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給与支払報告書が提出不要になるのは誰?30万円以下・退職者の線引きと注意点

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給与計算アウトソーシング比較表(2026年版)

年末調整を終えて給与支払報告書を作成する時期になると、退職した人やアルバイトの分まで全員分を市区町村ごとに作って送るのか、それとも出さなくてよい人がいるのか、という疑問にぶつかります。1月末の提出期限が近づくほど、誰の分を出し、誰の分を省けるのかをはっきりさせたくなるものです。

給与支払報告書には、提出しなくてよいケースが法律で定められています。ただし対象は限られており、知らずに省くと自治体からの督促や罰則につながることもあります。令和9年1月の提出分からは電子提出の義務基準や源泉徴収票の扱いも変わるため、今の時点で整理しておくと安心です。

この記事では、給与支払報告書の提出が不要になるのは誰かを、退職・在職と支払額の組み合わせで判定できる早見表にまとめ、自治体による扱いの違いや提出しなかった場合の罰則、令和9年からの変更点までを解説します。自社の対象者について、出す・出さないを根拠とともに判断するための材料として活用いただけます。

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【早見表】給与支払報告書の提出が不要になるのは誰か

給与支払報告書を市区町村に提出しなくてよいのは、「前年中に退職した従業員で、その年の給与支払額の総額が30万円以下」の人だけです。在職している従業員は支払額が少額でも提出が必要で、退職した人でも30万円を超えていれば提出が必要です。

この判定は、まず在職か退職かで分け、退職者だけ給与支払額を確認する順で見ると迷いません。流れにすると次のとおりです。

給与支払報告書の提出要否を判定するフロー図。1月1日時点で在職している従業員は給与支払額が30万円以下でも提出が必要。前年中に退職した従業員は、その年の給与支払額が30万円超なら提出が必要、30万円以下なら提出は不要(省略可)で、自治体によっては提出を求める場合がある。

提出が不要になる根拠は、地方税法317条の6第3項のただし書きです。退職した人のうち、退職した年にその会社から受けた給与の総額が30万円以下の場合に限って、提出義務の例外が認められています。

ただし、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年に当該給与の支払をする者から支払を受けた給与の金額の総額が三十万円以下である者については、この限りでない。

出典:地方税法 第317条の6第3項|e-Gov法令検索

一方で、1月1日時点で在職している従業員については、地方税法317条の6第1項が全員分の提出を求めており、支払額が30万円以下でも省くことはできません。退職・在職と支払額の組み合わせで整理すると、次のように判定できます。

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提出要否の判定在職者(1月1日時点で在職)在職者(1月1日時点で在職)退職者(前年中に退職)退職者(前年中に退職)
年間の給与支払額30万円以下30万円超30万円超30万円以下
給与支払報告書の提出必要必要必要不要(省略可)
根拠・補足地方税法317条の6第1項。在職者には金額による例外がありません同上。雇用形態(正社員・パート・アルバイト)を問わず対象です第3項本文。ただし書きの対象外のため提出します第3項ただし書き。ただし自治体によっては提出を求める場合があります(後述)

※上記は地方税法にもとづく一般的な判定です。退職者で30万円以下の場合の取り扱いは市区町村により異なるため、提出先の案内もあわせてご確認ください。

金額の基準となる「30万円以下」は、退職した年に自社が支払った給与の総額で判定します。前年の途中で退職した人であれば、その年の1月1日から退職までに支払った給与・賞与の合計で見ます。判定で迷いやすい数え方は、後の「提出要否の判定で迷いやすいポイント」で詳しく整理します。

出典・参考資料(1件)

「提出不要」でも自治体によっては提出を求められる

ここで注意したいのが、法律上の「提出義務がない」ことと、自治体が「提出しなくてよい」と案内していることは必ずしも一致しない点です。退職者で30万円以下のケースは法律上の提出義務こそ免除されますが、多くの市区町村は公平・適正な課税のために提出への協力を呼びかけています。

たとえば東京都江東区は、よくある質問のなかで、退職者も提出してほしいと案内したうえで、30万円以下の場合の扱いを次のように示しています。

退職者も給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出してください。(令和7年中の給与支払金額が30万円以下の場合は提出の義務はありませんが、公平・適正な課税の観点から提出にご協力ください。)

出典:江東区「給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出についてよくある質問」質問13

埼玉県小川町も、退職者で30万円以下の場合は提出を省略できるとしつつ、退職者を含む全従業員の提出に協力してほしいと案内しています。

退職した方に対する支払金額が30万円以下の場合、給与支払報告書の提出を省略することができますが、適正な課税のため、退職者を含む全ての従業員の給与支払報告書の提出についてご協力をお願いします。

出典:小川町「令和8年度給与支払報告書の提出について」

このように、法律上は省略できる場合でも、自治体の運用として提出を求めていることがあります。退職者で30万円以下の人を省く判断をするときは、その人が住む市区町村の案内を確認し、迷うようであれば提出しておくと督促のやり取りを避けられます。

出典・参考資料(2件)

提出要否の判定で迷いやすいポイント(30万円の数え方)

早見表を自社の対象者に当てはめるとき、30万円の数え方で迷うことがあります。基準になるのは、その人が退職した年の1月1日から退職月までに、自社が支払った給与・賞与の総額です。ほかの会社で受け取った給与や前職分は含めず、自社が支払った分だけが対象です。

とくに迷いやすいのが手当や現物の扱いです。通勤手当のうち非課税となる分は給与総額に含めず、課税対象の手当や、商品券・社宅などの現物で支給したものは含めて数えます。年の途中で入社・退職を繰り返した人は、その年に自社が支払った分を通算した金額で判定します。

30万円以下の退職者を念のため提出する場合や、30万円を超えて提出が必要な退職者は、在職者の特別徴収(給与からの天引き)とは分けて、普通徴収(本人が自分で納付する方式)として扱うのが原則です。提出時の総括表(事業所ごとの集計表)では、普通徴収の人数欄に退職者分を含めて記載します。

出典・参考資料(2件)
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給与支払報告書を提出しないとどうなるか(罰則)

提出義務がある給与支払報告書を提出しなかったり、虚偽の記載をして提出したりした場合には、地方税法で罰則が定められています。条文では次のように規定されています。

前条第一項から第四項までの規定により提出すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかつたとき、又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

出典:地方税法 第317条の7第1項|e-Gov法令検索

罰則の内容は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。かつては「懲役」と規定されていましたが、刑法等の改正により、現在は「拘禁刑」に改められています。さらに同条第2項には両罰規定があり、違反行為をした本人だけでなく、その法人にも罰金が科される場合があります。

実務では、提出義務のある分を正しく提出していれば問題になることはありません。提出漏れがあった場合も、通常はまず市区町村から提出を促す連絡があり、正当な理由なく提出しないなど悪質な場合に罰則が問題になります。とはいえ、省略できるのは早見表で示した退職者の例外に限られるため、提出義務のある在職者分や30万円超の退職者分を漏らさないことが大切です。

出典・参考資料(1件)

令和9年1月提出分からの変更点

給与支払報告書と源泉徴収票をめぐっては、令和9年1月1日以後に提出する分から、電子提出の義務基準の引き下げと、源泉徴収票の「みなし提出」の特例という2つの変更が予定されています。どちらも対象になる会社が広がる内容のため、早めに確認しておくと準備に慌てずに済みます。

電子提出義務の対象拡大(前々年100枚以上 → 30枚以上)

給与支払報告書は、前々年に税務署へ提出した源泉徴収票の枚数が一定以上の場合、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による電子提出が義務づけられています。この基準が、令和9年1月1日以後に提出する分から100枚以上から30枚以上へ引き下げられます。国税庁は法定調書(源泉徴収票や支払調書など税務署へ提出する書類)全般の基準について次のように説明しています。

法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであったその法定調書の提出枚数が「30枚以上」(令和8年12月31日以前に提出する法定調書については「100枚以上」)であるものについては、インターネットを利用したe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して送付する方法、光ディスク等(略)を使用して提出する方法または国税庁長官の認定を受けたクラウドサービス等(略)による提出が必要です。

出典:国税庁 タックスアンサー No.7455

注意したいのは、枚数の数え方です。基準になるのは「前々年に税務署へ提出した源泉徴収票の枚数」で、令和9年1月に提出する分であれば、前々年にあたる令和7年中に提出した枚数で判定します。数えるのは全従業員分ではなく、税務署への提出が必要な源泉徴収票の枚数です。給与支払報告書についても、地方税法が所得税法と連動する形で同じ基準を採っており、東京都大田区は次のように案内しています。

給与支払報告書については、前々年における給与または公的年金等の源泉徴収票の税務署への提出枚数が100枚以上であるときは、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出することが義務付けられています。また、令和9年1月1日以降はさらに「30枚以上」に提出義務基準が引き下げられます。令和7年中に提出される枚数が30枚以上の特別徴収義務者は、令和9年はeLTAX又は光ディスク等で提出する必要がありますので、ご準備をお願いします。

出典:大田区「給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等の提出について」

これまで紙で提出していた中小規模の会社でも、令和7年中の提出枚数が30枚以上であれば、令和9年の提出からは電子提出が必要になります。該当しそうな場合は、eLTAXの利用届出など早めの準備が求められます。

源泉徴収票の「みなし提出」の特例

もう一つの変更が、源泉徴収票の「みなし提出」の特例です。これまで事業者は、市区町村には給与支払報告書を、税務署には給与所得の源泉徴収票を、それぞれ提出する必要がありました。この特例により、令和9年1月1日以後に提出する令和8年分以後の分については、市区町村へ給与支払報告書を提出すれば、税務署への源泉徴収票の提出をしたものとみなされます。国税庁は次のように説明しています。

令和9年1月1日以後、市区町村に「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」を提出した場合には、税務署に「給与所得の源泉徴収票」又は「公的年金等の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。そのため、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなります。

出典:国税庁「源泉徴収票のみなし提出の特例」

ここで気をつけたいのは、不要になるのは税務署へ提出する源泉徴収票だけだという点です。従業員本人へ交付する源泉徴収票は、これまでどおり全員分を作成・交付する必要があります。

あわせて、税務署へ提出する源泉徴収票の提出範囲も、給与支払報告書と同じ(原則として全従業員分)に揃います。従来は、役員や一定額を超える給与の支払を受けた人などに提出範囲が限られていました。令和8年分以後は、市区町村へ全従業員分の給与支払報告書を提出することで、その範囲の源泉徴収票も提出したものとして扱われます。

また、この特例は市区町村への提出を一元化するもので、eLTAXでの提出が条件になっているわけではなく、書面や光ディスクで提出した場合も適用されます。前の項目で触れた電子提出の義務とは提出方法の縛りが異なる別の制度のため、分けて整理しておくと混同を防げます。

出典・参考資料(4件)

給与支払報告書の作成から提出までを任せる選択肢

ここまで見てきたように、給与支払報告書は提出要否の判定だけでなく、30万円の数え方や自治体ごとの運用、令和9年からの電子提出・みなし提出への対応まで、確認すべき点が少なくありません。

これらの作業を自社で抱えきれない場合は、給与計算アウトソーシングに委託する方法があります。年末調整から源泉徴収票・給与支払報告書の作成、eLTAXでの提出までをまとめて任せられるサービスもあり、担当者の負担や判断ミスのリスクを減らせます。

給与計算アウトソーシングは、給与支払報告書への対応範囲だけでなく、給与・賞与計算や年末調整、社会保険手続きなど任せられる業務の幅や料金体系がサービスごとに異なります。委託を本格的に検討する場合は、以下の記事で主要サービスの選び方や機能、料金を比較しながら探せます。

ここからは、給与支払報告書の作成・提出に対応している給与計算アウトソーシングを紹介します。以下はご紹介するサービスの比較表です。

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サービス名COMIT HRジャパン・ビジネス・サービスYFPクレアつばさ会計事務所
提供形態給与計算特化型労務・バックオフィス代行型税理士法人系・給与計算代行給与計算特化型(士業連携)
給与支払報告書データの作成●●●●
給与支払報告書の提出代行電子申告(eLTAX)で提出
※提携税理士法人が実施
作成・発送、仕分・提出リスト作成電子申告(eLTAX)で提出作成・提出に対応
年末調整の代行●(WEB年末調整)●(11〜12月に対応)●(源泉徴収票作成を含む)●(年税額計算・源泉徴収票作成)
対象企業規模公式に明示なし
(導入事例400〜1,100名)
公式に明示なし
(導入事例約180〜26,000名)
1名〜100名以上
(21名以上は個別見積もり)
公式に明示なし
(導入例50名・200名)
月額料金の目安要問い合わせ
(価格シミュレーションあり)
要問い合わせ1〜5名 月10,000円(一律)
6〜20名 1,700円/名
(税別・21名以上は見積もり)
月20,000円〜(公式サイト表記)
詳細情報サービス詳細を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見る

※2026年10月時点の各社公式情報による。対応範囲・料金は変更される場合があるため、最新情報は各社の資料でご確認ください。

1. COMIT HR(株式会社InfoDeliver)

COMIT HR(InfoDeliver 給与計算アウトソーシング)のウェブサイト

COMIT HRは、株式会社InfoDeliverが運営する給与計算特化型の人事労務BPO(業務の外部委託)サービスです。給与・賞与計算を基盤に、勤怠管理・社会保険手続き・年末調整・入退社手続きまで、委託したい業務を組み合わせて利用できます。BPO運営実績20年を掲げ、導入は約3カ月でスタートできると案内しています。

年末調整の業務では、市町村送付用の給与支払報告書データの作成を標準対応としています。さらに、法定調書や給与支払報告書の電子申告による提出は提携税理士法人が実施する形で、作成から提出までを一連で任せられる点が特徴です。給与支払報告書まわりの作業を丸ごと委託したい会社に向いています。

2. ジャパン・ビジネス・サービス(株式会社ジャパン・ビジネス・サービス)

ジャパン・ビジネス・サービス(給与計算アウトソーシング)のウェブサイト

ジャパン・ビジネス・サービスは、給与計算と年末調整のアウトソーシングを専門に手がけています。年間の業務スケジュールのなかで、11月から12月の年末調整業務に続いて、1月の給与支払報告書の作成を位置づけています。

年末調整の標準サービスには、各種申告書の記載内容の精査や年末調整データの作成・納品に加えて、給与支払報告書の作成・発送が含まれます。さらに、源泉徴収票の作成・配送や、給与支払報告書の仕分・提出リストの作成にも対応しており、市区町村ごとの仕分けまで含めて任せたい会社に適しています。

3. YFPクレア(税理士法人YFPクレア)

YFPクレア(給与計算アウトソーシング)のウェブサイト

記帳代行や給与計算など経理・労務のアウトソーシングを幅広く扱うのが、税理士法人YFPクレアです。年末調整の代行では、書類の送付から回収、内容確認、税額計算までを段階的に進める流れを公開しています。

その流れの最後に、源泉徴収票を発行し、給与支払報告書を電子申告するところまでを対応業務として挙げています。年末調整とあわせて給与支払報告書の作成・電子申告まで一括で任せたい会社にとって、検討しやすい委託先です。

4. つばさ会計事務所

つばさ(つばさ会計事務所 給与計算アウトソーシング)のウェブサイト

つばさ会計事務所は、給与計算に特化したアウトソーシングを提供しています。従業員50名から200名規模の導入例を持ち、中小から中堅企業の給与計算を引き受けています。

年末調整関連の業務として、申告書の整合性チェックや年税額の計算、源泉徴収票の作成に加え、給与支払報告書の作成・提出を対応範囲に挙げています。給与計算から年末調整、給与支払報告書の提出までを一貫して任せたい会社が候補に入れやすいサービスです。

まとめ

給与支払報告書の提出が不要になるのは、前年中に退職した従業員で、その年の給与支払額が30万円以下の人に限られます。在職者は少額でも、退職者でも30万円を超えれば提出が必要で、まず退職か在職かを分け、退職者について30万円以下かを見る順で判定すると迷いません。

ただし30万円以下の退職者でも、自治体によっては提出への協力を求めています。提出しない場合には罰則の定めもあるため、省略できるのは法律上の例外に該当する人だけだと押さえておくことが大切です。

あわせて、令和9年1月の提出分からは電子提出義務の対象が広がり、源泉徴収票のみなし提出の特例も始まります。判定や対応の負担が大きい場合は、給与支払報告書の作成・提出まで任せられる給与計算アウトソーシングの活用も選択肢になります。まずは自社の対象者を早見表で仕分けたうえで、委託も検討するなら複数社の資料を取り寄せて比べてみてください。

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よくある質問(FAQ)

Q. 給与支払報告書とは何ですか?

A. 給与支払報告書とは、事業者が前年に支払った給与の額を、従業員が住む市区町村に報告するための書類です。市区町村はこの報告をもとに、従業員一人ひとりの住民税額を計算します。年末調整を終えたあとに作成し、原則として1月31日までに、従業員が1月1日時点で住む市区町村へ提出します。提出義務は地方税法317条の6で定められています。

出典・参考資料(1件)

Q. アルバイトやパートの給与支払報告書も提出が必要ですか?

A. アルバイトやパートも、1月1日時点で在職していれば、給与支払額の多少にかかわらず給与支払報告書の提出が必要です。給与支払報告書の提出義務は雇用形態を問わず、正社員・パート・アルバイトのいずれも対象になります。在職者には退職者のような金額による例外(30万円以下)がないため、支払額が少額でも省くことはできません。

出典・参考資料(1件)

Q. 乙欄適用者の給与支払報告書は提出が必要ですか?

A. 乙欄適用者(自社に扶養控除等申告書を提出しておらず、他社をメインとする従業員など)も、甲欄・乙欄の区別にかかわらず、在職か退職かと支払額で提出要否を判定します。1月1日時点で在職していれば金額を問わず提出が必要で、前年中に退職して支払額が30万円以下であれば省略できます。源泉徴収の際にどちらの欄を適用したかは、提出要否の基準にはなりません。

Q. 年間の給与支払額が0円の従業員も給与支払報告書の提出が必要ですか?

A. その年に一度も給与を支払っていない従業員については、報告すべき給与がないため、給与支払報告書を提出する必要はありません。給与支払報告書は支払った給与の額を市区町村に報告する書類のため、支払いが発生していなければ作成の対象になりません。ただし、少額でも給与の支払いがあった在職者は提出の対象です。休職などで一時的に支払いがなかった場合も含め、判断に迷うときは提出先の市区町村に確認すると確実です。

Q. 給与支払報告書はどこの市区町村に提出すればよいですか?

A. 給与支払報告書は、従業員が1月1日時点で住んでいる(住民票のある)市区町村に提出します。従業員の住む自治体が複数にわたる場合は、市区町村ごとに仕分けてそれぞれに提出します。前年中に退職した人の分を提出する場合は、退職時点の住所地の市区町村が提出先です。勤務地や本社の所在地ではない点に注意してください。

Q. 給与支払報告書の提出を忘れていた場合や、提出期限に遅れた場合はどうすればよいですか?

A. 気づいた時点で、すみやかに提出先の市区町村へ提出してください。提出期限(原則1月31日)を過ぎても、市区町村は期限後の提出を受け付けています。提出が遅れると従業員の住民税額の計算や特別徴収の手続きに影響するため、できるだけ早く提出することが大切です。

また、提出義務があるのに提出しなかったり、虚偽の記載をして提出したりした場合は、地方税法317条の7により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となる定めがあります。

出典・参考資料(1件)

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。

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