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償却資産税の計算方法|評価額・課税標準額・税額の出し方を具体例と減価率表で解説

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固定資産管理システム比較表(2026年版)のプレビュー

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固定資産管理システム比較表(2026年版)

事業用の機械・工具・パソコンなどを持つと、毎年1月31日までに償却資産(土地・家屋以外の事業用資産)を市町村へ申告し、固定資産税(償却資産)を納めることになります。いざ金額を確かめようとすると、評価額や課税標準額の出し方、耐用年数ごとの減価率が分からず、手が止まりがちです。

償却資産税は、国税(法人税・所得税)の減価償却とは別のルールで計算します。取得した年は半年分だけ償却するなど独自の決まりがあるため、国税の感覚のままだと金額がずれてしまいます。

本記事では、取得価額から評価額・課税標準額・税額までを具体的な数字で追いながら、償却資産税の計算方法を解説します。耐用年数別の減価率一覧、免税点150万円の判定、申告の対象になる資産まで、自分の資産に当てはめて確かめられるよう整理しました。

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償却資産税の計算方法と計算例【結論】

ここからは、償却資産税の計算の全体像と、具体的な数字を使った計算例を示します。まず結論として、計算は4つのステップで進みます。

償却資産税の計算は4ステップ

  1. 資産ごとに評価額を出す:取得価額に耐用年数ごとの減価率を反映させ、資産が今いくらの価値かを計算します。課税が始まるのは取得した年の翌年度からで、最初の年度は半年分だけ償却するのが特徴です。
  2. 課税標準額を出す:同じ市町村にある償却資産の評価額を合計し、1,000円未満を切り捨てます。
  3. 免税点を判定する:課税標準額の合計が150万円未満なら課税されません。
  4. 税額を出す:課税標準額に税率(標準1.4%)を掛け、100円未満を切り捨てます。
償却資産税の計算4ステップのフロー図。STEP1評価額を出す(取得価額に耐用年数ごとの減価率を反映、初年度は半年分だけ償却)、STEP2課税標準額を出す(同じ市町村の評価額を合計し1,000円未満を切り捨て)、STEP3免税点を判定(課税標準額の合計が150万円未満なら課税されない)、STEP4税額を出す(課税標準額に標準税率1.4%を掛け100円未満を切り捨て)の順に進む。

評価額は取得価額に減価残存率を掛けて求めます。取得した翌年度(初年度)は半年分だけ償却するため、減価率を半分にして 取得価額 ×(1 − 減価率 ÷ 2)で計算し、2年目以降は 前年度の評価額 ×(1 − 減価率)で毎年目減りさせます。この評価方法は、地方税法第388条にもとづく総務大臣告示「固定資産評価基準」で定められており、減価率は耐用年数に応じて決まります。

計算例:取得価額30万円・耐用年数4年のパソコン

取得価額300,000円、耐用年数4年のパソコンを例に、評価額が年ごとにどう変わるかを追います。耐用年数4年の減価率は0.438なので、初年度の係数は「1 − 0.438 ÷ 2 = 0.781」、2年目以降の係数は「1 − 0.438 = 0.562」です。

年度計算評価額
1年目(取得の翌年度)300,000 ×(1 − 0.438 ÷ 2)= 300,000 × 0.781234,300円
2年目234,300 ×(1 − 0.438)= 234,300 × 0.562131,676円
3年目131,676 × 0.56274,001円
4年目74,001 × 0.56241,588円
5年目41,588 × 0.56223,372円
6年目以降計算値13,135円 < 下限15,000円のため下限で据え置き15,000円

評価額は取得価額の5%(300,000 × 5% = 15,000円)が下限です。計算上はそれ以下になっても、資産を保有し続けるかぎり5%の額で据え置かれます。

このパソコン1台だけなら、評価額(=課税標準額)が150万円未満なので課税されません。実際の償却資産税は、同じ市町村にある事業用資産をすべて合算した課税標準額で判定・計算します。合算して税額を出す具体例は課税標準額と税額の計算で示します。

評価額の計算方法(初年度・2年目以降)

ここからは、計算例で使った評価額の求め方を、ルールとして整理します。評価額は取得した時期によって初年度と2年目以降で式が変わります。

初年度の評価額(半年償却)

償却資産税は毎年1月1日時点の所有者に課されるため、課税が始まるのは取得した年の翌年度からです(例: 2026年中に取得した資産は2027年度が初年度)。この初年度は、取得月にかかわらず半年分だけ償却するのが決まりで、式は 取得価額 ×(1 − 減価率 ÷ 2)です。年の途中に取得しても月割りはせず、一律で半年分として扱います。

2年目以降の評価額

2年目以降は、前年度の評価額をもとに「前年度の評価額 ×(1 − 減価率)」で毎年計算します。毎年一定の率で価値が目減りしていく定率法の考え方で、取得価額ではなく前年度の評価額に減価率を掛けていく点に注意してください(取得価額に毎年同じ率を掛け続けるわけではありません)。

評価額の下限は取得価額の5%

評価額を毎年減らしていくと、いずれ取得価額の5%まで下がります。固定資産評価基準では、評価額の最低限度を取得価額の100分の5(5%)と定めており、計算値がこれを下回った年以降は5%の額に据え置かれます。資産を事業で使い続けるかぎり、償却資産税がゼロになることはありません。

出典・参考資料は以下のとおりです。

出典・参考資料(2件)

国税の減価償却との違い(混同による誤計算を防ぐ)

償却資産税の評価は、法人税・所得税の減価償却とは別のルールで行います。国税の感覚のまま計算すると金額がずれるため、主な違いを押さえておきましょう。

  • 取得した年は半年償却:国税のように月割りはせず、取得月にかかわらず半年分だけ償却します。
  • 評価額の下限は取得価額の5%:国税では備忘価額1円まで償却できますが、償却資産税では取得価額の5%が下限です。
  • 償却方法は原則として定率法(旧定率法):国税の計算方法や特別償却・圧縮記帳(補助金などで取得した資産の帳簿価額を減らす会計処理)は反映されず、評価基準で定められた減価率で一律に計算します。

耐用年数別の減価率(減価残存率)一覧

自分の資産の耐用年数から、計算に使う減価残存率を引けるよう一覧にまとめました。減価率は旧定率法の償却率で、これを使った初年度の減価残存率(1 − 減価率 ÷ 2)を取得翌年度に、2年目以降の減価残存率(1 − 減価率)をそれ以降に、評価額の計算で掛けます。

耐用年数減価率初年度の減価残存率(1 − 減価率 ÷ 2)2年目以降の減価残存率(1 − 減価率)
2年0.6840.6580.316
3年0.5360.7320.464
4年0.4380.7810.562
5年0.3690.8150.631
6年0.3190.8400.681
7年0.2800.8600.720
8年0.2500.8750.750
9年0.2260.8870.774
10年0.2060.8970.794
11年0.1890.9050.811
12年0.1750.9120.825
13年0.1620.9190.838
14年0.1520.9240.848
15年0.1420.9290.858
16年0.1340.9330.866
17年0.1270.9360.873
18年0.1200.9400.880
19年0.1140.9430.886
20年0.1090.9450.891
21年0.1040.9480.896
22年0.0990.9500.901

耐用年数が23年以上の資産や、ここにない年数の減価率は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第七(旧定率法の償却率)で確認できます(下記出典)。資産ごとの耐用年数そのものは、同省令の別表(別表第一など)で種類別に定められています。

出典・参考資料(1件)

課税標準額と税額の計算(複数資産の合算)

評価額を資産ごとに出したら、同じ市町村にある償却資産をすべて合算して課税標準額を求め、税率を掛けて税額を出します。複数の資産を持つケースで、合算から税額までを通して計算してみます。

複数資産を合算して課税標準額を出す(1,000円未満切り捨て)

例として、同じ市内に次の3つの資産を、いずれも前年中に取得して保有しているとします(初年度の評価額を使用)。

資産取得価額耐用年数(減価率)初年度の評価額
業務用機械2,000,000円10年(0.206)2,000,000 × 0.897 = 1,794,000円
パソコン一式1,500,000円4年(0.438)1,500,000 × 0.781 = 1,171,500円
応接セット500,000円8年(0.250)500,000 × 0.875 = 437,500円

3つの評価額を合計すると、1,794,000 + 1,171,500 + 437,500 = 3,403,000円です。これが課税標準額になります(今回は1,000円未満の端数がないためそのまま)。

ここでは3つとも前年中に取得した初年度の評価額で揃えましたが、取得年がばらばらの資産を持っている場合も考え方は同じです。資産ごとに「初年度は取得価額×(1 − 減価率 ÷ 2)、2年目以降は前年度評価額×(1 − 減価率)」で現時点の評価額を出し、それらを合算して課税標準額を求めます。

たとえば上のパソコン一式を1年前に取得していれば、現時点では2年目に入ります。評価額は初年度の1,171,500円に2年目の減価残存率を掛けて 1,171,500 ×(1 − 0.438)= 658,383円です。この額を、前年中に取得した他の資産の初年度評価額と合算して課税標準額を出します。

税率は原則1.4%(自治体で異なる場合あり)

税率は、地方税法で標準税率1.4%と定められています。先ほどの課税標準額に当てはめると、税額は 3,403,000 × 1.4% = 47,642円、100円未満を切り捨てて47,600円となります。

固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする。

出典:地方税法 第350条第1項|e-Gov法令検索

1.4%は「標準税率」であり、市町村は条例でこれと異なる税率を定めることができます。たとえば青森市は、市税条例により償却資産の税率を1.6%としています。自分の資産がある市町村の税率は、その自治体の公式情報で確認しておくと安心です。

出典・参考資料(2件)

課税標準額・税額の端数処理

端数処理は地方税に共通のルールで、課税標準額は1,000円未満を切り捨て、税額(確定金額)は100円未満を切り捨てます。計算の途中で生じる1円未満の端数の扱いは自治体によって異なる場合があるため、最終的な金額は納税通知書で確認してください。

出典・参考資料(1件)

免税点150万円|償却資産税がかからないケース

同じ市町村にある償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合、償却資産税は課税されません。これを免税点といい、150万円未満なら納税通知書も届きません。

市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては三十万円、家屋にあつては二十万円、償却資産にあつては百五十万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。

出典:地方税法 第351条|e-Gov法令検索

判定するのは「評価額」ではなく「課税標準額」の合計である点に注意してください。たとえば応接セット1点(評価額437,500円)しか事業用資産がなければ、課税標準額は150万円未満なので課税されません。一方、先ほどの3資産のように合計が150万円以上になると課税対象です。免税点未満でも、資産を所有していれば申告は必要になる場合があるため、次の章で申告の要否を確認します。

申告の対象になる資産と申告期限(1月31日まで)

償却資産税を計算する前に、そもそも自分の資産が申告の対象かを確認しておきましょう。対象になる資産と、国税の扱いとの違いを整理します。

対象になる資産・対象にならない資産

償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産で、減価償却費が法人税・所得税の計算上、損金または必要経費に算入されるものです。構築物・機械装置・工具器具備品・事業用の車両(自動車税・軽自動車税の対象となる自動車等を除く)などが該当します。

一方、次の少額資産は償却資産の対象外で、申告は不要です。

  • 取得価額10万円未満で、全額を一時に損金・必要経費に算入した資産
  • 取得価額20万円未満で、一括償却資産(3年間で均等償却)として処理した資産

注意したいのが、中小企業者等の少額減価償却資産の特例(取得価額30万円未満を一時に損金算入できる制度)を使った資産です。国税では即時に損金算入できますが、償却資産税では課税対象で、申告に含める必要があります。「国税で全額経費にしたから申告不要」と考えると申告漏れになるため、気をつけてください。

出典・参考資料(3件)

取得価額が10万円・20万円・30万円のどのラインに当たるかで、一括償却資産(申告対象外)と少額減価償却資産の特例(申告対象)とで扱いが分かれ、ここは申告漏れが起きやすいところです。金額区分ごとの申告要否の線引きは、以下の記事で詳しく整理しています。

申告の期限(1月31日)と提出先

償却資産の所有者は、毎年1月1日時点で所有する償却資産について、その所在地の市町村長へ1月31日までに申告します。申告には種類別明細書を添え、資産の所在・種類・数量・取得時期・取得価額・耐用年数などを記載します。

申告書(第26号様式)と種類別明細書への具体的な記入のしかたや、資産ごとの取得価額・耐用年数の書き方、提出方法は、以下の記事で解説しています。

出典・参考資料(1件)

資産が増えて手計算が限界になったら

資産が数件程度なら、ここまでの減価率表と計算式を使えば電卓やエクセルで十分に計算できます。ただ、資産が数十件・数百件に増えると、評価額の計算や種類別明細書の作成を手作業で続けるのは現実的ではなくなります。

固定資産管理システムを使えば、資産台帳をもとに減価残存率・評価額・課税標準額を自動で計算し、償却資産申告書(種類別明細書)まで作成・電子申告できます。償却資産税の計算・申告を自動化できる主なサービスを紹介します。

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サービス名マネーフォワード クラウド固定資産固定資産奉行クラウドPCAクラウド 固定資産
償却資産申告書・種類別明細書の出力●●●
eLTAX電子申告△CSV出力→PCdesk経由●●
減価償却の自動計算●●●
会計システム連携クラウド会計Plusと
API連携
(他社はCSV連携)
勘定奉行iクラウドと
仕訳自動連携
(他社はCSV連携予定)
PCA会計と
ネイティブ連携
(他社はテキスト連携)
月額費用(目安)要問い合わせ4,750円〜
(iE/iA/iSプラン別)
16,200円〜(税抜)
(通常版・単体利用)
無料トライアル公式に記載なし●(30日間)●(2ヶ月)
詳細情報オンライン相談を予約サービス詳細を見るサービス詳細を見る

※2026年10月時点の各社公式情報にもとづく。最新の料金・機能は各公式サイトでご確認ください。

上の3製品以外も含めて、企業規模や会計システムとの相性でじっくり比較したい場合は、以下の記事で大企業・中小企業・個人事業主の規模別に各システムの機能・料金・選び方を解説しています。

1. マネーフォワード クラウド固定資産(株式会社マネーフォワード)

マネーフォワード クラウド固定資産の公式サイト

クラウド会計ソフトを提供する株式会社マネーフォワードの固定資産管理システムです。資産台帳の管理から減価償却計算、償却資産申告書の出力までを1つの画面で扱え、減価残存率・価格・課税標準額を自動で算出して種類別明細書へ反映します。

償却資産申告データをCSVで書き出し、eLTAX(地方税の電子申告システム)対応ソフト「PCdesk」に取り込むことで電子申告にも対応します。導入企業のエス・エム・エスでは、償却資産申告の作業時間が3分の1に短縮された事例が公式サイトで紹介されています。料金は利用人数やプランにより変動するため、見積もりでの確認が必要です(2026年10月時点)。

手計算やExcel管理からの切り替えは、どのような規模・体制の企業で起きているのでしょうか。開発元の株式会社マネーフォワードは、導入相談の傾向を次のように話しています。

栗本賢人氏
株式会社マネーフォワード SMB本部 パートナービジネス部 部長 兼 パートナーアライアンス室 事業開発担当
栗本賢人氏
独自インタビューより

資産数が1,000件単位で増えていたり、部門や拠点が多くなり管理が行き届かなくなっている企業がフィットしやすいです。特にExcelでの管理から脱却したいというご相談が多い印象です。

2. 固定資産奉行クラウド(株式会社オービックビジネスコンサルタント)

固定資産奉行クラウドの公式サイト

奉行シリーズのOBCが提供するクラウド型の固定資産・リース資産管理システムです。固定資産の取得から除却までのライフサイクル管理と減価償却計算に加え、償却資産申告書・種類別明細書をeLTAX(地方税の電子申告)で各市町村へ送信できます。勘定奉行iクラウドと組み合わせると、減価償却費などの仕訳連携も自動化されます。

料金は管理資産100件までの「iEシステム」が初期費用0円・月額4,750円(年額57,000円)からで、資産件数や会計処理の範囲に応じた複数プランが用意されています。30日間の無料トライアルがあります(2026年10月時点)。

3. PCAクラウド 固定資産(ピー・シー・エー株式会社)

PCAクラウド 固定資産の公式サイト

会計ソフトを長年手がけるPCAのクラウド型固定資産管理ソフトです。減価償却計算やリース資産管理、資産棚卸に加え、償却資産税の電子申告に対応します。税務基準・会計基準のどちらの減価償却方法にも対応し、PCA会計シリーズとのデータ連携のほか、出力パターン機能で他社の会計システムへも仕訳データを連携できます。

料金は単体利用で月額16,200円(税抜)から、会計との組み合わせ時は1ソフトあたり月額10,200円(税抜)からです。2ヶ月間の無料体験が用意されています(2026年10月時点、税抜表示)。

まとめ

償却資産税は、資産ごとに評価額を出し(初年度は半年償却、2年目以降は前年度評価額に減価率を反映、下限は取得価額の5%)、同じ市町村の資産を合算した課税標準額に標準税率1.4%を掛けて計算します。課税標準額の合計が150万円未満なら免税点以下で課税されません。国税の減価償却とはルールが異なるため、取得した年の半年償却や5%の下限、30万円未満特例の資産も申告対象になる点に注意してください。

資産が多く手計算が負担になってきたら、固定資産管理システムで計算と申告書作成を自動化する方法もあります。まずは自分の資産を上の減価率表と計算式に当てはめ、課税標準額の合計が免税点150万円を超えるかどうかを確かめてみてください。

よくある質問(FAQ)

Q. 償却資産税とは何ですか?

A. 償却資産税は、土地・家屋以外の事業用資産(機械・装置・工具・器具備品など)にかかる固定資産税です。正式には「固定資産税(償却資産)」といい、地方税法第341条で定義される償却資産を対象に、毎年1月1日時点の所有者へ市町村が課税します。法人税・所得税といった国税とは別に、地方税として市町村に納めます。

出典・参考資料(2件)

Q. 償却資産税の免税点150万円は、評価額と課税標準額のどちらで判定しますか?

A. 償却資産税の免税点150万円は、各資産の評価額ではなく、課税標準額の合計で判定します。 同じ市町村にあるすべての償却資産の課税標準額を合計し、150万円未満であれば課税されず、納税通知書も届きません。課税標準額は通常、評価額の合計(1,000円未満切り捨て)と一致しますが、課税標準の特例が適用される資産では、その適用後の額で判定します。

出典・参考資料(1件)

Q. 中古で取得した資産の償却資産税はどう計算しますか?

A. 中古資産も新品と同じく「取得価額 × 減価残存率」で評価額を計算しますが、使う耐用年数は中古資産用に見積もった年数です。 中古資産の耐用年数は、国税の「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」第3条の簡便法などで見積もり、その年数に対応する減価率を使います。取得価額は、原則として自分が購入したときの価額(購入代金+引取運賃・据付費などの付随費用)で、前の所有者の取得価額ではありません。

出典・参考資料(1件)

Q. 償却資産税は耐用年数を過ぎた資産にもかかりますか?

A. 耐用年数を過ぎた資産でも、事業で保有し続けるかぎり償却資産税はかかります。 償却資産の評価額には取得価額の5%という下限があり、計算上それ以下になっても5%の額で据え置かれます。国税の減価償却のように備忘価額1円まで下がって課税がゼロになることはなく、資産を除却・売却して手放すまでは申告・課税の対象です。

Q. 使っていない遊休資産や稼働していない設備も償却資産税の対象になりますか?

A. 事業の用に供することができる状態にある資産は、一時的に稼働していなくても償却資産税の対象になります。 遊休・未稼働でも、いつでも事業に使える状態(いわゆる「可動」状態)にあれば申告が必要です。一方、事業で使うのをやめて処分・廃棄した資産や、生活用の家庭用資産は対象外です。

Q. 償却資産税は赤字でも申告・納税が必要ですか?

A. 赤字でも、償却資産を所有していれば申告・納税が必要です。 償却資産税は事業の利益にかかる税ではなく、1月1日時点で所有する資産そのものにかかる財産課税だからです。所得がゼロや赤字でも、課税標準額の合計が免税点150万円以上であれば課税されます(150万円未満なら免税点以下で課税されません)。

出典・参考資料(1件)

Q. 相続した資産や共有している資産の償却資産税は、誰がどう申告しますか?

A. 相続した償却資産は事業を引き継いだ相続人が、共有の償却資産は共有者全員が連帯して申告・納税します。 償却資産税は1月1日時点の所有者に課されるため、前年中に相続が発生した場合は、その資産を承継した人が所有者として申告します。共有資産は、持分の割合にかかわらず共有者が連帯して納税義務を負います。

出典・参考資料(2件)

Q. 償却資産税はいつ納めますか?経費にできますか?

A. 市町村から送られる納税通知書にもとづいて納め、納めた償却資産税は損金・必要経費に算入できます。 納期は市町村ごとに定められ、一般には年4回の分割(一括納付も選べる場合あり)で、具体的な時期と回数は届いた納税通知書で確認します。事業用資産にかかる税金なので、法人税・所得税の計算上は租税公課として損金・必要経費にできます。

Q. 償却資産税の申告漏れや申告忘れがあるとどうなりますか?

A. 申告漏れが判明すると、過去にさかのぼって課税され、延滞金が加算されることがあります。 地方税の賦課決定は法定納期限の翌日から原則5年までさかのぼって行えるため、未申告だった過年度分がまとめて課税される可能性があります。正当な理由なく申告しなかった場合や虚偽申告には過料の定めもあるため、申告漏れに気づいた時点で早めに市町村へ申告・修正してください。

出典・参考資料(2件)

Q. 償却資産税は自分で計算できますか?エクセルや計算ツールはありますか?

A. 資産が数件程度なら、本記事の減価率表と計算式を使って電卓やエクセルで自分で計算できます。 取得価額に初年度の係数(1 − 減価率 ÷ 2)または2年目以降の係数(1 − 減価率)を掛けて評価額を出し、同じ市町村の資産を合算して課税標準額・税額を求めます。

ただし資産が数十件・数百件に増えると手計算やエクセル管理はミスや申告漏れの原因になりやすいため、固定資産管理システムで評価額・課税標準額の計算と種類別明細書の作成を自動化する方法もあります。

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。

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