標準報酬月額が実際の年間の報酬水準より高くなることがあります。この場合でも、支払基礎日数の数え方そのものは変わりません。
ただし、通常の算定による標準報酬月額と、年間平均で算定した標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じることがあります。その差が業務の性質上例年発生すると見込まれるときは、本人の同意などの要件のもとで年間平均による保険者算定を申し立てられます。該当しそうな場合は管轄の年金事務所にご相談ください。
算定基礎届の対象月・提出期間・適用期間と法的根拠
支払基礎日数の数え方とあわせて、算定基礎届の制度の枠も押さえておきます。対象となるのは4月・5月・6月(給与が支払われた月)の報酬で、提出は原則として毎年7月1日から7月10日までの間に行います(提出期限は7月10日。土曜・日曜のときは翌営業日)。2026年(令和8年)は7月10日が金曜日のため、繰り下げはありません。
提出方法は電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参から選べます。決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの各月に適用されます。
この定時決定の仕組みは、健康保険法と厚生年金保険法に定められています。支払基礎日数17日という基準や、適用期間(9月から翌年8月)も条文そのものに規定されています。
保険者等は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日(厚生労働省令で定める者にあっては、十一日。第四十三条第一項、第四十三条の二第一項及び第四十三条の三第一項において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
出典:健康保険法 第41条(定時決定)|e-Gov法令検索
厚生年金保険についても、厚生年金保険法第21条が同じ内容の定時決定を定めています。一般の被保険者が17日、適用拡大の対象となる短時間労働者が11日という区分は、上の引用にある「厚生労働省令で定める者にあっては、十一日」という例外が根拠です。前述の15日はこれらの条文には現れず、保険者による算定の運用である点が、条文を読むと確認できます。
算定基礎届の対象になる人・ならない人
算定基礎届の対象になるのは、7月1日現在のすべての被保険者と70歳以上被用者です。ただし、次のいずれかに当てはまる人は提出が不要です。
- 6月1日以降に被保険者の資格を取得した人
- 6月30日以前に退職した人
- 7月改定の月額変更届を提出する人
- 8月または9月に随時改定が予定されている旨を申し出た人
これらに当たる人は、別の手続き(資格取得時の決定や随時改定)で標準報酬月額が決まるため、算定基礎届では届け出ません。対象者の線引きに迷う場合は、年金機構の案内で確認できます。
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給与計算ソフトで算定基礎届を正確に作成する
ここまで見てきたように、支払基礎日数は給与形態や働き方の区分で数え方が変わり、1人ずつ4月・5月・6月を確認する作業は手間がかかります。給与計算ソフトやアウトソーシングサービスのなかには、毎月の給与データから支払基礎日数を集計し、算定基礎届の様式まで作成できるものがあります。画面に表示された基礎日数を確認・修正してから届書を出力できるため、手計算の負担と転記ミスを減らせます。
算定基礎届だけでなく、毎月の給与計算も含めてソフトを選びたい場合は、以下の記事で主要な給与計算ソフトの機能・料金・選び方を比較しています。自社に合う1台を探す出発点としてご覧ください。
以下は、算定基礎届の作成に対応するサービスの比較表です。自社で給与計算まで行うなら給与計算ソフト、算定基礎届を含む社会保険事務ごと外部に任せたいならアウトソーシング型という違いがあるため、自社の体制に合わせてご覧ください。
| サービス名 | 弥生給与 Next | PROSRV(プロサーブ) |
|---|---|---|
| 提供会社 | 弥生株式会社 | 三菱総研DCS株式会社 |
| 提供形態 | クラウド型の給与計算ソフト | システム提供+アウトソーシング一体型 |
| 算定基礎届の作成 | ●ベーシックライト以上のプラン | ● |
| 支払基礎日数の確認・修正 | ●画面で確認・修正してから出力 | 要問い合わせ |
| 社会保険手続きの電子申請 | △ベーシック以上のプラン | ●マイナポータルAPIで算定基礎届など5帳票に対応 |
| 社会保険手続きの対象範囲 | 算定基礎届・月額変更届・賞与支払届などを自社で作成 | 算定基礎届・月額変更届・賞与支払届・資格取得届・資格喪失届を電子申請(社会保険事務の代行メニューあり) |
| 初期費用 | 0円 | 要問い合わせ |
| 月額費用 | 1,700円〜7,000円(税抜・年契約時の月あたり) | 要問い合わせ |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | サービス詳細を見る |
※料金は2026年10月時点の各社公式情報によります。最新の内容は各社の公式サイトでご確認ください。
1. 弥生給与 Next(弥生株式会社)

弥生株式会社が提供するクラウド型の給与計算サービスです。給与・賞与計算や明細のWeb配信に加え、ベーシックライト以上のプランで定時決定手続き(算定基礎届)に対応しています。
公式サポートによれば、メニューの定時決定手続きから算定基礎届を作成し、対象者ごとに表示された基礎日数や報酬月額を必要に応じて修正したうえで、届書をダウンロードできます。短時間労働者(パート)については、3か月の支払基礎日数の組み合わせ(17日以上/15日以上17日未満/15日未満)ごとに標準報酬月額の決定方法を案内するFAQも用意されています。
月額の料金は税抜で1,700円から7,000円程度のプランがあり、初期費用は0円で、最大2か月の無料体験も利用できます(いずれも2026年10月時点の年契約時の目安)。
2. PROSRV(プロサーブ)(三菱総研DCS株式会社)

人事給与システムとアウトソーシングを組み合わせたサービスで、三菱総研DCS株式会社が提供しています。クラウド型の人事給与システム「PROSRV on Cloud」での給与計算から、社会保険事務を社会保険労務士法人が代行するメニューまで、委託範囲を段階的に選べる点が特徴です。導入社数は約2,000社で、給与処理人数は月間55万人にのぼります。
社会保険関連では、マイナポータルAPI対応により、健康保険・厚生年金保険の算定基礎届をはじめ、月額変更届・賞与支払届・資格取得届・資格喪失届の5帳票を電子申請できます。システムを自社で使うだけでなく、算定基礎届を含む人事給与業務をまとめて外部に委託したい企業に向いた選択肢です。
まとめ
算定基礎届の支払基礎日数は、完全月給制ならその月の暦日数、欠勤控除のある日給月給制なら所定労働日数から欠勤日数を引いた日数、日給制・時給制なら出勤日数で数えます。一般の被保険者は17日、パートなど短時間就労者は17日以上の月がなければ15日、適用拡大の対象となる短時間労働者は11日が基準となり、基準に満たない月は平均の計算から除きます。
月の途中入社・休職・退職や、残業が集中した月など、迷いやすいケースは数え方や算定方法が変わります。1人ずつ4月・5月・6月を確認する作業に負担を感じる場合は、支払基礎日数の集計から算定基礎届の作成まで対応する給与計算ソフトの活用も検討してください。自社に合うサービスは、資料を取り寄せて比較するのが近道です。
算定基礎届を含む社会保険の手続きや給与計算そのものを社外に任せたい場合は、アウトソーシングという選択肢もあります。委託できる業務範囲や料金体系、企業規模別の選び方は以下の記事で比較しています。
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よくある質問(FAQ)
Q. 支払基礎日数とは何ですか?
A. 支払基礎日数とは、その月の報酬を計算する基礎となった日数のことです。算定基礎届(社会保険の定時決定)では、4月・5月・6月の各月の支払基礎日数が基準の日数(一般の被保険者は原則17日)以上あるかどうかで、その月を報酬月額の平均計算に入れるか外すかが決まります。
Q. 支払基礎日数は給与形態によって数え方が違いますか?
A. 支払基礎日数は、完全月給制はその月の暦日数、欠勤控除のある日給月給制は所定労働日数から欠勤日数を引いた日数、日給制・時給制は実際に出勤した日数で数えます。完全月給制で暦日数を、日給制で出勤日数を用いる扱いは日本年金機構の事務取扱いに基づきます。自社の各従業員がどの形態に当たるかを先に確認してから数えてください。
出典・参考資料(1件)
Q. 完全月給制で有給や遅刻早退があった日も支払基礎日数に数えますか?
A. 完全月給制では、有給休暇を取った日も、遅刻・早退した日も、休日も、すべて含めたその月の暦日数が支払基礎日数になります。給与が日数で増減しないため、出勤日数で数え直す必要はありません。たとえば6月に有給を3日取得していても、6月の支払基礎日数は暦日数の30日のままです。
Q. 支払基礎日数が17日未満の月があるとどうなりますか?
A. 一般の被保険者では、支払基礎日数が17日未満の月は報酬月額の平均計算から除き、残りの月だけで平均します。たとえば4月が15日・5月が20日・6月が22日なら、4月を除いて5月と6月の2か月で平均します。4月・5月・6月の3か月とも17日未満のときは平均を出さず、従前の標準報酬月額がそのまま使われます(保険者による算定)。
出典・参考資料(1件)
Q. パートやアルバイトの支払基礎日数は何日が基準ですか?
A. パートなど短時間就労者の支払基礎日数は、4月・5月・6月に17日以上の月があればその月で算定し、17日以上の月が一つもなければ15日以上の月で算定します(3か月とも15日未満なら従前額)。この15日は条文の基準ではなく、保険者による算定の運用です。
一方、週の所定労働時間が20時間以上などの要件で社会保険の適用拡大の対象となる短時間労働者は、基準が11日に下がります。自社の対象者がどの区分に当たるかで使う基準が変わります。
出典・参考資料(1件)
Q. 算定基礎届は誰が対象で、いつ提出しますか?
A. 算定基礎届は、7月1日現在のすべての被保険者と70歳以上被用者が対象で、原則として毎年7月1日から7月10日までに提出します。ただし、6月1日以降に資格を取得した人、6月30日以前に退職した人、7月改定の月額変更届を提出する人などは対象外です。決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの各月に適用されます。
Q. 算定基礎届と月額変更届は何が違いますか?
A. 算定基礎届は、全被保険者を対象に毎年1回、4月・5月・6月の報酬から標準報酬月額を見直す定時決定の届出です。これに対して月額変更届は、昇給・降給など固定的な報酬に大きな変動があったときに、その都度提出する随時改定の届出です。年に一度まとめて見直すのが算定基礎届、変動が起きた人だけを随時見直すのが月額変更届という違いがあります。
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
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