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社会保険料の計算表【令和8年度】標準報酬月額の等級別 本人負担の早見表

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給与計算ソフト比較表(2026年版)

毎月の給与から天引きする社会保険料は、標準報酬月額の等級ごとに金額が決まっています。健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料は「保険料額表」を見れば、給与額に対応する金額をそのまま確認できます。ただし健康保険料率は都道府県ごとに、介護保険料率や料率は年度ごとに改定されるため、最新の額表で確認することが欠かせません。

令和8年度(2026年度)は、東京都の健康保険料率が9.85%、介護保険料率が1.62%に改定され、さらに令和8年4月分から本人負担に「子ども・子育て支援金」(0.23%)が新たに加わりました。旧年度の表のままでは天引き額を誤るため、令和8年度の最新の額表で確認することが大切です。

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令和8年度 社会保険料額表(東京都・協会けんぽ)|標準報酬月額の等級別 本人負担額

ここでは、令和8年度(2026年度)の社会保険料額表を掲載します。標準報酬月額の等級ごとに、健康保険料・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料の本人負担額に加え、本人負担合計と会社負担合計(いずれも40歳未満/40歳以上65歳未満)も確認できます。給与額(報酬月額)が当てはまる行を探し、40歳未満か40歳以上65歳未満かで列を選んでください。

標準報酬月額
(健保等級/厚年等級)
報酬月額(円)健康保険料
【40歳未満】本人
健康保険料(介護込)
【40歳以上65歳未満】本人
子ども・子育て
支援金 本人
厚生年金保険料
本人
本人負担合計
【40歳未満】
会社負担合計
【40歳未満】
本人負担合計
【40歳以上65歳未満】
会社負担合計
【40歳以上65歳未満】
第1級
58,000円
〜63,0002,856.5円3,326.3円66.7円8,052.00円10,975.2円11,292.0円11,445.0円11,761.8円
第2級
68,000円
63,000〜73,0003,349.0円3,899.8円78.2円8,052.00円11,479.2円11,796.0円12,030.0円12,346.8円
第3級
78,000円
73,000〜83,0003,841.5円4,473.3円89.7円8,052.00円11,983.2円12,300.0円12,615.0円12,931.8円
第4級(厚年第1級)
88,000円
83,000〜93,0004,334.0円5,046.8円101.2円8,052.00円12,487.2円12,804.0円13,200.0円13,516.8円
第5級(厚年第2級)
98,000円
93,000〜101,0004,826.5円5,620.3円112.7円8,967.00円13,906.2円14,259.0円14,700.0円15,052.8円
第6級(厚年第3級)
104,000円
101,000〜107,0005,122.0円5,964.4円119.6円9,516.00円14,757.6円15,132.0円15,600.0円15,974.4円
第7級(厚年第4級)
110,000円
107,000〜114,0005,417.5円6,308.5円126.5円10,065.00円15,609.0円16,005.0円16,500.0円16,896.0円
第8級(厚年第5級)
118,000円
114,000〜122,0005,811.5円6,767.3円135.7円10,797.00円16,744.2円17,169.0円17,700.0円18,124.8円
第9級(厚年第6級)
126,000円
122,000〜130,0006,205.5円7,226.1円144.9円11,529.00円17,879.4円18,333.0円18,900.0円19,353.6円
第10級(厚年第7級)
134,000円
130,000〜138,0006,599.5円7,684.9円154.1円12,261.00円19,014.6円19,497.0円20,100.0円20,582.4円
第11級(厚年第8級)
142,000円
138,000〜146,0006,993.5円8,143.7円163.3円12,993.00円20,149.8円20,661.0円21,300.0円21,811.2円
第12級(厚年第9級)
150,000円
146,000〜155,0007,387.5円8,602.5円172.5円13,725.00円21,285.0円21,825.0円22,500.0円23,040.0円
第13級(厚年第10級)
160,000円
155,000〜165,0007,880.0円9,176.0円184.0円14,640.00円22,704.0円23,280.0円24,000.0円24,576.0円
第14級(厚年第11級)
170,000円
165,000〜175,0008,372.5円9,749.5円195.5円15,555.00円24,123.0円24,735.0円25,500.0円26,112.0円
第15級(厚年第12級)
180,000円
175,000〜185,0008,865.0円10,323.0円207.0円16,470.00円25,542.0円26,190.0円27,000.0円27,648.0円
第16級(厚年第13級)
190,000円
185,000〜195,0009,357.5円10,896.5円218.5円17,385.00円26,961.0円27,645.0円28,500.0円29,184.0円
第17級(厚年第14級)
200,000円
195,000〜210,0009,850.0円11,470.0円230.0円18,300.00円28,380.0円29,100.0円30,000.0円30,720.0円
第18級(厚年第15級)
220,000円
210,000〜230,00010,835.0円12,617.0円253.0円20,130.00円31,218.0円32,010.0円33,000.0円33,792.0円
第19級(厚年第16級)
240,000円
230,000〜250,00011,820.0円13,764.0円276.0円21,960.00円34,056.0円34,920.0円36,000.0円36,864.0円
第20級(厚年第17級)
260,000円
250,000〜270,00012,805.0円14,911.0円299.0円23,790.00円36,894.0円37,830.0円39,000.0円39,936.0円
第21級(厚年第18級)
280,000円
270,000〜290,00013,790.0円16,058.0円322.0円25,620.00円39,732.0円40,740.0円42,000.0円43,008.0円
第22級(厚年第19級)
300,000円
290,000〜310,00014,775.0円17,205.0円345.0円27,450.00円42,570.0円43,650.0円45,000.0円46,080.0円
第23級(厚年第20級)
320,000円
310,000〜330,00015,760.0円18,352.0円368.0円29,280.00円45,408.0円46,560.0円48,000.0円49,152.0円
第24級(厚年第21級)
340,000円
330,000〜350,00016,745.0円19,499.0円391.0円31,110.00円48,246.0円49,470.0円51,000.0円52,224.0円
第25級(厚年第22級)
360,000円
350,000〜370,00017,730.0円20,646.0円414.0円32,940.00円51,084.0円52,380.0円54,000.0円55,296.0円
第26級(厚年第23級)
380,000円
370,000〜395,00018,715.0円21,793.0円437.0円34,770.00円53,922.0円55,290.0円57,000.0円58,368.0円
第27級(厚年第24級)
410,000円
395,000〜425,00020,192.5円23,513.5円471.5円37,515.00円58,179.0円59,655.0円61,500.0円62,976.0円
第28級(厚年第25級)
440,000円
425,000〜455,00021,670.0円25,234.0円506.0円40,260.00円62,436.0円64,020.0円66,000.0円67,584.0円
第29級(厚年第26級)
470,000円
455,000〜485,00023,147.5円26,954.5円540.5円43,005.00円66,693.0円68,385.0円70,500.0円72,192.0円
第30級(厚年第27級)
500,000円
485,000〜515,00024,625.0円28,675.0円575.0円45,750.00円70,950.0円72,750.0円75,000.0円76,800.0円
第31級(厚年第28級)
530,000円
515,000〜545,00026,102.5円30,395.5円609.5円48,495.00円75,207.0円77,115.0円79,500.0円81,408.0円
第32級(厚年第29級)
560,000円
545,000〜575,00027,580.0円32,116.0円644.0円51,240.00円79,464.0円81,480.0円84,000.0円86,016.0円
第33級(厚年第30級)
590,000円
575,000〜605,00029,057.5円33,836.5円678.5円53,985.00円83,721.0円85,845.0円88,500.0円90,624.0円
第34級(厚年第31級)
620,000円
605,000〜635,00030,535.0円35,557.0円713.0円56,730.00円87,978.0円90,210.0円93,000.0円95,232.0円
第35級(厚年第32級)
650,000円
635,000〜665,00032,012.5円37,277.5円747.5円59,475.00円92,235.0円94,575.0円97,500.0円99,840.0円
第36級
680,000円
665,000〜695,00033,490.0円38,998.0円782.0円59,475.00円93,747.0円96,087.0円99,255.0円101,595.0円
第37級
710,000円
695,000〜730,00034,967.5円40,718.5円816.5円59,475.00円95,259.0円97,599.0円101,010.0円103,350.0円
第38級
750,000円
730,000〜770,00036,937.5円43,012.5円862.5円59,475.00円97,275.0円99,615.0円103,350.0円105,690.0円
第39級
790,000円
770,000〜810,00038,907.5円45,306.5円908.5円59,475.00円99,291.0円101,631.0円105,690.0円108,030.0円
第40級
830,000円
810,000〜855,00040,877.5円47,600.5円954.5円59,475.00円101,307.0円103,647.0円108,030.0円110,370.0円
第41級
880,000円
855,000〜905,00043,340.0円50,468.0円1,012.0円59,475.00円103,827.0円106,167.0円110,955.0円113,295.0円
第42級
930,000円
905,000〜955,00045,802.5円53,335.5円1,069.5円59,475.00円106,347.0円108,687.0円113,880.0円116,220.0円
第43級
980,000円
955,000〜1,005,00048,265.0円56,203.0円1,127.0円59,475.00円108,867.0円111,207.0円116,805.0円119,145.0円
第44級
1,030,000円
1,005,000〜1,055,00050,727.5円59,070.5円1,184.5円59,475.00円111,387.0円113,727.0円119,730.0円122,070.0円
第45級
1,090,000円
1,055,000〜1,115,00053,682.5円62,511.5円1,253.5円59,475.00円114,411.0円116,751.0円123,240.0円125,580.0円
第46級
1,150,000円
1,115,000〜1,175,00056,637.5円65,952.5円1,322.5円59,475.00円117,435.0円119,775.0円126,750.0円129,090.0円
第47級
1,210,000円
1,175,000〜1,235,00059,592.5円69,393.5円1,391.5円59,475.00円120,459.0円122,799.0円130,260.0円132,600.0円
第48級
1,270,000円
1,235,000〜1,295,00062,547.5円72,834.5円1,460.5円59,475.00円123,483.0円125,823.0円133,770.0円136,110.0円
第49級
1,330,000円
1,295,000〜1,355,00065,502.5円76,275.5円1,529.5円59,475.00円126,507.0円128,847.0円137,280.0円139,620.0円
第50級
1,390,000円
1,355,000〜68,457.5円79,716.5円1,598.5円59,475.00円129,531.0円131,871.0円140,790.0円143,130.0円

※東京都・協会けんぽの令和8年度料率(健康保険9.85%、介護保険1.62%、厚生年金18.3%、子ども・子育て支援金0.23%)にもとづく本人負担額(折半額)と、本人・会社の負担合計です。会社負担合計は、労使折半分(本人と同額の健康保険・厚生年金・介護保険・子ども・子育て支援金)に、会社のみが負担する子ども・子育て拠出金(厚生年金の標準報酬月額×0.36%)を加えた額です。

  • 「本人負担」は折半額(給与から天引きされる額)です。「会社負担合計」は、労使折半分(本人と同額)に、会社のみが負担する子ども・子育て拠出金(厚生年金の標準報酬月額×0.36%)を加えた額です。会社負担は本人負担より拠出金の分だけ多くなります(会社負担分は法定福利費として計上します)。
  • 「健康保険料(介護込)【40歳以上65歳未満】」の列は、健康保険料に介護保険料(第2号被保険者分)を合算した額です。40歳未満の方は「【40歳未満】」の列を使います。
  • 本人負担の合計は「健康保険料+子ども・子育て支援金+厚生年金保険料」で求められます(40歳以上65歳未満は介護保険料を含む健康保険料の列を使います)。下の計算例も参考にしてください。
  • 厚生年金保険料と子ども・子育て拠出金は、標準報酬月額の下限88,000円・上限650,000円で計算します。報酬月額がこの範囲外の等級(第1〜3級と第36級以上)は、それぞれ下限・上限の額(88,000円/650,000円)で計算しており、厚生年金保険料は第1〜3級で本人8,052円、第36級以上で本人一律59,475円になります。この厚生年金の上限は、令和7年成立の年金制度改正法により令和9年9月以降に段階的に引き上げられる予定です。
  • 報酬月額は、下限が「以上」・上限が「未満」です(例:報酬月額63,000円は第2級)。
  • 厚生年金・介護保険・子ども・子育て支援金の料率は全国一律です。都道府県で変わるのは健康保険料だけなので、東京都以外の方も厚生年金・介護保険・支援金の列はそのまま使えます。
  • 子ども・子育て支援金(0.23%)は令和8年4月分(5月納付分)から本人負担に加わります。実際の給与天引き額は端数処理(後述)で1円単位に調整されます。
出典・参考資料(2件)

たとえば標準報酬月額300,000円(健保第22等級・厚年第19級)の場合、本人負担は40歳未満で健康保険料14,775円・子ども・子育て支援金345円・厚生年金保険料27,450円の合計42,570円です。40歳以上65歳未満は介護保険料が加わり合計45,000円になります。

実際の天引きでは端数処理により数円変わる場合があります。会社の負担は、折半分(本人と同額)に会社のみが負担する子ども・子育て拠出金1,080円を加えた額で、40歳未満は43,650円、40歳以上65歳未満は46,080円です。

自分の都道府県の保険料額表を確認する(健康保険料率は都道府県で違う)

健康保険料率は、加入する健康保険によって異なります。協会けんぽの場合は都道府県支部ごとに料率が定められており、上の表は東京都(協会けんぽ)の令和8年度料率にもとづくものです。東京都以外の事業所では、健康保険料の金額が上の表とは変わります。

健康保険料率は年度ごとにも見直されます。東京都の健康保険料率は、令和7年度の9.91%から令和8年度は9.85%へ引き下げられました。旧年度の表や他県の表をそのまま使うと天引き額を誤るため、自分の都道府県・年度の額表を確認してください。協会けんぽの公式サイトでは、47都道府県それぞれの令和8年度の保険料額表を確認できます。

また、勤務先が健康保険組合に加入している場合は、健康保険料率が組合ごとに異なります。その場合は、加入している健康保険組合が公表している保険料額表を確認してください。厚生年金保険料率は全国一律の18.3%で、都道府県による違いはありません。

参考までに、令和8年度(令和8年3月分〜)の協会けんぽの健康保険料率を47都道府県分まとめました。上の額表は東京都(9.85%)にもとづくため、東京都以外の方は下表で自分の都道府県の料率を確認し、その料率に読み替えてください。厚生年金(18.3%)・介護保険(1.62%)・子ども・子育て支援金(0.23%)の料率は全国一律で、都道府県で変わるのは健康保険料だけです。

都道府県健康保険料率都道府県健康保険料率
北海道10.28%滋賀県9.88%
青森県9.85%京都府9.89%
岩手県9.51%大阪府10.13%
宮城県10.10%兵庫県10.12%
秋田県10.01%奈良県9.91%
山形県9.75%和歌山県10.06%
福島県9.50%鳥取県9.86%
茨城県9.52%島根県9.94%
栃木県9.82%岡山県10.05%
群馬県9.68%広島県9.78%
埼玉県9.67%山口県10.15%
千葉県9.73%徳島県10.24%
東京都9.85%香川県10.02%
神奈川県9.92%愛媛県9.98%
新潟県9.21%高知県10.05%
富山県9.59%福岡県10.11%
石川県9.70%佐賀県10.55%
福井県9.71%長崎県10.06%
山梨県9.55%熊本県10.08%
長野県9.63%大分県10.08%
岐阜県9.80%宮崎県9.77%
静岡県9.61%鹿児島県10.13%
愛知県9.93%沖縄県9.44%
三重県9.77%

※令和8年度(令和8年3月分・4月納付分〜)の協会けんぽ 都道府県別 健康保険料率です。40歳以上65歳未満(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率1.62%が加わります。健康保険組合に加入している場合は組合ごとの料率になります。

出典・参考資料(2件)

40歳以上の社会保険料(介護保険第2号被保険者の料率と負担額)

40歳になると、健康保険料に介護保険料が上乗せされます。40歳から64歳までの人を介護保険第2号被保険者といい、この間は健康保険料と一体で介護保険料が徴収されます。令和8年度の介護保険料率は全国一律で1.62%(令和7年度は1.59%)で、本人負担はその半分の0.81%です。

上の表では、「健康保険料(介護込)【40歳以上65歳未満】本人」の列が、健康保険料に介護保険料を合算した本人負担額です。40歳未満の人は「健康保険料【40歳未満】本人」の列を見てください。介護保険料がかかり始める月・かからなくなる月は、誕生日を基準に次のように決まります。

「満40歳に達したとき」とは40歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料が徴収されます。
「満65歳に達したとき」とは、65歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者ではなくなり、介護保険料が徴収されなくなります。

出典:介護保険制度と介護保険料について|全国健康保険協会 茨城支部

誕生日が月の初日(1日)の場合は、前日が前月末日にあたるため、前月分から介護保険料が徴収され始めます。徴収開始・停止の月を1か月取り違えやすい点に注意してください。

出典・参考資料(1件)

賞与にかかる社会保険料の計算(標準賞与額と年間・月間上限)

賞与にも社会保険料がかかります。賞与額から1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に、月額給与と同じ保険料率(健康保険・介護保険・厚生年金・子ども・子育て支援金)を掛けて計算し、本人と会社で折半します。標準賞与額には上限が定められています。

賞与に係る保険料額は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた額となります。また、標準賞与額の上限は、健康保険、介護保険及び子ども・子育て支援金は年間573万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額。)となり、厚生年金保険と子ども・子育て拠出金は月間150万円となります。

出典:令和8年3月分(4月納付分)からの保険料額表(東京支部)脚注|全国健康保険協会

健康保険・介護保険の上限は年度(4月1日から翌年3月31日)の累計で573万円、厚生年金保険の上限は1か月あたり150万円です。標準賞与額の計算では、月額の標準報酬月額のような等級区分は使わず、切り捨て後の賞与額にそのまま料率を掛ける点が月額給与との違いです。

保険料額表の見方と社会保険料の計算のしくみ

ここからは、保険料額表を正しく使うための前提となる、標準報酬月額の決まり方と保険料の計算のしくみを整理します。表の金額がどのように算出されているかを押さえておくと、額表に載っていないケースも自分で確認できます。

標準報酬月額はどう決まるか(資格取得時決定・定時決定・随時改定)

保険料額表の左端にある「標準報酬月額」は、給与(報酬月額)を等級に区分した金額です。実際の給与額そのものではなく、報酬月額が収まる範囲に応じて等級が決まります。標準報酬月額は、次の3つのタイミングで決定・見直しされます。

標準報酬月額が決まる3つのタイミングを整理した図解。資格取得時決定(入社時、就業規則・労働契約の報酬額から決定し取得月からその年8月または翌年8月まで適用)、定時決定(毎年7月1日時点の全員について4〜6月の報酬の平均で決め直し9月から翌年8月まで適用)、随時改定(固定的賃金の変動後3か月の平均が2等級以上変わると変動月の4か月目に改定)の3つを並べて示している。

1つ目は入社時の「資格取得時決定」です。実績がまだないため、就業規則や労働契約にもとづく報酬額から報酬月額を届け出て決定します。決定された標準報酬月額は、資格を取得した月からその年の8月まで(1月から5月に取得した場合)または翌年8月まで(6月から12月に取得した場合)適用されます。

2つ目は毎年行う「定時決定(算定基礎届)」です。7月1日現在の全被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬の総額をその期間の月数で割った額を報酬月額として、標準報酬月額を決め直します。決め直された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで使われます。

3つ目は「随時改定(月額変更届)」です。昇給・降給などで固定的賃金に変動があり、変動月以後3か月の報酬の平均で算出した標準報酬月額が従前と2等級以上変わった場合に、変動月から4か月目に改定します。給与が大きく変わったときは、次の定時決定を待たずに保険料が変わる点に注意が必要です。

出典・参考資料(3件)

健保・厚年・介護それぞれの保険料の計算式と労使折半・端数処理

各保険料は「標準報酬月額 × 保険料率」で全額を求め、本人と会社が半分ずつ負担します(労使折半)。令和8年度の東京都・協会けんぽの料率は、健康保険9.85%・介護保険1.62%(40歳以上65歳未満のみ)・厚生年金18.3%です。

保険料額表の本人負担額が決まるまでの計算の流れを示した図解。標準報酬月額(給与を等級に区分した金額)に保険料率(健康保険9.85%・厚生年金18.3%・子ども子育て支援金0.23%、介護保険1.62%は40〜64歳)を掛けて全額を求め、労使折半で2で割り、50銭以下は切り捨て・50銭を超える場合は切り上げる端数処理をして、毎月の給与から天引きされる本人負担額が決まる5ステップ。

加えて令和8年4月分から、子ども・子育て支援金0.23%が本人負担にも加わります。厚生年金保険料率は全国一律で、平成29年9月以降18.3%に固定されています。

折半した本人負担額に1円未満の端数が生じた場合は、給与から天引きするときに次のルールで1円単位に調整します。

事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。

出典:令和8年3月分(4月納付分)からの保険料額表(東京支部)脚注|全国健康保険協会

健康保険・厚生年金・介護保険・子ども・子育て支援金は本人と会社が同額を負担し(労使折半)、加えて会社のみが子ども・子育て拠出金(厚生年金の標準報酬月額×0.36%)を負担します。そのため会社側では、従業員から預かる本人負担分に拠出金を加えた法定福利費が別途発生します。

従業員一人あたりの人件費を見積もるときは、給与額に加えてこの会社負担分も織り込む必要があります。また、厚生年金保険の標準報酬月額の上限は現在65万円(第32級)ですが、令和7年に成立した年金制度改正法により、令和9年9月以降に段階的に引き上げられる予定です。

出典・参考資料(2件)
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毎月の表引き・料率改定の手間を減らすには(給与計算ソフトの社会保険料自動計算)

保険料額表を使えば社会保険料は確認できますが、従業員ごとに標準報酬月額の等級を調べ、40歳到達や昇給による改定、年度ごとの料率変更まで手作業で追い続けるのは負担が大きい作業です。給与計算ソフトを使うと、標準報酬月額を登録しておくだけで社会保険料が自動計算され、料率改定にも自動で対応できます。ここでは、社会保険料の自動計算に対応した給与計算ソフトを紹介します。

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サービス名弥生給与 NextCYBER XEED給与
提供形態クラウド型クラウド型
社会保険料の自動計算・料率更新●法令改正に自動対応●法改正時に無償アップデート
標準報酬月額・等級管理●●
年末調整・法定調書△ベーシックライト以上でフル対応●年末調整・Web源泉徴収票に対応
対象規模・料金の目安300名未満の中小企業
初期0円/月額750円〜7,000円(税抜)
中堅〜大企業
初期50万円〜/月額2万円〜
詳細情報公式資料を見るサービス詳細を見る

※料金・機能は各社公式情報にもとづく2026年9月時点のものです。プランにより異なる場合があります。

ここで取り上げたのは代表的な2製品ですが、給与計算ソフトは対応する機能や料金体系がサービスごとに異なります。自社に合う一台を選ぶための比較ポイントや、ほかのサービスも含めた選び方は、次の記事で詳しく解説しています。

1. 弥生給与 Next(弥生株式会社)

弥生給与 Nextのウェブサイト

弥生給与 Nextは、弥生株式会社が提供するクラウド型の給与計算ソフトです。給与・賞与計算、Web給与明細の配信、年末調整、法定調書の作成までを一つのサービスで扱え、公式サイトでは300名未満の中小企業に適したサービスと案内されています。

標準報酬月額をもとにした社会保険料や所得税の計算に対応し、クラウド型のため保険料率などの法令改正にもソフト側が対応します。毎年の料率改定のたびに表を差し替える手間を抑えたい企業に向いています。勤怠管理(弥生勤怠 Next)や労務管理(弥生労務 Next)との連携にも対応し、給与に関わる業務をまとめてデジタル化できる点が特徴です。

2. CYBER XEED給与(アマノビジネスソリューションズ株式会社)

CYBER XEED給与のウェブサイト

勤怠・人事・給与を扱うクラウドパッケージ「CYBER XEED」シリーズの給与計算製品が、アマノビジネスソリューションズ株式会社の CYBER XEED給与です。給与計算・年末調整・住民税更新・Web給与明細などの機能を備えています。

給与計算では、残業手当・社会保険料・所得税などを自動計算し、法改正時には無償でアップデートが提供されます。同シリーズの勤怠管理(CYBER XEED就業)や人事管理と同一のデータベースで運用でき、勤務データの取り込みや従業員情報の更新をシリーズ内で自動連携できます。給与データの入力やマスター保守をオペレーターが代行するアウトソーシングも選べます。

社会保険料の計算を含む給与計算業務そのものを社内で抱えず、外部に任せたいというケースもあります。委託できる業務範囲や料金体系はサービスによって異なるため、給与計算のアウトソーシングを検討する場合は、次の記事で各社の違いを確認してみてください。

まとめ

社会保険料は、標準報酬月額の等級ごとに金額が決まっており、令和8年度の保険料額表を使えば健康保険・厚生年金・介護保険の本人負担額と、本人・会社の負担合計を確認できます(会社は折半分を同額負担し、さらに子ども・子育て拠出金を負担します)。

健康保険料率は都道府県・年度で変わり、40歳以上は介護保険料が加わり、令和8年4月からは子ども・子育て支援金も本人負担に含まれます。天引き額を正確に確定するには、自分の都道府県・年度の最新の額表を使うことが大切です。

従業員ごとの計算や毎年の料率改定への対応を手作業で続けるのは負担が大きいため、社会保険料を自動計算できる給与計算ソフトの活用も選択肢になります。自社の規模や運用に合うサービスを比較し、資料で詳細を確認してみてください。

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よくあるご質問(FAQ)

Q. 標準報酬月額とは何ですか?

A. 標準報酬月額とは、社会保険料を計算するために毎月の給与(報酬月額)を等級分けした金額です。健康保険は第1級(58,000円)から第50級(1,390,000円)、厚生年金は第1級(88,000円)から第32級(650,000円)まで等級があります。実際の給与額そのものではなく、報酬月額が収まる等級の標準報酬月額に保険料率を掛けて計算します。

Q. 社会保険料の会社負担分はいくらですか?

A. 健康保険・厚生年金・介護保険・子ども・子育て支援金は本人と会社が半分ずつ負担するため(労使折半)、この折半分の会社負担は本人と同額です。加えて会社は、会社のみが負担する子ども・子育て拠出金(厚生年金の標準報酬月額×0.36%)を負担します。

たとえば標準報酬月額300,000円・40歳未満なら、本人負担42,570円に対し、会社負担は折半分42,570円+子ども・子育て拠出金1,080円=43,650円です。従業員一人あたりの人件費を見積もるときは、この会社負担分(法定福利費)も織り込む必要があります。

Q. 給料30万円の社会保険料はいくらですか?

A. 標準報酬月額300,000円(報酬月額29万〜31万円)なら、本人負担は40歳未満で月42,570円、40歳以上65歳未満で月45,000円です。

40歳未満の内訳は健康保険料14,775円・子ども・子育て支援金345円・厚生年金保険料27,450円で、40歳以上は介護保険料が加わります(東京都・協会けんぽ・令和8年度。端数処理で数円変わる場合があります)。会社の負担は折半分(本人と同額)に子ども・子育て拠出金1,080円を加えた額で、40歳未満は43,650円です。

Q. 基本給35万円の社会保険料はいくらですか?

A. 報酬月額35万円程度(標準報酬月額360,000円)なら、本人負担は40歳未満で月51,084円、40歳以上65歳未満で月54,000円です。社会保険料の計算に使う報酬月額は、基本給だけでなく通勤手当・残業手当などを含めた総支給額が対象です。手当が加わると等級が上がり保険料も増えるため、手当込みの金額で等級を確認してください(東京都・協会けんぽ・令和8年度)。

Q. 社会保険料はいつ上がりますか?

A. 社会保険料が変わる主なタイミングは、毎年9月の定時決定、昇給・降給に伴う随時改定、毎年度の保険料率改定の3つです。定時決定では4〜6月の報酬の平均で標準報酬月額を決め直し、9月から翌年8月まで適用します。昇給などで標準報酬月額が2等級以上変わると、随時改定で変動月の4か月目から改定されます。健康保険料率・介護保険料率も年度ごとに、通常3月分(4月納付分)から見直されます。

Q. 毎月の給与が違う場合、標準報酬月額はどう決まりますか?

A. 毎月の給与額が変動する場合でも、標準報酬月額は毎年の定時決定で4月・5月・6月に受けた報酬の平均額をもとに決められ、その額が原則として1年間(9月〜翌年8月)適用されます。月ごとに給与が違っても保険料が毎月変わるわけではなく、この平均で決めた標準報酬月額を1年間使い続けます。ただし昇給・降給で固定的賃金が大きく変わったときは、随時改定により年度の途中でも見直されます。

Q. 子ども・子育て支援金とは何ですか?

A. 子ども・子育て支援金とは、令和8年4月分(5月納付分)から新たに社会保険料に加わった、本人も負担する保険料です。少子化対策の財源にあてるもので、東京都・協会けんぽの令和8年度の料率は0.23%(本人負担は折半後)です。従来から事業主のみが負担している「子ども・子育て拠出金」とは別の項目で、令和8年4月以降は健康保険料・厚生年金保険料に加えて、この支援金も給与から天引きされます。

出典・参考資料(1件)

Q. 社会保険料の計算を自動化するにはどうすればよいですか?

A. 標準報酬月額から保険料を自動計算し、料率改定にも自動対応する給与計算ソフトを使えば、社会保険料の計算を自動化できます。従業員ごとに等級を調べ、40歳到達・昇給による改定や年度ごとの料率変更まで手作業で追うのは負担が大きい作業です。クラウド型なら標準報酬月額を登録するだけで毎月計算され、法令改正時もソフト側が対応します。

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。

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