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納品書に登録番号は必要?インボイス制度で納品書を適格請求書にする書き方と複数書類での扱い

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クラウド請求書発行システム比較表(2026年版)

請求書はインボイス(適格請求書)対応にしたものの、納品書にも登録番号を書くべきなのか。取引のたびに納品書を渡し、月末に請求書でまとめて請求している会社ほど、この点で手が止まりがちです。

結論から言えば、納品書も適格請求書として扱えます。そして、納品書と請求書のように複数の書類を組み合わせて、全体で適格請求書の記載事項を満たすことも認められています。この場合、登録番号は必ずしも納品書に書く必要はなく、どちらか一方に書けば足ります。

本記事では、納品書に登録番号が必要になるのはどんなときかを2つのパターンで整理します。そのうえで、納品書を適格請求書にするための記載事項、納品書と請求書で記載を分担するときの書き方と端数処理、保存や電子化の実務上の注意点までを、国税庁の資料にもとづいて解説します。自社の納品書・請求書の様式をどう直せばよいかの判断材料としてご活用ください。

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納品書に登録番号は必要?まず結論(2つのパターン)

インボイス制度では、適格請求書は「請求書」という名前の書類に限りません。所定の事項さえ記載されていれば、納品書や領収書でも適格請求書として扱えます。国税庁もこの点を次のように示しています。

インボイスは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。(中略)なお、請求書に限らず、所定の事項が記載された書類であれば、領収書や納品書など書類の名称を問わず、インボイスとなります。

出典:インボイス制度について|国税庁

そのうえで、納品書に登録番号を書く必要があるかどうかは、納品書をどう使うかで変わります。次の2つのパターンに分けて考えると判断できます。

パターン(a) 納品書だけで適格請求書にする場合は登録番号が必要

納品書そのものを適格請求書として交付するなら、登録番号を含む記載事項をすべて納品書に書く必要があります。請求書を別に発行せず、納品書で取引を完結させている場合がこれにあたります。記載すべき項目は後述の「記載6項目」のとおりで、登録番号はその1つです。

パターン(b) 請求書とセットにする場合は登録番号を請求書側に書けばよい

納品書を都度交付し、月末に請求書でまとめて請求する運用では、納品書と請求書を合わせて1つの適格請求書とみなせます。この場合、登録番号は請求書に1回書けば足り、納品書に重ねて書く必要はありません。どの項目をどちらの書類に書くかは「複数書類での満たし方」で詳しく解説します。

すでに請求書だけで記載6項目をすべて満たしている場合は、納品書に登録番号などを追加する必要はなく、従来どおりの納品書のままで差し支えありません。複数書類で分担するのは、請求書に取引内容や税率ごとの税額を載せず、納品書側にそれらを持たせている運用のときです。

整理すると、「納品書に登録番号が必須か」への答えは、納品書を単独の適格請求書にするなら必要、請求書とセットで満たすなら請求書側に書けばよい、ということになります。

登録番号とは(T+13桁)と確認方法

登録番号は、税務署に申請して適格請求書発行事業者に登録された事業者へ通知される番号です。適格請求書(納品書を含む)に記載する必須項目の1つで、構成は国税庁の公表サイトで次のように定められています。

登録番号の構成は、次のとおりです
法人番号を有する課税事業者 「T」(ローマ字) + 法人番号(数字13桁)
上記以外の課税事業者(個人事業者、人格のない社団等) 「T」(ローマ字) + 数字13桁(注)

出典:登録番号とは|国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト

法人は「T」に法人番号を続けた形、個人事業主などは「T」に事業者ごとの13桁の数字を続けた形になります。個人の13桁にはマイナンバーは使われません。

自社の登録番号は、登録時に税務署から届く登録通知書で確認できます。また、取引先から受け取った納品書や請求書の登録番号が有効かを確かめたいときは、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで番号を検索すると、登録の有無や事業者名を確認できます。

出典・参考資料(1件)

納品書を適格請求書にするための記載6項目

ここからは、パターン(a)のように納品書を単独で適格請求書とする場合に必要な記載事項を確認します。適格請求書の記載事項は、消費税法第57条の4第1項で次の6項目が定められています。登録番号はこのうちの1つです。

記載事項内容
①発行者の氏名・名称と登録番号書類を作成する事業者の氏名または名称と、登録番号(T+13桁)
②取引年月日納品(取引)を行った年月日
③取引内容品目など。軽減税率(8%)の対象品目はその旨がわかるようにする
④税率ごとの対価の額と適用税率10%・8%それぞれに区分して合計した対価の額(税抜または税込)と適用税率
⑤税率ごとの消費税額等10%・8%それぞれに区分した消費税額等
⑥交付を受ける事業者の氏名・名称書類を受け取る取引先の氏名または名称

区分記載請求書(制度開始前の様式)と比べて新たに加わったのは、①の登録番号・④の適用税率・⑤の税率ごとの消費税額等の3点です。すでに使っている納品書にこの3点を追加すれば、納品書を適格請求書として交付できます。

出典・参考資料(2件)

納品書と請求書、登録番号はどちらに書く?複数書類での満たし方

ここが本記事の中心です。納品書を都度交付し、月末に請求書でまとめている場合、1枚の書類で6項目すべてを満たす必要はありません。納品書と請求書を合わせて適格請求書の記載事項を満たせます。国税庁のQ&A(問67)は、この扱いを次のように示しています。

適格請求書とは、必要な事項が記載された請求書、納品書等の書類をいいますが、一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はなく、交付された複数の書類相互の関連が明確であり、適格請求書の交付対象となる取引内容を正確に認識できる方法(例えば、請求書に納品書番号を記載する方法など)で交付されていれば、これら複数の書類に記載された事項により適格請求書の記載事項を満たすことができます(基通1-8-1)。

このため、ご質問のように納品書に「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載を追加するとともに、「登録番号」を請求書に記載した場合は、納品書と請求書を合わせて適格請求書の記載事項を満たすこととなります。

出典:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(問67)|国税庁

この例での書類ごとの役割を整理すると、次のようになります。

  • 請求書側:登録番号、各納品書の番号(No.0011など)と金額、合計額を記載する
  • 納品書側:取引内容、税率ごとに区分した対価の額と適用税率、税率ごとの消費税額等を記載する
  • 書類どうしの関連づけ:請求書に納品書番号を記載し、どの納品書とどの請求行が対応するかを明確にする
問67の例での記載事項の分担を示した図。請求書側に登録番号(T+13桁)・各納品書の番号と金額・合計額を記載し、納品書側に取引年月日・取引内容(軽減税率の対象品目)・税率ごとの対価の額と適用税率・税率ごとの消費税額等を記載する。請求書に各納品書の番号を記載して書類どうしを関連づけ、2つを合わせて適格請求書の6項目を満たす。発行者の氏名・名称と交付を受ける事業者の氏名・名称は両書類に記載(どちらか一方でも可)。

ポイントは、各項目は納品書と請求書のどちらか一方に書けば足り、書類全体で6項目を満たせばよいことです。問67の例で、記載6項目がどちらの書類に入るかを整理すると次のようになります。

記載6項目問67の例での記載書類
①発行者の氏名・名称納品書・請求書の両方(どちらか一方でも可)
①登録番号請求書
②取引年月日納品書
③取引内容(軽減税率の対象品目)納品書
④税率ごとの対価の額と適用税率納品書
⑤税率ごとの消費税額等納品書
⑥交付を受ける事業者の氏名・名称納品書・請求書の両方(どちらか一方でも可)

どの項目をどちらに置くかは運用に合わせて決められます。登録番号を納品書に書いて請求書を省く分担も可能で、重要なのは書類全体で6項目がそろい、納品書番号などで書類どうしの対応関係が明確であることです。関連が不明確だと、複数書類全体で記載事項を満たしているとは認められないため、番号での紐づけが欠かせません。

発行者の氏名・名称と登録番号は、別々の書類に記載しても要件を満たします(上の表で①を2行に分けているのはこのためです)。発行者・交付先の氏名は、どちらか一方の書類にあれば要件は満たしますが、書類どうしの対応を明確にするうえでは両方に記載しておくとより確実です。

問67では、この例で請求書に税率ごとの消費税額等を重ねて記載する必要はないとされています。参考として納品書に記載した消費税額等の合計を請求書に書いても差し支えありませんが、その合計額は法令上の記載事項としての消費税額等にはならない点に留意してください。

端数処理はどの書類で何回行うか

消費税額等の端数処理は、税率ごとに1回というルールがあります。複数書類で満たす場合は、税率ごとの消費税額等を記載する書類で端数処理を行います。上記の例のように納品書側に消費税額等を書くなら、端数処理は納品書につき税率ごとに1回です。

この場合、納品書に「税率ごとに区分した消費税額等」を記載するため、納品書につき税率ごとに1回の端数処理を行うこととなります。

出典:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(問67)|国税庁

注意したいのは、1つの商品(明細行)ごとに端数処理をして、それを足し合わせた金額を消費税額等とすることはできない点です。あくまで「税率ごとに1回」が原則で、明細単位での端数処理は認められていません。

端数処理の方法(切上げ・切捨て・四捨五入)は事業者が任意に選べますが、1つの適格請求書のなかでは税率ごとに1回にそろえることとされています。税率ごとの消費税額等を請求書側にまとめて記載する運用では、端数処理は請求書につき税率ごとに1回となるため、同じ取引で二重になることはありません。

出典・参考資料(2件)

こうした記載や分担を自社の様式に反映するには、登録番号や税率区分に対応した請求書・納品書の発行システムを使う方法もあります。各サービスの対応範囲や料金は、資料を取り寄せて見比べると判断しやすくなります。

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納品書・請求書のインボイス対応で押さえる実務の注意点

記載事項と書類の分担がわかったら、運用で間違えやすい3つの点も押さえておきましょう。少額特例・保存義務・電子化の扱いです。

税込1万円未満の少額特例は「受け取る側」の措置

「税込1万円未満の取引は適格請求書がなくてよい」という少額特例を見聞きした方もいるかもしれません。ただしこれは、買い手(受け取る側)が仕入税額控除を受けるための措置です。

対象は、基準期間(原則として2年前の課税期間)の課税売上高が1億円以下、または特定期間(前年の上半期)の課税売上高が5千万円以下の事業者です。適用期間は2023年10月1日から2029年9月30日までとなっています。

重要なのは、この特例があっても発行する側(売り手)の交付義務は免除されないことです。国税庁も次のように明記しています。

少額特例は、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存を不要とするものであり、インボイス発行事業者の交付義務が免除されているわけではありませんので、インボイス発行事業者は課税事業者からインボイスを求められた場合には交付する必要があります。

出典:少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)の概要|国税庁

このため、納品書や請求書を発行する側としては、取引先から求められれば1万円未満でも登録番号入りの適格請求書を交付できる状態にしておくのが安全です。少額特例は、あくまで取引先(買い手)側の事情として理解しておきましょう。

出典・参考資料(1件)

適格請求書とした納品書は写しを7年間保存する

適格請求書を交付した事業者には、その写しを保存する義務があります。納品書を適格請求書として交付した場合も同様で、交付した納品書の写しが保存の対象です。保存期間は、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間です。

出典・参考資料(1件)

電子化した納品書もインボイスになる(電子保存の要件)

紙だけでなく、電子データで交付する納品書・請求書も適格請求書として扱えます。メール添付やEDI、Web上での提供など、記載事項を満たす電磁的記録を提供すれば、紙の交付に代えられます。

電子で授受した納品書・請求書のデータ(電子取引)は、電子帳簿保存法により、原則としてデータのまま電子保存することが求められます。受け取った側だけでなく、電子で交付した側も対象になる点に注意してください。

出典・参考資料(2件)

電子で授受したデータの保存義務をはじめ、電子帳簿保存法が求める対応の範囲や、社内で進めるときの手順をまとめて確認したい場合は、以下の記事で詳しく解説しています。

納品書・請求書のインボイス対応を自動化する

登録番号の追加、税率ごとの区分と消費税額の計算、納品書番号での関連づけ——これらを既存の帳票テンプレートに手作業で反映するのは手間がかかり、ミスも起きやすい作業です。登録番号や税率区分を反映した納品書・請求書を発行できるクラウドサービスや、作成済みの帳票データを取り込んでインボイス対応の形で一括送付できるサービスを使えば、こうした様式変更や送付の手間を減らせます。

ここでは、インボイス制度に対応した納品書・請求書を発行できる代表的なサービスを取り上げ、対応帳票や複数書類の扱い、電子保存への対応を比較します。

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サービス名マネーフォワード クラウドインボイスMakeLeaps楽楽明細
対応帳票請求書・納品書・支払通知書・検収書10種類
(見積書・納品書・請求書・領収書ほか)
請求書・納品書・領収書・支払明細ほか
インボイス(適格請求書)対応●●●
複数書類のまとめ発行●複数帳票を一括同封・まとめ送付●複数書類を1枚に統合・ワンクリック変換●請求書・納品書など複数帳票を発行(取引先ごとに送付方法を選択)
登録番号・税率区分の反映既存フォーマットを再現して送付
(CSV・PDF・API取込)
帳票作成時に反映
(テンプレ編集は法人プラン以上)
既存データを取り込んで反映
(現レイアウトを再現)
電子帳簿保存法対応●●無料プランは対象外●
送付方法Web・メール・郵送代行
(取引先ごとに自動振り分け)
Web・メール・郵送代行
PDF一括送付・Peppol
Web・メール・郵送代行・FAX
(取引先ごとに自動振り分け)
初期費用要問い合わせ0円100,000円(税抜)
月額費用要問い合わせ
(発行件数に応じて設定)
個人1,000円〜/法人1,300円〜(税抜・ユーザー単位)
無料プランあり
25,000円(税抜)〜
無料トライアル記載なしあり
(30日間)
あり
詳細情報オンライン相談を予約サービス詳細を見るサービス詳細を見る

各サービスの特徴

1. マネーフォワード クラウドインボイス(株式会社マネーフォワード)

マネーフォワード クラウドインボイスのウェブサイト

マネーフォワード クラウドインボイスは、請求書・納品書・支払通知書・検収書といった帳票の送付業務に特化したクラウドサービスです。既存の販売管理システムで作った帳票データをCSV・PDF・API経由で取り込み、取引先ごとにWeb・メール・郵送代行へ自動で振り分けて一括送付できます。

電子帳簿保存法やインボイス制度に対応しており、使っている帳票フォーマットをそのまま再現して送付できる点が特徴です。基幹システムには手を加えず、送付業務だけを効率化したい企業に向いています。料金は請求書の発行件数に応じた個別見積りで、詳細は問い合わせが必要です。

登録番号や税率区分を既存の様式に加える際は、帳票のレイアウトをどこまで調整できるかが実務上の論点になります。帳票のカスタマイズについて、提供元のマネーフォワードは次のように説明しています。

栗本賢人氏
株式会社マネーフォワード SMB本部 パートナービジネス部 部長 兼 パートナーアライアンス室 事業開発担当
栗本賢人氏
独自インタビューより

帳票の見た目をパーツ単位でカスタマイズでき、お客様ごとの細かいニーズに合わせた帳票を作成できます。他社の請求書発行システムでは、フォーマットが決まっていてカスタマイズが難しいケースが多いのですが、『クラウドインボイス』ではそうした制約がありません。

2. MakeLeaps(メイクリープス株式会社)

MakeLeapsのウェブサイト

リコーグループのメイクリープス株式会社が提供するMakeLeapsは、見積書・納品書・請求書・領収書など10種類の書類をクラウドで作成・発行できる請求管理サービスです。見積書をワンクリックで納品書や請求書に変換でき、複数の書類を1枚にまとめることもできるため、納品書と請求書を関連づけて扱う運用と相性がよいのが強みです。

適格請求書には2021年7月から対応し、電子帳簿保存法にも対応(JIIMA認証を取得)しています。法人プラン以上ではExcelベースで帳票テンプレートを自由にカスタマイズでき、登録番号や税率区分を載せたレイアウトに整えられます。取引先3社まで使える無料プランがあり、個人・法人・エンタープライズと規模に合わせて選べます。

3. 楽楽明細(株式会社ラクス)

楽楽明細のウェブサイト

楽楽明細は、請求書・納品書・領収書・支払明細などの帳票を電子発行できるシステムです。既存の販売管理システムが出力したCSVやPDFを取り込み、Web発行・メール・郵送代行・FAXのうち取引先ごとに選んだ方法で自動配信します。帳票を新しく作るのではなく、確定済みのデータを取り込んで発行・送付する仕組みです。

既存の帳票データを取り込むだけで、登録番号や税率区分の項目追加、税率別の計算結果の表示に対応した適格請求書・納品書を発行できます。電子帳簿保存法に対応し、JIIMA認証(電子取引ソフト法的要件認証)を取得しています。初期費用10万円・月額2万5千円からで、現在のレイアウトをほぼ変えずに電子化したい企業に向いています。

ここでは代表的な3サービスを取り上げましたが、クラウド請求書発行システムは製品ごとに対応帳票や料金体系、連携できるシステムが異なります。より多くのサービスを比較して自社に合うものを探したい場合は、以下の比較記事もご覧ください。選び方や機能、料金相場までを詳しく解説しています。

まとめ

納品書は適格請求書として扱えます。納品書を単独で適格請求書にするなら登録番号を含む6項目を納品書に記載し、納品書と請求書をセットで満たすなら登録番号は請求書側に書き、納品書番号で書類を関連づければ足ります。端数処理は消費税額等を記載する書類で税率ごとに1回、交付した書類の写しは7年間保存し、電子で授受したデータは電子保存が必要です。

これらの様式変更を手作業で行うのは負担が大きいため、登録番号や税率区分を反映した帳票を発行できるクラウド請求書発行システムや、既存データを取り込んでインボイス対応で送付できるサービスの活用も検討するとよいでしょう。自社に合うサービスを見つけるために、まずは資料を取り寄せて対応帳票や料金を比較してください。

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よくある質問(FAQ)

Q. インボイス制度の登録番号とは何ですか?

A. 登録番号とは、適格請求書発行事業者として税務署に登録された事業者に通知される固有の番号です。構成は「T」+13桁の数字で、法人は「T」に法人番号を続けた形、個人事業主などは「T」に事業者ごとの13桁を続けた形になります。自社の番号は登録通知書で、取引先の番号は国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで確認できます。

Q. 納品書にも登録番号を記載する必要はありますか?

A. 納品書に登録番号が必要かは、納品書の使い方によって変わります。納品書を単独で適格請求書として交付するなら登録番号の記載が必要ですが、納品書と請求書をセットで適格請求書とするなら登録番号は請求書側に書けば足ります。納品書を都度交付して月末に請求書でまとめる運用では、後者のように登録番号を請求書に1回書けば、納品書に重ねて書く必要はありません。

Q. 納品書と請求書のどちらに登録番号を書けばよいですか?

A. 納品書と請求書を合わせて適格請求書とする場合、登録番号はどちらか一方の書類に記載すれば足り、両方に書く必要はありません。実務では請求書側に登録番号をまとめて記載するのが一般的です。ただし複数書類で記載事項を満たすには、請求書に納品書番号を記載するなどして書類どうしの対応関係を明確にする必要があります。関連づけが不明確だと、全体で記載事項を満たしているとは認められません。

Q. 納品書に消費税額の記載がないと、どうなりますか?

A. 税率ごとに区分した消費税額等の記載が欠けると、その書類は適格請求書の記載事項を満たさず、受け取った取引先が仕入税額控除を受けられなくなるおそれがあります。納品書と請求書を組み合わせて満たす場合は、消費税額等を納品書か請求書のどちらかに必ず記載してください。どちらにも記載がないと、2つを合わせても適格請求書として成立しません。

Q. 納品書の消費税の端数処理は、どの書類で何回行いますか?

A. 消費税額等の端数処理は、税率ごとに1回、消費税額等を記載する書類で行います。納品書に税率ごとの消費税額等を記載するなら、端数処理は納品書につき税率ごとに1回です。1つの商品(明細行)ごとに端数処理をして合算する方法は認められていません。

Q. 税込1万円未満の少額特例は、納品書を発行する側にも関係しますか?

A. 少額特例は、税込1万円未満の仕入れについて買い手(受け取る側)がインボイスの保存なしで仕入税額控除を受けられる措置であり、発行する側の交付義務を免除するものではありません。したがって発行側は、取引先から求められれば1万円未満でも登録番号入りの適格請求書を交付できる状態にしておくのが安全です。

Q. 電子データで発行した納品書も適格請求書になりますか?

A. 記載事項を満たす電磁的記録であれば、電子データで提供した納品書も適格請求書として扱えます。メール添付やEDI、Web提供などで交付でき、紙の交付に代えられます。なお、電子で授受した納品書・請求書のデータは電子帳簿保存法の電子取引に該当し、原則としてデータのまま電子保存する必要があります。これは受け取った側だけでなく、電子で交付した側も対象です。

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。

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