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賞与支払届とは?提出期限5日以内・提出先・記入例と標準賞与額の決め方

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給与計算アウトソーシング比較表(2026年版)のプレビュー

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給与計算アウトソーシング比較表(2026年版)

従業員に賞与を支給したら、健康保険と厚生年金保険の「被保険者賞与支払届」を、賞与の支給日から5日以内に提出します。まず押さえるべきはこの提出期限で、5日はすぐに過ぎてしまいます。

賞与支払届は年に数回しか発生しないため、前回の手順をうろ覚えのまま、あるいは初めて担当する立場で向き合う方が少なくありません。提出先や記入方法、標準賞与額の計算でつまずくと、短い期限のなかで焦りが生まれます。

この記事では、賞与支払届の提出期限・提出先・提出方法から、様式の記入例、標準賞与額の決まり方、退職者や70歳以上などのケース別の対応までを整理します。手続きを一度で正しく終えるための確認材料としてご覧ください。

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賞与支払届とは(対象になる賞与・何のための届出か)

賞与支払届は、支給した賞与の社会保険料を決めるために提出する届出です。この届出で標準賞与額が決まり、賞与にかかる保険料額と、従業員が将来受け取る年金額の計算の基礎になります。

対象になるのは、年3回以下の支給の賞与です。年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象として扱われ、賞与支払届の対象にはなりません。結婚祝金など、労働の対償とみなされないものも対象外です。

この届出内容により標準賞与額が決定され、これにより賞与の保険料額が決定されるとともに、被保険者が受給する年金額の計算の基礎となるものです

「被保険者賞与支払届」の対象となる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものです。なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外です。

出典:従業員に賞与を支給したときの手続き|日本年金機構

賞与支払届の手続きは、次の流れで進みます。

賞与支払届の手続きの流れを示した5ステップの図解。賞与を支給(年3回以下が対象)、賞与額を算出(支払額から1,000円未満を切り捨て)、様式に記入、支給日から5日以内に事務センター・年金事務所へ提出、翌月の納入告知書で保険料を納付の順で進む。

賞与支払届の提出期限は支給日から5日以内(起算日の数え方・土日祝の扱いは要確認)

賞与支払届の提出期限は、賞与の支給日から5日以内です。起算日は賞与を支給した日で、支給日を含めて数えた5日以内に届け出ます。たとえば7月1日に賞与を支給した場合、支給日の7月1日を1日目として数え、7月5日が提出期限になります。

事業主が被保険者および70歳以上被用者へ賞与を支給した場合には、支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」により支給額等を届出します。

出典:従業員に賞与を支給したときの手続き|日本年金機構

5日という期間は短いため、賞与の支給が決まった段階で様式や従業員情報を準備しておくと、期限内に落ち着いて提出できます。

提出期限の最終日が土日祝日に当たった場合の取り扱いは、公式には明記されていません。期限が迫っているときは、翌営業日の扱いになるかも含めて、早めに管轄の年金事務所へ確認すると確実です。

賞与支払届の提出先と提出方法

期限を押さえたら、次に確認するのは「どこに」「どうやって」出すかです。

提出先(年金事務所・事務センター/健康保険組合加入時の違い)

賞与支払届の提出先は、事務センターまたは管轄の年金事務所です。郵送でも窓口持参でも電子申請でも、届出の窓口はこの年金事務所側になります。自社を管轄する事務センター・年金事務所がどこかは、日本年金機構のサイトで事業所の所在地から確認できます。

一方、健康保険組合に加入している場合は、健康保険分の届出を組合へ提出する運用があります。たとえば関東ITソフトウェア健康保険組合では、健康保険分は事業主を経由して提出するよう案内しています。

提出書類 被保険者賞与支払届 ※健康保険分のみ事業主経由でご提出ください

出典:手続き(賞与等が支払われたとき)|関東ITソフトウェア健康保険組合

提出経路は健康保険組合ごとに異なるため、自社が組合に加入している場合は、届出の詳細を加入先の組合に確認します。

出典・参考資料(1件)

提出方法(郵送・窓口・電子申請 e-Gov/GビズID・電子媒体)

提出方法は、電子申請・電子媒体(CDまたはDVD)・郵送・窓口持参の4つです。自社の運用に合わせて選べます。

電子申請はe-Govから行います。GビズIDを使えば電子署名を省略でき、CSVファイルを添付する方式で、24時間365日受け付けています。添付書類を電子ファイルで用意できない場合は、郵送で提出します。

出典・参考資料(2件)

賞与支払届の書き方と記入例(様式の欄に対応づけ)

届出用紙は、賞与支払予定月の前月に、従業員の氏名・生年月日などを印字した状態で事業所へ届きます。印字されていない従業員がいる場合は、空欄に手書きで追記します。

印字された従業員のうち賞与を支払わなかった人がいる場合は、その該当者欄に斜線を引きます。

出典・参考資料(1件)

明細欄には、被保険者整理番号・被保険者氏名・生年月日・賞与支払年月日・賞与支払額を記入します。このうち被保険者整理番号や氏名・生年月日は、年金機構から事業所に送られてくる印字済みの用紙にあらかじめ記載されています。賞与額の欄には、賞与支払額から千円未満を切り捨てた額を記入します。

備考欄には、該当する項目にチェックを入れます。チェック項目は70歳以上被用者・「二以上勤務」・「同一月内の賞与合算(初回支払日)」の3つです。70歳以上被用者の場合は、個人番号(基礎年金番号)も記入します。

言葉だけでは記入イメージがつかみにくいため、1名分の記入例を様式の欄に対応づけて示します。賞与を351,500円支給した従業員(氏名「年金 太郎」)を例にすると、各欄は次のように記入します。実際の様式のレイアウトは、日本年金機構の公式様式(PDF)で確認してください。

様式の欄記入値(記入例)
事業所整理記号・事業所番号12-アイウ / 56789
被保険者整理番号5
被保険者氏名年金 太郎
生年月日昭和55年4月1日
賞与支払年月日令和8年7月1日
賞与支払額(㋐通貨/㋑現物)㋐ 351,500円 / ㋑ 0円
賞与額(1,000円未満は切り捨て)351,000円
備考欄(チェック)70歳以上被用者・二以上勤務・同一月内の賞与合算(複数支給)のいずれも該当なし(チェックなし)

事業所整理記号・事業所番号は様式上部の提出者欄に記入し、明細欄は従業員ごとに1行で記入します。賞与支払額を㋐通貨と㋑現物に分けて書き、その合計から1,000円未満を切り捨てた額を賞与額の欄に記入します。例のように支払額が351,500円なら、賞与額は351,000円です。

70歳以上の従業員や二以上勤務、同一月内に複数回支給したケースに当たる場合は、備考欄の該当項目にチェックを入れます(上の例はいずれにも当たらないためチェックしません)。

出典・参考資料(1件)

かつて届出に添えていた「被保険者賞与支払届総括表」は廃止されています。ただし、電子媒体申請で使う「電子媒体届書総括票」は別のもので、現在も提出が必要です。両者を取り違えないよう注意しましょう。

「被保険者賞与支払届総括表」(右図)は、令和3年3月に廃止されましたが、電子媒体申請に使用する「電子媒体届書総括票」は継続して提出が必要です。

出典:従業員に賞与を支給したときの手続き|日本年金機構

標準賞与額の決まり方と保険料

標準賞与額の計算例(1,000円未満の切り捨て・労使折半)

標準賞与額は、実際に支払った賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額です。たとえば賞与が351,500円の場合、標準賞与額は351,000円になります。

この標準賞与額に健康保険・厚生年金保険の保険料率をかけた額が保険料で、事業主と被保険者が折半で負担します。

厚生年金保険の保険料率は、2017年(平成29年)9月を最後に引き上げが終わり、現在は18.3%で固定されています。労使折半のため、本人負担は半分の9.15%です。

たとえば標準賞与額が351,000円の場合、厚生年金保険料は「351,000円×18.3%=64,233円」で、会社と本人がそれぞれ約32,116円を負担します。折半時の端数処理など細部は、給与計算のルールや年金事務所で確認してください。

一方、健康保険の保険料率は都道府県や年度によって変わり、40歳以上65歳未満(介護保険の第2号被保険者)の場合は介護保険分も加わります。健康保険分は率が一律ではないため、最新の率は協会けんぽの保険料額表や加入先の健康保険組合で確認してください。

賞与からは健康保険・厚生年金保険のほかに雇用保険料も控除されます。雇用保険料は標準賞与額ではなく賞与の総支給額に雇用保険料率を掛けて計算し、労使で負担します。一般の事業の労働者負担率は令和8年度(2026年度)で0.5%です。雇用保険料率は年度や事業の種類によって変わるため、最新の率は厚生労働省の公表で確認してください。

出典・参考資料(3件)

上限額(健保=年度累計573万円/厚年=1か月150万円・累計申出書)

標準賞与額には上限があります。健康保険は年度(4月1日から翌年3月31日まで)の累計額573万円、厚生年金保険は1か月あたり150万円です。適用の単位が異なる点に注意が必要です。

標準賞与額の上限を健康保険と厚生年金保険で比較した図解。健康保険は年度(4月1日から翌年3月31日まで)の累計額573万円、厚生年金保険は1か月あたり150万円で、適用の単位が異なる。

標準賞与額の上限は、健康保険では年度の累計額573万円(年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで)、厚生年金保険は1カ月あたり150万円とされていますが、同月内に2回以上支給されるときは合算した額で上限額が適用されます。

出典:従業員に賞与を支給したときの手続き|日本年金機構

ただし、同じ保険者に継続して加入している場合は、年度累計が573万円を超えても「健康保険標準賞与額累計申出書」の提出は必要ありません。この場合、累計が573万円になるよう標準賞与額が決定され、以後その年度に支払う賞与の標準賞与額は0として扱われます。

累計は保険者(協会けんぽ、または各健康保険組合)ごとに算出されます。本人の申し出にもとづいて累計申出書を提出するのは、保険者が把握していない他の被保険者期間分を含めて573万円を超えるケースです。一度提出した後は、同じ年度内に賞与を支払うたびに再提出が必要です。この申出書は電子媒体および電子申請では提出できず、書面で提出します。

保険料の納付(翌月の納入告知書に合算)

賞与にかかる保険料は、毎月の保険料と合算され、賞与を支払った月の翌月の納入告知書で通知されます。月末までに納入します(口座振替の場合は月末に口座から振り替えられます)。

被保険者の負担分は、賞与を支給するときに賞与から控除できます。

出典・参考資料(1件)
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ケース別の対応(自社の状況から引ける)

ここからは、自社の状況に当てはまるケースの対応を確認しておきましょう。該当する見出しだけを拾って読めます。

70歳以上の従業員

70歳以上の従業員に賞与を支給した場合も、賞与支払届の対象です。様式は被保険者と70歳以上被用者で共通のため、備考欄の「70歳以上被用者」にチェックを入れ、個人番号(基礎年金番号)を記入します。

出典・参考資料(1件)

退職した従業員(資格喪失月・月末退職の扱い)

退職した従業員に支給した賞与も、資格喪失日(退職日の翌日)の前日までに支給されていれば、賞与支払届の届出と標準賞与額の決定の対象になります。ただし、厚生年金保険と健康保険で扱いが分かれる点に注意が必要です。

退職者に資格喪失月に支払った賞与の扱いを厚生年金保険と健康保険で比較した図解。厚生年金保険は資格喪失月に支払った賞与は保険料賦課の対象にならない。健康保険は資格喪失日の前日までに支払えば標準賞与額として決定し、年度の累計額573万円に含める。
  • 厚生年金保険:資格喪失月に支払った賞与は、保険料賦課の対象になりません。
  • 健康保険:資格喪失月であっても、資格喪失日の前日までに支払った賞与は標準賞与額として決定し、年度の累計額(573万円)に含めます。賞与額の記入漏れに気をつけましょう。

退職日が月末か月途中かで、同じ月の賞与の扱いが変わります。たとえば3月31日に退職した場合、資格喪失日は4月1日なので、資格喪失月は4月です。3月に支給した賞与は資格喪失月(4月)ではない月の賞与なので、厚生年金・健康保険とも保険料賦課の対象になります。

一方、3月15日に退職した場合は、資格喪失日が3月16日で、資格喪失月は3月になります。この場合、3月に支給した賞与は厚生年金保険料の対象にはなりませんが、健康保険では資格喪失日の前日(3月15日)までに支給していれば標準賞与額として決定し、年度の累計額に含めます。

出典・参考資料(1件)

中途入社した従業員

中途入社した従業員は、資格取得日以降に支払った賞与が対象です。入社月に支給する賞与も、資格取得日以後の支給であれば届け出ます。

同一年度内に転職などで複数の被保険者期間がある場合、健康保険の年度累計(573万円)は保険者単位で算出されます。前職と現職が同じ保険者(ともに協会けんぽ、または同一の健康保険組合)なら期間を通算し、保険者が異なる場合はそれぞれの保険者ごとに累計します。

出典・参考資料(1件)

産前産後休業・育児休業中の従業員

育児休業などで保険料が免除される期間に支払った賞与も、標準賞与額として決定し、年度の累計額に含めます。保険料は免除されても、賞与支払届の届出は必要になる点に注意が必要です。

産前産後休業の期間中も、事業主が申し出ることで健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。この場合も育児休業等と同様に、保険料が免除されても、休業期間中に支給した賞与は標準賞与額として決定され、賞与支払届の届出が必要です。免除の対象となる期間や個別の判断に迷う場合は、管轄の年金事務所に確認すると確実です。

出典・参考資料(2件)

同月内に複数回支給した場合(合算)

同じ月に2回以上賞与を支給した場合は、最後の支給後に、その月に支払った賞与額を合算して届け出ます。すでにその月の分を届け出た後に追加で支給した場合も、同じ月の賞与をすべて合算して届け出ます。

様式の備考欄には、同一月内の賞与合算として初回の支払日を記入します。上限額(573万円・150万円)も、合算した額で適用されます。

出典・参考資料(1件)

2か所以上の企業で社会保険に加入している場合(二以上勤務)

2か所以上の事業所で社会保険に加入している従業員(二以上勤務)の場合、様式の備考欄に「二以上勤務」のチェック欄があります。各事業所での扱いは加入状況によって異なるため、具体的な処理は管轄の年金事務所に確認すると確実です。

出典・参考資料(1件)

賞与不支給・提出忘れ・記入ミスへの対処

誰にも賞与を支給しなかった場合(賞与不支給報告書)

賞与支払予定月に誰にも賞与を支給しなかった場合は、賞与支払届にかえて「賞与不支給報告書」を提出します。

印字済みの用紙に載っている従業員のうち、一部の人にだけ支払わなかった場合は、賞与不支給報告書ではなく、その該当者欄に斜線を引いて賞与支払届を提出します。「全員に支払わなかった」ときと「一部の人に支払わなかった」ときで手続きが分かれる点を取り違えないようにしましょう。

出典・参考資料(1件)

提出を忘れた・期限に遅れた場合(催告状・2年の時効)

登録された賞与支払予定月の翌月までに届出がない場合、翌々月に催告状が送られます。期限を過ぎたことに気づいたら、速やかに管轄の年金事務所へ相談し、案内に従って手続きします。

出典・参考資料(1件)

提出が遅れて保険料の徴収が2年の時効にかかると、その期間は年金記録に反映されません。根拠は次のとおりです。

保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に基づく保険給付は、行わない。(厚生年金保険法第75条)

保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。(健康保険法第193条)

出典:厚生年金保険法 第75条|e-Gov法令検索/健康保険法 第193条|e-Gov法令検索

出し忘れに気づいたら、時効にかかる前に速やかに届け出ることが重要です。年金事務所の案内によっては、遅延の理由書などの提出を求められることもあるため、指示に従って対応します。

記入ミス・提出後の訂正

記入ミスに気づいた場合、提出前であれば正しい内容で記入し直します。提出後に訂正が必要になった場合は、管轄の年金事務所に連絡し、指示を受けて対応します。訂正の方法は状況によって異なるため、自己判断で処理せず、年金事務所の案内に従うのが確実です。

賞与支払届の手続きを効率化する方法

最後に、賞与支払届を含む手続きの負担を減らす方法を紹介します。

賞与支払届は年に数回の手続きですが、支給のたびに期限・提出先・記入方法を確認し、退職者や70歳以上などのケースを判断する手間がかかります。発生の間隔が空くほど、前回の手順を思い出す負担も大きくなります。

こうした賞与計算と社会保険の届出をまとめて外部に任せる方法として、給与計算アウトソーシングがあります。賞与計算から、賞与支払届を含む社会保険の手続きまで代行する事業者を選べば、支給のたびに調べ直す負担や、5日以内という期限の管理を手放せます。

以下は、賞与計算と社会保険の届出まで任せられる給与計算アウトソーシングの比較表です。

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サービス名アクタスエスペイロールYFPクレア小林労務
運営形態社会保険労務士法人社会保険労務士法人税理士法人
(社労士法人を併設)
社会保険労務士法人
賞与計算●●●オプション●
社会保険の届出代行●算定基礎届など一元受託●給与計算とは別メニュー△フルサポートで対応●社会保険手続きが主力
年末調整●●●●
対応規模100名規模〜1,000名超
(導入事例)
中小〜中堅
(事例150〜500名)
1名〜100名以上1名〜大企業
(社会保険手続きの受託実績多数)
料金(月額)要問い合わせ要問い合わせ
(3パッケージ)
1〜5名 月10,000円
6〜20名 1名1,700円
(税別)
要問い合わせ
契約形態部分委託に対応
(給与計算のみ/社保のみ)
3パッケージ+スポット可必要な業務を選択
(オプション制)
顧問・スポット・初回相談も可
詳細情報サービス詳細を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見る

1. アクタス(アクタス社会保険労務士法人)

アクタス(給与計算アウトソーシング)のウェブサイト

社会保険の手続きを独占業務として担える社会保険労務士法人が、契約主体となる給与計算アウトソーシングです。給与計算・賞与計算に加え、資格取得・喪失や算定基礎届、月額変更届といった社会保険手続きの代理・代行、年末調整までを一つの法人で受託します。

「給与計算だけ」「社会保険手続きだけ」といった業務単位の部分委託にも対応します。導入時は、グループのITコンサルティング会社が標準で約3か月かけてシステム構築を伴走します。

情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格ISO/IEC 27001を取得しています。料金は個別見積もりで、公式の料金ページに実額の記載はありません(2026年9月時点)。導入事例は100名規模から1,000名超まで紹介されています。

2. エスペイロール(社会保険労務士法人エスネットワークス)

エスペイロール(給与計算アウトソーシング)のウェブサイト

委託範囲を標準・ビジネス・マネージメントの3つのパッケージから選べる給与計算アウトソーシングです。運営は社会保険労務士が9名在籍する社会保険労務士法人エスネットワークスです。

標準パッケージは、月次給与計算・賞与計算・年末調整・銀行FBデータ作成・勤怠集計などに対応します。社会保険の手続き代行は別メニューとして用意され、算定基礎届・月額変更届や入退社の各種手続き、労働保険の年度更新の書類作成から提出までを代行します。

社会保険手続きは、依頼ごとに作成・訪問して自社で作成・届出のみ代行の3方式から選べます。相談と見積もりは無料で、各パッケージの金額は個別見積もりです。

3. YFPクレア(税理士法人YFPクレア)

YFPクレア(給与計算代行)のウェブサイト

税理士法人が母体で、税務・会計・労務を同じ事務所に相談できる給与計算代行です。1名から依頼でき、100名以上の給与計算にも対応すると案内しています。

料金を公開している点が特徴です。給与計算代行は1〜5名が月額一律10,000円、6〜20名が1名あたり月額1,700円です(いずれも税別、2026年10月時点)。賞与計算や給与振込代行、特別徴収の届出代行などはオプションで追加できます。

フルサポートでは、資格取得届・資格喪失届や離職票の作成、算定基礎届、労働保険の年度更新といった社会保険手続きも受託します。年末調整も、源泉徴収票の作成を含めて代行します。

4. 小林労務(社会保険労務士法人小林労務)

小林労務(社会保険手続き・給与計算アウトソーシング)のウェブサイト

創業30年以上の社会保険労務士法人で、社会保険手続きのアウトソーシングを主力としています。受託従業員数は20万人以上と公表し、電子申請を主体に処理します。

給与計算・賞与計算にも対応し、賞与計算・賞与WEB明細の発行・賞与振込データの作成を標準業務としています。現在使っている人事給与システムを変えずに代行を始められる点を訴求しています。

1〜19名向けの小規模プランもあり、会社規模を問わず相談できます。顧問契約のほか、スポット契約や初回相談のみの利用にも対応し、料金はサポート内容と企業規模に応じた個別見積もりです。

ここで取り上げた4社のほかにも、賞与計算や社会保険の届出に対応する給与計算アウトソーシングは数多くあります。以下の記事では、委託できる業務の範囲や料金、委託先の選び方まで含めて給与計算アウトソーシングを幅広く比較しています。自社に合う委託先をじっくり見比べたい場合は、あわせてご覧ください。

まとめ

賞与支払届は、賞与の支給日から5日以内に、事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出する手続きです。提出先・提出方法・記入例・標準賞与額の決まり方と、退職者や70歳以上などのケース別の対応を押さえれば、短い期限でも落ち着いて進められます。

数値や運用は日本年金機構の公式情報で確認し、健康保険組合に加入している場合や判断に迷うケースは、加入先の組合や管轄の年金事務所に確認すると確実です。

年数回の手続きを毎回調べ直す負担が大きい場合は、賞与計算と社会保険の届出まで任せられる給与計算アウトソーシングの活用も選択肢になります。

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よくある質問(FAQ)

Q. 賞与支払届とは何ですか?

A. 従業員に支給した賞与の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)を決めるために年金事務所へ提出する届出で、対象は年3回以下で支給される賞与です。この届出で標準賞与額が決まる仕組みは、記事冒頭の「賞与支払届とは」で解説しています。

Q. 賞与支払届はいつまでに提出しますか?

A. 賞与の支給日から5日以内に提出します(起算日は支給日を含めて数えます)。期限の最終日が土日祝日に当たる場合の取り扱いは公式に明記がないため、迫っているときは管轄の年金事務所に確認してください。起算日の数え方は「提出期限」の章で例を挙げて解説しています。

Q. 賞与支払届は賞与の支給日より前に提出できますか?

A. 賞与支払届は、実際に支給した賞与額を記入して届け出るため、支給日より前には提出できません。支給額が確定する支給日以降に、5日以内で提出します。支払予定の段階で先に出すものではない点に注意します。

Q. 役員や代表者に賞与を支給した場合も賞与支払届は必要ですか?

A. 役員や代表者であっても、健康保険・厚生年金保険の被保険者であれば賞与支払届の対象です。賞与支払届は役職ではなく社会保険の加入の有無で判断するため、被保険者となっている役員に年3回以下の賞与を支給した場合は、従業員と同様に届け出ます。

Q. パート・アルバイトに賞与を支給した場合も提出が必要ですか?

A. パートやアルバイトでも、健康保険・厚生年金保険の被保険者であれば賞与支払届の対象です。社会保険に加入していない従業員は被保険者ではないため対象外ですが、加入要件を満たして被保険者となっている場合は、正社員と同じように届け出ます。

Q. 賞与支払届は廃止されたのですか?

A. 賞与支払届は廃止されておらず、現在も提出が必要です。2021年3月に廃止されたのは、かつて届出に添えていた「被保険者賞与支払届総括表」で、賞与支払届そのものは存続しています。また、電子媒体申請で使う「電子媒体届書総括票」は総括表とは別のもので、現在も提出が必要です。

Q. 標準賞与額に上限はありますか?

A. 上限があり、健康保険は年度の累計額573万円、厚生年金保険は1か月あたり150万円です。適用単位が異なる点や、累計573万円を超えた場合の累計申出書については「標準賞与額の決まり方と保険料」の章で解説しています。

Q. 賞与支払届の提出を忘れたらどうなりますか?

A. 賞与支払予定月の翌々月に催告状が送られ、気づいた時点で速やかに届け出る必要があります。提出が遅れて保険料の徴収が2年の時効にかかると、その期間は年金記録に反映されません。具体的な対処は「提出を忘れた・期限に遅れた場合」の章をご覧ください。

出典・参考資料(1件)

Q. 賞与支払届は電子申請できますか?

A. e-Govから電子申請できます。GビズIDを使えば電子署名を省略でき、24時間365日受け付けています。電子申請を含む4つの提出方法は「提出先と提出方法」の章で解説しています。

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。

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