取引先が売掛金を払ってくれず、社内で催促を続けても回収できないとき、外部の債権回収代行に頼もうと考える経営者や経理担当の方は少なくありません。一方で、いざ依頼しようとすると「回収を外部に頼むこと自体が違法にならないか」「怪しい業者に引っかからないか」という不安から、一歩を踏み出せずに止まってしまうケースもあります。
結論から言えば、債権回収を外部に委託すること自体は違法ではありません。ただし、報酬を得て他人の債権の取立てを代理・交渉できる相手は法律で限られており、そこを外れた業者に頼むと違法になり、依頼した側が思わぬリスクを負うこともあります。
本記事では、債権回収の外部委託が違法になる場合と適法になる場合の線引きを整理します。誰になら適法に頼めるのか、無許可業者に頼むと依頼者にどんなリスクがあるのか、適法な依頼先をどう見分けるのかを、順に確認していきましょう。
目次
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債権回収の外部委託は違法か?(結論を先に)
債権回収を外部に委託すること自体は、違法ではありません。問題になるのは「誰に」「どのような業務を」頼むかです。報酬を得る目的で、他人の債権について取立ての代理・交渉・和解といった法律事務を扱えるのは、法律で認められた相手に限られます。
その大もとになるのが、弁護士法第72条です。弁護士・弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことを禁じています(いわゆる非弁行為の禁止)。
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
出典:弁護士法 第七十二条|e-Gov法令検索
この規定のポイントは2つあります。報酬を得る目的で業として取り扱う場合を禁じていることと、末尾のただし書きで別段の定めがある場合を除いていることです。この別段の定めにあたるのが司法書士法やサービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)で、認定司法書士や法務大臣の許可を受けた債権回収会社が、一定の範囲で適法に回収を扱える根拠になっています。
つまり、回収を外部に頼むこと自体ではなく、弁護士・認定司法書士・法務大臣許可のサービサー以外の業者に、報酬目的で取立ての代理・交渉を任せることが違法になります。まずは、誰に頼めば適法で、誰に頼むと違法になるのかを一覧で確認しましょう。
違法になるケース・適法になるケース
債権回収に関わる業務は、大きく「非法律事務」と「法律事務(取立行為)」に分けて考えると整理しやすくなります。総務省が公金債権の委託可能範囲を整理した資料では、単なる入金の呼びかけ・督促・集金代行は「非法律事務」として、依頼先の資格を問わず委託できるものとされています。一方、相手方との催告・交渉や法的手続といった「取立行為」は法律事務にあたり、弁護士法第72条の枠内でしか委託できません。
この考え方をもとに、依頼先ごとに「督促・集金代行の事務」と「取立ての代理・交渉」を頼めるかを整理すると、次のようになります。
| 依頼先別・委託できる業務の範囲 | 弁護士・弁護士法人 | 認定司法書士 | サービサー(法務大臣許可の債権回収会社) | 無許可の取立業者・示談屋・整理屋・探偵業者 | 自社(社内・ツールで自ら督促) |
|---|---|---|---|---|---|
| 督促・集金代行の事務 | ○ | ○ | ○ | △(取立ての代理を伴わない事務のみ) | ○(代理でなく自らの権利行使) |
| 取立ての代理・交渉・法的手続 | ○ | △(紛争目的の価額140万円以下のみ) | △(特定金銭債権のみ) | ×(弁護士法72条違反) | ○(自社の債権の範囲で) |
| 扱える債権・上限 | 制限なし | 140万円以下の民事紛争 | 特定金銭債権に限定 | 取立ての代理は不可 | 自社の債権 |
※各依頼先が委託を受けられる業務の範囲を、弁護士法第72条の考え方に沿って整理したものです。実際の可否は債権の内容や「事件性」(金額・成立について争いがあるか、支払遅延やこげつきの状況)によって変わります。
この整理は、総務省が自治体の公金債権について委託できる業務範囲を主体別にまとめた資料の考え方を、弁護士法第72条の解釈として参照したものです。公金債権を対象にした資料ですが、「誰に取立ての代理を任せられるか」という線引きは民間の売掛金でも共通します。
出典・参考資料(1件)
注意したいのは、相手方が支払いを争っていたり、金額や契約の成立でもめていたりする売掛金は、この「事件性のある債権」にあたる点です。事件性のある債権は、単なる入金の呼びかけにとどまらず実質的な取立ての交渉に踏み込みやすいため、弁護士・認定司法書士でない第三者への委託が難しくなります。
したがって、すでに取引先ともめている売掛金の取立てを外部に頼みたい場合は、督促代行の業者ではなく、弁護士(紛争の価額が140万円以下なら認定司法書士)に相談するのが安全です。まだ滞納が起きていない段階の入金案内や、日々の督促の効率化であれば、後述のツール・サービスで自動化できます。
違法になる依頼先の典型(無許可の取立業者・示談屋・探偵業者など)
「債権回収代行」「取り立て代行」をうたっていても、弁護士でも法務大臣許可のサービサーでもない業者が、報酬を得て取立ての代理・交渉を引き受けるのは弁護士法第72条違反です。具体的には、無許可の取立業者、示談屋・整理屋と呼ばれる業者、探偵業者や興信所に取立てそのものを依頼するケースが該当します。探偵業者は所在調査などを業務にできますが、依頼者に代わって相手方と支払い交渉をすることはできません。
また、「債権回収会社」を名乗って実体のない請求を送りつける詐欺もあります。正規のサービサーかどうかは後述の方法で確認できるため、社名だけで信用しないことが重要です。
自社やツールで督促するのは「代理」ではなく適法
ここで押さえておきたいのは、自社が自らの債権について督促する行為は、そもそも弁護士法第72条が禁じる「他人の法律事務の代理」にあたらないという点です。自社の未入金に対して、メールや電話、書面で入金を促すことは、自らの権利を行使する正当な行為です。督促の連絡を自動化するツールを使う場合も、あくまで自社の督促業務を効率化しているだけなので、外部の無許可業者に取立てを代理させるのとは性質が異なります。
ただし、自社で行う督促であっても、相手を威迫したり、深夜・早朝に繰り返し連絡したりすれば、別の法律や不法行為の問題になります。あくまで社会通念上、相当な範囲での督促にとどめる必要があります。
こうした適法な範囲での督促・回収の事務は、専用のツールやサービスで効率化できます。
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適法に頼める相手ごとの範囲(弁護士・認定司法書士・サービサー)
取立ての代理・交渉まで含めて適法に依頼できる相手は、弁護士(弁護士法人)、認定司法書士、法務大臣の許可を受けたサービサー(債権回収会社)の3者です。それぞれ扱える債権の種類や金額に違いがあるため、自社の債権がどれに当てはまるかを確認しましょう。
弁護士・弁護士法人(金額や債権の種類に制限なし)
弁護士は、債権の金額や種類にかかわらず、内容証明の送付から相手方との交渉、支払督促・訴訟・強制執行までを一貫して代理できます。売掛金の額が大きい場合、相手方が支払いを争っている場合、法的手続まで見据える場合は、弁護士が最も幅広く対応できる依頼先です。
認定司法書士(紛争の価額140万円以下)
法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、簡易裁判所が扱う範囲の民事紛争について、相手方との交渉や簡易裁判所での訴訟代理を行えます。司法書士法第3条は、その対象を「裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの」と定めています。
七 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
出典:司法書士法 第三条第一項第七号|e-Gov法令検索
この「裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額」が140万円です。裁判所法は、簡易裁判所の裁判権を「訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求」と定めています(裁判所法第33条第1項第1号)。したがって、認定司法書士に取立ての交渉・訴訟代理を頼めるのは、紛争の目的となる価額(基本は請求する債権の元本額)が140万円以下の場合に限られ、これを超える債権は弁護士に依頼することになります。
出典・参考資料(2件)
サービサー=債権回収会社(特定金銭債権のみ・法務大臣許可)
サービサー(債権回収会社)は、サービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)にもとづき、法務大臣の許可を受けた株式会社だけが営めます。ただし、弁護士でないサービサーが扱えるのは「特定金銭債権」に限られる点に注意が必要です。
出典:債権管理回収業に関する特別措置法 第二条・第三条|e-Gov法令検索
- (債権管理回収業の定義)この法律において「債権管理回収業」とは、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によつて特定金銭債権の管理及び回収を行う営業をいう。
- (営業の許可)債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。
「特定金銭債権」は、金融機関の貸付債権や、リース・クレジット債権、事業者から買い取った金銭債権など、サービサー法が号を挙げて限定的に定めた債権です。通常の商品・サービスの提供で生じた事業者間の売掛金や、個人間の貸し借りは、原則としてこの列挙に含まれません。そのため、通常の売掛金の取立ての代理を依頼する場合は、サービサーではなく弁護士(140万円以下なら認定司法書士も可)が依頼先になります。
サービサーの許可基準には、資本金5億円以上の株式会社であること、常務に従事する取締役のうち1名以上が弁護士であること、暴力団員等が関与していないことなどがあります(サービサー法第5条)。これらの基準を満たした会社だけが法務大臣の許可を受けている点が、無許可の取立業者と正規のサービサーを見分ける手がかりになります。
出典・参考資料(1件)
ファクタリングは「回収の代行」ではなく債権の売却
債権回収の相談先としてファクタリングが挙がることがありますが、性質が異なります。ファクタリングは、自社が持つ売掛債権をファクタリング会社に売却して早期に資金化する取引で、他人に代わって取立てを行う「回収の代行」ではありません。したがって弁護士法第72条やサービサー法の許可制の対象にはなりませんが、「未回収の売掛金を自社に代わって回収してもらう」という目的とは合致しない点に注意が必要です。
なお、ファクタリング自体が違法にならないか、悪質な業者をどう見分けるかは、資金化を検討するうえで気になるところです。合法な仕組みと違法になるケースの線引きは、以下の記事で詳しく解説しています。
ファクタリングは違法?合法な仕組みと違法になるケース・悪質業者の見分け方
資金繰りが厳しくなり、売掛金を早期に現金化できるファクタリングを検討し始めた経営者や個人事業主の方の中には、「ファクタリングは違法なのではないか」「使ったら自分も罪に問われるのではないか」と不安を感じている方が少なくありません。業者からの勧…
少額債権・個人間の貸し借りは頼めるか
少額の債権でも、弁護士や認定司法書士(140万円以下)に依頼すること自体は可能です。ただし、回収額に対して弁護士費用や手数料のほうが高くつく「費用倒れ」になる場合があるため、金額と費用のバランスを事前に確認する必要があります。少額であれば、まず自社で内容証明を送る、支払督促を申し立てるといった方法も選択肢になります。
個人間の貸し借りについては、弁護士に依頼するのが基本です。サービサーが扱える特定金銭債権には個人間の貸金は含まれないため、「取り立て代行」をうたう無許可業者に個人的な貸金の回収を頼むと、弁護士法違反の業者に依頼することになりかねません。
無許可業者に頼むと依頼者(債権者)も罰せられる?
無許可の業者に取立てを頼んだ場合、罰則が科されるのは第一義的には違法な回収を行った業者側です。ただし、依頼した側にもリスクがまったくないわけではありません。法的なリスクと、実務上のリスクの2つに分けて確認しましょう。
弁護士法違反への関与という法的リスク
弁護士法第72条に違反して報酬目的で取立てを行った業者には、同法第77条により罰則が科されます。
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
出典:弁護士法 第七十七条第三号|e-Gov法令検索
三 第七十二条の規定に違反した者
この罰則は、報酬を得て違法な取立てを行った業者に科されるものです。単に業者に依頼しただけの債権者が直ちにこの罪で処罰されるわけではありません。ただし、違法だと分かったうえで業者と一体となって取立てに積極的に関与した場合は、依頼者も刑法の共犯(共同正犯・幇助)に問われる可能性があります。関与の度合いによっては責任を負いうるという点は、頭に入れておく必要があります。
出典・参考資料(1件)
なお、法務大臣の許可を受けずに債権管理回収業を営んだ業者には、サービサー法でより重い罰則が定められています。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
出典:債権管理回収業に関する特別措置法 第三十三条|e-Gov法令検索
一 第三条の規定に違反して、許可を受けないで債権管理回収業を営んだとき。
費用倒れ・回収不能・詐欺被害という実務リスク
実際に依頼者側で問題になりやすいのは、刑事責任よりも実務上の損失です。無許可業者は取立ての交渉を適法に行えないため、着手金や手数料だけを支払って結局回収できないという費用倒れが起こりえます。相手方に違法な取立てをされてトラブルが自社に跳ね返る、そもそも実体のない業者で連絡が取れなくなる、といった詐欺被害も報告されています。
回収を急ぐあまり、料金の安さや「確実に回収」といった宣伝文句だけで業者を選ぶと、こうしたリスクを負いやすくなります。次に、適法な依頼先を見分ける方法を確認しましょう。
適法な依頼先の確かめ方と選び方
サービサー(債権回収会社)に依頼を検討する場合は、その会社が本当に法務大臣の許可を受けた正規の業者かを確認できます。法務省が「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」を公開しており、許可を受けたサービサーの商号がここに掲載されています。依頼を検討している会社名が一覧にあるかを照合すれば、無許可業者や「債権回収会社」を装った詐欺を避けられます。
出典・参考資料(1件)
そのうえで、どの依頼先が自社に合うかは、先に見た債権の額や種類で判断できます。140万円を超える売掛金や争いのある債権は弁護士、140万円以下は認定司法書士も選択肢になり、金融・リース・クレジットなど特定金銭債権はサービサーへの委託や債権譲渡も検討できます。
行政書士や認定を受けていない司法書士は、内容証明などの書類の作成は行えますが、報酬を得て相手方と交渉したり、和解・示談を代理したりすることはできません。相手方との交渉や代理は、弁護士(紛争の価額が140万円以下なら認定司法書士)に限られる法律事務にあたり、資格の範囲を超えて交渉まで行えば弁護士法第72条に触れます。
「内容証明を作成します」という広告を見かけても、その後の取立ての交渉まで任せられるとは限りません。交渉や法的手続きまで依頼したい場合は、弁護士(140万円以下なら認定司法書士)が依頼先になります。
いずれの依頼先でも、契約前に費用体系(着手金・報酬・実費)と、費用倒れにならない回収の見込みを確認しておくことが大切です。
弁護士・サービサー・回収代行に依頼した場合の手数料が実際どのくらいか、費用倒れになる目安とあわせて具体的に知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
違法な取立てに頼らず適法に外部委託する選択肢
ここまで見たとおり、取立ての代理・交渉を頼める相手は限られますが、「取立ての代理」にあたらない督促・集金の事務であれば、依頼先の資格を問わず外部に任せたり、ツールで自動化したりできます。売掛金の未回収に悩む事業者が現実的に取れる適法な選択肢は、大きく2つの方向に分かれます。
1つは、自社の督促業務そのものを自動化し、社内の権利行使として効率化する方向です。もう1つは、請求から入金確認・督促までの事務をまとめて代行会社に委託し、必要に応じて弁護士法人が督促を担う仕組みを利用する方向です。次の比較表と個別の紹介で、それぞれの代表的なサービスを見ていきます。
いずれも、日々の督促を効率化したり、今後の未回収や滞納を防いだりするための選択肢です。すでに支払いを拒まれている個別の売掛金の取立てそのものを依頼したい場合は、これらのサービスではなく、弁護士(紛争の価額が140万円以下なら認定司法書士)が窓口になります。
| 適法に督促・回収業務を外部化するサービスの比較 | DHKクラウドオートコール | 請求まるなげロボ | 債権回収ロボ |
|---|---|---|---|
| 提供会社 | 株式会社電話放送局 | 株式会社ROBOT PAYMENT | 株式会社ROBOT PAYMENT |
| タイプ | 自社督促の自動化(自動架電) | 請求〜回収の代行(弁護士法人が督促対応) | 自社督促の自動化(多チャネル) |
| 主な督促手段 | オートコール(自動音声)・SMS・メール | メール・電話・弁護士法人による対応 | メール・SMS・オートコール・郵送の4チャネル |
| 料金 | 初期50,000円〜/月額50,000円〜(1,000応答含む) | 月額利用料+手数料1.0%〜(要見積) | 要見積(公式料金の掲載なし) |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | 公式資料を見る | ミーティングを予約 |
※2026年9月時点の各社公式情報にもとづきます。料金・機能の詳細や最新の提供形態は各社の公式情報をご確認ください。
1. DHKクラウドオートコール(株式会社電話放送局)

DHKクラウドオートコールは、株式会社電話放送局が提供するクラウド型の自動架電(オートコール)・自動音声応答サービスです。あらかじめ用意した発信リストへシステムが自動で一斉架電し、合成音声や録音音声で入金案内・支払いの呼びかけを流します。未入金者への督促架電を人手に頼らず、在宅率の高い時間帯にまとめて実施できる点が特徴です。
課金は応答した分だけの従量モデル(月額50,000円〜で月間1,000件までの応答を含み、超過分は固定電話21円・携帯電話32円)で、不応答分には課金されません。郵送のように全件へコストが発生しないため、督促の件数が多い事業者ほどコストを抑えやすい設計です。
クレジットカードのライフカード株式会社では、債権管理システムと連携して入金案内を自動化し、発信業務の人員を30%削減しながら発信可能件数を200%に高めた事例が公開されています。プッシュ操作による応答取得のほか、SMS・メール送信やコールセンターへの転送も組み合わせられます。
出典・参考資料(1件)
もっとも、督促の自動化が適法であっても、相手への配慮を欠いた運用は苦情やトラブルにつながりかねません。自動架電による督促をどう設計するかについて、提供元の電話放送局は次のように説明しています。

入金案内や督促は、伝える内容が定型化しやすい一方で、案内の仕方によってはトラブルや苦情につながりやすい業務です。だからこそ、まずは”自動化しても顧客体験を損ねにくい設計”をすることが大切だと考えています。オートコールは使い方を間違えると社会問題になりかねません。だから当社としては、用途の相性を見極めて、やめた方がいいケースは止める。その線引きも含めて一緒に考えています。
2. 請求まるなげロボ(株式会社ROBOT PAYMENT)

企業間取引の請求業務をまとめて代行するのが、株式会社ROBOT PAYMENTの請求まるなげロボです。与信審査・請求書の発行と送付・代金回収・入金消込・督促までを同社が引き受け、自社審査で適格債権と判断され与信を通過した債権については、売掛金を100%保証します。
督促は同社の担当窓口からのメール・電話に加え、弁護士法人が対応するため、取立ての交渉部分も適法な体制で任せられる点が、無許可業者への依頼との違いです。
料金は月額利用料に手数料1.0%〜が加わる形で、手数料は取扱商材や金額により個別に算出されます。ここで注意したいのは、100%保証は無条件ではないという点です。保証の対象は「同社の審査で適格債権と判断され、かつ与信を通過した債権」に限られ、与信を通過しなかった取引先については保証は付きません。
ただし与信落ちの請求先も同じ画面で請求書発行・送付・入金消込を管理できるため、新規取引先の与信を外部に任せたい事業者や、請求業務全体を一元化したい事業者に向いています。
3. 債権回収ロボ(株式会社ROBOT PAYMENT)

債権回収ロボは、未入金の督促業務を自動化するSaaSです。メール・SMS・オートコール(自動音声)に加え、2026年9月からは郵送を含めた4つのチャネルを組み合わせ、債務者の属性や債権額に応じた督促シナリオを自動で実行します。
督促のやり取りはデータとして一元管理され、属人化しやすく心理的な負担も大きい電話・郵送の督促を標準化できます。決済手段や過去の支払い履歴にもとづき最適なリマインドのタイミングを導く技術について、特許出願も行っています。
あくまで自社の債権に対する督促業務を効率化する仕組みで、外部の業者が取立てを代理するものではないため、資格の制限を気にせず導入できます。同社の請求管理ロボとオプションで連携すれば、請求から督促・回収までを一元管理することも可能です。料金は公式サイトに掲載されておらず個別見積もりで、BtoBの売掛金からBtoCの継続課金まで、幅広い債権での導入事例が公開されています。
出典・参考資料(1件)
ここで紹介した3サービスのほかにも、督促の自動化や請求代行に対応するサービスは数多くあります。以下の記事では、督促・売掛金回収代行サービスを依頼先タイプ別に比較し、選び方や費用相場まで解説しています。幅広く比較して検討したい方はあわせてご覧ください。
適法な依頼先に頼んだ後の回収の流れ
弁護士や認定司法書士に取立てを依頼した場合、回収は段階を追って進みます。全体の流れを把握しておくと、依頼先とのやり取りや費用の見通しが立てやすくなります。
まず、相手方へ支払いを求める催告として内容証明郵便を送付します。ここで相手が応じれば、交渉により分割払いなどの合意に至ることもあります。
相手が支払いに応じない場合は、簡易裁判所へ支払督促を申し立てるか、訴訟を提起して債務名義(強制執行の根拠となる判決や和解調書など)を取得します。それでも支払われないときは、相手方の預金や不動産などに対して強制執行を行い、回収を図ります。金額や相手の対応によって、どの段階まで進むかは変わります。
内容証明の送付から法的手段、時効や回収できないときの対処まで含めた売掛金回収の進め方は、以下の記事で段階を追って解説しています。自社での回収も視野に初動から流れを押さえておきたい方はこちらもご覧ください。
まとめ
債権回収を外部に委託すること自体は違法ではありません。違法になるのは、弁護士・認定司法書士・法務大臣許可のサービサー以外の業者に、報酬目的で取立ての代理・交渉を任せる場合です。取立ての代理にあたらない督促・集金の事務であれば、依頼先の資格を問わず外部化・自動化できます。
自社の債権の額や種類に応じて、弁護士・認定司法書士(140万円以下)・サービサー(特定金銭債権)のうち適した相手を選び、サービサーであれば法務省の許可業者一覧で正規の会社かを確認しましょう。
無許可業者に頼むと、費用倒れや詐欺被害に加え、関与の度合いによっては依頼者側も責任を問われるおそれがあります。まずは自社の督促業務の自動化や、弁護士法人が督促を担う請求代行など、適法な選択肢から検討を進めるのが安全です。
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よくある質問(FAQ)
Q. 債権回収代行とは何ですか?
A. 債権回収代行とは、未回収の売掛金や貸付金の取立てを、債権者に代わって外部の専門家・事業者が行うことです。報酬を得て取立ての代理・交渉を引き受けられるのは、弁護士(弁護士法人)・認定司法書士・法務大臣許可のサービサー(債権回収会社)に限られ、それ以外の業者への委託は弁護士法第72条違反になります。
一方、単なる入金の呼びかけや督促・集金の事務は取立ての代理にあたらないため、依頼先の資格を問わず外部に任せたり、ツールで自動化したりできます。
Q. 少額の売掛金や個人間の貸金でも債権回収代行に頼めますか?
A. 少額の債権でも、弁護士や認定司法書士(紛争の価額140万円以下)に依頼すること自体は可能です。ただし、回収額より弁護士費用や手数料のほうが高くつく「費用倒れ」になる場合があるため、金額と費用のバランスを事前に確認しましょう。
個人間の貸金や通常の事業者間の売掛金は、サービサーが扱える「特定金銭債権」に含まれないため、サービサーではなく弁護士(140万円以下なら認定司法書士)が依頼先になります。「取り立て代行」をうたう無許可業者に頼むと、弁護士法違反の業者に依頼することになりかねません。
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Q. 債権回収代行を依頼する費用の相場はどのくらいですか?
A. 弁護士や認定司法書士に取立てを依頼する場合の費用は、着手金・成功報酬・実費で構成されるのが一般的で、債権額や回収の難易度によって変わります。回収できた金額から一定割合を成功報酬として支払う形が多く、債権が少額だと費用が回収額を上回る「費用倒れ」になることもあります。
契約前に費用体系と回収の見込みを確認することが大切です。なお、督促の事務を自動化するツールや請求代行サービスは、月額料金や取扱額に対する手数料率を軸にした料金体系が中心で、依頼先によって費用のかかり方が大きく異なります。
Q. 弁護士への無料相談と正式な依頼はどう違いますか?
A. 無料相談は、回収の見込みや適した手続を弁護士に相談する段階で、原則として費用はかかりません。一方、正式な依頼は委任契約を結び、着手金や成功報酬が発生したうえで、弁護士が代理人として内容証明の送付・相手方との交渉・法的手続を進めます。まず無料相談で、自社の債権が回収に見合うか、どの手続が適するかを確認してから、実際に依頼するかを判断するとよいでしょう。
Q. 自社で取引先に督促してよい範囲はどこまでですか?
A. 自社の売掛金について自社が督促するのは、他人の取立てを代理する行為ではなく、自らの権利を行使する正当な行為なので、弁護士法第72条の問題にはなりません。
メール・電話・書面での入金の呼びかけや、督促を自動化するツールの利用も適法です。ただし、相手を威迫する、深夜・早朝に繰り返し連絡するなど社会通念上相当な範囲を超える取立ては、別の法律や不法行為の問題になるため、常識的な範囲にとどめる必要があります。
出典・参考資料(1件)
Q. 債権回収会社を装う詐欺はどう見分ければよいですか?
A. サービサー(債権回収会社)を名乗る相手が正規かどうかは、法務省が公開する「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」に商号が掲載されているかで確認できます。法務大臣の許可を受けた株式会社だけがこの一覧に載るため、社名だけで信用せず一覧と照合しましょう。身に覚えのない請求、一覧にない会社名、料金の安さや「確実に回収」といった宣伝で契約を急がせる業者には特に注意が必要です。
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。


















