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中退共(中小企業退職金共済制度)とは?加入条件・掛金・助成と企業型DCとの違いを解説

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退職金・企業型DC(企業型確定拠出年金)比較表(2026年版)のプレビュー

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退職金・企業型DC(企業型確定拠出年金)比較表(2026年版)

従業員の退職金制度をこれから整えたい、求人票に「退職金あり」と書けるようにしたい。そう考えて調べ始めると、まず名前が挙がるのが「中小企業退職金共済制度(中退共)」です。会社が毎月掛金を払い、国からの助成も受けられる、中小企業のための国の退職金制度です。

本記事では、中退共について自社が加入できるか・毎月いくら払うのか・国からいくら助成が出るのかを、退職金の受け取り方と手続き、メリットと見落としやすいデメリットまで含めて整理します。

あわせて、中退共では備えにくい部分(役員の退職金、運用による上積み、上乗せの枠)を、企業型確定拠出年金(企業型DC)などの制度でどう補うかまで解説します。読み終えたときには、自社で中退共を使えるか・他の制度と組み合わせるべきかを判断し、次の一歩(資料請求や加入手続きの確認)に進める状態を目指します。

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中小企業退職金共済(中退共)とは

中退共は、会社(事業主)が中退共と退職金共済契約を結んで毎月の掛金を納め、従業員が退職したときに中退共から退職金が直接支払われる、中小企業のための国の退職金制度です。1959年(昭和34年)に中小企業退職金共済法にもとづいて設けられ、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています。

独力では退職金制度を設けにくい中小企業を、事業主同士の相互共済と国の援助で支える仕組みです。

制度のしくみ:事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。

出典:制度の概要|中小企業退職金共済事業本部(中退共)https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/kentou/seido/seido01.html

加入は広がっており、一般の中退共には令和7年度末(2026年3月末)時点で約37万6千の事業所・約357万人の従業員が加入しています。退職金の積立・運用・支給を中退共が一手に担うため、会社側は複雑な事務や資産運用を抱えずに退職金制度を持てるのが特徴です。

出典・参考資料(3件)
  • 出典:制度の概要(事業の概要)|中小企業退職金共済事業本部(公式ページ)
  • 参考資料:中小企業退職金共済制度(中退共制度)|厚生労働省(公式ページ)
  • 参考資料:中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)|e-Gov法令検索(条文)

中退共に加入できる企業・加入できない人

ここでは、自社が中退共に加入できるかを確かめます。加入できるのは法律で定める「中小企業者」で、業種ごとに「常時雇用する従業員数」または「資本金・出資金」のどちらかを満たせば対象です。

加入できる企業の条件(業種別)

自社の業種の行を見て、「従業員数」か「資本金・出資金」のいずれかに当てはまれば加入できます(両方を満たす必要はありません)。

業種常時雇用する従業員数資本金・出資金
一般業種(製造業、建設業など)300人以下3億円以下
卸売業100人以下1億円以下
サービス業100人以下5,000万円以下
小売業50人以下5,000万円以下

「常時雇用する従業員」には、所定労働時間が通常の従業員とおおむね同じで、雇用期間の定めのない人や2か月を超えて使用される人が含まれます。また、一定規模以上(一般業種250人、卸売業・サービス業90人、小売業40人以上)の企業は、加入時に「中小企業者であることの証明」が必要です。従業員は原則として全員を加入させることになっています。

ただし、次のような従業員は加入させなくてもよいことになっています。自社の雇用形態に照らして、誰を加入させるかを確認しておきましょう。

  • 期間を定めて雇用される従業員
  • 季節的業務に雇用される従業員
  • 試用期間中の従業員
  • 短時間労働者(パートタイマーなど)
  • 休職期間中の者およびこれに準ずる従業員
  • 定年などで相当の期間内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
出典・参考資料(1件)
  • 出典:加入の条件|中小企業退職金共済事業本部(公式ページ)

加入できない人(役員・個人事業主本人など)

中退共は「従業員(被共済者)のための制度」です。そのため、個人企業の事業主本人や、会社の役員は原則として加入できません。すでに中退共や特定業種退職金共済制度・小規模企業共済制度に加入している人、被共済者になることに反対の意思を表明した従業員も対象外です。

役員については、例外があります。支店長・工場長・部長など使用人としての職制上の地位を持ち、常時その職務に従事して従業員として賃金の支給を受けているなど、実態として労働者的な性格が強く雇用関係があると認められる役員です。このような「使用人兼務役員」に限って加入でき、代表取締役や副社長・専務・常務などはこの条件を満たさず加入できません。

法人企業の役員のうち支店長、工場長、部長等使用人としての職制上の地位を有し、かつ常時その職務に従事する者であり、従業員として賃金の支給を受けているなど、実態として労働者的性格が強く雇用関係があると認められる場合に限り、加入することができます。

出典:使用人兼務役員は加入できますか?(Q&A 2-1-7)|中小企業退職金共済事業本部https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/faq/qa-02/2-1-7.html

立場ごとに加入の可否を整理すると、次のとおりです。

中退共に加入できる人・できない人を立場別に分類した図。従業員(被共済者)は原則全員加入できる。支店長・工場長・部長など賃金の支給を受け労働者的性格が強いと認められる使用人兼務役員は条件付きで加入できる。代表取締役・副社長・専務・常務などの役員と個人事業主本人は加入できない。

個人事業主本人や経営に携わる役員の退職金は、中退共とは別に、小規模企業共済制度(運営は独立行政法人中小企業基盤整備機構)という受け皿があります。役員分までまとめて備えたい場合の選択肢は、後半の他制度との使い分けで解説します。

出典・参考資料(2件)
  • 出典:加入の条件|中小企業退職金共済事業本部(公式ページ)
  • 出典:使用人兼務役員は加入できますか?(Q&A 2-1-7)|中小企業退職金共済事業本部(Q&A)

中退共の対象にならない経営者・役員分の退職金は、相場の考え方や準備・節税の方法を別に押さえておくと、会社全体の退職金設計を描きやすくなります。

中退共の掛金はいくら?

掛金は従業員ごとに、5,000円から30,000円までの16種類から選べます。5,000円から10,000円までは1,000円刻み、10,000円を超える部分は2,000円刻みです。短時間労働者(パートタイマーなど)には、これに加えて2,000円・3,000円・4,000円の特例掛金も用意されています。

掛金月額の種類は次の16種類です。事業主はこの中から従業員ごとに任意に選択できます。
5,000円/6,000円/7,000円/8,000円/9,000円/10,000円/12,000円/14,000円/16,000円/18,000円/20,000円/22,000円/24,000円/26,000円/28,000円/30,000円
短時間労働者(パートタイマー等)は、上記の掛金月額のほか特例として次の掛金月額でも加入できます。2,000円/3,000円/4,000円

出典:掛金|中小企業退職金共済事業本部https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/kentou/seido/seido04.html

掛金は全額を事業主が負担し、従業員に一部でも負担させることはできません。増額はいつでもできますが、減額には制限があります(詳しくはデメリット・注意点で解説します)。

出典・参考資料(1件)
  • 出典:掛金|中小企業退職金共済事業本部(公式ページ)

国の掛金助成(新規加入助成・月額変更助成)

中退共の大きな特色が、掛金の一部を国が助成してくれる点です。助成には「新規加入助成」と「月額変更助成」の2つがあります。

新規加入助成

新しく中退共に加入する事業主に対して、掛金月額の2分の1(従業員ごとに上限5,000円)を、加入後4か月目から1年間、国が助成します。1人あたり月5,000円を12か月受けられるため、年間では最大6万円の助成になります。この助成は従業員1人あたりの額なので、たとえば新たに5人を加入させれば、年間で最大30万円(5人×6万円)の助成を受けられます。

短時間労働者の特例掛金(4,000円以下)で加入した人には、この額に上乗せ助成があります(掛金2,000円なら300円、3,000円なら400円、4,000円なら500円)。

<新規加入助成> 新しく中退共制度に加入する事業主に(1)掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成します。

出典:制度の特色|中小企業退職金共済事業本部https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/kentou/seido/seido02.html

ただし、同居の親族のみを雇用する事業主や、適格退職年金から移行する場合、合併などに伴う企業年金資産の移換を行う場合などは対象外です。

月額変更助成

掛金月額が18,000円以下の従業員について掛金を増額する事業主には、増額分(増額前と増額後の差額)の3分の1を1年間、国が助成します。すでに20,000円以上の掛金から増額する場合は、助成の対象になりません。

<月額変更助成> 掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額変更する事業主に、増額分(増額前と増額後の掛金月額の差額)の3分の1を1年間、国が助成します。20,000円以上の掛金月額からの増額は助成の対象にはなりません。

出典:制度の特色|中小企業退職金共済事業本部https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/kentou/seido/seido02.html

国の助成とは別に、一部の市区町村では中退共の掛金の一部を独自に補助する制度を設けている場合があります(補助額・期間・対象の条件は自治体によって異なります)。所在地の市区町村や、商工会議所・商工会の窓口でも確認しておくと、負担をさらに抑えられることがあります。

出典・参考資料(1件)
  • 出典:制度の特色|中小企業退職金共済事業本部(公式ページ)

中退共の退職金の受け取り方と加入手続きの流れ

加入から退職金の支給までの流れはシンプルです。事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を口座振替で金融機関に納付します。従業員が退職したときは、会社を経由せず、中退共から従業員本人へ退職金が直接支払われます。

退職金の受け取り方には、退職時に一括で受け取る「一時払い」のほか、一定の要件を満たせば5年間または10年間にわたって受け取る「分割払い」、両者を組み合わせる「併用払い」があります。分割払いには、退職日に60歳以上であること、退職金額が一定以上(5年分割は80万円以上、10年分割は150万円以上)であることなどの要件があります。

従業員が受け取る退職金はいくら?

退職金額は、掛金月額と納付月数で決まる「基本退職金」(あらかじめ定められた予定運用利回りで算定される確定額)に、運用状況に応じた「付加退職金」が上乗せされて決まります。前述のとおり加入24か月以上で掛金相当額となり、43か月目からは運用利息と付加退職金が加算されて、長期加入ほど受取額が有利になります。

たとえば掛金月額10,000円で加入した場合、基本退職金(予定運用利回り1.0%で算定される確定額)は、20年(240か月)納付で266万6,600円、30年(360か月)納付で421万3,100円です。基本退職金額は掛金月額1,000円あたり240か月で266,660円、360か月で421,310円で、掛金額に比例します。

これに、その年の運用状況に応じた付加退職金が上乗せされます。付加退職金の支給率(厚生労働大臣が定める率)は年度によって変わり、令和5年度・令和7年度は0%、令和6年度は0.0010、令和8年度は0.0061(0.61%)でした。運用環境によっては支給されない年もある点は見込んでおきましょう。

自社の掛金額と加入予定年数での具体的な受取額は、中退共本部サイトの退職金額試算(シミュレーション)で確認できます。求人票で「退職金あり」とうたう際の目安も、この試算で把握しておくと従業員に説明しやすくなります。

出典・参考資料(2件)
  • 出典:退職金|中小企業退職金共済事業本部(公式ページ)
  • 出典:基本退職金額表(別表2)|退職金試算|中小企業退職金共済事業本部(基本退職金額表)

加入手続きの流れと申込窓口

加入の申込書(新規加入は「退職金共済契約申込書(新規用)」)は、最寄りの金融機関または委託事業主団体の窓口にあります。申込先となる金融機関は、銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・商工中金です。委託事業主団体には、商工会議所・商工会・中小企業団体中央会・社会保険労務士会・税理士協同組合・TKC企業共済会などがあります。

事業主が金融機関などを通じて中退共と退職金共済契約を結ぶと、後日、従業員ごとに共済手帳が送られます。以後は毎月の掛金を口座振替で納付していきます。まずは取引のある金融機関や加入している団体の窓口で、申込書と制度の案内を受け取るところから始められます。

出典・参考資料(1件)
  • 出典:加入手続|一般の中小企業退職金共済制度のしくみ|厚生労働省(加入手続ページ)

中退共のメリット

ここまでの内容を、導入を判断する立場から便益として整理します。国の助成(前の章で解説)に加えて、次の3点が中退共を選ぶ理由になります。

掛金は全額が損金・必要経費になる

掛金は、法人なら損金、個人事業なら必要経費として全額を非課税で計上できます。従業員の給与所得にもならないため、会社・従業員のどちらにとっても税負担の面で有利です。法令上の根拠まで公式Q&Aに明記されています。

中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金(法人税法施行令第135条第1号)、個人企業の場合は必要経費(所得税法施行令第64条第2項)として全額が非課税扱いとなります。また、従業員の給与所得にもなりません。

出典:掛金は税法上どのように取り扱われますか?(Q&A 9-2-1)|中小企業退職金共済事業本部https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/faq/qa-09/9-2-1.html

管理の手間が少なく、外部積立で受給権も守られる

掛金の管理・運用・退職金の支給はすべて中退共が担うため、会社に専門の事務や資産運用の負担がほとんど生じません。積立は社外(中退共)で行われるので、会社の経営状況にかかわらず従業員の受給権が保全されるのも安心材料です。企業型DCのように会社が別途の運営管理手数料を負担する必要はなく、会社が払うのは掛金だけで、退職金の資金準備を平準化できます。

転職時に退職金を通算できる

中退共の加入企業から別の中退共加入企業へ転職した場合、一定の条件(掛金が12か月以上納付されている、退職後3年以内に新しい企業で中退共に加入する、前の企業で退職金を請求していない)を満たして申し出れば、前の企業での掛金納付実績を新しい契約に通算できます。従業員にとって、転職しても積み立てが途切れにくい仕組みです。

ただし、この通算は中退共どうし(および特定業種退職金共済・特定退職金共済)の範囲で、企業型DCなどの企業年金とは資産を移せない点に注意が必要です(後述)。

このほか、中退共に加入している企業の従業員は、機構が提携するホテル・レジャー施設・レンタカー・通信講座などを割引料金で利用できる福利厚生サービスも使えます。掛金以外の負担なく、従業員向けの福利厚生を一つ増やせる点も、中小企業にとっての利点です。

出典・参考資料(4件)
  • 出典:中退共制度にはどのようなメリットがありますか?(Q&A 1-1-2)|中小企業退職金共済事業本部(Q&A)
  • 出典:掛金は税法上どのように取り扱われますか?(Q&A 9-2-1)|中小企業退職金共済事業本部(Q&A)
  • 出典:制度の特色|中小企業退職金共済事業本部(公式ページ)
  • 出典:通算制度|中小企業退職金共済事業本部(公式ページ)

中退共のデメリット・注意点

メリットの多い制度ですが、加入前に押さえておきたい制約もあります。すでに触れたとおり、役員は原則として加入できず(使用人兼務役員の例外を除く)、経営者・役員分の退職金は中退共では備えられません。これに加えて、掛金や退職金の仕組みに由来する次の3つの注意点があります。

12か月未満での退職は掛け捨て、24か月未満は元本割れになる

加入期間が11か月以下で退職した場合、退職金は支給されません(通算制度や他制度からの引き継ぎがある場合を除く)。12か月以上23か月以下では、受け取れる退職金が掛金の納付総額を下回ります。

しかも、支給されなかった掛金や掛金総額を下回った差額は、制度全体の長期加入者の支払い財源に充てられ、事業主には返金されません。入社後まもない離職が多い職場では、掛け捨てのリスクを織り込んで判断する必要があります。

退職金は、11月以下の場合は支給されません。(略)12月以上23月以下の場合は掛金納付総額を下回る額になります。これは長期加入者の退職金を手厚くするためです。24月以上42月以下では掛金相当額となり、43月からは運用利息と付加退職金が加算され、長期加入者ほど有利になります。

出典:退職金|中小企業退職金共済事業本部https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/kentou/seido/seido06.html

掛金の減額が難しく、原則として途中解約できない

いったん決めた掛金を下げるのは簡単ではありません。減額できるのは、その従業員が減額に同意した場合か、現在の掛金月額を続けることが著しく困難だと厚生労働大臣が認めた場合に限られます。業績が悪化しても会社の都合だけでは下げられないため、無理のない掛金額で始めることが大切です。

掛金月額の減額は次のいずれかの場合に限って行うことができます。・掛金月額の減額をその従業員が同意した場合 ・現在の掛金月額を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めた場合

出典:掛金|中小企業退職金共済事業本部https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/kentou/seido/seido04.html

退職金は従業員本人に直接支払われる

退職金を受け取る権利は従業員本人(またはその遺族)にあり、どんな理由があっても事業主(会社)が受け取ることはできません。会社の退職金規程で功労加算や懲戒時の減額を定めていても、中退共から支払われる分は規程とは関係なく本人に直接支払われます。自己都合・会社都合や勤務評価に応じて退職金を調整したい場合は、中退共だけでは思いどおりにいかない点に注意が必要です。

本制度から支払われる退職金等(解約手当金を含みます)を受け取る権利は従業員またはその遺族にあり、いかなる理由があっても事業主(会社)が受け取ることはできません。

出典:退職金は事業主(会社)が受け取ることができますか?(Q&A 8-1-4)|中小企業退職金共済事業本部https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/faq/qa-08/8-1-4.html
出典・参考資料(3件)
  • 出典:退職金|中小企業退職金共済事業本部(公式ページ)
  • 出典:加入して1年未満で退職した場合、退職金は支給されますか?(Q&A 8-1-3)|中小企業退職金共済事業本部(Q&A)
  • 出典:退職金は事業主(会社)が受け取ることができますか?(Q&A 8-1-4)|中小企業退職金共済事業本部(Q&A)

中退共の限界(役員が加入できない・運用で増やせない・上乗せしにくい)が見えてきたところで、ここからは中退共を補う他制度との使い分けを整理します。退職金・企業年金まわりのサービス資料をまとめて比較したい場合は、以下からも請求できます。

中退共と他制度の違い・使い分け

中退共は「従業員の退職金を、会社負担で、手間なく、堅く積み立てる」制度です。一方で、役員の退職金、運用による上積み、より大きな枠での上乗せといったニーズには、別の制度のほうが向いています。代表的な退職金・企業年金制度を並べると、それぞれの守備範囲が見えてきます。

制度主な対象役員の加入資産の運用掛金の負担
中退共中小企業の従業員原則不可(使用人兼務役員の例外のみ)中退共が運用(受取額は制度が決定)全額事業主負担
企業型確定拠出年金(企業型DC)厚生年金適用事業所の従業員・役員可(厚生年金被保険者)加入者本人が運用商品を選択事業主拠出。選択制なら給与の一部から
確定給付企業年金(DB)企業の従業員制度により異なる運用リスクは会社側(給付額をあらかじめ約束)事業主拠出。選択制は給与の一部から
小規模企業共済小規模企業の個人事業主・会社役員対象(経営者本人向け)中小機構が運用本人負担

中退共と企業型DCは、どちらか一方しか選べないわけではなく、併用も可能です。ただし、中退共で積み立てた資産を企業型DCへ移して運用する、といった資産の移換は原則できません(移換できるのは、中小企業の範囲を超えた場合や、平成30年5月1日以降の合併などに限られます)。「まず中退共で土台を作り、運用や役員分・上乗せは企業型DCで補う」という組み合わせ方が現実的です。

中退共と企業型DCの使い分けを示した図。中退共は従業員の退職金を会社負担で手間をかけず堅く積み立てる土台となる。中退共では備えにくい部分として、役員の退職金(役員は原則加入できない)、運用による上積み(受取額は制度が決め運用で増やせない)、上乗せの枠(より大きな枠での上乗せがしにくい)がある。これらは企業型確定拠出年金(企業型DC)で補える。企業型DCは役員も加入でき、本人の運用で上積み・上乗せの枠を作れ、選択制なら会社の新規負担なしで始められる。中退共と企業型DCは併用できる。

離転職の場合、中退共と企業年金(確定給付企業年金または企業型確定拠出年金)との間での資産移換は出来ません。

出典:離転職した場合、積み立てた資産を持ち運べますか?(Q&A 4-3-4)|中小企業退職金共済事業本部https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/faq/qa-04/4-3-4.html

企業型DCは、会社が掛金を拠出し、従業員(役員を含む)が自分で運用商品を選んで将来の受取額を育てる制度です。新たな会社負担なしに給与の一部を掛金に振り替える「選択制」を使えば、中小企業でも無理なく導入できます。

拠出限度額は、2024年12月1日施行の改正で月額55,000円(確定給付企業年金などの他制度に加入している場合は、55,000円から他制度掛金相当額を差し引いた額)に整理されました。さらに2026年12月1日には、この限度額を月額62,000円へ引き上げることが予定されています。

確定給付企業年金のなかには、給与の一部を掛金に振り替える選択制を採る「はぐくみ企業年金(はぐくみ基金)」のように、会社の新たな掛金負担なく導入できる制度もあります。中退共や企業型DCとあわせて、自社に合う制度を検討する選択肢になります。

出典・参考資料(4件)
  • 出典:中退共と企業年金との間で資産移換はできますか?(Q&A 4-3-3)|中小企業退職金共済事業本部(Q&A)
  • 出典:確定拠出年金法施行令 第十一条(拠出限度額)|e-Gov法令検索(条文)
  • 出典:確定拠出年金制度等の改正(拠出限度額の見直し)|厚生労働省(PDF)
  • 参考:福祉はぐくみ企業年金基金 公式サイト(公式サイト)

中退共・企業型DC・小規模企業共済などをあらためて横並びで見比べ、自社に合う退職金の積み立て方を選びたい場合は、制度ごとの違いと選び方を整理した次の記事も参考になります。

中退共で足りない部分を企業型DCで補う導入支援サービス

役員の退職金、運用による上積み、より大きな枠での上乗せ——中退共では備えにくいこれらを補いたい場合、企業型DCの導入支援サービスが選択肢になります。ここでは、中小企業・小規模事業者でも導入しやすく、選択制DC(新たな会社負担なしで始められる)に対応したサービスを紹介します。料金や対象は変わることがあるため、最新の内容は各社の資料・公式情報で確認してください。

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サービス名SBIの企業型DC総経401kプラン(マウンティン)日本企業型確定拠出年金センター(NDC)さわかみ投信 企業型DCFinancial DC Japan
対象企業規模1名から1名から1名から1名から1名から
役員の加入●●●●△要問い合わせ
選択制DC●●●●●
導入時費用110,000円220,000円要問い合わせ110,000円121,000〜550,000円
月額費用(事業主)11,000円14,850円要問い合わせ要問い合わせ16,500円
運用商品数36本要問い合わせ要問い合わせ8本要問い合わせ
詳細情報オンライン相談を予約公式サイト公式サイト公式サイト公式サイト

※上表は2026年10月時点の各社公式サイト・提携資料の公表情報にもとづきます(費用は税込。Financial DC Japanの費用は提携紹介制度の資料による参考値)。「●」は対応、「△」は要確認、「要問い合わせ」は公式サイトに明示がない項目を表します。人数や制度設計により変わる場合があるため、最新の内容は各社の資料・公式情報でご確認ください。

SBIの企業型DC(SBIベネフィット・システムズ株式会社)

SBIの企業型DCのウェブサイト

SBIの企業型DCは、記録管理システムを自社開発するSBIベネフィット・システムズが基盤を担い、加入者1名から導入できる企業型確定拠出年金です。公式は「一般の金融機関では引き受けが難しい30名以下の中小企業でも導入でき、役員のみの加入も可能」と案内しており、中退共では加入できない役員分の退職金準備という穴を直接補えます。給与の一部から拠出する選択制にも対応し、会社の新規負担を抑えて導入できます。

ダイレクトプランの手数料は、導入一時金110,000円、事業主の月額費用11,000円(運営管理手数料と投資教育サービス費用)、加入者1名あたり月額440円(いずれも税込)です。運用商品は36本を揃え、掛金は全額損金に算入できます。中退共との併用も認められており、既存の中退共を続けながら企業型DCを上乗せ導入することもできます(ただし中退共から企業型DCへ資産そのものを移すことは原則できません)。

出典・参考資料(1件)

総経401kプラン(株式会社マウンティン)

総経401kプラン(企業型DC導入支援)のウェブサイト

総経401kプランは、総合経営サービスグループの株式会社マウンティン(1987年設立)が提供する企業型DCの導入支援です。加入者1名から導入でき、企業負担型なら役員1名からでも始められるため、小規模な会社や役員中心の体制でも使いやすいのが特徴です。選択制DCにも対応していると公式に記載があります。

費用は、導入一時金220,000円、事業主の月額費用14,850円、加入者1名あたり月額660円が公表されています。制度設計から投資教育まで、導入後の運営を伴走してもらいたい中小企業に向いた支援内容です。

日本企業型確定拠出年金センター(NDC)

日本企業型確定拠出年金センター(NDC)のウェブサイト

日本企業型確定拠出年金センター(NDC、2018年設立)は、全国の中小企業を対象にした企業型DCの導入支援です。厚生年金の適用事業所であれば人数の要件はなく1名から導入でき、60歳未満の厚生年金被保険者であれば役員も加入できます。SBIベネフィット・システムズと共同開発した「SBIぷらす年金」の導入をサポートする立場で、選択制DC(前払退職金との選択制)にも対応しています。

導入実績は1,500社以上(2026年4月時点)と公表されています。料金や運用商品の詳細は公式サイトに掲載がなく、問い合わせでの確認になります。まずは自社に合うかを相談したい段階の中小企業に向いています。

さわかみ投信 企業型DC(さわかみ投信株式会社)

さわかみ投信 企業型DCのウェブサイト

長期投資で知られるさわかみ投信が運営管理機関として提供する企業型DCです。加入者1名から、役員のみの法人でも導入でき、選択制に対応しているため企業の掛金負担ゼロでも始められます。導入時費用は110,000円です。

運用商品は、さわかみファンドやひふみ年金など8本に絞り込まれており、継続的な投資教育もリモート・出張で提供します。運用の中身や投資教育まで含めて、従業員の資産形成を腰を据えて支援したい会社に向いた設計です。

Financial DC Japan(株式会社Financial DC Japan)

Financial DC Japanのウェブサイト

Financial DC Japanは、SBIベネフィット・システムズの基盤を使った企業型DCの導入支援に特化した会社です。小規模な法人(経営者1名)からの導入に対応し、選択制DCも扱っています。投資教育に力を入れている点が特徴で、従業員への説明や継続的なフォローを重視する中小企業の相談先になります。

料金は公式サイト本体には掲載がなく、提携する紹介制度の情報では導入サポート費用121,000〜550,000円、月額の事業主手数料16,500円が案内されています。実際の費用や役員加入の可否は、導入相談の際に確認するとよいでしょう。

ここで取り上げたのは代表的なサービスです。企業型DCの導入支援をより多くの選択肢から比較し、仕組みや税制優遇、中小企業での選び方まで踏まえて検討したい場合は、次のまとめ記事が参考になります。

まとめ

中退共は、中小企業が会社負担で、手間をかけず、国の助成も受けながら従業員の退職金を堅く積み立てられる制度です。加入できるかは業種別の従業員数・資本金で決まり、掛金は5,000〜30,000円の16種類から選べ、新規加入なら掛金の半額(上限月5,000円)が1年間助成されます。一方で、役員は原則加入できない、12か月未満の退職は掛け捨てになる、退職金は本人に直接支払われる、といった注意点もあります。

自社の従業員の退職金は中退共で土台を作り、役員分や運用による上積み、より大きな上乗せは企業型DCで補う——この組み合わせが、中小企業にとって現実的な備え方です。中退共で足りない部分をどう補うかを具体的に検討したい場合は、企業型DCの導入支援サービスの資料をあわせて確認してみてください。

よくある質問(FAQ)

Q. 中退共(中小企業退職金共済制度)とは何ですか?

A. 中退共とは、会社が毎月の掛金を納め、従業員が退職したときに国の機構から本人へ退職金が直接支払われる、中小企業のための国の退職金制度です。1959年(昭和34年)に中小企業退職金共済法にもとづいて設けられ、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています。

掛金の積立・運用・退職金の支給をすべて機構が担うため、会社は複雑な事務や資産運用を抱えずに退職金制度を持てます。

Q. 中退共に役員や個人事業主本人は加入できますか?

A. 中退共は従業員(被共済者)のための制度のため、個人事業主本人や会社の役員は原則として加入できません。ただし役員でも、支店長・工場長・部長など使用人としての職制上の地位を持ち、常時その職務に従事して従業員として賃金の支給を受けるなど、労働者的な性格が強く雇用関係があると認められる「使用人兼務役員」に限って加入できます。

代表取締役や副社長・専務・常務などはこの例外に当たりません。経営者本人や役員分の退職金を備えたい場合は、中退共とは別に小規模企業共済(運営=独立行政法人中小企業基盤整備機構)や企業型DCが受け皿になります。

Q. 中退共はパートタイマーなど短時間労働者も加入させられますか?

A. 中退共は、パートタイマーなどの短時間労働者も加入させることができます。通常の5,000〜30,000円の掛金に加えて、短時間労働者には2,000円・3,000円・4,000円の特例掛金が用意されています。

さらに、特例掛金(4,000円以下)で新規加入した場合は、国の新規加入助成に掛金額に応じた上乗せ(掛金2,000円なら300円、3,000円なら400円、4,000円なら500円)があります。

Q. 中退共に加入して1年未満で退職した場合、退職金は支給されますか?

A. 中退共では、加入期間が11か月以下(1年未満)で退職した場合、退職金は支給されません(通算制度や他制度からの引き継ぎがある場合を除く)。また12か月以上23か月以下では、受け取れる額が掛金の納付総額を下回ります(元本割れ)。

支給されなかった掛金や掛金総額を下回った差額は、制度全体の長期加入者の退職金の支払い財源に充てられ、事業主には返金されません。入社まもない離職が多い職場では、この掛け捨てのリスクを織り込んで判断する必要があります。

Q. 中退共の掛金は後から減額できますか?

A. 中退共の掛金の減額は、その従業員が減額に同意した場合か、現在の掛金月額を続けることが著しく困難だと厚生労働大臣が認めた場合に限られます。会社の業績が悪化しても、事業主の都合だけで自由に下げることはできません(増額はいつでも可能です)。このため、最初から無理のない掛金額で始めることが大切です。

Q. 中退共と企業型DCは併用できますか?どちらを選ぶべきですか?

A. 中退共と企業型DC(企業型確定拠出年金)は、どちらか一方に限られるわけではなく、併用できます。ただし、中退共で積み立てた資産を企業型DCへ移して運用するといった資産の移換は原則できません。

中退共は従業員の退職金を会社負担で手間なく堅く積み立てる制度、企業型DCは役員も加入でき、本人の運用による上積みや上乗せの枠を作れる制度です。「まず中退共で土台を作り、役員分・運用・上乗せは企業型DCで補う」という組み合わせが、中小企業にとって現実的です。

Q. 中退共と特定業種退職金共済(建退共など)・特定退職金共済(特退共)は何が違いますか?

A. いずれも退職金の共済制度ですが、対象となる業種や運営主体が異なります。中退共(一般の中小企業退職金共済)は、業種を問わない中小企業の従業員が対象です。特定業種退職金共済は建設業・清酒製造業・林業で働く人向けの制度で、同じ勤労者退職金共済機構が運営しています。一つの会社を辞めたときではなく、その業界で働くのをやめたときに退職金が支払われる点が特徴です。

特定退職金共済(特退共)は、商工会議所・商工会・市町村などが運営する別の退職金共済制度で、中退共との併用も可能です。また、特定業種退職金共済にすでに加入している人は、同じ期間について中退共には加入できません。

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
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