2026年12月1日に施行される改正公益通報者保護法に向けて、内部通報の窓口を社外(外部)に置くことを検討する企業が増えています。社内だけに窓口を置くと、通報の相手が上司や経営層のときに適切に扱われるか、誰が通報したか知られてしまわないか、といった不安が通報をためらわせる一因になるためです。
本記事では、内部通報の外部窓口(社外窓口)とは何か、社内窓口との違いから、依頼先の種類と費用相場、顧問弁護士に頼む場合の注意点、自社に設置の義務があるかまでを、公益通報者保護法や消費者庁の指針をふまえて解説します。外部窓口を「どこに・いくらで頼めるか」を具体的に判断するための材料としてご活用ください。
目次
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内部通報の外部窓口(社外窓口)とは?社内窓口との違い
内部通報の外部窓口とは、従業員などからの通報を受け付ける窓口を、自社の中ではなく社外(外部の委託先や親会社など)に置いたものを指します。消費者庁の指針の解説でも、外部窓口は「内部公益通報受付窓口を事業者外部(外部委託先、親会社等)に設置した場合における当該窓口」と説明されています。
社内窓口(内部窓口)は人事や法務などの部署が自社内で通報を受けるのに対し、外部窓口は弁護士事務所や専門の受付会社といった第三者が受付を担う点が違いです。
社内窓口だけに頼る場合、通報したい相手が上司や経営層のときに「握りつぶされるのではないか」という懸念が生まれやすく、受付担当者が社内の人間だと「誰が通報したか知られてしまう」という不安も残ります。こうした心理的なハードルが、本来早く把握すべき不正の通報を遅らせる要因になります。
なぜ社外に出すのか(外部窓口のメリット)
窓口を社外に置く最大の狙いは、経営層から独立した受付経路をつくり、通報者が安心して相談できる状態にすることです。消費者庁の指針の解説は、組織の長や幹部が関係する事案に備えて、これらの者から独立した体制を確保する方法の一つとして外部窓口を挙げています。
組織の長その他幹部からの独立性を確保する方法の一環として、内部公益通報受付窓口を事業者外部(外部委託先、親会社等)に設置することも考えられる。
出典:公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)の解説|消費者庁
外部に出すことで、匿名性や中立性を確保しやすくなり、受付そのものを専門の担当者に任せられるため対応の質も安定します。一方で、社内の事情を外部が把握するまでに時間がかかる、委託の費用が発生する、といった面もあります。こうした特徴をふまえ、社内窓口だけ・社外窓口だけ・両方の併用のどれにするかを選ぶことになります(置き方の判断は記事後半で解説します)。
外部窓口は誰に頼める?依頼先の種類
ここからは、外部窓口を実際にどこへ頼めるかを整理します。委託先は、弁護士事務所・専門の受付代行業者・通報システム(ツール)・法務の外部委託(規程整備や制度設計まで含めて任せるタイプ)の主に4種類に分かれます。それぞれ担える業務の範囲・費用・向いている企業が異なるため、サービスや事務所の例もあわせて整理します。
以下は、内部通報の外部窓口の依頼先を型ごとに整理した比較表です。
| 依頼先の型 | 弁護士事務所(法律事務所) | 専門の受付代行業者 | 通報システム・ツール | 法務の外部委託・制度構築支援 |
|---|---|---|---|---|
| 担える業務 | 通報の受付・聴取、会社への報告、調査の要否判断や進め方の助言、法的リスクの評価 | 24時間・多チャネルの通報受付、匿名対応、一次対応と会社への報告 | 通報受付フォームと管理機能の提供(受付後の対応・調査は自社が担う) | 内部通報規程の整備・制度設計・窓口の設置支援を、日常の法務相談とあわせて提供 |
| 費用の目安 | 月額3万〜8万円程度の公開例あり(規模で変動) | 通報件数・人数・拠点で変動(要問い合わせが多い) | 月額の利用料。比較的低コスト | 上位プランで月額11万円程度〜の例(制度支援込み) |
| 主なサービス・事務所の例 | 咲くやこの花法律事務所、浜松町アウルス法律事務所 など | ディー・クエスト(DQヘルプライン)、ダイヤル・サービス など | NaLaLys(AI通報窓口)など | クラウドリーガル(本記事で後述) |
| 向いている企業 | 法的リスクの高い通報に備えたい、顧問弁護士とは別の中立な窓口を置きたい企業 | 多拠点・多人数の受付体制をすぐに整えたい企業 | 受付の仕組みだけ低コストで整え、運用は自社でできる企業 | 規程の整備から窓口の立ち上げまでまとめて任せたい企業 |
※依頼先の型ごとの一般的な傾向です。担える業務や費用は各社で異なるため、個別の内容は各依頼先にご確認ください。
弁護士事務所は、受付から会社への報告、調査の進め方の助言まで一連の対応を法的な視点で担えるのが強みです。専門の受付代行業者は、電話やメール、Webなど複数のチャネルで24時間の受付体制を整えやすく、多拠点・多人数の企業でも短期間で窓口を立ち上げられます。通報システム(ツール)は受付の仕組みそのものを低コストで用意できますが、通報を受けた後の聴取や調査は自社で行う前提になります。
外部窓口が担う通報対応の流れ
外部窓口に委託した場合、通報はおおむね次の流れで処理されます。まず外部の窓口が通報を受け付け、必要に応じて通報者から内容を聴取します。次に、通報者の了解を得た範囲で会社へ報告し、会社が調査の要否を判断します。その後、会社(または委託先の助言のもと)が調査を実施し、是正措置や再発防止策につなげて、通報者へ結果をフィードバックする、という流れが一般的です。

匿名を希望する通報者には、窓口を介して会社とやり取りする方法もあります。どこまでを外部に任せるか(受付だけか、調査の助言まで含めるか)は、委託先や契約内容によって変わります。
外部窓口の費用相場
ここからは、外部窓口にかかる費用の目安を解説します。費用は依頼先の型と従業員規模、受け付けるチャネル数などで変わるため、一律の金額では示せませんが、おおまかな相場観は持てます。
弁護士事務所へ委託する場合は、従業員規模に応じて月額3万円〜8万円程度を目安として公開している事務所があります。専門の受付代行業者は、通報件数や拠点数・チャネル数によって料金が変わるため、個別見積もり(要問い合わせ)となることが多い形態です。
通報システム(ツール)だけを導入する場合は、受付の仕組みに絞られるぶん月額の利用料は比較的抑えられますが、受付後の対応は自社の工数が必要になります。規程の整備や制度設計まで含めて法務体制ごと外部に委託するサービスでは、内部通報窓口を含む上位プランで月額11万円程度からという公開例もあります(本記事で後述するサービスの例)。
同じ型でも、従業員数・拠点数、受け付けるチャネル(電話・メール・Web)の数、受付時間が24時間か平日のみかによって見積もりは変わります。専門の受付代行業者では月額とは別に初期費用(導入時の設定費用)がかかる場合があり、受付の仕組みに絞られる通報システム(ツール)型は費用を抑えやすい形態です。相場観をつかむには、条件をそろえて複数社から見積もりを取り、並べて比べましょう。
費用だけで選ぶと、受付後の対応や調査の助言が含まれているかといった範囲の違いを見落としがちです。月額の金額に何がどこまで含まれるか(受付のみか、報告・調査の助言まで含むか)を、見積もりの段階で確認しておくことが大切です。
顧問弁護士に外部窓口を頼める?注意点
「顧問弁護士がいるのだから、そこに外部窓口を頼めば早いのでは」と考える企業は少なくありません。実際、消費者庁の実態調査では、通報窓口を社外に設置している事業者のうち44.0%が顧問弁護士に委託しており、最も多い委託先となっています。ただし、顧問弁護士を受付窓口にすることには、頼む前に知っておきたい注意点があります。
出典・参考資料(1件)
消費者庁の指針の解説やQ&Aは、顧問弁護士を内部公益通報の受付窓口にすること自体を禁止してはいません。一方で、通報をためらう人が出て、不正の早期把握を妨げるおそれがあることに留意するよう促しています。
顧問弁護士等(事業者が継続的に法律相談等を行う弁護士等をいい、以下、本問において同様とします。)を内部公益通報受付窓口とすることについては、例えば、顧問弁護士等が事業者側に立つのではないかとの懸念等から、内部公益通報をすることを躊躇(ちゅうちょ)する者が存在し、そのことが通報対象事実の早期把握を妨げるおそれがあることに留意することが必要と考えられます。また、顧問弁護士等を内部公益通報受付窓口とする場合には、例えば、その旨を労働者及びフリーランス等向けに明示するなどにより、内部公益通報受付窓口の利用者が通報先を選択するに当たっての判断に資する情報を提供することが望ましいと考えられます。
出典:公益通報者保護制度Q&A(Q14)|消費者庁
顧問弁護士に頼むなら、その旨を従業員などに明示したうえで、通報者が安心して使えるかを見極める必要があります。独立性や通報のしやすさを重視するなら、顧問弁護士以外の弁護士や専門業者に任せる選択も検討する価値があります。加えて、通報内容の調査などを外部に委託する場面では、事案によって中立性・公正性に疑義が生じたり利益相反が生じたりするおそれのある委託先の起用は避けることが適当とされています。
出典・参考資料(1件)
失敗しない外部窓口の選び方
外部窓口の委託先を比べるときは、次の5つの観点で見ると自社に合う依頼先を絞り込めます。
弁護士か専門業者か。法的な判断や調査の助言まで求めるなら弁護士事務所、幅広いチャネルでの受付体制を重視するなら専門の受付代行業者が向きます。自社の通報で想定されるリスクの性質から考えると選びやすくなります。
匿名性と秘密保持の体制。通報者が特定されない仕組みや、情報の管理体制が整っているかを確認しましょう。通報者の秘密が守られるかどうかは、窓口が使われるかを左右する要素です。
受付チャネルの多さ。電話・メール・Webフォームなど、通報者が使いやすい複数の経路が用意されているかも確認しておきたいところです。受付時間(24時間対応か、平日のみか)も利用のしやすさに関わります。
自社の規模・通報件数に合うか。多拠点・多人数の企業は件数が増えても対応できる体制か、小規模な企業は費用が過大にならないか、という観点で柔軟性を確かめることが大切です。
社内規程・運用との接続。外部窓口を置いても、受け付けた後に誰がどう調査し是正するかという社内の運用がつながっていなければ機能しません。規程の整備や運用ルールの設計まで支援してもらえるかも確認しておきます。
これらの観点で候補を絞ったら、委託の段階では契約内容にも目を向けます。守秘義務の範囲、報告の頻度や方法、通報記録の保存期間、契約を解除するときの条件などを事前に取り決めておくと、運用を始めてからの食い違いを防げます。
自社に設置義務はある?公益通報者保護法と2026年12月改正
外部窓口の置き方を決める前に、自社に内部通報体制の整備義務があるかを確認しておきましょう。公益通報者保護法は、一定規模以上の事業者に体制整備を義務づけています。
同法第11条は、通報を受けて調査・是正にあたる担当者(公益通報対応業務従事者)を定めることなどを事業者に求めています。この義務は常時使用する労働者が300人を超える(301人以上の)事業者に課され、300人以下の事業者については努力義務とされています。
第十一条 事業者は、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務(次条において「公益通報対応業務」という。)に従事する者(次条において「公益通報対応業務従事者」という。)を定めなければならない。
出典:公益通報者保護法 第11条|e-Gov法令検索
3 常時使用する労働者の数が三百人以下の事業者については、第一項中「定めなければ」とあるのは「定めるように努めなければ」と、前項中「とらなければ」とあるのは「とるように努めなければ」とする。
通報したことを理由とした不利益な取り扱いも禁じられています。同法第3条は公益通報を理由とする解雇を無効とし、第5条は降格・減給・退職金の不支給その他の不利益な取り扱いを禁止しています。外部窓口を設けるかどうかにかかわらず、こうした通報者保護のルールは守る必要があります。
制度の導入状況を見ると、消費者庁の実態調査では、義務の対象となる301人以上の事業者で内部通報制度を導入している割合は91.5%、努力義務の対象である300人以下の事業者では46.9%でした。義務対象ではない企業でも、半数近くが制度を導入している状況です。
2026年12月施行の改正で何が変わるか
2026年12月1日には、改正公益通報者保護法(令和7年法律第62号、2025年6月11日公布)が施行されます。体制整備への対応をあらためて見直す契機になるため、主な改正点を押さえておきましょう。消費者庁が示す改正の柱は、おおむね次のとおりです。
- 体制整備義務の例示として、公益通報対応体制を労働者などに周知する義務が明示されます(第11条関係)。
- 通報を妨げる行為の禁止や、通報者を探索する行為の禁止が新たに設けられます(第11条の2・第11条の3関係)。
- 保護される通報者の範囲に、業務委託関係にあるフリーランスなどが加わります(第2条・第5条関係)。
- 通報後1年以内の解雇・懲戒は、公益通報を理由としたものと推定されます(第3条関係)。
- 公益通報を理由とする解雇・懲戒に対する刑事罰が新設されます(第21条・第23条関係)。
出典・参考資料(1件)
周知義務の明示や通報妨害の禁止は、窓口を「置くだけ」でなく、従業員に知られ・安心して使われる状態にすることの重要性を高めます。自社が義務の対象かどうかにかかわらず、改正をふまえて体制を見直しておくと安心です。
社外のみ・社内のみ・併用のどれを選ぶか
窓口の置き方には、社内窓口のみ・社外窓口のみ・両方の併用の3つがあります。社内の事情に即した対応を重視するなら社内窓口、独立性や通報のしやすさを重視するなら社外窓口が向きます。両方の併用は、相談しやすさと社内事情を踏まえた対応を両立しやすい一方、社内と社外で受けた通報をどう共有し対応するかのルールを事前に決めておく必要があります。
社内窓口のみ・社外窓口のみ・併用のどれが自社に合うかを、制度の全体像から整理したい場合は、内部通報窓口そのものを解説した次の記事が役立ちます。設置義務の有無や社内・社外・併用それぞれの特徴と選び方を、本記事で扱った社外窓口の視点とあわせて確認できます。
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内部通報制度の整備・窓口設置を支援するサービス
外部窓口の設置や内部通報規程の整備を自社だけで進めるのが難しい場合は、法務体制の外部委託とあわせて制度づくりを支援するサービスを活用する方法があります。通報の受付そのものは弁護士事務所や専門業者が担いますが、ここで紹介するのは、規程の整備から窓口の立ち上げまでを法務相談とあわせて支える制度構築支援型のサービスです。
クラウドリーガル(MOLTON株式会社)

MOLTON株式会社が提供する、弁護士監修のAIと士業の体制を組み合わせた企業法務アウトソーシングサービス(法務BPaaS)です。契約書の作成・レビューや法務・労務相談を日常的に外部へ委託でき、法務の専任担当者や顧問弁護士を置きにくい中小企業でも、必要な範囲で専門家の支援を受けられる設計になっています。
こうした設計の背景にある中小企業の法務体制の現実について、サービスを提供するMOLTON株式会社の金沢由樹氏は次のように述べています。

日本の産業を下支えし多くを占める個人事業主や中小企業だと「法務部がない」「法務専任担当者がいない」さらにはコスト面で「顧問弁護士もいない」という状況がまだまだ多いです。では顧問弁護士に全部お願いすればいいかというと、正直コスト面の壁もあって、なかなか現実的に難しいです。さらに人材不足の影響で、専門人材である法務人材の採用も難しくなっています。結果として、現状維持でリスクは無い前提としてなんとなく運用してしまっている企業も少なくないと思っています。
内部通報に関しては、上位プランの提供範囲に内部通報窓口を含み、内部通報規程の整備や制度設計の支援を法務相談とあわせて委託できます。通報の受付そのものを外部が代行する弁護士事務所や専門業者とは位置づけが異なり、規程の整備から窓口の立ち上げまでを支える制度構築支援型にあたります。
2026年12月施行の改正をふまえた内部通報規程のひな形も公開しており、規程の整備から窓口設置までをまとめて進めたい企業に向いています。情報管理の面ではISMS(ISO/IEC 27001)認証を取得しています。
料金は、内部通報窓口を含む上位プランで月額110,000円(税込)からとなっています(2026年10月時点の料金プラン)。どのプランにどこまで含まれるか、受付や調査の対応範囲は、資料や問い合わせで確認するとよいでしょう。
まとめ
内部通報の外部窓口は、通報の受付を社外の第三者に任せることで、経営層からの独立性と通報のしやすさを高める仕組みです。依頼先は弁護士事務所・専門の受付代行業者・通報システム(ツール)に大別され、規程の整備や制度設計まで含めて任せられる法務の外部委託サービスもあります。費用は型と規模で変わるため、月額に何が含まれるかを見積もりで確認することが大切です。
顧問弁護士への委託は禁止されていませんが、通報をためらわせるおそれに留意し、使う場合はその旨を明示することが望まれます。2026年12月の改正では周知義務の明示や通報妨害の禁止が加わり、窓口を「置くだけ」でなく安心して使われる状態にすることの重要性が高まります。自社の規模や義務の有無をふまえ、社内・社外・併用のどの形が合うかを検討してみてください。
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よくある質問(FAQ)
Q. 内部通報の「社外窓口」と「外部窓口」は違うものですか?
A. 内部通報の社外窓口と外部窓口は、呼び方が違うだけで同じものを指します。どちらも、通報の受付を自社の中ではなく社外(弁護士事務所や専門の受付会社など)に置いた窓口のことです。
記事や事業者によって「社外窓口」「外部窓口」「外部通報窓口」などと表記が分かれますが、意味に違いはありません。
Q. 内部通報の外部窓口は匿名でも通報できますか?
A. 内部通報の外部窓口は、多くの場合、匿名のまま通報できます。受付を担う外部の第三者が通報者と会社の間に入るため、名前を伏せたまま窓口を介して会社とやり取りする方法を用意している委託先が一般的です。
匿名性を確保しやすいことは、窓口を社外に出す狙いの一つです。ただし匿名対応の範囲は委託先や契約内容によって異なるため、申し込み前に確認しておくとよいでしょう。
Q. 社内窓口があれば、内部通報の外部窓口は設置しなくてよいですか?
A. 公益通報者保護法は外部窓口の設置そのものを義務づけてはおらず、社内窓口だけでも体制整備義務を満たすことはできます。ただし、通報の相手が上司や経営層のときは社内窓口だけでは独立性や通報のしやすさを確保しにくいため、外部窓口との併用が有効な場合があります。
自社の規模やリスクの性質に応じて、社内のみ・社外のみ・併用のどれが適するかを検討するとよいでしょう。
Q. 受付を内部通報の外部窓口に委託すれば、会社の体制整備義務は果たせますか?
A. 受付を外部窓口に委託することは体制整備の一つの手段ですが、それだけで義務のすべてを果たせるわけではありません。公益通報者保護法は、通報を受けて調査・是正にあたる公益通報対応業務従事者を定めることなどを事業者に求めており、こうした社内の体制づくりは委託後も会社に残ります。
どこまでを外部に任せ、どこからを自社で担うかを委託の範囲として明確にしておくことが大切です。
Q. 従業員300人以下の会社でも内部通報の外部窓口を設置すべきですか?
A. 常時使用する労働者が300人以下の事業者は体制整備が努力義務のため設置は必須ではありませんが、設置を検討する価値はあります。消費者庁の実態調査では、300人以下の事業者でも46.9%が内部通報制度を導入しています。
小規模な企業ほど通報を社内だけで完結させると担当者が特定されやすいため、受付を外部に出して通報しやすさを確保する意義は大きいといえます。
Q. 内部通報の外部窓口は2026年12月の改正までに用意する必要がありますか?
A. 改正公益通報者保護法は2026年12月1日に施行されるため、体制整備義務の対象となる事業者はこの施行日までに体制を整えておくことが求められます。改正では、公益通報対応体制を労働者などに周知する義務の明示や、通報を妨げる行為・通報者を探索する行為の禁止などが加わります。
窓口を「置くだけ」でなく、従業員に知られ安心して使われる状態にしておくことが、改正への対応としても重要になります。
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。

















