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工事請負契約書のリーガルチェック|確認すべき条項と建設業法の必須記載事項

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契約書レビュー比較表(2026年版)のプレビュー

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契約書レビュー比較表(2026年版)

取引先や元請から届いた工事請負契約書に署名・押印する前、「どこを・何に気をつけて見ればよいのか」と不安になる場面は少なくありません。工事請負契約書のリーガルチェックとは、契約を結ぶ前に、契約書へ自社に不利な条項や抜け漏れ、法令違反がないかを確認する作業です。

工事の請負は、契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)・工期の遅延・追加工事・下請との関係など、工事ならではの論点が多く、一般的な売買や業務委託の契約書とは確認すべき勘所が異なります。法務の専任担当がいない建設・リフォーム会社や、元請から契約書を渡される下請・個人事業の職人にとっては、曖昧なまま締結すると後から損害賠償や代金トラブルに発展しかねません。

本記事では、工事請負契約書で必ず確認したい条項とチェックポイントを整理します。あわせて、建設業法が定める必須記載事項のチェックリスト、契約金額別の印紙税、自社で確認するか専門家に依頼するかの判断と費用相場、締結前のチェックを支援するサービスまでを解説します。手元の契約書を見直す際の手がかりとしてご活用ください。

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工事請負契約書で確認すべき条項とチェックポイント

工事請負契約書を締結する前に確認したい主な条項を一覧にまとめます。手元の契約書と照らし合わせ、「見るべき点・曖昧だと起こること・望ましい書き方」を1項目ずつ確認してみてください。各条項の詳しい考え方と根拠は、表のあとで順に解説します。

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確認する条項契約不適合責任(旧・瑕疵担保)遅延損害金・違約金契約解除代金の支払条件(前払金・部分払)追加工事・設計変更工期変更・不可抗力損害賠償(第三者・近隣)紛争解決(協議・管轄)片務的条項(下請・個人事業者)
見るべき点保証(担保)期間、補修・代金減額・損害賠償・解除のどこまで請求できるか、不適合を通知する期限工期に遅れた場合の違約金・遅延損害金の率、不可抗力が対象外になっているかどのような場合に解除できるか、解除時の出来高の精算方法請負代金の額、前払金・出来高払・完成払の時期と方法設計変更や追加工事が生じたときの工期・代金・損害の算定方法天災・近隣対応など不可抗力による工期変更と損害の負担者工事で第三者に損害が生じた場合の賠償の負担、賠償範囲の上限もめたときの協議・合意管轄裁判所・建設工事紛争審査会の利用元請提示の契約書が一方に不利になっていないか、代金が原価を下回っていないか
曖昧だと起こること引渡し後に不具合が出ても責任を追及できる期間が不明確になり、補修費用の負担でもめる天災など自社の責任でない遅れにまで違約金を課される軽微な不履行で一方的に解除されたり、途中解約時の精算でもめる入金サイトが長すぎて資金繰りを圧迫し、追加費用の精算もできない口頭で追加を引き受け、後から代金を請求できなくなる想定外の事態で工期が延びたときの責任分担があいまいになる近隣クレームや事故の賠償を一方的に負わされる遠方の裁判所での対応を強いられ、解決の道筋が立たない不利な条件や不当に低い代金を押し付けられる
望ましい書き方担保期間と、注文者が不適合を知ってから通知する期限、請負人の対応範囲を明記する料率(例: 年14.6%相当)と、不可抗力による遅延を除外する定めを置く催告のうえ解除できる要件と、解除時の既施工部分の清算方法を定める金額・支払時期・方法と、設計変更時の代金変更の算定方法を明記する変更時は書面で合意し、工期・代金・損害の算定ルールをあらかじめ定める不可抗力時の工期延長の可否と、損害の負担・算定方法を定める第三者損害の負担者と、負担範囲・上限の考え方を明記する協議条項と、合意管轄または紛争審査会によるあっせん・調停の定めを置く対等・公正な内容か確認し、不当に低い代金や過大な責任負担を是正する

※上記は一般的な確認観点の例です。妥当な内容は工事の規模・内容や自社の立場(注文者か請負人か)によって異なるため、判断に迷う条項は弁護士などの専門家に確認してください。

工事の請負契約は、請負人が「仕事を完成させる」義務を負う契約です。民法は請負について次のように定めています。

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

出典:民法第632条|e-Gov法令検索

完成を前提とするため、完成後の品質(契約不適合責任)、完成までの工期・代金、そして工事特有のリスク(追加工事・近隣対応など)をどう定めているかが、確認の中心になります。ここからは、特に見落としやすい条項を順に解説します。

契約不適合責任(旧・瑕疵担保/民法改正)

引き渡した工事の目的物が、契約で定めた種類・品質に適合しない場合の責任が契約不適合責任です。2020年4月に施行された改正民法で、従来の「瑕疵担保責任」から名称と内容が変わりました。工事請負でも、売買の規定が準用され、注文者は追完(補修)・報酬の減額・損害賠償・契約の解除を求められます(民法第559条による第562条〜第564条の準用)。

注意したいのは、請負には固有の期間制限があることです。売買とは別に、請負については次のように定められています。

前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知つた時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。

出典:民法第637条第1項|e-Gov法令検索

注文者が不適合を知ってから1年以内に通知しないと、責任を追及できなくなるということです。この期間は任意規定のため、契約書で担保期間を別に定めることもできます。注文者側は「いつまで・どこまで」の保証かを、請負人側は過大な期間・範囲になっていないかを確認しましょう。

新築住宅については、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)により、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の担保責任が引渡しから10年間義務づけられています。この10年の責任は特約で短縮できないため、新築住宅の工事では契約書の担保期間の定めとあわせて押さえておきましょう。

注文者が供した材料や指図によって生じた不適合は、請負人が不適当と知りながら告げた場合を除き、原則として請負人の責任になりません(民法第636条)。引渡し時の検査の時期・方法を定めておくことも、後の紛争を防ぐうえで重要です。

出典・参考資料(4件)

遅延損害金・違約金

工期に遅れた場合の遅延損害金・違約金は、建設業法でも契約書への記載が求められる事項です(後述の必須記載事項の第14号)。料率は当事者が契約で定めるもので、実務では年14.6%(1日あたり約0.04%)が約定の遅延損害金の水準として広く使われています。

この14.6%は、国税の延滞金などで用いられてきた年率(日歩4銭)に由来し、民間の契約ひな形や商慣行で約定の遅延損害金の水準として広まったものです。国が一律に定めた率ではなく、国土交通省の標準請負契約約款では遅延利息を法定利率などで定めています。

確認したいのは、料率が妥当か、そして天災などの不可抗力による遅れが違約金の対象から外れているかです。自社に責任のない遅延にまで違約金を課す内容になっていないか、注文者・請負人それぞれの立場で読み直しましょう。

契約解除

代金の未払いや工期の大きな遅延など、相手が約束を守らないときに契約を解除できるかは、解除条項の定め方で変わります。民法は、相当の期間を定めて催告してもなお履行がないときに解除できるとしつつ、不履行が「軽微」なときは解除できないと定めています(民法第541条)。工事は途中まで進んでいることが多いため、解除時に出来高(既施工部分)をどう精算するかまで定めておくと、打ち切り時のトラブルを防げます。

出典・参考資料(1件)

代金の支払条件(前払金・部分払)

請負代金は、金額だけでなく支払の時期と方法を具体的に確認します。工事では、契約時の前払金、工事の進捗に応じた出来高払(部分払)、完成・引渡し後の完成払といった分割払いが一般的です。前払金・部分払の定めを置くときは、その時期と方法を契約書に記載することが建設業法でも求められています(必須記載事項の第5号)。

支払サイトが長すぎないか、設計変更や物価変動があったときに代金をどう変更するか(算定方法)まで定められているかを見ておきましょう。資金繰りに直結するため、下請の立場では特に重要です。

追加工事・設計変更の扱い

工事では、着工後に設計変更や追加工事が生じることが珍しくありません。建設業法は、設計変更や工事の中止・延期があった場合の工期の変更・請負代金の額の変更・損害の負担とその算定方法を、あらかじめ契約書に定めるよう求めています(必須記載事項の第6号)。さらに、記載した内容を変更するときも、書面での取り交わしが必要とされています。

口頭で追加工事を引き受けてしまうと、後から追加代金を請求できず、持ち出しになりがちです。追加・変更が生じたら書面で合意する運用と、その算定ルールが契約書にあるかを確認しましょう。

工期変更・不可抗力

天災や想定外の近隣対応など、当事者の責任によらない事由で工事が進められないことがあります。建設業法は、天災その他不可抗力による工期の変更・損害の負担とその算定方法を定めるよう求めています(必須記載事項の第7号)。不可抗力で工期が延びたときに延長を認めるのか、生じた損害を誰がどこまで負担するのかを、あらかじめ決めておくことが大切です。

たとえば、豪雨や地震で現場が使えなくなった期間の扱いや、資材の入手遅延による工期延長を誰の負担とするかは、定めがないと解釈が分かれます。どこまでを不可抗力とみなすか(天災のほか行政指導・近隣協議などを含めるか)の範囲も、あわせて明確にしておくと安心です。

損害賠償・紛争解決

工事中に第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担は、建設業法の必須記載事項(第9号)にも挙げられています。近隣への騒音・振動や工事事故など、工事特有のリスクについて、負担者と負担範囲を確認しておきましょう。賠償範囲に上限や除外の考え方があるかも、過大な責任を避けるうえで重要です。

紛争解決の方法(第15号)も定めておきたい項目です。まず協議で解決を図る協議条項に加えて、合意管轄裁判所や、建設工事に特化した建設工事紛争審査会によるあっせん・調停・仲裁の利用を定めておくと、もめたときの道筋が立てやすくなります。

下請・個人事業者が注意したい片務的条項と下請保護の観点

元請から提示された契約書にそのまま署名する前に、一方に不利な片務的な内容になっていないかを確認しましょう。建設業法は、請負契約の当事者が対等な立場で公正な契約を結ぶべきことを原則として定めています。

建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。

出典:建設業法第18条|e-Gov法令検索

とくに代金については、注文者が取引上の地位を利用して不当に低い金額を押し付けることが禁じられています。

注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。

出典:建設業法第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)|e-Gov法令検索

ここで注意したいのは、保護の根拠となる法律です。製造委託や役務提供などの下請取引を守る「下請法」は、2026年1月1日に中小受託取引適正化法(取適法)へと改称・改正されました。ただし、建設業者が請け負う建設工事を他の建設業者に請け負わせる場合は、この取適法(旧・下請法)の適用対象から明文で除外されています(同法第2条第4項)。

建設工事の下請保護は、下請法ではなく建設業法が担っているのです。下請の立場で契約書を確認するときは、建設業法が定める対等・公正の原則や不当に低い請負代金の禁止、下請代金の支払いに関する定めを拠り所にしましょう。

不当に低い代金や一方的な条件を提示されたと感じたら、一人で抱え込まず相談できる窓口があります。都道府県の建設業担当部局や国土交通省の相談窓口のほか、建設業法に基づく建設工事紛争審査会が、工事をめぐる契約・下請のトラブルについてあっせん・調停・仲裁を行っています。

出典・参考資料(1件)

建設工事の下請はこの法律の対象外ですが、製造委託や役務提供など建設以外の下請取引もあわせて行う場合は、2026年1月施行の取適法(旧・下請法)で何が変わったのかも押さえておきたいところです。改正のポイントを条文で解説した記事がこちらです。

建設業法で定める必須記載事項をチェックリストで確認

工事請負契約書には、建設業法によって書面に記載すべき事項が定められています。これらが欠けていないかを確認することは、リーガルチェックの土台になります。建設業法は、請負契約の当事者が契約締結時に次の16項目(第1号から第16号)を書面に記載し、署名または記名押印して相互に交付しなければならないと定めています。

  1. 工事内容
  2. 請負代金の額
  3. 工事着手の時期及び工事完成の時期
  4. 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
  5. 前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
  6. 設計変更・工事着手の延期・工事の中止の申出があった場合の工期の変更、請負代金の額の変更、損害の負担とその額の算定方法に関する定め
  7. 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担とその額の算定方法に関する定め
  8. 価格等の変動・変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更とその額の算定方法に関する定め
  9. 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
  10. 注文者が資材を提供し、又は建設機械等を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
  11. 注文者が完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
  12. 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
  13. 契約不適合責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
  14. 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
  15. 契約に関する紛争の解決方法
  16. その他国土交通省令で定める事項

これらは建設業法第19条第1項に定められた16の記載事項で、契約書を見直す際のチェックリストとして使えます。比較のために「14項目」と紹介する記事も見られますが、工事を施工しない日・時間帯の定め(第4号)などが加わり、現行は16号です。手元の契約書にこれらの定めが漏れていないか、1つずつ確認してみてください。

契約書の交付は建設業法上の義務であり、記載した内容を後から変更するときも書面での取り交わしが必要です。追加工事や工期変更を口頭で済ませず書面に残すのは、この趣旨にもかなっています。

出典・参考資料(2件)

標準約款(甲・乙/下請)をひな形として使う

一から契約書を作るのが難しい場合は、国土交通省と中央建設業審議会が定める「建設工事標準請負契約約款」をひな形として活用できます。民間工事向けの甲(比較的大きな工事向け)・乙(小規模な工事向け)、下請工事向けの下請契約約款、公共工事向けの約款の4系統があり、それぞれ最新版が国土交通省のサイトで公開されています。

標準約款は必須記載事項を網羅した構成になっているため、自社の契約書と読み比べて不足している定めを補ったり、相手から提示された契約書が標準的な内容からどれだけ外れているかを確かめたりする際の基準になります。

出典・参考資料(4件)

工事請負契約書の印紙税(契約金額別)と電子契約での扱い

紙で工事請負契約書を作成する場合、印紙税がかかります。工事請負契約書は、印紙税額一覧表の第2号文書「請負に関する契約書」に当たります。さらに、建設工事の請負に関する契約書で契約金額が100万円を超えるものは、2027年(令和9年)3月31日までに作成されるものについて税額が軽減されています。税額は次のとおりです(100万円超は軽減税率を適用)。

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契約金額1万円未満1万円以上100万円以下100万円超200万円以下200万円超300万円以下300万円超500万円以下500万円超1,000万円以下1,000万円超5,000万円以下5,000万円超1億円以下1億円超5億円以下5億円超10億円以下契約金額の記載のないもの
印紙税額非課税200円(軽減対象外・本則)200円500円1,000円5,000円10,000円30,000円60,000円160,000円200円

※100万円超の建設工事請負契約書に適用される軽減税率(2027年3月31日作成分まで)。100万円以下は軽減対象外で本則税額、1万円未満は非課税。期限後は本則税額に戻ります。10億円超の区分は国税庁の一覧をご確認ください。

一方、電子契約で締結する場合は印紙税がかかりません。印紙税は「文書」に課される税だからです。

別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。

出典:印紙税法第2条(課税物件)|e-Gov法令検索

電子データでやり取りする契約は、課税の対象となる「文書」の作成に当たらないため、印紙税が生じないと解されています。工事請負契約でも、建設業法は相手方の承諾を得れば電子契約で締結できると定めており(第19条第3項)、電子化によって印紙税の負担を抑えられます。契約金額が大きい工事ほど印紙税額も大きくなるため、電子契約の活用は実務的なメリットがあります。

出典・参考資料(3件)

工事請負契約書の印紙税は、注文請書や、契約金額を変更したときの変更契約書でも扱いが変わり、迷いやすい論点です。金額ごとの一覧や軽減措置の条件とあわせて詳しく確認したい方は、以下の記事もご覧ください。

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自分でチェックするか専門家に依頼するか(判断の目安と、それぞれの進め方)

工事請負契約書のチェックは、必ずしもすべてを自社で完結させる必要はありません。契約の金額やリスクに応じて、自社対応・専門家への依頼・AI契約書レビューサービスの利用を使い分けるのが現実的です。判断の目安を整理します。

  • 自社で確認できる場面:金額が小さく定型的な工事、過去に何度も同じ相手・同種の内容で締結している契約。前掲のチェックポイントと必須記載事項の一覧に沿って確認するだけでも、大きなリスクは下げられます
  • 専門家に相談したい場面:契約金額が大きい、初めて取引する相手、損害賠償や契約不適合責任の範囲など交渉の余地が大きい条項を含む、紛争になったときの影響が大きい契約。締結前に弁護士の目を通しておくと安心です
  • 相手から契約書を提示された下請・個人事業者:片務的な内容や不当に低い代金が疑われる場合は、署名前に建設業の契約に詳しい弁護士・行政書士に相談するのが安全です

依頼先には、弁護士、建設業の書類作成に詳しい行政書士、そしてAI契約書レビューサービスがあります。弁護士は法的判断や交渉方針まで相談でき、行政書士は契約書の作成・整備を得意とします。AI契約書レビューサービスは、契約書をアップロードすると不利な条項や抜け漏れを短時間で指摘してくれるため、確認観点の網羅とスピードに強みがあります。

日常的に発生する契約はAIで一次チェックを標準化し、判断が難しい条項だけを弁護士に相談すると、コストと精度のバランスを取りやすくなります。ただし、AIの指摘は確認の補助であり、最終的な法的判断は人が行う点は押さえておきましょう。

進め方の目安も押さえておきましょう。社内で確認する場合は、まず取引の背景と目的を把握します。そのうえで前掲のチェックポイントと必須記載事項に沿って条項を一つずつ読み、不利な点や抜け漏れを洗い出します。相手と修正を交渉し、締結前に最終確認する流れになります。

外部に依頼する場合は、契約書と取引の概要を伝えて見積もりを取り、レビュー結果(修正案)を受け取って相手との交渉に反映し、締結する流れが一般的です。AI契約書レビューサービスなら、アップロードから数分で一次チェックの結果が得られます。

リーガルチェックを依頼した場合の費用相場(スポット・顧問・新規作成)と期間

専門家に依頼する場合の費用は、依頼の形態や契約書の分量・内容によって変わります。おおよその相場を整理します。

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依頼方法自社(社内)で確認弁護士にスポット依頼弁護士と顧問契約行政書士に契約書作成を依頼AI契約書レビューサービス
費用の目安担当者の人件費のみ1通あたり数万円〜十数万円月額制(中小企業向けで月3〜5万円程度が一例)作成の内容・分量により変動月額制(月1万円台から利用できるものもある)
期間の目安即日〜数日数日〜2週間程度継続的に相談可数日〜数分〜
向いているケース定型的で金額の小さい契約、同種の契約を繰り返している場合金額が大きい・紛争性のある契約、交渉の余地が大きい条項を含む契約契約が継続的に発生し、都度相談したい場合ひな形がなく、契約書そのものを整えたい場合契約量が多く、チェックの標準化・スピードを重視する場合

※費用・期間は依頼先やサービス、契約の内容によって異なります。詳細は各依頼先・各社の最新情報をご確認ください。

弁護士費用に幅があるのは、かつて弁護士会が定めていた報酬基準が2004年に廃止され、現在は各弁護士が依頼者との間で自由に報酬を定められるためです。同じ「契約書チェック」でも事務所ごとに金額が異なるので、見積もりを取って比較するとよいでしょう。顧問料の目安は日本弁護士連合会の資料も参考になります。

出典・参考資料(1件)

締結前のチェックを支援する契約書レビューサービス

契約量が多い、または社内に法務の専任担当がいない場合は、契約書レビューサービスの活用が選択肢になります。弁護士によるレビューを手頃な価格で受けられるものから、契約書をアップロードするとAIが不利な条項・抜け漏れを指摘するものまで、中小企業や個人事業主でも使いやすいサービスが増えています。ここでは、締結前の1通を確認する用途で使える代表的なサービスを紹介します。

いずれも汎用の契約書レビューサービスのため、建設業法の必須記載事項の抜けや工事特有の条項まで自動で判定するかは製品によって異なります。工事請負契約での対応範囲は、各社の資料や問い合わせで確かめるとよいでしょう。

以下は、ご紹介する契約書レビューサービスの比較表です。

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サービス名CLOUD LEGAL(クラウドリーガル)LeCHECK(リチェック)クラウドサイン レビューLegalBase(リーガルベース)LawFlow(ローフロー)マネーフォワード クラウドAI契約書レビュー
提供会社MOLTON株式会社株式会社リセ弁護士ドットコム株式会社株式会社アシロLawFlow株式会社株式会社マネーフォワード
レビューの担い手弁護士監修AI+弁護士によるレビュー代行弁護士監修AI弁護士監修AIAI+弁護士チャット相談弁護士開発・元裁判官監修AI弁護士監修AI
主な特徴普段のMicrosoft Word上でAIレビューが完結。弁護士へのレビュー代行は最短翌営業日和文・英文に対応し導入5,000社以上。取適法(旧・下請法)対応のリスク検出機能を提供自社の立場(買主/売主)を踏まえ不利な条項を検知。不動産業界向けの特化パッケージありAIレビュー・ひな形・反社チェックを月額定額で無制限。Word・PDF・OCRに対応紙の契約書を写真で取り込めるOCRに対応。個人向けスタータープランは無料で使えるリスク箇所に変更条文例・解説を提示。契約書を1通から審査でき和文・英文に対応
料金の目安月額11,000円〜(税込)要問い合わせ要問い合わせ月額5,000円〜(税抜)無料〜月額33,000円(税込、法人向け年間契約)要問い合わせ
詳細情報公式資料を見る公式サイト公式サイト公式サイト公式サイト公式サイト

※料金・機能は各社の公開情報(CLOUD LEGALは2026年9月、ほかは2026年7〜10月時点)をもとにしています。「要問い合わせ」は公式サイトで金額が公開されていないものです。最新の料金・提供内容は各社の公式サイト・資料でご確認ください。

ここで取り上げたサービスを含め、契約書レビューサービスを選び方・機能・料金で横断的に比較検討したい方は、以下の記事で詳しく解説しています。自社に合う一社を絞り込む際の参考にご覧ください。

CLOUD LEGAL(クラウドリーガル)のウェブサイト

MOLTON株式会社が運営するCLOUD LEGAL(クラウドリーガル)は、生成AIと弁護士体制を組み合わせた法務ソリューションです。AIによる契約書レビューに加え、弁護士監修の契約書作成や法務相談までをオンラインで利用でき、法務部も顧問弁護士も置いていないことが多い中小企業・個人事業主を主な対象にしています。

契約書チェックの面で特徴的なのが、普段使うMicrosoft Word上で作業を完結できる「CloudLegal AIエディター」です。WordのサイドバーでAIと対話しながら、不利な条文や欠落した条項の検出と修正案の提示を受けられます。

弁護士によるレビューも最短翌営業日に返す体制で、月額11,000円(税込)から利用できます。情報管理では国際規格ISO/IEC 27001(ISMS)認証を取得しています。

対応スピードについて、運営元のMOLTON株式会社はMCB FinTechカタログの取材で、従来の顧問弁護士との違いを次のように説明しています。

金沢由樹氏
MOLTON株式会社 CSMO(最高営業・マーケティング責任者)
金沢由樹氏
独自インタビューより

特に分かりやすいのが対応スピードです。従来の顧問弁護士だと回答に1〜2週間かかることがありましたが、クラウドリーガルの弁護士相談や契約書レビュー・リーガチェックは1日、2日でお返しできています。また、クラウドリーガルで搭載しているリーガルAIも活用してさらに対応スピードを上げています。

2. LeCHECK(リチェック)

LeCHECK(リチェック)のウェブサイト

LeCHECK(リチェック)は、株式会社リセが提供する弁護士監修のAI契約書レビュークラウドです。契約書ファイルをアップロードすると、リスク箇所・欠落条文・変更条文例を自動で提示します。和文・英文の両方に対応し、使い慣れたWord上で使えるアドインや、1,300種類以上の契約書ひな型も備えます。中堅・中小企業から上場企業、法律事務所まで5,000社以上に導入されています。

リスク検出機能として、2026年1月施行の取適法(旧・下請法)に対応した「取適法マスター」も備えます。建設工事の下請は取適法の対象外ですが、製造委託など建設以外の下請取引もあわせて扱う企業には役立ちます。料金は利用人数や法務課題に応じた個別見積もり制です。

3. クラウドサイン レビュー

クラウドサイン レビューのウェブサイト

弁護士ドットコム株式会社が提供するクラウドサイン レビューは、大手法律事務所出身の弁護士が監修するAI契約書レビュー支援サービスです。自社の立場(買主/売主)を踏まえて欠落条項や不利な条項を検知し、修正・追加が必要な箇所の解説と変更条文例を提示します。元請から提示された契約書が自社に不利でないかを確かめたい場面に向いています。

プロフェッショナルプランでは、宅地建物取引業法などの法令知識に対応した不動産業界向けの特化パッケージも用意されており、建設・不動産の実務に近い内容で利用できます。電子契約サービス「クラウドサイン」で締結したデータを参考契約書として活用できる連携も特徴です。料金は問い合わせ制です。

4. LegalBase(リーガルベース)

LegalBase(リーガルベース)のウェブサイト

株式会社アシロが2026年3月に提供を開始したLegalBase(リーガルベース)は、法務担当者が不在の中小企業・個人事業主を対象にしたオールインワンのリーガルテックです。AI契約書レビュー「LEGIEW」が締結前の契約書の抜け漏れ・リスクを自動検出し、修正案を提示します。Word・PDF・OCRに対応し、紙でやり取りされがちな契約書も取り込めます。

AIレビュー・契約書ひな形・反社チェックを月額定額で無制限に使え、プランによっては企業法務を扱う弁護士へのチャット相談も利用できます。料金は個人事業主向けで月額5,000円(税抜)から、従業員10名未満で月額10,000円(税抜)からと、低価格帯で始められるのが特徴です。

5. LawFlow(ローフロー)

LawFlow(ローフロー)のウェブサイト

LawFlow(ローフロー)は、弁護士が開発し元裁判官が監修するAI契約書チェックサービスです。契約書のリスクや不足条項を自動で検出し、自社の過去契約やひな形を登録して比較チェックもできます。法務専任者がいない中小企業を対象に掲げており、個人向けのスタータープランはチェック機能を無料で継続して使える点が入りやすさにつながっています。

紙の契約書を写真で取り込めるOCRに対応しているため、紙でやり取りされることの多い工事請負契約書の確認にも実務的に合います。有料プランはスタンダードが月額16,500円(税込)、法人向けのエンタープライズが月額33,000円(税込、年間契約)です。

6. マネーフォワード クラウドAI契約書レビュー

マネーフォワード クラウドAI契約書レビューのウェブサイト

マネーフォワード クラウドAI契約書レビューは、株式会社マネーフォワードが2025年8月に提供を開始した、専門弁護士監修のAIによる締結前レビュー支援サービスです。契約書をアップロードすると、AIがリスク箇所を指摘し、変更条文例や解説を表示します。契約書を1通アップロードして審査する単体のツールとして使え、和文・英文に対応します。

Word・PDFをまたいだ差分表示や、使い慣れたWord上でレビューできるアドイン版(オプション)も備えます。電子契約の「マネーフォワード クラウド契約」と併用すると、作成から締結・管理までを一元運用できます。料金は問い合わせ制で、AIレビューの件数に応じた追加課金があります。

まとめ

工事請負契約書のリーガルチェックは、締結前に自社に不利な条項や抜け漏れがないかを確認する作業です。契約不適合責任・遅延損害金・追加工事・工期変更といった工事特有の条項を「見るべき点・曖昧だと起こること・望ましい書き方」で確認し、建設業法第19条の必須記載事項(16号)が漏れていないかを照らし合わせることで、大きなリスクの多くは事前に見つけられます。

紙の契約書では契約金額に応じた印紙税がかかりますが、建設工事では軽減税率が適用され、電子契約なら印紙税はかかりません。契約金額が大きい工事ほど差が出るため、締結方法とあわせて押さえておきましょう。

そのうえで、自分では判断がつかない条項が残ったときは、契約の重要度に応じて弁護士への相談やAI契約書レビューサービスの利用を検討しましょう。日常的な契約はAIでチェックを標準化し、金額が大きくリスクのある契約は専門家に相談するといった使い分けが、コストと精度のバランスを取る近道になります。自社の状況に合った方法で、工事をめぐるトラブルと負担を減らしていきましょう。

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よくある質問(FAQ)

Q. 工事請負契約書のリーガルチェックとは何ですか?

A. 工事請負契約書のリーガルチェックとは、契約を結ぶ前に、契約書へ自社に不利な条項や抜け漏れ、法令違反がないかを確認する作業です。

工事の請負は、契約不適合責任・工期の遅延・追加工事・下請との関係など工事ならではの論点が多く、一般的な売買や業務委託の契約書とは確認すべき勘所が異なります。曖昧なまま締結すると後から損害賠償や代金トラブルに発展しかねないため、締結前の点検が重要です。

Q. 工事請負契約書は誰が作成しますか?

A. 工事請負契約書は、注文者・請負人のどちらが作成しても構いませんが、建設業法により契約当事者の双方が記載事項を書面に記載し、署名または記名押印して相互に交付する義務があります。

実務では注文者(元請)が契約書を用意することが多いものの、交付義務は双方にあります。相手から提示された契約書であっても、受け取る側が内容を確認し、不利な条項や記載漏れがないかをチェックする必要があります。

Q. 工事請負契約書に必ず記載しなければならない事項は何ですか?

A. 工事請負契約書には、建設業法第19条第1項が定める16の事項(工事内容・請負代金の額・工期・契約不適合責任など)を記載する義務があります。

近年の改正で「工事を施工しない日又は時間帯の定め」(第4号)などが加わり、現行は16号です。「14項目」と紹介する記事は旧版に基づくものなので、手元の契約書にこれらの定めが漏れていないかを1つずつ確認しましょう。

出典・参考資料(1件)

Q. 工事請負契約書の契約不適合責任は、いつまで追及できますか?

A. 工事請負契約書の契約不適合責任は、注文者が不適合を知った時から1年以内に請負人へ通知しなければ、追及できなくなります(民法第637条)。

これは任意規定のため、契約書で担保期間を別に定めることもできます。住宅や主要構造部では引渡しから長めの期間を特約で設ける例もあり、注文者側は「いつまで・どこまで」の保証かを、請負人側は過大な期間・範囲になっていないかを確認しましょう。

出典・参考資料(1件)

Q. 工事が遅れた場合の遅延損害金・違約金はどう決めますか?

A. 工事の遅れに対する遅延損害金・違約金は、法律で率が定まっているわけではなく、当事者が契約で定めます(建設業法でも契約書への記載が求められる事項です)。

実務では年14.6%(1日あたり約0.04%)が約定の遅延損害金の水準として広く使われていますが、これは国が定める公的な標準約款に一律で決められた率ではなく、民間のひな形や商慣行に基づくものです。率が妥当か、そして天災など不可抗力による遅れが違約金の対象から外れているかを確認しましょう。

Q. 工事請負契約書の印紙税はいくらですか?電子契約なら不要ですか?

A. 工事請負契約書の印紙税は、契約金額が100万円を超えるものは軽減税率が適用され(令和9年3月31日作成分まで)、電子契約で締結する場合は印紙税がかかりません。

紙の契約書は第2号文書「請負に関する契約書」に当たり、例えば契約金額が500万円超1,000万円以下なら軽減後5,000円などと金額区分で税額が決まります。印紙税は「文書」に課される税のため、電子データでやり取りする電子契約は課税の対象になりません。契約金額が大きい工事ほど印紙税額も大きくなるため、電子契約の活用は実務的なメリットがあります。

出典・参考資料(2件)

Q. 建設工事標準請負契約約款(甲・乙・下請)はどう使い分けますか?

A. 建設工事標準請負契約約款は、民間工事向けの甲(比較的大きな工事)・乙(小規模な工事)、下請工事向けの下請契約約款、公共工事向けの約款の4系統があり、工事の規模や自社の立場に応じて使い分けます。

いずれも国土交通省と中央建設業審議会が定め、最新版が国土交通省のサイトで公開されています。必須記載事項を網羅した構成のため、自社の契約書と読み比べて不足している定めを補ったり、相手から提示された契約書が標準的な内容からどれだけ外れているかを確かめたりする基準として使えます。

Q. 工事請負契約書で現場代理人はどのように扱いますか?

A. 工事現場に現場代理人を置く場合、請負人はその権限に関する事項と、現場代理人の行為についての注文者からの意見申出の方法を、書面で注文者へ通知しなければなりません(建設業法第19条の2)。

現場代理人に関する定めは、第19条第1項の必須記載事項そのものではなく、別途の通知義務である点に注意が必要です。注文者が監督員を置く場合も、同様の通知が求められます。

出典・参考資料(1件)

Q. 工事請負の下請は下請法で守られますか?

A. 工事請負の下請は、下請法(2026年1月に中小受託取引適正化法へ改称・改正)の適用対象からは明文で除外されており、建設工事の下請保護は建設業法が担っています。

建設業法は、請負契約の当事者が対等・公正な契約を結ぶべき原則や、不当に低い請負代金の禁止(第19条の3)などを定めています。下請の立場で契約書を確認するときは、これらの規定を拠り所にしましょう。

出典・参考資料(2件)

Q. 工事請負契約書のリーガルチェックを弁護士に依頼する費用はいくらですか?

A. 弁護士に依頼する費用は、スポット依頼で1通あたり数万円〜十数万円、顧問契約なら中小企業向けで月3〜5万円程度が目安です。

弁護士費用に幅があるのは、2004年に弁護士会の報酬基準が廃止され、各事務所が自由に報酬を定められるためです。見積もりを取って比較するとよいでしょう。AI契約書レビューサービスなら月額1万円台から使えるものもあり、契約量や内容に応じて使い分けると費用を抑えられます。

Q. 社内に法務担当者がいなくても工事請負契約書をチェックできますか?

A. 社内に法務担当者がいなくても、本記事のチェックポイントと建設業法の必須記載事項の一覧に沿って確認すれば、大きなリスクの多くは自社で見つけられます。

そのうえで、契約金額が大きい・紛争性がある・交渉の余地が大きい条項を含む契約や、元請から提示された契約書に不安がある場合は、弁護士への相談やAI契約書レビューサービスの利用が有効です。日常的な契約はAIでチェックを標準化し、判断が難しい条項だけを専門家に相談すると、コストと精度のバランスを取りやすくなります。

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
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