従業員を新しく雇い入れると、雇用保険の加入手続きとして「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワーク(公共職業安定所)へ提出します。様式を前にすると、個人番号や賃金の書き方に加えて、番号で選ぶ欄(雇用形態・職種・被保険者となったことの原因)で手が止まりがちです。空欄や記入ミスのまま提出すると、確認のために差し戻される場合もあります。
この記事では、全16欄の記入済みの見本を欄ごとに示しながら、番号で選ぶ欄のコード一覧、生年月日・賃金の書式、提出期限・提出先・提出方法までを整理しました。様式は全国統一の「様式第2号」で、記入例は提出日が令和3年8月の例示、記載要領は令和8年8月版にあたります。
記入を終えた後に、入社のたびに発生する雇用保険・社会保険の届出そのものを楽にする方法もあわせて紹介します。自社で記入して提出する方が、迷わず一度で手続きを終えられるようにご活用ください。
目次
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雇用保険被保険者資格取得届の記入例【全16欄の記入済みの見本】
ここからは、様式の上から順に①個人番号〜⑯契約期間の定めの各欄に何を書くかを確認します。記入例として、令和7年4月1日に中途入社した鈴木花子さん(期間の定めのない正社員、週40時間勤務、月給制、事務職)を雇ったケースを想定し、各欄の記入のしかたと、実際に記入する値をあわせて一覧で示します。番号で選ぶ欄(⑨⑫⑬⑭)と、書式に変換が必要な欄(⑦⑩)は、次の見出しでさらに詳しく扱います。
| 欄(番号・項目) | 記入のしかた | 記入例(鈴木花子さんの場合) |
|---|---|---|
| ①個人番号 | 従業員本人のマイナンバー(12桁)を記入します。本人から提出してもらい、記載漏れのないよう注意します。 | 本人の個人番号(12桁) |
| ②被保険者番号 | 本人の雇用保険被保険者証にある番号を、「0」も省略せず記入します。昭和56年7月6日以前に交付された16桁の番号は下段10桁のみを記入します。まだ被保険者証の交付を受けていない人(新卒者など)は記入しません。 | 前職で交付された被保険者証の番号(例: 1234-567890-1) |
| ③取得区分 | 被保険者証の交付を受けていない人、または被保険者でなくなった最後の日から7年以上経過している人は「1(新規)」、交付を受けている人は「2(再取得)」を記入します。 | 2(前職で被保険者証の交付を受けているため再取得) |
| ④被保険者氏名 | 被保険者証の交付を受けている場合は証のとおりに、カタカナで姓と名の間を1枠空けて記入します。濁点・半濁点は1文字として数えます。 | スズキ ハナコ |
| ⑤変更後の氏名 | 被保険者証の氏名と現在の氏名が異なる場合に記入します。この欄に記入すれば、改めて氏名変更届を提出する必要はありません。 | 空欄(氏名の変更なし) |
| ⑥性別 | 男性は「1」、女性は「2」を記入します。 | 2 |
| ⑦生年月日 | 元号コード+年月日を、7つの枠すべてに記入します。1桁になる月日は0を付けて2桁にします(詳しくは 生年月日・賃金の書き方)。 | 4-020515(平成2年5月15日) |
| ⑧事業所番号 | 事業所設置届の控えにある事業所番号を、「0」も省略せず11の枠すべてに記入します。設置届と同時に提出する場合は記入不要です。 | 自社の事業所番号(例: 1301-234567-8) |
| ⑨被保険者となったことの原因 | 新規学卒・中途採用など、被保険者になった理由に応じた番号を記入します(番号は 番号で選ぶ欄のコード一覧)。 | 2(新規雇用(その他)=中途採用) |
| ⑩賃金 | 支払いの態様コード+賃金月額を記入します。賃金は賞与など臨時のものを除き、毎月決まって支払う額を千円単位で記入します(詳しくは 生年月日・賃金の書き方)。 | 1-280(月給制・賃金月額28万円) |
| ⑪資格取得年月日 | 原則として雇い入れた日(雇用関係に入った最初の日)を、元号コード+年月日で記入します。試用期間中・研修期間中の人も被保険者になるため、その最初の日を記入します。 | 5-070401(令和7年4月1日) |
| ⑫雇用形態 | 日雇・派遣・パートタイム・有期契約など、雇用形態に応じた番号を記入します(番号は 番号で選ぶ欄のコード一覧)。 | 7(その他=無期・週30時間以上の正社員) |
| ⑬職種 | 公式の職業分類(01〜11)から、主たる業務に当たる番号を記入します(番号は 番号で選ぶ欄のコード一覧)。 | 03(事務的職業) |
| ⑭就職経路 | ハローワークの紹介・自己就職・民間の職業紹介など、就職の経路に応じた番号を記入します(番号は 番号で選ぶ欄のコード一覧)。 | 2(自己就職) |
| ⑮1週間の所定労働時間 | 雇用契約・就業規則で定めた1週間の所定労働時間を、時間・分で記入します(被保険者の種類を問わず記入)。残業・休日労働の時間は含めません。 | 40時間00分 |
| ⑯契約期間の定め | 契約期間の定めが「有」か「無」かを記入し、「有」の場合は契約期間と契約更新条項の有無もあわせて記入します。雇用契約書の内容と一致させます。 | 無 |
上の記入例は中途採用の正社員のケースです。新卒者を採用した場合は、まだ被保険者証の交付を受けていないため②被保険者番号は空欄、③取得区分は「1(新規)」、⑨被保険者となったことの原因は「1(新規雇用(新規学卒))」になります。③と⑨はどちらも新規採用で「1」が登場しますが、③は被保険者証の有無を、⑨は採用の理由を表す別の欄です。
外国人を雇用する場合は、⑰〜㉓欄(氏名のローマ字表記・在留資格・在留期間など)を記入します。この欄に記入することで、外国人雇用状況の届出(雇入れ)を行ったことになります(「外交」「公用」の在留資格の人と特別永住者を除く)。㉔〜㉗欄はハローワークの記載欄のため、事業主は記入しません。
番号で選ぶ欄のコード一覧(自社のケースは何番か)
自分一人では決めにくいのが、番号で区分を選ぶ⑫雇用形態・⑬職種・⑨被保険者となったことの原因・⑭就職経路です。ここでは迷いやすい順に、様式に印字された区分と公式の記載要領にもとづいて、それぞれの番号と内容、自社のケースの見分け方を確認します。
⑫雇用形態の番号(正社員は「7」)
⑫雇用形態は、様式に印字された次の7区分から選びます。
| 番号 | 雇用形態 |
|---|---|
| 1 | 日雇 |
| 2 | 派遣(登録型派遣) |
| 3 | パートタイム(週の所定労働時間が30時間未満の短時間労働者) |
| 4 | 有期契約労働者(登録型派遣・パートタイムを除く) |
| 5 | 季節的雇用 |
| 6 | 船員 |
| 7 | その他 |
迷いやすいのが、期間の定めがなく週の所定労働時間が30時間以上の正社員です。正社員に対応する専用の番号はなく、公式の記載要領では常用型派遣も含めて「7(その他)」とされています。記載要領は次のように説明しています。
登録型派遣の場合は「2」、短時間労働者(週の所定労働時間が 30 時間未満の者)に該当する場合は「3」、有期契約労働者(登録型派遣及びパートタイムを除く)に該当する場合は「4」、船員は「6」と記入してください。なお、常用型派遣の場合は「7」(その他)と記入してください。
出典:雇用保険被保険者資格取得届の記入例|神奈川労働局(ハローワーク)
この説明にあてはめると、週30時間未満のパート・アルバイトは「3」、週30時間以上で契約期間の定めがある人は「4」、週30時間以上で期間の定めがない正社員は「7」になります。どの区分か判断に迷う場合は、記入前に管轄のハローワークに確認すると確実です。

⑬職種の番号(職業分類01〜11)
⑬職種は、公式の「職業分類の説明」にある次の11区分から、その従業員の主たる業務に当たるものを2桁(01〜11)で記入します。
| 番号 | 職種 | 該当する業務の例 |
|---|---|---|
| 01 | 管理的職業 | 会社・団体等の役員、経営組織の課以上の長(部長、課長、支店長、工場長、営業所長) |
| 02 | 専門的・技術的職業 | 機械技師、建築家、教員、看護師、デザイナー、記者、カメラマン |
| 03 | 事務的職業 | 経理事務員、人事係事務員、受付事務員、現場事務員、電話交換手 |
| 04 | 販売の職業 | 販売店員、販売外交員、保険外交員 |
| 05 | サービスの職業 | 理容師、給仕人、接客員、料理人、ガイド |
| 06 | 保安の職業 | 守衛、監視人、警備員、消防員 |
| 07 | 農林漁業の職業 | 園芸労務者、伐木人、漁師、養魚作業者 |
| 08 | 生産工程の職業 | 機械工、溶接工、組立工、塗装工、印刷工、成型工 |
| 09 | 輸送・機械運転の職業 | バス運転手、トラック運転手、電車運転手・車掌 |
| 10 | 建設・採掘の職業 | 建設・電気工事、土砂掘削、鉱物採掘の業務 |
| 11 | 運搬・清掃・包装等の職業 | 貨物等の運搬、建物等の清掃、品物の包装の業務 |
たとえば経理や総務の事務職は「03」、営業職は「04」、工場の製造職は「08」が目安です。
⑨被保険者となったことの原因の番号
⑨被保険者となったことの原因は、様式に印字された次の区分から選びます。番号は連番ではなく、1・2・3・4・8の5つが使われます。
| 番号 | 被保険者となったことの原因 |
|---|---|
| 1 | 新規雇用(新規学卒) |
| 2 | 新規雇用(その他) |
| 3 | 日雇からの切替 |
| 4 | その他 |
| 8 | 出向元への復帰等(65歳以上) |
新卒者を採用した場合は「1」、中途採用の場合は「2」が一般的です。どの区分にも当てはまらない特殊な事情がある場合や判断に迷う場合は、管轄のハローワークに確認してから記入します。
出典・参考資料(1件)
⑭就職経路の番号
⑭就職経路は、その従業員がどの経路で就職したかに応じて、次の番号から選びます。
| 番号 | 就職経路 |
|---|---|
| 1 | 安定所(ハローワーク)の紹介 |
| 2 | 自己就職(縁故・自己応募など) |
| 3 | 民間の職業紹介事業者等の紹介 |
| 4 | 把握していない |
求人サイトや人材紹介会社を通じて採用した場合は「3」、自社に直接応募してきた人や知人の紹介で採用した場合は「2」が目安です。
生年月日・賃金の書き方(書式に変換が必要な欄)
⑦生年月日と⑩賃金は、そのまま書くのではなく、様式の書式に合わせて変換します。ここでは記入例とともに変換のしかたを確認します。
⑦生年月日(元号コード+0埋め)
生年月日は、元号を表すコード(昭和は3、平成は4、令和は5)に続けて、年・月・日を2桁ずつ記入します。月日が1桁になるときは0を付けて2桁にそろえ、7つの枠をすべて埋めます。たとえば昭和51年5月6日は「3-510506」、平成5年3月15日は「4-050315」と記入します。
⑩賃金(支払の態様コード+千円単位)
⑩賃金は、支払いの態様を表すコード(月給は1、週給は2、日給は3、時間給は4、その他は5)に続けて、賃金月額を千円単位で記入します。賃金月額は、賞与その他の臨時の賃金を除き、採用時に定めた「毎月決まって支払われる賃金の総額」です。通勤手当は含め、残業代・賞与は含めません。千円未満は四捨五入します。
たとえば月給制で賃金月額が30万円の場合は、態様コード「1」+千円単位の「300」で「1-300」と記入します。時給制の場合は、1か月の所定労働時間から月額を計算して千円単位に直します。たとえば時給1,200円で1か月の所定労働時間が160時間なら、1,200円×160時間=192,000円となり、態様コード「4」+「192」で「4-192」と記入します。
被保険者番号・事業所番号が分からないときの書き方
②被保険者番号や⑧事業所番号が手元で分からない場合の扱いも押さえておきます。
②被保険者番号は、新卒者などまだ雇用保険被保険者証の交付を受けていない人については記入しません(空欄のままにします)。中途採用で本人が被保険者証を紛失して番号が分からない場合は、前職で発行された離職票や資格喪失確認通知書などで番号を確認できます。確認できないときは空欄のままにし、提出時に管轄のハローワークへ相談すると、過去の加入履歴から番号を確認してもらえます。
⑧事業所番号は、事業所がすでに雇用保険の適用を受けている場合、事業所設置届の事業主控えに記載されています。新しく事業所を設け、雇用保険適用事業所設置届と資格取得届を同時に提出する場合は、資格取得届の事業所番号欄は記入不要です。
記入前後のチェックポイント(誤りやすい欄)
提出前に、特に誤りやすい次の欄を見直しておくと、差し戻しを防げます。
- ①個人番号(マイナンバー):記載が必要な届出でマイナンバーの記載・添付がないと、ハローワークから返戻(差し戻し)されます。本人からの回収漏れに注意します。
- ⑪資格取得年月日:契約上の雇い入れ日(雇用関係に入った最初の日)を書きます。試用期間や研修期間がある場合も、その最初の日であり、実際の初出社日や研修終了後の日ではありません。
- ⑫雇用形態:正社員は「7(その他)」です。直感で選ぶと誤りやすいため、週の所定労働時間30時間と契約期間の定めの有無で区分を確認します。
- ⑮1週間の所定労働時間:契約・就業規則で定めた所定労働時間を記入します。残業時間は含めません。
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提出期限・提出先・提出方法と添付書類
記入が終わったら、期限内に管轄のハローワークへ提出します。いつまでに・どこへ・どの方法で出すか、何を添えるかを順に確認します。
提出期限は被保険者となった日の属する月の翌月10日まで
雇用保険被保険者資格取得届の提出期限は、従業員が被保険者となった日(資格取得年月日)の属する月の翌月10日までです。たとえば4月1日入社であれば、5月10日が提出期限になります。期限は雇用保険法施行規則で次のように定められています。
事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(略)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
出典:雇用保険法施行規則 第六条第一項|e-Gov法令検索
なお、会社を設立して初めて従業員を雇ったときは、雇用保険適用事業所設置届という別の届出もあり、こちらは設置日の翌日から10日以内という別の期限です。資格取得届そのものの期限は、上記の「翌月10日まで」です。
提出先は事業所を管轄するハローワーク
提出先は、事業所の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)です。上記の条文でも、提出先は「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長」と定められています。
提出方法は窓口・郵送・電子申請(e-Gov)
提出方法は、次の3つから選べます。
- 窓口:管轄のハローワークの窓口に持参します。その場で内容を確認してもらえます。
- 郵送:管轄のハローワークへ郵送します。マイナンバーを記載した書類のため、追跡できる方法で送るのが安心です。返送を受けるための返信用封筒を同封します。
- 電子申請(e-Gov):政府の電子申請サービス「e-Gov」から提出します。提出期限は窓口・郵送と同じです。なお、資本金などが1億円を超える法人・相互会社・投資法人・特定目的会社は、電子申請が義務づけられています。
添付書類は原則不要(例外に注意)
資格取得届は、原則として添付書類なしで提出できます。ただし、雇用保険法施行規則では、次のような場合に労働契約に係る契約書・労働者名簿・賃金台帳など、被保険者となった事実とその年月日を証明できる書類の添付を求めています。
- その事業主として初めて資格取得届を提出する場合
- 提出期限(翌月10日)を過ぎて提出する場合
- 提出期限から過去3年間に労働保険料の納付の命令を受けたことなど、これに準ずる事情があると認められる場合
- 記載事項に疑義があるなど、届出だけでは被保険者となったことを判断できない場合
また、被保険者となった日が、資格の確認があった日の2年前の日より前にある(さかのぼって届け出る)場合も、別に定められた書類の添付が必要です。
記入を間違えた・交付後に誤りが見つかったときの対処
提出前に記入ミスに気づいたときは、書き損じた用紙を使わず、新しい用紙に書き直すのが確実です。提出後に内容の誤りが分かった場合は、「雇用保険被保険者資格取得・喪失等届訂正・取消願」に必要事項を記入して、管轄のハローワークへ提出します。
訂正した内容を確認できる資料の提出を求められる場合があるため、誤りに気づいたら、提出方法をあらかじめ管轄のハローワークに相談しておくとスムーズです。
出典・参考資料(1件)
様式のダウンロードと印刷時の注意
雇用保険被保険者資格取得届の様式(様式第2号)は、ハローワークの窓口で受け取るほか、ハローワークインターネットサービスからダウンロードできます。
この様式は機械で読み取るため、自分で印刷して使う場合は、A4サイズの白い用紙に等倍(100%)で印刷します。四隅などにある基準のマークがかすれたり、用紙が傾いたり汚れたりしていると読み取れないことがあるため、鮮明に印刷します。記入は読み取りの精度を保つため、鉛筆ではなく黒のボールペンなどで記入します。
入社手続きの負担を減らす方法(雇用保険・社会保険の手続き代行)
雇用保険被保険者資格取得届は、従業員を採用するたびに提出が必要で、社会保険(健康保険・厚生年金)の資格取得届なども同時に発生します。入社手続きのたびに書式や期限を調べて手作業で進めるのが負担になってきたら、給与計算や社会保険・雇用保険の手続きを専門家に任せる方法があります。
社会保険労務士が在籍する給与計算アウトソーシングでは、雇用保険・社会保険の資格取得届といった官公庁への届出の代行まで受けられる場合があります。電子申請に対応していれば、入社のたびの提出作業も効率化できます。ここでは、入社時の手続き代行に対応するサービスを紹介します。
| サービス名 | YFPクレア | 小林労務 | アクタス | エスペイロール |
|---|---|---|---|---|
| 提供主体 | 税理士法人 (グループに社労士法人) | 社会保険労務士法人 (KBRグループ) | 社会保険労務士法人 (アクタスグループ) | 社会保険労務士法人 (エスネットワークス) |
| 社会保険・雇用保険の届出代行 | 資格取得・喪失届、離職票、算定基礎届 (フルサポートで対応) | 入退社時の各種手続き、給付金申請など (書類作成・申請代行) | 資格取得・喪失、算定基礎届、月額変更届など (代理・代行) | 入社退職の各種手続き、算定基礎届・月額変更届、年度更新 (書類作成・提出代行、別サービス) |
| 対応規模の目安 | 1名〜100名以上 | 1〜19名のプラン〜大企業 (全国対応) | 100名〜1,000名超の事例 (下限の明記なし) | 中小〜中堅 (導入事例150〜500名) |
| 料金の目安 | 給与計算 1〜5名 一律10,000円/月〜 資格取得・喪失届 4,000円/名(税別) | 要問い合わせ (1〜19名 月額20,000円〜の例) | 要問い合わせ | 要問い合わせ (3パッケージ) |
| 電子申請 | 要問い合わせ | ●電子申請主体(e-asy電子申請.com) | 要問い合わせ | ●電子申請・郵送に対応 |
| 部分委託(手続きのみ) | 要問い合わせ | ●スポット契約に対応 | ●社会保険手続きのみも可 | ●届出のみ代行も選択可 |
| 詳細情報 | サービス詳細 | サービス詳細 | サービス詳細 | サービス詳細 |
※ ●=公式で対応を確認/「要問い合わせ」=公式情報で確認できず、導入時に各社へご確認ください。料金・対応範囲は2026年10月時点の各社公式情報にもとづく目安で、変動するため最新の内容は各社公式でご確認ください。
ここで取り上げた4サービスに限らず、給与計算アウトソーシングを業務範囲・料金体系・対応規模から比較して選びたい場合は、以下の記事で詳しく解説しています。
給与計算アウトソーシングおすすめ34選を比較|業務範囲・料金体系・規模別の選び方
毎月の給与計算や賞与計算、年末調整、社会保険の手続きに、特定の担当者が追われていないでしょうか。社会保険料率や税制は毎年のように改正され、その都度の確認作業まで含めると、経理や人事、総務の少人数体制では業務が属人化しやすくなります。担当者が…
入社手続きの代行に対応するサービス
1. YFPクレア(税理士法人YFPクレア)

税理士法人YFPクレアが提供する給与計算代行です。税務・会計とあわせて、年末調整や算定基礎届、社会保険・労働保険の手続きまで労務分野を幅広く案内しているのが特徴です。
料金を公開しており、給与計算代行は1〜5名で一律10,000円/月(税別)、6〜20名で1名あたり1,700円/月(税別)と示されています。1名からの依頼に対応しており、経理担当者を置きにくい小規模な事業者が委託先を検討しやすいサービスです。
2. 小林労務(社会保険労務士法人小林労務)

KBRグループの社会保険労務士法人小林労務による、社会保険手続き・給与計算のアウトソーシングです。社会保険労務士が在籍する法人が主体となり、資格取得届などの社会保険・労働保険の手続きを本業として扱います。
電子申請システムの自社開発にも取り組んでおり、1〜19名規模の社会保険・労働保険手続きのプランは月額20,000円〜(税別)と案内されています。従業員数の少ない段階から、手続きの電子化とあわせて委託したい企業に向きます。
3. アクタス(アクタス社会保険労務士法人)

アクタス社会保険労務士法人が契約主体となる給与計算アウトソーシング(BPO)です。給与計算・賞与計算に加え、資格取得・喪失や算定基礎届、月額変更届といった社会保険・労働保険の手続きの代理、年末調整までを一元的に受託します。
「給与計算だけ」「社会保険手続きだけ」という業務単位の部分委託にも対応し、導入時のシステム構築はグループのITコンサルティング会社が伴走します。手続きまで含めて任せたい企業にも、一部だけ切り出したい企業にも合わせやすいサービスです。
4. エスペイロール(社会保険労務士法人エスネットワークス)

社会保険労務士法人エスネットワークスが提供する給与計算アウトソーシング「エスペイロール」です。標準・ビジネス・マネージメントの3つのパッケージで、委託する業務の範囲を段階的に選べます。
月次給与計算・賞与計算・年末調整などを基本に、社会保険手続きの代行も扱っています。必要な業務だけを切り出すか幅広く任せるかを、自社の体制に合わせて決めたい場合に向いています。
まとめ
雇用保険被保険者資格取得届は、様式の上から順に記入すれば難しい書類ではありません。迷いやすいのは番号で選ぶ欄で、正社員の雇用形態は「7(その他)」、職種は職業分類の01〜11、被保険者となったことの原因は1・2・3・4・8の区分から選びます。生年月日は元号コード+0埋め、賃金は支払の態様コード+千円単位で記入します。
提出期限は被保険者となった日の属する月の翌月10日まで、提出先は事業所を管轄するハローワークです。窓口・郵送・電子申請から選べ、添付書類は原則不要です。入社のたびに発生するこうした手続きの負担が大きいと感じたら、社会保険・雇用保険の手続き代行まで対応する給与計算アウトソーシングに任せる方法もあります。自社の体制に合った進め方を選ぶ材料としてご活用ください。
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よくある質問(FAQ)
Q. 雇用保険被保険者資格取得届とは何ですか?
A. 雇用保険被保険者資格取得届とは、従業員を新しく雇い入れた事業主が、その人を雇用保険の被保険者として登録するためにハローワークへ提出する届出です。全国統一の「様式第2号」で、個人番号・賃金・雇用形態など全16欄(外国人を雇用する場合は㉓欄まで)を記入します。提出義務は事業主にあり、提出後はハローワークから雇用保険被保険者証などが交付されます。
Q. 雇用保険被保険者資格取得届の提出期限はいつですか?
A. 提出期限は、従業員が被保険者となった日(資格取得年月日)の属する月の翌月10日までです。たとえば4月1日入社であれば、5月10日が提出期限になります。雇用保険法施行規則第6条で、被保険者となった「事実のあつた日の属する月の翌月十日までに」提出すると定められています。
出典・参考資料(1件)
Q. 雇用保険被保険者資格取得届で正社員の雇用形態は何番ですか?
A. 期間の定めがなく週の所定労働時間が30時間以上の正社員は、⑫雇用形態で「7(その他)」を記入します。様式には日雇・派遣・パートタイム・有期契約などの区分はありますが、正社員に対応する専用の番号はなく、公式の記載要領でも常用型派遣を含めて「7(その他)」とされています。週30時間未満のパート・アルバイトは「3」、週30時間以上で契約期間の定めがある人は「4」です。
出典・参考資料(1件)
Q. 雇用保険被保険者資格取得届は郵送や電子申請(e-Gov)でも提出できますか?
A. 窓口への持参のほか、郵送と電子申請(e-Gov)のいずれでも提出できます。提出期限はどの方法でも同じ「翌月10日まで」です。郵送はマイナンバーを記載した書類のため、追跡できる方法で送り、返送用の返信用封筒を同封すると安心です。なお、資本金などが1億円を超える法人・相互会社・投資法人・特定目的会社は、電子申請が義務づけられています。
Q. 雇用保険被保険者資格取得届で被保険者番号が分からないときはどう書けばよいですか?
A. 新卒などまだ被保険者証の交付を受けていない人は空欄にし、中途採用で番号が分からない場合は空欄のまま、提出時に管轄のハローワークへ相談すれば、過去の加入履歴から番号を確認してもらえます。前職で発行された離職票や資格喪失確認通知書などでも、被保険者番号を確認できます。
Q. 雇用保険被保険者資格取得届にマイナンバーを書かないとどうなりますか?
A. 個人番号(マイナンバー)の記載がないと、ハローワークから返戻(差し戻し)される場合があります。①個人番号欄には従業員本人のマイナンバー12桁を記入するため、本人からの回収漏れに注意します。本人への利用目的の説明と番号・身元の確認をしたうえで記入します。
Q. 雇用保険被保険者資格取得届の提出が期限(翌月10日)に遅れたらどうなりますか?
A. 期限を過ぎても提出自体は受け付けられますが、労働者名簿や賃金台帳など、被保険者となった事実とその年月日を証明できる書類の添付を求められます。資格取得届は通常、添付書類なしで提出できるため、期限内に出せばスムーズです。期限後の提出時に添付書類が必要になる点は、雇用保険法施行規則第6条で定められています。
出典・参考資料(1件)
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。


















