契約書の押印・製本・郵送のやり取りをなくし、締結までをオンラインで完結させたい。そう考えて調べ始めると、必ず出てくるのが「電子署名」という言葉です。ハンコやサインの代わりになることは何となく分かっても、電子サインや電子印鑑と何が違うのか、紙と同じように法的に有効なのか、実際にどうやって署名するのか、といった基本のところで迷う方は少なくありません。
本記事では、電子署名とは何かという定義から、紛らわしい用語との違い、公開鍵暗号による仕組み、電子署名法上の法的効力、そしてPDF・Word・Excelやマイナンバーカード、電子契約サービスを使った具体的なやり方までを、順を追って解説します。自社の契約業務で電子署名をどう使えるか、その判断材料を一通り押さえられる構成にしました。
結論から言えば、要件を満たした電子署名は、紙の契約書に署名・押印したものと同等の法的効力を持ちます。その根拠がどこにあるのかも、法令の条文に即して確認していきます。
目次
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電子署名とは?紙の署名・押印に相当する電子的な証明
電子署名とは、PDFなどの電子文書に対して行う電子的な措置で、紙の文書における署名や押印に相当する役割を果たすものです。具体的には、その文書を「誰が作成したか(本人性)」と、「作成後に内容が書き換えられていないか(非改ざん性)」の2点を証明します。
この2つの要件は、電子署名を定義する「電子署名及び認証業務に関する法律」(以下、電子署名法)の条文にそのまま対応しています。
この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(中略)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
出典:電子署名及び認証業務に関する法律 第2条第1項|e-Gov法令検索
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
第1号が本人性(作成者を示すこと)、第2号が非改ざん性(改変の有無を確認できること)を指します。このように、電子署名はこの2つを同時に満たす電子的な仕組みであり、単に名前を入力したりサインの画像を貼り付けたりするだけのものとは区別されます。両者の違いは、次の章で整理します。
電子署名と電子サイン・電子印鑑・タイムスタンプの違い
電子署名の周辺には、電子サイン・電子印鑑・タイムスタンプといった似た言葉が並びます。言葉を取り違えたまま社内で検討を進めると、「結局どれを使えばよいのか」が曖昧になりがちです。それぞれが「何を証明するものか」「本人確認の強さ」「法的効力」の3点で、どう異なるかを整理します。
| 電子署名・電子サイン・電子印鑑・タイムスタンプの違い | 電子署名 | 電子サイン | 電子印鑑 | タイムスタンプ | (参考)手書き署名・押印(紙) |
|---|---|---|---|---|---|
| 何を証明するか | 作成者(本人性)と、作成後に改変されていないこと(非改ざん性) | 合意の意思・行為の記録(タップやチェックなど、手段により幅がある総称) | 印影(ハンコの画像)。識別情報を持たない画像のみの場合は証明力に乏しい | その時刻に文書が存在したこと(存在証明)と、以降改変されていないこと | 作成者(本人性)。実印+印鑑証明があれば本人性はより強い |
| 本人確認の強さ | 強い(電子証明書や暗号技術で作成者を示す) | 手段による(簡易な同意記録から電子署名を伴うものまで) | 弱い(画像だけなら第三者でも複製できる) | 対象外(「誰が」ではなく「いつ・改変の有無」を示す) | 署名・実印は強い(認印は中程度) |
| 法的効力 | 高い(電子署名法第3条の推定効が及びうる) | 合意の証拠にはなるが、推定効が及ぶかは手段しだい | 画像のみでは限定的(押印の意思表示を補助する程度) | 存在時刻と非改ざんの証明。電子署名と組み合わせて用いる | 高い(従来からの契約実務の基本) |
※上記は各方式の一般的な位置づけの整理です。実際の証明力・法的効力は、採用する技術や運用、個別の事案によって異なります。
混同されやすいのが電子サインと電子署名です。電子サインは、電子的に合意を記録する行為全般を指す広い言葉で、その中には本人性と非改ざん性を暗号技術で担保する電子署名も含まれます。画面上のタップやチェックだけの簡易な電子サインも合意の証拠にはなりますが、推定効までは及ばないため、本人性や証拠力が重要な契約では電子署名に該当する方式を選ぶのが安全です。
一方で電子印鑑は、ハンコの印影を画像にしたものを指すことが多く、識別情報を持たない画像だけでは「誰が押したか」を証明できません。タイムスタンプは「いつ」「改変されていないか」を示すもので、「誰が」を示す電子署名とセットで使うことで、契約の証拠力をより確かなものにします。
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電子署名の仕組み(公開鍵暗号方式・ハッシュ値・電子証明書)
ここからは、電子署名がなぜ「本人が作成し、改変されていない」ことを証明できるのか、その仕組みを見ていきます。暗号の専門知識がなくても流れをつかめるよう、要点に絞って説明します。
公開鍵暗号方式とハッシュ値(本人性・非改ざん性をどう担保するか)
電子署名は、「公開鍵暗号方式」と「ハッシュ値」という2つの技術を組み合わせて成り立っています。

公開鍵暗号方式では、ペアになった「秘密鍵」と「公開鍵」を使います。秘密鍵は本人だけが持ち、公開鍵は相手に渡します。片方の鍵で処理したデータは、対になるもう片方の鍵でしか扱えないという性質があり、秘密鍵で署名したものは公開鍵でのみ検証できます。秘密鍵を持つのは本人だけなので、正しく検証できれば「本人が署名した」とわかる、という考え方です。
ハッシュ値は、文書全体を一定の長さのデータに変換したもので、文書の「指紋」のような役割を持ちます。文書が1文字でも変われば、ハッシュ値はまったく別の値になります。署名時に計算したハッシュ値と、受け取った側で計算し直したハッシュ値が一致すれば、「署名後に内容が書き換えられていない」ことを確認できます。この2つが組み合わさることで、本人性と非改ざん性が同時に担保されます。
仕組みの詳細は、公的機関・業界団体の解説もあわせてご確認ください。
電子証明書と認証局の役割(印鑑登録証明書にあたるのが電子証明書)
公開鍵が「確かに本人のものである」ことは、誰かが保証しなければなりません。その役割を担うのが、信頼された第三者機関である「認証局」です。認証局は、本人確認を経て「この公開鍵はこの人のものである」と証明する「電子証明書」を発行します。
紙のハンコにたとえると、実印そのものが秘密鍵、市区町村が発行する印鑑登録証明書にあたるのが電子証明書です。実印を押した書類に印鑑証明書を添えることで「確かに本人の実印だ」と示せるのと同じように、電子署名では電子証明書によって公開鍵と本人の結びつきを証明します。
電子署名の法的効力(電子署名法で契約は有効か)
電子署名を導入するうえで最も気になるのが、「電子署名で締結した契約は、紙の契約書と同じように法的に有効なのか」という点でしょう。ここは契約電子化の可否を左右するため、根拠となる条文に即して確認します。
電子署名法第3条の推定効(真正に成立したと推定される)
電子署名法は、一定の要件を満たす電子署名が行われた電子文書について、「真正に成立したものと推定する」と定めています。これを推定効と呼びます。
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
出典:電子署名及び認証業務に関する法律 第3条|e-Gov法令検索
「真正に成立した」とは、その文書が本人の意思に基づいて作成されたものと法的に扱われる、ということです。万一トラブルで裁判になった場合も、推定効が働けば、作成の真正性を主張する側の立証の負担が軽くなります。
ただし条文のとおり、推定が及ぶのは「本人による電子署名」で、かつ「符号及び物件を適正に管理することにより本人だけが行うことができる」ものに限られます。ここでいう「符号及び物件」とは、署名に使う秘密鍵やICカードなどの道具のことです。
そのため、第2条の定義を満たすだけでは推定効までは及ばず、本人だけが署名できるように道具が適切に管理されていて初めて推定が働きます。この点で、第3条は第2条の定義より要件が一段重くなっています。
立会人型・当事者型の違いと本人確認の強さ
電子署名には、大きく分けて「当事者型」と「立会人型(事業者署名型)」の2つの方式があります。当事者型は、契約当事者自身が電子証明書を使って署名する方式で、認証局による本人確認を経るため本人性が強く担保されます。
立会人型は、契約当事者の指示に基づいてサービス提供事業者が署名を付す方式で、認証局での事前の本人確認が不要なため、メール認証などで手軽に利用できるのが特徴です。クラウド型の電子契約サービスの多くは、この立会人型を標準としています。

では、事業者が署名を付す立会人型でも法的に大丈夫なのか。この点について、総務省・法務省・経済産業省は、立会人型であっても一定の条件を満たせば電子署名法第2条の「電子署名」に該当しうるとの見解を示しています。
利用者が作成した電子文書について、サービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化を行うこと等によって当該文書の成立の真正性及びその後の非改変性を担保しようとするサービスであっても、技術的・機能的に見て、サービス提供事業者の意思が介在する余地がなく、利用者の意思のみに基づいて機械的に暗号化されたものであることが担保されていると認められる場合であれば、「当該措置を行った者」はサービス提供事業者ではなく、その利用者であると評価し得るものと考えられる。
出典:利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第2条関係)問2|総務省・法務省・経済産業省(令和2年7月17日)
さらに第3条の推定効についても、他人が本人になりすまして同じ署名を行えないこと(これを「固有性の要件」と呼びます)を立会人型が満たせば、推定効が及びうるとされています。所管省庁は、その具体例として2要素認証を挙げています。
例えば、①のプロセスについては、利用者が2要素による認証を受けなければ措置を行うことができない仕組みが備わっているような場合には、十分な水準の固有性が満たされていると認められ得ると考えられる。
出典:電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)問2|総務省・法務省・経済産業省(令和2年9月4日公表)/デジタル庁・法務省(令和6年1月9日一部改定)
このように、立会人型の電子契約サービスでも、メール認証に加えてSMSやワンタイムパスワードなどの2要素認証を備えていれば、推定効が認められ得ると考えられます。ただし所管省庁は、最終的な該当性は個別の事案における具体的な事情を踏まえた裁判所の判断に委ねられるとも述べており、方式だけで結論が決まるわけではない点には留意が必要です。
また、利用者の身元確認(利用者と文書の作成名義人が同一かの確認)については、推定効の必須要件ではないものの、有効な立証手段の一つになり得るとされています。
サービス提供事業者が電子契約サービスの利用者と電子文書の作成名義人の同一性を確認する(いわゆる利用者の身元確認を行う)ことは、電子署名法第3条の推定効の要件として必ず求められているものではないものの、電子契約サービスの利用者と電子文書の作成名義人が同一であることの有効な立証手段の一つとなり得る。
出典:電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)問4|総務省・法務省・経済産業省(令和2年9月4日公表)/デジタル庁・法務省(令和6年1月9日一部改定)
契約の重要性や金額が大きい取引では、当事者型や、身元確認の水準が高いサービスを選ぶことで、より強い証拠力を確保できます。方式の違いは、次章のやり方や、サービス選びの判断軸にも関わってきます。
電子署名が有効と認められるための第2条の定義・第3条の推定効の要件を、条文に即してさらに詳しく確認したい方は、要件を整理した次の記事もあわせてご覧ください。
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電子署名のやり方(手段別・自社ではどれを選ぶか)
電子署名を付ける方法は一つではありません。手元のソフトで対応できる場合もあれば、専用のサービスを使う場合もあります。代表的な4つの手段を紹介し、最後に自社のケースではどれを選ぶかの考え方を整理します。
Adobe AcrobatでPDFに署名する
PDFに電子署名を付ける代表的な方法が、Adobe Acrobat(Acrobat Reader)の証明書ベースの署名機能です。あらかじめ発行された電子証明書(デジタルID)を使って、PDF上で署名を行います。社内で発行したIDや、認証局から取得した証明書を用いることで、当事者型に近い署名が可能です。
操作の流れは、まず署名したいPDFを開き、次に「証明書を使用して署名」から署名欄を選び、用意したデジタルIDを指定して署名を適用し、署名済みのPDFを相手に送付する、という手順です。ただし、受け取った相手が署名の正当性を検証するにも対応ソフトや証明書の確認が必要になる場合があるため、取引先とやり取りする際は相手側の環境を事前に確認しておきましょう。
Word・Excelの署名欄を使う
Microsoft WordやExcelにも、文書にデジタル署名を付ける「署名欄」の機能があります。こちらも事前に証明機関から取得したデジタルIDが前提で、Officeファイルのまま署名・検証を完結できます。社内の決裁文書など、Officeファイルを中心に扱う運用では選択肢になります。
ただし取引先とのやり取りでは、相手が署名を検証するにも同じOffice環境や証明書が必要になる場合があり、ファイル形式にも左右されることがあります。
マイナンバーカードで署名する(電子証明書の取得・パソコン/スマホ)
個人が当事者型の電子署名を行う手段として、マイナンバーカードに搭載された電子証明書(公的個人認証サービス)を使う方法があります。カードには署名用電子証明書が格納されており、公的機関が本人確認を行って発行した証明書のため、本人性は強く担保されます。
手順としては、まず署名に対応したアプリやサービスで対象の文書を開き、交付時に設定した署名用電子証明書の暗証番号(英数字6〜16桁)を入力します。続いて、パソコンにつないだICカードリーダー、またはカードの読み取りに対応したスマートフォンでマイナンバーカードをかざすと、署名が付与されます。
電子契約サービスで署名する
クラウド型の電子契約サービスを使えば、証明書やソフトを個別に用意しなくても、書類のアップロードから署名依頼・締結・保管までをオンラインで完結できます。多くは立会人型を標準とし、相手はメールのリンクから操作するだけで署名できるため、取引先に特別な準備を求めずに済みます。
利用の流れは、まず自社で契約書のPDFをサービスにアップロードし、次に相手のメールアドレスを指定して署名を依頼します。相手は届いたメールのリンクを開いて内容を確認し、同意すると電子署名と認定タイムスタンプが付与され、締結済みの文書が双方のアカウントに保管される、という手順です。
認定タイムスタンプの付与や契約書の保管・検索まで一体で行える点も特徴です。具体的なサービスと選び方は、後述の「本格的な契約締結には電子契約サービスという選択肢」で詳しく取り上げます。
自社のケースではどれを選ぶか(無料で足りる範囲/専用サービスが要る場面)
署名する文書が社内で完結し、件数も少ないのであれば、Adobe AcrobatやOfficeの署名機能、個人であればマイナンバーカードでの署名で足りる場面もあります。これらは追加のサービス費用をかけずに始められます。
一方で、取引先との契約を継続的に、かつ相手の手間を抑えて締結したい場合は、専用の電子契約サービスが向いています。相手の環境を問わず署名依頼でき、認定タイムスタンプや締結後の保管・検索、契約期限の管理までを一体で扱えるためです。契約の重要性や金額が大きい取引ほど、2要素認証や身元確認など証拠力に関わる機能を備えたサービスを選ぶことが、後々の安心につながります。
電子契約サービスには、無料プランから始められるものもあります。できるだけコストをかけずに導入したい場合は、無料枠の件数や上限を超えたときの費用で選べる次の記事が参考になります。
電子署名の役割とメリット・注意点
電子署名が何を果たし、導入で何が得られ、どこに気をつけるべきかを整理します。
電子署名の役割(本人確認・改ざん防止・証拠性)
電子署名の中心的な役割は本人性と非改ざん性の証明ですが、実務で効いてくるのは、そこから生まれる「証拠性」です。署名を検証することで、後から「誰が合意したのか」を特定でき、認定タイムスタンプを併用すれば「いつ合意したか」まで示せます。
合意後に内容が書き換えられていないことも確認できるため、万一取引先と契約内容について見解が分かれても、締結時点の文書をそのまま証拠として示せます。紙のハンコと印鑑証明書が担ってきた証明力を、電子の文書でも成り立たせるのが電子署名の役割です。
導入のメリット(契約業務の効率化・コスト削減・保管の手間削減)
電子署名を使って契約を電子化すると、印刷・製本・押印・郵送といった一連の作業がなくなり、締結までのリードタイムが短くなります。収入印紙が不要になるケースがあり、郵送費や保管スペースの削減にもつながります。
また、電子取引で授受した契約データには、電子帳簿保存法により電子的な保存が義務づけられており、電子化にあたってはこの保存要件への対応も欠かせません。
電子帳簿保存法第7条は、電子取引を行った場合の電磁的記録の保存について次のように定めています。
所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。
出典:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(電子帳簿保存法)第7条|e-Gov法令検索
電子契約サービスは、この保存を前提とした管理機能を備えているものが多く、法令への対応という面でも電子化は理にかなっています。
利用時の注意点(なりすまし・無権代理リスクとその防ぎ方)
電子署名にも注意すべき点があります。立会人型では、署名を依頼するメールアドレスの持ち主が本当に契約の相手本人か、またその人に契約を結ぶ権限があるか(無権代理でないか)までは、仕組みだけでは保証されません。メールアカウントが第三者に使われれば、なりすましの余地が残ります。
こうしたリスクは、2要素認証による本人確認の強化、重要な契約での当事者型や身元確認を伴う方式の採用、相手方の権限確認といった運用で抑えられます。契約の性質に応じて、証拠力に関わる機能を備えたサービス・方式を選ぶことが大切です。
本格的な契約締結には電子契約サービスという選択肢
取引先との契約を継続的に電子化するなら、電子署名と認定タイムスタンプを付けて、締結から保管までを一気通貫で行える電子契約サービスが実務的な選択肢になります。ここでは、立会人型・当事者型の両方に対応し、導入社数の多い主要なサービスを紹介します。
クラウドサイン(弁護士ドットコム株式会社)

クラウドサインは、弁護士ドットコム株式会社が運営する電子契約サービスです。書類のアップロード・送信から電子署名・認定タイムスタンプの付与、契約書の保管・検索までをオンラインで完結できます。標準の署名方式は立会人型(事業者署名型)で、相手はメールのリンクから操作するだけで署名できるため、取引先に負担をかけません。
2023年からは、マイナンバーカードの電子証明書を使って契約当事者自身が署名する当事者署名型(マイナンバーカード署名)にも対応し、本人確認をより強くしたい契約にも使えます。
公式サイトによると、導入社数は250万社以上、累計送信件数は4,000万件を超えるとされています。料金は、月2件まで使える無料のフリープランのほか、有料プランが月額11,000円から(Lightプラン、税抜)で、送信ごとの従量課金が加わる体系です(2026年10月時点)。
出典・参考資料(1件)
電子印鑑GMOサイン(GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)

GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社が提供する電子印鑑GMOサインは、立会人型(契約印タイプ)と当事者型(実印タイプ)の2つの署名方式に対応した電子契約・電子署名サービスです。両者を組み合わせた運用もできるため、契約の重要度に応じて本人確認の強さを使い分けられます。
公式サイトによると、350万社以上の事業者に利用され、累計送信件数は5,000万件を超えるとされています。料金は、月5件まで契約印タイプを無料で試せる「お試しフリープラン」のほか、有料のライトプランが月額8,800円から(年間契約の場合、税込9,680円から)に送信料が加わる体系です(2026年10月時点)。コストを抑えつつ、まず無料で使用感を試したい企業にも向いています。
出典・参考資料(1件)
【比較表】電子署名に対応した電子契約サービスの比較
以下は、ご紹介した電子契約サービスの比較表です。署名方式や料金体系を見比べる際の参考にしてください。
| サービス名 | クラウドサイン | 電子印鑑GMOサイン |
|---|---|---|
| 提供会社 | 弁護士ドットコム株式会社 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 |
| 署名方式 | 立会人型(標準)/当事者型に対応 | 立会人型/当事者型に対応(ハイブリッド可) |
| マイナンバーカード署名 | ●(当事者署名型、2023年〜) | △(マイナンバー実印、スタンダード以上のオプション) |
| 認定タイムスタンプ | ●(全プランで付与) | ●(全プランで付与) |
| 無料プラン | ●(フリープラン:月2件・1名) | ●(お試しフリープラン:月5件・1名、立会人型のみ) |
| 月額費用 | 無料〜(有料プランは月額11,000円〜/税抜) | 無料〜(有料プランは月額8,800円〜/年間契約・税抜) |
| 送信料 | 220円/件(税抜) | 立会人型100円/当事者型300円(各税抜・1件) |
| 電子帳簿保存法対応 | ●(認定タイムスタンプ標準付与・検索要件対応) | ●(JIIMA認証取得) |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | 公式資料を見る |
ここで取り上げたのは代表的な2サービスですが、電子契約システムは数多くあり、料金体系や対応する署名方式はさまざまです。自社に合う一社を料金やタイプ別の選び方から絞り込みたい方は、次の記事で各社をまとめて比較できます。
まとめ
電子署名は、電子文書について「誰が作成したか」と「改変されていないか」を証明する仕組みで、要件を満たせば電子署名法第3条の推定効により、紙の署名・押印と同等に扱われます。電子サインや電子印鑑との違いは、本人性と非改ざん性をどこまで担保するかにあり、用語を正しく整理することが検討の第一歩になります。
署名のやり方は、手元のソフトやマイナンバーカードで行う方法から、締結・保管まで一体で扱える電子契約サービスまで幅があります。社内で完結する少量の文書なら手元の手段で足り、取引先との継続的な契約には電子契約サービスが向きます。自社の契約業務に合う方法を見極めるために、まずは電子契約サービスの機能や料金を資料で比べることから始めてみてください。
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よくある質問(FAQ)
Q. 電子署名とは何ですか?
A. 電子署名とは、電子文書について「誰が作成したか(本人性)」と「作成後に改変されていないか(非改ざん性)」の2点を証明する電子的な措置で、紙の文書における署名・押印に相当するものです。
電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)第2条で定義されており、単に名前を入力したりサインの画像を貼り付けたりするだけのものとは区別されます。本人性と非改ざん性を暗号技術で担保する点が、電子サインや電子印鑑との大きな違いです。
出典・参考資料(1件)
Q. 電子署名で締結した契約は、紙の契約書と同じように法的に有効ですか?
A. 電子署名で締結した契約は、要件を満たせば電子署名法第3条の推定効により、紙の署名・押印と同等に「真正に成立した」ものと推定され、法的に有効です。
ただし推定が及ぶのは「本人による電子署名」で、かつ署名に必要な符号・物件を適正に管理し本人だけが行えるものに限られます。事業者が署名を付す立会人型のクラウドサービスでも、メール認証に加えてSMSやワンタイムパスワードなどの2要素認証を備え固有性の要件を満たせば、推定効が認められ得るとされています。最終的な該当性は個別の事案を踏まえた裁判所の判断に委ねられる点には留意が必要です。
出典・参考資料(1件)
Q. 電子署名と電子サインに違いはありますか?
A. 電子署名と電子サインは、電子サインが「電子的に合意を記録する行為全般」を指す広い総称で、そのうち本人性と非改ざん性を暗号技術で担保するものが電子署名、という関係にあります。
電子サインには、画面上のタップやチェックによる簡易な同意記録から、電子署名を伴うものまで幅があり、推定効が及ぶかは用いる手段によって変わります。本人確認の強さや契約の証拠力を重視する場合は、電子署名に該当する方式かどうかを確認することが大切です。
Q. 電子署名の「立会人型」と「当事者型」はどちらを選べばよいですか?
A. 立会人型と当事者型は、手軽さを優先するなら事業者が署名を付す立会人型、本人確認の強さを優先するなら当事者自身が電子証明書で署名する当事者型が向いています。
立会人型は認証局での事前の本人確認が不要で、相手はメールのリンクから署名できるため導入の負担が小さく、クラウド型の電子契約サービスの標準方式です。一方、契約金額が大きい取引や本人性を強く担保したい契約では、当事者型や身元確認の水準が高いサービスを選ぶと証拠力を高められます。両方式に対応し、契約の重要度に応じて使い分けられるサービスもあります。
Q. 電子署名は無料でできますか?
A. 電子署名は、社内で完結する少量の文書であれば、Adobe AcrobatやWord・Excelの署名機能、個人のマイナンバーカードを使って追加のサービス費用をかけずに行える場合があります。
ただし、これらは署名する側・検証する側に電子証明書や対応環境が必要になることがあります。取引先との契約を継続的に、相手の手間を抑えて締結したい場合は、無料プランのある電子契約サービスから試すのが現実的です。
Q. 電子署名はスマートフォンだけで行えますか?
A. 電子署名は、対応スマートフォンでマイナンバーカードを読み取る方法や、電子契約サービスのメールリンクから操作する方法であれば、スマートフォンだけでも行えます。
マイナンバーカードによる当事者型の署名は、ICカードリーダーをつないだパソコンのほか、カードの読み取りに対応したスマートフォンでも利用できます。立会人型の電子契約サービスでは、署名を求められた相手はスマートフォンでメールのリンクを開き、操作するだけで署名できます。
Q. 電子署名を使うとき、取引先にも特別な準備が必要ですか?
A. 電子署名は、立会人型の電子契約サービスを使えば、取引先は届いたメールのリンクから操作するだけで署名でき、専用のソフトや電子証明書を用意する必要はありません。
一方、Adobe AcrobatやOfficeの署名欄、当事者型の署名では、相手側にも同じ環境や電子証明書が必要になる場合があります。取引先に準備の負担をかけたくない場合は、相手側の用意が不要な立会人型のサービスが向いています。
Q. 電子署名にタイムスタンプも必要ですか?
A. 電子署名とタイムスタンプは役割が異なり、「誰が」を示す電子署名に、「いつ」「以降改変されていないか」を示すタイムスタンプを組み合わせると、契約の証拠力をより確かにできます。
電子署名は本人性と非改ざん性を証明しますが、その文書がいつ存在したかまでは示しません。多くのクラウド型電子契約サービスは認定タイムスタンプの付与に対応しており、締結と同時に時刻の証明を残せます。
Q. 電子署名ではなりすましのリスクはありませんか?
A. 電子署名のうち立会人型では、署名を依頼するメールアドレスの持ち主が本当に契約相手本人か、契約を結ぶ権限があるか(無権代理でないか)までは仕組みだけでは保証されず、なりすましの余地が残ります。
こうしたリスクは、SMSやワンタイムパスワードによる2要素認証、重要な契約での当事者型や身元確認を伴う方式の採用、相手方の契約権限の確認といった運用で抑えられます。契約の性質に応じて、証拠力に関わる機能を備えたサービス・方式を選ぶことが大切です。
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。

















